保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金の額 家財補償 次の事故により家財に損害が生じたとき❶火災 ❷落雷 🅔破裂・爆発 ❹風災・ひょう災・雪災(借用戸室またはその開口部が風災等によって直接破損したために生じた損害に限る) ❺外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 ❻給排水設備に生じた事故等による水濡れ(❹と❽の事故による損害除く) ❼騒じょう等 ❽水災(再調達価額の 30%以上の損害が生じたとき、または床上浸水もしくは地盤面より 45cm を超える浸水を被ったとき)...
重要事項説明書
契約概要 注意喚起情報
以下は、ご契約いただく「賃貸入居者総合保険」の特に重要な事項(契約概要・注意喚起情報)およびその他注意事項をご説明したものです。ご契約前に必ずご一読の上、内容をご確認ください。
ご契約者と被保険者(保険の補償を受ける入居者)が異なる場合は、この重要事項説明書の内容をご契
約者から被保険者にご案内ください。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み 契約概要 注意喚起情報
この保険は、賃貸住宅にお住まいの方を対象として、事故により所有する家財に損害が生じた場合、賃貸借契約に基づき賃貸住宅の修理費用等を♛担した場合、火災や漏水事故等により賃貸住宅の貸主に対して損害賠償責任を♛担した場合、および日常生活において他人に対して損害賠償責任を♛担した場合等に保険金をお支払いするものです。この保険の被保険者は、借用xxに入居する方とその同居人*です。ただし保険契約者が法人の場合は、保険契約者である法人の役員または使用人で、生活の本拠として借用xxに居住する方と、その同居の親族とします。
*生活の本拠として借用xxに居住する賃貸借契約上の同居人に限ります。
2. 補償の内容 契約概要 注意喚起情報
補償の内容は、普通保険約款および適用される特約(以下、約款等と記載します。)により定まります。
(1)家財補償の保険の対象について
保険の対象となるもの(補償される主なもの) |
借用xxに収容され、かつ被保険者の所有する家財(生活用の動産) |
保険の対象に含まれないもの(補償されない主なもの) |
❶ 船舶、航空機および自動車*1ならびにこれらの付属品 ❷ 通貨等、預貯金証書、乗車券等*2、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、有価証券、印紙、切手、商品券、チケット類等 🅔 業務用の動産 ❹ 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の時価額が 30 万円を超えるもの ❺ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿等 ❻ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ等 ❼ 動物および植物 *1 自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含む *2 通貨等、預貯金証書および乗車券等については盗難による損害についてのみ保険の対象として取り扱う |
(2)保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | |
家財補償 | 次の事故により家財に損害が生じたとき ❶火災 ❷落雷 🅔破裂・爆発 ❹風災・ひょう災・雪災(借用xxまたはその開口部が風災等によって直接破損したために生じた損害に限る) ❺外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 ❻給排水設備に生じた事故等による水濡れ(❹と❽の事故による損害除く) ❼騒じょう等 ❽水災(再調達価額の 30%以上の損害が生じたとき、または床上浸水もしくは地盤面より 45cm を超える浸水を被ったとき) | 損害額(再調達価額) ※ 1事故につき保険金額限度 ※ 貴金属・宝石・美術品等については時価額 |
❾家財の盗難 | 1 事故につき 100 万円限度 | |
通貨等、預貯金証書、乗車券等の盗難 | 1 事故につき5万円~ 200 万円限度 ※限度額は保険の対象により異なる | |
❶~ の事故以外の不測かつ突発的な事故 | 1事故につき 50 万円限度 (自己♛担額3万円) |
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | ||
費用補償 | 臨時宿泊費用保険金 | 損害保険金支払事由❶~❽の事故により損害保険金が支払われる場合で、その事故により借用xxが半損以上の損害を受け、当該借用xxに居住できなくなった結果として、当該借用xxが復旧するまでの間、被保険者が宿泊施設の宿泊料等の費用を♛担したとき | 実費 ※ 1事故につき 30 万円または借用xxの賃借料の3 か月分相当額のいずれか低い額限度 |
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金支払事由❶~❽の事故により損害保険金が支払われる場合で、損害を受けた保険の対象の残存物を取り片付けるために費用を支出したとき | 実費 ※ 1事故につき損害保険金× 10%限度 | |
失火見舞費用保険金 | 損害保険金支払事由❶または🅔の事故により損害保険金が支払われる場合で、第三者の所有物に損害を与えたとき | 被災世帯数× 20 万円 ※ 1 事故につき家財保険金額× 20%限度 | |
ドアロック費用保険金 | 借用xxの玄関ドアの鍵について、鍵の盗難・紛失等により被保険者がドアロックの交換費用等を♛担したとき | 実費 ※ 1 事故につき 5 千円~ 3 万円限度(限度額は事由により異なる) ※ 保険期間内1回限り | |
特定設備修理費用保険金 | 特定設備に対し、次の場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の♛担においてこれを修理したときア.給湯器以外の特定設備…不測かつ突発的な事故に よる損害が生じたとき イ.給湯器…凍結により損害が生じたとき ※特定設備:取付ガラス、洗面ボウル、浴槽、便器、建具、床および天井・壁のクロスやボード、給湯器 | ア:実費 ※ 1 事故につき 100万円限度(自己♛担額 1 万円) イ:実費 ※ 1 事故につき3万円限度(自己♛担額なし) | |
修理費用保険金 | 被保険者が死亡したことにより借用xxが損害を受け、被保険者に代わって借用xxを修理すべき者がこれを修理するために修理費用を支出したとき、または被保険者の死亡後、その被保険者に代わって遺品整理を行うべき者が遺品整理のための費用を支出したとき | 実費 ※ 借用戸室内での死亡: 1 事故につき 50 万円限度 ※ 借用戸室外での死亡: 1 事故につき 10 万円限度 | |
賠償責任補償 | 借家人賠償責任保険金 | 火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水濡れによって、借用xxが損壊し、被保険者が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することにより損害を被ったとき | 損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用等 ※ 1 事故につき借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を合計して 1,000万円限度 |
個人賠償責任保険金 | 被保険者が国内での次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を♛担することにより損害を被ったとき ア.借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 |
重要事項説明書 契約概要 注意喚起情報
※上記の他にも細かい支払条件や限度額があります。詳細は約款等でご確認ください。
(3)保険金をお支払いできない主な損害
各補償共通
▼地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ▼核燃料物質等の特性に起因する損害や放射能汚染による損害 ▼戦争、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
家財補償条項共通
▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害(修理費用の損害発生事由における被保険者の自殺はこれに該当しない) ▼保険契約者、被保険者が運転する車両またはその積載物の衝突・接触によって生じた損害 ▼損害保険金支払事由 ❶~❽、 の事故の際における紛失または盗難によって生じた損害 ▼保険の対象が借用戸室外にある間に生じた事故によって生じた損害
家財補償損害保険金支払事由 の事故による保険金および特定設備修理費用保険金
▼差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備の欠陥によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、
ひび割れ、ねずみ食い等によってその部分に生じた損害 ▼保険の対象および特定設備に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備のすり傷、かき傷等、外観の損傷または汚損であって、機能に支障をきたさない損害 ▼不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象および特定設備の電気的または機械的事故によって生じた損害 ▼詐欺または横領によって生じた損害 ▼土地の沈下、隆起、移動または振動等によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 ▼置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
家財補償損害保険金支払事由 の事故による保険金
▼楽器に生じた絃の切断または打楽器の打皮の破損、音色または音質の変化による損害 ▼自動車以外の車両、ラジコン模型、携帯型通信機器、携帯型ゲーム機等およびこれらの付属品に生じた損害 ▼義歯、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものに生じた損害
借家人賠償責任保険金
▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって借用xxが損壊し被保険者が被った損害
▼被保険者の心神喪失または指図によって借用xxが損壊し被保険者が被った損害 ▼借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事によって借用xxが損壊し被保険者が被った損害 ▼被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任を♛担することによって被った損害 ▼被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任を♛担することによって被った損害
個人賠償責任保険金
▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
≪被保険者が以下の損害賠償責任を♛担することによって被った損害≫
▼被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ▼被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ▼被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ▼被保険者相互間の損害賠償責任 ▼被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ▼被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ▼被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 ▼被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ▼被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ▼航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ▼排気または廃棄物によって生じた損害賠償責任 ▼給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の瑕疵、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
※上記の他にも保険金をお支払いできない場合があります。詳細は約款等でご確認ください。
3.主な特約とその概要 契約概要
(1)法人等契約の被保険者に関する特約
保険契約者が法人(個人事業主を含む)であり、その役員または使用人が借用xxに居住する場合に適用します。これにより、保険契約者である法人の従業員等で、生活の本拠として借用xxに居住する者およびその同居の親族を、記名することなく被保険者とすることができます。
(2)保険料のコンビニエンスストア払に関する特約
保険料の払込方法がコンビニエンスストア払である場合に適用します。
(3)通信販売に関する特約
この特約を付帯することで、郵送により保険契約の申込みをすることができます。
(4)引っ越しに関する特約
引っ越しにより新旧両住所に保険の対象が存在する場合に、旧住所で発生した支払事由に対して普通保険約款における各種保険金の規定を適用することができます。
4.重大事由による解除 注意喚起情報
保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合、詐欺を行った場合や反社会的勢力(暴力団、暴力団員*、暴力団関係企業等)に該当または関与していると認められる場合等については、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
*暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
5.保険期間、保険責任の開始時期および満期更新 契約概要 注意喚起情報
この保険の保険期間は2年です。実際にご契約いただくお客さまの保険期間開始日および保険期間満了日につきましては、申込書にてご確認ください。弊社からの保険契約引受けの承諾があり、保険料が払い込まれたことを条件に、保険期間開始日の0時より弊社の保険責任が開始します。保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載のとおり、保険契約は更新されます。ただし、更新契約の保険料が払い込まれなかった場合には保険契約は更新されません。
重要事項説明書 契約概要 注意喚起情報
6. 引受条件(加入プラン)と保険料について 契約概要 注意喚起情報
保険料は加入プランによって決定されます。詳しくは弊社または取扱代理店にお問い合わせください。家財補償保険金額の設定にあたっては、以下の表をご参照ください。なお、保険金額が家財の評価額(再調達価額*)を超えても、保険金のお支払いは評価額が限度となります。
*再調達価額とは、損害のあった家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
家財補償保険金額のめやす | |
間取り(専有面積) | 基準額(めやす) |
1 R、1 K、1 DK (30m2 未満) | 200 ~ 500 万円 |
1 LDK、2 K、2 DK、2 LDK (30 ~ 50m2 未満) | 300 ~ 600 万円 |
3 K、3 DK、3 LDK (50 ~ 80m2 未満) | 400 ~ 800 万円 |
加入プラン例 | |||
家財補償保険金額 | 250 万円 | 400 万円 | 620 万円 |
賠償責任補償保険金額 | 1,000 万円 | 1,000 万円 | 1,000 万円 |
保険料(保険期間2年) | 14,300 円 | 15,000 円 | 16,000 円 |
7. 保険料の払込みについて 契約概要 注意喚起情報
この保険の保険料払込方法は一括払のみとなります。ご選択いただいた加入プランの保険料の全額を一括してお支払いください。
8. 保険料の払込猶予期間等について 注意喚起情報
保険料の払込方法がコンビニエンスストア払の場合や保険契約の更新時において、弊社の定める保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、ご契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まなければなりません。この期間内に保険料の払込みがない場合には、弊社は、保険契約を保険期間開始日に遡って取り消すもしくは契約の更新がされなかったものとします。
9. 満期返戻金・契約者配当金 契約概要
この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(申込書記載上の注意事項) 注意喚起情報
(1)ご契約者または被保険者は、保険契約締結の際、保険契約申込書に記載する事項のうち、保険契約申込書において★または☆印を付した保険契約に関わる特に重要な事項(告知事項)について、正しくお申し出いただく義務(告知義務)があります。
(2)告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったり、または事実と異なることを告げた場合には、弊社はこの保険契約を解除し、解除前に発生した損害についても保険金をお支払いしないことがあります。
2. クーリングオフ(申込みの撤回等)について 注意喚起情報
ご契約の申込後であっても、次のとおり申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
▼ クーリングオフは、ご契約を申し込んだ日または本書面を受領した日のいずれか遅い日から8 日以内であれば行うことができます。
▼ クーリングオフの手続は、取扱代理店では受け付けることができません。下記事項を記載の上、弊社まで郵送にてご連絡ください。
▼ クーリングオフされた場合には、既に払込みいただいた保険料はすみやかにお返しします。また、クーリングオフによる損害賠償または違約金は一切発生いたしません。
▼ 法人または社団・財団等によるご契約はクーリングオフができません。
宛先:x 000-0000 xxxxxx 0-00-0 xxxxxxxx 0 xx 0 xセキスイハイム不動産少額短期保険株式会社
記載事項:①クーリングオフする旨の記載 ②ご契約者氏名(署名または記名押印)、住所、連絡先電話番号
③申込年月日 ④保険種類 ⑤証券番号または申込書番号 ⑥取扱代理店
契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等 注意喚起情報
(1)ご契約者または被保険者には、契約内容に次のいずれかに該当する変更が生じたとき、遅滞なく弊社にご通知いただく義務(通知義務)があります。
① 保険の対象の全部を譲渡したとき
② 保険の対象を収容する借用xxの用途を変更したとき
③ 保険契約者が住所(連絡先)を変更したとき
④ 保険証券記載の被保険者が借用xxに居住しなくなったとき
⑤ ①から④までのほか、保険契約申込書において★印を付した事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したとき
(2)(1)の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、弊社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。また、この場合による解除が、保険金を支払うべき損害の発生した後でなされた場合であっても、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、弊社は保険金を支払いません。
2. 解約時の保険料返還について 契約概要 注意喚起情報
転居等により保険契約を解約される場合は、お早めに取扱代理店または弊社までご連絡下さい。
ご契約者が保険期間の中途において保険契約を解約する場合、弊社は次の計算式によって算出した保険料を返還します。なお、未経過期間が1か月に満たない場合には、返還される保険料はありません。転居等により保険契約を解約する場合は、お早めに取扱代理店または弊社までご連絡ください。
保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数*3
返還保険料*1=(保険料- 2,000 円*2)×
保険期間(月数)
*1 10 円未満を四捨五入し、10 円位とします。
*2 契約初期費用(保険契約の締結等に要した費用)
*3 月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。(例)保険期間開始日から7か月と5日で解約する場合は、保険期間開始日から解約日までの月数を8か月として計算します。
その他ご留意いただきたいこと
1. 少額短期保険業者が引受可能な保険契約について 注意喚起情報
① 引受可能な保険期間は2年以内です。
② 引受可能な1 被保険者についての保険金額の合計額は、法令に定める金額(この保険においては、家財補償 1,000 万円・賠償責任補償 1,000 万円)以下です。
③ 1 保険契約者について引き受けるすべての保険の保険金額の総額は、保険の区分に応じて定められている金額のそれぞれ 100 倍以下です。
2. 少額短期保険業者が経営破たんした場合 注意喚起情報
弊社が経営破たんした場合であっても、「損害保険契約者保護機構」の行う資金援助等の措置の対象とはなりません。また保険業法第 270 条の3第2項第1号に規定する補償対象契約には該当しません。
3. 補償の重複について 注意喚起情報
この保険と以下の表に掲げる他の保険契約等は、補償内容が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について双方の保険契約から保険金が支払われる場合や、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。ただし、損害の額を超えて保険金が支払われることはありません。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、ご契約ください。
重複する可能性がある主な補償・特約 | |
この保険の補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
借家人賠償責任補償 | 傷害保険の借家人賠償責任補償特約 |
個人賠償責任補償 | 自動車保険・傷害保険の個人賠償責任補償特約 |
4. 取扱代理店の権限について 注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、ご契約の管理等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
重要事項説明書 契約概要 注意喚起情報
5.その他法令等でご注意いただきたい事項について 注意喚起情報
(1)保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、弊社の定めるところにより、保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、弊社の保険収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を弊社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(3)弊社はこの保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、弊社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(4)この保険が不採算となり、更新契約の引受けが困難になった場合には、弊社は、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
6.苦情・相談等ご連絡先について 注意喚起情報
弊社へのご相談・苦情・要望・個人情報の取扱いに関する苦情や個人データに関するご照会・ご相談等のお問合せは、下記窓口にご連絡ください。弊社はお客さまからお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
事故のご連絡は
保険契約に関するご連絡は
(解約・変更・ご相談・苦情等)
セキスイハイム不動産少額短期保険 事故受付センター
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365日24時間受付
セキスイハイム不動産少額短期保険 カスタマーセンター
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土・日・祝・年末年始を除く9:00~17:00
一般社団法人 日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」
弊社との問題を解決できない場合、こちらにご相談いただくこともできます。
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 受付日:月曜日から金曜日(祝日ならびに年末年始休業期間を除く)
TEL:0120- 82- 1144
【個★情報の取扱いについて】
1.弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段によりお客さまの個人情報を取得いたします。
2.弊社は、以下の目的の範囲内で、業務上の必要に応じお客さまの個人情報を利用いたします。
(1)保険契約の締結業務(関連・付随する業務を含む)
(2)保険金支払業務(関連・付随する業務を含む)
(3)業務に関する情報提供および運営管理
3.弊社は、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策等適切な情報セキュリティ対策を講じます。
4.弊社では、以下の場合を除いて、弊社の収集したお客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
(1)お客さまが同意されている場合
(2)法令に基づく場合
(3)上記2.の利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社の業務委託先に提供する場合
(4)契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をする上での参考とするために、他の保険会社等(少額短期保険協会、少額短期保険業者および共済事業者を含む)と共同利用を行う場合
(5)人の生命、身体または財産の保護のために必要があるときであって、本人の同意を得ることが困難である場合
(6)公衆の衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があるときであって、本人の同意を得ることが困難である場合
(7)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要があるときであって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
5.弊社は、お客さま等情報主体が、当該情報主体が識別される保有個人データについて、開示、訂正、利用停止、消去等の権利を有していることを確認し、当該情報主体からのこれらの要求に対して適正に対応します。
【支払時情報交換制度について】
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払い、または保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、
(社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。