現 行 改 訂 後 第2条 本人確認 第2条 本人確認 1.本人確認の手段当金庫は、契約者ID(利用者番号)および次項以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。 1.本人確認の手段お客様 が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を...
現 行 | 改 訂 後 |
1.たきしんインターネットバンキングサービスとは たきしんインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期新約、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、届出住所の変更、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を取扱わない場合があります。また、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。 | 1.たきしんインターネットバンキングサービスとは たきしんインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人 (以下「お客様」といいます)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下 「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期新約、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、税金・各種料金の払込み等の当 金庫所定の取引を行うサービスをいいます。 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を取り扱わない場合があります。また、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。 |
2.利用資格者記載省略 | 2.利用資格者記載省略 |
3.契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所 定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。 | |
3.使用できる端末記載省略 | 4.使用できる端末記載省略 |
4.本サービスの取扱時間 本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。 ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 | 5.本サービスの取扱時間 本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。 ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。 |
5.手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。 (2) 記載省略 | 6.手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 記載省略 |
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第2条 本人確認 | 第2条 本人確認 |
1.本人確認の手段 当金庫は、契約者ID(利用者番号)および次項以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。 | 1.本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。 (1)契約者ID(利用者番号) (2)初回ログイン用パスワード (3)ログインパスワード (4)確認用パスワード (5)認証用画像 |
2.初回ログイン用パスワードの届出 初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。 | 2.初回ログイン用パスワードの届出 初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届け出るものとします。 |
3.画像認証カードの送付記載省略 | 3.画像認証カードの送付記載省略 |
4.ログインパスワードの変更記載省略 | 4.ログインパスワードの変更記載省略 |
5.本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。 ① ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等を端末の画面上でお客様自身が入力します。 ② 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID (利用者番号)、認証用画像等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。 a.お客様の有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 (2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、認証用画像等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。ただし、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第16条の定めに従い補償を請求できるものとします。 | 5.本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。 ① 番号等を端末の画面上でお客様自身が入力します。 ② 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている番号等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。 a.お客様の有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 (2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、番号等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。 ただし、番号等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第15条の定めに従い補償を請求できるものとします。 |
現 行 | 改 訂 後 |
6.画像認証カードの取扱い (1)~(2)記載省略 (3)お客様が画像認証カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。 この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。 当金庫はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第16条に定める場合を除き、責任を負いません。 なお、画像認証カードの再発行の依頼は、当金庫所定の書面により行うものとし、再発行に当たっては、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。なお、再発行される画像認証カード裏面の認証用画像は新たなものとなり、旧カードは使用できなくなります。 (4) 記載省略 | 6.画像認証カードの取扱い (1)~(2)記載省略 (3)お客様が画像認証カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。 この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。 当金庫はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、責任を負いません。 なお、画像認証カードの再発行の依頼は、当金庫所定の書面により行うものとし、再発行に当たっては、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。なお、再発行される画像認証カード裏面の認証用画像は新たなものとなり、旧カードは使用できなくなります。 (4) 記載省略 |
7.パスワード等の管理 (1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 (2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、 当金庫に直ちに連絡してください。 | 7.番号等の管理 (1)番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 (2)番号等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。 |
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。 | (3)本サービスの利用について、誤った番号等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。 |
第3条 取引の依頼 | 第3条 取引の依頼 |
1.サービス利用口座の届出 (1) 記載省略 (2)サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。 | 1.サービス利用口座の届出 (1) 記載省略 (2)サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。 (3)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様 本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 |
2.取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 | 2.取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 |
現 行 | 改 訂 後 |
3.取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時 点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 | 3.取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。 |
第4条 ご利用限度額 | 第4条 ご利用限度額 |
1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 | 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 なお、1日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。 |
第5条 資金移動 | 第5条 資金移動 |
1.取引の内容 (1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいいます。)よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。 なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。 (2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。 (3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 (4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 (5)~(6)記載省略 | 1.取引の内容 (1)本サービスによる資金移動取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客様の指定する金額を引き落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金 口座への振込はできません。 なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。 (2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。 (3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 (4)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。 (5)~(6)記載省略 |
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2.指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいいます。)を指定日とします。 ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは、当金庫所定の方法により取扱います。 | 2.指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。 |
3.依頼内容の変更・組戻し (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。 ① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ② 記載省略 (2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。 ① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ②~③ 記載省略 (3) 記載省略 (4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (5) 記載省略 (6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。 (7) 記載省略 | 3.依頼内容の変更・組戻し (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。 ① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ② 記載省略 (2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。 ① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ②~③ 記載省略 (3) 記載省略 (4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取リ扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (5) 記載省略 (6)本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、第1条第6項第2号の振込手数料は返還しません。 (7) 記載省略 |
現 行 | 改 訂 後 |
第6条 定期預金取引 | 第6条 定期預金取引 |
1.取引の内容 (1) 記載省略 (2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいいます。)に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができます。 | 1.取引の内容 (1) 記載省略 (2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます)に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができます。 |
2.適用金利 記載省略 | 2.適用金利 記載省略 |
3.定期預金の解約記載省略 | 3.定期預金の解約記載省略 |
第7条 照会サービス | 第7条 照会サービス |
1.取引の内容記載省略 | 1.取引の内容記載省略 |
2.照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 | 2.照会後の取消し、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
第8条 通知サービス | 第8条 通知サービス |
1.取引の内容 記載省略 | 1.取引の内容 記載省略 |
2.送信の遅延・不達 通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 | 2.送信の遅延・不達 通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
第9条 住所等変更サービス お客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客様の 指定する内容への変更を行うことができます。 ただし、書面による届出が必要になる場合があります。 | 第9条 削除 |
現 行 | 改 訂 後 |
第10条 税金・各種料金払込みサービス | 第9条 税金・各種料金払込みサービス |
1.取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。 (2)~(4)記載省略 (5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。 (6)~(7)記載省略 | 1.取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。 (2)~(4)記載省略 (5)当金庫は、お客様に対し払込みに係る領収書を発行いたしません。 (6)~(7)記載省略 |
2.利用の停止・取消等 (1)~(2)記載省略 (3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。 | 2.利用の停止・取消等 (1)~(2)記載省略 (3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。 |
第11条 資金移動ロック取引 | 第10条 資金移動ロック取引 |
1.取引の内容 (1)お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。 (2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいいます。)の利用を停止します。 (3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。 | 1.取引の内容 (1)当金庫所定の方法によるお客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動および料金払込みサービス(以下「資金移動等」といいます)の利用を停止するために「ロック実行」を設定し、または利用停止を解除するために「一時ロック解除」または「ロック解除」を設定することができます。 (2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止します。 (3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、資金移動等の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または資金移動等を完了することにより、自動的に資金移動等の利用を停止します。 |
2.障害時の対応 通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。 | 2.障害時の対応 当金庫は、通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、資金移動等を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断によりお客様の設定した「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。 |
現 行 | 改 訂 後 |
第12条 届出事項の変更等 | 第11条 届出事項の変更等 |
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。ただし、届出事項のうち、住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客様の端末による依頼に 基づき、その届出を受け付けます。 | 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
第13条 取引の記録記載省略 | 第12条 取引の記録記載省略 |
第14条 海外からのご利用記載省略 | 第13条 海外からのご利用記載省略 |
第15条 免責事項等 | 第14条 免責事項等 |
1.免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 ② 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 ③ 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 | 1.免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 (2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 (3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 |
2.~3. 記載省略 | 2.~3. 記載省略 |
4.送付上の事故 当金庫が発行した画像認証カードが送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が画像認証カードに記載された認証用画像を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。 | 4.送付上の事故 当金庫が発行した画像認証カードが送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が画像認証カードに記載された認証用画像を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。 |
第16条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等 | 第15条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等 |
1.補償の要件 ログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、認証用画像等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 | 1.補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 |
現 行 | 改 訂 後 |
(1)~(3)記載省略 | (1)~(3)記載省略 |
2.補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 | 2.補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 |
3.適用の制限 前二項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、認証用画像等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 | 3.適用の制限 前二項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客様の番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
4.補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 イ.お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。 ロ.お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。 (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。 | 4.補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 ① お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。 ② お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。 (2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。 |
5.既に払戻し等を受けている場合の取扱い 当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行 った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 | |
6.当金庫が補償を行った場合の取り扱い 当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客様の預金払 戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 |
現 行 | 改 訂 後 |
第17条 解約等 | 第16条 解約等 |
1.都合解約 本サービスの契約(以下「本契約」といいいます。)は、当事者の一方の都合で、書面による通知に よりいつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。 | 1.都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。 |
2.代表口座の解約記載省略 | 2.代表口座の解約記載省略 |
3.サービスの利用停止 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。 (1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 (2)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相 当の事由が生じた場合。 | 3.サービスの利用停止 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。 |
4.サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信 した時に本契約は解約されたものとします。 (1)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。 (4)相続の開始があったとき。 (5)各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 | 4.サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 (1)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4)支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5)相続の開始があったとき。 (6)各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を 必要とする相当の事由が生じたとき。 (9)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が 判断したとき。 (10)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。 |
5.解約後の処理 本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様の画像認証カード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等は、すべて無効となります。 | 5.解約後の処理 本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様の番号等は、すべて無効となります。 |
現 行 | 改 訂 後 |
6.お客様による取引の中止 お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいいます。)することができます。 IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。 (1)~(3)記載省略 | 6.お客様による取引の中止 お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。 IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。 (1)~(3)記載省略 |
第18条 通知等の連絡先記載省略 | 第17条 通知等の連絡先記載省略 |
第19条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定ならびに振込規定により取り扱います。 | 第18条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定ならびに振込規定により取り扱います。 |
第20条 規定の変更等 | 第19条 規定の変更等 |
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表する ことにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 | 当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。 変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 |
第21条 契約期間記載省略 | 第20条 契約期間記載省略 |
第22条 準拠法・管轄 | 第21条 準拠法・管轄 |
本契約の契約準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 |
第23条 譲渡・質入・貸与の禁止記載省略 | 第22条 譲渡・質入・貸与の禁止記載省略 |
第24条 サービスの終了記載省略 以 上 平成29年4月17日現在 | 第23条 サービスの終了記載省略 以 上 令和2年4月1日現在 |