※一部対象外の工事があります。詳細はP.9の
2010年4月改定
工事上のリスクをまと
日本国内の賠償責任のリスク・業務中の労働災害のリスク・ 工事の目的物のリスクを
まとめて補償
工事業者をとりまく3 つのリスクを1つの保険でまとめて補償しますので、個々のリスクごとに別々の保険を組み合わせる必要はありません。
ご契約プランをご選択いただけます
貴社の抱えるリスクにあわせて、
3つの補償内容
特
個々の工事のご通知は不要
すべての工事を自動的に補償しますので、工事ごとに保険手配いただく必要はなく、契約漏れを防ぐことができます。
徴
したがいまして、ご契約期間(保険期間)中に、新たな工事を請け負われても、従業員の人数の変更があっても、ご通知いただく必要はありません。
※一部対象外の工事があります。詳細はP.9の
「『保険の対象となる業務』の※」をご覧ください。
保険料は全額損金処理可能
貴社が負担される保険料は全額損金処理
(個人事業主の場合は、経費処理)することができ、また、役員や従業員への課税もありません。
※税制改正などにより変更となる場合がありますので、詳しくは税理士などにご相談ください。
1
めて安心補償。
必要な補償を組み合わせてお選びください。
1
補償選択の
手 順
補償の対象とするユニットのパターンをご選択ください。
※「賠償ユニット」は、必ずご選択いただきます。
選択パターン1
選択パターン2
選択パターン3
2
補償選択の
手 順
対象となる補償プランをご選択ください。
充実した補償内容のプラン
スリムな補償内容で 割安な保険料のプラン
※ユニットごとに異なるプランをご選択いただくことはできません。
詳しくは右記のページをご覧ください。
賠償ユニット ………P.3 傷害ユニット …………P.5 工事物ユニット ………P.7
2
賠償責任の補償
たとえば次のような工事中や工事完了後の事故、事務所などの施設の貴社が法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。
工事現場内にあるクレーンが倒れ、近隣の民家を倒壊させた。
▼ 次の保険金(注2)をお支払いします。※ご契約期間(保険期間)を通じて、すべての損害賠償金および費
工場の製造ラインを改修工事中、誤って 既存の設備をこわした。
資材置場の材木が崩れ、 遊 んでいた 子供にケガをさせた。
ぬ
事務所から漏水し、階下の店舗の商品を濡らした。
■争訟費用(注6)
訴訟費用、仲裁費用、調停費用または弁護士費用
など
■初期対応費用(注5)
●事故現場保存費用
●事故原因調査費用(1回の事故につき30万円限度)
●事故現場の片づけ費用
など
※ご契約期間(保険期間)を通じて、上記を合計して500万円限度
■権利保全費用
貴社が第三者に対して、損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために貴社が支出した費用
■損害防止費用(注4)
損害の発生および拡大の防止のための応急手当、緊急措置費用
など
■損害賠償金(注3)
●入院費などの治療費、休業補償費、慰謝料
など
●こわした財物の修理費用、修理不能の場合の交換価額
など
(注2)損害防止費用、権利保全費用、初期対応費用、争訟費用、争訟対応費用、協力費用、対人見舞費用、対物臨時費用については、結果的に貴社に損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いの対象となります。
(注3)損害の種類によりお支払限度額が異なります。詳細はP. 1の「ご契約いただく保険の内容」をご覧ください。
(注4)必要または有益であった費用に限ります。
3 (注5)支出にあたってはxxxx損保の承認が必要です。
被 保 険 者(注1)
貴社
下請負人
貴社および下請負人の役員・従業員
(注1)ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。なお、第三者医療費用および使用者賠償責任補償特約については、被保険者の範囲が異なります。詳細はP.9の「被保険者の範囲」をご覧ください。
所有・使用・管理に起因する事故、借用物の損壊事故といった事故により、
配線工事の 配線ミスにより
機械から出火し、 工場を全焼させた。
リース中の機械をこわしてしまった。
※ご契約期間(保険期間)を通じて100万円限度
人格権侵害による賠償責任も補償!
工事現場に入ってきた通行人を、公衆の面前で拘束し泥棒呼ばわりした。
工事完了後に事故が発生した場合の再施工費用も補償!
屋根の修繕工事完了後、屋根の一部が崩れたことにより、雨漏りが発生し 、テレビを こわしたため、再度屋根を修繕した。
※1回の事故につき100万円、ご契約期間(保険期間)を通じて1,000万円限度
労災事故による使用者賠償責任を補償!
労災事故の被災者や、その遺族から損害賠償請求をされた場合も、使用者賠償責任補償特約をセットしていただくことで補償します。
*政府労災による給付決定が必要です。
足場が崩れて転落し、ケガをした従業員から補償額を不服として損害賠償請求を受けた。
* どちらでも特約
をセットいただけます。
用を合計して、ご契約金額(保険金額)を限度にお支払いします。
■協力費用
xxxx損保が損害賠償請求の解決にあたる場合に、xxxx損保の求めに応じて、貴社がこれに協力するために要する費用のうち、直接支出した費用
■争訟対応費用(注6)
●文書作成費用
●増設コピー機の賃借費用
●事故の再現実験費用
など
※ご契約期間( 保険期間)を通じて、上記を合計して 1,000万円限度
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■第三者医療費用(注7)
工事現場または貴社施設内で第三者(注8)がケガをされた場合、損害賠償責任の有無にかかわらず貴社が支出した医療費用または葬祭費用をお支払いします。
※ご契約期間(保険期間)を通じて、被害者1名につき50万円限度
■対人見舞費用・対物臨時費用(注6)
事故により他人にケガをさせたり、他人の所有物をこわしてしまった場合に、貴社が支出した見舞金、見舞品の購入費用などをお支払いします。
※被害者1名( 法人の場合は1法人)につきご契約期間を通じて、それぞれ一律2万円。ただし、対人事故により被害者が亡くなられた場合は一律10万円
(注6)支出にあたってはxxxx損保の書面による同意が必要です。
(注7)支出にあたってはxxxx損保の同意が必要です。
(注8)貴社およびその下請負人の役員および従業員を除きます。
4
業務中の労働災害の
たとえば次のような事故により、貴社が災害補償規程などに基づき支出する補償金や臨時に発生する費用に対して、保険金をお支払いします。
従業員および下請負人の業務中の事故に補償を絞った、より経済的なプラン。
補償対象者が工事現場の足場から転落してケガをして入院した。
補償対象者がxxxxxxにぶつけられケガをして入院し手術をした。
補償対象者が通勤中に交通事故にあい亡くなられた。
補償対象者が業務中の地震によりケガをして通院した。
補償対象者が病気で亡くなられたためお香典などを支払った。
▼ 次の保険金をお支払いします。政府労災保険の認定を待つことなく保険金をお支払いします。
補償対象者が炎天下での作業中、熱中症にかかり入院した。
(臨時費用を含むご契約プランの場合のみ)
死亡補償保険金 ケガ(細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。)や業務上の症状 (注5() 以下「ケガなど」といいます。)を 被られたことにより、ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額を限度にお支払いします。 | 後遺障害補償保険金 ケガなどをされ、ケガなどをされた日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡 ・後遺障害保険金額に後遺障害等級(注6)に応じた割合を乗じた額を限度にお支払いします。 の場合は、後遺障害等級第1級から第7 級までに該当する場合または1回の事故で第8級に該当する後遺障害が2種以上生じた場合にかぎりお支払いします。 | 入院補償保険金 ケガなどをされ、入院された場合、ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内の入院日数1日につき、入院保険金日額を限度にお支払いします。 |
じんぱいしょう
(注5)業務上の症状とは、業務遂行に伴う次の①から③までの要件をすべて満たす症状に限ります(①偶然かつ外来によるもの ②労働環境に起塵肺症、かぜ症候群などは対象となりません。)
(注6)後遺障害等級の認定は、この保険契約に基づき独自に行います。
5
経営事項審査の加点評価基準*を充足する補償内容です。
*加点評価基準…次のすべてを充足する保険へ加入していること。
●すべての工事を対象としている。
●貴社の全従業員および全下請負人の全従業員を対象としている。
契約手続き漏れの心配が
●補償の対象となる方 なくて安心!
●死亡および後遺障害の第1級から第7級を補償している。
●通勤時の災害も補償している。
エコノミー プランでも充足!
(対象となる条件など詳しくはP.13の(注2)をご覧ください。)
次の方々全員が自動的に補償の対象となります。
(人数を通知していただく必要はありません。)
被 保 険 者(注1)
貴社
補償 (注1)ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
業務中(注2)の事故の 補償対象者 | 業務外(注3)の事故の 補償対象者 | 臨時費用の補償対象者 | |
ワイドプラン | 〈貴社〉 役員・個人事業主家族従事者 従業員 〈貴社の下請負人〉役員・個人事業主家族従事者 従業員 | 〈貴社〉 役員 個人事業主家族従事者 | 〈貴社〉 役員・個人事業主家族従事者 従業員 〈貴社の下請負人〉(注4)役員・個人事業主家族従事者 従業員 |
xxxxxxxx | 〈貴社〉 家族従事者従業員 〈貴社の下請負人〉役員・個人事業主家族従事者 従業員 | ̶ | 〈貴社〉 家族従事者従業員 〈貴社の下請負人〉(注4)役員・個人事業主家族従事者 従業員 |
役員も補償!
貴社の役員、個人事業主、家族従事者は 24時間補償対象となります。
(従業員や下請負人については、 と同じく業務中の事故のみ補償対象となります。)
プライベートで旅行中、 転倒してケガをして通院した。
(貴社の役員・個人事業主・家族従事者のみ)
(注2)出退勤途上を含みます。
(注3)ケガ(細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。)をされた場合に限ります。(病気は対象となりません。)
(注4)業務外に生じた事故については臨時費用の補償対象者となりません。
補償対象者が業務中の災害により亡くなられたため葬儀費用を負担した。
(臨時費用を含むご契約プランの場合のみ)
貴社の福利厚生策の充実にご活用いただけます。
保険金は貴社宛にお支払いします。
※保険金のお支払いにあたっては、補償対象者またはそのご遺族から貴社に宛てた補償金受領証などをご提出いただきます。
臨時費用保険金
ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合または後遺障害が生じた場合、貴社が臨時に負担される費用(葬儀費用、香典など)に対して臨時費用保険金額を限度にお支払いします。
※亡くなられた原因や後遺障害の原因または負担される費用の内容によりましては、個別の限度額が設定されています。詳細は、P.13の「お支払いする保険金の種類と内容」の⑥をご覧ください。
通院補償保険金
ケガなどをされ、医師の治療を受けられた場合、通院日数1日につき、通院保険金日額を限度にお支払いします。ただし、ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内の通算90日までの通院が対象となります。
手術補償保険金
入院補償保険金をお支払いする場合で、ケガなどをされた日からその日を含めて 180日以内に所定の手術を受けられた場合、その手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍を限度にお支払いします。ただし、1回の事故によるケガなどについて、1回の手術に限ります。
けんしょうえん
因するもの ③その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの)。具体的には、熱中症や潜水病などをいいます。(振動症候群、腱鞘炎、
6
工事の目的物の損害
たとえば次のような事故によって工事の目的物などに損害が生じた場合、
建設中の家が火災により全焼した。
設計ミスにより工事中の建物が倒壊した。
(設計・材質・製作上の欠陥を除去するための費用は対象外です。)
暴風雨・水災・雪災などにより建設中の建物が倒壊した。
(地震・噴火・津波による損害は対象外です。)
工事現場の仮設事務所が、夜間こわされた。
仮設倉庫に置いていた工事用資材が盗まれた。
交通事故により陸上輸送中の工事用資材がこわれた。
このような保険金をお支払いしま
残存物取片づけ費用保険金
損害が生じた補償対象物の解体、取りこわしなどの費用を、損害保険金(注3)の 10% 相当額を限度にお支払いします。
損害防止費用
損害の発生および拡大の防止のために必要または有益である費用を、500万円を限度にお支払いします。
補償対象物の復旧費用
補償対象物の復旧費用に対して、ご契約金額
(保険金額)を限度にお支払いします。残存物がある場合にはその価額を控除します。
▼ 次の保険金をお支払いします。1回の事故につき、次の保険金・費用を合計して、ご契約金額(保険
(注2)オプションをセットいただいた場合の工事用仮設備・工事用機械器具に関する損害については、ご契約金額(保険金額)にかかわらず、ご契約期間(保
(注3)損害保険金とは、補償対象物の復旧費用、損害防止費用、補償対象物以外の物の復旧費用( の場合のみ)、特別費用( の場合の
7
の補償
被 保 険 者(注1)
貴社
下請負人
工事の目的物の所有者
(注1)ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
保険金をお支払いします。
きょうりょう
橋 梁工事を行っている最 中、河川で 洪 水が発生し、xx地内に保管していた工事用材料が流された。
工事用仮設備・工事用機械器具補償特約により、工事用機械器具などの損害を補償!
自社所有の建設用工作車が建設現場から盗まれた。
* の場合は 、この特約をセットいただけません。
●補償の対象となる物(補償対象物)
■ 対象工事における工事の目的物 |
■ 上記に付随する足場工、型枠工、土留工などの仮工事の目的物 |
■ 工事用材料 |
■ 工事用の電気配線、照明設備などの仮設物 |
■ 工事用仮設材(仮工事の目的物の一部を構成する資材) |
■ 仮設現場事務所、仮設倉庫などの工事用仮設建物 じゅうき およびこれらに収容されている什器または備品 |
下記は工事用仮設備・工事用機械器具補償特約をセットいただいた場合のみ補償対象物となります。
( の場合は、この特約をセットいただけません。)
■ 建設用工作車(登録、車両番号の指定などを受けているものは対象となりません。)
かなづち のこぎり
■ 建設機械、測量機器などの工事用機械器具および
それらの部品(金槌、鋸、金型などは含まれません。)
■ 工事用の発電器、バッチャープラント、受・変電設備などの据付型機械設備
■ 設計図書、証書、通貨など
■ 航空機、船舶、自動車(補償の対象となる建設用工作車を除きます。)、原動機付自転車など
●補償の対象とならない物
金額)を限度にお支払いします。(注2)
す。
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補償対象物以外の物の復旧費用
損害が生じた補償対象物の復旧のために、それ以外の物の取りこわしを必要とする場合、それを取りこわし直前の状態に復旧するための費用を300万円を限度にお支払いします。
特 別 費 用
事故発生時に必要となる突貫復旧工事費
(夜間・休日割増賃金など)を、補償対象物の復旧費用の額の20%または100万円のいずれか低い額を限度にお支払いします。
臨時費用保険金
損害保険金( 注 3 )をお支払いする事故の際、事故によって補償対象物に損害が生じたために臨時に生じる費用に対して、お支払いする損害保険金の20% 相当額を500万円を限度にお支払いします。
険期間)を通じて500万円が限度となります。
み)を合算した額から、自己負担額(免責金額)1万円を控除した額です。
8
ご 契 約 方 法
次の条件をすべて満たす事業者の方がご契約いただけます。
●直近会計年度の年間売上高(消費税込み)が10億円以下
●年間売上高(消費税込み)に占める工事の売上高の割合が80%以上
※ダム建設工事または単独の解体工事を行うことのある事業者の方は、この保険をご契約いただけません。別の商品をご案内いたしますので取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
この保険の 対象となる工 事 業 者
ご契約期間(保険期間)
保 険 適 用 地 域
1年間
ご契約期間(保険期間)中に発生した事故、ケガや業務上の症状が対象となります。
ご契約期間(保険期間)は、初日の午後4時に始まり、末日の午後
4時に終了します。
日本国内のみ
日本国内で発生した事故、ケガや業務上の症状が対象となります。
保 険 の 対 象 と な る 業 務
自己負担額(免責金額)
貴社のすべての業務
(一部の工事や一部の支店などに限定したお引受けはできません。)
貴社が行う事業活動全般が補償対象となりますので、貴社が行う工事業以外の業務も対象業務に含まれます。なお、ご契約期間
(保険期間)中に貴社が行う工事※は自動的に補償の対象となりますので、個々の工事についての通知は不要です。
※貴社が共同企業体(JV)の構成員(貴社が下請負人となる場合は除きます。)となる工事のうち、共同施工方式で行う工事については対象となりません。ただし、賠償ユニットでは、工事完了後の事故にかぎり対象となります。
ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、被保険者に自己負担いただく額をいいます。
この保険契約の自己負担額(免責金額)は1万円※です。
※賠償ユニット、工事物ユニットに適用されます(増額や減額はできません。)。なお、保険金の種類によっては自己負担額(免責金額)を適用しないものがあります。詳細はP.11とP.14の「お支払いする保険金の種類と内容」をご覧ください。
被保 険 者 の範 囲
工事の安心保険『K・マスター』の被保険者(ご契約いただいた保険の補償を受けられる方)は、補償区分ごとに次のとおりとなります。
補償区分 | 貴社 | 貴社の役員・従業員 | 貴社の下請負人※1 | 貴社の下請負人※1の役員・従業員 | |
賠償ユニット | 下記以外 | ● | ● | ●※4 | ●※4 |
第三者医療費用※2 | ● | × | × | × | |
使用者賠償責任補償特約(オプション) | ● | × | × | × | |
傷害ユニット※3 | ● | × | × | × | |
工事物ユニット※5 | ● | × | ● | × |
※1 下請負人とは、xxが他人から請け負った業務の一部または全部の完成を貴社から請け負った業者をいいます。(複数段階の請負は含みますが、単なる取引先や業務委託先は含まれません。)
※2 の場合は対象外です。
※3 傷害ユニットにおける被保険者は貴社に限ります。補償対象者についてはP.6、P.13をご覧ください。
※4 貴社の下請負工事に従事中の事故にかぎり対象となります。
※5 工事物ユニットでは、補償対象物である工事の目的物または工事用材料の所有者が貴社ではない場合は、これらの物に対して正当な権利を有する方も被保険者となります。
保険料割増引制度について
ISO等認証取得割引
メリット割引・デメリット割増
ISO9001、ISO14001、エコアクション21、KES(環境マネジメントシステム・スタンダード)またはエコステージの認証を取得されている場合、すべてのユニットの保険料に5%の割引が適用できます。(一部の事業所で取得されている場合でも適用できます。)
※割引の適用には貴社のお申し出と認証書などの写しのご提出が必要となりますので、割引適用に際しては、ご契約前に必ずお申し出ください。
工事の安心保険「K・マスター」を継続してご契約いただく場合、ご継続前の直近2契約の賠償ユニットと工事物ユニットの事故発生状況に応じ、割引または割増を適用させていただくことがあります。
詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
※前契約の末日(解約日)の翌日から起算して7日以内に継続されない場合には、ご継続いただく契約に割引は適用されません。ただし、この場合でも割増は適用させていただくことがあります。
ご契約の際にご提出いただく資料
保険料算出の基礎数値に関する申告書
保険料算出の基礎となる売上高(消費税込み)に関しまして、
「保険料算出の基礎数値に関する申告書」と「申告いただいた数値が確認できる資料」をご提出いただきます。
災害補償規程などの写し
(傷害ユニットを含むご契約プランの場合のみ)
貴社で制定いただいている災害補償規程などの写しに貴社名をご記入、ご捺印のうえ、ご提出いただきます。
9
ご 契 約 の 流 れ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
● X・xxxxのご説明
● ご契約パターンの選択
賠償ユニット、傷害ユニット、工事物ユニットを組み合わせてご契約いただきます。
組合せパターンは右の3パターンとなります。
● 補償プランの選択
補償内容について右記のいずれかからお選びいただきます。
● オプション補償の選択
傷害ユニット賠償ユニット
選択パターン2
工事物ユニット賠償ユニット
選択パターン3
工事物ユニット傷害ユニット賠償ユニット
選択パターン1
補償内容が充実したプランです。スリムな補償内容のプランで、
に比べ保険料が割安になっています。
賠償ユニット、工事物ユニットにはオプションとして次の特約をセットすることができます。
賠償ユニット 使用者賠償責任補償特約 | 工事物ユニット 工事用仮設備・ 工事用機械器具補償特約 | |
ワイドプラン | ○ セット可能 | ○ セット可能 |
エコノミープラン | ○ セット可能 | × セット不可 |
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
● ご契約金額(保険金額)の選択
ご契約金額(保険金額)は、各ユニットごとに下表の金額からご選択いただきます。自己負担額(免責金額)は下表に記載のとおりとなります。
賠償ユニット | 傷害ユニット | 工事物ユニット | |
ご契約金額※1 (保険金額) | 5億円、3億円、1億円の3コースから選択※2 | 契約申込書の ご契約コース表の 36コースから選択※3 | 1億円、5,000万円、1,000万円の3コースから選択※4 |
自己負担額 (免責金額) | 1事故につき1万円※5 | な し | 1事故につき1万円※5 |
※1 お支払いする保険金の種類により個別のお支払限度額が設定されています。詳細はP.11~P.14の「ご契約いただく保険の内容」をご覧ください。
※2 ご契約期間(保険期間)を通じての限度額となります。また、使用者賠償責任補償特約のご契約金額(保険金額)は賠償ユニットでお支払いする保険金と合算して、賠償ユニットのご契約金額(保険金額)が限度となります。
※3 傷害ユニットのご契約金額(保険金額)は災害補償規程などの範囲内で設定してください。
※4 1回の事故についての限度額となります。また、工事用仮設備・工事用機械器具補償特約のご契約金額(保険金額)はご契約期間(保険期間)を通じて、500万円となります。
※5 保険金の種類によっては自己負担額(免責金額)を適用しないものがあります。詳細はP.11およびP.14の「お支払いする保険金の種類と内容」をご覧ください。
● 貴社の年間売上高のご申告
●保険料のお見積りにあたりましては、「保険料算出の基礎数値」となる貴社の直近会計年度の年間売上高(消費税込み)※および工事の種類ごとの売上高の内訳をご申告いただきます。
●この保険には保険料の割増引制度がありますので、P.9の「ご契約方法」をご覧のうえ、あわせてお申し出ください。
※工事以外の売上高を含む貴社の全売上高(消費税込み)を、所定の申告書により100万円単位でご申告いただきます。
貴社が共同施工方式の共同企業体(JV)の構成員となった場合、その売上高(消費税込み)は年間売上高(消費税込み)から除外ください。
● お見積り
● ご契約プランの決定
ご 契 約 ● 保険料のお払込方法
一時払、月払が可能です。また便利な口座振替もご利用いただけます。
10
ご契約いただく保険の内容
賠償ユニットでお支払いするすべての保険金を合算して、ご契約期間(保険期間)を通じて、保険証券の賠償責任等保険金額欄に記載の金額を限度にお支払いします。
保険金をお支払いする場合
日本国内で発生した記名被保険者(保険証券の記名被保険者欄に記載された方をいいます。以下同じです。)の業務上の偶然な事故に起因して、ご契約期間(保険期間)中に発生した他人の身体の障害(注1)もしくは財物の損壊(注2)について、または記名被保険者の業務上の行為により日本国内で発生した人格権侵害(注6)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
なお、記名被保険者が共同施工方式で行う共同企業体(JV)の構成員となる場合は、工事完了後に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(製造物・完成作業危険(注4))にかぎり、保険金をお支払いします。ただし、記名被保険者が共同企業体に出資した割合を共同企業体が被る損害の額に乗じた額が限度となります。
損害の種類 | お支払限度額 | ||
身体の障害 | ご契約期間(保険期間)を通じて保険証券の賠償責任等保険金額欄に記載の金額 | ||
人格権侵害※ | |||
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損およびその使用不能 | ||
滅失、損傷または汚損のない財物の使用不能※ | |||
製造物自体・作業の結果自体の財物の損壊※ | 1事故につき100万円、ご契約期間(保険期間)を通じて1,000万円 | ||
受託物 | 滅失、損傷、汚損、紛失、盗取、詐取 | ご契約期間(保険期間)を通じて100万円 | |
使用不能※ |
お支払いする保険金の種類と内容
保険金の種類(注7) | x x | 自己負担額適用有無 |
①損害賠償金 | 損害賠償請求権者(被害者)に対して支払う損害賠償金です。損害賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。損害の種類により、それぞれ保険証券の賠償責任等保険金額欄に記載されたご契約金額(保険金額)の限度内(内枠)で個別のお支払限度額が設定されています。 ※ の場合は、お支払いの対象となりません。 | あり |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のための費用(回収費用や石油拡散防止費用は除きます。)のうち必要または有益であった費用です。 | あり |
③権利保全費用 | 第三者に対して、損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために貴社が支出した費用です。 | あり |
➃初期対応費用 | 事故が発生した場合に、初期対応のために支出した費用(事故現場保存費用、事故原因調査費用、事故現場片づけ費用など)です。ご契約期間(保険期間)を通じて500万円を限度とします。ただし、事故原因調査費用は1回の事故につき30万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の承認が必要です。 | なし |
⑤対人見舞費用対物臨時費用 | 対人事故(人格権侵害を除きます。)が発生した場合に、慣習として支出した見舞金、見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用です。被害者1名(被害者が法人の場合は1法人)について、ご契約期間(保険期間)を通じてそれぞれ一律に2万円をお支払いします。ただし、被害者が身体の障害の直接の結果として、身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合は一律に10万円(既に2万円を支払っている場合は、 8万円)をお支払いします。なお、これらの費用の支出にあたっては、xxxx損保の書面による同意が必要です。 | なし |
⑥争訟費用 | 損害賠償責任の解決のために支出した訴訟費用、仲裁費用、調停費用または弁護士費用などです。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の書面による同意が必要です。 | なし |
⑦争訟対応費用 | 損害賠償責任の解決のために支出した意見書または鑑定書作成のために必要な費用、超過勤務手当(通常支払われるべき金額を除きます。)などです。ご契約期間(保険期間)を通じて1,000万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の書面による同意が必要です。 | なし |
⑧協力費用 | xxxx損保が損害賠償請求の解決にあたる場合に、xxxx損保の求めに応じて被保険者がこれに協力するために要する費用のうち、直接支出した費用です。 | なし |
⑨第三者医療費用 | 業務の遂行による事故または所有もしくは賃借する施設もしくはその施設に隣接する道路上での事故により第三者 (記名被保険者およびその下請負人の役員および従業員は含まれません。)が被った身体の障害に関し、損害賠償責任の有無にかかわらず支出する医療費用または葬祭費用です。被害者1名について、ご契約期間(保険期間)を通じて 50万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の同意が必要です。 【ご注意】第三者医療費用に対する保険金をお支払いした後に、法律上の損害賠償責任を負担された場合は、既にお支払いした第三者医療費用に対する保険金は「①損害賠償金」に充当されます。 | なし |
使用者賠償責任補償特約セットの場合 | 記名被保険者およびその下請負人の従業員が業務中の事故により被った身体の障害について、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合に、上記①から④および⑥から⑧までの保険金をお支払いします。ご契約期間(保険期間)を通じて、保険証券の賠償責任等保険金額欄に記載の金額(④および⑦についてはそれぞれの限度額)を限度とします。ただし、政府労災により給付される金額、自動車損害賠償保障法に基づく責任保険(自賠責保険)などまたは自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額やこの保険の傷害ユニットの傷害等補償条項により支払われる保険金の超過額について、保険金をお支払いします。なお、「①損害賠償金」については、政府労災により給付が決定された場合に限りお支払いします。 | なし |
(注1)身体の障害:人のケガや病気をいいます。これらによって後遺障害が生じた場合および亡くなられた場合を含みます。(以下同じです。)
(注2)財物の損壊:施設・業務遂行危険(注3)および製造物・完成作業危険(注4)については、有体物の滅失、損傷もしくは汚損または有体物が使用できないことによる被害(以下「使用不能」といいます。)をいいます。受託物危険(注5)については紛失、盗取および詐取も含みます。(以下同じです。)
(注3)施設・業務遂行危険:記名被保険者の業務の遂行および記名被保険者が所有、使用または管理する施設に起因するすべての身体の障害および財物の損壊をいいます。ただし、製造物・完成作業危険および受託物危険に起因する損害を除きます。
(注4)製造物・完成作業危険:記名被保険者が所有または賃借する施設外で発生し、かつ記名被保険者の製造物または作業の結果(工事の引渡後など)に起因するすべての身体の障害および財物の損壊をいいます。ただし、次の①または②に掲げるものに起因する身体の障害および財物の損壊を除きます。
①事故発生時に物理的に記名被保険者が占有している製造物 ②完成または放棄されていない記名被保険者の作業など
(注5)受託物危険:被保険者が占有、使用または管理する次の①から④までに掲げる他人の財物の財物の損壊をいいます。
①被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)または保管している財物
②記名被保険者が販売または作業を加えることを目的として被保険者の施設内にある財物
③記名被保険者によって行われる作業に使用されるまたは使用された材料、部品、装置または設備
④作業の対象物のうち、まさに作業を行っている最小単位部分(ただし、設備工事または既設建物の改修、改築もしくは増設工事の場合は除きます。)
(注6)人格権侵害:次の①または②に掲げるいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害以外のものをいいます。
き そ ん
①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
ひ ぼ う
ろうえい
②口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による他人の誹謗、他人の商品、製品もしくはサービスの中傷または個人のプライバシーの権利の侵害
【ご注意】個人情報が漏洩したことまたはそのおそれが発生したことは、人格権侵害に含まれません。(別途専用商品をご用意しております。詳しくは取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。)
(注7)②から⑧までについては、結果的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でも、保険金をお支払いします。⑨については、損害賠償責任の有無にかかわらず、保険
11
金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
〈共通事由(人格権侵害・第三者医療費用・使用者賠償責任を除きます。)〉
(1) ご契約者または被保険者の故意
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動またはこれらに伴う秩序の混乱
(3) 放射線照射または放射能汚染
(4) 環境汚染。ただし、突発的な事故により、急激に拡散された汚染物質による場合はお支払いの対象となります。
(5) 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故
(6) アスベストス(石綿)もしくはアスベストス(石綿)を含む製品またはアスベストス(石綿)の代
〈受託物危険に関する固有事由〉
(1) ご契約者、被保険者または被保険者の代理人が行い、または加担した受託物の盗取または詐取
(2) 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託物に発生した財物の損壊
こっとうひん ひながた
(3) 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金
属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する受託物に発生した財物の損壊
か し
替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の有害な特性による事故
(4) 受託物の瑕
かび
疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸
さび あ せ ぬ
(7) 日本国外で発生した事故
(8) 記名被保険者が共同施工方式で行う共同企業体の構成員となる場合において、その共同企業体が行う工事に起因する事故。ただし、製造物・完成作業危険についてはお支払いの対象となります。
(9) 約定または合意によって加重された損害賠償責任
(10)被保険者が、その父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する損害賠償責任 (11)記名被保険者の業務上の事故により役員、従業員などが被った身体の障害(労災事故)に
対して負担する損害賠償責任
【ご注意】オプションの「使用者賠償責任補償特約」をセットいただくことにより従業員などの身体の障害についてはお支払いの対象となります。
(12)記名被保険者の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
(13)記名被保険者の下請負人の役員または従業員がその下請負人の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
など
〈施設・業務遂行危険に関する固有事由〉
(1) 航空機、自動車、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。以下同じです。)または銃器の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の①または②の場合はお支払いの対象となります。
①貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する事故
れ、黴、腐敗、変質、変色、錆、汗濡れその他類似の事由ま
ねずみ く
たは鼠食いもしくは虫食いに起因して受託物に発生した財物の損壊
(5) 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託物に発生した財物の損壊
(6) 屋根、扉、戸、窓、通風筒などから入る雨、雪などに起因して受託物に発生した財物の損壊
(7) 被保険者が、委託者の承諾なく受託物を使用し、または第三者に保管させている間に受託物に発生した財物の損壊
(8) 受託物である自動車の加工ミス、修理ミス、仕上不良などによりその自動車に発生した財物の損壊。ただし、これらによって火災または爆発が発生した場合はお支払いの対象となります。
(9) 受託物である自動車または車両の無資格運転または酒酔い運転中にその自動車または車両に発生した財物の損壊 (10)リース・レンタル用品以外の賃借物(借用した不動産な
ど)に発生した財物の損壊
(11)受託物のうち、作業に使用されるまたは使用された材料、部品、装置、設備に発生した財物の損壊
②工事現場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する事故。なお、建設 【ご注意】「工事物ユニット」をセットいただいた場合は、支給資
用工作車にはダンプカーを含みません。
(2) 船舶の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の①から⑤までに掲げるいずれかの場合はお支払いの対象となります。
①貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する事故
②工事に使用されている間の船舶に起因する事故
③施設に接岸中の船舶に起因する事故
④工事現場内にある間の船舶に起因する事故
じんあい
⑤艇長が8m未満であって、有料で人および物の運搬に使用しない船舶に起因する事故
(3) 塵埃または騒音に起因する事故
(4) 基礎工事、地下工事または土地の掘削工事に起因する次の①から③までの財物の損壊
①土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、収容物、付属物、植物、土地の財物の損壊
②土地の軟弱化、土砂の流出、流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の財物の損壊
③地下水の増減に起因する財物の損壊
(5) 記名被保険者の施設から公共水域への石油物質の流出による財物の損壊
(6) 石油拡散防止費用に対して負担する損害賠償責任
(7) 滅失、損傷または汚損の発生していない財物の使用不能に対して負担する損害賠償責任
【ご注意】 の場合は、急激かつ偶然な事故の場合にかぎり、お支払いの対象となります。ただし、この場合でも、約定または合意に基づく債務の不履行(履行遅滞を含みます。)によるものに対しては、お支払いの対象となりません。
など
〈製造物・完成作業危険に関する固有事由〉
(1) 故意または重過失により、法令に違反して製造、販売もしくは提供した記名被保険者の製造物または法令に違反して行った記名被保険者の作業の結果に起因する事故
(2) 設計または表示の不完全により、記名被保険者の製造物または作業の結果(以下これらを「製造物等」といいます。)が意図する効能または性能を発揮できなかったことに起因する事故
(3) 製造物等自体の財物の損壊
【ご注意】 の場合、次の①および②の条件をいずれも満たす場合はお支払いの対象となります。
①製造物等が意図された用途に使用された後に、急激かつ偶然にその製造物等に発生した滅失、損傷または汚損であること。
②製造物等自体の財物の損壊により、身体の障害や製造物等以外の財物の滅失、損傷または汚損を発生させたこと。
(4) 回収措置を講じるために要した費用に対して負担する損害賠償責任
(5) 滅失、損傷または汚損の発生していない財物の使用不能に対して負担する損害賠償責任
【ご注意】 の場合、製造物等が意図された用途に使用された後に、製造物等に急激かつ偶然に滅失、損傷または汚損が発生した場合は、お支払いの対象となります。ただし、この場合でも、次の①または②のいずれかによるものに対しては、お支払いの対象となりません。
①製造物等の滅失、損傷または汚損に該当しない不具合などによるもの
②約定または合意に基づく債務の不履行(履行遅滞を含みます。)によるもの
材などは工事物ユニットの補償対象物に含まれます。 (12)滅失、損傷または汚損のない受託物の使用不能に対し
て負担する損害賠償責任
【ご注意】 の場合は、滅失、損傷または汚損の有無にかかわらず使用不能はお支払いの対象となりません。
など
〈人格権侵害に関する事由〉
(1)被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為
(過失犯を除きます。)
(2)採用、雇用または解雇に関する不当な行為
(3)不実であることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当な行為
(4)広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者による行為
など
〈第三者医療費用に関する事由〉
(1〈) 共通事由(第三者医療費用・使用者賠償責任を除きます。)〉の(1)から(8)までの事由
(2〈) 施設・業務遂行危険に関する固有事由〉の(1)から(3)までの事由
(3)医療費用または葬祭費用を受け取るべき者の故意
(4)記名被保険者が所有または賃借する施設を通常占有している者またはその従業員の身体の障害
(5)運動競技に参加している者が被った身体の障害
など
〈使用者賠償責任に関する事由〉
(1〈) 共通事由(第三者医療費用・使用者賠償責任を除きます。)〉の(1)から(3)までおよび(6)から(10)までの事由
(2)風土病
(3)政府労災などによって給付を行った保険者が費用の徴収をすることによる損害
(4)政府労災による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償責任
など
など
● 他の保険契約などがある場合の保険金のお支払いについて
賠償ユニットと補償内容が重複する他の保険契約など(貴社の下請負工事の場合における元請負業者がxxしている保険契約など)がある場合には、この保険契約から優先して保険金をお支払いします。ただし、次の①および②の場合には、他の保険契約などで支払われるべき保険金の額を超過する額に対してのみ保険金をお支払いします。
①工事現場内にある間の建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損害については、その建設用工作車を対象として契約されるべきもしくは契約されている自賠責保険など(自賠責共済を含みます。)または契約されている自動車保険など(自動車共済を含みます。)により支払われるべき保険金の額を超過する額に対して、この保険契約で保険金をお支払いします。
②受託物のうちリース・レンタル品に生じた財物の損壊に対して損害賠償責任を負担されることにより被る損害については、そのリース・レンタル品を
対象として契約されている動産総合保険などにより支払われるべき保険金の額を超過する額に対して、この保険契約で保険金をお支払いします。 12
(保険証券の保険金額欄に金額が表示された保険金の種類がお支払いの対象となります。)
保険金をお支払いする場合
日本国内で補償対象者(注1)が記名被保険者の業務に従事している間(注2)に偶然な事故によりケガ(注3)をされたり、業務上の症状(注4)を被られた場合(以下、ケガおよび業務上の症状を「ケガなど」といいます。)に、次の(1)または(2)を支出することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(1)記名被保険者が災害補償規程などに基づき補償対象者やその遺族に対して給付する補償金(注5) (2)葬儀用、香典、救援者用、代替者の求人に関する用など臨時に支出する用
お支払いする保険金の種類と内容(注6) | |
保険金の種類 | x x |
①死亡補償保険金 | ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額を限度にお支払いします。(既に「②後遺障害補償保険金」をお支払いしていた場合は、その金額を差し引いた金額を限度にお支払いします。) |
②後遺障害補償保険金 | ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された(以下「後遺障害」といいます。)場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額に後遺障害等級(注7)に応じた割合を乗じた額を限度にお支払いします。(注8) |
③入院補償保険金 | 平常の業務に従事すること、または平常な生活ができなくなり、かつ入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内の入院に対し、1日につき入院保険金日額を限度にお支払いします。 |
➃手術補償保険金 | 入院補償保険金をお支払いする場合で、そのケガなどの治療のためにケガなどをされた日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合、その手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍を限度にお支払いします。ただし、1回の事故によるケガなどについて1回の手術に限ります。 |
⑤通院補償保険金 | 医師の治療を受けた場合、平常の業務に従事すること、または平常な生活ができる程度に治った日までの通院日数(往診を含みます。)に対し90日を限度として1日につき通院保険金日額を限度にお支払いします。ただし、ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。 【ご注意】次のような通院は、平常の業務に従事すること、または平常な生活に支障がある通院ではないため、すべて通院補償保険金のお支払いの対象となりません。 ●回復程度を確認するための通院 ●薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガなどの治療行為を伴わない通院 ●ケガなどが治った後または医師によるケガなどの治療行為が終了した後の消毒や包帯の取替えなど、簡易な処置だけの通院 |
⑥臨時費用保険金 | ケガなどをされた日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合または後遺障害が生じた場合に、記名被保険者が支出した葬儀用、香典、救援者用、代替者の求人に関する用など(以下「臨時用」といいます。)に対して臨時用保険金額を限度にお支払いします。ただし、補償対象者やその遺族に対して支払う臨時用は臨時用保険金額または100万円のいずれか低い額が限度となります。なお、保険金をお支払いする臨時 用はケガなどをされた日(亡くなられた場合は亡くなられた日)からその日を含めて180日以内に記名被保険者が支出した臨時 用に限ります。 【ご注意】業務外でのケガや病気が原因の場合における「お支払いする場合」および「限度額」は(注1)をご覧ください。 |
(注1)補償対象者およびお支払いの対象となる範囲は下表のとおりです。
補償対象者 | ケガ(細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。) | 業務上の症状(注4) | その他(左記以外) | |||||
業務中(*1) | 業務外 | 業務中(*1) | ||||||
補償保険金 | 臨時 用保険金 | 補償保険金 | 臨時 用保険金 | 補償保険金 | 臨時 用保険金 | 補償保険金 | 臨時 用保険金 | |
記名被保険者の役員・個人事業主 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○(*5) |
記名被保険者の家族従事者(*2) | ◎ | ◎ | ○ | ◎(*4) | ◎ | ◎ | × | ◎(*5) |
記名被保険者の従業員(*3) | ◎ | ◎ | × | ◎(*5) | ◎ | ◎ | × | ◎(*5) |
記名被保険者の下請負人の 役員・個人事業主・家族従事者(*2)・従業員(*3) | ◎(*6) | ◎(*6) | × | × | ◎(*6) | ◎(*6) | × | × |
◎: 、 いずれでも対象 ○: の場合のみ対象 ×: 、 いずれでも対象外
(*1)出退勤途上を含みます。(*2「) 家族従事者」とは、個人事業主と同居する親族のうち、個人事業主との間に使用従属関係がある方で、賃金の支払いを受ける方をいいます。
(*3「) 従業員」に家族従事者(*2)および派遣社員は含まれません。 (*4) の場合は亡くなられた場合のみ対象となります。(10万円限度) (*5)亡くなられた場合のみ対象となります。(10万円限度) (*6)記名被保険者から請け負った業務中の事故のみ対象となります。
(注2)出退勤途上を含みます(ご契約内容によって業務外の事故により被る損害も一部お支払いの対象となります。詳細は(注1)をご覧ください。)。ただし、補償対象者が下請負人およびその役員、従業員ならびに家族従事者の場合は記名被保険者から請け負った業務に従事中に限ります。
(注3)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。以下同じです。
(注4)次のa)からc)までの要件をすべて満たす症状に限ります。以下同じです。
けんしょうえん じんぱいしょう
a)偶然かつ外来によるもの b)労働環境に起因するもの c)その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
具体的には、熱中症、しもやけ、潜水病などが該当します(振動症候群、腱鞘炎、塵肺症、かぜ症候群などは該当しません。)
(注5)名称を問わず、災害補償規程などにより記名被保険者が法定外補償として補償対象者またはその遺族に支払う補償金、見舞金、弔慰金などをいいます。なお、この保険により お支払いする保険金の額は、ご契約金額(保険金額)または災害補償規程などに定める補償金の額のいずれか低い額を限度とします。また、傷害ユニットと補償内容が重複す る他の保険契約など※がある場合にも、この保険契約でお支払いすべき保険金の額をお支払いします。なお、他の保険契約など※から既に保険金が支払われている場合には、この保険契約でお支払いすべき保険金の額から既に支払われた保険金の額を差し引いて保険金をお支払いします。ただし、この保険契約でお支払いすべき保険金の額は、他 の保険契約など※から支払われる保険金の額と合算して災害補償規程などに定める補償金の額が限度となります。したがいまして、ご契約金額(保険金額)は災害補償規程などの範囲内で設定してください。
※労働災害総合保険、記名被保険者を保険金受取人とする傷害保険、生命保険、共済契約などをいいます。
(注6)ケガなどをされた時に、既に存在していたケガなどや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガなどをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガなどや病気の影響によって、ケガなどの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
(注7)後遺障害等級の認定は、この保険契約に基づき独自に行います。
(注8) でご契約いただいた場合は、第1級から第7級に該当する後遺障害が生じたとき、または1回の事故で第8級に該当する後遺障害が2種以上生じたときにかぎり、その程度に応じて後遺障害等級に応じた割合を乗じた額を限度にお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
〈補償保険金および臨時費用保険金に関する共通事由〉
(1)ご契約者または被保険者の故意 (2)補償対象者の故意または重大な過失 (3)補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)補償対象者の無免許運転または酒酔い運転中のケガなど (5)補償対象者に対する刑の執行
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動またはこれらに伴う秩序の混乱
(7)放射線照射または放射能汚染
(8) アスベストス(石綿)もしくはアスベストス(石綿)を含む製品またはアスベストス(石綿)の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
(9) 補償対象者が山岳登はん(ピッケルなどの登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険なスポーツを行っている間のケガなど
(10)補償対象者が自動車などの乗用具で競技、競争、興行、試運転をしている間のケガなど
〈補償保険金に関する固有事由〉
(1)補償金を受け取るべき者の故意または重大な過失 (2)補償対象者の脳疾患、病気(業務上の症状を除きます。)または心神喪失 (3)補償対象者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
など
※地震、噴火、津波によるケガは補償されます。
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(4)むちうち症、腰痛その他の症状でそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの など
工事物ユニットでお支払いするすべての保険金を合算して、1回の事故について、保険証券の物損害保険金額欄に記載の金額を限度にお支払いします。
保険金をお支払いする場合
(1)対象工事の工事現場
(2)工事現場から離れて設置される対象工事専用の工事用仮設建物または資材置場もしくは倉庫
(3)(1)や(2)の場所へ輸送をするため陸上輸送用具へ積込みを開始した時から、陸上輸送用具から荷卸しが完了するまでの陸上輸送中(陸上輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。)
日本国内における右の(1)から(3)までの場所において発生した不測かつ突発的な事故により、補償対象物に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
〈補償対象物〉
●対象工事における工事の目的物(注1) ●対象工事における工事の目的物(注1)に付随する足場工、型枠工、土留工その他仮工事の目的物 ●工事用材料
●仮設される電気配線、配管、照明設備などの工事用仮設物 ●工事用仮設材(仮工事の目的物の一部を構成する資材)
じゅうき
●仮設現場事務所、仮設倉庫などの工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(従業員の私物は含みません。)
(注1)新たに建築、設置、取付け、交換などを行う「物」そのもののことで、請負契約上、完成後に引渡しまたは販売目的で施工する工事物件をいいます。したがいまして、設置作業に伴い、既存建物の一部(壁、床、天井など)にも作業を加えるとしても、その壁、床、天井などは「対象工事における工事の目的物」には含まれません。また、引渡しが完了または販売した工事物件は「対象工事における工事の目的物」ではなくなります。
〈工事用仮設備・工事用機械器具補償特約をセットいただいた場合に補償対象物となるもの〉
●工事用の発電器、バッチャープラントなどの据付型機械設備 ●建設用工作車(登録、車両番号の指定などを受けているものは含まれません。)
かなづち のこぎり
●建設機械、測量機器などの工事用機械器具およびそれらの部品(金槌、鋸、金型などは含まれません。)
〈補償対象物とならないもの〉
●航空機、船舶、自動車など ●設計図書、証書、帳簿、通貨など
お支払いする保険金の種類と内容
保険金の種類 | x x | 自己負担額適用有無 | ||
損害保険金 | ①補償対象物の復旧費用 | 事故により補償対象物に損害が生じた場合、損害発生直前の状態に復旧するのに直接必要な 用および | ||
(①から④まで | 修理に必要な点検または検査の 用をお支払いします。残存物がある場合にはその価額を控除します。 | |||
を合算した額から自己負担額 | ||||
②補償対象物以外の物の復旧費用 | 補償対象物に生じた損害を復旧するために補償対象物以外の物を取りこわした場合、その物を取りこわし直前の状態に復旧するために要した 用を損害保険金の額に含めてお支払いします。 | |||
を控除した額を損害保険金とします。) | ||||
1回の事故について300万円を限度とします。 | あり | |||
③特別費用 | 補償対象物に損害が生じた場合、補償対象物の復旧のために必要な残業、休日勤務および夜間勤務による割増賃金などを損害保険金の額に含めてお支払いします。1回の事故について「①補償 | |||
対象物の復旧用」の20%または100万円のいずれか低い額を限度とします。 | ||||
➃損害防止費用 | 事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益である | 用を | ||
損害保険金の額に含めてお支払いします。1回の事故について500万円を限度とします。 | ||||
⑤残存物取片づけ費用保険金 (解 | 損害保険金をお支払いする場合、損害が生じた補償対象物の残存物を取り片づけるために必要な 用体 用、取りこわし 用など)に対して、お支払いする損害保険金の10%相当額を限度にお支払いします。 | なし | ||
⑥臨時費用保険金 | 損害保険金をお支払いする場合、臨時に生じる用に対して、お支払いする損害保険金の20%相当額を1回の事故について500万円を限度にお支払いします。 | なし | ||
工事用仮設備・工事用機械器具補償特約 (注 | 事故により工事用の仮設備や建設用工作車(注2)などに損害が生じた場合、上記①から⑥までの保険金をご契約期間(保険期間)を通じて500万円を限度としてお支払いします。なお、「①補償対象物の復旧用」については、損害が生じた補償対象物の時価により定めます。 2)道路運送車両法に規定する登録、車両番号の指定または市町村長もしくは都知事交付の標識(臨時運 行許可証および臨時運転番号標を除きます。)を受けているものは対象となりません。 | あり |
保険金をお支払いできない主な場合
〈共通事由〉
(1) ご契約者、被保険者または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令違反
(24)捨石、被覆石、消波ブロックなどの洗掘、沈下または移動による損害
あんきょ
ひょう
さ じ ん
(25)調整池、排水溝、暗渠などに流入した土砂、水、岩石などを除去する用
(2) 養生の不備による風、雨、雪、雹または砂塵の吹き込み
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(4) 国または公共機関による公権力の行使 (5) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 (6) 放射線照射または放射能汚染
(7) 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難 (8) 残材調査の際に発見された紛失または不足
か し
(9) 補償対象物の性質、瑕疵、自然の消耗、劣化
(10)プログラム、データなどの記録情報のみに生じた損害
くい
(11)鋼xx、杭、H型鋼などの打込みまたは引抜きの際に発生した曲損、破損または引抜不能
(12)リースまたはレンタルされた補償対象物に生じた損害
(13)温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害およびコンクリート部分の強度不足の損害
(14)荷造りの欠陥に起因する陸上輸送中の事故
(15)陸上輸送中の補償対象物が通常の輸送過程を逸脱した間に発生した損害 (16)補償対象物の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去する用
くい
(26)鋼xx、杭、H型鋼などの継目から土砂、水または土砂水が流入した場
合の排土用、排水用、清掃用、流入防止用
(27)基礎、支持地盤などの支持力不足により沈下した補償対象物の位置の矯正に要する用
(28)コンクリート部分のひび割れ (29)土捨場、xx場での土砂崩壊による損害
(30)切土もしくは盛土の法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食 (31)芝、樹木など植物に発生した損害
(32)工事現場に設置された排水設備の故障によって生じた損害
は
(33)舗装工事における仕上げ表面の波状変形、剥がれもしくはひび割れ
(34)シールド工事または推進工事などにおける次の①から③までの損害または用
①シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向または位置の矯正に要する用
②シールド機械または推進管の推進不能の損害
③推進中の推進管の刃口について生じた損害
(35)河川工事などにおける河川の増水によってxx地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損害および仮締切の越流による損害
ゆうすい
し す い
(36)港湾工事、海岸工事などにおける海水のたまりを除去する 用
(17)湧水(土砂水を含みます。)の止水または排水用 (18)除雪用または仮修理
(19)工事内容の変更または改良による増加 用
(20)補償対象物の損傷復旧方法の研究 用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち用
(21)掘削工事に伴う余掘り、肌落ち
(22)土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事用
しゅんせつ
(23)浚渫部分に生じた埋没または隆起
(37)ケーソン工事などにおける次の①から④までの損害または 用
①ケーソンの沈設位置の矯正に要する 用
②ケーソンのひずみの矯正に要する 用
③ケーソンの沈設不能の損害
④沈設中のxxxxの刃口について生じた損害
(38)トンネル工事などにおける支保工建込み後に土圧によって支保工などに生じた損害
など
〈
契約に関する固有事由〉
〈工事用仮設備・工事用機械器具補償特約に関する固有事由〉
きょうりょう
●工事用仮設備・工事用機械器具に含まれるまたはその一部を構成する物の損害
(1)橋梁工事、ダム工事などにおける河川の増水によってxx地内の工事用材料もしくは工事用仮設材について生じた損害または仮締切の越流による損害
(2)工事現場に仮置きした土砂の流入による排土用または清掃 用
か きず は
●よごれ、掻き傷、擦り傷、塗料の剥がれなどの単なる外観の損傷で、補償
対象物の機能に支障を来さない損害
●電気的事故または機械的事故
など など 14
xxxx損保・企業の安心サービス
『 』をご契約いただいた皆様は次のサービスをご利用いただけます。
1 | 社会保険相談サービス | 労災保険などの社会保険全般のご相談に、社会保険労務士が電話でお応えします。 |
2 | 法律相談サービス | 業務上のさまざまな法律相談に、弁護士が電話でお応えします。 |
3 | 税務相談サービス | 税務全般のご相談に、税理士が電話でお応えします。 |
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5 | かぎ 水まわり・鍵あけ緊急サービス | かぎ 給排水管からの漏水、鍵の紛失などのトラブルに専門業者を手配します。 (店舗や事務所などの身の回りの給排水設備に限ります。また、工事用・出張用などの実は貴社のご負担とさせていただきます。) |
6 | 経審評点&アドバイスサービス | 経審の評点を算出し、評点アップに必要なアドバイスを行います。また、審査項目別診断、経営状況診断、評点アップシミュレーションなどを行います。(無料) |
7 | 助成金診断サービス | 簡易アンケートにお答えいただき、受給可能性のある補助金・助成金を診断、リストアップします。(無料) |
8 | 物流業務をされている方 物流リスク コンサルティングサービス | こんぽう 貨物事故を防止するための貨物の積み付け・梱包仕様のアドバイス、貨物事故防止や物流管理などの診断、 物流施設の調査・診断、自動車事故防止診断、事業継続(BC)の総合支援、ISOなどの各種マネジメントシステムの認証取得支援、メンタルヘルス総合支援、各種情報提供などを行います。(一部を除き有料) |
● 1 から4 までのサービス受付時間は、平日10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)です。
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● 1 から4 までの相談サービスは、原則予約制です。
● 6 から8 までのサービスをご利用の場合は、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
かぎ
※社会保険労務士、弁護士または税理士に正式に委託される場合の 用や、実際の福利厚生制度導入 用は貴社のご負担となります。
※上記サービスのうち「1 社会保険相談サービス、2 法律相談サービス、3 税務相談サービス、4 福利厚生制度導入支援サービス、5 水まわり・鍵あけ緊急サービス」は、株式会社プライムアシスタンスに、「8 物流リスクコンサルティングサービス」は損保ジャパンxxxxリスクマネジメント株式会社にサービスの運営実施を委託しています。
※上記のサービスは2013年4月現在のものです。一部のサービスについては、地域によってご利用いただけない場合やサービス内容が予告なく変更される場合、またはご利用を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ご契約時における注意事項(告知事項)
ご契約時には、告知事項について、事実を正確にお申し出ください。貴社には、告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務(告知義務)があります。
なお、この保険の告知事項は「契約申込書の記載事項」となります。保険料の算出の基礎となる売上高(消 税込み)の数値(保険料算出の基礎数値)や「主たる業務の種類」については、誤りがないよう特にご注意ください。また、告知事項の内容が事実と相違している場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
保険金のお支払いについて
○保険金のうち損害賠償金については、次の①または②の場合にお支払いします。
①貴社が損害賠償請求権者(被害者)に対して、損害を賠償された場合。ただし、賠償された金額を限度として保険金をお支払いします。
②貴社が損害賠償請求権者(被害者)に対して、損害を賠償される前である場合には、次のア.からウ.までのとき。
ア.xxxx損保から損害賠償請求権者(被害者)に対して直接保険金をお支払いすることを、貴社が指図されたとき。イ.損害賠償請求権者(被害者)が先取特権*を行使されたとき。
ウ.貴社に対して保険金をお支払いすることを損害賠償請求権者(被害者)が承諾されたとき。
○上記②ア.またはイ.の場合において、損害賠償金と損害賠償金以外の保険金の合計額がご契約金額(保険金額)を超えるときは、損害賠償金を優先してお支払いします。
*損害賠償請求権者(被害者)は、貴社の他の債権者より優先して、この保険でお支払いする損害賠償金から弁済を受けることができる権利を有しています。
事故が発生した場合のお手続き
○ただちにご連絡ください。
・取扱代理店(ご連絡先は、ご契約後にお届けする保険証券に記載しています。)
・事故受付センター 0120-250-119〔受付時間:24時間×365日〕
じ こ を 1 1 9 番
万一事故が発生した場合には、次のいずれかにただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
○必ずご相談ください。
賠償事故が起きた場合に、損害賠償請求権者(被害者)からの損害賠償請求に対して、貴社がその全部または一部を承認される場合には、必ず事前に取扱代理店またはxxxx損保にご連絡ください。もしxxxx損保の承認なしに示談されますと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
○事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店またはxxxx損保より保険金額請求手続きに関してご案内いたします。
○賠償事故の解決のために取扱代理店およびxxxx損保が行う手続きおよび援助について
賠償事故が起きた場合には、取扱代理店およびxxxx損保は、貴社と損害賠償請求権者(被害者)との示談交渉に関するご相談の受付けなど、事故解決のためのお手伝いをいたします。ただし、取扱代理店およびxxxx損保は、損害賠償請求権者(被害者)との示談交渉をお引き受けすること(示談代行)はできませんのでご了承ください。
○保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください
●保険料(分割払の場合は第1回保険料)はご契約と同時にお払い込みください。保険料をお払い込みいただいた際は、xxxx損保所定の保険料領収証を交付しておりますのでご確認ください(「初回保険料の口座振替」をご利用の場合は保険料領収証を交付しておりません。)。なお、ご契約期間(保険期間)が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●ご契約者と記名被保険者が異なる場合、このパンフレットに記載された内容を必ず記名被保険者にもお読みいただくようお伝えください。なお、このパンフレットでは、「貴社」が「記名被保険者」となるものとしてご説明しています。
●このパンフレットは、「工事の安心保険『K・マスター』」の概要をご説明したものです。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、「安心ガイド(K・マスター約款集)」をご用意しておりますので、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
●ご契約に際しては、契約申込書付属の「重要事項説明書」を必ずご覧ください。
●ご契約手続その他ご不明な点につきましては、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
●取扱代理店は、xxxx損保との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、xxxx損保と直接契約されたものとなります。
●保険証券はご契約後にご契約者宛てにお届けします。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、最寄りのxxxx損保までご連絡ください。
●お申込み・お問合せは下記の取扱代理店まで
〒100-8965 xxxxxx区霞が関3-7-3お客様サポート室 0000-000-000
受付時間:平日の9:00~20 :00/土日、祝日の9:00~17:00
(12/31~1/3を除きます。)
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
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