※ 朝日生命の個人情報のお取扱いにつきましては、朝日生命ホームページ(http://www.asahi- life.co.jp)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
種類番号 43
ご契約のxxx
約款
この冊子 | は | ご契約にともなう 切なことが | が | 記載 | され います | ||
ぜひ | ご 読くださいますようお いいたしま |
。
20 4
この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただきますようお願いいたします。
お申し込みいただきましたら、ご契約成立後にお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
この冊子の内容は、次の2 つの部分に分かれています。
お申し込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認されるときにご活用ください。
チェック ご契約の 約款・欄 xxx 特約
ご契約のxxx約 款
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
ご契約のとりきめを記載したものです。
約 款
無配当 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型) | 25ページ | 57ページ |
特 約
無配当 入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型) | 29ページ | 90ページ | |
無配当 先進医療特約(医療保険)(返戻金なし型) | 29ページ | 105ページ | |
指定代理請求特約 | 32ページ | 120ページ |
※ 各約款・特約のお支払事由等の詳細については上記該当ページをご覧ください。
※ お申込内容等については保険証券でもご確認いただけますので、もう一度よくお確かめください。
朝日生命における個人情報の利用目的について
保険契約等申込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●朝日生命の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●朝日生命または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●朝日生命業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
※ 朝日生命の個人情報のお取扱いにつきましては、朝日生命ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
もくじ
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
ご契約のxxx
目的別もくじ(主な項目について、知りたい内容の記載箇所がご確認できます。) 4 | |
主な保険用語の説明 6 | |
朝日生命は相互会社です 8 | |
お知らせとお願い |
1.保険契約の締結および生命保険募集人について 9
2.ご契約お申込手続きの際の留意点について 10
3.クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回等)について 11
4.保障の見直しをご検討の方へ 12
5.現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方へ … 13
6.ご契約の取り消し、無効、解除について 14
7.給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について 15
8.契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について 16
ご契約に際して
9.生命保険契約者保護機構について 18
10.告知について 20
11.保障の責任開始の時について 22
12.特別条件について 23
特徴としくみ
13.ご契約内容等の確認制度について 24
14.保険の特徴としくみについて 25
15.指定代理請求人による請求制度について 32
16.保険料の払込免除について 34
17.給付金等をお支払いできない場合について 35
保険料のお払込み
18.ご契約の更新について 38
19.保険料の払込方法について 39
20.保険料払込みの猶予期間と失効、復活について 40
21.保険料のお払込みが困難になられたときについて 41
22.保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱いについて 42
ご契約後について
23.給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について 43
24.保険契約者、死亡給付金等受取人の変更について 44
25.解約・減額と返戻金について 46
26.生命保険と税金について 48
27.給付金等のご請求に関する訴訟について 51
28.諸請求に必要な書類について 52
「約款」は、ご契約のとりきめを記載したものです。
約款
29.給付金等のお支払期限について 54
無配当3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款 57
無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型) 90
無配当先進医療特約(医療保険)(返戻金なし型) 105
指定代理請求特約 120
朝日生命からのお願い 145
保険料口座振替特約 126
1
2
ご契約のxxx
ご契約のしおり
は、ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。ぜひご一読され、ご契約内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。
なお、特にご参照いただきたい項目、約款等のページを「⇨」で示しておりますので、ご覧ください。
3
3. クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回等) ついて
11
ページ
告知義務 ついて知りたい
10. 告知 ついて
20
ページ
11. 保障の責任開始の時 ついて
22
ページ
いつから保障が開始するか知りたい
申し込みを撤回したい
ご契約に際して
主な保険用語の説明
6
ページ
ことば(保険用語)の意味を知りたい
14. 保険の特徴としくみ ついて
25
ページ
この保険のしくみが知りたい
7. 給付金等をお支払いする場合、お支払い 15 ページできない場合の具体的事例 ついて
17. 給付金等をお支払いできない場合 ついて 35 ページ
給付金等が受け取れない場合ついて知りたい
各保障の支払事由 ついて知りたい
14. 保険の特徴としくみ ついて
25
ページ
この保険の特徴と給付金等について
給付金等をご請求されるときは お手持ちの「保険証券」
給付金等の請求者(受取人)は誰か、お支払事由 該当しているかをご確認ください
お支払いできない場合 該当していないか、ご確認ください
14.保険の特徴としくみ ついて 25
ページ
7.給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例 ついて
17.給付金等をお支払いできない場合 ついて
15
ページ
35
ページ
保険料の払込みができなかった場合 ついて知りたい
20. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活 ついて
40
ページ
20. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活 ついて
40
ページ
効力を失った契約の復活をしたい
24. 保険契約者、死亡給付金等受取人の変更 ついて
44
ページ
契約者、給付金受取人を変更したい
契約の手続き等の問い合わせ先 ついて知りたい
お客様サービスセンター 0000-000-000
次のような場合にはご案内のページをご覧ください。
21. 保険料のお払込みが困難たとき ついて
なられ
41
ページ
解約 ついて知りたい
25. 解約・減額と返戻金 ついて
46
ページ
生命保険料控除、給付金等係る税金 ついて知りたい
26. 生命保険と税金 ついて
48
ページ
各種手続き 必要な書類ついて知りたい
28. 諸請求 必要な書類 ついて
52
ページ
保険料の負担を減らしたい
保険料について
ご契約後について
「通知書」等で、ご契約内容をご確認ください
ご請求 必要な書類等をご確認ください
くわしいお手続き方法は、お客様サービスセンターでご案内します
28.諸請求 必要な書類 ついて
29.給付金等のお支払期限 ついて
52
ページ
54
ページ
お客様サービスセンター
0000-000-000
保 | 険 | 用 語 | 説 明 | |
き | 給 | 付 金 | 被保険者が入院されたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 | |
給付金受取人 | 給付金等を受け取る人のことをいいます。 | |||
け | 契 約 成 立 日 | 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、通常は責任開始の日を契約成立日とします。なお、保険料の払込方法(経路)によっては、契約成立日を責任開始の日を含む月の翌月1日とすることがあります。 | ||
契約成立日の 応 当 日 | ご契約後の保険期間中にむかえる契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(年単位) 毎年の契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(半年単位) 半年ごとの契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(月単位) 毎月の契約成立日に対応する日をいいます。 | |||
契 | 約 | 年 齢 | 契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この場合、被保険者の契約年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数については6 か月以下のものは切り捨て、 6 か月を超えるものは切り上げます。 〔例〕24 歳7 か月の被保険者の契約年齢は25 歳となります。 また、ご契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1 歳ずつ加えて計算します(「ご契約のxxx̶定款・約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、 ご契約時においては契約年齢を、またご契約後においては契約成立日の応当日(年単位)ごとに契約年齢に1 歳ずつ加えた年齢を指します。)。 | |
こ | 告 x x 務 と 告知義務違反 | 保険契約者と被保険者は、ご契約のお申し込みや復活のお申し込みなどをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など朝日生命がおたずねする重要なことがらについて朝日生命に書面にてお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。 朝日生命がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なることを告知された場合などは、告知義務に違反したことになり、朝日生命はご契約の効力を消滅(契 約解除)させることができます。 | ||
ご契約内容の 説 明 書 | ご契約内容をより一層ご理解いただくために作成したもので、保険証券の内容を補足するものであり、保険証券に同封のうえ、保険契約者あてに送付いたします。 | |||
し | 失 | 効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがないなどの理由により、ご契約の効力が失われることです。 |
保 | 険 | 用 | 語 | 説 明 | ||
し | 指定代理請求人 | 給付金等受取人が被保険者の場合で給付金等をご請求できない事情があるときに備えて、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した、被保険者に代わって給付金等をご請求することができる人のことをいいます。 | ||||
支 | 払 | 事 | 由 | 給付金などが支払われる条件のことをいいます。 | ||
死 亡 給 付 金 | 被保険者が死亡された場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |||||
主契約と特約 | 普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方法(経路)など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |||||
せ | 責任開始の時(責任開始期)と 責 任 x x の 日 | 朝日生命が契約上の責任を開始する時期を責任開始の時といい、その責任開始の時を含む日を責任開始の日といいます。なお、復活の場合は最終の復活の時を指します。 | ||||
責 x x 備 金 | 将来の給付金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | |||||
た | 第1回保険料 相 当 額 | ご契約のお申込時にお払込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には第1 回保険料に充当されます。 | ||||
は | 払 | 込 | 期 | 月 | 保険料の払込方法(回数)により、次のとおりとなります。 ○年払契約の場合は、契約成立日の応当日(年単位)を含む月 ○月払契約の場合は、毎月 | |
ひ | 被 | 保 | 険 | 者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。 | |
へ | 返 | 戻 | 金 | ご契約を解約された場合などに、保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。 | ||
ほ | 保険期間開始の時 (保険期間の始期) | 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)において、申し込みの時、第1 回保険料相当額のお払込みがあった時または告知の時のいずれか遅い時を指します。 | ||||
保 険 契 約 者 | 保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 | |||||
保 | 険 | 証 | 券 | ご契約の給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 | ||
保 | 険 | 年 | 度 | 契約成立日または毎年の契約成立日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約成立日の応当日の前日までをいいます。 | ||
保 | 険 | 料 | 保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | |||
や | 約 | 款 | ご契約のとりきめを記載したものです。 |
この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。
1. 相互会社について
○保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、朝日生命は相互会社です。相互会社は、保険業法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加するというものです。
○この保険は、剰余金の分配のない保険契約であるため、この保険のみご加入の保険契約者は、朝日生命の社員とはなりません。したがって、この場合の保険契約者は、給付金等の支払請求権や保険料の払込義務などの保険約款に定める保険契約に関する権利・義務のみを有し、総代の選出に関する社員の権利、総代会の開催を請求する権利等の社員の権利を有しません。
2. 経営にご意見・ご提言を寄せる制度について
朝日生命では、ご契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。
ご契約者懇談会について
ご契約者懇談会は、広く全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や朝日生命の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、朝日生命の事業概況をご報告することにより、朝日生命と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。
この懇談会で伺いましたご意見、ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。
ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間、朝日生命の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、広くご出席者を募集しています。
3. 基金の状況について
朝日生命の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は2014 年2 月現在1,660 億円となっています。
(注)・「基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出いただく資金です。
基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定を構成するものです。
・拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金(これを「基金償却積立金」といいます)を会社内部に積み立てることが定められています。
1. 保険契約の締結および生命保険募集人について
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について 1 保険契約の締結および生命保険募集人について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人について
○募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと朝日生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して朝日生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する朝日生命の承諾が必要になります。
●朝日生命の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
・保険契約の復活 ・保険契約者の変更 など
それぞれのお手続きの内容について、くわしくは当「ご契約のxxx」の該当の項をご覧ください。
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(朝日生命所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
2. ご契約お申込手続きの際の留意点について
○ご契約の申込書、告知書は、保険契約者(被保険者)ご自身で正確に記入してください。お申し込み、ご記入内容を十分お確かめのうえ、保険契約者(被保険者)が必ずご自身で署名、押印をお願いいたします。
○「告知」について、くわしくは10 項(⇨ p.20)をご参照ください。
2. 第1 回保険料相当額のお払込みについて
○第1 回保険料相当額は、朝日生命所定の金融機関口座へお振込みください。
○振込金受取書を第1 回保険料相当額のお払込みの証とさせていただきますので、大切に保管してください。
○第1 回保険料相当額の領収日は、朝日生命所定の金融機関口座に着金した日となります。
3. お申込内容の確認について
ご契約をお引き受けしますと、朝日生命は、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申し込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料と相違ないか、もう一度よくお確かめください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに当「ご契約のxxx」裏表紙に記載のお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. クーリング・オフ制度
(ご契約のお申し込みの撤回等)について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださいますようお願いいたします。
○申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のxxx・特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報))を受け取った日または第1 回保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座へ着金した日(注)のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。
(注)お申込内容の変更等に伴い、後日、追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初お払込みの日とします。
○お申し込みの撤回等は書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により下記「朝日生命 金融代理店業務グループ」宛発信してください。この場合、書面には、以下の事項を全て記載し、申込書に押されたものと同一印を押印のうえ、お申し込みの撤回等をする旨、明記してください。
■お申し出方法
<書面に記載いただく事項>
①お申し込みを撤回する意思
②申込者氏名(自署)・住所・電話番号
※ 契約申込書と同一印の押印
③申込番号
(「契約申込書(保険契約者様控)」の上部10 桁の数字)
④保険料
⑤取扱代理店名
⑥申込日
⑦申出日
⑧返金先口座(銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人)
※ 個人情報保護の観点から、封書によりお申し出いただきますようお願いいたします。
<書面の郵送先>
〒206 - 8611
xxxxxxxx0- 00
朝日生命 金融代理店業務グループ
(記入例)
朝日生命保険相互会社 行 今回の契約申込を撤回します。申込者氏名:○○ ○○ ㊞
申込者住所:xxx○○区○○○
電 話 番 号:****-**-****申 込 番 号:********** 保 険 料:*******円
取扱代理店名:株式会社○○ ○○店 申 込 日:平成○○年○○月○○日x x 日:平成○○年○○月○○日返金先口座:○○銀行 ○○支店
店番 ***
普通 ******* 口座名義人 ○○ ○○
クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回等)について
2 ご契約お申込手続きの際の留意点について
3
○お申し込みの撤回等があった場合は、朝日生命は、申込者等に領収金額を全額お返しいたします。申込者等から特にお申し出のない場合は、あらかじめご指定いただいた保険料の振替口座へ返金いたします。なお、返金できる申込者等の口座をあらかじめご指定いただいていない場合は、返金する口座をご指定いただきます。
○朝日生命は、申込者等に対し、お申し込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求いたしません。
○お申し込みの撤回等の書面発信時に給付金等のお支払事由が生じている場合は、お申し込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回等の書面発信時に、申込者等が給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
○次の場合にはお申し込みの撤回等のお取り扱いをいたしません。
●申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合
●朝日生命が指定した医師の診査が終了した場合
●既契約の内容変更〔保険金額の増額、特約の中途付加(変更)等〕の場合
契約転換制度 | 定期保険特約等の中途付加 | 追 加 加 入 | |
特 徴 | 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます(契約転換制度で保険金額 | 現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障額を増やすことができます。 | 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 |
等を減額した場合には、被保険者の保障額 | |||
が減少します。)。 | |||
し く み | 現在の朝日生命のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約に充当する方法です。 〈新しいご契約〉 現在のご契約 転換価格 充当部分 | 現在の朝日生命のご契約に定期保険特約等を新たに付加して保障額を大きくする方法です。 〈定期保険特約等〉 現在のご契約 | 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です(ご契約は2 件になります。)。 〈追加契約〉 + 現在のご契約 |
現在のご契約 | 消滅します。 | 継続します。 | 継続します。 |
保 険 料 | 契約転換制度ご利用時の契約年齢、保険料率により保険料を計算します。 | 中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。 | 追加契約のご契約時の契約年齢、保険料率により追加契約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とは別にお払込みいただきます。 |
ご留意ください
○それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、一定の要件を満たすことが必要になります。
○いずれの方法をご利用いただくときも、あらためて診査(または告知)が必要になります。被保険者の健
康状態によっては、ご利用できない場合があります。
くわしくは、お客様サービスセンターまでお問い合わせください。
4. 保障の見直しをご検討の方へ
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
5. 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方へ
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
○新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
○新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合には、給付金等をお支払いできないことがあります。
○新たにお申し込みの保険契約の責任開始の日からその日を含めて3 年以内の自殺によりお支払事由が発生したときは、給付金等のお支払いはいたしません。
○新たにお申し込みの3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)の保険期間開始の時からその日を含め
て90 日以内にがんと診断確定された場合は、給付金のお支払いはいたしません。
○保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がった場合には、保険種類(終身保険等)によっては保険料が引き上げられることがあります。
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方へ
保障の見直しをご検討の方へ
4 5
6. ご契約の取り消し、無効、解除について
「詐欺による取り消し」について、くわしくは17 項(⇨ p.35)をご参照ください。
2. 不法取得目的による無効について
「不法取得目的による無効」について、くわしくは17 項(⇨ p.35)をご参照ください。
3. がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効について
3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)におけるがん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効については、「14.保険の特徴としくみについて」(⇨ p.25)をご参照ください。
4. 告知義務違反による解除について
「告知義務違反による解除」について、くわしくは10 項(⇨ p.20)をご参照ください。
5. 重大事由による解除について
「重大事由による解除」について、くわしくは17 項(⇨ p.35)をご参照ください。
7. 給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1 年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡された場合。
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1 年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃がん」で死亡された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例1】死亡給付金のお支払い〈告知義務違反による解除〉
ご契約にご加入いただく際には、被保険者の過去の傷病歴等、現在の健康状態、身体の障がい状態などについて正確にもれなく告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知された場合には、ご契約は解除となり、給付金等はお支払いいたしません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金等をお支払いします。
解 説
【事例2】入院給付金等のお支払い〈責任開始の時前の発病〉
ご契約加入前より治療を受けていた「糖尿病」が、ご契約加入後に悪化し入院された場合。
ご契約加入後に発病した「糖尿病」により入院された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
6 7
入院給付金等は、一般的にご契約(特約)の責任開始の時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって責任開始の時前に発病した疾病や、責任開始の時前の事故を原因とする場合には、お支払いいたしません。なお、ご契約(特約)により、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすお取扱いがあります。
・責任開始の日から2 年を経過した後に開始した入院や手術
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
解 説
ご契約(特約)により、1 回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院については、給付金はお支払いいたしません。
なお、ご契約によっては、いったん退院し一定期間内(180 日以内)に再入院された場合、1 回の入院とみなし入院日数を通算することがあります。
解 説
給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
ご契約の取り消し、無効、解除について
【事例3】入院給付金のお支払い〈支払限度日数の超過〉
1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1 回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「大腸がん」で130 日間入院され、退院から100 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。
1 回目の入院は120 日分お支払いしますが、2 回目の入院は
1 回目と通算される結果、支払日数の限度(120 日)を超過することになるので、お支払いいたしません。
1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1 回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「大腸がん」で130 日間入院され、退院から200 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。
1 回目の入院は120 日分、2 回目の入院は90 日分お支払いします。
お支払いできない場合
お支払いする場合
1. 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
8. 契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
○朝日生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下
「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、朝日生命の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
○保険契約等のお申込みがあった場合、朝日生命は、(社)生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去されます。
(社)生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、(社)生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約成立日、復活の日、復旧の日、増額の日または特約の中途付加の日から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約成立日等から5年間」と「契約成立日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
【登録事項】
次の事項が登録されます。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)死亡保険金額(死亡給付金額)および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約成立日(復活の日、復旧の日、増額の日および特約の中途付加の日)
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
○朝日生命の保険契約等に関する登録事項については、朝日生命が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、朝日生命の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、朝日生命の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
○「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
2. 支払査定時照会制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
○朝日生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、
「支払査定時照会制度」に基づき、朝日生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
(社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
○朝日生命が保有する相互照会事項記載の情報については、朝日生命が管理責任を負います。保険契約者、被保
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契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
険者または保険金等受取人は、朝日生命の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その
内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、朝日生命の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約成立日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
○「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(社)生命保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
9. 生命保険契約者保護機構について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(注1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(注2)を除き、責任準備金等(注3)の 90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。
(注4))。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(注1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)。
(注2) 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(* 1)を超えていた契約を指します(* 2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷ 2}
(* 1) 基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっており
ます。現在の基準利率については、朝日生命または保護機構のホームページで確認できます。
(* 2) 一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(注3) 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(注4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険契約者等
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
(注2)
資金貸出
資金援助
民間金融機関等
財政措置(注1)
保険金等の支払い
救済保険会社
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
保 護 機
構
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
資金貸出
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
民間金融機関等
財政措置(注1)
保険金等の支払い
国
会員保険会社
保険契約者等
承継保険会社
破綻保険会社
x
x x 機 構
破綻保険会社
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
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生命保険契約者保護機構について
(注1) 上記の「財政措置」は、平成29 年(2017 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、前ページ(注2)に記載の率となります。)。
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
○生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03 - 3286 - 2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時
ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
10. 告知について
ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
1. 告知義務について
○保険契約者(被保険者)には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担のxx性は保たれません。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で朝日生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(朝日生命所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
また、募集代理店の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。
○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。
一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取り消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
2. 告知義務違反について
○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、給付金等をお支払いできないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)の場合は保険期間開始の時。以下同じ)または復活の日から2 年以内であれば、朝日生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
責任開始の日または復活の日から2 年を経過していても、給付金のお支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
ただし、「給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○告知にあたり、募集代理店の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、朝日生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、募集代理店の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、朝日生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、朝日生命はご契約または特約を解除することができます。
なお、前記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
3. 傷病歴・通院事実等を告知された場合
○傷病歴がある場合でも、その内容によってはご契約をお引き受けさせていただくことがあります。(ご契約をお引き受けできないこと(注)や「割増保険料の払込み」「給付金等の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」などの特別条件をつけてお引き受けさせていただくこともあります。)
10
告知について
(注)この場合、保険契約者から特にお申し出がない限り、領収金額をあらかじめご指定いただいた保険料の振替口座に送金い
たします。
なお、返金できる保険契約者の口座をあらかじめご指定いただいていない場合は、返金する口座をご指定いただきます。
4. ご契約時のほかに告知が必要な場合
○ご契約されるときのほか、効力を失ったご契約を復活される場合にも告知等が必要です。
○告知義務違反があった場合は、その復活の日を基準にして前記と同様にご契約または特約を解除することがあります。
11. 保障の責任開始の時について
○保険契約は、保険契約者からのお申し込みに対して朝日生命が承諾したときに有効に成立します。承諾をした場合、お申し込み、告知(診査)ならびに第1 回保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座へ着金した日(注)のいずれか遅い日から保険契約上の責任を開始します。
(注)お申込内容の変更等に伴い、後日、追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初お払込みの日とします。
〔例〕月払の場合
4/10
●
お客様がお申し込み・健康状態などについて告知をした日
4/15
●
第1 回保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座に着金した日
4/25
●
5/1
●
朝日生命が ご契約を承諾した日
契約日
責
4/10
●
4/15
●
4/20
●
任 x x
4/25
●
5/1
●
第1 回保険料相当お客様がお申し 額が朝日生命所定込みをした日 の金融機関口座に
着金した日
お客様が健康状態などについて告知をした日
朝日生命が ご契約を承諾した日
契約日
責 任 x x
○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)におけるがん給付のお支払いについては、次の時から保険契約上の責任を開始します。
保険期間開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて90 日を経過した日の翌日
3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)におけるがん給付
上記について、図示すると次のとおりです。
〔例〕がん給付
4/10
●
お客様がお申し込み・健康状態などについて告知をした日
4/20
●
第1 回保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座に着金した日
保険期間開始の時
7/19
●
保険期間開始の時より90 日経過した日の翌日
責任開始
○ご契約のお引き受けにあたり、被保険者の健康状態を原因として特別条件をつけることを要した場合は、特別条件のお取り扱いを承諾されたときに、第1 回保険料相当額のお払込みと告知(診査)がともに完了した時にさかのぼってご契約上の責任を開始します。
○お申し込みいただいたご契約についてお引き受けするか否かを朝日生命が決定する前に被保険者となる方が死亡された場合には、死亡されていなかったならばご契約をお引き受けしたであろうと認められ、死亡時までに告知も第1 回保険料相当額も受領しているときに限り、ご契約をお引き受けしたものとしてお取り扱いします。
被保険者の健康状態などによってはご契約をお断りしたり、条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。
1. 特別条件について
12. 特別条件について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
被保険者の健康状態、職業などによっては、他のご契約とのxx性を保つために、ご契約をお断りしたり、「割増保険料の払込み」「給付金等の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてご契約をお引き受けする場合があります。
特別条件をつけてご契約をお引き受けする場合には、特別条件の内容を記載した「承諾書」に署名、押印していただきます。
2. 特別条件が適用されたご契約のお取り扱いについて
○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)、入院サポート特約(返戻金なし型)、先進医療特約(返戻金なし型)に適用の場合、次のお取り扱いをいたしません。
①保険契約および特約の更新
② 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)の保険期間の終身への変更
③失効後2 年を経過した後の復活
(注)ただし①および②については、給付金等の削減期間経過後、特定部位・指定疾病についての不担保または特定高度障害状態についての不担保(*)の場合はお取り扱いします。
(*) 特定部位・指定疾病についての不担保または特定高度障害状態についての不担保の特別条件が適用されているご契約および特約について①および②のお取り扱いを行う場合、更新日または変更日の前日までに特定部位・指定疾病についての不担保期間または特定高度障害状態についての不担保期間が満了していないときは、更新後または変更後のご契約および特約には、更新前または変更前のご契約および特約に付加されていた特定部位・指定疾病についての不担保または特定高度障害状態についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。
特別条件について
保障の責任開始の時について
11 12
朝日生命の職員または朝日生命から委託した担当者がご契約内容等の確認のため、お電話やご訪問をすることがあります。
1. お申込時の契約確認について
13. ご契約内容等の確認制度について
ご契約のお申し込みにあたり、後日、朝日生命の職員または朝日生命から委託した担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。お申込時に告知された内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、給付金等をお支払いできない場合があります。
2. 給付金等のご請求時の確認・照会について
給付金等のお支払いおよび保険料払込免除等のご請求に際して、朝日生命の職員または朝日生命から委託した担当者が給付金等をお支払いするための確認・照会(以下、「支払確認・照会」といいます。)にご訪問をさせていただく場合があります。
この支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取り扱いさせていただきます。
(注)支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人が朝日生命からの支払確認・照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て支払確認・照会が終わるまで給付金等をお支払いいたしません。
14. 保険の特徴としくみについて
生活習慣病による入院や3 大疾病についての一時金の保障をご準備いただける保険です。
1.『がん•生活習慣病にそなえる「明日へのそなえ」』の特徴としくみについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○被保険者が、7 つの生活習慣病により入院したときに生活習慣病入院給付金を、3 大疾病により所定の状態になったときや所定の手術をしたときに3 大疾病一時金(生活習慣病入院給付金日額×所定の倍率(注))をお支払いします。
(注)3大疾病一時金の所定の倍率とは400・200・100・0倍で、ご契約時に所定の範囲内で選択していただきます。0倍を選択された場合は、3大疾病一時金のお支払いはありません。なお、選択された3大疾病一時金の給付倍率の変更はお取り扱いいたしません。
○生活習慣病入院給付金および3 大疾病一時金のお支払対象となる生活習慣病および3 大疾病は次のとおりです。
生活習慣病入院給付金 約款別表1 ⇨p.84、約款別表2 ⇨p.85 | 3 大疾病一時金 約款別表1 ⇨p.84、約款別表3 ⇨p.85 | |
がん | がん | |
心・血管疾患 | 急性心筋梗塞、拡張型心筋症 | |
お支払対 象 | 脳血管疾患腎疾患 肝疾患 | 脳卒中、脳動脈瘤 |
糖尿病 | ||
高血圧性疾患 |
保険の特徴としくみについて
ご契約内容等の確認制度について
○上記給付のうち、がんを直接の原因とする生活習慣病入院給付金およびがんを直接の原因とする3 大疾病一時金を「がん給付」といいます。
○被保険者が、「がん給付以外の給付」の責任開始の時以後の保険期間中に死亡されたとき、死亡給付金をお支払します。
○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)には返戻金はありません。ただし、保険期間が終身タイプ
(有期払)の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中においては返戻金があります。
13 14
[しくみ]
定期タイプ
保険期間開始の時
がん給付の責任開始の時
90日間
契約更新
保険期間
80 歳まで
ご契約
満了
終身タイプ 一生涯にわたり、生活習慣病に対する保障をご準備いただけます。
保険期間開始の時
がん給付の責任開始の時
90日間
(がん給付)
一生涯
(がん給付以外の給付)
保険期間
ご契約
(がん給付以外の給付)
(がん給付)
○がん給付については、保険期間開始の時からその日を含めて90 日を経過した日の翌日から責任を開始します。
(⇨ 11 項:p.22)
○定期タイプについては、保険契約者から特にお申し出がない限り、更新のお申し出があったものとして保険期間満了日の翌日に、ご契約は自動的に更新されます(更新しない場合は、保険期間満了日の2 週間前までにお申し出ください。)。(⇨ 18 項:p.38)
給付金等 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
生活習慣病入院給付金 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき ①がん がん給付の責任開始の時以後保険期間中に、がん給付の責任開始の時前を含めて初めてがんと診断確定され、がんの治療を直接の目的とする入院日数が1 日以上の入院をされたとき ②がん以外の生活習慣病 「がん給付以外の給付」の責任開始の時以後保険期間中に、「がん給付以外の給付」の責任開始の時以後に発病した「がん以外の生活習慣病」の治療を直接の目的とする入院日数が1 日以上の入院をされたとき | 1 回の入院につき生活習慣病入院給付金日額 ×入院日数 | 入 院給付金受取人 |
3 大疾病一時金 | 被保険者が3 大疾病一時金のお支払事由のいずれかに該当されたとき | 1 回につき 生活習慣病入院 給付金日額 ×所定の倍率(注) | |
死亡給付金 | 被保険者が「がん給付以外の給付」の責任開始の時以後保険期間中に死亡されたとき | 生活習慣病入院給付金日額 ×20 倍 | 死 亡給付金受取人 |
(注)3大疾病一時金の所定の倍率とは400・200・100・0倍で、ご契約時に所定の範囲内で選択していただきます。0倍を選択された場合は、3大疾病一時金のお支払いはありません。なお、選択された3大疾病一時金の給付倍率の変更はお取り扱いいたしません。
○がんについて
●生活習慣病入院給付金および3 大疾病一時金の支払対象となる「がん」とは、約款別表1-1 に定める悪性新生物および上皮xx生物のうち、新生物の形態の性状コードが約款別表1-4 に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。 約款別表1 ⇨ p.84
●「がん」の診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)による診断確定、または病理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定のいずれかである必要があります。
○3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)におけるがん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効 告知日以前または告知日からがん給付の責任開始の時前にがんと診断確定されていた場合(ご契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます。)には、保険契約は無効となり、給付金等はお支払いいたしません。ただし、被保険者が告知日以前または告知日からがん給付の責任開始の時前にがんと診断確定されており、その事実を保険契約者および被保険者が知らなかった場合、保険契約者からがん給付の特別取扱いの適用に関するご請求があったときは、保険契約は無効としません。
※「入院サポート特約(返戻金なし型)」、「先進医療特約(返戻金なし型)」についても同様に無効となり、給付金はお支払いいたしません。
〈がん給付の特別取扱い〉
●がん給付のお支払事由において、がん給付の責任開始の時前を含めて初めてがんと診断確定されていることを条件としません。
●保険期間開始の時からその日を含めて5 年を経過する日までの期間(がん不担保期間)中に診断確定されたがんについては、お支払いいたしません。
●がん給付の責任開始の時前に診断確定されたがんが生じた臓器と同一種類の臓器(注)に生じたがんについては、がん不担保期間経過後でもお支払いいたしません。
(注)約款別表5 に定めております。 約款別表5 ⇨ p.86
ご留意ください
被保険者が告知日以前または告知日からがん給付の責任開始の時前にがんと診断確定されていた場合でも、告知義務違反による解除(⇨ 10 項:p.20)または重大事由による解除(⇨ 17 項:p.35)に該当する場合は、告知義務違反または重大事由による解除の取り扱いとすることがあります。
(1)生活習慣病入院給付金について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○〈入院〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人ホームなど)は含みません。)。
○〈入院日数が1 日〉とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
○生活習慣病入院給付金の1回の入院についての支払限度日数は120日とし、通算して1,000日を限度とします。
○同一の生活習慣病により生活習慣病入院給付金が支払われる入院を2 回以上したときは、「生活習慣病入院給付金が支払われる最終の入院」の退院日の翌日から、その日を含めて「次の入院」の開始日までの期間が、 180 日以下の場合には、1 回の入院とみなし、181 日以上の場合には、新たな入院とみなしてお取り扱いします。なお、同一の生活習慣病とは、医学上密接な関係にある一連の生活習慣病をいい、「糖尿病と糖尿病性網膜症」、「狭心症と心筋梗塞」など病名や部位が異なる場合であっても、医学上密接な関係があるときは、同一の生活習慣病としてお取り扱いします。
(2)3 大疾病一時金について
保険の特徴としくみについて
○〈手術〉は、約款別表4 に定めるものとします。 約款別表4 ⇨ p.86 14
○ 3 大疾病一時金のお支払いは、責任開始の時以後に発病した疾病を原因とする場合に限ります。したがって、責任開始の時前にすでに医師の治療、投薬を受けていた場合や診察、検査で異常を指摘されていた場合で、その疾病によりお支払事由に該当したときには、責任開始のときからの経過期間にかかわらず、3 大疾病一時金はお支払いいたしません。(注)
(注)ただし、がん以外の3 大疾病による3 大疾病一時金については、契約締結時に責任開始の時前の診察、治療などの事実につき正確かつ十分な告知があったうえで朝日生命がご契約をお引き受けしたときにはお支払対象となります。
○被保険者が同時に3 大疾病一時金のお支払事由に複数該当された場合でも、3 大疾病一時金を重複してお支払いいたしません。
また、3 大疾病一時金が支払われた最終のお支払事由該当日からその日を含めて2 年以内に新たに3 大疾病一時金のお支払事由に該当した場合でも、3 大疾病一時金をお支払いいたしません。
○被保険者が3 大疾病一時金が支払われた最終のお支払事由該当日からその日を含めて2 年を経過した日の翌日以後新たに3 大疾病一時金のお支払事由に該当し次の要件を満たしている場合には、3 大疾病一時金をお支払いします。
●がんについては、新たながん(原発病巣、再発・転移したがんを含みます)の診断確定(注)であること
●急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中については、新たにその疾病が発病していること
●脳動脈瘤については、新たにそれが生じていること
(注)3 大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて2 年を経過した日の翌日にがんの治療を直接の目的とする継続入院中の場合、その日に新たながんと診断確定されたものとみなします。また、3 大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて2 年を経過した日の翌日以後にがんの治療を直接の目的として入院した場合、その入院開始日に新たながんと診断確定されたものとみなします。
(3)死亡給付金について
○死亡給付金の支払方法は、朝日生命所定の取り扱いの範囲内で一時支払、年金支払、すえ置き支払を選択することができます。年金支払は死亡給付金の全部または一部を一時払保険料として年金保険契約に加入し、年金で受け取る方法です。また、すえ置き支払は死亡給付金の全部または一部を、実際にお使いになるまで朝日生命が所定の利息(すえ置き利率は経済情勢の変化等により変動します。)をつけてお預かりする方法です。
2. 3 大疾病一時金のお支払事由について
①がんについて
がん給付の責任開始の時以後保険期間中に、次のすべてに該当したとき
(ア)がん給付の責任開始の時前を含めて初めてがんと診断確定されていること
(がん給付の責任開始の時前に、がんと診断確定されていないこと)
(イ)がんと診断確定されたとき
②急性心筋梗塞、拡張型心筋症について
がん給付以外の給付の責任開始の時以後保険期間中に、次のいずれかに該当したとき
(ア)急性心筋梗塞
急性心筋梗塞を発病し初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60 日、労働の制限を必要とする状態(注)が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的として所定の手術をしたとき
(イ)拡張型心筋症
拡張型心筋症を発病し初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60 日、労働の制限を必要とする状態(注)が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的として所定の手術をしたとき
(注)軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるがそれ以上の活動では制限を必要とする状態
③脳卒中、脳動脈瘤について
がん給付以外の給付の責任開始の時以後保険期間中に、次のいずれかに該当したとき
(ア)脳卒中
脳卒中を発病し初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60 日、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的として所定の手術をしたとき
(イ)脳動脈瘤
脳動脈瘤が生じ、それが破裂したと医師によって診断されたとき、または脳動脈瘤が生じ、その治療を直接の目的として所定の手術をしたとき
ご留意ください
3 大疾病一時金については、がんによる場合を除き、3 大疾病により所定の状態となったときや所定の手術をしたときにお支払いします(がん以外の3 大疾病を発病しただけでは、お支払いの対象とはなりません。)。
3. 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)に付加できる特約について
○各特約を付加されますと、不慮の事故や疾病により入院されたときなど、より充実した保障をご準備することができます。
特 約 名 | お 支 払 事 由 | お支払いする給付金 | お支払限度 | 受 取 人 |
入院サポート特 約 (返戻金なし型) | 被保険者が、この特約の保険期間中に責任開始の時以後に生じた原因により、入院日数が1 日以上の入院をされたとき | 入院準備費用給付金 � 1 回の入院につき、 � � 入院準備費用給付金額� � ⎛ | 1 回の入院:1 回限度 通算 :30 回限度 | |
被保険者が、この特約の保険期間中に、次のすべてを満たす療養を受けたとき | ||||
先 進 医 療特 約 (返戻金なし型) | ① この特約の責任開始の時以後に生じた傷害または疾病を直接の原因とする療養 ② 公的医療保険制度における先進医療による療養(歯科のみで実施するこ とが定められているものを除く。) | 先進医療給付金 � 1 回の療養につき、� � 先進医療の技術に � � かかる費用と同額 ⎛ | 1 回の療養 500 万円通算 2,000 万円 | 主契約の 入院給付金受取人 |
被保険者が、この特約の保険期間中に先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき | 先進医療見舞金 � 1 回の療養につき、� �先進医療給付金の支� � 払額の10%相当額⎛ | ―― |
(1)入院サポート特約(返戻金なし型)について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○〈入院〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、
保険の特徴としくみについて
捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合にはその施術所を含みます。)、 14
またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人ホームなど)は含みません。)。
○〈入院日数が1 日〉とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
○同一の原因により、入院準備費用給付金の支払事由に定める入院を2 回以上したときは、入院準備費用給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180 日以下の場合には、1 回の入院とみなし、181 日以上の場合には、新たな入院とみなして取り扱います。
○この特約には返戻金はありません。
(2)先進医療特約(返戻金なし型)について
○お支払対象となる「先進医療による療養」とは、療養を受けた時点において健康保険法等に定める公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療として行われる療養をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
●先進医療はその医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)があらかじめ決められています。
●先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している病院等は、変更されることがあります。最新情報については、厚生労働省のホームページにて一覧をご確認いただくことができます(朝日生命のホームページ(http://www.asahi-life.co.jp)からご覧いただけます。)。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
(注)例えば、医療技術の名称が同一であっても、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院等で受けた場合や、決められた適応症に合致しない場合(美容整形など)は、お支払対象となりません。
○〈療養〉とは、診察、薬剤または治療材料の支給、および処置、手術その他の治療をいいます。
○〈先進医療の技術にかかる費用〉とは、被保険者が受けた先進医療に対する被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額をいいます。
○次の場合には、先進医療給付金はお支払いいたしません。
①先進医療の技術にかかる費用が「0」となる療養
②「先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準」において、歯科(注1)のみで実施することが定められている先進医療による療養(注2)
(注1) 歯科とは、「歯科」「歯科口腔外科」「矯正歯科」「小児歯科」をいいます。
(注2) お支払対象外となる療養については、朝日生命ホームページ(http://www.asahi-life.co.jp)をご参照ください。
○先進医療給付金のお支払いが通算して2,000 万円に達したときは、この特約は消滅します。
○同一の傷害または疾病を直接の原因として、同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1 回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなします。
○ご加入後、この特約の保険期間中に、新たに先進医療の対象となった医療技術はお支払対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や、承認取消し等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、お支払対象とはなりません。
○この特約の付加は、被保険者おひとりにつき、当社のすべての先進医療特約と通算して1 特約に限ります。
○この特約には返戻金はありません。
○法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、先進医療特約(返戻金なし型)のお支払事由に影響を及ぼす場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由を変更することがあります。なお、この場合は、お支払事由を変更する2 か月前までに保険契約者へご連絡します。
4. 保険期間の終身変更について
○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)の定期タイプは、保険期間満了日の被保険者の年齢が74歳以下のとき、保険期間満了の際に、元のご契約に代えて、その給付金額を限度として、診査や告知をしないで同種の保険契約(終身タイプ)に変更することができます。同種の保険契約(終身タイプ)への変更は、保険期間満了日の1 か月前までにお申し込みください。
●終身変更するときは、付加されている入院サポート特約(返戻金なし型)、先進医療特約(返戻金なし型)も同時に終身変更していただきます。
●変更後契約および変更後特約の給付金額は、変更前契約および変更前特約の給付金額と同額とします。
●変更後契約および変更後特約の保険料は、変更日の被保険者の年齢によって定めます。その場合、変更日現在の約款、特約および保険料率が適用されます。
●変更前契約の保険期間中に被保険者の年齢が75 歳となるときは、75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を変更日として変更後契約への変更をお取り扱いします。
●変更のお取り扱いにあたっては、変更前契約および変更前特約の最終の保険料が払込まれることが必要です。
●変更後契約の第1 回保険料は、変更日を含む月の末日までにお払込みいただきます。
ご留意ください
○次の場合には、保険期間を終身に変更することができません。
●保険料払込免除のお取り扱いを受けているご契約
●ご加入時の被保険者の年齢が75 歳のご契約
●変更前契約および変更前特約に特別条件の適用を受けたご契約(ただし、給付金等の削減期間経過後、特定部位・指定疾病についての不担保または特定高度障害状態についての不担保の場合にはお取り扱いします。)
5. その他の留意事項について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付、払済保険・延長保険への変更はお取り扱いできません。
○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)へご加入のときは、「4.保険期間の終身変更について」の場合を除いて保険期間および保険料払込期間の変更はできません。
保険の特徴としくみについて
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給付金等の受取人となる被保険者が給付金等をご請求できない事情があるときに、指定代理請求人が被保険者に代わって給付金等をご請求することができる制度です。
1. 代理請求できる場合
15. 指定代理請求人による請求制度について
○指定代理請求特約は、あらかじめ保険契約者が被保険者の同意を得て付加する必要があります。
○給付金等の受取人となる被保険者に次のいずれかの事情があるため、被保険者が給付金等を自らご請求できないと朝日生命が認めたときは、指定代理請求人が被保険者に代わって給付金等をご請求することができます。
・傷害または疾病により、給付金等をご請求する意思表示ができないこと
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
・その他上記に準じる状態であること
2. 指定代理請求人について
○指定代理請求人は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定する必要があります。
○指定代理請求人は1 名とし、給付金等のご請求を行う場合には、そのご請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系♛族
・被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)(注1)
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族(注2)
(注1)「被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)」には、配偶者の兄弟姉妹(およびその子である甥姪)は含みません。
(注2)「被保険者の3 親等内の親族」には、配偶者の兄弟姉妹(およびその子である甥姪)が含まれます。
○保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
○指定代理請求人の指定が不要となった場合には、指定代理請求人の指定を取り消すことができます。この場合、指定代理請求特約は消滅します。
ご留意ください
○被保険者の法令に定める代理人に給付金等のご請求の代理権等が付与されている登記がある場合、指定代理請求人が故意に給付金等のお支払事由を生じさせた場合、または故意に給付金等受取人を給付金等を自らご請求できない状態に該当させた場合は、指定代理請求人は給付金等をご請求することができません。
○指定代理請求特約を付加したときは、確実にご請求いただけるよう、指定代理請求人にあらかじめ指定代理請求特約についてのご説明をお願いいたします。
3. 代理請求の対象となる給付金等について
○指定代理請求人は次の給付金等をご請求することができます。
●被保険者が受け取ることとなる次の給付金等
・生活習慣病入院給付金
・先進医療給付金
・3 大疾病一時金
・先進医療見舞金
・入院準備費用給付金
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
●被保険者と保険契約者が同一である場合の保険料の払込免除
4. 指定代理請求特約の留意事項について
○指定代理請求人に給付金等をお受け取りいただいた場合、それ以後に重複してその給付金等のご請求を受けてもお受け取りいただけません。
○指定代理請求人に給付金等をお支払いした場合、朝日生命は保険契約者または被保険者にその旨をご連絡いたしませんので、保険契約者または被保険者が認識しないまま、ご契約の一部が消滅する場合があります。
○保険契約者または被保険者からご契約内容について朝日生命宛ご照会をうけたときは、指定代理請求人に給付金等をお受け取りいただいていること、またはご契約の一部が消滅していること等をご回答せざるを得ない場合があります。
このため、被保険者本人がご自身の健康状態(被保険者の病名ががんであることなど)について知る可能性がありますので、お含み置きください。
指定代理請求人による請求制度について
15
16. 保険料の払込免除について
○次のいずれかの事由が生じた場合には、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月から保険料のお払込みを免除します。
●被保険者が「がん給付以外の給付」の責任開始の時以後、疾病または傷害により保険料払込期間中に所定の高度障害状態(約款別表7)になられたとき
●被保険者が「がん給付以外の給付」の責任開始の時以後に生じた所定の不慮の事故による傷害を直接の原因
として、その事故の日からその日を含めて180 日以内で、かつ保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(約款別表7)になられたとき
約款別表7 ⇨ p.87
ご留意ください
○以下の場合には保険料払込免除のお取り扱いはいたしません。
●次のいずれかによって高度障害状態となられたとき
・保険契約者または被保険者の故意
・被保険者の自殺行為または犯罪行為
・戦争その他の変乱(注)
●次のいずれかによって身体障害の状態になられたとき
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の精神障害を原因とする事故
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
・地震、噴火または津波(注)
・戦争その他の変乱(注)
(注)保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、保険料のお払込みを免除します。
「給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について」
⇨ p.15もあわせてご確認ください。
1. 免責事由に該当した場合
(1)死亡給付金について
17. 給付金等をお支払いできない場合について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○被保険者が次のいずれかによって死亡されたとき
●保険契約者または死亡給付金受取人の故意
●保険期間開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて3 年以内の自殺ただし、精神疾患等による自殺についてはお支払いする場合もあります。
●戦争その他の変乱(注)
(2)その他の給付金等について
○入院準備費用給付金、先進医療給付金、先進医療見舞金については次のとおりです。
●被保険者が次のいずれかによってお支払事由に該当されたとき
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・むちうち症または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(入院サポート特約(返戻金なし型)の場合)
・地震、噴火または津波によるとき(注)
・戦争その他の変乱によるとき(注)
(注)お支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、給付金等の金額の一部または全部をお支払いします。
給付金等をお支払いできない場合について
保険料の払込免除について
16 17
2. 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が解除された場合
「告知」について、くわしくは10 項(⇨ p.20)をご参照ください。
3. 重大事由によりご契約または特約が解除された場合
○朝日生命は、次のいずれかの重大事由が生じたときには、ご契約または特約を解除します。
①保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は、被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が、給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をしたとき
②給付金等のご請求に関して、給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含む)があったとき
③他のご契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④保険契約者、被保険者または死亡給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または死亡給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤次の事由などにより、保険契約者、被保険者または給付金等受取人に対する信頼を損ない、かつ、このご契約を継続することを期待しえない上記①~④と同等の事由があるとき
・この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
・保険契約者、被保険者または給付金等受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
重大事由が生じた時から解除までの間に、給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、朝日生命は給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
なお、ご契約を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者にお支払いします。
4. 詐欺による取り消し、不法取得目的による無効の場合
(1)詐欺による取り消しについて
保険契約者または被保険者の詐欺により、朝日生命がご契約(または復活等)のお申し込みを承諾したときは、ご契約を取り消し、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
(2)不法取得目的による無効について
朝日生命は、ご契約の加入状況、ご契約成立後の給付金等の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的でご契約を締結(または復活等)されたものと認められる場合は、そのご契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
5. ご契約が失効した場合
「失効」について、くわしくは20 項(⇨ p.40)をご参照ください。
6. お支払事由に該当しないその他の場合
(1)がんによる生活習慣病入院給付金について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○がん給付の責任開始の時前にがんと診断確定されていた被保険者が、がん給付の責任開始の時以後新たに
がんになったと診断確定されたとき(ただし、がん給付の特別取扱いが適用されている場合を除きます。)
(2)3 大疾病一時金について
○がん給付の責任開始の時前にがんと診断確定されていた被保険者が、がん給付の責任開始の時以後新たにがんになったと診断確定されたとき(ただし、がん給付の特別取扱いが適用されている場合を除きます。)
○がん以外については、がん給付以外の給付の責任開始の時前の疾病を原因とするとき
(
3)その他の給付金等について
○がん以外の生活習慣病による生活習慣病入院給付金、入院準備費用給付金、先進医療給付金、先進医療見舞金については、次のとおりです。
●責任開始の時前の不慮の事故または疾病を原因とするとき
なお、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病とみなします。
・がん以外の生活習慣病による生活習慣病入院給付金、入院準備費用給付金、先進医療給付金、先進医療見舞金について、責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に入院の開始をされたとき等
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
給付金等をお支払いできない場合について
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もな 17
かったとき
(注)「責任開始の時」について、くわしくは11 項(⇨ p.22)をご参照ください。
●被保険者の薬物依存によるとき(入院サポート特約(返戻金なし型)、先進医療特約(返戻金なし型)の場合)
18. ご契約の更新について
○更新後のご契約の保険期間は、被保険者の年齢が80 歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日を限度として、更新前のご契約の保険期間と同一とします。
○更新後のご契約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢等により計算します。その場合、更新日現在の保険料率が適用され、一般的には、同一の保障内容で更新される場合、更新後の保険料は更新前よりも高くなります。
○更新のお取り扱いにあたっては、更新前のご契約の最終の保険料が払込まれることが必要です。
○付加されている特約は、更新前と同種の更新日現在の特約で更新され、保険期間は更新後の主契約と同一とします。
○給付金額等は、更新前のご契約と同一とします。ただし、お申し出により給付金額等を減額することができます。
○更新前後の保険期間は継続したものとして取り扱いますので、更新後のご契約の給付限度の判定は、更新前に支払われた給付を含んで取り扱います。
ご留意ください
○特別条件の適用を受けたご契約については、ご契約の更新のお取り扱いはいたしません。ただし、給付金等の削減期間経過後、特定部位・指定疾病についての不担保の場合または特定高度障害状態についての不担保の場合はお取り扱いします。
19. 保険料の払込方法について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険料の払込方法は、朝日生命が提携している金融機関等で保険契約者が指定された口座から、保険料が自動的に振り替えられる口座振替扱となります。ついては振替日の前日までにご指定の口座に保険料をお預け入れください。なお、お払込みいただいた保険料について、保険料領収証は発行いたしません。
ご留意ください
○保険料の払込方法の変更のお取り扱いはいたしません。
○保険料の前納及び予納のお取り扱いはいたしません。
保険料の払込方法について
ご契約の更新について
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20. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合でも、次の猶予期間があります。なお、お払込みがないまま猶予期間が経過しますと、失効となり、ご契約の効力がなくなります。
(1)年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までとなります。応当日(月単位)がない場合は、その月の末日までとします(ただし、契約成立日の応当日が2 月、6 月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4 月、8 月、1 月の各末日までです。)。
(2)月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日までとなります。
2. ご契約の復活について
万一、ご契約の効力がなくなった場合でも、ご契約の復活ができます。
失効した日からその日を含めて3 年以内なら朝日生命の定めるお手続きをとっていただき、ご契約の復活をお申し込みすることができます。この場合には、復活に伴う所定の金額のお払込みに先立って、あらためて告知等をしていただきます。なお、被保険者の健康状態などによっては、ご契約の復活をお断りすることがあります。朝日生命が復活のお申し込みを承諾したときは、その承諾した日を含む月の翌月末日までに所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みのあった時からご契約は効力を復活するものとし、その日を復活の日といいます。
ご留意ください
◯復活に際して告知いただいた内容が事実と異なる場合には、給付金等をお支払いできない場合があります。
(⇨ 10 項:p.20)
また、復活の日からその日を含めて3 年以内に被保険者が自殺されたとき等、免責事由に該当する場合には、給付金等をお支払いできません。(⇨ 17 項:p.35)
○特別条件付のご契約が失効した場合、失効後2 年を経過すると復活のお取り扱いができなくなります。
21. 保険料のお払込みが困難になられたときについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険料のお払込みが困難になられたときには、朝日生命所定の範囲内で給付金額を減額して保険料の負担を軽くすることでご契約を有効に継続できます。
保険料のお払込みが困難になられたときについて
保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
20 21
22. 保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱いについて
○保険料の払込方法(回数)が年払のご契約で保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅等(注1)により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次のようなお取り扱いとなります。
<お支払いする額>
すでに払込まれた保険料(注2)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)からその月ごとの応当日の属する保険料払込期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(注1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
(注2)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1 月1 日 月ごとの応当日:毎月1 日
契約 保険料応当日 払込
1/1 1/20
▼ ▼
月ごとの 契約
解約 応当日 応当日
5/25 6/1 1/1
▼ ▼ ▼
7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
1 月20 日に年払保険料を払込んだ後、5 月25 日にご契約を解約された場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのはご契約を解約された5月25 日であり、その翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)は6月1 日となります。したがって、6月1 日から12月31 日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご留意ください
払込方法(回数)が月払のご契約については、上記「保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱い」はありません。
23. 給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について
お知らせとお願い
○保険料は、毎払込期月の契約成立日の応当日から次の払込期月の契約成立日の応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約成立日の応当日に払込まれるものとして計算されています。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) 5月分の保険料が充当される期間(5/1~5/31)
ご契約に際して
〔例〕月払契約の場合
特徴としくみ
保険料のお払込み
ご契約後について
の応当日
契約成立日
の応当日
契約成立日
の応当日
契約成立日
●保険料のお払込みがないまま、払込期月の契約成立日の応当日以後に給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときには、給付金等のお支払いの場合は給付金等からその未払込保険料を差し引き、保険料の払込免除の場合はその未払込保険料を払込んでいただきます。
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31
契の約応成当立日日
契の約応成当立日日
4月分の保険料のお払込みがないまま、4/1~4/30までの間に給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合。
この場合、4月分の未払込保険料を給付金等から差し引くか、払込んでいただきます。
22 23
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31
この場合、4月分と5月分の2か月分の未払込保険料を給付金等から差し引くか、払込んでいただきます。
4月、5月分の保険料のお払込みがないまま、
5/1~5/31までの間に給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合。
給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について
保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱いについて
の応当日
契約成立日
の応当日
契約成立日
●猶予期間中の契約成立日の応当日以後に給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2 か月分の保険料を給付金等から差し引くか、払込んでいただきます。
24. 保険契約者、死亡給付金等受取人の変更について
1. 保険契約者の変更について
○保険契約者は、被保険者の同意と朝日生命の承諾を得て、保険契約者を変更することができます。
○保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(死亡給付金受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新しい保険契約者に引き継がれます。
2. 死亡給付金等受取人の変更について
(1)死亡給付金等受取人の変更について
○保険契約者は死亡給付金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金等受取人を変更することができます。
○死亡給付金等受取人を変更される場合には、すみやかに朝日生命へご通知ください。新しい死亡給付金等受取人に変更するお手続きをしていただきます。
(注)朝日生命が通知を受ける前に変更前の死亡給付金等受取人に死亡給付金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金等受取人から死亡給付金等の請求を受けても、朝日生命は死亡給付金等をお支払いいたしません。
(2)遺言による死亡給付金等受取人の変更について
○保険契約者は死亡給付金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金等受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から朝日生命へご通知ください。
○死亡給付金等受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
(注)朝日生命が通知を受ける前に変更前の死亡給付金等受取人に死亡給付金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金等受取人から死亡給付金等の請求を受けても、朝日生命は死亡給付金等をお支払いいたしません。
(3)死亡給付金等受取人が死亡された場合
○死亡給付金等受取人がお亡くなりになられたときは、すみやかに朝日生命へご通知ください。新しい死亡給付金等受取人に変更するお手続きをしていただきます。
○死亡給付金等受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金等受取人の変更が行われていない間は、死亡給付金等受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡給付金等受取人とします。
(注)死亡給付金等受取人となった方が2 人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。
男) | (Cの | |
〈ご契約例〉
●保険契約者・被保険者 A(本人)
●死亡給付金受取人 B(妻)…… 受取割合40%
C(長男)… 受取割合60%
●Aさんより先にCさんがお亡くなりになられ、その後死亡給付金受取人の変更手続きをされない間は、Cさんの法定相続人のD さん、E さん、F さんがC さんに代わる死亡給付金受取人となります。
この場合、D さん、E さん、F さんの受取額は均等(同額)となります。
A B
(本人) (妻)
C D
(長 妻)
受取割合 B さん…40% D さん…20% E さん…20%
F さん…20%
60%(C さんの受取割合)
E
(孫)
F
(孫)
ご留意ください
被保険者と死亡給付金等受取人の同時死亡等、給付金のお支払事由の発生形態によっては、お取り扱いに差異が生じることがあります。
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険契約者、死亡給付金等受取人の変更について
24
(1)解約・減額について
25. 解約・減額と返戻金について
○ご契約の解約・減額はいつでもお取り扱いできますが、以後の保障はなくなります。
○ご契約いただいた生命保険は、ご自身の生活保障のお役に立つ大切な財産ですから、末永くご継続ください。
○あらためてご契約されますと、多くの場合これまでより保険料が割高になります。
○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。
●お払込みが困難なとき…給付金額の減額(⇨ 21 項:p.41)
(2)被保険者による保険契約者への解約の請求について
○被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者が朝日生命に保険給付を行わせることを目的として給付金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険契約者が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
2. 返戻金について
○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)、入院サポート特約(返戻金なし型)、先進医療特約(返戻金なし型)には返戻金はありません。ただし、3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)について保険期間が終身タイプ(有期払)の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中においては返戻金(死亡給付金額と同額)があります。
○払い込まれた保険料により保障される期間の途中で解約等により、ご契約が消滅した場合、それ以後の保障はなくなりますが、保険料の取り扱いは次のとおりとなります。
①保険料の払込方法(回数)が月払の場合、保険料の払戻しはありません。
②保険料の払込方法(回数)が年払の場合、すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)からその月ごとの応当日の属する保険料払込期間の末日までの月数に対応する保険料相当額をお支払いします。
(注)払い込まれた保険料により保障される期間とは次の期間となります。
●月払の場合……契約応当日(月単位)から次の契約応当日(月単位)の前日までの期間
●年払の場合……契約応当日(年単位)から次の契約応当日(年単位)の前日までの期間
3. 債権者等による解約について
(1)債権者等による解約について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の
通知が朝日生命に到着した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過した日に効力を生じます。
(2)給付金等の受取人によるご契約の存続について
○債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が朝日生命に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金等の受取人は、ご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
○給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が朝日生命に到達した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②朝日生命が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を朝日生命に対して通知すること
解約・減額と返戻金について
25
26. 生命保険と税金について
以降の記載は2014 年2 月現在の税制に基づいております。将来的に税制が変更され、取り扱いが変わる場合がありますのでご注意ください。
1.「生命保険料控除制度」について
○「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額を契約者のその年の所得から控除し、所得税と住民税の負担を軽減する制度です。
(
1)契約日が平成24年1月1 日以降の生命保険に係る生命保険料控除について
○「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて、「控除証明区分」ごと(「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」)に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。(「その他保険料」については、「生命保険料控除」の対象外となります。)
○契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険についても、次のお手続きを行った場合、契約日が平成24 年 1 月1 日以降の生命保険に係る「生命保険料控除」が適用されます。
・転換(一部転換の場合、存続契約は除きます)
・主契約および特約の更新(更新中止した場合を除きます)
・払込満了後有効特約の終身変更
・保障見直し
・終身増額特約への変更
・特約の中途増額
・特約の中途付加(「その他保険料」に区分される特約のみを中途付加する場合を除きます) 等
①所得税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
20,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 10,000 円 |
40,000 円超80,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 20,000 円 |
80,000 円超 | 一律40,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000 円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
12,000 円超32,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 6,000 円 |
32,000 円超56,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 14,000 円 |
56,000 円超 | 一律28,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000 円が上限となります。
③「控除証明区分」について
○当「ご契約のしおり」に掲載の各主契約・特約の「控除証明区分」は下表のとおりです。
・3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)(0 倍)
一般生命保険料
・3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)(100・200・400 倍)
・先進医療特約(返戻金なし型)
・入院サポート特約(返戻金なし型)
介護医療保険料
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○その他主契約・特約の保険料がいずれの「控除証明区分」に区分されるかについては、朝日生命ホームページ(http://www.asahi-life.co.jp)をご参照ください。
(
2)契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険および契約日が平成24年1月1日以降の生命保険の双方にご加入の場合
○「控除証明区分」ごとに「契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険」に係る生命保険料控除により控除される金額を合算することができます。この場合、所得税は40,000 円、住民税は28,000 円が「控除証明区分」ごとに控除される金額の上限となります。ただし、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出された金額を合算して、所得税は120,000 円、住民税は70,000 円が控除される金額の上限となります。
○「生命保険料控除」で控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて「一般生命保険料」「個人年金保険料」に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。
①所得税の生命保険料控除
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、100,000円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000円が上限となります。
契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険に係る生命保険料控除について
生命保険と税金について
26
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
25,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
25,000 円超50,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 12,500 円 |
50,000 円超100,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 25,000 円 |
100,000 円超 | 一律50,000 円 |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
15,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
15,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 7,500 円 |
40,000 円超70,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 17,500 円 |
70,000 円超 | 一律35,000 円 |
(3)「生命保険料控除証明書」について
○毎年10 月頃に「生命保険料控除証明書」を郵送にてお届けしますので、申告のときまで大切に保管してください。
2. 給付金等の税制上のお取り扱いについて
給付金等にかかる税金は保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
(1)死亡給付金をお受け取りの場合
①死亡給付金の税制のお取り扱いについて
契約内容 | 契 約 例 | 税 の 種 類 | ||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
保険契約者と被保険者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相 続 税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人が保険契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)住 民 税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈 与 税 |
夫 | 子 | 妻 |
②相続税に関する死亡給付金の非課税金額について
保険契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合には、死亡給付金(ご契約が2 件以上のときは合計します。)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受けることができます。
(2)生活習慣病入院給付金等をお受け取りの場合について
受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を同一にするその他の親族に該当する場合、次の給付金等は全額非課税となります。
・生活習慣病入院給付金
・先進医療給付金
・3 大疾病一時金
・先進医療見舞金
・入院準備費用給付金
27. 給付金等のご請求に関する訴訟について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
給付金等のご請求に関する訴訟について
生命保険と税金について
26 27
28. 諸請求に必要な書類について
約款、特約名 | ページ |
無配当3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款 別表6 | P.86 |
無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型) 別表1 | P.103 |
無配当先進医療特約(医療保険)(返戻金なし型) 別表4 | P.118 |
指定代理請求特約 別表 | P.125 |
被保険者が死亡・入院されたときなどには、すぐにお客様サービスセンターへお知らせください。給付金等のご請求に必要な書類は約款、特約の別表をご参照ください。
ご留意ください
○朝日生命は、別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または別表に記載された書類の一部の省略のお取り扱いを行うことがあります。
○給付金等のご請求に際し、朝日生命にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、お客様の負担となります。
○代理人によるご請求の場合、別表に記載の必要書類の他に、受取人が給付金等をご請求できない事情の存在を証明する書類があわせて必要となります。
○給付金等のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることや朝日生命の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○給付金等のご請求は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3 年間をすぎると、ご請求の権利が無くなりますのでご注意ください。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、朝日生命にその登記事項証明書をご提出ください。
2. その他のご請求について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険契約に関する諸請求には次の書類が必要です。
請求に必要な書類 請求する事項 | 朝日生命所定の請 求 書 | 保険契約者の印鑑証明書 | 朝日生命所定の告 知 書 |
保険契約の復活(⇨ 20 項:p.40) | ● | ● | |
給付金額の減額(⇨ 21 項:p.41) | ● | ● | |
解約(⇨ 25 項:p.46) | ● | ● | |
保険契約者の変更(⇨ 24 項:p.44) | ● | ● | |
死亡給付金受取人の変更(⇨ 24 項:p.44) | ● | ● |
お手続きについてはお客様サービスセンターへご連絡ください。
ご留意ください
○朝日生命は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部の省略のお取り扱いを行うことがあります。
○ご契約の復活のご請求に際して、朝日生命の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○ご契約に関する諸請求に際し、朝日生命にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険契約者の負担となります。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、朝日生命にその登記事項証明書をご提出ください。
諸請求に必要な書類について
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29. 給付金等のお支払期限について
○給付金等のご請求があった場合、朝日生命は、必要書類が朝日生命に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に給付金等をお支払い(注2)いたします。ただし、給付金等をお支払いするための確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
1 | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ⑴ 給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⑵ 給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ⑷ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 必要書類が朝日生命に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて45 日以内にお支払い(注2)いたします。 |
2 | 上記1 の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 ⑴ 弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合 ⑵ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⑶ 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⑷ 日本国外における調査が必要な場合 | 必要書類が朝日生命に到着した日(注1) の翌日からその日を含めて180 日以内にお支払い (注2)いたします。 |
(注1) 必要書類が朝日生命に到着した日とは、完備された必要書類が朝日生命に到着した日をいいます。
(注2) 上記の「お支払い」とは、朝日生命が銀行等へ送金依頼を行うことをいいます。ご指定の口座への着金は、銀行等によって異なりますが、朝日生命の送金依頼から1~3 営業日後となりますのであらかじめご了承ください。
○やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いいたします。
○給付金等をお支払いするための上記1・2 の確認に際し、保険契約者・被保険者または給付金等の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、朝日生命はこれによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いいたしません。
○転居、町名変更その他ご契約に関する諸手続き(名義変更、改姓など)の場合には、お手数でも「お客様サービスセンター」( 0120-714-532)にすぐお知らせください。
○ご契約に関するご照会やご通知の際には保険証券記号番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
○ご契約をお引き受けした際にお送りする保険証券は大切に保管してください。
○諸手続きをされる場合には、お申し出された方が給付金等の受取人、または保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険証等)をご用意ください。
○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、「お客様サービスセンター」
( 0120-714-532)にお申し出ください。
指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ご契約のしおり
説明事項ご確認のお願い
特 ●
● 健康状態、職業などの告知義務について
責任開始の時について
保障の
●
金等をお支払いできない場合について
給付
●
● 保険料の払込方法について
保険料払込 | みの | 猶予期間と失効 | 、復活 | について |
●
と返戻金について
● 解約・減額
、
契約に際してぜひご理解いただきたいことがらです | 。「 | 告知 | およ | び | 保険 |
などは
。 11ページ
43
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いた | ||||
だき、内容を十分ご確認 | のうえ、ご契約をお申し込み | いただ | きます | ようお願いいたします |
クーリング・オフ制度( | 契約 | のお | 申 | 込 | み | の撤回 | 等 | )について |
20ページ
22ページ
35ページ
がん・生活習慣病にそなえる「明日へのそなえ」
39ページ
40ページ
46ページ
払込み
料の
など ご説明の中でおわかりになりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。なお この冊子は ご契約成立後にお送りする保険証券ととも
に大切に保管 ご活用ください
朝日生命の職員または朝日生命から委託した担当者が確認のため、お電話やご訪問をすることがあります。その節には、ご協力くださいますようお願いいたします。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
●お申込時の契約確認について
、
やご訪問
電話
お
様
ため、ご本人
の
認
お
込みにあたり、後日
ご契約のお申
申込内容や告知内容および重要書類の受領の確をさせていただく場合があります。
金等のご請求時の確認
給付
●
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代③ 28941 〕(26 28,)ウモ
■ 約款のレイアウトについて
「約款」をお読みになる際は、以下を参考にしてください。
1
〈本文〉
この約款の「本文」です。
〈補足説明〉
2
・「本文」に記載した用語について、説明しています。
(例:* 1、* 2…)
・補足説明の中でさらに補足を加えている場合もあります。
(例:A、B…)
※ 補足説明も約款の一部ですので、本文とあわせてお読みください。
【記載例】
3 給付金等の支払いについて
第4条 給付金・祝金の支払い
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、給付金または祝金の支払事由
第4条
*1 入院
補足説明
が生じたときは、その支払事由に対応して給付金または祝金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第5条)に該当するときは支払いません。なお、給付金または祝金の支払いに関しては、第1条(保険契約の型)の規定により選択された保険契約の型に定められている給付金・祝金の種類に限ります。
支払事由(給付金等を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
入院給付金 | 被保険者が、保険期間中に次のすべてを満たす入院*1をしたとき ⑴ 責任開始の時*2以後に生じた傷害*3または疾病*4を直接の原因とする入院 ⑵ ⑴の傷害*3または疾病*4の治療を直接の目的とする入院 ⑶ 病院または診療所*5への入院 ⑷ 入院日数が1日*6以上の入院 | 1回の入院につき、 (入院給付金日額) × (入院日数) | 入院給付金受取人 |
入院初期重点給付金 | 被保険者が、保険期間中に入院給付金が支払われる入院をしたとき | 1回の入院につき、 (入院給付金日額) × (入院日数) | |
(注) 入院開始から入院日数 30 日分を限度として入院給付金に加えて支払います。 |
医師Aによる治療Bが必要であり、かつ自宅等での治療Bが困難なた め、病院または診療 所*5に入り、常に医師Aの管理下において治療Bに専念することをいいます。ただし、入院時の医学的水準、医学的常識に照らし、客観的、合理的な入院に限ります。
A:四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関しては、柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。
B:柔道整復師による施術を含みます。
*2 責任開始の時
第3条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活
(第19 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
*3 傷害
責任開始の時*2以後に生じた不慮の事故(別表1★)を直接の原因とする傷害をいいます。
★別表1(P.332 参照)、別表2(P.333 参照)、別表3(P.335 参照)、別表4(P.335 参照)、別表5(P.335 参照)
3
〈脚注〉
「別表」や「ご契約のしおり」などを参照にしている部分について、その参照先のページを記載しています。
※ 脚注は約款ではありません。
※ 約款中の文言の後ろの条文の番号は、その文言について規定されている箇所を表しています。
〔例〕免責事由(第5条)
なお、同じ条文中にその文言が2回以上ある場合は、2回目以降の記載は省略します。
無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款目次
この保険の特色 58
1 3大疾病一時金の給付倍率
第1条 3大疾病一時金の給付倍率 58
2 保障の開始について
第2条 保険期間開始の時 58
第3条 責任開始の時 59
3 給付金等の支払いについて
第4条 給付金・一時金の支払い 59
第5条 死亡給付金の免責事由 65
4 給付金等の支払請求手続について
第6条 給付金・一時金の支払請求手続 65
第7条 給付金・一時金の支払時期 66
5 死亡給付金の支払方法の選択について
第8条 死亡給付金の支払方法の選択 67
6 保険料の払込免除について
第9条 保険料の払込免除 67
第10条 保険料の払込免除の免責事由 68
7 保険料の払込免除の請求手続について
第11条 保険料の払込免除の請求手続 69
8 保険料の払込みについて
第12条 保険料の払込み 69
第13条 保険料の払込方法(経路) 69
第14条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等
が生じた場合の取扱い 70
第15条 保険料の前納および予納 70
9 失効と復活について
第16条 保険契約の失効 71
第17条 保険契約の復活 71
10 取消しと無効について
第18条 がん給付の責任開始の時前のがん診断確定
による無効 71
第19条 がん給付の責任開始の時前のがん診断確定
の場合の特別取扱い 72
第20条 詐欺による取消し 73
第21条 不法取得目的による無効 73
11 告知義務と解除について
第22条 告知義務 73
第23条 告知義務違反による解除 73
第24条 告知義務違反による解除ができないとき 74
第25条 重大事由による解除 74
12 契約内容の変更および更新等について
第26条 保険料払込方法の変更 75
約
第27条 保険契約の更新 75
第28条 保険期間が終身の保険契約への変更 76
第29条 生活習慣病入院給付金日額の減額 77
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
13 解約等について
第30条 保険契約の解約 78
第31条 返戻金 78
第32条 保険料の未経過分に相当する返還金 78
第33条 給付金または一時金の受取人による保険契
約の存続 78
14 給付金等の受取人および保険契約者について
第34条 会社への通知による給付金または一時金の
受取人の変更 79
第35条 遺言による給付金または一時金の受取人の変更… 79
第36条 給付金または一時金の受取人の死亡 79
第37条 保険契約者の権利義務の承継 79
第38条 保険契約者の代表者および給付金または一
時金の受取人の代表者 80
15 契約年齢の計算等について
第39条 契約年齢の計算 80
第40条 契約年齢の誤りの処理 80
第41条 性別の誤りの処理 80
16 その他
第42条 社員配当金 80
第43条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 80
第44条 保険契約者の住所の変更 80
第45条 契約内容の登録 81
第46条 時効 81
第47条 管轄裁判所 81
17 特則について
第48条 郵便等の方法により申込みを行う保険契約
の場合の特則 82
第49条 特別条件を付ける場合の特則 82
別表1 1.生活習慣病入院給付金および3大疾病一時金の支払対象となる悪性新生物および上皮内新生物 84
2.がんの定義 84
3.がんの診断確定 84
4.新生物の形態の性状コード 84
別表2 生活習慣病入院給付金の支払対象となる「がん以外の生活習慣病」 85
別表3 1.3大疾病一時金の支払対象となる「がん以外の3大疾病」 85
2.急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中、脳動脈瘤の定義 85
別表4 急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中、脳動脈瘤についての3大疾病一時金の支払対象となる手術 86
別表5 同一種類の臓器 86
別表6 給付金・一時金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類 86
別表7 対象となる高度障害状態および身体障害の状態 87
別表8 対象となる不慮の事故 89
別表9 感染症 89
無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款
(実施 平23.1.4 /改正 平26.4.2)
この保険の特色 | |
目的・内容 | 7つの生活習慣病による所定の入院や3大疾病による所定の状態・手術に対する保障 |
給付金等の種類 | ⑴ 生活習慣病入院給付金 ⑵ 3大疾病一時金 ⑶ 死亡給付金 |
配当タイプ | 無配当 |
備考 | この保険契約には、返戻金はありません。ただし、保険期間が終身の保険契約の場合で、かつ、保 険料払込期間満了後の保険期間中の場合には、返戻金があります。 |
1 3大疾病一時金の給付倍率
第1条 3大疾病一時金の給付倍率
1.3大疾病一時金の給付倍率は、3大疾病一時金の金額により、次の4つの倍率があります。保険契約者は、この保険契約締結の際、いずれか1つの倍率を選択することを必要とします。
給付倍率 | 3大疾病一時金の金額 |
400 倍 | (生活習慣病入院給付金日額)× 400 |
200 倍 | (生活習慣病入院給付金日額)× 200 |
100 倍 | (生活習慣病入院給付金日額)× 100 |
0倍 | 3大疾病一時金はありません。 |
2.本条の1.により選択された3大疾病一時金の給付倍率の変更は取り扱いません。
2 保障の開始について
第2条 保険期間開始の時
1.この保険契約の保険期間開始の時は、次のとおりとします。
承諾の時期 | 保険期間開始の時 |
⑴ 会社が、この保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け 取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 会社が、第1回保険料相当額を受け取った後にこの保険契約の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第22 条)を受けた時 ② 第1回保険料相当額を受け取った 時 |
2.本条の1.に規定する保険期間開始の時を含む日を保険期間開始の日および契約成立日★とします。契約年齢(第39 条)の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算にあたっては、契約成立日を算入します。
3.この保険契約の申込みに対して会社が承諾したときは、次の事項を記載した保険証券を発行します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
⑷ 受取人の氏名または名称
⑸ 支払事由
⑹ 保険期間
⑺ 保険給付の額
⑻ 保険料およびその払込方法
⑼ 契約成立日
⑽ 保険証券を作成した年月日
★「契約成立日」⇒「ご契約のしおり」の「主な保険用語の説明」に掲載しています(P.6 参照)。
第3条 責任開始の時
第3条 | 補足説明 |
約
この保険契約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
給付の種類 | 責任開始の時 |
⑴ 次の給付(以下「がん給付」といいます。) ① 別表1★に定めるがん(以下「が ん」といいます。)を直接の原因とする生活習慣病入院給付金 ② がんを直接の原因とする3大 疾病一時金 | 保険期間開始の日(第2条)からその日を含めて90 日を経過した日の翌日*1 |
⑵ 次の給付(以下「がん給付以外の給付」といいます。) ① 別表2★に定めるがん以外の生 活習慣病(以下「がん以外の生活習慣病」といいます。)を直接の原因とする生活習慣病入院給付金 ② 別表3★に定めるがん以外の3 大疾病(以下「がん以外の3大疾病」といいます。)を直接の原因とする3大疾病一時金 ③ 死亡給付金 ④ 保険料の払込免除 | 保険期間開始の時*2(第2条) |
★別表1(P.84 参照)、別表2(P.85 参照)、別表3(P.85 参照)
3 給付金等の支払いについて
第4条 給付金・一時金の支払い
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、給付金または一時金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して給付金または一時金をその受取人に支払います。ただし、死亡給付金については、免責事由(第5条)に該当するときは支払いません。なお、3大疾病一時金の給付倍率(第1条)が0倍の場合には、3大疾病一時金の支払いはありません。
*1 保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
「がん給付の責任開始の時」といいます。
*2 保険期間開始の時
「がん給付以外の給付の責任開始の時」といいます。
第4条 | 補足説明 |
支払事由(給付金等を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
生活習慣病入院給付金 | 被保険者が、次のいずれかに該当し たとき | 1回の入院につき、 (生活習慣病入院給付金日額) × (入院日数) | 入院給付金受取人 |
⑴ がん 「がん給付」の責任開始の時*1以後保険期間中に、次のすべてを満たす入院*2をしたとき ① 「がん給付」の責任開始の時*1前を含めて初めてがんと診断確定(別表1★に定めるところによります。以下同じ。)されていること ② 「がん給付」の責任開始の時*1以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院 ③ 病院または診療所*3への 入院 ④ 入院日数が1日*4以上の入院 | |||
⑵ がん以外の生活習慣病 「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後保険期間中に、次のすべてを満たす入院*2をしたとき ① 「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後に発病した「がん以外の生活習慣病」の治療を直接の目的とする入院 ② 病院または診療所*3への 入院 ③ 入院日数が1日*4以上の入院 | |||
3大疾病一時金 | 被保険者が、次のいずれかに該当し たとき | 1回につき、 (生活習慣病入院給付金日額) × 保険契約者が選択した給付倍率 (第1条) | |
⑴ がん 「がん給付」の責任開始の時*1以後保険期間中に、次のすべてに該当したとき ① 「がん給付」の責任開始の時*1前を含めて初めてがんと診断確定されていること ② がんと診断確定されたとき |
*1 「がん給付」の責任開始の時
第3条(責任開始の時)の規定により、「がん給付」について会社がこの保険契約上の責任を開始する時(保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日)をいいます。なお、この保険契約の復活(第 17 条)が行われたときは、最終の復活の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日とします。
*2 入院
医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所*3に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、入院時の医学的水準、医学的常識に照らし、客観的、合理的な入院に限ります。
*3 病院または診療所
次の⑴または⑵のいずれかに該当するものとします。
⑴ 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
⑵ ⑴と同等の日本国外にある医療施設
*4 入院日数が1日
入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがある場合などをいいます。
*5 「がん給付以外の給付」の責任開始の時
第3条(責任開始の時)の規定により、「がん給付以外の給付」について会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活が行われた場合には、最終の復活の時とします。
第4条 | 補足説明 |
*6 労働の制限を必要とする状態
軽い家事等の軽労働や事務等の
座業はできるがそれ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
*7 他覚的な神経学的後遺症 医師が症状を裏付けることができる言語障害、運動失調、麻痺等をいいます。
支払事由(給付金等を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
3大疾病一時金 | ⑵ 急性心筋梗塞または拡張型心筋症 「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後保険期間中に、次のいずれかに該当したとき ① 急性心筋梗塞(別表3★) (以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病した場合で、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60 日、労働の制限を必要とする状態*6が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的として手術(別表 4★)もしくは心移植手術 を受けたとき ② 拡張型心筋症(別表3★) (以下「拡張型心筋症」といいます。)を発病した場合で、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60 日、労働の制限を必要とする状態*6が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的として手術(別表 4★)もしくは心移植手術 を受けたとき | 1回につき、 (生活習慣病入院給付金日額) × 保険契約者が選択した給付倍率 (第1条) | 入院給付金受取人 |
⑶ 脳卒中または脳動脈瘤 「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後保険期間中に、次のいずれかに該当したとき ① 脳卒中(別表3★)(以下「脳卒中」といいます。)を発病した場合で、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日、他覚的な神経学的後遺症*7が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的として手術 (別表4★)を受けたとき ② 脳動脈瘤(別表3★)(以 下「脳動脈瘤」といいます。)が生じ、それが破裂したと医師によって診断されたとき、または脳動脈瘤が生じ、その治療を直接の目的として手術(別表4★)を受けたとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後保険期間中に死亡したとき | (生活習慣病入院給付金日額) × 20 | 受取人 死亡給付金 |
2.給付金または一時金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
① 入院給付金受取人 | 保険契約者または被保険者に限ります。ただし、あ らかじめ指定がないときは被保険者とします。 |
② 生活習慣病入院給付金または3大疾病一時金の支払事由が生じ、支払うべき生活習慣病入院給付金または3大疾病一時金がある場合で、その支払前に被保険者の死亡による死亡給付金の支払請求があった とき | 入院給付金受取人が被保険者の場合で、死亡給付金が支払われるときは、支払うべき生活習慣病入院給付金または3大疾病一時金を死亡給付金受取人に支払います。 |
⑴ 全般について
⑵ 生活習慣病入院給付金について
第4条 | 補足説明 |
*8 「がん給付以外の給付」の責任開始の日
第3条(責任開始の時)に規定する「がん給付以外の給付」についての責任開始の時を含む日をいいます。なお、この保険契約の復活が行われたときは、最終の復活の日とします。
*9 この保険契約の締結の際 この保険契約の復活が行われたときは、最終の復活の際とします。
* 10 同一の生活習慣病
項 目 | 内 容 |
① 被保険者が、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5前に生じた「がん以外の生活習慣病」を原因とする入院をしたとき | 次のいずれかの場合には、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後の「がん以外の生活習慣病」によるものとみなします。 ア.「がん給付以外の給付」の責任開始の日*8からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始した場合 イ.この保険契約の締結の際*9に、会社が、告知(第 22 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が 正確に知ることができなかった場合には、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後の「がん以外の生活習慣病」によるものとみなしません。 ウ.その原因について、この保険契約の「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5以後の「がん以外の生活習慣病」 によるものとみなしません。 |
② 被保険者が、保険期間中に生活習慣病入院給付金の支払事由に定める入院を開始した場合で、その入院が保険期間満了日を含んで継続 したとき | その継続した入院について、保険期間満了後も保険期間中の入院とみなします。 |
③ 被保険者が、同一の生活習慣病*10を直接の原因として、生活習慣病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上したとき | 「生活習慣病入院給付金が支払われる最終の入院」の退院日の翌日から、その日を含めて「次の入院」の開始日までの期間に応じ、次のとおり取り扱います。 ア.180 日以下 「生活習慣病入院給付金が支払われる最終の入院」と「次の入院」を1回の入院とみなします。 イ.181 日以上 「次の入院」を新たな入院とみなします。 |
医学上密接な関係にある一連の生活習慣病*11をいいます。「糖尿病と糖尿病性網膜症」または
「狭心症と心筋梗塞」など病名や部位が異なる場合であっても、医学上密接な関係があるときは、同一の生活習慣病*11として取り扱います。
* 11 生活習慣病
「がん」および「がん以外の生活習慣病」をいいます。
項 目 | 内 容 |
④ 被保険者が、同一の生活習慣病*10を直接の原因として、転入院または再入院したとき | 次のとおり取り扱います。 ア.保険期間中に転入院または再入院したことを証明する書類があり、かつ、退院日の翌日からその日を含めて転入院または再入院の開始日の前日までの期間が30 日以下のときは、1回の入院とみなします。 イ.保険期間満了後に転入院または再入院した場合でも、退院日の当日または翌日に転入院または 再入院したときは、ア.に準じて取り扱います。 |
⑤ 生活習慣病入院給付金 の支払限度日数 | ア.1回の入院について120 日とします。 イ.通算して1,000 日とします。 |
⑥ 被保険者が、異なる生活習慣病*11を直接の原因として2回以上入院 をしたとき | それぞれの入院について、そのつど本条の1.の規定を適用します。 |
⑦ 被保険者が、生活習慣病入院給付金の支払事由に該当する入院の開始時に、異なる生活習慣病*11を併発していた とき | 入院開始の直接の原因となった生活習慣病*11により継続して入院したものとみなします。 |
⑧ 被保険者が、生活習慣病入院給付金の支払事由に該当する入院中に、異なる生活習慣病*11を 併発したとき | |
⑨ 被保険者が、「がん以外の疾病または傷害」による入院中に、がんと 診断確定されたとき | そのがんの診断確定日以前の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院日数については、がんの治療を直接の目的とした入院日数に含めます。 |
⑩ 生活習慣病*11以外の事由を直接の原因とする入 院 中に、 生 活 習 慣 病*11の治療を目的とする入院の期間があると き | その期間が開始した日をもって生活習慣病*11の治療を目的とする入院を開始したものとして取り扱います。 |
⑪ 継続した入院中に、生活習慣病*11の治療を目的とする入院の期間が 断続してあるとき | その生活習慣病*11の治療を目的とする断続した入院は、継続した入院とみなします。 |
④ 生活習慣病入院給付金が支払われるべき入院中に、生活習慣病入院給付金日額が減額(第 29 条)されたとき | 生活習慣病入院給付金日額が減額された日以後の入院日に対する生活習慣病入院給付金の支払金額は、減額後の生活習慣病入院給付金日額に基づいて計算します。 |
④ 生活習慣病入院給付金が支払われるべき入院中に、入院給付金受取 人が変更されたとき | 変更日以後の入院日に対する生活習慣病入院給付金は、変更後の入院給付金受取人に支払います。 |
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
⑶ 3大疾病一時金について
第4条 | 補足説明 |
* 12 新たながん
原発病巣、再発・転移病巣の如何を問いません。
項 目 | 内 容 |
① 被保険者が、保険期間中に急性心筋梗塞、拡張型心筋症または脳卒中を発病した場合で、 3大疾病一時金の支払事由に規定する被保険者の状態がその疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60 日継続する前に保険期間が満了し たとき | 保険期間満了日からその日を含めて60 日以内に急性心筋梗塞、拡張型心筋症または脳卒中による3大疾病一時金の支払事由に規定する被保険者の状態に該当したときは、保険期間満了日に3大疾病一時金の支払事由が生じたものとします。ただし、この保険契約が更新(第27 条)されたときまたは保険期間が終身の保険契約に変更(第28 条)されたときは、更新後契約または変更後契約の普通保険約款の規定を適用します。 |
② 被保険者が、同時に3大疾病一時金の支払事 由に複数該当したとき | 3大疾病一時金を重複しては支払いません。 |
③ 被保険者が、3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて2年以内に新たに3大疾病一時金の支払事由に該 当したとき | 新たに該当した支払事由に対する3大疾病一時金は支払いません。 |
④ 被保険者が、3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日」以後、新たに3大疾病一時金の支払事由に該当したとき | 新たに該当した支払事由に対する3大疾病一時金を支払います。ただし、次のいずれかの場合には、それぞれ次の要件を満たすことを必要とします。 ア.がんの場合 新たながん*12 の診断確定であること イ.急性心筋梗塞、拡張型心筋症または脳卒中の場合 それぞれ急性心筋梗塞、拡張型心筋症または脳卒中を新たに発病していること ウ.脳動脈瘤の場合 脳動脈瘤が新たに生じていること |
⑤ 被保険者が、3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日」にがんの治療を直接の目的とする継続入院中 のとき | その日に新たながん*12 と診断確定されたものとみなして、3大疾病一時金を支払います。 |
⑥ 被保険者が、3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日」以後、がんの治療を直接の目的として入院し たとき | 新たながん*12 の診断確定がない場合でも、その入院の開始日に新たながん*12 と診断確定されたものとみなして、3大疾病一時金を支払います。 |
⑦ 被保険者が、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*5前に発病した 「がん以外の3大疾病」を原因として、3大疾病一時金の支払事由に 該当したとき | この保険契約の締結の際に会社の承諾した範囲内で 3大疾病一時金を支払います。ただし、告知義務違反(第23 条)があったときは、この限りではありません。 |
⑷ 死亡給付金について
項 目 | 内 容 |
被保険者の生死が不明のと き | 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 |
★別表1(P.84 参照)、別表3(P.85 参照)、別表4(P.86 参照)
第5条 死亡給付金の免責事由
第5条 | 補足説明 |
1.死亡給付金の支払事由(第4条) が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、死亡給付金を支払いません。
免責事由(支払事由が生じても死亡給付金を支払わない場合) | |
死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 死亡給付金受取人の故意 ⑶ 保険期間開始の日*1からその日を含めて3年以内の自殺 ⑷ この保険契約の復活(第17 条)が行われたときは最終の復活の日からその日を含めて3年以内の自殺 ⑸ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
⑴ 死亡給付金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたと き | 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。 |
⑵ 「戦争その他の変乱」によって死亡給付金の支払事由が生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応じ、死亡給付金の金額の一部または全部を支払いま す。 |
⑶ 免責事由に該当して死亡給付金を支払わないとき | ① 保険契約者に責任準備金*2を支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは支払いません。 ② この保険契約は被保険者が死亡した時に消滅し ます。 |
4 給付金等の支払請求手続について
第6条 給付金・一時金の支払請求手続
1.給付金または一時金の支払事由(第4条)が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.給付金または一時金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表
6★)をすみやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
3.この保険契約が次の契約形態の場合で、死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*1として死亡退職金等*1の受給者への支払いに充当することが確認されているときは、死亡給付金受取人は死亡給付金の支払いを請求する際、次の⑴から⑶のすべての必要書類を提出することを必要とします。ただし、死亡退職金等*1の受給者が2人以上いるときは、そのうちの1人からの提出で取り扱います。
*1 保険期間開始の日
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
第2条(保険期間開始の時)に規定する保険期間開始の日をいいます。
*2 責任準備金
生活習慣病入院給付金日額の 20 倍の金額を限度とします。
第6条 | 補足説明 |
*1 死亡退職金等
遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
*2 官公署・会社・工場・組合等の団体
団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
契約形態 | |
保険契約者 | 官公署・会社・工場・組合等の団体*2 |
死亡給付金受取人 | 当該団体*2 |
被保険者 | 当該団体*2から給与の支払いを受ける従業員 |
⑴ 死亡給付金の支払請求に必要な書類(別表6★)
⑵ 次のいずれかの書類
① 死亡退職金等*1の受給者の請求内容確認書
② 死亡退職金等*1の受給者に死亡退職金等*1を支払ったことを証明する書類
⑶ 死亡退職金等*1の受給者本人であることを当該団体*2が確認した書類
必要書類
★別表6(P.86 参照)
第7条 給付金・一時金の支払時期
第7条 | 補足説明 |
1.会社は、必要書類(別表6★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて
5営業日以内に、会社の本社で給付金または一時金を支払います。
2.会社は、給付金または一時金を支払うために確認が必要な次の⑴から⑷の場合において、保険契約の締結時から給付金または一時金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ⑴から⑷に定める事項の確認*1を行います。この場合、本条の1.の規定にかかわらず、給付金または一時金を支払うべき期限は、必要書類(別表6★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて45 日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 給付金または一時金の支払事由(第 4条)発生の有無の確認が必要な場合 | 支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 給付金支払いの免責事由(第5条) に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反(第23 条)に該当す る可能性がある場合 | 告知義務違反の事実の有無および告知 義務違反に至った原因 |
⑷ この約款に定める重大事由(第25条)、詐欺(第20 条)または不法取得目的(第21 条)に該当する可能性がある場合 | ⑵、⑶に定める事項、第25 条(重大事由による解除)の1.-⑷-①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金もしくは一時金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金もしくは一時金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金もしくは一時金請求時までに おける事実 |
3.本条の2.の確認をするため、次の⑴から⑷の事項についての特別な照会や調査が不可欠なときは、本条の1.および2.にかかわらず、給付金または一時金を支払うべき期限は、必要書類(別表6★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ次の⑴から⑷に定める日数*2を経過する日とします。
*1 ⑴から⑷に定める事項の確認
会社が指定した医師による診断を含みます。
*2 ⑴から⑷に定める日数
⑴から⑷のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。
⑴ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
⑵ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
⑶ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
⑷ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての日本国外における調査 180 日
4.本条の2.および3.の確認を行うときは、会社は、給付金または一時金の受取人(給付金または一時金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
5.本条の2.および3.の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金もしく
は一時金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*3は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金または一時金を支払いません。
★別表6(P.86 参照)
5 死亡給付金の支払方法の選択について
第8条 死亡給付金の支払方法の選択
死亡給付金が支払われるときは、死亡給付金受取人は、会社の取扱いの範囲内で、死亡給付金*1について、一時支払に代えて年金支払またはすえ置き支払を選択することができます。
第7条 | 補足説明 |
*3 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
第8条 | 補足説明 |
約
*1 死亡給付金
死亡給付金とともに支払われる金銭を含みます。
6 保険料の払込免除について
第9条 保険料の払込免除
第9条 | 補足説明 |
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、保険料の払込免除事由が生じたときは、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月(第12 条)から、保険料の払込みを免除します。ただし、保険料の払込免除の免責事由(第10 条)に該当するときは免除しません。
保険料の払込免除事由(保険料の払込みを免除する場合) | |
の払込免除 による保険料高度障害状態 | 被保険者が、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1以後の原因によって保険料払込期間中に高度障害状態(別表7★)になったとき |
払込免除 による保険料の身体障害の状態 | 被保険者が、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表8★)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内で、かつ、保険料払込期間中に身体障害の状態(別表7★)になったとき |
2.保険料の払込免除に関して、次のとおり取り扱います。
*1 「がん給付以外の給付」の責任開始の時
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
第3条(責任開始の時)の規定により、「がん給付以外の給付」について会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活
(第17 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
*2 「がん給付以外の給付」の責任開始の時以後の原因
「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1前にすでに生じていた障害状態の原因と因果関係のないものに限ります。
項 目 | 内 容 |
⑴ 「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき | 次のいずれかに該当するときは、保険料の払込免除事由が生じたものとします。 ① その障害状態に、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1以後の原因*2による障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表7★)になったとき ② その障害状態に、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表 8★)による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、その事故の日からその日を含めて180 日以内に身体障害の状態(別表 7★)になったとき |
第9条 | 補足説明 |
★別表7(P.87 参照)、別表8(P.89 参照)
第10 条 保険料の払込免除の免責事由
項 目 | 内 容 |
⑵ 被保険者が、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1前に生じた原因 により高度障害状態 (別表7★)になったと き | 次のいずれかに該当する場合には、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなします。 ① この保険契約の締結の際*3に、会社が、告知(第 22 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしません。 ② その原因について、この保険契約の「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、「がん給付以外の給付」の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしま せん。 |
⑶ 保険料の払込みが免除されたとき | ① 保険料の払込免除後の保険料について、第12条(保険料の払込み)の1.に規定する払込期月中の契約成立日(第2条)の応当日ごとに払い込まれたものとします。 ② 保険料の払込みが免除された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による 提供を含みます。)します。 |
1.保険料の払込免除事由(第9条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、保険料の払込みを免除しません。
*3 この保険契約の締結の際 この保険契約の復活が行われたときは、最終の復活の際とします。
保険料の払込免除の免責事由 (保険料の払込免除事由が生じても保険料の払込みを免除しない場合) | |
保険料の払込免除 高度障害状態による | 被保険者が、次のいずれかによって高度障害状態(別表7★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 被保険者の故意 ⑶ 被保険者の自殺行為 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 戦争その他の変乱 |
身体障害の状態による保険料の払込免除 | 被保険者が、次のいずれかによって身体障害の状態(別表7★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 地震、噴火または津波 ⑼ 戦争その他の変乱 |
2.保険料の払込免除の免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって保険料の払込免除 事由が生じたとき | 保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料の払込みを免除します。 |
★別表7(P.87 参照)
7 保険料の払込免除の請求手続について
第11 条 保険料の払込免除の請求手続
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
1.保険料の払込免除事由(第9条)が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、必要書類(別表6★)を
すみやかに会社に提出して保険料の払込免除を請求することを必要とします。
3.保険料の払込免除については、本条の規定のほか、第7条(給付金・一時金の支払時期)の規定を準用します。
★別表6(P.86 参照)
8 保険料の払込みについて
第12 条 保険料の払込み
第12 条 | 補足説明 |
1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
⑴ 年払 | 契約成立日(第2条)の応当日*1(年単位) を含む月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約成立日の応当日*1(月単位) までの期間*2 |
⑵ 半年払 | 契約成立日の応当日*1(半年単位)を含む 月の1日から末日までの期間 | |
⑶ 月払 | 契約成立日の応当日*1(月単位)を含む月 の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日か ら末日までの期間 |
2.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第13 条(保険料の払込方法(経路))の1.に定める払込方法(経路)に従い、本条の1.に定める払込期月中に払い込むことを必要とします。なお、本条の1.に定める猶予期間があります。
第13 条 保険料の払込方法(経路)
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
⑴ 会社の派遣した集金人に払い込む方法*1
⑵ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑶ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑷ 所属団体または集団を通じ払い込む方法*2
⑸ 会社の指定した振替口座または預金口座に送金することにより払い込む方法
⑹ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険料の払込方法(経路)について、次のとおり取り扱います。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。なお、契約成立日の応当日がない月の場合には、その月の末日とします。
*2 翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までの期間
払込期月の契約成立日の応当日*1が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日までの期間とします。
第13 条 | 補足説明 |
*1 会社の派遣した集金人に払い込む方法
保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。
*2 所属団体または集団を通じ払い込む方法
所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
項 目 | 内 容 |
⑴ 本条の1.-⑴の方法において、払込期月(第12 条)中に保険料が払い込まれなかったとき | ① 保険契約者は、未払込保険料を猶予期間満了日(第12 条)までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、猶予期間(第12 条)中でも集金人を派遣します。 ② 月払契約の場合には、猶予期間中の未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険 料を集金します。 |
⑵ 本条の1.-⑴から⑷の方法において、この保険契約が会社の定める保険料の払込方法(経路)に関する取 扱いの範囲外となったとき | ① 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 ② 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むこ とを必要とします。 |
第14 条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い
第14 条 | 補足説明 |
1.保険料が払込期月(第12 条)の契約成立日(第2条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(給付金または一時金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ この保険契約が消滅したとき
⑵ 保険料の払込みが不要となったとき
2.保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約成立日の応当日*1以後猶予期間満了日(第12 条)までに、給付金もしくは一時金の支払事由(第4条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じたときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 | |
⑴ | 給付金または一時金を | 未払込保険料を差し引いて支払います。ただし、会 |
支払うとき | 社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に | |
不足するときは、保険契約者は、未払込保険料をそ | ||
の猶予期間満了日までに払い込むことを必要としま | ||
す。この未払込保険料が払い込まれないときは、会 | ||
社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払 | ||
いません。 | ||
⑵ | 保険料の払込みを免除 | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日 |
するとき | までに払い込むことを必要とします。この未払込保 | |
険料が払い込まれないときは、会社は、保険料の払 | ||
込みを免除しません。 |
第15 条 保険料の前納および予納
第15 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 12 条)を年払に変更することを必要とします。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
項 目 | 内 容 |
⑴ 年払契約における前納 | 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。 ④ 保険料の前納金は、契約成立日(第2条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。 |
項 目 | 内 容 |
⑵ 月払契約における予納 | 保険料の予納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の予納は、当月分を含めて3か月分以上 12 か月分以内の保険料とします。 ② 会社の定める率で保険料を割り引きます。 |
約
2.前納期間が満了した場合、または保険料の払込みが不要となった場合で、保険料の前納金または予納保険料の残額があるときは、その残額を保険契約者に支払います。
9 失効と復活について
第16 条 保険契約の失効
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
保険料が払い込まれなかったときは、この保険契約は、第12 条(保険料の払込み)の1.に規定する猶予期間の満了をもって効力を失います。
第17 条 保険契約の復活
第17 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第16 条(保険契約の失効)の規定によってこの保険契約が効力を失ったときは、効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、必要書類★を提出してこの保険契約の復活*1の申込みをすることができます。この場合、告知義務(第22 条)および告知義務違反による解除(第23 条)の規定を適用します。
2.会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾したときは、保険契約者は、会社が
この保険契約の復活*1の申込みを承諾した日を含む月の翌月末日までに、延滞保険料を払い込むことを必要とします。
3.この保険契約は、延滞保険料の払込みがあった時から効力を復活するものとし、その払込みがあった日を復活の日とします。
4.この保険契約が復活された場合でも、保険証券は発行しません。
*1 保険契約の復活
効力を失った保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。
★「必要書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.52参照)。
10 取消しと無効について
第18 条 がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効
第18 条 | 補足説明 |
1.被保険者がこの保険契約締結の際の告知(第22 条)の時前または告知の時から「がん給付」の責任開始の時*1前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および被保険者が、その事実を知っていた場合、知らなかった場合のいずれについても、この保険契約は無効とします。
2.本条の1.の場合には、それまでに会社に払い込まれた保険料は次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
⑴ 告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていたとき | ① その事実を保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。 ② その事実を保険契約者および被保険者のいずれ か1人でも知っていたときは、払い戻しません。 |
⑵ 告知の時から「がん給付」の責任開始の時*1の前日までに被保険者が初めてがんと診断確 定されていたとき | 保険契約者に払い戻します。 |
3.本条の1.および2.の規定は、この保険契約の復活(第17 条)の場合に準用します。ただし、それまでに会社に払い込まれた保険料は、その復活の時から無
*1 「がん給付」の責任開始の時
第3条(責任開始の時)の規定により、「がん給付」について会社がこの保険契約上の責任を開始する時(保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日)をいいます。
効とする時までの保険料*2とします。
4.本条の3.の場合、この保険契約はその復活が行われずに、解約(第30 条)されたものとして取り扱います。
5.本条の規定にかかわらず、第23 条(告知義務違反による解除)または第25 条(重大事由による解除)に定めるこの保険契約の解除の要件を満たすときは、会社は、その規定によりこの保険契約を解除することができます。
第19 条 がん給付の責任開始の時前のがん診断確定の場合の特別取扱い
1.第18 条(がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効)の規定にかかわらず、次のすべてに該当する場合で、保険契約者から請求があったときは、本条の2.に規定する特別取扱いを適用し、この保険契約を無効としません。
⑴ 被保険者が、保険契約締結の際の告知(第22 条)の時前または告知の時から「がん給付」の責任開始の時*1前にがんと診断確定されていたとき
⑵ 告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったとき
2.特別取扱いの内容は、次のとおりとします。
⑴ 第4条(給付金・一時金の支払い)に規定する生活習慣病入院給付金および
3大疾病一時金の支払事由中、「がん給付の責任開始の時前を含めて初めてがんと診断確定されていること」を必要とする旨の規定は適用しません。
⑵ 第4条(給付金・一時金の支払い)の規定にかかわらず、がん不担保期間*2
中に診断確定されたがんについては、生活習慣病入院給付金および3大疾病一時金を支払いません。
⑶ 第4条(給付金・一時金の支払い)の規定にかかわらず、この保険契約締結の際の告知の時前または告知の時から「がん給付」の責任開始の時*1前に診断確定されていたがんが生じた臓器と同一種類の臓器(別表5★)に生じたがんについては、がん不担保期間*2経過後でも生活習慣病入院給付金および
3大疾病一時金を支払いません。
3.本条の2.に規定する特別取扱いが適用されたこの保険契約について、次のとおり取り扱います。
⑴ 第4条(給付金・一時金の支払い)の2.-⑵-⑦および⑧の内容を次のとおり読み替えます。
第18 条 | 補足説明 |
*2 その復活の時から無効とする時までの保険料
その復活の延滞保険料を含みます。
第19 条 | 補足説明 |
*1 「がん給付」の責任開始の時
第3条(責任開始の時)の規定により、「がん給付」について会社がこの保険契約上の責任を開始する時(保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日)をいいます。
*2 がん不担保期間
保険期間開始の日からその日を含めて5年を経過する日までの期間をいいます。
*3 生活習慣病
「がん」および「がん以外の生活習慣病」をいいます。
*4 変更後契約
保険期間が終身の保険契約に変更された場合の無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)契約をいいます。
ア.入院開始の直接の原因となった生活習慣病*3により継続して入院したものとみなします。
イ.ア.にかかわらず、次のすべてに該当するときは、異なる生活習慣病の併発日に異なる生活習慣病を直接の原因として入院を開始したものとします。
(ア) その入院開始の直接の原因となった生活習慣病ががんの場合
(イ) 併発した異なる生活習慣病が「がん以外の生活習慣病」の場合
(ウ) 第19 条(がん給付の責任開始の時前のがん診断確定の場合の特別取扱い)に規定する特別取扱いの適用により、( ア) のがんを直接の原因とする生活習慣病入院給付金が支払われない場合
内 容
⑵ この保険契約が更新(第27 条)されるとき、または保険期間が終身の保険契約に変更(第28 条)されるときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
本条の2.-⑵の特別取扱い | ① 更新日または変更日の前日までにがん不担保期間*2が満了しているとき 更新後契約または変更後契約*4には本条の2. -⑵の特別取扱いは適用されません。 ② 更新日または変更日の前日までにがん不担保期間*2が満了していないとき 更新後契約または変更後契約*4に残余のがん 不担保期間*2が引き継がれ、本条の2.-⑵の特別取扱いが引き続き適用されます。 |
本条の2.-⑶の特別取扱 い | 更新後契約または変更後契約*4には本条の2.- ⑶の特別取扱いが引き続き適用されます。 |
4.本条の1.から3.の規定は、この保険契約の復活(第17 条)の場合に準用します。
★別表5(P.86 参照)
第20 条 詐欺による取消し
約
保険契約者または被保険者の詐欺によって、会社がこの保険契約の申込みまたは復活(第17 条)の申込みを承諾したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第21 条 不法取得目的による無効
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結または復活(第 17 条)したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
⑴ 給付金または一時金を不法に取得する目的
⑵ 他人に給付金または一時金を不法に取得させる目的
1 告知義務と解除について
第22 条 告知義務
1.会社は、この保険契約の締結または復活(第17 条)の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面で求めることができます。
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、給付金もしくは一時金の支払事由(第4条)または保険料の払込免除事由(第9条)の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第23 条 告知義務違反による解除
1.この保険契約の締結または復活(第17 条)にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第22 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2.会社は、給付金もしくは一時金の支払事由(第4条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金または一時金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに給付金または一時金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.本条の2.の規定にかかわらず、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人が証明したときは、会社は、給付金もしくは一時金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.告知義務違反によりこの保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
5.告知義務違反によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第31 条)があ
るときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第24 条 告知義務違反による解除ができないとき
第24 条 | 補足説明 |
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第23 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
⑴ この保険契約の締結または復活(第17 条)の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第22 条(告知義務)の告知
をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第22 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ 保険期間開始の日*2からその日を含めて2年以内に給付金もしくは一時金の
支払事由(第4条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じないで、その期間を経過したとき
2.本条の1.-⑵および⑶の場合で、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
第25 条 重大事由による解除
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金もしくは一時金の受取人が給付金*1を詐取する目的もしくは他人に給付金*1を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 給付金*1の請求に関し、給付金*1の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない⑴から⑷と同等の事由があるとき
① この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
*1 保険媒介者
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 保険期間開始の日
第2条(保険期間開始の時)に規定する保険期間開始の日をいいます。なお、この保険契約の復活の際の告知義務違反による解除に関しては、復活の日とします。
第25 条 | 補足説明 |
*1 給付金
この保険契約の給付金もしくは一時金または保険料の払込免除をいいます。
2.会社は、給付金もしくは一時金の支払事由(第4条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じた後でも、重大事由によりこの保険契約を解除することがで
きます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除までの間に、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、その給付金もしくは一時金の支払いまたは保険料の払込免除について、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金*2または一時金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに給付金*2または一時金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.重大事由による解除の通知については、第23 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
4.重大事由によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第31 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第25 条 | 補足説明 |
*2 給付金
約
本条の1.-⑷のみに該当した場合で、本条の1.-⑷-①から⑤までに該当したのが給付金の受取人のみであり、その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。
12 契約内容の変更および更新等について
第26 条 保険料払込方法の変更
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、第2回以後の保険料の払込方法について、第12 条(保険料の払込み)および第13 条(保険料の払込方法(経路))に規定する範囲内で変更することができます。
2.保険料の払込方法(回数)(第12 条)を月払から年払または半年払に変更するときは、保険契約者は、会社が指定した日までに、その保険年度の最終月までの保険料を一時に払い込むことを必要とします。この場合、次の保険年度から払込方法(回数)を年払または半年払とします。
第27 条 保険契約の更新
第27 条 | 補足説明 |
1.この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者が保険期間満了日の2週間前までにこの保険契約を更新しない旨を会社に通知しない限り、更新の申出があったものとして、この保険契約は、保険期間満了日の翌日*1に更新されます。
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「更新日」といいます。
⑴ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑵ 更新日*1における被保険者の年齢(第39 条)が79 歳以下であること
⑶ 更新後契約の保険期間満了日の翌日の被保険者の年齢が80 歳以下であること
2.この保険契約の更新について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 | ||
⑴ | 更新後契約の保険料 | ① ② | 更新日*1の保険料率が適用されます。 更新日*1の被保険者の年齢によって定めます。 |
⑵ | 更新後契約の第1回保険料の払込み | ① ② | 第1回保険料は、更新日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 12 条(保険料の払込み)の1.および第14 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込 まれない場合には、更新後契約の効力は生じません。 |
⑶ | 更新後契約の生活習慣 | 更新前契約の保険期間満了日の生活習慣病入院給付 | |
病入院給付金日額 | 金日額と同額とします。ただし、保険契約者は、更 | ||
新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出 | |||
て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約の生活習 | |||
慣病入院給付金日額を変更して更新することができ | |||
ます。 |
項 目 | 内 容 | ||
⑷ | 更新後契約の保険期間 | ① 更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、更新後契約の保険期間を更新前契約の保険期間と同一とすると本条の1.-⑶の条件を満たさなくなるときは、その条件を満たす限度まで保険期間を短縮します。 ② ①に定めるほか、保険契約者は、更新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約の保険期間 を変更して更新することができます。 | |
⑸ | この保険契約が更新されたとき | ① ② ③ | 給付金・一時金の支払い(第4条)、保険料の払込免除(第9条・第10 条)および告知義務違反による解除(第23 条・第24 条)に関する規定について、更新後契約の保険期間は、この保険契約から継続したものとして取り扱います。 (注)更新後契約の給付限度の判定にあたっては、更新前に支払われた給付を含んで取り扱います。 更新日*1の普通保険約款が適用されます。 この保険契約が更新された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。この場合、保険証券は発行しません。 |
⑹ | 更新日*1の被保険者の年齢または性別に誤り があるとき | 契約成立日(第2条)の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合の処理(第40 条・第41 条) に準じて取り扱います。 | |
⑺ | 更新日*1に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① ② | 保険契約者から特段の申出のない限り、更新の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約を更新日*1に締結します。 ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定 める同種の保険契約の保険期間とは、⑸-①に準じて継続したものとして取り扱います。 |
第28 条 保険期間が終身の保険契約への変更
第28 条 | 補足説明 |
1.第27 条(保険契約の更新)の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、保険期間満了日の翌日*1に、この保険契約を保険期間が終身の無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)契約に変更することができます。
⑴ この保険契約の保険料の払込みが免除(第9条)されていないこと
⑵ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑶ 変更日*1における被保険者の年齢(第39 条)が75 歳以下であること
項 目 | 内 容 |
⑴ 変更後契約*2の保険料 | ① 変更日*1の保険料率が適用されます。 ② 変更日*1の被保険者の年齢によって定めます。 ③ 保険料の払込方法(回数)(第12 条)は、変更前契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。 |
2.保険期間が終身の無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)契約への変更について、次のとおり取り扱います。
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「変更日」といいます。なお、変更前契約の保険期間中に被保険者の年齢が75歳となるときは、被保険者の年
齢が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を「変更日」とします。
*2 変更後契約
保険期間が終身の保険契約に変更された場合の無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)契約をいいます。
第28 条 | 補足説明 |
第29 条 生活習慣病入院給付金日額の減額
1.保険契約者は、将来に向かって生活習慣病入院給付金日額を減額★することができます。ただし、会社は、減額後の生活習慣病入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
*3 保険期間満了日
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
項 目 | 内 容 |
⑵ 変更後契約*2の第1回保険料の払込み | ① 第1回保険料は、変更日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 12 条(保険料の払込み)の1.および第14 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ② ①の保険料が払い込まれないまま、変更日*1以 後変更後契約*2の保険料払込みの猶予期間満了日(第12 条)までに、次のいずれかの事由が生じたときは、この保険契約は変更後契約*2に変更されなかったものとします。 ア.変更後契約*2の給付金または一時金の支 払事由(第4条) イ.変更後契約*2の保険料の払込免除事由(第 9条) ③ ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込まれない場合には、この保険契約は変更後契約*2に変更されなかったものとします。 |
⑶ 変更後契約*2の生活習慣病入院給付金日額 | 変更前契約の保険期間満了日*3の生活習慣病入院給付金日額と同額とします。ただし、保険契約者は、変更前契約の保険期間満了日*3の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、変更後契約*2の生活習慣病入院給付金日額を変更することができ ます。 |
⑷ 変更後契約*2に変更されたとき | ① 変更後契約*2の責任は変更日*1から開始します。 ② 変更前契約は、変更日*1の前日の満了時に消滅 します。 ③ 給付金・一時金の支払い(第4条)、保険料の払込免除(第9条・第10 条)および告知義務違反による解除(第23 条・第24 条)に関する規定について、変更後契約*2の保険期間は、変更前契約から継続したものとして取り扱います。 (注)変更後契約*2の給付限度の判定にあたっ ては、変更前に支払われた給付を含んで取り扱います。 ④ 変更日*1の普通保険約款が適用されます。 ⑤ 変更後契約*2に変更された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。この場合、保険証券は発行しません。 |
⑸ 変更日*1の被保険者の年齢または性別に誤り があるとき | 契約成立日(第2条)の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合の処理(第40 条・第41 条) に準じて取り扱います。 |
⑹ 変更日*1に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① この保険契約は、本条の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約に変更されます。 ② ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定める同種の保険契約の保険期間とは、⑷-③に 準じて継続したものとして取り扱います。 |
保険期間中に、被保険者の年齢が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を変更日*1として、保険期間が終身の保険契約に変更されるときは、変更日*1の前日とします。
2.生活習慣病入院給付金日額が減額されたときは、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 減額分を解約(第30 条)されたものとして取り扱います。
⑵ 将来払い込むべき保険料があるときは、この保険料を変更します。
⑶ 生活習慣病入院給付金日額が減額された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
★「減額の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.52 参照)。
13 解約等について
第30 条 保険契約の解約
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。
2.この保険契約が解約された場合で、返戻金(第31 条)があるときは、会社は、この保険契約の解約の請求に必要な書類★が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.52 参照)。
第31 条 返戻金
1.この保険契約には返戻金はありません。
2.本条の1.の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、返戻金があります。この場合、返戻金額は死亡給付金の金額(生活習慣病入院給付金日額の20 倍の金額)と同額とします。
⑴ 保険期間が終身の保険契約の場合で、保険料払込期間満了後の保険期間中であること
⑵ 保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていること
3.返戻金額は、この保険契約の締結の際に作成する保険証券を発行するときに、保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
第32 条 保険料の未経過分に相当する返還金
第32 条 | 補足説明 |
この保険契約が次のいずれかに該当して消滅*1した場合または保険料の払込みが免除(第9条)された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金*2があるときは、保険契約者にこれを支払います。ただし、死亡給付金を支払うときはその受取人に支払います。
⑴ 給付金もしくは一時金の支払事由(第4条)に該当したときまたは保険料払込期間中に被保険者が死亡したとき(保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は除きます。)
⑵ 告知義務違反(第23 条)または重大事由(第25 条)によりこの保険契約が解除されたとき
⑶ 減額(第29 条)または解約(第30 条)されたとき
第33 条 給付金または一時金の受取人による保険契約の存続
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約(減額を含みます。本条において以下同じ。)をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から、その日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
*1 消滅
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
*2 保険料の未経過分に相当する返還金
保険料の払込方法(回数)(第 12 条)が年払または半年払の場合で、会社の定める方法により計算した保険料の未経過分に相当する返還金をいいます。ただし、1か月未満の端数は切り捨てます。
2.本条の1.の解約が通知された場合でも、その通知の時において次のすべてを満たす給付金または一時金の受取人は、保険契約者の同意を得て、本条の1.の期間が経過するまでの間に、会社が債権者等に支払うべき金額*1を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、本条の1.の解約はその効力を生じません。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者と異なる者であること
3.本条の1.の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは本条の2.の規定により効力が生じなくなるまでに、給付金または一時金の支払事由(第4条)が生じ、会社が給付金または一時金を支払うべき場合において、その支払いによりこの保険契約が消滅することとなるときは、その支払うべき金額の限度で、本条の2.の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、給付金または一時金の受取人に支払います。
第33 条 | 補足説明 |
*1 会社が債権者等に支払うべき金額
約
その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額とします。
14 給付金等の受取人および保険契約者について
第34 条 会社への通知による給付金または一時金の受取人の変更
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
1.保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、給付金または一時金の受取人を変更することができます。ただし、入院給付金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、給付金または一時金の支払事由(第4条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、受取人を変更することはできません。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に給付金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から給付金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.52 参照)。
第35 条 遺言による給付金または一時金の受取人の変更
1.第34 条(会社への通知による給付金または一時金の受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、法律上有効な遺言により、給付金または一時金の受取人を変更することができます。ただし、入院給付金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、給付金または一時金の支払事由(第4条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、受取人を変更することはできません。
2.本条の1.の給付金または一時金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による給付金または一時金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第36 条 給付金または一時金の受取人の死亡
1.給付金または一時金の受取人が給付金または一時金の支払事由(第4条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を受取人とします。
2.本条の1.の規定により給付金または一時金の受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により受取人となった者のうち生存している他の受取人を受取人とします。
3.本条の1.および2.により給付金または一時金の受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
第37 条 保険契約者の権利義務の承継
1.保険契約者は、被保険者の同意と会社の承諾を得てそのすべての権利義務を第三
者に承継させることができます。
2.本条の1.の規定により保険契約者の権利義務を第三者に承継させたときは、会社は、その旨を権利義務を承継した第三者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
第38 条 保険契約者の代表者および給付金または一時金の受取人の代表者
1.保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めることを必要とします。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.本条の1.の代表者が定まらない場合、またはその所在が不明の場合には、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
4.死亡給付金について、受取人が2人以上いるときは、本条の1.および2.に準じて取り扱います。生活習慣病入院給付金および3大疾病一時金についても同様とします。
15 契約年齢の計算等について
第39 条 契約年齢の計算
第39 条 | 補足説明 |
1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
2.被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第2条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
第40 条 契約年齢の誤りの処理
被保険者の契約年齢(第39 条)に誤りがあった場合で、契約成立日(第2条)および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社がこの保険契約の締結を取り扱う年齢の範囲外のときは、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。その他のときは、実際の年齢に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または給付金額を調整して処理します。
第41 条 性別の誤りの処理
被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または給付金額を調整して処理します。
16 その他
第42 条 社員配当金
この保険契約に対する社員配当金はありません。
第43 条 被保険者の業務の変更、転居および旅行
この保険契約の継続中、被保険者がどのような業務に従事しても、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、この保険契約の解除も保険料の変更もしません。
第44 条 保険契約者の住所の変更
1.保険契約者は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
2.保険契約者が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者に着いたものとみなします。
★「会社の指定した場所」⇒お客様サービスセンター(フリーダイヤル0120-714-532)となります。
第45 条 契約内容の登録
第45 条 | 補足説明 |
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
⑴ 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
⑵ 入院給付金の種類
⑶ 入院給付金の日額
⑷ 契約成立日*1(第2条)
⑸ 当会社名
2.本条の1.の登録の期間は、契約成立日*1から5年*2以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、本条の1.の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約または特約の申込み*3を受けたときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会することができます。この場合、協会からその結果の連絡を受けます。
4.各生命保険会社等は、本条の2.の登録の期間中に入院給付金のある保険契約または特約の申込み*3があったときは、本条の3.によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約または特約の承諾*4の判断の参考とすることができます。
5.各生命保険会社等は、契約成立日*5から5年*6以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払いの判断の参考とすることができます。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾*4の判断または支払いの判断の参
考とする以外に用いません。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しません。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.本条中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
第46 条 時効
給付金・一時金(第4条)、保険料の払込免除(第9条)または返戻金(第31 条)を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から
3年以内に請求がない場合には消滅します。
第47 条 管轄裁判所
1.この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人*1の住所地と同一の都道府県内にある支社*2の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における一時金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、本条の1.の規定を準用します。
*1 契約成立日
約
復活(第17 条)が行われたときは、最終の復活の日とします。
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
*2 契約成立日から5年
契約成立日*1において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日*1から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
*3 申込み
復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。
*4 承諾
復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
*5 契約成立日
復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われたときは、それぞれ最終の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。
*6 契約成立日から5年
契約成立日*5において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日*5から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
第47 条 | 補足説明 |
*1 給付金の受取人
給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
*2 同一の都道府県内にある支社
同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
17 特則について
第48 条 郵便等の方法により申込みを行う保険契約の場合の特則
郵便等の方法により申込みを行う保険契約の場合には、次のとおりとします。
⑴ 第15 条(保険料の前納および予納)の規定にかかわらず、保険料の前納および予納はできません。
⑵ 第26 条(保険料払込方法の変更)の規定にかかわらず、保険料払込方法の変更はできません。
第49 条 特別条件を付ける場合の特則
第49 条 | 補足説明 |
1.被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しない場合*1には、会社は、その危険の種類および程度に応じて、次の⑴から⑶のうち1つまたは2つ以上の特別条件を付けることがあります。
⑴ 割増保険料の払込み
会社の定める割増保険料を、普通保険料とともにその払込期間中払い込むことを必要とします。
⑵ 給付金・一時金の削減支払
契約成立日(第2条)から会社の定める削減期間中に被保険者が給付金・一時金の支払事由(第4条)に該当したときは、次の①から③のとおり取り扱います。
① 生活習慣病入院給付金を支払うべきときは、入院日各日について生活習慣病入院給付金日額に次の表の割合を乗じて得た金額を支払います。
② 3大疾病一時金を支払うべきときは、3大疾病一時金の金額に次の表の割合を乗じた金額を支払います。
③ 死亡給付金を支払うべきときは、死亡給付金の金額に次の表の割合を乗じた金額を支払います。
保険年度 削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
1年 | 5.0 割 | ||||
2年 | 3.0 割 | 6.0 割 | |||
3年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | ||
4年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | |
5年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
⑶ 特定高度障害状態についての不担保
疾病を直接の原因として、会社の定める期間中に被保険者が特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除(第9条)しません。ただし、感染症(別表9★)によって特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除します。
2.本条の1.の特別条件が付けられたときは、次の⑴から⑷のとおり取り扱います。
⑴ この保険契約が効力を失ったとき(第16 条)は、第17 条(保険契約の復活)の規定にかかわらず、効力を失った日からその日を含めて2年を経過した後は、この保険契約の復活は取り扱いません。
⑵ この保険契約が更新(第27 条)されるときは、次のとおり取り扱います。
*1 会社の定める基準に適合しない場合
保険契約者間の公平性を確保するため、過去の支払実績等の統計的な数値により定めた基準に照らして、標準的な数値に合致しない場合をいいます。
*2 特定高度障害状態
高度障害状態(別表7★)のうち「両眼の視力を全く永久に失ったもの」をいいます。
付けられた特別条件 | 保険契約の更新の取扱い |
① 割増保険料の払込み | 第27 条(保険契約の更新)の1.の規定にかかわ らず、更新を取り扱いません。 |
② 給付金・一時金の削減支払 | ア.削減期間中は、第27 条(保険契約の更新)の1.の規定にかかわらず、更新を取り扱いません。 イ.削減期間経過後は、更新を取り扱います。この場合、更新後契約には更新前契約に適用されていた給付金の削減支払の条件は適用されませ ん。 |
第49 条 | 補足説明 |
付けられた特別条件 | 保険契約の更新の取扱い |
③ 特定高度障害状態*2についての不担保 | 次のとおり更新を取り扱います。 ア.更新日の前日までに不担保期間が満了していないときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。 イ.更新日の前日までに不担保期間が満了しているときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保 の条件は適用されません。 |
⑶ 保険期間が終身の保険契約への変更(第28 条)について、次のとおり取り扱います。
付けられた特別条件 | 保険期間が終身の保険契約への変更の取扱い |
① 割増保険料の払込み | 第28 条(保険期間が終身の保険契約への変更)の1. の規定にかかわらず、変更を取り扱いません。 |
② 給付金・一時金の削減支払 | ア.削減期間中は、第28 条(保険期間が終身の保険契約への変更)の1.の規定にかかわらず、変更を取り扱いません。 イ.削減期間経過後は、変更を取り扱います。この場合、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた給付金の削減支払の条件は適用されま せん。 |
③ 特定高度障害状態*2についての不担保 | 次のとおり変更を取り扱います。 ア.変更日の前日までに不担保期間が満了していないときは、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。 イ.変更日の前日までに不担保期間が満了しているときは、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不 担保の条件は適用されません。 |
⑷ 割増保険料については、返戻金または責任準備金の払戻しはありません。
*3 変更後契約
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
保険期間が終身の保険契約に変更された場合の無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)契約をいいます。
★別表7(P.87 参照)、別表9(P.89 参照)
別表1
1.生活習慣病入院給付金および3大疾病一時金の支払対象となる悪性新生物および上皮内新生物
生活習慣病入院給付金および3大疾病一時金の支払対象となる悪性新生物および上皮内新生物とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43-C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮内新生物 | D00-D07、 D09 |
真正赤♛球増加症<多♛症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 | |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出♛性)♛小板♛症 | D47.3 |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち、 | |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
2.がんの定義
1.に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コードが4.に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。
3.がんの診断確定
がんの診断確定は、次のいずれかによる必要があります。
⑴ 病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定
⑵ 病理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定
4.新生物の形態の性状コード
新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌に該当するものとは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/2‥‥‥上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3‥‥‥悪性、原発部位
/6‥‥‥悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9‥‥‥悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表2 生活習慣病入院給付金の支払対象となる「がん以外の生活習慣病」
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
生活習慣病入院給付金の支払対象となる「がん以外の生活習慣病」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード | |
⑴ | 心・♛管疾患 | 慢性リウマチ性心疾患虚♛性心疾患 肺性心疾患および肺循環疾患その他の型の心疾患 循環器系の処置後障害、他に分類されないもの(Ⅰ 97)のうち、心(臓)切開後症候群 心臓手術に続発するその他の機能障害 | Ⅰ 05-Ⅰ 09 Ⅰ 20-Ⅰ 25 Ⅰ 26-Ⅰ 28 Ⅰ 30-Ⅰ 52 Ⅰ 97.0 Ⅰ 97.1 |
⑵ | 脳♛管疾患 | 脳♛管疾患 | Ⅰ 60- Ⅰ 69 |
⑶ | 腎疾患 | 糸球体疾患 腎不全 | N00-N08 N17-N19 |
⑷ | 肝疾患 | ウイルス肝炎肝疾患 食道静脈瘤 その他の部位の静脈瘤(Ⅰ 86)のうち、胃静脈瘤 | B15-B19 K70-K77 Ⅰ 85 Ⅰ 86.4 |
⑸ | 糖尿病 | 糖尿病 | E10-E14 |
⑹ | 高♛圧性疾患 | 高♛圧性疾患 大動脈瘤および解離 | Ⅰ 10-Ⅰ 15 Ⅰ 71 |
別表3
1.3大疾病一時金の支払対象となる「がん以外の3大疾病」
3大疾病一時金の支払対象となる「がん以外の3大疾病」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。ただし、2.によって定義づけられる疾病であることを必要とします。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード | |
⑴ | 急性心筋梗塞 | 虚♛性心疾患(Ⅰ 20- Ⅰ 25)のうち、急性心筋梗塞 再発性心筋梗塞 | Ⅰ 21 Ⅰ 22 |
拡張型心筋症 | 心筋症(Ⅰ 42)のうち、 拡張型心筋症 | Ⅰ 42.0 | |
⑵ | 脳卒中 | 脳♛管疾患(Ⅰ 60- Ⅰ 69)のうち、くも膜下出♛ 脳内出♛ 脳梗塞 | Ⅰ 60 Ⅰ 61 Ⅰ 63 |
脳動脈瘤 | その他の脳♛管疾患(Ⅰ 67)のうち、 脳動脈壁の解離、非<未>破裂性脳動脈瘤、非<未>破裂性 | Ⅰ 67.0 Ⅰ 67.1 |
別
表
2.急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中、脳動脈瘤の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な♛液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病(典 型的な胸部痛の病歴、新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化および心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇のすべてを満たすことを必要とします。) |
拡張型心筋症 | 心臓の内腔が著しく大きくなり、心臓の収縮力が低下し、重症のうっ♛性心不全や治療に抵抗性の不整脈が起こる疾病(他の心疾患との鑑別のために冠動脈造影および心筋生検が施行されているこ とを必要とします。) |
脳卒中 | 脳♛管の異常(脳組織の梗塞、出♛、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の♛液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした 疾病(画像診断所見により、脳内に器質的な病変あるいは損傷が認められることを必要とします。) |
脳動脈瘤 | 脳の♛管壁の一部に欠損、断裂もしくは解離が生じ、脳動脈が瘤状、嚢状または紡錘状に拡張した 疾病(画像診断所見により、器質的な病変が認められることを必要とします。) |
別表4 急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中、脳動脈瘤についての3大疾病一時金の支払対象となる手術
開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または♛管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
別表5 同一種類の臓器
下表の1.~ 19.、29.および32.~ 41.に属する臓器は、それぞれ臓器名が異なる場合または臓器が複数ある場合であっても、これを同一種類の臓器として取り扱います。
同一種類の臓器
1.眼球・眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む。)
2.鼻(副鼻腔を含む。)
3.耳(内耳・中耳および外耳を含む。)・乳様突起
4.口腔・歯・舌・顎下腺・耳下腺・舌下腺
5.甲状腺
6.咽頭(扁桃を含む。)・喉頭
7.肺臓・胸膜・気管・気管支
8.胃・十二指腸
9.肝臓・胆嚢・胆管 10.膵臓
11.盲腸(虫様突起を含む。)
12.大腸・小腸
13.直腸・肛門
14.腎臓・尿管
15.膀胱・尿道
16.前立腺
17.睾丸・副睾丸
18.乳房(乳腺を含む。)
19.子宮(胎盤を含む。)・卵巣・卵管
29.皮膚(頭皮および口唇を含む。)
32.食道
33.胸腺・心臓・縦隔
34.骨・関節・関節軟骨
35.造♛組織・リンパ組織(♛液・骨髄・脾臓・リンパ節を含む。)
36.末梢神経・自律神経系
37.後腹膜・腹膜
38.結合組織・皮下組織・軟部組織(♛管・軟骨・筋・リンパ管を含む。)
39.髄膜・脳・脳神経・脊髄
40.副腎
41.1.~ 19.、29.および32.~ 40.以外の臓器(ただし、臓器名が同一のものに限る。)
別表6 給付金・一時金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類
項 目 | 必要書類 |
1.生活習慣病入院給付金の支払い | ⑴ 生活習慣病入院給付金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書、がんを原因とするときはさらに、病理組織検査報告書 ⑶ 生活習慣病入院給付金の受取人の戸籍抄本 ⑷ 生活習慣病入院給付金の受取人の印鑑証明書 ⑸ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
2.3大疾病一時金の支払い | ⑴ 3大疾病一時金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書、がんを原因とするときはさらに、病理組織検査報告書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 3大疾病一時金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 3大疾病一時金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
項 目 | 必要書類 |
3.死亡給付金の支払い | ⑴ 死亡給付金支払請求書 ⑵ 医師の死亡診断書または検案書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 死亡給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
4.保険料の払込免除 | ⑴ 保険料払込免除請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書、第9条(保険料の払込免除)の1.に定める身体障害の状態による保険料の払込免除についてはさらに、不慮の事故(別表8)であることを証明する書類 ⑶ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
⑴ 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 ⑵ 給付金・一時金の支払いまたは保険料の払込免除の判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断を行わせることがあります。 ⑶ 2.については、被保険者と受取人が同一のときは、被保険者の住民票を省略します。 |
別表7 対象となる高度障害状態および身体障害の状態
高度障害状態 | 対象となる高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注2) ⑶ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注4) ⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたは両上肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたは両下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑹ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑺ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの(注6⑴) |
身体障害の状態 | 対象となる身体障害の状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 1眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの(注3) ⑶ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(注5) ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑺ 1下肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑻ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったかまたは10 手指の用を全く永久に失ったもの(注 7⑴、⑵、⑶) ⑼ 10 足指を失ったもの(注7⑷) |
注
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
別
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
表
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57 年8月14 日改定)に準拠したオージオ・メータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、
4
1 ( a + 2b + c )
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し得ないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが全く自分ではできず、常にすべてにわたり他人の介護を要する状態をいいます。
5.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動の他動運動範囲のうち2種以上の運動の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。ただし、付随した筋力に障害がある場合には、2種以上の運動の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
6.上・下肢の障害
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.指の障害
⑴ 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
⑵ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。ただし、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)に付随した筋力に障害がある場合には、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
⑷ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表8 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とし、急激、偶発および外来の定義は表1によるものとします。
表1
用 語 | 定 義 |
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (注)慢性、反復性または持続性の強いものは該当しません。 |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (注)被保険者の故意にもとづくもの、および故意か偶発か不明なものは該当しません。 |
外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (注)疾病または体質的な要因によるものは該当しません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因によるものは該当しません。 |
約
款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)
注 次の1.から10.は対象となる不慮の事故には該当しません。
1.医療行為、医薬品等の使用および処置のうち、疾病の診断、治療を目的としたもの
2.吐物の吸入・嚥下による気道閉塞・窒息
3.疾病による呼吸障害、嚥下障害もしくは精神および行動の障害・神経障害の状態にある者の食物・その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
4.入浴中の溺水
5.熱中症(日射病・熱射病)、高圧・低圧および気圧の変化によるもの( 高山病・潜水病・潜函病を含みます。)、乗り物酔いならびに飢餓・渇
6.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎
7.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
8.細菌性食中毒ならびにアレルギー性・ 食餌性・中毒性の胃腸炎および大腸炎
9.過度の肉体行使、無重力環境への長期滞在、環境的原因による騒音暴露および振動によるもの 10.処刑
表2 対象となる不慮の事故に該当する具体例
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合には、対象となる不慮の事故に該当します。
・交通事故
・火災
・転倒・墜落
・海・川での溺水
・落雷・感電
別表9 感染症
別
表
「感染症」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ< Crimean-Congo>出♛熱 | A98.0 |
マールブルグ< Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ< Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型)目次
この特約の特色 91
1 保障の開始について
第1条 特約の責任開始の時 91
2 給付金の支払いについて
第2条 入院準備費用給付金の支払い 91
第3条 免責事由 92
3 給付金の支払請求手続について
第4条 入院準備費用給付金の支払請求手続 93
4 保険料の払込免除について
第5条 特約の保険料の払込免除 93
5 保険期間および保険料払込期間について
第6条 特約の保険期間および保険料払込期間 93
6 保険料の払込みについて
第7条 特約の保険料の払込み 93
第8条 払込期月の主契約の契約成立日の応当日以後猶予期間満了日までに支払事由が生じた
場合の取扱い 94
7 失効と復活について
第9条 特約の失効 94
第10条 特約の復活 94
8 告知義務と解除について
第11条 告知義務 94
第12条 告知義務違反による解除 94
第13条 告知義務違反による解除ができないとき 95
第14条 重大事由による解除 95
9 内容の変更について
第15条 入院準備費用給付金額の減額 96
10 解約等について
第16条 特約の解約 96
第17条 特約の消滅 96
第18条 返戻金 96
11 その他
第19条 社員配当金 97
第20条 管轄裁判所 97
第21条 普通保険約款の規定の準用 97
12 特則について
第22条 特別条件を付ける場合の特則 97
第23条 主契約の更新または保険期間が終身の保険契約への変更の際にこの特約を付加する場
合の特則 98
第24条 主契約が更新される場合の特則 98
第25条 主契約が保険期間が終身の保険契約に変更
される場合の特則 99
第26条 5年ごと利差配当付新医療保険(返戻金な
し型)契約等に付加する場合の特則 100
第27条 5年ごと利差配当付新医療保険契約に付加
する場合の特則 100
第28条 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返
戻金なし型)契約に付加する場合の特則 101
別表1 入院準備費用給付金の支払請求に必要な書類 103
別表2 特定部位および指定疾病一覧表 103
別表3 感染症 104
無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型)
(実施 平21.4.2 /改正 平26.4.2)
この特約の特色 | |
目的・内容 | 病気・けがによる所定の入院に対する保障 |
給付金の種類 | 入院準備費用給付金 |
配当タイプ | 無配当 |
備考 | この特約は、5年ごと利差配当付新医療保険契約、5年ごと利差配当付新医療保険(返戻金なし型)契約、5年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)契約、無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)契約または5 年ごと利差配当付医療保険L(返戻金なし型) (2011)契約(以下「主契約」といいます。)に付加することができます。また、この特約には 返戻金はありません。 |
1 保障の開始について
第1条 特約の責任開始の時
特
約 無配当入院サポート特約(医療保険()返戻金なし型)
1.この特約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑴ 会社が、主契約の締結の際にこの特約を付加することを承諾した場 合 | 主契約の責任開始の時 |
⑵ 会社が、主契約の締結後にこの特約を付加することを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第11 条)を受けた時 ② この特約の保険料に相当する金額 を受け取った時 |
2.本条の1.に規定する責任開始の時を含む日をこの特約の責任開始の日とします。
3.主契約の締結後に、被保険者の同意を得て、この特約を付加したときは、その旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
2 給付金の支払いについて
第2条 入院準備費用給付金の支払い
第2条 | 補足説明 |
支払事由(入院準備費用給付金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
入院準備費用給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、この特約の責任開始の時*1以後に生じた原因により主契約の入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 1回の入院につき、入院準備費用 給付金額 | 受取人 主契約の入院給付金 |
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、入院準備費用給付金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して入院準備費用給付金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第3条)に該当するときは支払いません。
*1 特約の責任開始の時
第1条(特約の責任開始の時)の規定により、会社がこの特約上の責任を開始する時をいいます。なお、この特約の復活(第 10 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
2.入院準備費用給付金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 | ||
⑴ | 被保険者が、この特約の責任開始の時*1前に生じた原因による入院をしたとき | 次のいずれかの場合には、この特約の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなします。 ① この特約の責任開始の日*2からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始した場合 ② この特約の付加の際*3に、会社が、告知(第 11 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、この特約の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしません。 ③ その原因について、この特約の責任開始の時*1 前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、この特約の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしません。 | |
⑵ | 入院準備費用給付金の支払限度 | ① ② | 主契約の普通保険約款に規定する1回の入院について1回とします。 通算して30 回とします。 |
⑶ | 入院準備費用給付金の支払事由が生じ、支払うべき入院準備費用給付金がある場合で、その支払前に被保険者の死亡による主契約の死亡給付金の支払請求が あったとき | 主契約の入院給付金受取人が被保険者の場合で、主契約の死亡給付金が支払われるときは、支払うべき入院準備費用給付金を主契約の死亡給付金受取人に支払います。 |
第3条 免責事由
免責事由(支払事由が生じても入院準備費用給付金を支払わない場合) | |
入院準備費用給付金 | 支払事由が次のいずれかによるとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの*1(原因の如何を問いません。) ⑼ 地震、噴火または津波 ⑽ 戦争その他の変乱 |
1.支払事由(第2条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、入院準備費用給付金を支払いません。
第2条 | 補足説明 |
*2 特約の責任開始の日
第1条(特約の責任開始の時)に規定するこの特約の責任開始の日をいいます。なお、この特約の復活が行われたときは、最終の復活の日とします。
*3 この特約の付加の際
この特約の復活が行われたときは、最終の復活の際とします。
第3条 | 補足説明 |
*1 他覚所見のないもの
医師が、視診、触診や画像診断などにより症状を裏付けることができないものをいいます。
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
「地震、噴火または津波」ま | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算 |
たは「戦争その他の変乱」 | の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応 |
によって入院準備費用給付 | じ、入院準備費用給付金の金額の一部または全部を |
金の支払事由が生じたとき | 支払います。 |
3 給付金の支払請求手続について
第4条 入院準備費用給付金の支払請求手続
1.入院準備費用給付金の支払事由(第2条)が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
特
2.入院準備費用給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表
1★)をすみやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
約 無配当入院サポート特約(医療保険()返戻金なし型)
3.本条の2.の規定にかかわらず、入院準備費用給付金の支払事由が生じ、かつ、主契約の入院給付金の請求があったときは、入院準備費用給付金についてその受取人から請求があったものとして取り扱います。
★別表1(P.103 参照)
4 保険料の払込免除について
第5条 特約の保険料の払込免除
1.主契約の保険料の払込みが免除されたときは、会社は、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
2.この特約の保険料の払込みが免除されたときは、次のとおり取り扱います。
⑴ 主契約の保険料の払込免除事由が生じた日の直後に到来する払込期月から、払込期月の主契約の契約成立日の応当日ごとにその保険料が払い込まれたものとします。
⑵ 保険料の払込みが免除された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
5 保険期間および保険料払込期間について
第6条 特約の保険期間および保険料払込期間
この特約の保険期間および保険料払込期間の終期は、主契約の保険期間および保険料払込期間の終期と同一とします。
6 保険料の払込みについて
第7条 特約の保険料の払込み
1.この特約の保険料は、第6条(特約の保険期間および保険料払込期間)の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。この特約の保険料を前納または予納する場合も同様とします。
2.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その保険料払込みの猶予期間満了日の翌日以降、将来に向かって解約(第 16 条)されたものとします。
払込期月の主契約の契約成立日の応当日以後猶予期間満了日ま
でに支払事由が生じた場合の取扱い
第8条
この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の主契約の契約成立日の応当日以後猶予期間満了日までに、この特約による入院準備費用給付金の支払事由(第
2条)が生じたときは、次のとおり取り扱います。
⑴ 入院準備費用給付金を支払うときは、未払込保険料を差し引いて支払います。
⑵ ⑴の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日までに払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれないときは、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
7 失効と復活について
第9条 特約の失効
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第10 条 特約の復活
第10 条 | 補足説明 |
1.主契約の復活*1の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活*1の申込みがあったものとします。
2.会社は、本条の1.の規定によって申し込まれたこの特約の復活*1を承諾したときは、普通保険約款の復活*1の規定を準用して、この特約の復活*1の取扱いをします。
*1 復活
効力を失った保険契約・特約を有効な状態に戻すことをいいます。
8 告知義務と解除について
第11 条 告知義務
1.会社は、この特約の締結または復活(第10 条)の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面で求めることができます。
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、入院準備費用給付金の支払事由
(第2条)または保険料の払込免除事由(第5条)の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第12 条 告知義務違反による解除
1.この特約の締結または復活(第10 条)にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第11 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この特約を将来に向かって解除することができます。
2.会社は、入院準備費用給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由
(第5条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの特約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 入院準備費用給付金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに入院準備費用給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.本条の2.の規定にかかわらず、入院準備費用給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、入院準備費用給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.告知義務違反によりこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通
知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
第13 条 告知義務違反による解除ができないとき
第13 条 | 補足説明 |
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第12 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの特約を解除することはできません。
⑴ この特約の締結または復活(第10 条)の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第11 条(告知義務)の告知
をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第11 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ この特約の責任開始の日*2からその日を含めて2年以内に入院準備費用給付
金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第5条)が生じないで、その期間を経過したとき
2.本条の1.-⑵および⑶の場合で、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第11 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
第14 条 重大事由による解除
⑴ 保険契約者または被保険者が給付金*1を詐取する目的もしくは他人に給付金*1を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 給付金*1の請求に関し、給付金*1の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、かつ、この特約を継続することを期待しえない⑴から⑷と同等の事由があるとき
① 他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者または被保険者のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この特約を将来に向かって解除することができます。
*1 保険媒介者
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 特約の責任開始の日
特
約 無配当入院サポート特約(医療保険()返戻金なし型)
第1条(特約の責任開始の時)に規定するこの特約の責任開始の日をいいます。なお、この特約の復活の際の告知義務違反による解除に関しては、復活の日とします。
第14 条 | 補足説明 |
*1 給付金
この特約の給付金または保険料の払込免除をいいます。
2.会社は、入院準備費用給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由
(第5条)が生じた後でも、重大事由によりこの特約を解除することができます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除までの間に、入院
準備費用給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、その入院準備費用給付金の支払いまたは保険料の払込免除について、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 入院準備費用給付金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに入院準備費用給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.重大事由による解除の通知については、第12 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
9 内容の変更について
第15 条 入院準備費用給付金額の減額
1.保険契約者は、この特約の保険料払込期間中に限り、将来に向かって入院準備費用給付金額を減額★することができます。ただし、会社は、減額後の入院準備費用給付金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2.入院準備費用給付金額が減額されたときは、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 減額分を解約(第16 条)されたものとして取り扱います。
⑵ 入院準備費用給付金額が減額された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
★「減額の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.52 参照)。
10 解約等について
第16 条 特約の解約
1.保険契約者は、この特約の保険料払込期間中に限り、将来に向かってこの特約の解約を請求★することができます。
2.この特約が解約されたときは、その旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.52 参照)。
第17 条 特約の消滅
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
⑴ 主契約の死亡給付金を支払ったとき
⑵ 主契約が⑴以外の事由によって消滅したとき
⑶ 主契約の入院給付金の支払日数が通算して1,000 日に達したとき
⑷ この特約による入院準備費用給付金の支払回数が通算して30 回に達したとき
第18 条 返戻金
1.この特約には返戻金はありません。
2.主契約の死亡給付金の免責事由に該当して主契約の責任準備金が支払われる場合でも、この特約の責任準備金は支払いません。