Contract
普通預金“教育応援口座まごっこ”
ご利用いただける方 | 祖父母さま等の直系尊属と書面にて贈与契約を締結している 30 歳未満の個人のお客さま ※祖父母さま等がお預入れをする日の属する年の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下であることを条件とします。 ※すでに他の金融機関等、または当行他支店で「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けるための口座をお持ちのお客様は、お申込みできません。 | ||||
預入 | 期 | 限 | 2026 年 3 月 31 日まで | ||
方 | 法 | 口座開設店の窓口でお預入れいただきます。(口座開設時に教育資金管理特約を締結していただきます) ※贈与契約後 2 ヶ月以内にお預入れいただくことが必要となります。 ※本口座から払戻した金額の一部または全額を再度預入することはできません。 ※ご本人さまに、贈与等を受けた前年分の所得がある場合、追加預入の都度、確認資料(確定申告書の控え、給与所得の源泉徴収票等)を提示していただく必要があります。 | |||
金 | 額 | 1円以上1,500万円以下(利息は受贈資金に含みません) | |||
単 | 位 | 1円 | |||
払 | 戻 | 方 | 法 | 口座開設店の窓口で、随時払戻できます。 下記(1)または(2)のいずれかの払戻方法を口座開設時にご選択いただきます。(払戻方法の変更はできません。) (1)立替払方式 お客さまご自身で教育資金を支払い、その後領収書等(原本)を当行にご提出のうえ、本口座から払戻す方法(支払年月日から1年経過後の領収書等による払戻しはできませんのでご注意ください) (2)暦年管理方式 本口座から払戻し後に、教育資金の支払に充当のうえ、一括して領収書等(原本)を翌年 3 月 15 日までに当行にご提出いただく方法(領収書等の支払年月日は本口座からの払戻しと同じ年に属することが必要ですのでご注意ください) | |
解 | 約 | 以下のいずれかの早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません。) (1)預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合 (2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合 (3)残高が0円となり、預金者(おxxx等)と当行で特約終了の合意があった場合 ※預金者が 30 歳到達時以降に学校等に在学しているか、または教育訓 練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、最長 40歳までご利用いただけます。 | |||
利息 | 適 用 金 利 | 店頭表示の利率を適用します。なお、店頭表示利率は原則毎月1回(第一月曜日)変更します。(変動金利) | |||
利 払 頻 度 | 利息決算日は毎年2回(2月および8月)とします。 | ||||
x x 単 位 | 100 円 |
最低xx残高 | 1,000 円 | |
計 算 方 法 | 日々の最終残高の積数により、1年を 365 日として日割り計算します。 | |
計 算 期 間 | 利息決算日の翌日から次回利息決算日までの期間とします。 | |
税 制 上 の 取 扱 | 分離課税(税率 20%)又はマル優 ※復興特別所得税が付加されることにより、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間、20.315%の源泉分離課税(国税 15.315%、地方税 5%)となります。 | |
預金保険制度 | 預金保険制度の対象となります。(ただし、預金保険の対象となっている他の預金と合算して元本 1,000 万円までとその利息に限ります。) | |
相続財産の加算方法 | 預け入れをした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が亡くなられた場合、預け入れが行われた日によって相続財産への加算方法が異なります。 ただし、下記条件にあてはまる場合であっても相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は相続財産への加算対象となります。 (1)2019年4月1日から2021年3月31日までの預入 預金者(おxxx等)が当該贈与者からその死亡前3年以内に受贈により預け入れした時は、その死亡の日における預入残高のうち死亡前 3年以内に預け入れした金額を、預金者(おxxx等)が当該贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされます。ただし、その亡くなられた日において下記のいずれかに該当する場合は除きま す。 ①預金者(おxxx等)が23歳未満である場合 ②預金者(お孫さま等)が学校などに在学している場合 ③預金者(おxxx等)が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 (2)2021年4月1日以後の預入 お亡くなりになられる日までの年数にかかわらず、その死亡の日における預入残高を、預金者(おxxx等)が当該贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされます。ただし、その亡くなられた日において下記のいずれかに該当する場合は除きます。 ①預金者(おxxx等)が23歳未満である場合 ②預金者(お孫さま等)が学校などに在学している場合 ③預金者(おxxx等)が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 また、受贈者が贈与者の孫にあたるなど、贈与者の子以外の直系卑属 に相続税が課される場合、相続税額の2割加算の対象となります。 | |
ご利用窓口 | お預入れ、払戻しともに口座開設店の窓口のみのお取り扱いとなります。 ※ATM、インターネットバンキングではご利用いただけません。 ※キャッシュカードの発行はいたしません。 | |
手数料 | 無料 | |
その他 | 口座開設には、ご本人さま確認資料及びご印鑑等の他、以下の書類等が必要です。 ・ご本人さまに、贈与等を受けた前年分の所得がある場合、確認資料(確定申告書の控え、給与所得の源泉徴収票等)。 ・戸籍謄本または住民票等(原本) 祖父母さま等が、ご本人さまの直系尊属であることが確認できる戸籍謄本または住民票等(ご本人さまが未xxの場合は、その親権者さまとご本人さまの関係が確認できる住民票等も必要となります。) ・ご本人さまの個人番号(マイナンバー) ・贈与契約書(原本) |
口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とご本人さまとの間で贈与契約をご締結ください。 ・教育資金非課税申告書(原本) 非課税措置の適用を受ける金額(預入金額と同額である必要があります。)等を記載していただきます。 | |
金利情報の入手方法 | 窓口でお問い合わせください。 |
当行が契約している指定紛争解決機関 | 全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000 |
(2023 年 4 月現在)