委託者(以下「カスタマー」という。)と、受託者:行政書士アーク総合法務・契約コンサルティング(以下「ALCC」という。)とは、日本国の法令を遵守し、この取決め (以下「普通約款」といい、業務依頼書を含む。以下同じ。)に定められた事項を内容とする委任契約(以下「本契約」という。)を履行します。
ALCC業務委受託に関する取決め [普通約款]
制定:平成 29 年 7 月 3 日
委託者(以下「カスタマー」という。)と、受託者:行政書士アーク総合法務・契約コンサルティング(以下「ALCC」という。)とは、日本国の法令を遵守し、この取決め(以下「普通約款」といい、業務依頼書を含む。以下同じ。)に定められた事項を内容とする委任契約(以下「本契約」という。)を履行します。
(本契約の成立および本業務の履行)
第1条 カスタマーが、ALCC に対し、契約書その他法的ドキュメント(以下「契約書類」という。)についての審査・作成その他付帯業務(以下「本業務」という。)を依頼するに当り、業務依頼書または場合によりこれに準ずる形式に則り本業務を委託し、ALCC がこの委託を受諾することにより、本契約は成立するものとします。
2 ALCC は、xxxxxの依頼に基づき、本業務を誠実に履行し、求められたコンサルティングおよびアドバイス(以下「報告」という。)を提供するものとします。
3 カスタマーは、ALCC に対し、前二項の依頼の都度、契約書、契約締結に至る背景事情、関連資料その他契約審査・作成に必要な情報(以下「本件情報」という。)を無償で提供するものとし、ALCC はカスタマーに対し本件情報の返還義務を負わないものとします。
4 ALCC は、カスタマーから受領した本件情報につき、善良なる管理者の注意をもって保管し、かつ本業務以外の用途に使用しないものとします。
(再委託)
第2条 ALCC は、必要に応じて本業務の全部または一部を、ALCC の責任をもって第三者に委託することができるものとします。
(報酬の支払)
第3条 カスタマーは、ALCC が作成・発行する「請求書」に基づき、ALCC が指定する銀行口座宛てに別途定める支払期日までに、振込み手数料カスタマーの負担で、振込送金する方法にて支払うものとします。
(秘密保持)
第4条 カスタマーおよび ALCC は互いに、相手方が本業務の履行過程で取得された、相手方固有の技術上、営業上その他業務上の情報を秘密として取扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なしに、当該情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならないものとします。
2 前項の秘密保持義務は、当該秘密が下記のいずれかに該当する場合には適用されないものとします。
(1) 相手方による開示または提供以前に既に公知となっている情報。
(2) 相手方による開示または提供の時点において、自己が既に保有していた情報。
(3) 相手方による開示または提供の後に、自己の責によらずに公知となった情報。
(4) 相手方から開示または提供された、いかなる情報にもよることなく独自に開発された情報。
(5) 何らか秘密保持義務を負わされることなく、第三者から合法的に開示された情報。
(責任の限定)
第5条 ALCC がカスタマーに報告した内容は、あくまで業務依頼書および本件情報により ALCC に開示された情報に基づく本業務の成果であることが前提となります。仮りに事前に開示されていたとすれば本業務の成果に何らかの影響を及ぼすことがあるであろう事実または事情が実際に存在した場合でも、当該事実・事情が結果的に ALCC に開示されずになされた報告または本業務の成果について、ALCC は完全に免責されるものとします。
2 契約書の審査・作成業務において、ALCC がカスタマーに報告した内容に基づき、xxxxxが取引等の相手方と交渉し、その結果当該取引に係る契約が成立しないか、または当初意図した趣旨もしくは内容と異なる契約が成立した場合でも、ALCC はその責を負わないものとします。
以上
(付)ALCCパートナー向け特別の取決め [特別約款]
制定:平成 29 年 7 月 3 日
改定:令和元年 11 月 5 日
(特別約款)
第6条 ALCC と継続的な委受託関係に入ることに同意し、パートナー登録を申込み、ALCC がこれを受諾したカスタマー(以下「パートナー」という。)は、当該登録の費用およびその維持の費用等諸掛りを負担することなく、次条に定める特典を受けることができます。本特別約款は、パートナーが ALCC に対し本業務を委託する場合、普通約款と併せて適用されます。
(パートナーの特典)
第7条 パートナーは、前条の登録を了したことにより ALCC と原則1年間の継続的委受託契
約を結んだものとして、下記の特典を受けることができます。この契約は、パートナー
・ALCC いずれにも異議がなければさらに1年間継続するものとし、その後も同様とします。
(1) パートナーは、本業務の個別の内容に応じて通常料金から所定の割引料金で本業務を利用することができます。
(2) パートナーに対しては、パートナー番号と共に ALCC 依頼専用の email xxxxが提供されます。
(3) パートナーの支払は、毎月月末締めで ALCC が費用を請求し、翌月末日までの期限猶予をもってお支払い頂きます。
(パートナーが利用できる業務)
第8条 パートナーが利用できる本業務の範囲は、パートナーの要望に応じて、下記(1)~(3)の一部または全部とします。ただし、次条の年間アドバイザリー制を特に申込まれたパートナーに対しては、その定めに従い本業務が履行されるものとします。
(1) 契約書の審査および作成。
(2) 上記(1)号を含め、パートナーの事業所その他現場に出張し、求められた法務支援を行うこと。
(3) 上記(2)号と同様に現場出張の態様等で、知財管理体制の整備・強化を目指して必要な支援を行うこと。
(年間アドバイザリー制)
第9条 本条の年間アドバイザリー制の適用を申込み、ALCC の同意を得たパートナーは、下記の定めに従い ALCC から限定的なサービスの提供を受けることができます。
(1) 業務の範囲は、前条(1)号の「契約書の審査」に限り、リーガルリスクの観点から検討した結果を報告・アドバイスさせて頂きます。
(2) 履行の対象は、xx契約書のみの場合月間 5 件、または英文契約書のみの場合月間
2 件に限定されます。
(3) 前二号のサービスに対する月決めの固定料金(以下「アドバイザー料」という。)は、4万円(消費税抜き)以上とします。ただし、上記(2)号の件数又は既定のコミット時間を超えて ALCC の履行を希望される場合は、按分比例した加算料金でサービスを利用することができます。
(4) 1年の契約期間中にパートナーが1月の途中で ALCC との委受託契約を解約される場合、その理由の如何を問わず、当月分のアドバイザー料全額および翌月以降の残月数分のアドバイザー料を ALCC は請求することができるものとします。
以上