Shibuya Social Action Partner(S-SAP)協定書
xxx・xxxxx・アクション・パートナー協定書
Shibuya Social Action Partner(S-SAP)協定書
(目的)
第1条 xx区(以下「甲」という。)は、サッポロホールディングス株式会社
(以下「乙」という。)がxx区の区域において、地域の一員としての社会的責任(以下「CSR」という。)を負う企業であることを認め、甲及び乙は、協働して地域社会的課題を解決することとし、これに必要な基本的事項を約定するために、この包括連携協定(以下「本件協定」という。)を締結する。
(包括連携事項等)
第2条 乙は、甲に対して次の各号に掲げる支援を行うこととし、甲と乙とは、当該各号に規定する分野について、協働して地域社会的課題の解決に取り組むこととする。
(1)次世代育成に関する支援
ア 子育て環境の整備及び関係施設運営に関する協力イ 教育プログラムの企画及び実行に関する協力
ウ 家庭環境改善に関する啓発運動に関する協力エ その他次世代育成に関する協力
(2)恵比寿地区の活性化に関する支援
ア エリアブランドイメージ向上に資する情報発信イ コミュニティイベントに関する協力
ウ その他恵比寿地区の活性化に関する協力
(3)災害に関する支援
ア 災害時の避難所等としての施設利用の協力イ 食糧、飲料など救援物資の提供
ウ 生活必需品備蓄場所の提供
エ 防災に関する啓発プログラムへの協力オ その他災害に関する協力
(4)スポーツ・健康増進に関する支援ア スポーツイベントに関する協力イ 各種スポーツ団体活動への協力
ウ その他スポーツ・健康増進に関する協力
(5)観光及び文化に関する支援
ア エンタテイメント、カルチャー事業等に関する企画開発等協力イ その他観光及び文化に関する協力
(6)環境保全に関する支援ア 緑化空間創出の推進
イ 美化活動への協力
ウ その他環境保全に関する協力
(7)多様性社会(ダイバーシティ)の実現に関する啓発活動への支援ア LGBT 研修セミナーの実施や社内制度の検討
イ その他多様性社会(ダイバーシティ)の実現に関する協力
(8)その他の支援 人材開発及び研修プログラム等における人的交流の検討
2 前項の規定により乙が甲に対して支援を行う場合に関して、乙がする金銭の出捐並びに無償でする役務及び技術の提供(以下「社会貢献」という。)の細目については、甲乙協議のうえ決定することとする。この場合において、甲は、乙がする前項各号に規定する分野の社会貢献が、民間事業者が行うソーシャル・アクションであること及び乙が地域社会的課題を解決するためのパートナー(以下乙の地位を「シブヤ・ソーシャル・アクション・パートナー」という。)であることに配慮しなければならない。
(甲の責務)
第3条 甲は、ソーシャル・アクションが企業のCSR活動であることを区民に理解させるように努めなければならない。
2 甲は、乙が甲のシブヤ・ソーシャル・アクション・パートナーであることを公表するよう努めなければならない。
3 甲は、乙から社会貢献を受けるに当たって必要な手続がある場合には、これに協力するものとする。
4 甲は、本件協定に基づく協働によって知った乙の業務上の秘密、技術上の秘密その他の事業xxx支障になる情報を第三者に漏らしてはならない。
(乙の責務)
第4条 乙は、第2条に規定する支援を行うに当たっては、シブヤ・ソーシャル・アクション・パートナーとして相応しい社会貢献に努めなければならない。
2 乙は、本件協定に基づく協働によって知った甲が保護すべき個人情報を第三者に漏らしてはならない。
3 乙は、本件協定に基づく協働によって知った甲が保護すべき個人情報が事故により流失した場合には、速やかに甲に報告するとともに、その処理顛末を甲に報告しなければならない。
4 乙は、自己の帰責事由により前項に規定する事故があった場合に負う賠償責任があるときは、自らの責任により対処しなければならない。
(成果物の帰属)
第5条 第2条第1項各号の分野に係る協働により新たに生じた知的財産は、
乙に帰属するものとする。ただし、甲乙協議の上決定した知的財産については、この限りでない。
(協定の期間)
第6条 本件協定は、締結した日から平成31年3月31日まで効力を有することとする。
2 前項の規定にかかわらず、協定期間の終了する日の6月前までに、甲又は乙のいずれかから、協定を継続しない旨の申し出がない場合には、当初の協定期間終了後、1年間協定は継続するものとし、以降についても同様とする。
(協定の解除)
第7条 甲及び乙の何れかに第1条に規定する目的が達成できない事情が生じたときには、相手方当事者は、本件協定を解約することができる。
2 前項の規定による解約がなされた場合にあっても、第2条第2項の規定により既になされた社会貢献の効力は妨げられない。
(協議)
第8条 本件協定に定めのない事項又は本件協定の解釈に疑義が生じた場合にあっては、甲及び乙は、関係法令の趣旨を踏まえ、誠実に協議しなければならない。
本件協定を締結した証として、本件協定書2通を作成し、甲乙署名の上各々
1通を保有する。
平成28年10月19日
xxxxx区xxx町1番1号xxxx
xxxxx区恵比寿四丁目20番1号
サッポロホールディングス株式会社代表取締役社長