一般社団法人 buildingSMART Japan
一般社団法人 buildingSMART Japan
第 1 章 x x
(名 称)
第1条 当法人の名称は、一般社団法人 buildingSMART Japan(以下「当法人」という。)と称する。
2 英語の通称を buildingSMART Japan とする。
3 通称として「IAI 日本」を使用することができる。
(目 的)
第 2 条 当法人は、より高度情報化した社会の建設業におけるコンピュータを介した情報交換・情報共有に役立つ標準データ形式の開発とその普及を推進する。 buildingSMART International が提唱する国際規格(IFC:Industry Foundation Classes)の整備に協力し、その規格の日本における開発・普及を促進する。かかる目的を達成するために次の事業を行う。
1. 建築または土木の設計・施工・維持管理における共有情報としての標準規格の調査、研究、開発、普及活動
2. buildingSMART International の各種委員会への参画
3. 標準規格に関連する事項の講習会、講演会、セミナー、展示会等の開催および図書、資料の発行・配布
4. ソフトウェアの標準規格適合性検証に関する業務
5. 標準規格普及に係わるソフトウェア、それを活用した建築または土木の設計・施工・維持管理プロセスモデルなどの開発業務
6. 建築または土木の仮想および実プロジェクトにおける標準規格の適用推進、および BIM(3次元オブジェクトモデルを活用した設計・施工・維持管理プロセス)の適用推進、改善活動、人材育成及び関連資格の認定
7. 関連する官公庁、諸団体、教育機関その他関連機関との標準化推進および標準化にかかわる調整活動
8. 出版物の企画、制作、販売
9. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、主たる事務所をxxx新宿区に置く。
(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
(基金を引き受ける者の募集)
第 5 条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第 6 条 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
(基金の返還手続き)
第 7 条 前条の場合において、返還すべき基金の総額について、定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。
第2章 会員
(会員)
第 8 条 当法人の会員は、次の 3 種類とし、一般会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 一般会員 当法人の目的・事業・理念に賛同して入会した団体(会社、社団、財団など)
(2) 個人会員 当法人の目的・事業・理念に賛同して入会した個人
(3) 特別会員 当法人の目的・事業・理念に賛同して入会した研究機関、または学識経験者
2 当法人の会員となるには、その会員希望者が当法人所定の様式で申込書を当法人に提出し、代表理事の承認を得なければならない。
3 一般会員は、その享受する権利に関し、種別を設けることができる。
(設立時の社員の氏名、住所)
第9条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称、住所は次のとおりとする。xxx港区元赤坂1丁目2番7号 鹿島建設株式会社
xxx中央区晴海1丁目8番10号 オートデスク株式会社
(経費の負担)
第 10 条 一般会員は、当法人の事業活動に必要な経費に充当するため会費を支払わなければならない。一般会員に種別を設けた場合、会費の額も変えるものとする。
2 個人会員は、会費を支払わなければならない。
3 会費の種類、設定および変更は、社員総会において決定する。
4 一般会員および個人会員が納付した会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
(会員名簿)
第 11 条 当法人は、会員の氏名又は、名称・住所を記載または記録した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
(退社・退会)
第 12 条 当法人の会員は、いつでも退社・退会することができる。ただし、一般会員は3か月以上前に書面で当法人に退社の予告をするものとする。
2 前項のほか、会員は次に掲げる事由により退社・退会するものとする。
(1)解散
(2)除名
(3)死亡
(4)2年以上会費を滞納したとき
3 一般会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によって決定する。
4 個人会員及び特別会員の除名は、正当な事由があるときに限り、運営委員会の決議によ
って決定する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第 13 条 当法人の社員総会は、すべての社員(一般会員)をもって構成し、事業年度終了後3ヶ月以内に定時社員総会を開催する。必要に応じて、臨時社員総会を開催できるものとする。
(招集)
第 14 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集するものとする。
2 社員総会を招集するには、開催日の1週間前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。ただし、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開催することができる。
3 総社員の3分の1以上に当たる社員の要望により社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができるものとする。
4 社員総会は、総社員の 2 分の1以上が出席(委任状を含む)して成立する。
(議長)
第 15 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事の中で定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第 16 条 社員総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決定する。
(議決権)
第 17 条 社員の議決権は、1 社員につき 1 個の議決権を有するものとする。
(議決権の代理行使)
第 18 条 社員は代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は当法人の社員でなければならない。
(議事録)
第 19 条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録し、議長及び出席した理事が署名もしくは記名捺印または電子署名するものとする。
第4章 役員等
(員数)
第 20 条 当法人は、理事2名以上及び監事 1 名以上の役員を置く。
2 役員及び会員の中から運営委員を置く。ただし、会員が法人の場合は、その法人に所属する者とする。
3 会長、副会長、顧問を置くことができる。
(理事及び監事その他の選任と罷免)
第 21 条 理事及び監事は、社員総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 理事は、社員総会において、その議決権の過半数の決議によって罷免される。
3 監事は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の2以上の決議によって罷免される。
4 会長、副会長、顧問、運営委員の選任と罷免は理事により行われるものとし、社員に対し通知するものとする。
(任期)
第 22 条の1 理事の任期は、選任後 2 年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した理事の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 理事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、それぞれ新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
4 代表理事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により、退任した代表理事は、新たに選任された代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
5 会長、副会長、顧問、運営委員の任期は1年とする。ただし、その任期終了後に再任されることを妨げない。
(監事の任期)
第 22 条の 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した監事の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3 監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した監事は、それぞれ新たに選任された監事が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
第 23 条 理事が複数の場合、理事の互選により代表理事若干名を定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統轄する。
(役員報酬)
第 24 条 理事及び監事の報酬は、必要に応じそれぞれ社員総会の決議をもって定める。
2 会長、副会長、顧問、運営委員は無報酬とする。
第5章 会議等
(運営委員会)
第 25 条 理事の諮問機関として運営委員会を置くものとする。
2 運営委員会は、理事、運営委員で構成する。
3 運営委員会は、当法人の運営方針案、事業方針案、予算案を作成し、社員総会に提出するものとし、総会決議に沿った事業遂行に必要な事項を決定し実施する。
(運営委員会の議決)
第 26 条 運営委員会は、代表理事が招集し、議長を務める。
2 運営委員会の定足数は、運営委員会構成員総数の過半数とし、議決は出席者総数の過半数の同意をもって決する。
(議事録)
第 27 条 運営委員会の議事録は、議長および出席委員1名以上の承認を得た上、各委員に配布
するものとする。
2 やむを得ず運営委員会に欠席した委員には、議事録と共に当日提出された資料を送付するものとする。
(各種委員会)
第 28 条 当法人の事業遂行に必要な委員会を理事の諮問に応じて運営委員会の決議により設置することができる。
2 前項の委員会が新しく設置された場合は、速やかに会員にその設置を郵便ないし電子メールなどで報告するものとする。
3 各委員会の活動は、社員総会において報告するものとする。
4 各委員会の議事録は、会議終了後に速やかに作成し保管するものとする。
(諸規定)
第 29 条 運営委員会および各委員会の活動に関する細目は必要に応じ別途定める規定によるものとする。
2 新しく委員会ができた場合の諸規定は、当該委員会で検討した後に運営委員会の承認を得るものとする。
3 当法人の活動による規約やソフトウェアなどの成果物の取扱に関しては、前2項に準ずるものとする。
第6章 計算
(事業年度)
第 30 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から次の年の 3 月 31 日までとする。
(予算の議決・決算の承認)
第 31 条 当法人の毎事業年度の予算は、運営委員会が作成し、理事および社員総会の承認を受けなければならない。
2 理事は毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、余剰金処分又は損失処理に関する議案及び付属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会の承認を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第 32 条 当法人が解散した場合における残余財産の帰属は、社員総会で決定する。
第7章 雑則
(定款に定めがない事項)
第 33 条 この定款に定めがない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、その他の法令の定めるところによる。
以上は、当法人の現行定款に相違ありません
2016年 7月 1日