Contract
平成28年4月1日
28(規程)第80号最終改正 令和6年4月1日令06(規程)第41号
(目的)
第1条 この規程は、有用な財産である研究成果物に関して、国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)から外部へ提供する若しくは外部から提供を受ける際に必要な事項を定め、適正な取扱いを図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究成果物」とは、知的財産権を生じる可能性のあるもの又は有形のもので次の各号に掲げるものをいう。
(1)調査・研究等により得られた情報、資料、データ(以下「情報」という。)
(2)研究によって得られた試薬、試料、生物資源(実験動植物及びそれに由来するもの、細胞、微生物、遺伝子材料等)、試作品、実験装置及びソフトウェア
2 この規程において「役職員等」とは、機構において研究開発等に従事する又は従事した機構の役職員及び機構により委嘱又は受入された者をいう。
3 この規程において「部長等」とは、本部組織、理事長が直轄する組織及び研究組織における部長級相当者をいう。
(適用除外)
第3条 以下の各号に掲げるものは本規程の適用を除外する。
(1)発明、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、プログラム又はデータベースの著作権、ノウハウを使用する権利(職務発明等取扱規程による)
(2)ヒト及びヒトに由来する生体試料など倫理規程に関与するもの
(3)大型の実験装置など固定資産となるもの(固定資産管理要領による)
(4)医療情報
(5)論文等で公表された情報
(6)外部研究資金による研究開発等で、当該外部研究資金制度、契約、取決め等において定められたもの
(7)その他、理事長が承認したもの
(研究成果物の帰属)
第4条 機構において実施された研究開発等によって生じた研究成果物に関する権利は、原則として、機構に帰属する。
(外部機関に係る研究成果物の取扱い)
第5条 役職員等は、外部機関の研究成果物について知り又は取得する機会を得た場合には、外部機関及び機構の定めるところにより、その研究成果物の取扱いに関し適切に対応しなければならない。
2 役職員等は、外部機関において自らが行った研究等により得た研究成果物については、その外部機関の規則等により許容される範囲内で、その権利等の確保のために適切な要求をしなくてはならない。
(研究成果物の管理)
第6条 役職員等は、研究成果物を適切に管理しなければならない。
(研究成果物の公表)
第7条 役職員等は、研究成果物を公表しようとする場合には、関係者の合意を得た上で、別に定める公表手続を行わなければならない。
(研究成果物の提供)
第8条 役職員等は、研究成果物を他に提供しようとする場合には、次の各号の事項を行わなければならない。
(1)その研究成果物の提供について関係者の合意を得ること
(2)その研究成果物の提供が機構の規則や法令等に抵触しないことを確認すること
(3)原則として、提供する研究成果物の取扱いについて確認する文書を相手方と取り交わすこと
2 役職員等は、外部機関から研究成果物の提供を受けようとする場合には、次の各号の事項を行わなければならない。
(1)その研究成果物の提供を受けることについて関係者の合意を得ること
(2)その研究成果物の提供を受けることが機構の規則や法令等に抵触しないことを確認すること
(3)原則として、提供を受ける研究成果物の取扱いについて確認する文書を相手方と取り交わすこと
3 理事長は、研究成果物の提供に関する決裁権限を、提供者の名義に応じて以下のとおり、委任することができる。
(1)理事長又は理事名義での提供:イノベーション戦略部長
(2)その他の名義での提供:研究組織の部長等
4 前項第2号に掲げる研究組織の部長等は、四半期ごとに許可した案件を取りまとめ、各各研究所長等及びイノベーション戦略部長に提出するものとする。
(主管部署)
第9条 この規程に係る主管部署は、イノベーション戦略部知的財産活用課とする。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日 29(規程)第42号)この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日 31(規程)第43号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日 令02(規程)第26号)この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日 令03(規程)第14号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月26日 令03(規程)第50号)この規程は、令和3年11月26日から施行する。
附 則(令和6年4月1日 令06(規程)第41号)この規程は、令和6年4月1日から施行する。