4.カードが IC チップを搭載したものである場合、会員は IC チップの破壊、分解等をしてはならず、IC チップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
『井筒屋ウィズカード』会員規約
第1章 <一般条項>
この一般条項は、株式会社井筒屋ウィズカード(以下「当社」といいます。)の発行するクレジットカード全て(以下「カード」といいます。)に適用されるものとします。
第1条 (本会員・家族会員)
1.本会員とは、本規約を承認のうえ当社にカードの利用を申し込み、当社がそれを認め入会した方をいいます。
2.家族会員とは、本会員が指定し、当社が入会を認めた家族をいい、生計を同一にする配偶者、親、子(高校生を除く 18 歳以上)とします。本会員は本会員及び家族会員(以下両者を「会員」といいます。)のカード利用から発生する一切の債務について責任を負うものとします。
第2条 (カードの貸与と規約の承認)
1.当社は、会員の各人 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。会員は、カードを貸与された場合は、善良なる管理者の注意をもって、カード及びカード情報(カード番号、有効期限等、カードを利用する際に用いられるカード券面に記載、記録された情報をいいます。以下同じ)を保管・管理・使用するものとします。なお、カード裏面にカード署名欄がある場合は、直ちに自署するものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。会員は、カードを他人に譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、その他の処分、占有の移転を行ってはならないものとします。また、カード情報につき、他人に使用を許諾し、他人が不正に使用することを知りつつ他人に教示し、その他金融目的等のためにこれを利用してはなりません。
3.会員が、前 2 項の義務に違反し、カードが第三者によって使用された場合、会員はそのために生じたカード利用代金、その他一切の損害について、正当な理由がない限り責任を負うものとします。
4.カードが IC チップを搭載したものである場合、会員は IC チップの破壊、分解等をしてはならず、IC チップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
5.会員が、カードを受け取った後で、本規約を承認しない場合には、利用開始前、本規約第 19条に定める退会の届出を行い、直ちにカードを当社に返却もしくは会員がカードの磁気ストライプ部分及び IC チップ部分が切断されるような形で切断し使用不能の状態にして破棄(以下
「切断」といいます。)するものとします。
6.本条第 2 項、第 3 項及び第 4 項の規定は、会員が退会し、又は会員資格を喪失したときでも、カードを当社に返却もしくは会員が切断したうえで破棄するまでは有効に存続するものとします。
第3条 (暗証番号)
1.本会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を所定の方法により当社に申し出て、当社は所定の方法により登録するものとします。なお、当社は、家族会員のカードの暗証番号も本会員が申し出たものとして取扱います。
2.本会員は、暗証番号を申し出る場合、数字の組み合わせとして、同一数字の 4 連続など法則性を推知されやすいもの、又は会員等の生年月日、電話番号など第三者に容易に推測されやすいものは避けるものとします。また、会員は、登録された暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
3.本会員から暗証番号の申し出がない場合、又は本会員から申し出があった暗証番号につき当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が任意に選定した暗証番号を登録し、又は登録済みの暗証番号を変更することがあり、その場合は通知するものとします。ただし、当社は、暗証番号が不適切であることを確認する義務、その登録を拒否する義務は負いません。
4.暗証番号の選定又は管理に関し会員の故意又は過失があり、これにより損害が生じた場合には、その損害については会員が負担するものとし、暗証番号の利用による一切の債務の支払いの責務を負うものとします。ただし、カード管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
5.暗証番号の変更にはカードの再発行が必要となります。なお、本会員が暗証番号の変更を希望される場合は、再発行手続きの申し出とともに、第 13 条に定める再発行手数料を本会員が支払うものとします。
第4条 (カード有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、原則としてカードに表示した年月の末日までとします。
2.カードの有効期限 1 ヵ月前までに本会員より申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合は、有効期限を更新した新たなカードを発行し、貸与するものとします。ただし、長期間のカードの利用がないことその他の事情により、当社が審査の結果、カードの有効期限の更新を相当でないと認めるときは、当社は、カードの更新をしない、又は有効期限を更新したカードの発行を行わない場合があります。これらの場合、当社は有効期限の経過後、当社が適当と認める時期に退会処理できるものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任において切断して破棄しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第5条 (カードの利用)
1.カードは、署名(カード裏面にカード署名欄がある場合のみ)した会員本人のみが利用できます。
2.会員は、本規約を承認のうえ当社と契約している加盟店又は株式会社ジェーシービーに加盟した日本国内・国外の加盟店(以下「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピング」といいます。)を受けることができます。
3.当社が認めた会員は、当社が提携している金融機関等の日本国内の現金自動貸出機(CD)又は現金自動預払機(ATM)(以下「CD・ATM」といいます。)を使用して、キャッシングサービス(以下
「キャッシング」といいます。)を受けることができます。なお、CD・ATM の設置された金融機関等の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
第6条 (カードの利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は、本会員、家族会員の利用可能枠を合計して、ショッピング利用可能枠、キャッシング利用可能枠をそれぞれ設定し、当社が審査し決定した額までとし、これを「カード利用可能枠」といいます。
(1)カードの利用可能枠のうちショッピング利用代金(日本国内・国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。)の未決済合計額は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
(2)カードの利用可能枠のうちキャッシング利用可能枠(会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
2.ショッピング利用可能枠のうち、本規約第 31 条(ショッピングの利用代金等の支払方法)の
第 2 項から第 7 項に定める「2 回払い」・「ボーナス 1 回払い」・「分割払い」・「ボーナス併用分割払い」・「リボルビング払い」・「スキップ払い」によるショッピング利用代金の合計残高を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で「割賦利用可能枠」として当社が定めた金額以内とします。なお、「割賦利用可能枠」は、ショッピング利用可能枠の範囲内とし、本規約第 31 条第 1 項に定める「1 回払い」によるショッピング利用代金を含まないものとします。
3.カード利用可能枠のうちリボルビング払いによるショッピング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計してショッピング利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額以内とし、かつ割賦利用可能枠を超えない範囲で定めるものとします。
4.カードの利用可能枠は、会員のカード利用状況及び信用状態等により当社が必要と認めた場合には、増枠あるいは減枠することができるものとします。なお、キャッシング利用可能枠の増枠は会員が希望した金額を上限とするものとします。
5.会員は、当社が特に認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えるカードの利用はできません。なお、カード利用可能枠を超えて利用した場合でも、本会員はその一切の債務について責任を負うものとします。
第7条 (年会費)
1.会員は、当社に対し、毎年、所定の年会費を支払うものとします。また、年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。なお、支払い済みの年会費は退会又は会員資格の取り消しとなった場合においても返還しないものとします。ただし、入会月の前月末までに退会の申し出があった場合、年会費の請求はありません。
2.会員は、入会初年度に限り、年会費無料の特典を受けることができます。ただし、会員が退会後、再度入会する場合は、この特典は受けられません。
第8条 (代金の決済)
1.本会員は、ショッピングの利用代金及び手数料等(以下「ショッピング支払金」といいます。)・キャッシングの融資金及び利息等(以下「キャッシング支払金」といいます。)その他、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)を、当社が毎月末日に締め切り、本規約に定めた内容で、本会員の届出の住所に送付するご利用代金請求明細書(当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用代金請求明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用代金請求明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。)に基づき支払うものとします。なお、利用代金請求明細書の送付後、当社所定の期日までに返品等により支払金額に変更が生じたことを認識した場合には、金額を修正して再度、利用明細書を送付することがあります。その場合、本会員は金額を修正した利用明細書に基づき支払うものとします。ご利用代金請求明細書の内容について不明な点がある場合には、到着後(電子メールの送信その他の電磁的な方法によりご利用代金請求明細書の記載事項を当社が提供した場合には本会員がこれを受信した時とします。)一週間以内に当社に連絡するものとします。連絡のない場合には、ご利用代金請求明細書の内容を承認したものとみなします。ただし、ショッピング支払金については、利用した加盟店等の事務処理上の都合により請求及び支払いが、翌月以降になる場合があることを、会員は予め了承するものとします。
2.支払いは原則として、当社指定の金融機関の中から本会員が予め届け出た本会員名義の預金口座より口座振替で支払うものとします。ただし、当社が予め認めた場合には、会員は、当社の営業所に来店して支払うことができるものとします。また、当社が特に認めた場合は、当社が指定する口座に振込む方法、又はコンビニエンスストアでのお支払いにより支払うことができ
る場合があります。
3.本条第 2 項に基づくコンビニエンスストアでのお支払いの場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払いがなされたものとします。
4.口座振替による支払期日は、締切日の翌月 26 日とします。ただし、金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
5.第 27 条第 2 項に基づき「収納代行会社三菱UFJファクター株式会社」(以下「三菱UFJファクター」といいます。)名義にて口座振替される場合の支払期日は、前項にかかわらず締切日の翌月 27 日とします。ただし、金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
6.自動振替の口座登録が完了していない場合、支払いを遅滞した場合等、当社が特に認めた場合は、会員は、当社が指定する口座に振込む方法等の当社が指定した方法により支払うものとします。なお口座登録が完了していない場合の支払期日は、締切日の翌月の 26 日とします。
7.日本国外におけるカードの利用代金が、外国通貨建ての場合、当社所定の方法により、円換算して支払うものとします。なお、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じることがあるものとします。
8.本条第 2 項の規定にかかわらず、予め当社が特に認める場合には、本会員以外の別個人名義の預金口座(この場合も原則、本会員の配偶者名義の預金口座とします。)を届け出ることができるものとします。
9.本会員が本会員以外の方の名義に係る預金口座を振替口座として届け出た場合において、届け出た預金口座の名義人(当該預金口座に関する管理権限を有する方を含むものとします。)より当社に対して当該預金口座に対する請求行為等を停止するように申し入れがあった場合に、予め通知することなく当社が応じる場合があることを本会員は了承するものとします。この場合、本会員は本規約に基づく債務を当社の指定する方法にて支払うものとします。また、遅滞なく支払うための預金口座を当社に届け出るものとします。ただし、本条第 2 項ただし書きの場合を除きます。
第9条 (遅延損害金)
1.会員が、ショッピング支払金の支払いを遅滞したとき(本条第 2 項の場合を除きます。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス 1 回払い及びスキップ払いでの商品、役務又は割賦販売法に定める指定権利に関する取引については、当該分割支払金、スキップ払い支払金に対し年 14.6%を乗じた額と、分割支払金、スキップ払い支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
(2)1 回払いもしくはリボルビング払いの取引、又は 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス 1 回払い及びスキップ払いであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対し年 14.6%を乗じた額。
2.会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまでショッピング支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)本条第 1 項(1)の取引については、分割支払金、スキップ払い支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
(2)本条第 1 項(2)の取引については、ショッピング支払金の残金全額に対し年 14.6%を乗じた額。
3.会員が、キャッシング支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで遅滞したキャッシング支払金の元本債務に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで残債務(元本分)の全額に対し、年 19.94%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第10条 (支払い額の充当方法)
1.会員により支払われた金額の本規約に基づく債務への充当方法は、次に掲げるものによる他、割賦販売法の規定に準拠するものとします。
(1)期限未到来のものと期限が到来したものがある場合には、期限が到来したものから充当する。期限が到来したもののうちでは請求年月の古いものから充当する。
(2)同一の請求に係るものについては、当社所定の順序による。
2.(1)本会員は、本会員の支払った金額が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても、異議ないものとします。
(2)本会員が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して支払うべき金額を超えて支払った場合は、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当することができるものとします。ただし、本会員が当社に対し返金を求めたときには、この限りではないものとします。
(3)本会員に対し返金の必要が生じた場合、当社は第 8 条に従い届け出られた預金口座宛に振込む方法、その他適宜の方法によって行うことができるものとします。この場合、当社は、返金に要する費用を控除して返金できるものとします。
第11条 (日割計算の場合の方法)
第 9 条・第 31 条・第 43 条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1 年
を 365 日(閏年は 366 日)とする日割計算を行います。ただし、その計算は出資法など関連法令の定める範囲内で行うものとします。
第12条 (カードの紛失・盗難)
1.会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3.前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1)会員の故意又は重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2)本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3)会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4)戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5)会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、又は虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6)紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。
(7)紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意又は過失による会員の個人情報(生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。
(8)カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、登録された暗証番号の選択又は管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9)カード裏面にカードの署名欄がある場合に、会員自らの署名がない場合。
第13条 (カードの再発行)
カードの紛失・盗難・汚損・破損・会員の暗証番号相違によりカードの利用ができなくなったとき、その他当社の定める事由が生じた場合は所定の手続きを行い、当社が会員の支払状況、本規約の遵守状況等を考慮し、適当と認めた場合に限り再発行を行います。この場合、会員は自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても、所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、当社が特に認めた場合は支払を免除することができるものとします。
第14条 (届出事項の変更・調査)
1.本会員は、氏名・住所・電話番号・勤務先・職業・支払預金口座・取引を行う目的・メールアドレス等に変更が生じた場合は、次項に定める場合を除き、遅滞なく、所定の届出用紙の提出又は電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとしま
す。なお、届出に必要な相当の期間内に届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用停止措置をとることがあります。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.本会員は、本条第 1 項及び第 2 項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.申込者及び会員は、以下に定める事項につき、何ら異議ないものとします。
(1)申込者又は会員の財産、収入、信用(住民票等の取得を含みます。)等を当社又は当社の委託する者が調査すること。
(2)住民票等の取得に際し、申込者又は会員の入会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出すること。
第15条 (規約の有効期間)
1.この規約の有効期間は、第 19 条第 1 項に定める会員都合により会員が退会したとき、第 21 条により会員が会員資格を喪失したとき、その他の理由により会員が退会もしくは会員資格を喪失したときに終了するものとします。ただし、第 2 条第 6 項の場合を除きます。
2.前項の場合でも、当社に対する残債務を完済するまでの間は、本規約が適用されます。
第16条 (規約の変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第 2 項に定める方法により変更することができます。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づく変更にあたっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ウェブサイトにおいて予め公表します。
3.当社は、前 2 項に基づくほか、予め変更後の内容を当社ウェブサイトにおいて公表する方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本規約に係る取引(現金同時払いを含む)を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
4.前項に基づく規約の変更に異議がある会員は、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾します。
第17条 (期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)ショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(2)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、又は銀行取引停止になったとき。
(3)差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請又は破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始又は申し立てがあったとき。
(4)キャッシング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第 1 条第 1
項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(5)第 26 条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、又は第 26 条第1項もしくは
第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれか であって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
(6)本会員が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(7)本会員が死亡したことを当社が知ったとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)虚偽の申告があったとき。
(2)商品や権利の購入、又は役務の受領が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(3)商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(4)会員の経営する法人につき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立て又は解散その他営業の廃止があったとき。
(5)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6)本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7)カードに搭載された IC チップの破壊、分解等を行い、又は IC チップに格納された 情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
第18条 (費用等の負担)
1.会員は、支払金等の支払いに要する費用、支払いを遅滞した場合の催告に要する費用、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してそ
の機関に支払うべきもの、カード利用又は本規約に基づく所定の費用・手数料を負担するものとします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としないものとします。
2.会員は、CD・ATM でキャッシングを利用した場合、ATM 等利用手数料 110 円(消費税込)を負担するものとします。
3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
4.本会員は、第 8 条第 1 項に定めるご利用代金請求明細書を、当社より本会員の届出の住所に送
付したときは、ご利用代金請求明細書の発行手数料として送付回数 1 回につき 99 円(消費税込)を負担するものとします。ただし、法令に基づく交付義務の対象となるご利用分及び当社が特に定める場合は、当該発行手数料は無料とします。
5.会員は、第 8 条第 2 項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、当社より本会員の届出の住所に振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(消費税込)を負担するものとします。ただし、当社が特に認めた場合は支払いを免除することができるものとします。
第19条 (会員の都合による退会)
1.本会員が都合により退会するときは、所定の届出用紙の提出又は電話による届出等の当社所定の方法により届出るものとします。本会員が退会した場合は、家族会員も同時に退会となります。この場合、当社に対する残債務がない場合は、退会の届出をもって、当社に対する残債務がある場合は、その全額が完済されたときをもって退会したものとします。
2.本会員又は家族会員本人の意思により、家族会員のみ退会する場合も、本条第 1 項に定める方法により届出るものとします。
3.本条第 1 項及び第 2 項により退会した場合、会員は直ちにカードを当社に返却もしくは会員が切断したうえで破棄するものとします。
4.退会後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第20条 (公租公課)
会員は、名義の如何にかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用、並びに提供を受ける役務その他本規約に係る消費税その他一切の公租公課を負担するものとし、公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は当該増加額を負担するものとします。
第21条 (会員資格の喪失等)
1.当社は、会員が第 17 条第 1 項・第 2 項のいずれかに該当したとき、本規約の違反により当社との信頼関係を著しく害する行為をなしたときなど、当社が会員として適当でないと認めたときは、何らの通知・催告等がなくとも会員資格を取り消すことができます。この場合、本規約に定める支払期日にかかわらず直ちに当社に対する残債務の全額を返済するものとします。
2.当社は、当社所定の時期に、本会員からの当社所定の年会費の納入がない、又は本会員が申告した住所宛に送付したカードを本会員が受領できなかった場合は、何らの事前及び事後の通知を要することなく会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、本会員に年会費以外の残債務がある場合は、当社に対し、残債務の全額を完済した時をもって退会したものとします。
3.会員が死亡した場合、本会員の親族等から本会員が死亡した旨の申し出があった場合は、会員資格を喪失するものとします。
4.本条により本会員が会員資格を喪失した場合は、同時に家族会員も会員資格を失います。
5.前各項に該当した場合は、当社は、加盟店にカードの無効通知を送付することができるものとします。
6.本条第 1 項から第 4 項により会員資格を喪失した場合、会員は直ちにカードを当社に返却もしくは会員が切断したうえで破棄するものとします。
7.会員資格喪失後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第22条 (会員の再審査、カードの利用・貸与の停止等)
1.当社は、本会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、本会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
2.前項の再審査の結果、本会員の信用状況等が適当でないと当社が認めたときは、何らの通知・催告等がなくとも、当社はカードの利用可能枠の変更、カードの利用停止、カードの返却回収等の措置を取ることがあります。また、資料の提出がない場合も同様の措置を取る場合があります。
3.当社は、会員が当社に対する債務の支払いを怠ったとき、会員が本規約に違反したとき、又は 違反するおそれがあるとき、その他会員のカード利用状況が適当でないと当社が認めたときは、前項と同様の措置をとることがあります。
4.当社は、会員のカード利用に際し、第三者による不正使用の可能性があると判断した場合、利用を断る場合があります。
5.悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、当社はカード番号の変更、又はカードの差替えを行うことができるものとし、会員はこれに協力するものとします。
6.当社は、当社が必要と認めた場合、会員へ貸与したカードの返却回収措置を、加盟店・CD・ATM
等を通じて行うことができるものとします。
第23条 (債権譲渡の承諾)
当社が必要と認めた場合、事前に通知することなく当社は本規約に基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、又は譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、又は譲渡を含みます。)、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることがあります。
第24条 (他契約における債務不履行)
会員が、当社と締結している他の契約において、債務不履行の状況にある場合には、カードの利用ができなくなる場合があります。
第25条 (カードサービスの変更・中止)
当社はカードに付帯するサービスの一部又は全部について、事前の通知・承諾なしに変更・中止することがあります。
第26条 (反社会的勢力の排除・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関する事項)
1.カードの申込者及び会員は、自身が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員・従業員
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等の構成員
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.申込者及び会員は、自ら又は第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、申込者及び会員が本条第 1 項・第 2 項に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
4.申込者及び会員が本条第 1 項・第 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は申込者及び会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者及び会員は、これに応じるものとします。
5.会員は、会員が本条第 1 項・第 2 項のいずれかに該当し、又は本条第 1 項・第 2 項の確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が会員として適当でないと認めたときは、会員は、当社の通知又は請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに残債務の全額を返済するものとします。
また、この場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
6.前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは、本規約が適用されます。
7.会員が、本条第 5 項に該当したことにより、会員に損害又は費用が生じた場合でも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
8.会員のカード利用状況に対して、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところにより必要と認められる場合には、カード利用の停止措置を行うこと、及び会員の本人確認
(本人特定事項)・資産及び収入の状況等に関する所定の書類を求めることができるものとし、会員はその必要な書類の提出を行うものとします。なお、書類の提出を行わない場合にはカードの利用ができない場合があります。
9.会員が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところにより、外国政府等において重要な地位を占める者及びその家族に現に該当し又は該当することとなった場合は、当該会員は、当社にその旨及びその内容を申告するものとします。この場合、当該会員はカードの一部又は全部の機能の利用が制限される場合があります。
第27条 (業務委託)
1.カード利用による支払金等の集金業務の一部は、井筒屋企業グループ各社等が代行して行う場合があります。
2.カード利用による支払金等の支払いに関して、当社指定の金融機関の一部については、会員の指定預金口座から口座振替の方法により、三菱UFJファクターを通じて当社に支払うものとします。この場合、三菱UFJファクターへの入金の時を当社への支払いの時とします。なお、振替処理は三菱UFJファクター名義で行われることを予め了承するものとします。
第28条 (準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第29条 (合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社の間で本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第2章 <ショッピング条項>
第30条 (ショッピングの利用方法)
1.会員は、カードもしくは井筒屋アプリ(株式会社井筒屋が提供するスマートフォン用アプリケーション)の画面に表示されたワンタイムバーコードを提示し又は所定の機器にかざし、所定の伝票にカードと同一の自己の署名をすること又は当社が適当と認めた店舗において所定の端末機に暗証番号を入力すること(ただし、端末機等の故障の場合には、当社が別途適当と認める方法)により、カードを利用することができます。ただし、当社が特に認めた場合は、当社指定の方法により署名や端末機への暗証番号の入力、もしくはカードの提示を省略できる場合があります。なお、暗証番号による取引において、暗証番号の入力を行わない場合にはカードの利用ができない場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた、通信料金・保険料等の継続的に発生する各種利用代金の決済手段として予め通信会社・保険会社等に会員番号や有効期限等の情報を登録する方法によりカードを利用することができるものとします。なお、第 13 条、第 22 条第 5 項又はその他本規約に基づく事由により登録情報等の変更が生じた場合、又は会員資格の喪失等によりカードを利用できなくなった場合、会員は、それらの変更情報を会員自身で通信会社・保険会社等に通知する必要があります。登録情報等の変更や会員資格の喪失等によりカードを利用できなくなった場合においても、当社が本規約に基づき通信会社・保険会社等に対し利用代金の支払いを行っている場合には、会員は当社に対して当該利用代金に係るショッピング支払金を支払うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社が会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を通信会社・保険会社等に対し通知できることを予め承諾するものとします。なお、カードの利用停止等により、会員と通信会社・保険会社等との契約に関して生ずる一切の事項について当社はその責を負いません。
3.カードの利用による商品・権利・サービス(以下「商品等」といいます。)の購入代金(頭金がある場合は、頭金を除くものとします。以下「利用代金」といいます。)は、当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを予め了承するものとします。
4.カードは、商品券類、金・銀・白金等の地金類、切手、その他当社又は各加盟店において特に指定するものには、利用できません。
5.会員は、現金化を目的として商品等の購入などにカードのショッピング利用可能枠を利用することはできません。
6.貴金属・時計・音響製品及び当社が特に指定した商品を購入する場合は、利用可能枠内であっ ても頭金を現金でいただく場合、もしくはカードの利用を制限させていただく場合があります。また、前述の商品については支払いが完了するまで再利用できないことがあります。
7.カードの利用代金の支払い方法は、①1 回払い②2 回払い③ボーナス 1 回払い④分割払い⑤ボーナス併用分割払い⑥リボルビング払いから会員がカード利用の際に指定したものとします。ただし、リボルビング払いの支払いコースの指定は、会員が入会時に予め行うものとします。指定のない場合は、当社指定のお支払いコースが設定されます。なお、当社が特に指定した加盟店、及び当社又は各加盟店が特に指定した商品等は、お支払方法を指定させていただく場合があります。また、第 8 項及び第 9 項の利用の条件は、加盟店により異なる場合があります。
8.「ボーナス 1 回払い」は、次の条件にすべて該当する場合に限り利用できます。
(1)1 回の利用代金が 5 千円(税込)以上の商品を購入する場合。
(2)当社指定の取扱期間内である場合。
9.「分割払い」は、次の条件にすべて該当する場合に限り利用できます。
(1)支払回数が 3 回から 36 回まで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの各範囲。
(2)月々の分割支払金が 1 千 5 百円以上。
10.日本国外でのショッピング利用代金の支払い方法は、1 回払いのみとなります。
11.会員のカード利用に際して加盟店と会員との間で紛議が生じた場合、これに関する対応は会員自らが行うものとします。
12.会員のカード利用に際し、本規約に違反又はそのおそれがある場合、その他、カードの利用 目的に反するなど正常な利用ではないおそれのある場合、利用をお断りする場合があります。
第31条 (ショッピングの利用代金等の支払方法)
1.「1 回払い」の場合、締切日の翌月の支払期日に利用代金を一括して支払うものとします。
2.「2 回払い」の場合、締切日の翌月と翌々月の支払期日に利用代金を均等分割して支払うものとします。ただし、支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。ま
た、月々の支払金は 1 千 5 百円以上とします。
3.「ボーナス 1 回払い」の場合、取扱期間中の利用代金を、ボーナス月の支払期日に一括して支
払うものとします。取扱期間は 1 月 1 日~5 月 31 日(ボーナス月 7 月(JCB 加盟店は 8 月))、
及び 7 月 1 日~10 月 31 日(ボーナス月 12 月(JCB 加盟店は 1 月))とします。
4.「分割払い」の場合、締切日の翌月の支払期日から利用代金に当社所定の分割払い手数料を加算した額(以下、「分割支払金合計」といいます。)を各月の支払期日に分割して支払うものとします。ただし、支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
(1)分割払いの支払回数、支払期間、実質年率及び分割払い手数料は、次表の通りとします。
支払回数 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 11 回 | 12 回 | ||
支払期間 | 3 ヵ月 | 4 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 7 ヵ月 | 8 ヵ月 | 9 ヵ月 | 10 ヵ月 | 11 ヵ月 | 12 ヵ月 | ||
実質年率(%) | 9.00 | |||||||||||
現金価格 100 円あたりの分割払 い手数料(円) | 1.504 | 1.882 | 2.261 | 2.641 | 3.022 | 3.404 | 3.787 | 4.171 | 4.555 | 4.941 | ||
支払回数 | 13 回 | 14 回 | 15 回 | 16 回 | 17 回 | 18 回 | 19 回 | 20 回 | 21 回 | 22 回 | 23 回 | 24 回 |
支払期間 | 13 ヵ月 | 14 ヵ月 | 15 ヵ月 | 16 ヵ月 | 17 ヵ月 | 18 ヵ月 | 19 ヵ月 | 20 ヵ月 | 21 ヵ月 | 22 ヵ月 | 23 ヵ月 | 24 ヵ月 |
実質年率(%) | 10.20 | |||||||||||
現金価格 100 円あたりの分割払い手数料(円) | 6.050 | 6.491 | 6.934 | 7.377 | 7.822 | 8.268 | 8.715 | 9.163 | 9.613 | 10.063 | 10.515 | 10.968 |
支払回数 | 25 回 | 26 回 | 27 回 | 28 回 | 29 回 | 30 回 | 31 回 | 32 回 | 33 回 | 34 回 | 35 回 | 36 回 |
支払期間 | 25 ヵ月 | 26 ヵ月 | 27 ヵ月 | 28 ヵ月 | 29 ヵ月 | 30 ヵ月 | 31 ヵ月 | 32 ヵ月 | 33 ヵ月 | 34 ヵ月 | 35 ヵ月 | 36 ヵ月 |
実質年率(%) | 11.40 | |||||||||||
現金価格 100 円あたりの分割払い手数料(円) | 12.815 | 13.329 | 13.843 | 14.359 | 14.876 | 15.395 | 15.916 | 16.438 | 16.961 | 17.486 | 18.013 | 18.541 |
※ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
(2)分割支払金の支払例
〔現金価格 10 万円(消費税込み) 支払回数 10 回の場合〕
分割払い手数料 100,000 円 ×(4.171 円÷100 円)=4,171 円分割支払金合計 100,000 円 + 4,171 円=104,171 円
(第 1 回目)
分割支払金 10,481 円
うち利用代金(元金分) 10,063 円、分割払い手数料 418 円
(第 2 回~第 10 回目)
分割支払金 10,410 円
うち利用代金(元金分) 9,993 円、分割払い手数料 417 円
(3)分割払い手数料率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
5.「ボーナス併用分割払い」の場合、ボーナス支払月は、夏は 7 月(JCB 加盟店は 8 月)、冬は 12月(JCB 加盟店は 1 月)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。ボーナス併用回数は、分割払いの支払回数に応じ以下のとおりとします。
分割払いの支払回数 | ボーナス併用回数 |
3 回~6 回払い | 1 回 (ただし、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱います) |
7 回~12 回払い | 2 回以内 |
13 回~18 回払い | 3 回以内 |
19 回~24 回払い | 4 回以内 |
25 回~30 回払い | 5 回以内 |
31 回~36 回払い | 6 回以内 |
また、ボーナス支払月の加算総額は 1 回当たりのカード利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分(ただし、ボーナス支払月の加算額は、1,000 円単位で均等分割できる金額とします。) し、その金額を均等分割支払金に加算してお支払いいただきます。
6.「リボルビング払い」の場合、会員が、入会時又は変更届により、当社が予め定めた元利定額方式の支払コース(5 千円から 3 万円まで 5 千円単位)の中から指定した支払コースによる毎月の支払額(以下、「弁済金」といいます。)を支払うものとします。ただし、当社が支払コースを指定する場合もあります。当該弁済金には、締切日のリボルビング払い利用代金の残高に対する当社所定の手数料を含むものとします。なお、リボルビング払い利用代金の残高に手数料を加算した額が、コース別の毎月の支払額に満たない場合は、残金を一括して支払うものとします。なお、「リボルビング払い」の利用は当社が指定した加盟店に限ります。
(1)リボルビング払いの手数料率は、実質年率 12.0%とします。 2025 年 4 月 1 日利用分より実質年率 15.0%となります。
※支払方法変更により 2025 年 3 月 31 日以前の利用分を 2025 年 4 月 1 日以降にリボ払いに変更した場合は実質年率 12.0%の適用となります。
(2)第 1 回目のリボルビング払い手数料は、締切日までのリボルビング払い利用代金を合計し、締切日翌日から第 1 回支払期日までの日割計算とし、2 回目以降は、支払期日翌日から翌支払日までの日割計算を行うものとします。
(3)弁済金の具体的算定例
〔3 月 6 日に 10 万円ご利用 支払期日毎月 26 日 弁済金 1 万円コースの場合〕
(1 年が 365 日の場合)
(第 1 回目お支払い 4 月 26 日)
手数料充当分 100,000 円×(12.0%×26 日÷365 日)=854 円元本充当分 10,000 円-854 円=9,146 円
(第 2 回目お支払い 5 月 26 日)
手数料充当分(100,000 円-9,146 円)×(12.0%×30 日÷365 日)=896 円
元本充当分 10,000 円-896 円=9,104 円
※2025 年 4 月 1 日以降(実質年率 15.0%)の弁済金の具体的算定例
(第 1 回目お支払い 4 月 26 日)
手数料充当分 100,000 円×(15.0%×26 日÷365 日)=1,068 円
元本充当分 10,000 円-1,068 円=8,932 円
(第 2 回目お支払い 5 月 26 日)
手数料充当分(100,000 円-8,932 円)×(15.0%×30 日÷365 日)=1,122 円
元本充当分 10,000 円-1,122 円=8,878 円
(4)リボルビング払い手数料率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
7.「スキップ払い」の場合、会員が第 39 条第 2 項によりスキップ払いを指定した場合、利用代金に当社所定のスキップ払い手数料を加算した金額を、会員が指定した月の約定支払日に一括
(1回)で支払うものとします。
(1)スキップ払い手数料率は、実質年率 15.0%(月利 1.25%)とします。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰越月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:三菱 UFJ ファクター名義にて口座振替される金融機関の場合 55 日~240 日上記以外の金融機関の場合 54 日~239 日
(2)スキップ払いの支払例
〔7 月 10 日に 1 回払いにて 1 万円ご利用(8 月 26 日お支払い分にてご利用)し、お支払
い月を 10 月へ変更した場合〕
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 250 円(10,000 円×(15.0%/12 ヵ月)×繰越月数 2 ヵ月)
③10 月 26 日の支払額(支払総額) 10,250 円(①+②)
8.ショッピングの利用代金等については、当社が認めた場合、当社所定の方法で随時に支払うことができます。ただし、会員が、各月の締切日以降、分割支払金、スキップ払い支払金又は弁済金を、当該月の支払期日前に支払う場合は、その月分の分割払い手数料、スキップ払い手数料又はリボルビング払い手数料を含む請求額を支払うものとします。
第32条 (所有権の留保)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権
を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第33条 (商品の引取及び評価・充当)
1.本会員が第 17 条により、期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。
2.本会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、当社の定める公正妥当な金額をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じた場合には、本会員と当社との間で直ちに精算するものとします。当社の定める金額は本会員に通知するものとし、本会員は異議の申し出ができるものとします。
第34条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約等の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、提供又は引渡された役務・権利・商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、会員は当社に対し、その旨を通知するものとします。
第35条 (支払停止の抗弁)
1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1)役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、又は商品の引渡しがなされないこと。
(2)商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。
(3)クーリングオフ・中途解約(ただし、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4)その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとしま
す。
5.本会員は、支払停止の抗弁の申し出が行われていることが、当社が加盟する個人信用情報機関
(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が加盟個人信用情報機関及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」といいます。)の加盟会員に提供されることに同意するものとします。
6.本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第
35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3)会員が、2 回払い、分割払い、ボーナス1回払い、ボーナス併用分割払い、スキップ払いを指定した場合で、1 回のカード利用に係る支払総額(分割支払金又はスキップ払い支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が 4 万円に満たないとき。ただし、リボ
ルビング払い利用の場合は、現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。(4)日本国外の加盟店でカードを利用したとき。
(5)本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
(6)本条第 1 項(1)、(2)、(4)の事由が会員の責に帰すべきとき。
7.本会員は、当社がショッピングの利用代金の残額から本条第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピングの支払いを継続していただきます。
8.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの支払金の返還を認めるものではありません。
第36条(販売時の承認等)
1.カードの利用に際して、加盟店及び当社は相互に照会を行う場合があります。その際、当社は、加盟店に対し当社が必要と認めた事項を回答し、又は指示等を行います。
2.カードの利用に際して、カードの利用可能枠を超える利用の場合や、商品等の内容によっては当社の販売承認が必要となります。この場合、加盟店が当社に対してカードの利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、カードの利用を断る場合があります。
第37条(加盟店に関する苦情の申し出)
1.会員からカード利用に際し苦情の申し出を受けた場合で、当該苦情が当該カード利用に係る加盟店に対するものである場合、会員は当社所定の方法により書面等で苦情内容等を当社に申告するものとします。
2.会員は当社又は当該加盟店が契約している立替払取次業者に対し、当該苦情の発生原因究明に
必要な範囲で調査に協力するものとします。
3.当該苦情の申し出をもってカード利用代金の支払いを当然に免除、減額、支払期日の延期等の措置を約束するものではありません。
第38条 (早期完済の割引)
会員は、当初の契約通りにショッピングの支払金を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金を一括して支払ったときは、会員は 78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料又はスキップ払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第3章 <ショッピング利用支払方法変更サービス、ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約>
本特約は、「ショッピング利用支払方法変更サービス(通称「あとリボ・あと分割、スキップ払い」サービス)」(以下「あとリボ・あと分割、スキップ払い」といいます)、及び「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(通称「リボ宣言」)」(以下「リボ宣言」といいます)を利用する会員にのみ適用されます。
第39条(あとリボ・あと分割、スキップ払い)
1.あとリボ・あと分割とは、会員がショッピング利用時に指定した支払方法(1回払い・2回払い・ボーナス1回払い・分割払い・ボーナス併用分割払い)を、会員が別途当社の定める日までに所定の方法で申し出をし、当社がそれを認めた場合、初回約定支払日(ボーナス1回払いを除き当初の初回約定支払日)を変更することなく、異なる支払方法に変更できるサービスです。なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払方法を変更することはできません。
2.スキップ払いとは、会員がショッピング利用時に1回払いと指定した支払方法を、会員が別途当社の定める日までに所定の方法で申し出をし、当社がそれを認めた場合、1回払いのショッピング支払金の支払月を最大6ヵ月迄延長することができるサービスです。なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払方法を変更することはできません。
3.あとリボによるお支払いは、あとリボの申し出時当社に登録されている支払コースによるものとします。
4.本条第1項及び第 2 項の変更がされた場合、会員は、カード会員規約のショッピング条項に定めるリボルビング払い又は分割払いの手数料、スキップ払い手数料の規定に従い、当該ショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料又は分割払い手数料、スキップ払い手数料を当社にお支払いいただきます。また、本条第1項及び第 2 項で支払方法が変更された後、変更の取消し、更なる支払方法の変更はできません。
第40条(リボ宣言)
1.リボ宣言とは、会員がカード利用前に予め申し出ることにより、申し出以降に1回払いと指定した(指定を行わなかったことにより1回払いとされた場合を含みます。)ショッピングの支払方法が自動的にリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。なお、予めリボ宣言の申し出をしていたとしても、ショッピング利用の際に2回払い・ボーナス1回払い・分割払い・ボーナス併用分割払いを指定した場合は、当該ショッピングの利用代金の支払方法はショッピング利用の際に指定した支払方法となります。
2.リボ宣言によるお支払いは、リボ宣言の申し出時当社に登録されている支払コースによるものとします。
3.本サービスは家族カードのショッピング利用分についても適用されます。
4.本条第1項の変更がされた場合、会員は、カード会員規約のショッピング条項に定めるリボルビング払いの手数料の規定に従い、当該ショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料を当社にお支払いいただきます。また、本条第1項で支払方法が変更された後、変更の取消し、更なる支払方法の変更はできません。
5.本サービスの利用を取りやめる場合は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
第41条(その他)
1.第 39 条及び第 40 条に定める支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、本会員へのカードご利用代金請求明細書の交付をもって同変更の書面交付とする場合があります。
2.第 39 条及び第 40 条に定める支払方法変更により、第 6 条第 2 項又は第 3 項の利用可能枠を超
える場合は、第 39 条及び第 40 条の規定にかかわらず、当該利用代金を第 31 条第 1 項に定める「1 回払い」の扱いとして支払うものとします。
第4章 <キャッシング条項>
第42条 (キャッシングサービスの利用方法)
1.キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、又は家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。
2.キャッシングサービス契約は、本条第 4 項により利用資格者が金銭を受領した日に契約が成立します。
3.本会員が本規約第 14 条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。なお、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提
出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。
4.利用資格者は、日本国内で当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。
5.キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。
6.キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
第43条 (キャッシングサービスの利用代金等の返済方法)
1.キャッシングサービス利用による融資金と利息(以下、融資金と利息を合わせ「融資金等」といいます。)の返済方法は、一括払い、リボルビング払いのうち、会員が利用毎に指定した方法とします。
2.キャッシングサービスの融資金等は、毎月末日に締切り、締切日の翌月の支払期日にキャッシングサービスの支払金を当社にお支払いいただきます。
3.支払日に返済すべき融資金等の計算方法は次の通りとします。なお、毎月締切日時点において一括払いに基づく利用残高とリボルビング払いに基づく利用残高がある場合は、次の(1)によって支払う金額と(2)の毎月の支払金額とを合算した金額を支払日に支払うものとします。
(1)一括払い 支払日に、一括払い利用による融資金等の全額を返済するものとします。
締切日融資残高 | 毎月の返済額 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円~300,000 円 | 15,000 円 |
300,001 円~400,000 円 | 20,000 円 |
400,001 円以上 | 25,000 円 |
(2)リボルビング払い 元利定額残高スライド方式とし、毎月の返済額は毎月の締切日におけるリボルビング払い利用による融資残高(既請求分を除きます。)を基準として次表の通り定める金額とします。ただし、毎月の返済額が該当返済額に満たない場合には全額となります。
※利息は、毎月の返済額に含まれます。
4.利率は、実質年率 17.95%とし、利息計算は、毎月締切日の融資残高に対し、前回の支払期日の翌日から翌支払日までの日割計算を行うものとします。ただし、第 1 回目の利息については、
利用日の翌日から第 1 回支払日までの日数により日割計算した金額を支払うものとします。また、利息計算方法は、円未満を切り捨てるものとします。
【利息計算式】
毎月締切日の融資残高×前回支払期日の翌日から翌支払日までの日数×17.95%÷365 日
(閏年は 366 日)
【第 1 回目の利息計算式】
融資残高×利用日数(※)×17.95%÷365 日(閏年は 366 日)
※利用日数は利用日の翌日から第 1 回目支払日までの日数となります。
【主な返済の例】
12 月 25 日に、リボルビング方式(実質年率 17.95%)で 20 万円お借入れし、毎月 26 日にご返済した場合。
・返済期間・回数・・・24 ヵ月・24 回
・返済金合計金額・・・239,527 円
(お借入日、ご返済日により元金と利息は変動します。)
5.当社の定めた方法により、支払日前であっても融資金の一部又は全部を支払うことができるものとします。この場合、利用日の翌日、又は前回の支払期日の翌日から支払いの当日まで日割計算によって計算された利息とあわせた金額を支払うものとします。
6.前項の支払いの方法及び支払いを受ける場所は、次の通りです。
(1)当社の指定する営業所での支払い
(2)当社の指定する金融機関口座への振込
7.利率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
第44条 (融資明細書送付の承諾)
会員は、会員がキャッシングサービスを利用した場合、本会員の請求書送付先へ貸金業法第 17
条第 1 項及び第 18 条第 1 項に定める書面に代えて、貸金業法第 17 条第 6 項及び第 18 条第 3 項に基づき、一定期間における貸付け・返済その他取引状況を記載した融資明細書(当該書面に記載する返済期間、返済回数及び返済金額等は、当該書面作成日時点のものであり、当該書面記載以降の貸付け又は返済その他の事由により変動することがあります。)を送付することに予め承諾するものとします。
第45条 (勧誘の承諾)
本会員は、キャッシングサービスその他融資商品に関し、当社から勧誘を受けることを予め同意するものとします。なお、勧誘を拒否する場合は、本会員は当社に申し出のうえ、勧誘中止に関する所定の手続きを行うものとします。当社は、会員からの申し出に対し、会員に個別に発送される案内物を送付すること、個別に電話等で勧誘を行うことなどを停止するものとします。
第46条 (資力を明らかにする書面等の徴求)
1.当社は、貸金業法及び当社の判断に基づいて、本会員に資力を明らかにする書面等(以下「収
入確認資料」といいます。)の提出を求めることができるものとします。なお、収入確認資料は、貸金業法施行規則に定められた「資力を明らかにする事項を記載した書面等」とします。
2.本会員は、前項に定める求めに応じて当社に収入確認資料の提出を行うことに予め同意するものとします。なお、本会員がその求めに応じて収入確認資料を提出できない場合、又は提出をしても貸金業法及び当社の判断に基づいて、キャッシングサービス利用可能枠の減枠、又は新規利用が停止されることに予め同意するものとします。
3.本会員が、当社への収入確認資料の提出を拒否した場合、当社は、会員のキャッシングサービス利用可能枠の減枠、又は新規利用の停止等から生じる損失又は不利益に関し責任を負わないものとします。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第1条 (個人情報の収集・保有・利用・提供、預託)
会員(申込者を含みます。以下同じ。)は、株式会社井筒屋ウィズカード(以下「当社」といいます。)が、会員の個人情報(本条(1)に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を収集し、利用することに同意するものとします。
(1)
企業名 | 利用目的 | 利用情報 | 連絡先等 |
株式会社井筒屋ウィズカード https://www.with card.co.jp | ①本規約(本申し込みを含みます。以下同じ。) に基づく与信業務(再審査を含みます。)及び債権管理業務等 | ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ) ⅴ)ⅵ)ⅶ)ⅸ) | 福岡県北九州市小倉北区 船場町 1-1 093-522-3550 |
②クレジットカード事業等当社事業(当社の具体的な事業内容については当社所定の方法[当社ホームページ等]によってお知らせします。)及び当社が提携する企業、加盟店等の下記の宣伝印刷物等の送付の営業案内 ・各種商品(キャッシング、ローン、保険等)・サービスのご案内 ・新商品・サービス、新規加盟店のご案内 ・催事(会員特別ご招待会等)のご案内 ・通信販売 | ⅰ)ⅱ)ⅲ) | ||
③クレジットカード事業等当社事業における市 場調査(アンケートのお願い等)、商品開発 | ⅰ)ⅱ)ⅲ) | ||
④クレジットカード事業等当社事業における付 帯サービス等の提供 | ⅰ)ⅱ)ⅲ) | ||
(共同して利用する者の範囲) 当社のホームページで公表している井筒屋グループ (当社と個人情報の提供に関する契約を締結した井筒 屋グループ企業 | ⑤共同利用会社が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物等の送付の営業案内(具体的な内容については当社所定の方法[当社ホームページ 等]によってお知らせします。) | ⅰ)ⅱ) | https://www.with card.co.jp |
⑥共同利用会社が行っている事業における市場 調査(アンケートのお願い等)、商品開発 | ⅰ)ⅱ) | ||
⑦共同利用会社が行っている事業に関連する付 帯サービス等の提供 | ⅰ)ⅱ) |
(井筒屋店内のテ ナントを含む)) | ⑧共同利用会社が提供している商品・サービスの 取引内容について連絡する必要のある場合 | ⅰ)ⅱ) |
※宣伝印刷物等の送付の営業案内並びに市場調査及び付帯サービスの提供の方法には、電子メール、ショートメッセージサービス等の電磁的方法による送信を含みます。
ⅰ)申込書等に記載された会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、メールアドレス等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
ⅱ)会員の申込日、入会日、利用加盟店名、利用商品名、利用金額、支払回数等会員と当社の契約内容に関する情報、及び宣伝印刷物等の送付の可否に関する情報
ⅲ)本会員(申込者を含みます。以下同じ。)のカード利用残高、支払状況等、現在の状況及び履歴に関する情報
ⅳ)本会員が申告した資産、負債、収入、支出、及び当社が収集した他のクレジット等の利用履歴、過去の債務の返済状況等支払能力判断のための情報
ⅴ)本人確認のため、当社が必要と認めた場合に提示した運転免許証、パスポート等の写し及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める書類等の記載確認事項等本人を確認するために得た情報
ⅵ)住民票等本人を特定できる書類を取得した場合はその内容
ⅶ)官報、電話帳等一般に公開されている情報
(2)
企業名 | 利用目的 | 利用情報 | 連絡先等 |
(共同して利用する者の範囲)当社のホームページで公表している YMFG グルー プ(※) | ⑨各種リスクの把握及び管理等、YMFG グループとして の経営管理及び各種リスク管理の適切な遂行のため | ⅷ)ⅸ)ⅹ)ⅺ) | https://www .withcard. co.jp |
⑩YMFG グループが提供する高品質な各種金融商品や サービスの企画・開発のため | ⅷ)ⅸ)ⅹ)ⅺ) | ||
⑪YMFG グループの各種金融商品やサービスに関する 個別のご提案やご案内のため | ⅷ)ⅸ)ⅹ)ⅺ) |
(※)株式会社山口フィナンシャルグループ及び有価証券報告書等に記載されている、同社の連結子会社、及び同社の持分法適用関連会社のうち、個人情報保護法第 23 条第 5 項第
3 号に基づく対外告知を実施済みの会社
ⅷ)本会員及び本会員のご家族等の属性情報(氏名・住所・業種等)
ⅸ)会員の財務情報(収入、支出、資産、借入れ状況等)
ⅹ)会員の取引の内容に関する情報(商品・サービスの種類、取引金額、ご契約日等)
ⅺ)会員の取引の管理に必要な情報(店番・口座番号等の各種管理情報、取引記録、ご融資実施時の査定内容等取引実施に際しての判断に関する情報等)
(3)共同利用会社へ、会員の個人情報を電子的媒体等による方法で提供し共同利用すること。なお、共同利用会社の名称、住所、事業内容については当社のホームページで公表しています。また、新たに共同利用会社が追加変更された場合は、通知又は公表するものとします。
(4)当社が当社の事務(情報保管、情報処理その他コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに関連付随する事務等を含む)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を当該委託先企業に預託すること。
(5)当社が本規約に関する与信業務及び債権管理業務の一部を提携先企業に委託する場合に、当社が(1)及び(2)により収集した個人情報を保護措置を講じたうえで、当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあること。なお、新たに提携先企業が追加変更された場合は、通知又は公表するものとします。
【提携先企業】
名称:弁護士法人駿河台法律事務所
住所:〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-3-3 神田小川町 SKY ビル 4 階電話:03-5283-8811
名称:NTS総合弁護士法人
住所:〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル 6 階電話:03-6453-7040
第2条 (個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員は、当社が本規約に係る取引上の判断にあたり、本会員の支払能力・返済能力の調査をするため、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に照会し、本会員及び本会員の配偶者の個人情報(官報情報等を含みます。)が登録されている場合には、それを利用することに同意するものとします。なお、前述の信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法により、支払能力・返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
登録情報 | 株式会社シー・アイ・シー、登録期間 |
本契約に係る申し込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日より 6 ヵ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
本契約に係る債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
2.本会員は、本会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、加盟個人信用情報機関に次表に定める期間登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、本会員の支払能力・返済能力に関する調査の目的のみに利用されることに同意するものとします。
3.加盟個人信用情報機関の名称・住所・電話番号は次の通りです。また、本契約期間中に新たに
個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
電話:0120-810-414
(ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/)
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、前述の同社のホームページをご覧ください。
4.当社が本条第 3 項に記載する加盟個人信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、支払停止の抗弁の申し出事実、延滞等支払状況に関する情報となります。
5.提携個人信用情報機関の名称・住所・電話番号は、次の通りです。名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 銀行会館電話:03-3214-5020
(ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、前述の同社のホームページをご覧ください。
名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館電話:0570-055-955
(ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/)
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、前述の同社のホームページをご覧ください。
第3条 (個人情報の債権譲渡・担保提供に伴う提供)
当社が債権譲渡又は担保提供をすることに伴い、第1条(1)ⅰ~ⅶ及び(2)ⅷ~ⅺの情報を譲受人に提供すること、及び、譲受人においては譲受債権の管理回収にあたってその情報を利用することに会員は予め同意するものとします。なお、譲受人は金融機関・信託会社・機関投資家・特定目的会社・その他これらに類するものに限るものとします。
第4条 (個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそ
れに準ずる公共の利益のため必要がある場合に公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。
第5条 (宣伝印刷物等の送付の営業案内中止の申し出)
会員は、当社及び共同利用会社に、第1条(1)②、⑤及び(2)⑪に定める宣伝印刷物等の送付の営業案内に対する中止の申し出をすることができます。申し出先は、本規約末尾記載の【問い合わせ・相談窓口】とします。
ただし、基本的なクレジット業務を行うために必要なご案内、ご利用代金請求明細書、クレジッ トカード、会員誌等に同封されるパンフレット類につきましては送付停止の対象にはなりません。
第6条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、次の通り会員自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
(1)当社に開示を求める場合には、本規約末尾記載の【問い合わせ・相談窓口】に届け出るものとします。開示手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条第 3
項記載の加盟個人信用情報機関へ連絡するものとします。
2.万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに当社が保有する当該情報の訂正又は削除に応じるものとします。
第7条 (本同意条項に不同意の場合)
当社は、本会員が申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約に定める個人情報 の取り扱いについて同意できない場合は、入会を断ることや退会の手続きをすることがあります。なお、第 5 条に定める宣伝印刷物等の送付の営業案内に対する中止の申し出があっても、これを 理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第8条 (本契約が不成立の場合及び退会後の個人情報の利用)
1.当社が入会を承認しない場合であっても、入会申し込みをした事実は、第 1 条、第 2 条の定めに基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.カード会員規約第 19 条に定める退会の申し出又はカード会員規約第 21 条に定める会員資格の喪失後も第 1 条(1)①、④に定める利用目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間、個人情報を保有し利用します。
第9条 (条項の変更)
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、本会員に対して予め通知し、又は当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知することにより、本同意条項を変更することができるものとします。
【問い合わせ・相談窓口】
●商品・サービス等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
●①本規約について ②カード及びキャッシングサービスについて ③個人情報の開示・訂正・削除の申し出及び宣伝印刷物等の送付の営業案内中止の申し出等、個人情報について ④支払停止の抗弁に関する書面についてのお問い合わせ・ご相談は、下記ウィズカードコンタクトセンターにご連絡下さい。
株式会社 井筒屋ウィズカード ウィズカードコンタクトセンター包括信用購入あっせん業者登録番号:九州(包)第 36 号
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録番号:九州(ク)第 4 号
貸金業者登録番号:福岡財務支局長第 00104 号
住所:〒802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町 1 番 1 号電話:093-522-3550(受付時間 10:00~18:00)
ホームページアドレス https://www.withcard.co.jp
●貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター住所:〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15
電話:0570-051-051(受付時間 9:00~17:00)土・日・祝日、年末年始除く
本規約は 2024 年 7 月 1 日現在のものです。
※本紙は、「割賦販売法 第 30 条」及び「貸金業法 第 17 条」に基づきお知らせすべき内容を表す書面です。