Web約款
●お得な団体割引もございます
平成25年10月以降保険始期用
ゴルファー保険
ゴルフのプレー中におけるさまざまなリスクに備えたい方に。
加入人数 | 20名以上 | 50名以上 | 100名以上 | 200名以上 | 500名以上 | 1,000名以上 |
割引率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
団体契約の場合には、被保険者の加入人数に応じて保険料が割引されます。
(注)団体契約の取扱いや、具体的な保険料につきましては代理店・扱者または当社にご照会ください。
●契約概要のご説明(ゴルファ-保険)
●この保険の内容をご理解いただくための事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特別約款・特約)」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1.商品の仕組み
(1)商品の仕組み
ゴルファー保険※は、被保険者が行うゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。詳細は「普通保険約款・特別約款・特約」をご確認ください。
※「賠償責任保険普通保険約款(個人用)」と「ゴルファー特別約款」により補償内容を定めています。
(2)被保険者の範囲
被保険者の範囲は、保険申込書の被保険者欄に記載の方となります。また「、ゴルファー保険家族特約」をセットした場合は、被保険者本人および保険申込書に記載した下記の方が被保険者となります。
②補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。
③補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料の決定の仕組み
①保険料は、支払限度額・保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険の最低保険料は1保険契約につき、1,000円となります。また、包括契約で契約時に暫定保険料を領収するご契約は、解約時、ご契約内容の変更時、確定精算時において、最低保険料を適用します。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)保険料の払込方法
ゴルファー保険
・被保険者本人の配偶者
※
保険料の払込方法は一時払となります。ただし、ご契約内容によっては分割払をお
・被保険者本人または配偶者の同居の親族
・被保険者本人または配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
※被保険者本人または配偶者の6親等内血族および3親等内姻族をいいます。
2.基本となる補償、支払限度額・保険金額の設定 等
(1)保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合
保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合は、中面記載の「保険金をお支払いする主な場合/お支払いの対象となる損害の範囲/お支払いする保険金の額」および「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。詳細は
「普通保険約款・特別約款・特約」をご確認ください。
(2)セットできる主な特約とその概要
(別に定める保険料を払い込むことによりセットできる主な特約)
このパンフレットでご案内のタイプは「賠償責任保険普通保険約款(個人用)「」ゴルファー特別約款「」ゴルファー傷害補償特約「」ゴルフ用品補償特約「」ホールインワン・アルバトロス費用補償特約「」ゴルファー保険家族特約」で構成されています。なお、その他セットできる特約や詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(3)支払限度額・保険金額の設定
お客さまの支払限度額・保険金額は保険申込書をご確認ください。
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間:1年間です。また、1年未満での短期のご契約も可能です。団体契約は2年または3年の設定も可能です。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。また、実際に契約する保険期間は、保険申込書をご確認ください。
選びいただける場合もあります。分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。また、個別契約の保険料払込方法は、口座振替方式、クレジットカード払方式、払込票払方式※、直接集金方式をお選びいただけます。詳しくは代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※ゴルファー保険家族特約をセットしている場合、払込票払方式は選択できません。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社まで速やかにお申し出ください。
①ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
Web約款
をおすすめしています!
お客さまのパソコンなどから「ご契約のxxx(普通保険約款・特別約款・特約)」を閲覧できます。紙の使用の削減等、環境保護にもつながりますので、ぜひお選びください。また、Web約款を選択されたお客さまの数に応じて、環境保護活動を行う団体への寄付や、日本ユネスコ協会連盟等を通じて、東日本大震災の被災地や被災した子どもたちへの寄付を行っています。
(注)裏表紙の注意事項もあわせてご確認ください。
②解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
③始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
ご契約いただくお客さまへのお願い
保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
当社へのご相談・苦情がある場合は 事故が発生した場合は
下記にご連絡ください。 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あんしん24受付センター
0000-000-000(無料)
※受付時間[365日24時間]
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター
0000-000-000(無料)
※受付時間 平日 9:00~17:00
(土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます)
そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)
(全国共通・通話料有料)
[ナビダイヤル]
※受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは00-0000-0000におかけください。
0000-000-000
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxx/
指定紛争解決機関について
当社との間で問題を解決できない場合は
一般社団法人日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
保険に関するお問合わせ
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター
0000-000-000(無料)
【受付時間】平日
9:00~19:00
(休業させていた
年末年始は
土・日・祝日 9:00~17:00
※ご契約内容の詳細や事故に関するお問合わせは取扱代理店・扱者または当社営業店・サービスセンター等にお取次ぎさせていただく場合があります。
だきます)
ご注意いただきたいこと
〈万一、事故が発生した場合の手続き〉
・万一事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
〈示談にあたって〉
・ゴルファー保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
賠償事故にかかわる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
〈共同保険について〉
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
〈Web約款を選択していただくにあたっての注意事項〉
・Web約款を選択された場合は「ご契約のxxx(普通保険約款・特別約款・特約)」は送付されません。また、一部選択できないご契約があります。
・Web約款の閲覧には、パソコンでのインターネット環境が必要となります。パソコンを所有していない場合やインターネット環境のないお客さまは、Web約款を選択できませんのでご注意ください。また、Internet Explorer9.0以上およびPDF表示ソフトのインストール等が必要となります。
●このパンフレットは「ゴルファー保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款・特別約款・特約)」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込むご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
●ご契約内容や募集状況等の確認のため、後日、当社または当社委託会社の担当者がご連絡・訪問することがあります。
● 契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
● ご相談・お申込先
(161001T)(2016年9月承認)GA16C010703(34-160)
●保険金をお支払いする主な場合/お支払いの対象となる損害の範囲/お支払いする保険金の額●
ゴルフのプレー中に発生する次のような事故や費用を補償します。
あいおいニッセイ同和損保のゴルファ-保険
1. 賠償責任(基本契約)
被保険者(補償の対象となる方をいいます。なお、ゴルファー保険家族特約をセットしてご契約される場合は、保険証券に記載された家族被保険者を含みます。以下同様とします)が、日本国内外においてゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます)中に誤って他人(キャディを含みます)にケガをさせたり、他人の財物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して次の保険金をお支払いします。
要した費用、およびあらかじめ当社の
4. ホールインワン・アルバトロス費用 <ホールインワン・アルバトロス費用補償特約>
アマチュアゴルファーである被保険者が保険期間中に日本国内のゴルフ場に
に、慣習として負担する下記の費用(実費)を保険金としてお支払いします。
おいて、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のご提出をお願いいたします。
①同伴競技者が署名または記名・押印し
①損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
②損害防止費用※1
事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益であった費用
③権利保全行使費用※1
書面による同意を得て支出した費用
⑤協力費用※2
当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用
⑥争訟費用※2
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
※1 それぞれ要した費用につき、損害賠償金の額と合算して、免責金額(自己負担額)を超過した額を、支払限度額を限度にお支払いします。
※2 支払限度額とは別に、実費をお支払いします。ただし、⑥については、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の損害賠償金の額に対する割合を乗じてお支払いします。
次の①から⑤までの費用をお支払いします。1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、ご契約のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額が限度となります。
①贈呈用記念品購入費用(貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードの購入費用を除きます。ただし、被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペイドカードの購入費用は、贈呈用記念品購入費用とみなします)
②祝賀会費用
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴xxxxに対する祝儀
⑤次のいずれかに該当する費用(ただし、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額の10%が限度となります)
ア. 慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用
イ. ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用
ウ. 記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用
た当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
②被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配
人、責任者またはその業務を代行または行使する権限を有する者が記名・押印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
③次のいずれかの書類または証拠
ア. 前記a. のホールインワンまたはアルバトロスについては、同伴競技者以外の第三者が署名または記名・押印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ. 前記b. のホールインワンまたはアルバトロスについては、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できる記録媒体に記録された映像等
④ホールインワン・アルバトロス費用の支払を証明する領収書
(注)前記c.のホールインワンまたはアルバトロスについては、上記②、④の他、上記
①または③のア.のいずれか一方の書類をご提出ください。
事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要 (事故例)●ふり上げたクラブが後ろの人の頭に当たった。
●保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日
下記〔重複契約に関する注意〕もご確認ください。
な手続をするために要した費用
④緊急措置費用※1
●見通しの良いコースで打った球が先行組の人に当たった。
(注)上記事故例でも、事故状況等により法律上の損害賠償責任が発生しない場合は、保険金お支払いの対象となりません。
本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上と基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)をxxにラウンドした場合のもので、次のいずれかに該当するものに限ります。
〔重複契約に関する注意〕
(1)複数のご契約があるお客さまへ
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる
事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要 (注)被害者側およびゴルフ場側に過失がある場合などには、過失相殺などにより被害者側
a. 次の➊および❷の両方の方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)に
または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に
2. ゴルファーご自身の傷害(ケガ)<ゴルファー傷害補償特約>
被保険者が日本国内外のゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食
の損害額に比し、保険金が少なかったり、まったくお支払いできないことがあります。右ページ〔重複契約に関する注意〕もご確認ください。
後の入院に対しては、保険金をお支払いできません。
➊同伴競技者
❷同伴競技者以外の第三者※
※同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の売
記録媒体に記録された映像等に
b. 店運営業者などをいいます。 より被保険者がホールインワンまた
はアルバトロスを達成したことが客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
より、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保 険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注
事、入浴等の行為を含みます)中に急激かつ偶然な外来の事故によりケ
ガをした場合、次の保険金をお支払いします。
①死亡保険金
※1 入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院また
は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
c. 公式競技において、上記a.➊またはa.❷のいずれかの方が目撃した
(ご注意)
・同伴競技者および同伴競技者以外の第三者による目撃とは、現場に居合わせ
・同伴キャディのいないセルフプレーの場合であっても、a.❷同伴競技者以外
てボールを打ってからカップインまでを確認している場合などをいいます。
の第三者の目撃が必要です。
ホールインワンまたはアルバトロス
意ください。
(2)ホールインワン・アルバトロス費用について
この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、傷
④通院保険金
※2
外の保険契約または共済契約を含みます)を複数契約されても、お支払
害の保険金額の全額(既に支払われた後遺障害保険金がある場合は
ケガを被ったことにより、通院 した場合に、通院日数に対して、1日に
いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度
その額を差し引いた額とします)をお支払いします。
②後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害の保険金額の4%~ 100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、合算して傷害の保険金額が限度となります。
③入院保険金
つき傷害の保険金額の1/1,000をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日間が限度となります。
じん
※2 通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは
含みません。通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った特定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について、通院をしたものとみなします。
1.賠償責任(基本契約)
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
●被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に
となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金はお支払いでき ませんのでご注意ください。
●保険金をお支払いできない主な場合●
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
けい
●日射、めまいによる障害等、急激かつ偶然な外来の事故によらないもの
ケガを被ったことにより、入院※1した場合等に、入院の日数に対して、1 (注)治療とは医師が必要と認め、医師が行う治療をいいます。
ねんざ
日につき傷害の保険金額の1.5/1,000をお支払いします。ただし、事故 (事故例)●ゴルフ場敷地内でゴルフボールが当たりケガをした。
つき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任※
●被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所
●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等
の発生の日からその日を含めて180日を限度とし、180日を経過した
3. ゴルフ用品の損害 <ゴルフ用品補償特約>
●ゴルフ場の浴場で誤って転倒し、捻挫した。
有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
●被保険者の使用人(被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディを除きます)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する
により認められる異常所見をいいます)のないもの ……など
3.ゴルフ用品の損害
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による損害
日本国内外のゴルフ場敷地内で、被保険者の所有するゴルフ用品※1の盗難またはゴルフクラブの破損、曲損によって生じた損害に対して
●ゴルフクラブの破損または曲損
修理費をお支払いします(保険価額※2
損害賠償責任
●地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償
●地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波による損害
●地震、噴火、洪水、津波、火災、爆発等に乗じてなされた盗難による損害
保険金をお支払いします。
※1 ゴルフクラブ、ゴルフボールその他ゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、保険証券記載のものに限ります。ただし、時計、財布等の携行品を除きます。
●盗難
保険価額※2を基準に保険金をお支払いします(ゴルフ用品の保険金額が限度となります)。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に盗難された場合に限ります。
またはゴルフ用品の保険金額のいずれ
か低い額が限度となります)。
※2 保険価額とは、ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。
(ご注意)
・ゴルフクラブ以外の用品の破損または曲損は補償されません。
・ゴルフ用品の損害に対する保険金をお支払いした場合、ゴルフ用品の保険金額は損害が生じた時以降支払われた保険金の分だけ減額となります。この場合、追加保険料を払い込むことで、元のゴルフ用品の保険金額に復元することができます。
右ページ〔重複契約に関する注意〕もご確認ください。
責任
●自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ……など
※レンタル用品やゴルフ場のゴルフ・カートなど、借りたり、預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金をお支払いできません。
2.ゴルファーご自身の傷害(ケガ)
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●被保険者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によ
る損害
●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失による損害
●時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品の損害
●ゴルフボールのみの盗難
●ゴルフクラブ以外の用品の破損または曲損 ……など
4.ホールインワン・アルバトロス費用
●被保険者がゴルフ場の経営者または使用人である場合は、その被保険者が経営するまたは実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
ご加入のタイプ〈公式競技保険金額増額特約※1なし、団体割引なし、一時払の場合〉次のタイプをご用意しております。その他のパターンをご希望の場合は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
〈ご本人のみでご契約される場合〉●被保険者1名あたりの支払限度額(保険金額)・保険料です。
ご契約の型 GAN GBN GCN GDN GEN
賠償責任(免責金額0円)
(保険金額) ゴルファーご自身の傷害(ケガ)
支払限度額
(万円)
GFN GTN GUN GVN
3,000 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 5,000 5,000 10,000
200 250 250 500 700 1,000 260 400 510
ゴルフ用品の損害 15 25 30 30 35 40 20 25 30
ホールインワン・アルバトロス費用 30 40 50 50 60 70 20 35 50
保 険 料(円) 5,690 8,000 9,770 9,990 11,920 13,920 5,000 7,500 10,000
GWN
10,000
620
35
85
15,000
①ゴルファー保険家族特約をセットしてご契約されますと、別々にご契約されるよりも保険料が割安になります。支払限度額(保険金額)はご本人とは別の金額となります。左記の「ご家族」の保険料を、「ご本人のみ」の保険料に加算してご契約ください。
をセットした場合の本人以外の被保険者の範囲(保険証券に記載された方のみを
・被保険者本人の配偶者
ゴルファー保険家族特約
対象とします)
②ゴルファーご自身の傷害(ケガ)やゴルフ用品の損害、ホールインワン・アルバトロス費用はそれぞれ除外して申し込むこともできます。
※1公式競技保険金額増額特約について……ゴルフ場が主催または共催する公式競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、所定のホールインワン・アルバトロス費用の保険金の支払限度額が50%増となる特約です(別に定める保険料を払い込むことによりセットできる特約です)。
※2被保険者本人または配偶者の6親等内血族および3親等内姻族をいいます。
・被保険者本人または配偶者の同居の親族
※2
〈ご家族でご契約される場合〉(ゴルファー保険家族特約セット)●ご家族1名あたりの支払限度額(保険金額)・保険料です。
ご契約の型 GAK GBK GCK GDK GEK GFK GTK
(保険金額) ゴルファーご自身の傷害(ケガ)
支払限度額
賠償責任(免責金額0円) 3,000
(万円)
ゴルフ用品の損害
ホール ス費用
保 険 料(円)
インワン・アルバトロ
GUK GVK
4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 5,000 5,000 10,000
000 000 000 250 350 500 130 200 255
15 25 30 30 35 40 20 25 30
15 20 25 25 30 35 10 15 25
2,730 4,070 4,890 5,010 5,910 6,850 2,940 3,820 5,010
GWK
10,000
310
35
40
6,500
・被保険者本人または配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
・この保険の対象となるゴルフにはケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等のゴルフに類似のスポーツは含まれません。
・この保険におけるゴルフ場とは、補償内容ごとに、それぞれ次の定義によります。
■ 1. 賠償責任(基本契約) 2. ゴルファーご自身の傷害(ケガ)<ゴルファー傷害補償特約> 3. ゴルフ用品の損害 <ゴルフ用品補償特約> の場ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金(名目を問いません)を徴するものをいいます。
■ 4. ホールインワン・アルバトロス費用 <ホールインワン・アルバトロス費用補償特約> の場
日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、施設の利用について料金(名目を問いません)を徴するものをいいます。
・こ
される部分を除きます。
の保険におけるゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用
( ご 注 意 )
(1名あたり)
ご家族被保険者
被保険者ご本人
●海外で達成したホールインワンまたはアルバトロス ……など