Contract
海 外 ご 旅 行 条 件
お申し込みいただく前に必ずお読みください
1. 海外募集型企画旅行 ご旅行条件
(1)このご旅行は、クラブツーリズム株式会社(以下「当社」といいます)が、企画・募集し実施する旅行です。
(2)ご旅行条件は、下記条件のほか、コースごとに記載されている条件、確定書面(旅のxxx)および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。いずれの定めにもない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。なお、当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxx://xxx.xxxx-x.xxx/xxxxxxxxx。
2. 旅行の参加申し込みと契約の成立時期
(1)お申し込みは、当社所定の旅行参加申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
区分 | 申込金 |
旅行代金が100万円以上 | 200,000 円 |
旅行代金が50万円以上100万円未満 | 100,000 円 |
旅行代金が30万円以上50万円未満 | 50,000 円 |
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000 円 |
旅行代金が10万円以上15万円未満 | 20,000 円 |
旅行代金が 10 万円未満 | 旅行代金の20% |
※申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。 ※ただしお申し込みコースの変更、その他の場合において、既にお預かりしている金額と、上記表の金額が異なるときは、差額精算はせずに、既にお預かりしている金額をもって申込金とします。 |
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から7日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
※当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への会員の署名なくして申込金または旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約を締結する場合があります(以下「通信契約」といいます)。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
※通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
※通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
※振込手数料は、ツアーの催行可否に関わらずお客様によるご負担となります。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金またはご旅行費用全額を受理したときに成立します。通信契約の場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時点で成立します。
3. お申し込み条件
(1)15歳未満の方は保護者(法定代理人)の同行を条件とします。20歳未満の方が保護者の同行なくご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要となります。
※各国の法律またはホテルごとの営業規則により、未xx者のみでのご宿泊ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3)ご高齢の方、歩行や視聴覚などがご不自由な方、車椅子などの器具をご利用になっている方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方や心身に障がいのある方、動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり
特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申 し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(4)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(5)生命および健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の患者の方は、他のお客様のご迷惑となりますので、ご参加をお断りさせていただきます。
(6「)旅行参加申込書」に記入いただいた旅券情報(旅券番号・氏名・ローマ字表記・有効期限等)が旅券と異なった場合、搭乗・入国等を拒否される場合がございます。この場合でも、当社は所定の取消料を収受いたします。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。その場合は、離団書の提出をお願いいたします。
(8)公序良俗に反する行為、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込み、あるいは旅行中のご参加の続行をお断りすることがあります。
(9)当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療が必要と判断する場合は、必要な処置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。海外においては高額とな
るケースがありますので海外旅行保険のお申し込みをお勧めいたします。
(10)旅行中にお客様の旅券を紛失または盗難にあわれた場合は、最寄りの日本大使館または総領事館で旅券の再取得が必要となりますが、ツアー離脱に伴う交通費、宿泊代、通訳料など別途費用や手続き費用については、同行者の方に係る費用を含め、全額お客様のご負担となります
(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
(11)その他当社の業務の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(12)当社はEU一般データ保護規則(GDPR)に対応していないため、EEA
(EU28ケ国+アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)域内在住者のお申込みは受け付けておりません。
4.最終日程表
確定した旅行日程、航空機の便名、宿泊ホテル名を記載した確定書面(旅のxxx)は旅行開始日の前日までにお送りします(旅行開始日の10日から7日前ぐらいを目安としてお渡しできるよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定期間にご出発のコースについては、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります)。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降31日前、または残金明細書到着後7日後のいずれか遅い日までにお支払いいただきます。ただし、第9項(1)xxの注4イ~ニに掲げる募集型企画旅行の場合は、この定めによらず、それぞれの契約書面に記載する期日までにお支払いいただきます。
a.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空機の運賃(コースにより等級が異なります)。
(2)旅行日程に明示した利用交通機関の運賃(船舶、鉄道、バス)。
(3)旅行日程に明示した宿泊機関の料金(2人部屋にお2人様宿泊を基準)・旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金。
(4)旅行日程に明示した観光料金・観光に伴うガイド料金および入場料金。
(5)手荷物料金・お1人様スーツケース1個の手荷物の受託手荷物運搬料金
(航空会社が定める規定範囲内。手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです)。ただし、一
部航空会社の受託手荷物有料化にともない、航空会社より別途徴収される場合があります。
(6)ツアーディレクター(添乗員)が同行する場合の必要経費および添乗サービス料金、または現地係員費用。
※上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
b.旅行代金に含まれないもの
本項a.の各号のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。
(2)クリーニング代、電報・電話料金、ホテルのボーイ・メイド及び一部の空港・駅・港・ホテルでのポーターに対するチップ、飲み物、アルコール(酒)、果物その他追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料金。
(3)傷害、疾病に関する医療費およびそれに伴う諸費用。
渡航手続取扱料金(おひとり様あたり/消費税込) | |
旅券等の有効性の確認と出入国記録書類を当社で作成するとき | 4,400円 |
旅券申請書類の作成を代行するとき | 3,850円 |
査証申請書類の作成または書類作成と 取得代行するとき(1カ国につき)※ロシア除く | 5,500円 |
ロシア査証を代行するとき | 9,900円 |
入国許可登録を代行するとき ※オーストラリア除く | 4,400円 |
ETAS(オーストラリアの入国許可登録)を代行するとき | 3,300円 |
ETAS(オーストラリア)・ESTA(アメリカ)登録の確認 | 1,100円 |
ETAS(オーストラリア)・ESTA(アメリカ)確認証の再発行 | 1,100円 |
英文日程表の作成(1通につき) | 2,200円 |
査証免除等の手続または書類作成代行 (1通につき) | 2,200円 |
注 1)上記の項目についてご自身で書類を作成・申請された場合は、料金は不要です。 注 2)当該国へ支払う査証料等実費がある場合は、別途申し受けます。 (注 3)日本国籍でない方の米国査証取得については別途料金となりますので、お問い合わせください。代行申請ができない場合もございますので、予めご了承願います。 (注 4)上記の項目において、特急料金が発生する場合は、別途申し受けます。 |
(4)渡航手続き諸費用(旅券印紙代、査証代、予防接種料金および渡航手続取扱料金。詳細は、当社旅行業約款「渡航手続代行契約の部」に定めます)。
(
(
(5)日本国内の空港施設使用料、燃油サーチャージ(特別付加運賃・料金)、諸外国の空港諸税。
(6)日本国内におけるご自宅と集合地・解散地である発着空港までの交通費、宿泊費、食事代など。
(7)任意でご参加いただくオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。 c.追加旅行代金
(1)お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加料金。
(2)お客様のご希望により航空機の上位クラス(ビジネスクラス、ファーストクラスなど)席利用の場合の追加料金。
6.旅行契約内容の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実 施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関 与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
7.旅行代金の変更
(1)当社は利用する運送機関の運賃・料金が、旅行の募集時以降に、著しい経済変動により通常想定される程度を大幅に超えて改定された場合は、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前までにその旨を通知します。
(2)第6項の事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関などが契約内容のサー
ビスを行っているにもかかわらず、座席・部屋などの設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少(当該契約内容変更に伴い生じた取消料・違約料は差し引きます)する場合は、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3)当社は、運送・宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる旨を本書面に記載した場合において、旅行成立後に当社の責によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(4)奇数人数でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。
8.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として10,000円をお支払いいただきます。ただし航空機の予約者名変更ができないなどの事由により、交替に応じかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
9.旅行開始前のお客様による旅行契約の解除・払い戻し
(1)お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
旅行契約の取消期日 | 取消料(おひとり) | ||
前日から起算してさかのぼって 40日目にあたる日以降、31日目にあたる日まで | 旅行開始日がピーク時(12月20日~1月7日発、4月27日~5月6日発、7月20日~8月31日発)の旅行の場合 | 旅行代金の10% ( ただし、上 限を 200,000円とします) | |
旅行開始日の前日から起 算してさかのぼって 30日目にあたる日以降、 3日目にあたる日まで | 旅行代金が | 100万円以上 | 200,000円 |
50万円以上100万円未満 | 100,000円 | ||
30万円以上50万円未満 | 50,000円 | ||
15万円以上30万円未満 | 30,000円 | ||
10万円以上15万円未満 | 20,000円 | ||
10万円未満 | 旅行代金の20% | ||
旅行開始日の前々日・前日 | 旅行代金の30% | ||
旅行開始日当日の集合時間まで | 旅行代金の50% | ||
旅行開始後の取消または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||
(注1)お取り消し時すでに渡航手続を開始または終了している場合には、本項の取消料のほかに渡航手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。 (注2)表の中の「旅行契約の取消期日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします (当社の営業日、営業時間はお申し込み時点で必ずご確認ください)。 (注3)配偶者または1親等の親族が死亡したため旅行をとりやめる場合も取消料の対象となります。 (注4)以下の募集型企画旅行の取消料については上記と異なる場合があります。それぞれの契約書面を必ずご確認ください。 イ.航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する場合。 ロ.貸切航空機を利用する場合。 ハ.本邦出国時および帰国時に船舶を利用する場合。ニ.3泊以上のクルーズ日程を含む場合。 |
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象となる第15項の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げるその他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第7項(1()2()3)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.当社が、旅行開始日前日までに確定書面(旅のxxx)をお渡ししなかったとき。
ニ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
(3)当社は、お客様の申し出により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。
また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
10.旅行開始前の、当社による旅行契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、解除日の翌日から起算して7日以内に当該金額を払い戻しいたします。
イ.お客様が、当社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
ロ.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の規律を乱し、安
全かつ円滑な旅行の実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
ニ.お客様の人数が本書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行確定条件であっ
て契約の締結の際に明示したものが成就しない恐れが極めて大きいとき。ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(2)お客様から、基準日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、基準日の翌日において、お客様が当該契約を解除したものとします。この場合、お客様は、当社に対し、第9項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(3)当社は、本項(1)ニの事由により旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の24日前(第9項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては34日前)までに、旅行を中止する旨をお客様にご連絡し、既にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻しいたします。
(4)通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
11.旅行開始後の、当社による旅行契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
イ.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当
社の指示に従わず、または他のお客様に対する暴行、脅迫等により迷惑を及ぼし、団体行動の規律を乱し、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社がこの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がその提供を受けていない旅行サービスに係る部分から当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に払い戻しいたします。
12.添乗員(ツアーディレクター)の業務
(1)当社では添乗員を、ツアーディレクターと称します。当社は旅行の内容によりツアーディレクターを同行させ、当該旅行に付随して旅程管理業務および当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(2)ツアーディレクターが同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させる者(手配代行者)に旅程管理業務を行わせます。その者の名称および連絡先は確定書面(旅のxxx)に明示いたします。
13.当社の責任
当社は旅行契約の履行に当たって当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償(当社または
手配代行者の関与し得ない事由は除く)いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
14.特別補償
当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。
(1)細菌性食中毒によるもの
(2)当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日にお客様が被った損害
(3)法令に違反する行為や同様のサービス提供を受けている間に生じた事故
15.旅程保証
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
但し、運送・宿泊機関等の過剰予約以外の、次に掲げる事由による変更を除きます。
a(. イ)天災地変(ロ)戦乱(ハ)暴動(ニ)官公署の命令(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供(ト)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記 載した本邦 内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5:第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注6:第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注7:第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
b.第9項と第10項および第11項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して一旅行につき旅行代金の15%を上限とします。ただし、おひとり様に対してその総額が 1,000円未満のときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いをこれと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供に代えて行うことがあります。
(4)当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第13項に基づく責任が明らかになった場合には、当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。
16.お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17.禁止行為
参加者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他の参加者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
(2)前号の他、他の参加者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
(3)他の参加者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
(4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の参加者または第三者に提供する行為。
(5)当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
(6)法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(7)その他、当社が不適切と判断する行為。
18.反社会的勢力の排除
(1)参加者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(2)参加者は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
ホ.その他、前各号に準ずる行為。
(3)当社は、参加者が第18項第1号、第2号の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに参加者との契約を解除することができます。なお、解除に起因しまた関連して、参加者に損害等が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。
19.旅行条件・旅行代金の基準
(1)子供代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で、航空座席を使用しない方に適用します。
(2)本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告または本書面に旅行代金と表示した参加コースの金額、および、当該コースの追加代金(本書面等に選択肢の一部として明示した「1人部屋料金」「延泊料金」「航空機座席のグレードアップ」「ホテルのグレードアップ」)として表示した金額をいいます。この合計金額は、第2項のお申込金、第9項の取消料、第15項の変更補償金の算出をする際の基準となります(オプショナルツアー料金、任意保険料、渡航手続取扱料金、パンフレットに明示していない特別手配料金は含みません)。
20.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等をツアーディレクター等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我や疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用等が生じたときは、その費用をお客様にご負担い
ただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入いただきます。購入時の商品確認、レシートの保管をお勧めします。ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますのでご注意ください。また、免税払い戻しがある場合は、その手続きの方法をご確認のうえ、お忘れなきようお手続きください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
21.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
22.保健衛生について
xxxの衛生状況については、厚生労働省検疫所のホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
23.海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省のホームページ「外務省海外安全ホームページ」xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx。
24.渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省
「海外危険情報」が「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。
25.個人情報の取扱い
当社は、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申込みや、ご旅行申込書、ご参加確認書、アンケート等への記入等によりご提供いただいた個人情報を個人データとして保有し、当社および当社グループ企業、受託旅行業者(販売店)において、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関については旅のxxxに記載されます)の提供するサービスの手配それらのサービスの受領のための手続及び訪問国の出入国に際し、出入国書類や査証が必要である場合の手続の代行、また旅行関連のサービス(xxホテル、駐車場、お土産品等)のご案内に必要な範囲内で利用させていただきます。また、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の氏名、パスポート番号、搭乗航空便名等の個人情報を免税店等に提供することがあります。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。この他、当社及び当社グループ企業は、各種ご案内
★時間帯のめやす★
コース案内ページの日程xxの時刻につきましては、下記をご参照ください
深夜
夜
夕刻
午後
昼
午前
朝
早朝
4:00
6:00
8:00
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
23:00
4:00
※日程表内の時間帯はホテルの出発時刻ではなく、交通機関の出発時刻を表示しています。また、現地事情により、表示時間通りの時間帯とならない場合もございます(そのときの返金はありません)。