(1)利用者が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク M となった場合
指定介護予防認知症対応型共同生活介護・指定認知症対応型共同生活介護運営規程
第xx x x
(事業の目的)
第一条 社会福祉法人xxxxx会が運営する指定介護予防認知症対応型共同生活介護・指定認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)(以下「事業 所」という)が行う介護老人福祉施設事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、計画作成担当者、介護職員等(以下「職員」という)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 職員は利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた健康で明るく生きがいのある日常生活を営むことができるよう、適切な介護サービスと必要な心身機能訓練指導を行うものとする。
(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 グループホームおのえ
(2)所在地 xxxxxxxxxxx 00-0
(入居等指針)
第四条 入居決定過程のxx性・透明性を確保すると共に、介護保険法の在宅重視の 理念と利用者の状態に応じた施設サービス利用を具現化するため入居規定を定める。
(1)入居申込者評価基準
(2)入居申込者評価基準に係る意見書
(3)入居申込者評価基準に係る判断
(利用定員)
第五条 利用定員は18名(2ユニット)とし、利用定員及び居室の定員を超えないものとする。
第二章 職員及び職務分掌
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第六条 この事業は、社会福祉法人xxxxx会が運営するものとし、職員の職種、員数及び内容は次のとおりとする。
(1)管理者 2名(介護支援専門員、計画作成担当者・介護職員兼務)
認知症対応型共同生活介護において適切なサービスが提供されているか管理、指導する。
(2)計画作成担当者 2名(介護支援専門員、管理者・介護職員兼務)利用者の介護計画を作成する。
(3)介護職員 11名(常勤11名、内2名は管理者、介護支援専門員・計画作成担当者兼務)
(4)看護師 1名(非常勤1名)
利用者の日常生活の介護、指導及び援助業務に従事する。
1 理事長が必要と認めた場合、次長を置くことができる。
2 第一項に定めるもののほか必要がある場合は、定数を超え又はその他の職員を置くことができる。
(事務分掌)
第七条 職員ごとの事務分掌及び日常業務については管理者が別に定める。
(会 議)
第八条 施設の円滑な運営を図るため次の会議を設置する。
(1)入居等検討委員会
(2)職員会議
(3)運営会議
(4)サービス担当者会議
(5)給食会議
(6)運営推進会議
(7)その他管理者が必要と認める会議
(8)会議の運営に必要な事項は管理者が別に定める。
第三章 入居及び退居
(入 居)
第九条 事業所への入居は、事業所と入居希望者との入居契約締結に基づき行うものとする。
1 利用定員に達している場合又は入居希望者が伝染病に罹っている場合は、入居を拒むことができるものとする。なお、入居希望者が病院での入院加療が必要であると認める場合も同様とする。
(説明及び契約)
第十条 管理者又は計画作成担当者は、入居希望者及びその家族等に対して認知症対応型共同生活介護サービスの内容その他必要な事項の説明を行うものとする。
1 入居契約は、入居者、家族との合意により締結するものとする。
2 管理者及び計画作成担当者は、新たに入居した利用者に対して、心身の状況、特性、経歴、学歴、技能、家庭環境、信仰、興味、嗜好その他心身に関する調査を行いその結果を入居記録台帳に記録するものとする。
(提示書類等)
第十一条 入居者又はその家族は、契約時に次の書類等を管理者に提示するものとする。
(1) 介護保険証
(2) 健康保険証
(3) 誓約、身元保証書、入居保証書
(4) その他必要と認める書類等
(貴重品の保管)
第十二条 利用者の希望により貴重品管理サービスの提供を開始する場合には、入居者預かり金管理規定により行うものとする。
1 前条で定めた契約により貴重品の取扱いを行なう場合、事業所長が管理者となるとともに取扱職員を定めるものとする。
2 所持金品の受払いにあっては、取扱職員は管理者の承認を得ておこなうものとする。また受払いの状況は、受払帳簿(現金にあっては金銭出納簿)に正確に記録するとともに、関係帳票は確実に整理保管しておくものとする。
3 管理者は、受払帳簿又は金銭出納簿と保管金品を定期的に照合確認(検証)するものとする。
(利用料金及びその他の費用の額)
第十三条 介護予防及び認知症対応型共同生活介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
1 前項の利用料のほか、次に掲げる費用の額を入居者が負担するものとする。
(1) 食材費 1日 1,050 円
(2) 暖房費 1日 100 円 (10 月~4 月まで)
(3) 水道・光熱費 1日 320 円
(4) 家賃 1日 600 円
(5) 入院、外泊等で施設に滞在しない場合、居室確保に伴う費用は徴収する。
(6) 食事中止の際は、1週間前に連絡があった場合、料金は頂かない。
(7) 緊急時、同行職員の帰荘の交通費は実費で頂く。
(8) その他料金は別紙参照。
2 前項の費用の額に係わるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得るものとする。
(利用料金の変更)
第十四条 管理者は、利用者の要支援・要介護状態の変化に伴い利用料金に変化が生じた場合、速やかに利用者及び家族等に報告するものとする。
(入居契約期間)
第十五条 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、事業者の提供するサービスを利用できるものとする。
(1) 利用者が死亡した場合。
(2) 事業所が解散又は閉鎖された場合。
(3) 利用者の要介護認定が、自立又は要支援 1 と判定された場合。
(4) 入居契約が解約又は解除された場合。
(中途退居)
第十六条 利用者は、入居契約の有効期間中であっても、希望により契約を解除し退居することができるものとする。
弟十七条 他施設への移行の勧奨が必要な場合
(1)利用者が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク M となった場合
(2)利用者が要介護 4 又は 5 となり尚且つ次の医療行為が必要となった場合 透析・経管栄養・喀痰吸引・気管切開後のカニューレのケア・血糖チェック
皮膚の潰瘍のケア・手術創のケア・創傷処置・足のケア(開放創、xx炎、膿等の感染症)・中心静脈栄養・胃痩・人工肛門・膀胱留置カテーテル・疼痛緩和・24 時間持続点滴・レスピレータ使用・ドレーン法・胸腹腔洗浄・酸素療法
(3)その他認知症以外の疾患以外の疾患に恒常的な医療が必要となった場合
(契約解除による退居)
第十八条 管理者は、利用者が次の各号に該当する場合は、契約を解除することができるものとする。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行いその結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(2) 利用者が、サービスに利用料金を支払わない場合。
(3) 利用者が、故意又は過失により重大な事情を生じさせた場合。
(4) 利用者が、病院等に入院した場合。
(5) 利用者が、無断で退居し、7 日経っても帰荘しない場合。
(退居時の援助)
第十九条 管理者は、利用者の希望により、円滑な退居のために必要な援助を行うものとする。
(退居時の引継)
第二十条 管理者は、退居者の所持金品等を確認して、退居直前の状態のままで退居者又は家族等に引継ぐものとする。
1 管理者が前項の引継ぎを行なうときは、所持金品等引継書 2 部作成し、管理者(引継ぎ者)及び引受者がそれぞれ記名(押印)し、各自保管するものとする。
2 退居者の所持金品の引継ぎは、原則として家族等の立ち会いを得て行うものとする。
(外 泊)
第二一条 利用者は、管理者の同意を得た上で、施設外で宿泊することができるものとする。
1 利用者が、管理者の同意を得た宿泊内容を変更するときも、管理者の同意を得るものとする。
第四章 利用者に対する処遇
(基本原則)
第二二条 職員は、社会福祉、医学及び心理学等の知識を活用して、利用者がその心身の状況に応じた快適な生活を、明るい環境のもとで営むことができるよう最大限の努力をするものとする。
(守秘義務)
第xx条 職員は、業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(処遇方針)
第二四条 利用者への処遇方針は次のとおりとする。
(1) 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症状況等心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行うものとする。
(2) 親切丁寧を旨とし、利用者及び家族等にサービス提供方法等を理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合以外は、身体的拘束その他の利用者の行動制限は行わないものとする。
(4) 管理者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(ケアプランの作成)
第二五条 介護支援専門員は、利用者の心身の状況及び希望等を踏まえて、サービスの目標及び当該目標を達成するために具体的なサービス内容を記載したケアプラ ンを作成するものとする。
(生活相談)
第二六条 計画作成担当者は、利用者の人格を尊重し常に敬愛の情を以ってその業務を行うものとする。
1 利用者の生活相談にあたっては、利用者の年齢、性格、生活歴及び心身の状況等を考慮して、利用者の実態に即した個別処遇を行うものとする。
(処遇の変更と記録)
第二七条 直接指導者は、利用者の状況変化等を適確に把握し適切な処置を講ずるとともに、主要事項についてはケース記録に記録するものとする。
1 個別処遇方針は、利用者の変化に応じて毎月又は 3 ヶ月ごとに見直しするものとする。
(日 課)
第二八条 管理者は、日課を定め利用者にこれを励行させることができるものとする。
(余暇指導)
第二九条 管理者は、教養娯楽施設の充実を図るとともに、各種行事を随時実施するなど利用者の余暇を有効に活用させるよう努めるものとする。
1 管理者は、利用者が自主的に行う活動については施設運営上支障が認められない限りこれを認め、努めて便宜を図るものとする。
(食事の提供)
第三十条 食事の提供にあっては、食品の種類及び調理方法について常に工夫し、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した献立により実施するものとする。
1 利用者の食事は、適切な時間に行なうものとする。
2 予定献立は7日単位で作成し、食堂に掲示するものとする。
3 疾病等を有する利用者には、かかりつけ医の指示によりその症状に適した献立及び調理により提供するものとする。
4 利用者の食事は、原則として食堂で行うものとし、食堂で食事をとることができない利用者にあっては、居室に配膳し必要な食事補助を行うものとする。
(衛生管理)
第三一条 管理者は、利用者のxxxxの維持向上を図るため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 衛生知識の普及指導
(2) 年 2 回以上の大掃除
(3) 月 1 回以上の消毒
(4) 入浴又は清拭
(5) 2~3カ月 1 回程度の整髪
(6) その他利用者の保健衛生上必要な事項
(健康管理)
第xx条 看護師は、利用者に対する日常的な健康管理・医療機関(かかりつけ医)との連絡調整等を 24 時間体制で実施し、その記録を個人別に記録しておくものとする。
(緊急時等における対応方法)
第xx条 利用者の状態に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに医療機関へ連絡を行なうとともに家族へ連絡するものとする。
1 前項の措置を講じた職員は、その状況を管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第三四条 利用者の苦情への適切な対応により、利用者の満足感を高めるとともに、利用者個人の権利を擁護することができるよう支援する。
第五章 利用者等の守るべき規律
(面 会)
第三五条 利用者に面会しようとする者は、面会簿に所定事項を記載し管理者の許可を得て指定された場所で面会するものとする。
(健康保持)
第三六条 利用者は努めて健康に留意し、施設が実施する健康診断は特別な理由がない限り拒否できないものとする。
(身上変更の届出)
第三七条 利用者は、身上に関する重要な変更が生じたときは速やかに管理者に届け出るものとする。
(禁止行為)
第三八条 利用者は、施設内で次の行為をしないものとする。
(1) 管理者が定めた場所と時間以外で喫煙又は飲酒すること。
(2) 指定された場所以外で火気を用い、又は自炊すること。
(3) けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。
(4) その他管理者が定めたこと。
(高齢者の虐待防止に関する事項)
第三九条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施。 (2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備。 (3) その他虐待防止のために必要な措置。
1 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(非常災害対策)
第四十条 職員は、常に別途定める災害事故防止対策に基づき利用者の安全確保に努めるものとする。
1 利用者は、前項の職員の取る措置に可能な限り協力するものとする。
2 管理者は、消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、年 2 回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。
(地域との連携など)
第四一条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
1 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
2 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする
(改正)
第四二条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はxxxxx会と事業所の所長との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成 17 年 12 月 28 日から施行適用する。
この規程は、平成 18 年 | 4 月 | 1 日から施行適用する。 |
この規程は、平成 19 年 | 4 月 | 1 日から施行適用する。 |
この規程は、平成 20 年 | 4 月 | 1 日から施行適用する。 |
この規程は、平成 25 年 | 4 月 | 1 日から施行適用する。 |
この規定は、平成 27 年 | 4 月 | 1 日から施行適用する。 |
この規定は、令和 2 年 | 5 月 | 1 日から施行適用する。 |