Contract
2023.5 改訂版
ごあいさつ
このたびは、当社の財形年金積立保険をご契約いただきましてありがとうございました。ここに「約款」をお届け申しあげますので、お目通しのうえお納めください。
今後とも、みなさまのお役に立つ情報提供の充実やサービスの向上など、ご契約者ならびに社会のご期待にそえるよう、さらに努力を重ねてまいりたいと存じます。
どうぞこれを機会に、みなさまの第一生命を末永くお引立てくださいますようお願い申しあげます。
ご契約者のみなさまへ
この冊子はご契約について大切なことがらを記載したものです。必ずご一読のうえ大切にご保管ください。
――――――― 目 次 ―――――――
ご契約のxxx
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 2
会社・制度のご案内
1 会社の組織形態について 4
2 個人情報のお取り扱いについて 4
約款
3 生命保険契約者保護機構 4
ご契約についての大切なことがら
1 財形年金積立保険の特長 8
2 年金・保険金などのお支払い 10
3 保険金をお支払いできない場合 12
4 年金額、保険金額などの削減 14
5 財形年金積立保険のしくみ図 14
6 勤務先との協定 15
7 保障の責任開始期 15
8 保険料のお払い込み 16
9 契約内容の変更 16
10 非課税申告内容の変更 16
11 非課税適用確認申告書の提出 16
12 退職等の場合のお取り扱い 16
13 海外転勤の場合のお取り扱い 17
14 契約者配当金のお支払い 18
15 契約の解約と返戻金 18
16 積立金残高のお知らせ 19
17 金額・率表示のお取り扱いについて 19
18 契約者によって解約されたものとみなす場合 … 19
19 育児休業等の場合のお取り扱い 20
20 請求書類一覧 25
税制上のお取り扱いについて
1 年金・保険金などの税制上のお取り扱い 27
2 税制上の提出書類 28
約款
財形年金積立保険普通保険約款 29
ご契約のxxx 主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
やっ かん「ご 約 款 | 契約についてのとりきめ」を記載したものです。 |
保険契約者 | 当社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料お払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。この保険の場合は、勤労者財産形成促進法に定める勤労者に限ります。なお、xxxxでは以下「契約者」と記載します。 |
被 保 険 者 | 保険がかけられている人のことで、その人の生死などが保険の対象となります。この保険では契約者と同一人となります。 |
受 取 人 | 年金・保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。 |
年 金 | 年金支払開始日以後、被保険者の生存を条件に毎年当社からお支払いするお金のことをいいます。 |
保険金・給付金 | 被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたときに当社からお支払いするお金のことをいいます。 |
保 険 料 | 契約者から当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。 |
契 約 年 齢 | 被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、 1年未満の端数については切り捨てて計算した年齢のことをいいます。 |
責任開始期 | 当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。 |
契 約 日 | 契約年齢や保険期間などの計算の基準となる日をいい、責任開始期を基準として勤務先単位で定まります。 |
年金支払開始日 | 第1回年金を支払う日をいいます。 |
年金支払日 | 第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については年金支払開始日の毎年の応当日をいいます。 |
契約者配当金 | 毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、契約者に分配されるお金のことをいいます。ただし、決算の状況によっては契約者配当金が支払われないこともあります。 |
積 立 金 | 将来の年金・保険金・給付金などをお支払いするために保険料のなかから積み立てておくものをいいます。 |
へん 返 | れい 戻 | きん 金 | ご契約が解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
差 | 益 | 給付金・返戻金などの支払金額からお払い込み保険料の合計額を差引いた金額のことをいいます。 |
ご契約のxxx 主な保険用語のご説明
会社の組織形態について
1
個人情報のお取り扱いについて
2
ご契約のxxx 会社・制度のご案内
保険会社には「相互会社」と「株式会社」がありますが、当社は「株式会社」です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように「社員」(構成員)として会社運営に参加することはできません。
当社では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
●各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
●その他保険に関連・付随する業務
生命保険契約者保護機構
3
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(https:// xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入してい
る保険契約の継続を図ることにしています。
ご契約のxxx 会社・制度のご案内
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約
(※2)を除き、責任準備金等(※3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)を超えていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険
ご契約のxxx 会社・制度のご案内
者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
■しくみの概略図
)
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
負担金の拠出
民間 資金貸出 金融機関等
保険金等の支払い
財政措置
(注1
救済 保険会社
国
会員 保険会社
保護機構
保険 契約者等
破綻 保険会社
資金援助
補償対象保険金
の支払い(注2)
○救済保険会社が現れた場合
保険契約の全部・ 一部の移転、合併、株式取得 |
保険金請求xxの買い取り (注2) |
)
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の引き受け
保険契約の承継
民間 資金貸出 金融機関等
保険金請求xxの買い取り(注 2 )
保険金等の支払い
財政措置
(注1
国
会員 保険会社
承継 保険会社
保護機構
保険 契約者等
破綻 保険会社
ご契約のxxx
会社・制度のご案内
補償対象保険金
の支払い(注2)
(注1)上記の「財政措置」は、2022 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率になります(高予定利率契約については、(※ 2)に記載の率となります)。
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構電話 00-0000-0000
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
1 | 財形年金積立保険の特長 |
●この保険は、勤労者財産形成促進法にもとづく勤労者財産形成年金貯蓄契約専用のものです。
●被保険者(契約者)が年金支払開始日以降生存されているときには、終身または一定期間年金を支払います。
年金開始前にお受け取りになる場合、ご契約は解約(一時所得課税対象)となります。
●被保険者(契約者)が責任開始時以後に発生した不慮の事故等によりその事故の日から起算して180日以内、かつ年金開始日前に死亡されたときまたは所定の高度障害状態に該当したときは、事故の発生時におけるお払い込み保険料累計額の5倍相当額を支払います。
● 10 年保証終身年金を選択された場合、年金支払開始後は解約のお取り扱いができません。
●年金支払期間(保証支払期間または確定支払期間)中に被保険者(契約者)が死亡されたときは、残余期間に対する未払年金の現価を被保険者(契約者)の法定相続人にお支払いいたします。
なお、契約は消滅いたします。
●一般の生命保険と異なり、保険料は生命保険料控除の対象となりませんが、税法が定める優遇措置を受けることができます。
●この保険に加入した場合には、勤労者財産形成促進法第 9 条、第 10 条および第 15 条の規定に基づく以下の財形融資制度を利用することができます。
・財形持家融資
持家の取得等に際し、独立行政法人勤労者退職金共済機構から勤務先等を通じて(公務員の場合は独立行政法人勤労者退職金共済機構から共済組合等を通じてもしくは共済組合等から)または独立行政法人住宅金融支援機構もしくは沖縄振興開発金融公庫から融資が受けられます。
お手続き等詳細につきましては勤務先の財形事務担当者、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、共済組合等または財形融資業務の取扱金融機関にお問い合わせください。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
なお、個人融資の場合の資格の有無の判定および貸付限度額の決定の基準となる「預貯金等の額」とは、この保険の場合、責任準備金相当額と契約者配当金(これに付される利息を含みます。)の合計額をいいます。
2
年金・保険金などのお支払い
約款第 5、7、8、29、37 条
お支払いする場合 | お支払いす る保険金等 | お支払いする額 | お受け取り になる人 |
[10 年保証終身年金 ] 被保険者が、年金支払日に生 存されているとき | 10 年保証終身年金 | 1.逓増型 ①第1回目に支払う年金額は 「第 1 回年金額」 と同額 ②第 2 回目以降の年金額は前回の年金額に第 1 回年金額の 5%相当額を加えた額 2.定額型 「第 1 回年金額」 と同額 | 被保険者 (契約者) |
[10 年保証終身年金 ] 被保険者が、年金支払開始日 以後第 10 回年金支払日前に死亡されたとき | 10 年保証終身年金 | 第 10 回までの年金のうちの未払年金の現価 | 被保険者の法定相続人 |
[ 確定年金 ] 被保険者が、年金支払期間中 の年金支払日に生存されているとき | 確定年金 | 「第1回年金額」(※1)と同額 | 被保険者 (契約者) |
[ 確定年金 ] 被保険者が、年金支払開始日 以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | 確定年金 | 未払年金現価 | 被保険者の法定相続人 |
被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ年金支払開始日前に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における払込保険料累計額の5倍相当額 | 死亡給付金受取人 (注 1) |
被保険者が、責任開始時以後に発病した所定の感染症(※2)を直接の原因として、年金支払開始日前に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 原因となった疾病の発病時における払込保険料累計額の5倍相当額 | 死亡給付金受取人 (注1) |
被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ年金支払開始日前に所定の高度障害状態になられたとき | 災害 高度障害保険金 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における払込保険料累計額の5倍相当額 | 被保険者 (契約者) |
被保険者が、年金支払開始日前に死亡されたとき(ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。) | 死亡給付金 | 被保険者が死亡された日における積立金額 | 死亡給付金受取人 (注1) |
被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、年金支払開始日前に所定の高度障害状態になられたとき(ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。) | 高度障害給付金 | 被保険者が高度障害状態になられた日における積立金額 | 被保険者 (契約者) |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
(注1) 死亡給付金受取人は、特にご指定のない場合は、被保険者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順序に従い、先順位の人となります。
※1 第1回年金額は、年金支払開始時に確定します。
※2 所定の感染症とは、財形年金積立保険普通保険約款別表1における「対象となる感染症」をいいます。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●年金などのご請求には時効があります。年金、保険金、給付金、返戻金などのご請求の権利は、3 年をすぎますと消滅しますので、ご注意ください。
●保険金などの支払時期
保険金などは請求書類が当社に到着した日(注1)の翌日から起算して5営業日以内に支払います。ただし、保険金などを支払いするための確認・照会・調査が必要な場合のお支払期限は、つぎのとおりとします。
保険金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限(注2) | |
①保険金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ・保険金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ・被保険者の死亡が受取人の故意による可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日(注 1)の翌日から起算して 45 日以内 |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ・契約者または保険金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ・日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日(注1)の翌日から起算して 180 日以内 |
(注1)当社の営業日でない場合は、翌営業日とします。なお、請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
(注2)契約者(被保険者)または保険金などの受取人が、正当な理由がなく確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
3 | 保険金をお支払いできない場合 |
約款第 5、20、26、27 条 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●被保険者が災害にあわれ、死亡されたときまたは所定の高度障害の状態になられたときも、その原因がつぎによるときは、災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いできません。
なお、この場合には、死亡給付金または高度障害給付金を支払います。
・被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金については、死亡給付金受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき(※)
・戦争その他の変乱によるとき(※)
※ 該当する被保険者数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めた場合には、その程度に応じて、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額もしくは一部を支払います。
●災害死亡保険金、災害高度障害保険金、高度障害給付金については、死亡または所定の高度障害状態になられた原因が責任開始期より前に生じていた場合には支払いの対象とはなりません。
●つぎのような重大な事由に該当し、ご契約が解除された場合で、重大な事由の発生時以後に、保険金などの支払事由が生じていたときは、保険金などのお支払いはできません。すでにその支払事由により保険金などをお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。
・死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
・契約者(被保険者)または保険金などの受取人がこの保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障
害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
・この保険契約の保険金などの請求に関して保険金などの受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます)
・当社の契約者(被保険者)または保険金などの受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
・契約者または保険金などの受取人が、反社会的勢力(※
1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等(※2)
(この事由にのみ該当した場合で、該当した者が一部の保険金などの受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき保険金などをお支払いしません。)
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
(※2)反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること、反社会的勢力を不当に利用していると認められることをいいます。
●ご加入に際して、契約者(被保険者)または死亡給付金受取人の詐欺が行われたものと認められるために、ご契約が取り消しとなった場合は、保険金などの支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
●ご契約締結の状況、ご契約の成立後の保険金の請求の状況などから、契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的でご加入されたものと認められるためにご契約が無効となった場合は、保険金などの支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
4
年金額、保険金額などの削減
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した年金額、保険金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、保険金額、給付金額等が削減されることがあります。
(年金開始後
の配当金による)増加年金
▲年金支払
終了
詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください(生命保険契約者保護機構の概要については別項「生命保険契約者保護機構」をご覧ください)。
5
財形年金積立保険のしくみ図
災害死亡・災害高度障害時受取額払込保険料累計額の5倍
+積立配当金(※)
■確定年金
積立金による年金
年金開始応当日までの積立配当金による増額年金
年 x x x
積立配当金(※)
死亡・高度障害時受取額
積立金
60 年金支払期間
(年金開始後の配当
金による)増加年金
▲ 歳以後
■10年保証終身年金(定額型)
年金開始応当日までの積立配当金による増額年金
▲ 歳以後
積立金による年金
▲ご契約
払込期間
(5年以上)
据置期間
▲払込終了
(5年以内)
60 保証期間10年
非課税
※ご契約後2年目からの契約者配当金に利息をつけて積み立てたものを積立配当金といいます。
※今後の経済事情などにより、配当金額は変動(増減)しますので、運用実績によって配当金が支払われないこともあります。
●加入時の取扱内容は以下のとおりです。
・契約年齢:満 15 歳以上満 55 歳未満
・保険料払込期間:5 年以上
・保険料払込満了後年金支払開始までの据置期間:5 年以内
・年金支払開始年齢:満 60 歳以上満 70 歳以下
●年金額を一定期間厚くされたい場合のお取り扱いについて
―約款第 38 条(xx型の年金支払特則)―
・保険料払込満了日の 2 週間前までに契約者からのご請求に
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
より、年金の定額型または逓増型のお支払いにかえて、初回から第 5 回目年金額までを厚くする「xx型」のお支払いをお取り扱いいたします。
●年金支払開始日後に、被保険者またはその配偶者の傷害・疾病等で年金額を厚くされたい場合のお取り扱いについて
―約款第 39 条(上乗せ年金支払特則)―
・被保険者またはその配偶者が、傷害または疾病により「財形年金積立保険普通保険約款別表 4」に定める事由に該当している場合、年金支払開始日後に年金の受取人からのご請求により、年金支払期間(10 年保証終身年金の場合には、保証期間中における年金支払期間)を短縮して上乗せ年金のお支払いをお取り扱いいたします。
年金について
●積立金による年金 年金支払開始日までに積み立てられた
「積立金」による年金です。第1回目に支払われる積立金による年金は、約款記載の第1回年金額と同額です。
●年金開始応当日までの積立配当金による増額年金 年金支払開始日までに積み立てられた「配当金」により増額された年金です。
●(年金開始後の配当金による)増加年金 年金支払開始2年目以降の配当金により増額された年金です。
6
勤務先との協定
約款第 9、10 条
●ご契約を大切にお守りするため事務の取り扱いについて勤務先と当社とで協定しております。事務上のお取り扱い事項は勤務先の規定によるほかこの協定にしたがって運営いたします。
7
保障の責任開始期
約款第 9 条
ご契約上の申出事項はすべて勤務先を経由してお願いいたします。また当社からのご連絡やご通知も原則として勤務先を経由いたします。
●お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることに決定した場合、契約者を雇用している事業主が第1回保険料相当額を契約者の賃金から控除した日から、当社はこの保険契約上の責任を負います。
8 | 保険料のお払い込み |
約款第 10、13、21 条 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●保険料は、勤務先で契約者の毎月または毎賞与時の賃金から控除していただいたうえ、勤務先が契約者に代わって直接お払い込みいただきます。保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払い込みいただくことが必要です(2年以上お払い込みが中断しますとご契約は解約となります)。
契約内容の変更
約款第 28 条
9
●お払い込みいただくことのできる保険料は、「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に記載された最高限度額までです。
●保険料払込期間中に限り、次のような変更を取り扱います(勤務先を経由してお申し出ください)。
・保険料の払込方法の変更
・保険料額の変更
・保険料払込期間の変更
・年金支払開始日の変更(60歳~70歳)
・年金の種類・型または年金支払期間の変更
非課税申告内容の変更
10
●次の項目に異動・変更等があった場合には必ず所定の用紙で、勤務先を経由してお申し出ください。
・契約者の住所・氏名
・勤務先の所在地・名称
・賃金の支払者の所在地・名称
・非課税扱いの最高限度額
〈ご注意〉非課税申告書等の提出を怠りますと、非課税のお取り扱いができなくなることがありますので、『税制上のお取り扱いについて』をご参照のうえ、必ずご提出ください。
非課税適用確認申告書の提出
11
退職等の場合のお取り扱い
約款第 22、42 条
12
●保険料払込期間終了後2か月以内に「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を必ずご提出ください。
A.保険料払込期間中の退職等
●退職日から2年以内に転職された場合
次の手続きをすることにより、ご契約を継続することができます。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
①新しい勤務先が当社の財形年金制度を採用している場合新しい勤務先を経由して「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」をご提出ください。
②新しい勤務先が財形年金制度を採用しているが、当社とお取り引きができない場合
他の金融機関に「転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」等を提出し、新たにご契約いただくことにより、ご契約を承継することができます。
この場合、当社のご契約の解約返戻金等を新たなご契約の保険料等に充当します。
●満 55 歳以上で退職等され、その後の保険料のお払い込みができなくなる場合
①すでに5年以上お払い込みをされている場合
勤務先を通じて、速やかに保険料払込期間の変更をお申し出いただくとともに、「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」をご提出いただくことにより、ご契約を継続し年金を受け取ることができます(満 55 歳で退職される場合にかぎり、年金支払開始日は変更日の5年後となります)。
②お払い込みが5年未満の場合
退職等された日から2年を経過した日にご契約は解約となります。
●満 55 歳未満で退職等され、その後の保険料のお払い込みができなくなる場合
退職等された日から2年を経過した日にご契約は解約となります。
B.保険料払込期間経過後の退職等
海外転勤の場合のお取り扱い
13
「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」をご提出ください。ご契約はそのまま継続することができます。
●保険料払込期間中の海外転勤については、海外勤務期間が7年以内の場合に限り、ご契約を継続することができます(ただし、海外勤務中は保険料のお払い込みは中断していただきます)。
●出国前に「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。
●国内勤務に変わられた場合には、国内勤務されることとなった日から2か月以内に「海外転勤者の特別国内勤務申告書」をご提出ください。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●海外勤務期間が7年を超えることとなった場合は、7年を超えることとなった日から1年を経過した日に解約となります。
14 | 契約者配当金のお支払い |
約款第 14、15 条 |
A.年金支払開始日前の契約者配当金
●ご契約後2年目からの契約者配当金は利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日までご契約が継続した場合は年金額の増額にあてます。
●年金支払開始日前にご契約が消滅した場合は災害死亡保険金等のお支払い時にあわせて支払います。
●契約者配当金のみのお支払いはできません。
●今後の経済事情などにより配当金額は変動(増減)しますので、運用実績によっては配当金が支払われないこともあります。
B.年金支払開始日後の契約者配当金
契約の解約と返戻金
約款第 21、23 条
15
●年金支払開始日後 2 年目からの契約者配当金は年金額の増額にあてます。
解約の時期によっては、解約返戻金が払込保険料累計額を下回ります。
●年金開始日前に限りご契約を解約(一時所得課税対象)することができます(確定年金の場合は、年金支払開始日以後も解約することができます)。
●ご契約いただきました財形年金積立保険は、老後の〈楽しみ〉と、年金開始前までは災害保障の〈安心〉を満たすことができ、またxx非課税の恩典を受けることができる保険です。老後の生活資金、ご家族の生活保障などにお役にたつ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。
●お払い込みいただいた保険料は、預貯金のようにそのまま積立てられるものではなく、その一部は災害死亡・災害高度障害保険金のお支払いやご契約を管理するための経費にあてられます。
このため、解約の時期によっては、解約返戻金が払込保険料累計額を下回ります。なお、途中で保険料を増額した場合などには、解約返戻金が払込保険料累計額を下回る期間がより長くなることがあります。
●差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から 1 か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
をいずれも満たす死亡給付金受取人が、契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
・契約者(被保険者)の親族であること
・契約者(被保険者)でないこと
積立金残高のお知らせ
16
金額・率表示のお取り扱いについて
約款第 36 条
17
当社は年1回以上原則として勤務先を経由して契約者に積立金残高等についてお知らせします。
●P 21 以降の例表は、2022 年 4 月現在の基礎率等(予定利率・予定死亡率等)がそのまま推移したと仮定して計算したものです。金利水準の低下その他著しい経済変動などこの保険の契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあり、その場合には、例示している金額を大きく下回る可能性があります。したがって、記載の金額は将来のお受取額をお約束するものではありません。
契約者によって解約されたものとみなす場合
約款第 21、22 条
18
●計算の基礎を変更する場合には、事前にその旨をご通知いたします。
●契約者が、保険料払込期間中、退職等の理由により勤労者でなくなった日から 2 年を経過したときは、その 2 年を経過した日において契約者によって解約されたものとみなします。
●保険料が払い込まれないままで最後に保険料が払い込まれた日から 2 年を経過したときは、その 2 年を経過した日に契約者によって解約されたものとみなします(最後の保険料が払い込まれて 2 年以内に満了日を迎える契約は除きます)。
●「租税特別措置法施行令」に定める継続適用不適格事由に該当した日から 1 年を経過したときは、その 1 年を経過した日に契約者によって解約されたものとみなします。
※「租税特別措置法施行令」に定める継続適用不適格事由とは、
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
「海外転勤中に国内において賃金の支払いを受けなくなった場合」、「海外転勤者が出国日から7年以内に国内勤務とならなかった場合」および「国内勤務後2か月以内に《海外転勤者の特別国内勤務申告書》を提出しなかった場合」をいいます。
育児休業等の場合のお取り扱い
約款第 10、21 条
19
●「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出した場合、保険料のお払い込みがないままで、育児休業の終了直後に支給される給与(賞与時払のみの場合は賞与)の支給日から 1 か月を経過したときは、育児休業の終了日の翌日に契約者によって解約されたものとみなします。
●育児休業等(産前・産後休暇を含み、お子さまが 3 歳に達するまでを限度とします。)により 2 年以上保険料のお払い込みができない場合は、休業前に「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」(以下、育休申告書といいます。)をご提出ください。保険料のお払い込みがないまま 2 年が経過しても、ご契約を継続することができます。
●お払い込みの中断が 2 年未満の場合は育休申告書を提出いただく必要はありません。
●育休申告書を提出後、育児休業期間が変更となった場合は、変更前後の育児休業終了日のいずれか早い日までに「育児休業等期間変更申告書」をご提出ください。
●育児休業中に、別の子の育児休業等を続けて取得する場合は、育休申告書を再度ご提出ください。
●育児休業終了直後に支給される給与(賞与時払のみの場合は賞与)の支給日から保険料のお払い込みを再開してください。
●保険料が払い込まれないままで、前項の支給日から 1 か月を経過したときは、育児休業の終了日の翌日に契約者によって解約されたものとみなします。
【例表1】積立金額例表
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込期間中 | 保険料払込期間経過後 | ||||
保険料払込期間経過後の年数 | |||||
1年 | 3年 | 5年 | |||
保険料払込年数 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 12,010 | ― | ― | ― | |
2 | 24,050 | ― | ― | ― | |
3 | 36,100 | ― | ― | ― | |
4 | 48,180 | ― | ― | ― | |
5 | 60,280 | 60,400 | 60,620 | 60,850 | |
7 | 84,560 | 84,710 | 85,030 | 85,350 | |
10 | 121,130 | 121,360 | 121,820 | 122,280 | |
15 | 182,570 | 182,910 | 183,610 | 184,310 | |
20 | 244,600 | 245,060 | 246,000 | 246,960 | |
25 | 307,240 | 307,830 | 309,020 | 310,230 | |
30 | 370,510 | ― | ― | ― |
【例表2】第1回年金額
第1回年金額とは年金支払開始日の前日における積立金額に下表の率を乗じて得た金額とします。
10 年保証終身年金の場合
年金支払開始年齢 | ||||||
男性 | 女性 | |||||
逓増型 | 定額型 | xx型 | 逓増型 | 定額型 | xx型 | |
60 歳 | 0.0225 | 0.0389 | 0.0651 | 0.0168 | 0.0314 | 0.0543 |
61 歳 | 0.0234 | 0.0400 | 0.0666 | 0.0174 | 0.0322 | 0.0555 |
62 歳 | 0.0243 | 0.0411 | 0.0682 | 0.0181 | 0.0331 | 0.0567 |
63 歳 | 0.0253 | 0.0423 | 0.0698 | 0.0188 | 0.0339 | 0.0580 |
64 歳 | 0.0263 | 0.0435 | 0.0715 | 0.0195 | 0.0349 | 0.0594 |
65 歳 | 0.0274 | 0.0448 | 0.0733 | 0.0203 | 0.0358 | 0.0608 |
66 歳 | 0.0286 | 0.0462 | 0.0751 | 0.0211 | 0.0369 | 0.0623 |
67 歳 | 0.0298 | 0.0476 | 0.0769 | 0.0220 | 0.0380 | 0.0638 |
68 歳 | 0.0311 | 0.0491 | 0.0789 | 0.0230 | 0.0391 | 0.0654 |
69 歳 | 0.0325 | 0.0507 | 0.0809 | 0.0240 | 0.0403 | 0.0672 |
70 歳 | 0.0340 | 0.0523 | 0.0829 | 0.0251 | 0.0417 | 0.0689 |
積立金額に乗ずる率
確定年金の場合
年金支払開始 | 積立金額に乗ずる率 | |
定額型 | xx型 | |
6年 | 0.1671 | ― |
10 年 | 0.1012 | 0.1344 |
15 年 | 0.0683 | 0.1019 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
【例表3】10 年保証終身年金において、被保険者が年金支払開始日以後第 10 回年金支払日前に死亡した場合にお支払いする未払年金の現価
被保険者の死亡日に応じて、第1回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年 0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 第 1 回年金額に乗ずる率 | ||
逓増型 | 定額型 | xx型 | |
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 11.124 | 8.911 | 6.461 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 10.114 | 7.941 | 5.478 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 9.048 | 6.965 | 4.490 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 7.926 | 5.985 | 3.498 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 6.748 | 5.000 | 2.500 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | 5.512 | 4.010 | 2.005 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | 4.220 | 3.015 | 1.507 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | 2.871 | 2.015 | 1.007 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | 1.465 | 1.010 | 0.505 |
【例表4】確定年金において、被保険者が年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合にお支払いする未払年金の現価
被保険者の死亡日 | 第 1 回年金額に乗ずる率 | ||||
年金支払期間 | |||||
6年 | 10 年 | 15 年 | |||
定額型 | xx型 | 定額型 | xx型 | ||
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 5.000 | 8.911 | 6.461 | 13.692 | 8.851 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 4.010 | 7.941 | 5.478 | 12.745 | 7.880 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 3.015 | 6.965 | 4.490 | 11.794 | 6.904 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 2.015 | 5.985 | 3.498 | 10.838 | 5.924 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 1.010 | 5.000 | 2.500 | 9.877 | 4.938 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | ― | 4.010 | 2.005 | 8.911 | 4.456 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | ― | 3.015 | 1.507 | 7.941 | 3.970 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | ― | 2.015 | 1.007 | 6.965 | 3.483 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | ― | 1.010 | 0.505 | 5.985 | 2.993 |
第 10 回の年金支払日以後、第 11 回の年金支払日前 | ― | ― | ― | 5.000 | 2.500 |
第 11 回の年金支払日以後、第 12 回の年金支払日前 | ― | ― | ― | 4.010 | 2.005 |
第 12 回の年金支払日以後、第 13 回の年金支払日前 | ― | ― | ― | 3.015 | 1.507 |
第 13 回の年金支払日以後、第 14 回の年金支払日前 | ― | ― | ― | 2.015 | 1.007 |
第 14 回の年金支払日以後、第 15 回の年金支払日前 | ― | ― | ― | 1.010 | 0.505 |
被保険者の死亡日に応じて、第 1 回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年 0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
【例表5】10 年保証終身年金において、被保険者が年金支払開始日以後第 10 回年金支払日前に死亡した場合にお支払いする増加年金の未払年金の現価
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年 0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 増加年金の 年金額に乗ずる率 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 7.941 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 6.965 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 5.985 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 5.000 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | 4.010 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | 3.015 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | 2.015 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | 1.010 |
【例表6】確定年金における、被保険者が年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合にお支払いする増加年金の未払年金の現価
被保険者の死亡日 | 増加年金の年金額に乗ずる率 | ||
年金支払期間 | |||
6年 | 10 年 | 15 年 | |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 4.010 | 7.941 | 12.745 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 3.015 | 6.965 | 11.794 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 2.015 | 5.985 | 10.838 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 1.010 | 5.000 | 9.877 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | ― | 4.010 | 8.911 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | ― | 3.015 | 7.941 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | ― | 2.015 | 6.965 |
第9回の年金支払日以後、第 10 回の年金支払日前 | ― | 1.010 | 5.985 |
第 10 回の年金支払日以後、第 11 回の年金支払日前 | ― | ― | 5.000 |
第 11 回の年金支払日以後、第 12 回の年金支払日前 | ― | ― | 4.010 |
第 12 回の年金支払日以後、第 13 回の年金支払日前 | ― | ― | 3.015 |
第 13 回の年金支払日以後、第 14 回の年金支払日前 | ― | ― | 2.015 |
第 14 回の年金支払日以後、第 15 回の年金支払日前 | ― | ― | 1.010 |
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年 0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
【例表7】返戻金額例表
(年金支払開始日前の場合)
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込期間中 | 保険料払込期間経過後 | ||||
保険料払込期間経過後の年数 | |||||
1年 | 3年 | 5年 | |||
保険料払込年数 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 11,980 | ― | ― | ― | |
2 | 24,050 | ― | ― | ― | |
3 | 36,100 | ― | ― | ― | |
4 | 48,180 | ― | ― | ― | |
5 | 60,280 | 60,400 | 60,620 | 60,850 | |
7 | 84,560 | 84,710 | 85,030 | 85,350 | |
10 | 121,130 | 121,360 | 121,820 | 122,280 | |
15 | 182,570 | 182,910 | 183,610 | 184,310 | |
20 | 244,600 | 245,060 | 246,000 | 246,960 | |
25 | 307,240 | 307,830 | 309,020 | 310,230 | |
30 | 370,510 | ― | ― | ― |
(年金支払開始日以後の場合(確定年金に限る))
(第 1 回年金額 1 万円について)
解約日 | 年金支払期間 | ||||
6年 | 10 | 年 | 15 年 | ||
定額型 | xx型 | 定額型 | xx型 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
第1回の年金支払日 | 49,750 | 88,670 | 64,280 | 136,240 | 88,070 |
第2回の年金支払日 | 39,900 | 79,010 | 54,510 | 126,820 | 78,410 |
第3回の年金支払日 | 30,000 | 69,310 | 44,680 | 117,350 | 68,700 |
第4回の年金支払日 | 20,050 | 59,550 | 34,800 | 107,840 | 58,940 |
第5回の年金支払日 | 10,050 | 49,750 | 24,880 | 98,280 | 49,140 |
第6回の年金支払日 | ― | 39,900 | 19,950 | 88,670 | 44,330 |
第7回の年金支払日 | ― | 30,000 | 15,000 | 79,010 | 39,510 |
第8回の年金支払日 | ― | 20,050 | 10,020 | 69,310 | 34,650 |
第9回の年金支払日 | ― | 10,050 | 5,020 | 59,550 | 29,780 |
第 10 回の年金支払日 | ― | ― | ― | 49,750 | 24,880 |
第 11 回の年金支払日 | ― | ― | ― | 39,900 | 19,950 |
第 12 回の年金支払日 | ― | ― | ― | 30,000 | 15,000 |
第 13 回の年金支払日 | ― | ― | ― | 20,050 | 10,020 |
第 14 回の年金支払日 | ― | ― | ― | 10,050 | 5,020 |
(注)第 39 条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
20
請求書類一覧
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●年金、保険金、給付金等の請求に必要な書類
支払請求内容 | 必 要 書 類 | |
年 金 | 1. 第1回 | 1. 当社所定の請求書(現況届) 2. 契約者の戸籍抄本 3. 契約者の印鑑証明書 |
2. 第2回以後 | 1. 当社所定の請求書(現況届) 2. 契約者の戸籍抄本 3. 契約者の印鑑証明書 4. 年金証書 | |
解約返戻金 | 1. 当社所定の請求書 2. 契約者の戸籍抄本 3. 契約者の印鑑証明書 | |
災害死亡保険金 | 1. 当社所定の請求書 2. 当社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3. 偶発的な外来の事故であることを証する書類 4. 被保険者の住民票(ただし、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5. 災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6. 災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 | |
災害高度障害保険金 | 1. 当社所定の請求書 2. 当社所定の様式による医師の診断書 3. 偶発的な外来の事故であることを証する書類 4. 被保険者の戸籍抄本 5. 被保険者の印鑑証明書 | |
死亡給付金 | 1. 当社所定の請求書 2. 当社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3. 被保険者の住民票(ただし、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4. 死亡給付金受取人の戸籍抄本 5. 死亡給付金受取人の印鑑証明書 | |
高度障害給付金 | 1. 当社所定の請求書 2. 当社所定の様式による医師の診断書 3. 被保険者の戸籍抄本 4. 被保険者の印鑑証明書 | |
年金支払期間中の被保険者死亡の場合の未払年金現価 | 1. 当社所定の請求書 2. 当社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3. 被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4. 被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5. 年金証書 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●その他の必要書類
請求内容 | 必 要 書 類 |
当会社への通知による死亡給付金受取人の変更 ※ | 1. 当社所定の請求書 2. 契約者の印鑑証明書 |
遺言による死亡給付金 受取人の変更※ | 1. 当社所定の請求書 2. 契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 3. 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 4. 契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書 |
死亡給付金 受取人による 保険契約の存続 | 1. 当社所定の保険契約存続通知書 2. 契約者の印鑑証明書 3. 保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が契約者の親族であることを証する書類 4. 保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5. 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
※死亡給付金受取人は、約款所定の範囲で選定および変更することが可能です。詳しくは、当社担当者または巻末のお問い合わせ先にご確認ください。
ご請求には、所定の「請求書」をご使用ください。ご請求の内容によって上記の書類以外の書類の提出をお願いすること、または必要な書類のうち、省略してお取り扱いするものがありますのでお問い合わせください。
1
年金・保険金などの税制上のお取り扱い
約款備考(P61)
ご契約のxxx 税制上のお取り扱いについて
●目的どおり年金で受け取ったときは、すべて非課税ですが、年金開始日以後5年以内に一括払(解約)された場合、すでに非課税で受け取られている差益に対しても遡及して 20.315%が源泉分離課税(※1)されます。
(※1)2013 年1月より、納付すべき所得税の額の 2.1%が復興特別所得税としてあわせて源泉分離課税されています。
●解約された場合は課税対象となります。
ただし、災害等の事由が原因で、その事由が生じてから1年を経過するまでの間に、税務署長の確認を受けたうえで、払い出しを行った場合には非課税となります。
●高度障害給付金・災害高度障害保険金については非課税となります。
●死亡給付金・災害死亡保険金を被保険者の相続人が受け取られる場合は、受取人に対して相続税が課せられます。
税務の取り扱いについては、2021 年 11 月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
2
税制上の提出書類
ご契約のxxx 税制上のお取り扱いについて
「
「
(2021 年 11 月現在)
提出を要する場合 | 提 出 書 類 | 提 出 時 期 | 備 考 |
財形年金積立保険を契約する時 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財形年金積立保険の契約申込書を提出する時 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
申告した非課税扱いの最高限度額を変更する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 | 変更する時 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
①契約者がその氏名もしくは住所の変更をした場合 ②勤務先(賃金の支払者)の名称もしくは所在地の変更が あった場合 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 | 変更の事由が生じた時から遅滞なく提出 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
契約者が、転職、転任等により他の勤務先へ異動した場合 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書(当社と継続の場合) 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(他の金融機関の契約に承継の場合) | もとの勤務先を退職した日から起算して 2年以内 | 他の勤務先および当社もしくは他の金融機関を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
保険料払込期間中に海外転勤により出国する場合 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | 出国する日まで | 出国時の勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出した者が国内勤務することになった場合 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | 国内に勤務することになった日から起算して2か月以内 | 出国時の勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
ご契約を解約する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | ご契約を解約する時 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
最後の保険料の払込期日が到来した場合 | 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 | 最後の保険料の払込日から2か月以内 | 同上 |
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を提出したあと、退職、転任、その他の理由により不適格事由に該当することとなった場合 | 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 | 遅滞なく提出 | 当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 この申告書を提出したあと氏名または住所に変更があった場合には、変更後の氏名または住所ならびに変更日を当社に書面で通知してください |
財形年金積立保険普通保険約款
(2021 年4月 26 日改正)
(この保険の趣旨)
この保険は勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約専用のものであり、年金を支払って勤労者の老後の生活の安定をはかるほか、年金支払開始日前に勤労者が死亡しまたは所定の高度障害状態に該当したときは所定の給付を行って家族の生活保障に資することを目的とした保険です。
約款
なお、この保険は、税制上一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は生命保険料控除の対象になりませんが、勤労者財産形成年金貯蓄契約として税法が定める優遇措置を受けることができます。
1.総
則
(保険契約関係者)
第1条 保険契約者は、保険契約締結の際、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」といいます。)に規定する勤労者とします。
② 被保険者は保険契約者と同一人とします。
③ 年金、災害高度障害保険金および高度障害給付金の受取人は被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
④ 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は死亡給付金受取人とし、その死亡給付金受取人は第 29 条(死亡給付金受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第 30 条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)および第 31 条(遺言による死亡給付金受取人の変更)の規定により、死亡給付金受取人を変更することができます。
(用語の意義)
第2条 この普通保険約款において使用される次の各号の用語の意義は、それぞれ、次のとおりとします。
1.「積立金額」
「積立金額」とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいいます。
2.「第1回年金額」
「第1回年金額」とは、年金支払開始日の前日における積立金額に当会社の定める割合を乗じて得た額とします。
3.「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
4.「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の毎年の応当日をいいます。
(年金の種類)
約款
第3条 年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
1.10 年保証終身年金
2.確定年金
(年金の型)
第4条 年金の型は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。ただし、年金の種類が確定年金のときは第2号の定額型とします。
1.逓増型
第1回の年金額は第1回年金額と同額とし、第2回以後の年金額は、前回の年金額に第1回年金額の5%相当額を加算した金額とします。
2.定額型
各回の年金額は第1回年金額と同額とします。
2.年金、保険金、給付金の支払
(年金、保険金、給付金の支払)
約款
年保証終身年金
第5条 年金、災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金、高度障害給付金の支払は次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
年 金 | 10 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 1.逓増型の場合 ( ア ) 第1回の年金額は第1回 年金額と同額 ( イ ) 第2回以後の年金額は前 回の年金額に 第1回年金額 の5%相当額 を加算した金 額 2.定額型の場合第1回年金額 と同額 | 被 保 険 者 | ―――――― |
被保険者が、年金支払開始日以後第 10 回年金支払日前に死亡したとき | 第 10 回までの年金のうちの未払年金の現価 | 法定相続人被保険者の | |||
確定年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第1回年金額と同額 | 被保険者 | ||
被保険者が、年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 未払年金の現価 | 法定相続人被保険者の |
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
災 害 死 亡 保 険 金 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ、年金支払開始日前に死亡したとき | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 死 亡 給 付 金 受 取 人 | 次のいずれかによ り、被保険者が死亡したとき 1.被保険者の故意または重大な過失 2.死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3.被保険者の犯罪行為 4.被保険者の精神障害を原因とする事故 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 8.地震、噴火または津波 9.戦争その他の変乱 |
被保険者が、責任開始時以後に発病した別表1に定める感染症を直接の原因として、年金支払開始日前に死亡したとき | 原因となった疾病の発病時(当該疾病が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額の5倍相当額 |
約款
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
災 害 高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ、年金支払開始日前に、別表2に定 める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでにあった障害状態に責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 被 保 険 者 | 次のいずれかによ り、被保険者が高度障害状態に該当したとき 1.被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.地震、噴火または津波 8.戦争その他の変 乱 |
死亡給付金 | 被保険者が、年金支払開始日前に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 被保険者が死亡した日における積立金額 | 受 取 人死亡給付金 | ―――――― |
(責 | 被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として年金支払開始日前に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでにあった障害状態に責任開始時以後の傷害または疾病任開始時前に すでにあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含み ます。 ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。 | 被保険者が高度障害状態に該当した日における積立金額 | 被 保 険 者 | ―――――― |
約款
高 度 障 害 給 付 金
② 災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払額の基準となる保険料累計額とは、死亡または高度障害状態の原因となった偶発的な外来の事故の発生時または疾病の発病時までに、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額の合計額をいいます。ただし、第1回保険料については当該原因の発生時後または発病時後に当会社に払い込まれた場合であっても、当該原因の発生時前または発病時前に払い込まれたものとみなして取り扱います。
約款
③ 災害死亡保険金が支払われる場合で、死亡の原因となった偶発的な外来の事故の発生時後または疾病の発病時後、当該死亡時までに第2回以後の保険料が当会社に払い込まれたときは、死亡時における積立金額のうち、その保険料に対応する部分の金額を、災害死亡保険金とともに支払います。災害高度障害保険金が支払われる場合についても、同様とします。
④ 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
⑤ 災害死亡保険金または死亡給付金を支払う前に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受け、災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われるときは、当会社は、災害死亡保険金および死亡給付金を支払いません。
⑥ 災害死亡保険金または死亡給付金が支払われた場合には、その支払後に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
⑦ 死亡給付金受取人が故意または重大な過失によって被保険者を死亡させ、災害死亡保険金の支払事由が発生した場合、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、当会社は、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、災害死亡保険金の残額をその他の死亡給付金受取人に支払います。
⑧ 第1項の規定にかかわらず、被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社はその程度によって、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、または当会社の定めるところにより、その金額を削減して支払います。
⑨ 災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われた場
合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
(年金証書の発行)
第6条 当会社は、第1回の年金を支払う際に、年金証書を被保険者に発行します。
(年金、保険金、給付金の請求手続)
第7条 この保険契約の年金、保険金(災害死亡保険金、災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。 ) または給付金(死亡給付金、高度障害給付金をいいます。以下同じ。)の支払
約款
事由が生じたときは、年金、保険金または給付金の受取人は遅滞なく当会社に通知してください。
② 支払事由が生じた年金、保険金または給付金の受取人は、すみやかに別表3に定める必要書類を提出して年金、保険金または給付金を請求してください。
(年金、保険金または給付金の支払の時期および場所)
第8条 年金、保険金または給付金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日から起算
して5営業日以内に当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、年金、保険金または給付金の受取人の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
② 年金、保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から年金、保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.年金、保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第5条(年金、保険金、給付金の支払)に定める支払事由発生の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.第 29 条(死亡給付金受取人)第3項、第 30 条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)第6項または第
31 条(遺言による死亡給付金受取人の変更)第4項に該当する可能性がある場合
被保険者が死亡した原因
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
5.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
約款
前3号に定める事項、第 20 条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者もしくは年金、保険金もしくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的もしくは年金、保険金もしくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から年金、保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180 日
2.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した
期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、保険金または給付金を支払いません。
⑤ 第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、年金、保険金または給付金を請求した者にその旨を通知します。
3.責任開始期
(責任開始期)
約款
第9条 当会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込みを承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合
保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいます。)が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した時
2.第1回保険料充当金を受け取った後に、保険契約の申込みを承諾した場合
事業主が第1回保険料充当金に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した時(被保険者に関する告知の前に控除したときはその告知の時)
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を契約日とします。ただし、当会社が保険契約の申込みを承諾した場合で、前項による責任開始の日から契約日までの間に保険金または給付金の支払事由が生じたときは、当該責任開始の日にさかのぼってこの日を契約日とします。
③ 当会社が保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、この保険契約の締結時において、保険法第 40条および第 69 条の書面は交付しません。
4.保険料の払込み
(保険料の払込み)
第 10条 保険料は、保険料払込期間中、定期に払い込むことを要します。ただし、租税特別措置法施行令に規定する国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはで
きません。
② 保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下本条および次条において同じ。)の払込みは、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主もしくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代わって、その金額を保険料として払い込むことによって行うものとします。
約款
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主もしくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。 ) と当会社との間で締結された保険契約に係る事務の取扱いに関する協定(以下
「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
(財形給付金または財形基金給付金に係る金銭による保険料払
込み)
第 11条 保険契約者は、保険料を、前条第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金または財形基金給付金(財形法および同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約ま
たは勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。以下本条において同じ。)に係る金銭によって、払い込むことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより行うものとします。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下本条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねている場合には、財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料に振り替えることによって行います。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも財形法および同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていない場合には、給付金支払機関が財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料として払い込むものとします。
③ 第1項の財形給付金または財形基金給付金に係る金銭は、次の各号の時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
1.前項第1号本文のときは、当該振替えの時
2.前項第1号ただし書および第2号のときは、保険料が当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた時
④ 第1回保険料または第1回保険料充当金が前3項の規定により払い込まれた場合は、責任開始時は第9条(責任開始期)第1項の規定にかかわらず、前項の各号の時(当該各号の時が被保険者に関する告知の前の場合には、告知の時)とします。
(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約に係る金銭による保
約款
険料の払込み)
第 12条 保険契約者は、財形法および同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、この保険契約の第 10条(保険料の払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契
約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間ですでに締結されていた直前の勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
(保険料累計額の制限)
第 13条 保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された最高限度額(保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限
度額とします。)の範囲内であることを要します。
5.契約者配当金
(契約者配当金の割当)
第 14条 当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金の中から、毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
② 前項によるほか、当会社は、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の要件を満たす保険契約に対して、契約者配当金を割り当てることがあります。
(契約者配当金の支払)
第 15条 前条第1項によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で支払います。
1.年金支払開始日以前の支払方法
割当を行った次の事業年度における契約日の年単位の応
当日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、年金支払開始日前に保険契約が消滅した場合は保険契約者(災害死亡保険金または死亡給付金支払のときは、その受取人)に支払い、年金支払開始日まで保険契約が継続した場合はその日に年金額の増額にあてます。ただし、割当を行った次の事業年度における契約日の年単位の応当日が年金支払開始日の場合はその日に年金額の増額にあてます。
2.年金支払開始日後の支払方法
約款
割当を行った次の事業年度における年金支払日に、年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。
( ア ) 増加年金の型は定額型とします。
( イ ) 増加年金の年金額は、契約者配当金の額によって定めます。
( ウ ) 増加年金の支払は次のとおりとします。
年金の種類 | 支 | 払 | 事 | 由 | 支 | 払 | 額 |
10 年保証終身年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 増加年金の年金額 | |||||
被保険者が、第 10 回年金支払日前に死亡したとき | 第 10 回年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価 | ||||||
確定年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 増加年金の年金額 | |||||
被保険者が、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 増加年金の未払年金の現価 |
② 前項の支払前に保険契約が消滅した場合には、前条第1項によって割り当てた契約者配当金は契約者配当準備金に繰り入れます。
③ 前条第2項によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定めるところにより支払います。
6.保険契約の解除、解約等
(告知義務)
第 16条 この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を
求めた事項について、保険契約者は、その書面によって告知することを要します。
(告知義務違反による保険契約の解除)
第 17条 保険契約者が、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げ
なかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
約款
② 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または死亡給付金受取人が証明した場合には、保険金を支払います。
(解除の通知)
第 18条 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所または居所(通知先を含みます。以下同じ。)が不明の場合、その他正当な事由
によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、死亡給付金受取人に解除の通知をします。
(保険契約を解除できない場合)
第 19条 当会社は、次のいずれかの場合には、第 17 条(告知義務違反による保険契約の解除)による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が第 16 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、第 16 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1か月が経過したとき
5.責任開始の日から起算して2年以内に保険金の支払事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、第 16
条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重大事由による保険契約の解除)
第 20条 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
約款
1.死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を
有していると認められること
5.当会社の保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、年金、保険金または給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金、保険金または給付金(前項第4号の事由のみに該当した場合で、前項第4号の事由に該当した者が年金、保険金または給付金の受取人のみであり、
かつ、その年金、保険金または給付金の受取人が年金、保険金または給付金の一部の受取人であるときは、年金、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金、保険金または給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、すでに年金、保険金または給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第 18 条(解除の通知)の規定は、本条の場合について準用します。
約款
(保険契約の解約)
第 21条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。ただし、年金の種類が確定年金の場合は、年金支払開始日以後も
保険契約を解約することができます。
② 保険料が払い込まれないままで、最後に保険料が払い込まれた日から起算して2年を経過した場合には、保険契約は、その2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、その2年を経過した日が最後の保険料の払込みを行うべき日以後となる場合は、この限りではありません。
③ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には当会社が定めるところによります。
1.租税特別措置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した海外転勤者の保険契約
2.租税特別措置法施行令に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を育児休業等の開始の日までに提出した育児休業等をする者の保険契約
④ 第2条(用語の意義)第2号に定める第1回年金額が当会社の定める金額に満たない場合は、保険契約は、年金支払開始日の前日において、保険契約者によって解約されたものとみなします。この場合、第 15 条(契約者配当金の支払)第
1項の規定により支払うべき契約者配当金は、同条第2項の規定にかかわらず、返戻金とともに保険契約者に支払います。
(不適格事由の発生等による保険契約の解約)
第 22条 保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、退職、転任その他の理由によって不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する不適格事由をいいます。以下本
項において同じ。)に該当した場合には、保険契約は、その
該当した日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
約款
② 保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、継続適用不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する継続適用不適格事由をいいます。)に該当した場合には、保険契約は、その該当した日から起算して1年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 年金の種類が 10 年保証終身年金の場合で、前2項に定める日が年金支払開始日以後となるときは、前2項の規定にかかわらず、保険契約は年金支払開始日の前日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
第 23条 年金支払開始日前において、保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当
会社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 前項の通知をするときは、死亡給付金受取人は、別表3に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の解約の通知が当会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払い
ます。
⑤ 年金の種類が確定年金の場合で、第1項の解約の通知が当会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、年金の支払事由が生じ、当会社が年金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、年金の受取人に支払います。
約款
⑥ 年金の種類が 10 年保証終身年金の場合で、第1項の解約の通知が当会社に到着した時から1ヵ月を経過した日が年金支払開始日以後となる場合には、第1項から第3項までの規定は適用しません。
(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払)
第 24条 当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
1.第 17 条(告知義務違反による保険契約の解除)または第 20 条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、その死亡給付金受取人)
2.第 21 条(保険契約の解約)または第 22 条(不適格事由の発生等による保険契約の解約)の規定による解約の場合
保険契約者
② 前項の規定にかかわらず、第20 条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、年金、保険金または給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し年金、保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金、保険金または給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、同条第1項第4号の事由に該当した死亡給付金受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて当会社が計算して得た金額(第 20 条第1項の規定によりこの保険契約を解除した場合で、年金の受取人に対して同条第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、第5条(年金、保険金、給付金の支払)に規定される被保険者が死亡したときに支払われる未払年金の現価)とします。
④ 返戻金の請求ならびにその支払の時期および場所については、第7条(年金、保険金、給付金の請求手続)および第8
条(年金、保険金または給付金の支払の時期および場所)の年金に関する規定を準用します。ただし、事業主と当会社の間に支払に関する取り決めがある場合には、その取り決めにより支払を行うことができます。
(転職等の場合の返戻金に相当する金額の支払)
第 25条 当会社は、財形法および同法施行令ならびに租税特別措置法施行令に規定するところにより、保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに転職等をした後、当
約款
会社と勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主または事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主および新たな財形年金貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形年金貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 前項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた契約者配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
(詐欺による取消)
第 26条 保険契約者または死亡給付金受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を
取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(保険金不法取得目的による無効)
第 27条 この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不
法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
7.保険契約の内容の変更その他の取扱い
(保険契約の内容の変更)
第 28条 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定めるところにより、次の各号に定める保険契約の内容を変更することができます。
1.保険料の払込方法
2.保険料額
3.保険料払込期間
4.年金支払開始日
5.年金の種類
6.年金の型
7.確定年金の年金支払期間
約款
② 前項の規定による保険契約の内容の変更は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、これらの変更手続きを事業主を通じて行うことを要します。
(死亡給付金受取人)
第 29条 この保険契約の死亡給付金受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、死亡給付金受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
第 30条 保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 前項の通知をするときは、保険契約者は、別表3に定める必要書類を提出してください。
③ 第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡給付金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
④ 第1項の通知が当会社に到着する前に変更前の死亡給付金受取人に災害死亡保険金または死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から災害死亡保険金または死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
⑤ 前条第2項の規定によって定められた死亡給付金受取人または本条第1項の規定による変更後の死亡給付金受取人が、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用し
ます。
⑥ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
(遺言による死亡給付金受取人の変更)
第 31条 前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができ
ます。
約款
② 前項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、別表3に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第 29 条(死亡給付金受取人)第3項の規定を準用します。
(死亡給付金受取人が2人以上の場合)
第 32条 第 29 条(死亡給付金受取人)の規定によって定められた死亡給付金受取人または第 30 条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)もしくは前条の規定による変
更後の死亡給付金受取人が2人以上ある場合には、これらの者の受取割合は均等とし、これらの者は代表者1人を定めることを要します。この場合には、その代表者はこの保険契約について他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の死亡給付金受取人の1人に対して行った行為は、他の死亡給付金受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第 29 条第1項に規定する同順位の者が
2人以上あるときについて準用します。
(年齢の計算)
第 33条 被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(年齢または性別の誤りの処理)
第 34条 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社
の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができ、この場合、すでに払い込まれた保険料(保険料に相当する額を含みます。)は、保険契約者
に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
② 被保険者の性別について誤りが発見された場合は、実際の性別に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
(保険契約者の住所の変更)
第 35条 保険契約者がその住所または居所を変更した場合には、ただちに当会社に通知してください。
約款
② 保険契約者が前項の通知をしなかった場合には、当会社が知った最後の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
(事情の変更)
第 36条 当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形
法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定または保険料、積立金額等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあります。
② 前項の規定によりこの普通保険約款の規定を変更し、または保険料、積立金額等の計算の基礎を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(時効)
第 37条 年金、保険金、給付金、返戻金その他の払い戻し金または契約者配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
8.前厚型の年金支払特則
(前厚型の年金支払特則)
第 38条 この特則は、第4条(年金の型)に規定する年金の型にかえて、前厚型の年金を支払う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間満了の日の2週間前までに、当会社の定めるところにより、前厚型の年金支払を請求することができます。ただし、第1回年金額が当会社の定める金額に満たないときは取り扱いません。
③ 前厚型の年金の支払額については、次の各号のとおりとします。
1.第1回から第5回までの年金額第1回年金額と同額
2.第6回以後の年金額
第1回年金額の 50%相当額
④ 第2項の規定による前厚型の年金支払の請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、前厚型の年金支払の手続きを事業主を通じて行うことを要します。
9.上乗せ年金支払特則
約款
(特則の適用)
第 39条 この特則は、被保険者または被保険者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。以下「配偶者」といいます。)が別表4に定める事由に該当している場合、年金の受取人が
年金支払開始日後に次の各号に定める内容の上乗せ年金の支払を請求したときに適用します。この場合、請求のあった日から1か月を経過した後の最初に到来する年金支払日を上乗せ年金の年金支払開始日とし、この特則を除く普通保険約款が適用される年金(増加年金を含みます。以下「基本保険年金」といいます。)とともに上乗せ年金を支払います。
1.上乗せ年金の年金支払期間は、当会社の定める範囲内で年金の受取人が指定した期間とします。ただし、2年以上であることを要します。
2.上乗せ年金の種類は確定年金とします。
3.上乗せ年金の型は定額型とします。
4.上乗せ年金の年金額は、上乗せ年金の年金支払開始日の前日における基本保険年金の積立金のうち、第3項の規定により短縮される年金支払期間(年金が支払われなくなる年金支払期間をいいます。)において支払うべき年金のための積立金に、当会社の定める率を乗じて計算します。
② 次のいずれかに該当する場合には、この特則による上乗せ年金の支払は取り扱いません。
1.年金の型が前厚型の場合
2.確定年金で年金支払期間が当会社の定める範囲外の場合
3.すでに上乗せ年金の支払を取り扱っている場合
③ 本条の上乗せ年金の支払を行った場合には、基本保険年金については次のとおり取り扱います。
1.10 年保証終身年金の場合
( ア ) 残存保証期間内の年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。
( イ ) 上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中は年金を支払いません。
( ウ ) 保証期間経過後の毎年の年金支払日に被保険者が生存しているときは、年金を継続して支払います。この場合、基本保険年金の支払額は、この特則の適用がなかった場合の支払額と同額とします。
2.確定年金の場合
残存年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。
約款
④ 第5条(年金、保険金、給付金の支払)第1項の規定にかかわらず、本条の上乗せ年金の支払を取り扱った場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払開始日以後上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日前に死亡したときに限り、未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき年金のうちの未払年金の現価とします。
⑤ この特則の適用を請求するときは、年金の受取人は、別表
3に定める必要書類を提出してください。
⑥ この特則を適用した場合には、年金証書に裏書します。
(契約者配当金の支払)
第 40条 この特則を適用した場合には、第 14 条(契約者配当金の割当)第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次に定めるほか、第 15 条(契約者配当金の支払)第1
項第2号の規定により支払います。
1.上乗せ年金支払期間中の支払
割当を行った次の事業年度における年金支払日に、上乗せ年金の年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。 ( ア ) 増加年金の種類は確定年金とします。
( イ ) 増加年金の型は定額型とします。
( ウ ) 増加年金の年金支払期間満了の日は上乗せ年金の年金支払期間満了の日と同一とします。
2.10 年保証終身年金における上乗せ年金の年金支払期間経過後の支払
上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中に支払われる契約者配当金は、割当を行った次の事業年度における年金支払日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、保証期間中に被保険者が死亡したときは被
保険者の法定相続人に支払い、保証期間経過後の最初の年金支払日に被保険者が生存しているときはその日に年金額の増額にあてます。
約款
② 第 15 条(契約者配当金の支払)第1項第2号の規定にかかわらず、前条の上乗せ年金の支払を取り扱った場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日前に死亡したときに限り、増加年金の未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、増加年金の未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価とします。
10.年金の分割支払特則
(年金の分割支払特則)
第 41条 この特則は、年金の支払について、年1回払にかえて分割支払を取り扱う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定めるところにより、本条の年金の分割支払を請求することができます。ただし、年金額が当会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
③ 前項の規定により、年金の分割支払を行った場合には、次の各号のとおり取り扱います。
1.被保険者が死亡したことにより、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を被保険者の法定相続人に支払います。
2.年金の種類が確定年金の場合で、第 21 条(保険契約の解約)第1項の規定により、保険契約が解約され、その解約の日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を保険契約者に支払います。
④ 第2項の規定による年金の分割支払の請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、年金の分割支払の手続きを事業主を通じて行うことを要します。
11.満 55 歳で退職する場合の保険料払込期間等の変更特則
(満 55 歳で退職する場合の保険料払込期間等の変更特則) 第 42条 この特則は、保険契約者が保険料払込期間中に満 55
歳で退職するため、その後の保険料の払込みができない場合
に適用します。この場合には、保険契約者は事業主を通じ当会社にこの特則の適用を申し出ていただくことが必要です。この申し出があった保険契約については、次項以下の取扱いを行います。
② 前項の保険料の払込みができない場合に該当することとなる日の直後の契約日の月単位の応当日(以下「変更日」といいます。)に、次の変更が行われたものとして取り扱います。
1.保険料払込期間満了の日は、変更日の前日とします。
約款
2.年金支払開始日は、第2条(用語の意義)第3号にかかわらず、変更日の翌日から起算して5年を経過する日とします。
3.第1回年金額は、前号に規定する年金支払開始日の前日の積立金額によって定まる額とします。
③ 変更日が契約日の年単位の応当日と異なるときには、次のとおり取り扱います。
1.変更日の直前の契約日の年単位の応当日から変更日の前日までの経過期間に応じて、当会社の定めるところにより計算した契約者配当金については、第 14 条(契約者配当金の割当)第1項の規定を適用して割り当てます。
2.前号の規定によって割り当てた契約者配当金については、第 15 条(契約者配当金の支払)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日」に読み替えます。
3.第 14 条(契約者配当金の割当)第1項の規定により変更日後に割り当てた契約者配当金については、第 15 条(契約者配当金の支払)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日の年単位の応当日」に読み替えます。
別表1 対象となる感染症
約款
1.対象となる感染症とは、財形法第6条第1項第2号ハに規定する政令で定める特別の理由のうち、平成 27 年2月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
○コレラ ○腸チフス ○パラチフスA ○細菌性赤痢 ○腸管出血性大腸菌感染症 ○ペスト ○ジフテリア ○急性灰白髄炎<ポリオ> ○ラッサ熱 ○クリミヤ・コンゴ出血熱 ○マールブルグウイルス病 ○エボラウイルス病 ○痘瘡 ○重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A 00 A 01.0 A 01.1 A 03 A 04.3 A 20 A 36 A 80 A 96.2 A 98.0 A 98.3 A 98.4 B 03 U 04 |
2.新型コロナウイルス感染症(世界保健機関「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂(ICD - 10)2019 年版」におけるコードU07. 1(COVID-19)をいいます。以下同じ。)について、つぎのいずれかに該当するときは上記の「対象となる感染症」に含めます。なお、つぎのいずれにも該当しなくなった場合には、その日以後、新型コロナウイルス感染症は「対象となる感染症」に含まれません。
(1) 新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます。)第6条第8項の指定感染症に定められていること
(2) 新型コロナウイルス感染症が、感染症法第6条第2項および第3項に規定する1類感染症または2類感染症に定められていること
(3) 新型コロナウイルス感染症が、感染症法第6条第7項第
3号の新型コロナウイルス感染症として、同法第 44 条の
2の規定において厚生労働大臣により認められていること
3.新型コロナウイルス感染症が全国的かつ急速に蔓延したこ
とによって、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡した被保険者の数の増加が、当会社の健全性に著しい影響を及ぼすと認めたときは、当会社は、その影響の程度に応じ、新型コロナウイルス感染症による災害死亡保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、被保険者が死亡した日における積立金額を下回ることはありません。
別表2 対象となる高度障害状態
約款
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
約款
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
別表3 必要書類
約款
(1)年金、保険金、給付金の請求に必要な書類
項 目 | 必 要 書 類 |
第1回の年金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 |
第2回以後の年金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 |
災害死亡保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害高度障害保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 |
死亡給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 |
高度障害給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 |
年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 |
上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(2)その他の必要書類
項 目 | 必 要 書 類 |
当会社への通知による 死亡給付金受取人の変更 | 1.当会社所定の請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 |
遺言による 死亡給付金受取人の変更 | 1.当会社所定の請求書 2.保険契約者の死亡事実が記載された住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 3.遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 4.保険契約者の相続人であることを証 する書類と印鑑証明書 |
死亡給付金受取人による保険契約の存続 | 1.当会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 4.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったこ とを証する書類 |
約款
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由
対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。
1.傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの (3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すも
の
約款
(4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
(6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
(9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(10) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
(11) 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指
(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
(12) 10足指の用を全く永久に失ったもの
(13) 1足の5足指を失ったもの
2.上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合
備 考
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3)「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
約款
(4) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みのない場合をいいます。
(2)「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2)「 聴 力 を 全 く 永 久 に 失 っ た も の 」 と は、 周 波 数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・ b・cデシベルとしたとき、
1/4( a+2b+c)
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
5.上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込み
のない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
約款
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の
2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の
2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
8.足指の障害
(1)「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2)「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。
備 考
財形年金積立保険の税制上の取扱いについて
(2017 年4月現在)この保険は、勤労者財産形成年金貯蓄契約として、次に定め
るところにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.この保険の年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第 183 条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)に関する所得税は非課税となります。
約款
2.上記1の優遇措置を受けるためには、租税特別措置法第4条の3に規定する手続きをとることを要します。
3.以下の場合には、租税特別措置法および同法施行令の規定により、上記1の優遇措置を受けることができなくなります。ただし、同法施行令に規定する災害等の事由を原因とし、その事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、同法施行令に規定する手続きを行った上、返戻金の支払を受けた場合には、この限りではありません。
(1) この保険契約が解約されたとき(普通保険約款第 21 条)
(2) 退職・転任その他の理由により、不適格事由または継続適用不適格事由に該当することとなった場合で、所定の手続きがなされなかったとき(普通保険約款第 22 条)
(3) 保険料の払込みが2年間中断された場合(普通保険約款第 21 条)
4.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
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(祝日・年末年始を除く)
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MEMO
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財形[登]11989-09 2023.5(登)C21P0305(2021.12.2)