Contract
xx市こども食堂ネットワーク 運営規約
(名 称)
第1条 本ネットワークは、xx市こども食堂ネットワーク(以下、「ネットワーク」という)と称する。
(目 的)
第2条 ネットワークは、xx市内でこども食堂を運営している団体の情報交換や交流および、これからこども食堂を立ち上げる団体を応援し、こども食堂の輪を広げることを目的とする。
(事務局)
第3条 ネットワークの事務局はxx市こども育成部こども政策課に置く。
(活動内容)
第4条 事務局は、ネットワークの構成員を対象に次の事項に取り組むこととする。
(1)ホームページやチラシ等を活用した情報発信
(2)食材や現金等の寄付の仲介
(3)活動に役立つ情報の収集・発信
(4)交流の場づくり
(5)その他、目的の達成に必要と認められる活動
(構 成)
第5条 第2条の目的に賛同するこども食堂を運営する団体は、入会における了承事項
(入会申込書兼同意書に記載)に同意したうえで、ネットワークの会員となることができる。ただし、入会にあたっては次の条件を全て満たすものとする。
(1)こどもに家庭的な雰囲気の食事を提供すること。
(2)市内でこども食堂を原則として毎月1回以上開催すること。
(3)こども食堂を利用する者から徴収する金額が無料又は実費に相当する範囲内であること。
(4)食品衛生上の責任者※をおくことを基本とし、食品衛生に関する研修や講習会等に参加し、常に食品衛生に配慮した運営に努めること。また、必要に応じて保健所に相談すること。
※食品衛生責任者養成講習会を修了した者、またはそれと同等以上の資格(栄養士、調理師、製菓衛生師、等)を有する者
(5)こども食堂を利用する者の様子を見守り、必要に応じて専門の支援機関につなぐ
こと。
(6)営利、政治又は宗教的活動を目的としていないこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係にある者でないこと。
(8)公序良俗に反する活動をしていないこと。
(入退会・休会)
第6条 ネットワークへの入会、休会または退会を希望する団体・個人は、事務局にその旨を届け出ることとする。
(1)入会するとき
入会申込書兼同意書(別紙1)及び団体情報シート(別紙2)、誓約書(別紙3)
(2)休会または退会するとき
休会または退会届(別紙4)
(変更)
第7条 入会時に提出した団体情報シートの内容に変更が出た場合は、速やかに事務局に連絡すること。
(その他)
第8条 こども食堂の取組みは、各団体が創意工夫して自らの責任のもとで実施しているものであり、xx市こども政策課の管理のもとで行っているものではないため、各こども食堂で発生した事故やトラブルに関して、xx市は一切の責任を負わない。
(附 則)
1 この規約は、令和6年1月 29 日から施行する。
2 この規約は、令和6年4月1日から施行する。