本同意書は、利用者等(第1条第6号において定義する。)がヒト エントリークローン(以下「クローン」という。第1条第1号において定義する。)提供依頼書(以下「依 頼書」という。)に記載のクローンについて、一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム(以下「JBIC」という。)から提供を受けたクローンを、依頼書に記載の研究 題目の範囲内において利用するにあたり、相互の同意事項を定めるものである。
ヒト エントリークローンの提供と利用に関する同意書
本同意書は、利用者等(第1条第6号において定義する。)がヒト エントリークローン(以下「クローン」という。第1条第1号において定義する。)提供依頼書(以下「依頼書」という。)に記載のクローンについて、一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム(以下「JBIC」という。)から提供を受けたxxxxを、依頼書に記載の研究題目の範囲内において利用するにあたり、相互の同意事項を定めるものである。
(定義)
第1条 本同意書で使用する用語の定義は次に定めるところによる。
一 「ヒト エントリークローン」(クローン)とは、完全長ヒト cDNA から PCR により取得したヒトの
ORF 領域のみを Thermo Fisher Scientific 社の子会社である Life Technologies 社の技術を用いた、同社の エントリーベクターにクローニングしたクローンをいう。
二 「複製物」とは、クローンを培養又は増幅して得た、クローンの培養物又は増幅物をいう。三 「クローン等」とは、クローン及びその複製物を総称したものをいう。
四 「依頼者」とは、xxxxの提供を依頼した者をいう。
五 「責任者」とは、依頼者の所属部署における責任者であり、本同意の全責任を負う者をいう。
六 「利用者」とは、依頼書に記載の研究題目の範囲内において、本同意書に基づきクローン等を利用する者をいう。以下、依頼者、責任者及び利用者を合わせて「利用者等」という。
七 「商業的利用」とは、直接収益を得ることを目的とした活動においてクローン等を利用することをいう。なお、商業的利用に該当するか疑義がある場合には、利用者等が自ら Life Technologies 社に問い合わせるものとする。
( クローンの提供及び手数料等の支払い)
第2条 依頼者は、JBIC が提供する、Human Gene and Protein Database(以下「本データベース」という。)に掲載されているクローンの提供を依頼する場合、依頼書を提出するものとし、別途 JBIC が指示する文書がある場合には、当該文書を提出するものとする。ただし、本データベース記載のクローンについて、JBIC は、全てのクローンの在庫が存在することを保証するものではなく、何らかの理由により、本データベース記載のクローンが提供できない場合があることを、利用者等は、承認するものとする。
2 依頼者は、提供を依頼した場合、JBIC が指定する提供手数料及びその他指定する費用を請求書に記載された期日までに JBIC に支払うものとする。
3 JBIC は、前項に基づき受領した提供手数料及びその他指定する費用について、第11条第2項に定める対応を実施してもクローンを提供できなかった場合を除き、利用者に返還しないものとする。
(クローンの発送)
第3条 JBIC は、原則として宅配便で依頼者あてにクローンを発送するものとし、当該宅配便等に係る一切の事故、不達等に関し、責任を負わないものとする。
2 依頼者は、xxxxを受領後、同封された受領書を JBIC に送付するものとする。
(クローン等の利用)
第4条 利用者等は、JBIC が提供したクローンを研究の目的のみで利用するものとし、治療その他人体に対しては利用しないものとする。また、 組換えクローニング反応には、Life Technologies 社の
InvitrogenTM ClonaseTM を利用するものとする。
2 利用者等は、JBIC が提供したクローンについて、JBIC 又は第三者が保有する当該クローンに係る知的財産権その他一切の権利が、提供により利用者に譲渡、許諾等されるものでないこと、また、依頼書に記載された研究題目及び研究期間の範囲でクローン等を利用・廃棄する権利以外は与えられるものでないことについて同意した上で利用するものとする。
3 利用者等は、JBIC が提供したクローン及びその複製物を第三者に利用させず、提供、再配布又は分与を行わないものとする。また、利用者等は、本同意書に定めるものの他、依頼書に記載した研究題目及び研究期間の範囲内且つ利用者等の所属機関の部署内でクローン等を利用するものとする。
4 利用者は、クローン等を取り扱う知識と技術をもった者とし、利用者等は、クローン等を適切に取り扱うための設備の整備や管理体制の構築等の必要な措置をとるものとする。
5 利用者等は、クローン等の利用において遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律等、適用される法令、条約等、諸規則、条例等を厳守するものとする。
6 利用者等は、クローン等を利用するにあたり、必要となる一切の権利(知的財産xxを含むが、これに限定されない。)について、自らの責任と費用とにおいて、当該権利の権利者から許諾を得るものとする。
7 利用者等は、クローン等の利用等一切の行為が、いかなる第三者の知的財産xxを侵害する恐れがあること等を認識し、自らの費用と責任において必要な一切の措置を講じるものとする。
8 利用者等は、次の各号いずれかに該当する場合は、第3項に関わらず、クローン等を第三者に利用させることができる。この場合、利用者等は、当該第三者に本同意書の内容を厳守させ、且つ、当該利用が終了した時点で、第三者にクローン等の全量を廃棄させるか、又は、自らに返却させるものとする。
一 依頼書に記載の研究題目の範囲内で行う解析、培養等を目的とした利用者等から第三者への業務委託 二 依頼書に記載の研究題目の範囲内で、依頼者及び/又は責任者と第三者(依頼者の他の部署を含む。)
との間で実施される共同研究(この場合において、当該第三者について JBIC に事前に書面により通知し、JBIC から書面による事前の許諾を得ること。)
三 前二号以外で JBIC が別途事前に書面により許可する場合
9 利用者等は、利用が終了した際に、クローン等を JBIC に断り無く廃棄することができる。
10 利用者等は、本同意書に同意できない事由が発生した場合、又は、本同意書に違反していることが明らかになった場合、速やかにその利用を中止するとともに、その旨 JBIC に報告するものとする。
11 利用者等は、クローン等の利用により得られた成果を公表する場合には、JBIC から提供を受けたヒト
エントリークローンであることを明記し、公表後に JBIC にその情報を通知するものとする。
12 利用者等は、本同意書に基づいてクローン等を利用して商業的利用を希望する場合は、別途事前に Life Technologies 社の許可を得るものとし、当該許可を得た後に、JBIC に当該許可を得たことに係る情報を通知するものとする。
13 利用者等は、JBIC が利用者等に通知することなく JBIC が保有するクローンを廃棄する、あるいはその公開や提供を停止する場合があることに同意した上で、クローン等を利用するものとする。
( 依頼者等の所属機関の変更)
第5条 依頼者及び/又は責任者は、依頼書に記載した、所属機関に変更が生じる場合には、JBIC に対し、事前に通知し、クローン等の取扱いについて、別途協議するものとする。
(保険の利用)
第6条 利用者等は、クローン等の一切の利用に関し、自らの所属機関に係る保険(生産物賠償責任保険等を含むがこれに限定されない。)を利用するものとし、クローン等の利用に関し、何らかの損害が発生した場合には、 JBIC の保険の利用に先立って、利用者等の保険により、当該損害を補填するものとする。
(違反事項の通知)
第7条 JBIC は、利用者等において、本同意に違反している事実を発見した場合には、当該違反の事実及び具体的内容、利用者等に係る情報等の一切を、Life Technologies 社に対して報告するものとする。
(情報の取扱い)
第8条 JBIC は、依頼者から提出された第2条第1項に基づく依頼書及び書面の内容(個人情報、電話等で確認した内容を含む。)について、以下の目的で利用することができる。
一 利用者等からの問い合わせへの対応、手数料の請求、クローンの発送等、クローンの提供に必要な業務を行うため。
二 利用者等において、本同意書における同意事項に違反があった場合に、Life Technologies 社に対して、当該違反内容の報告、その他必要な情報提供を行うため。
三 JBIC のサービス、セミナー、シンポジウム、研修等の事業の案内とアンケートの送付のため。ただし、依頼者は前記案内が不要な場合はその旨をJBIC に申し入れることができる。
2 前項に関わらず、JBIC は、条約、法令、諸規則、条例等に基づく開示請求があった場合若しくは報告義務が生じた場合又はその他 JBIC が必要と判断する合理的な理由がある場合は、提供の内容(個人情報を含む。)について第三者に提供することができる。
3 前各項に加えて、個人情報の取扱いに関しては、利用者等は JBIC のウェブサイトに掲載の「個人情報保護ポリシー」に記載の内容に合意するものとする。
( 本同意書の変更)
第9条 JBIC は、利用者等の事前の承諾を得ることなく、本同意書の内容を随時変更できるものとし、当該変更
後において、利用者等は、当該変更後の本同意書の内容に従うことに同意する。
2 JBIC は、前項の変更を行う場合には、14日以上の予告期間をおいて、変更後の本同意書の内容を依頼者に通知又は JBIC のウェブサイト上に掲載するものとする。
3 利用者等は、前項までの本同意書の変更に同意しない場合には、第13条第2項に従い、本同意を解約することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第10条 利用者等は、JBIC の事前の書面による同意がなければ、本同意書により生ずる権利及び義務を、第三者に対して譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(損害賠償責任の制限)
第11条 利用者等は、クローン等の利用等一切の行為に起因し又はこれに関連して、利用者等又は利用者等の所属機関に直接間接を問わず、何らかの損害が発生した場合、並びに、クローン等の発送遅延や未達等の提供に起因し又はこれに関連して、利用者等に直接間接を問わず何らかの損害が発生した場合においても、 JBIC が一切の責任を負わず、利用者等は JBIC を免責すること、その他本同意の一部の無効等により JBICが責任を負う場合においても JBIC が負う責任は提供手数料に相当する額を限度として賠償することのみであることについて同意するものとする。
2 JBIC は、第3条に従い送付したクローンの不具合について、原則として発送後30日以内に依頼者から連絡を受け、その不具合が JBIC の責によることを確認した場合、同一クローン又はそれに相当するクローンを
1回に限り無償で受領者に送付する。ただし、当該不具合の解決ができなかった場合には、JBIC は、第2条第3項に従い、受領した提供手数料及びその他指定する費用を依頼者に対して返還するものとする。なお、いかなる場合であってもこの間に利用者等に生じた直接間接を問わず一切の損害を、JBIC は賠償しない。
(第三者に対する損害賠償)
第12条 利用者等は、クローン等の利用により、第三者(Thermo Fisher Scientific 社、Life Technologies 社、両社の役員、従業員、利用者等の所属機関、その他当該両社等の関係者を含むがこれに限定されない。)に損害を与え、当該第三者から JBIC が損害賠償等の請求を受けた場合には、当該請求に係る JBIC の損害の一切を賠償するものとする。ただし、利用者等が、当該第三者の損害が、自らのクローン等の利用により発生したものではないことを立証した場合には、この限りではない。
( 同意による解除等)
第13条 JBIC は、利用者等が次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本同意を解約することができるものとする。
一 利用者等が本同意の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 利用者等が本同意に違反したとき
2 利用者等は、一切のクローン等を破棄し、利用を中止し、JBIC に通知することにより、本同意を解約することができるものとする。
3 理由の如何に関わらず、本同意の解約があった場合、利用者等は、自己及び/又は第4条第8項に定める
第三者の保有するすべてのxxxx等を破棄し、当該破棄を行った証明書を、JBIC に提出するものとする。
( JBIC のクローンの提供終了)
第14条 JBIC は、クローンの提供の全部又は一部をいつでも中止することができるものとする。
2 JBIC は、当該中止を行う場合には、利用者等に対して、当該中止の3か月以上前に当該中止を行う旨と当該中止を行う日時を通知するよう努めるものとする。
3 前項の場合において、利用者等は、依頼書記載の研究期間経過後直ちに、xxxx等の利用を中止し、前条第3項に従い、当該クローン等を破棄し、JBIC の指示に従い当該破棄を行った証明書を提出するものとする。
(準拠法及び同意管轄裁判所)
第15条 本同意書の準拠法は日本法とする。
2 JBIC と利用者等とは、本同意書に起因又は関連する一切の法的紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
(協議)
第16条 JBIC と利用者等とは、本同意書に定めのない事項及び本同意書の解釈に生じた疑義については誠実に協議するものとする。
(2022年10月)