Contract
北九州銀行・xx銀行・もみじ銀行「YMドリーム倶楽部」サービス
第 1 条 目的
本会員規定は、株式会社北九州銀行、株式会社xx銀行、株式会社もみじ銀行(以下:「各行」という)が提供する会員制サービス「YMドリーム倶楽部」(以下:「本倶楽部」という)におけるサービスならびに特典の提供にあたり、会員に遵守していただく事項を定めるものです。
第 2 条 サービス会員
本倶楽部の会員(以下:「会員」という)は各行所定の基準を充足し、かつ各行所定の申込手続きを終了した個人のお客さまのうち、各行が会員として適当と判断した方とします。
第 3 条 会員資格
1.会員資格は、各行所定の入会手続完了日から有効となります。
2.会員資格は、各行所定の方法により、毎年 7 月末日を基準に見直しを行い、同年 10 月 1 日から
翌年 9 月末日まで有効となります。ただし、会員申込初年度は、前項の会員資格有効日から翌
年 9 月末日までとなります。
3.会員資格は、会員本人のみに付与されるものとします。
4.会員資格の有効期間中であっても、会員が次の各項に該当すると各行が判断した場合には、各行は会員に事前に通知することなく、会員資格を取消すことがあります。
(1)住所・連絡先変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により、各行に会員の所在が不明となったとき
(2)入会申込時に届出た代表ロ座が解約されたとき (3)会員が死亡したとき
(4)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (5)会員が本規定ならびにその他各行が定める規定に違反したとき
(6)会員からの申込内容に虚偽がある場合
(7)その他各行が会員として適切でないと判断した場合
第 4 条 会員証
1.会員には、各行所定の会員証(以下:「会員証」という)を発行し、貸与します。
2.会員証は、会員本人のみに発行されます。
3.本規定に定める契約期間の満了、解約、退会その他の理由により、会員でなくなった場合、会員証は当然に無効になり、この場合、会員はすみやかに会員証を各行に返却するものとします。
第 5 条 会員証の紛失
1.会員は会員証を紛失した場合、ただちに各行へ通知し、各行所定の手続きを行うものとします。
2.会員証を紛失したことにより、会員が不利益、損害等を被ったとしても、各行は会員に一切責任を負いません。
第 6 条 届出事項等の変更等
1.会員は、お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の届出事項に変更があった場合には、ただちに各行所定の方法により、各行に届け出るものとします。
2.会員が、各行に届け出た住所、メールアドレスが、会員の責に帰すべき事由により会員以外の方の住所またはメールアドレスになっていたことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、各行は一切責任を負いません。
3.その他届出事項に変更があったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、各行は一切責任を負いません。
4.届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として各行に返戻された場合、各行は会員宛通知または、書類送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された郵便物に関し、各行は保管責任を負いません。
第 7 条 退会
会員は、いつでも本倶楽部を退会できるものとし、退会する場合は、各行所定の書式により届け出るものとします。
第 8 条 サービス・特典の内容
1.会員は、情報提供をはじめ各行所定のサービスを会員資格の有効期間中利用できるものとします。
2.会員には、各行と提携する会社(以下:「サービス提供会社」という)が提供するサービスおよび利用することができる特典(以下:「特典」という)を景品として提供する場合があります。
3.特典は、サービス提供会社が一切の責任を持って提供するものであり、会員とサービス提供会社との間でトラブル等が生じたとしても、各行は一切の責任を負いません。
4.会員は、特典の利用にあたっては、サービス提供会社の規約に従うものとします。
5.会員が利用できる特典は、会員の取引銀行で、かつ申込時に取引銀行として指定した各行の金融サービスに限られるものとします。
第 9 条 入会金・年会費等
本倶楽部の入会金・年会費は無料とします。ただし、サービス提供会社等が特典とは別に有料で提供するサービスを会員が利用する場合には、別途費用がかかる場合があります。
第 10 条 会員情報の提供およびその保護
1.会員は、各行間で結ばれた業務委託契約の範囲内で、本倶楽部の運営上必要な次の情報を、業務委託先に提供することを承認するものとします。
(1)会員の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、会員番号 (2)その他サービスまたは特典を提供するために必要な情報
2.会員は、各行が特典の一部を委託する株式会社リロクラブ(以下:「リロクラブ」という)ならびにリロクラブの提携先に対して、サービスまたは特典を提供するために必要な範囲で次の情報を相互に提供・交換することを承認するものとします。
(1)会員の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、会員番号 (2)その他サービスまたは特典を提供するために必要な情報
3.各行は、法令や、官公庁の要請により会員情報の提出を求められた場合には、会員の承諾を得ることなく応じることができるものとします。
第 11 条 業務委託
1.本倶楽部を運営する上で必要な業務を各行間で委託するものとします。
2.各行は、サービスの業務の一部を、会員に通知することなく、リロクラブ以外の他の外部の専門会社(特典の提供、メール送信、サーバー管理、市場調査等)に委託できるものとします。ただし各行は、業務委託契約先に対して、情報を開示する場合、当該業務委託先に厳正な安全対策および守秘義務を課すものとし、会員の情報が当該サービス・特典提供以外の目的に使用されないようにします。
第 12 条 規定・特典等の改廃・変更
1.各行およびリロクラブ(またはその提携先)は、サービスの内容、特典の内容、利用の条件、規定等を会員への個別の通知を行うことなく、追加、変更、改廃等をすることができるものとします。
2.前項の場合、各行およびリロクラブ(またはその提携先)は変更等の内容について、ホームページへの掲載等所定の方法により告知します。
第 13 条 譲渡・質入れ等の禁止
会員は、会員資格、サービスや特典を利用する権利、および会員証を譲渡、質入れ、または第三者へ貸与等はできません。
第 14 条 営利目的での特典利用の禁止
会員は、会員資格、サービスや特典を営業活動またはその他営利目的のために利用することはできません。
第 15 条 著作権・会員による情報の取扱い
1.各行ならびにリロクラブ(またはその提携先)が提供する情報の著作xxの知的財産権は、各行またはリロクラブ(またはその提携先)に帰属し、それぞれの権利者の書面による事前の同意を得ないかぎり会員は修正、改変等はできません。
2.会員は、自己使用の範囲で複製する場合を除き、当該サービス・特典の提供を通じて取得したいかなる情報も各行または当該情報の権利者の書面による事前の承認なしに、第三者への提供、頒布または使用させることはできません。
第 16 条 会員の禁止行為
1.会員は、当該サービスまたは特典の利用にあたり、以下の行為はしてはならないものとします。 (1)公序良俗に反する行為
(2)他の会員または第三者を誹謗中傷する行為 (3)他の会員または第三者に不利益を与える行為 (4)他の会員または第三者の人権を侵害する行為
(5)法令に違反する行為または違反のおそれのある行為 (6)当該サービスの運営を妨害する行為
(7)当該サービスの信用を毀損する行為 (8)その他各行が不適切と判断する行為
2.会員が前項の禁止行為を行い、各行または第三者に損害を与えた場合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
3.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じた場合には、会員は自己の負担と責任でその一切を解決することとし、各行にいかなる迷惑もかけないものとします。
第 17 条 販売促進用資料の送付
会員は、各行およびリロクラブ(またはその提携先)から、会員に対して、特典や催物の案内として、カタログ、パンフレット、その他宣伝用資料を、送付、送信等の伝達手段により提供されることに同意するものとします。ただし、これらの送付等について、希望しない会員から中止するよう申し出があった場合、各行はただちに当該目的での個人情報の取扱いを中止します。
第 18 条 免責事項
1.申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、各行およびリロクラブ(またはその提携先)は一切責任を負いません。
2.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とする特典の取扱いが遅延したり不能
になった場合、それにより生じた損害については、各行およびリロクラブ(またはその提携先)は一切責任を負いません。
3.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生じた損害については、各行およびリロクラブ(またはその提携先)は責任を負いません。
4.特典利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、特典利用者の情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、各行およびリロクラブ(またはその提携先)は一切責任を負いません。
5.会員が、特典やサービスの利用により、損害を被ったとしても、それが各行およびリロクラブの故意・重過失により発生したものでない限り、各行およびリロクラブは当該損害を賠償する責任を負いません。
6.会員が会員資格を喪失した場合は、以降のサービス・特典の利用ができなくなります。また、その時までに既に受け付けられていたサービス・特典のお申し込みも無効となります。
第 19 条 準拠法・合意管轄
1.本規定および本規定に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。
2.本規定に基づく諸取引に関する訴訟については、各行の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
平成 28 年 11 月 1 日現在