Contract
サンメディア光電話サービス契約約款
2019年10月1日 発行
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このサンメディア光電話サービス契約約款を定め、これによりサンメディア光電話サービスを提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、サンメディア光電話に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同 じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 サンメディア光電話網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82 号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
7 サンメディア光電話サービス | サンメディア光電話網を使用して行う電気通信サービス |
7の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下 「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手 方と契約約款によらず締結する契約 |
8 取扱所交換設備 | 当社に設置される交換設備 |
9 契約 | 当社からサービスの提供を受けるための契約 |
9の2 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10 相互接続点 | 当社の利用する卸電気通信役務の提供事業者(以下、卸電気通信役務提供事業者とします)と他の電気通信事業者との間の相互接続協定(卸電気通信役務提供事業者が他の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協 定(事業法第33 条第9項若しくは第10 項又は第18 条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第85 号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29 条第11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。) に係る区間との分界点を含みます。) |
11 収容当社 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている当社 |
12 端末設備 | サンメディア光の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
13 サービス接続点 | サンメディア光電話網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社が定める電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網、IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP通信網とします。 |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 協定事業者 | 卸電気通信役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
17 相互接続通信 | 卸電気通信役務提供事業者の相互接続点との間の通信、卸電気通信役務提供事 業者の相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 サンメディア光電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第1章の2 サンメディア光電話サービスの種類
(サンメディア光電話サービスの種類)
サンメディア光電話サービスには、料金表に規定する通信等による細目があります。
第2章 サンメディア光電話サービスの提供区域
(サンメディア光電話サービスの提供区域)
第5条 当社のサンメディア光電話サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のサンメディア光ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき、1人に限ります。
(契約申込の方法)
第6条の2 契約の申込みをするときは、別記2に掲げる事項について記載した当社に提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第6条の3 当社は、契約の申込みがあったときは、記載事項に不備の無い場合、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約の申込みをした者が、その契約に係るサンメディア光の契約を締結している者と同一の者とならないとき。 (2)サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)契約の申込みをした者がサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (4)第28 条(利用に係る契約者の義務)又は第29 条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第6条の4 サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。
2 契約者は、サンメディア光に係る終端の場所又は利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行う当社に届け出ていただきます。
3 前項の届出又は利用回線の移転等により、その利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
5 前2項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第23 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第6条の5 契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(細目の変更)
第6条の6 契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条の3(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第6条の7 契約者は、第6条の2(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条の3(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第6条の8 当社は、契約者から請求があったときは、サービスの利用の一時中断(その契約者回線番号を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約に係る利用権の譲渡)
第6条の9 契約に係る利用権(契約者が契約に基づいてサンメディア光電話サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)利用回線を使用している場合は、その利用回線に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2)契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその契約に係るサンメディア光の契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(3)契約に係る利用権を譲り受けようとする者が契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者が行う契約の解除)
第6条の10 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第6条の11 当社は、第10 条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第10 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その契約を解除することがあります。 (1)利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除があったとき。
(2)利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線の移転等によりサンメディア光電話サービスの提供区域外となったとき。
(4) サンメディア光について当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
4 当社は、前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第6条の12 契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第7条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1類(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第8条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第9条 当社は、次の場合には、サンメディア光電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 保守上、工事上又はサンメディア光電話サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 特定のサンメディア光から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第11 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
(利用停止)
第10条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのサンメディア光電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったサンメディア光電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのサンメディア光電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサンメディア光電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 第28 条(利用に係る契約者の義務)又は第29 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であってサンメディア光電話サービスに関する当社の業務の遂行、又は電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりサンメディア光電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第4号により、サンメディア光電話サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信
(通信利用の制限等)
第11条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、卸電気通信役務提供事
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関別記13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
業者により 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 前2項に規定するほか、契約者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係るサンメ ディア光を使用することができない場合においては、そのサンメディア光電話サービスを利用できないことがあります。
(通信時間等の制限)
第12条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第13条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(国際通信の取扱い地域)
第14条 国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第15条 サンメディア光から契約者回線等への通信については、そのサンメディア光に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、サンメディア光から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けているサンメディア光から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、そのサンメディア光の契約者回線番号を着信先のサンメディア光へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項にかかわらず、サンメディア光から、電気通信番号規則第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線番号、氏名又は名称及びサンメディア光に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第16条 当社が提供するサンメディア光電話サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するサンメディア光電話サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供するサンメディア光電話サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第17条 契約者は、その契約に基づいて当社がサンメディア光電話サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第
1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりサンメディア光電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、サンメディア光電話サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのサンメディア光電話 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき |
サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備 | なかった時間(24 時間の倍数である部分に限 |
によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態 | ります。)について、24 時間ごとに日数を計 |
と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ | 算し、その日数に対応するそのサンメディア |
とします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又はサンメディ | 光電話サービスについての料金 |
ア光に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、 | |
そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状 | |
態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのサンメディア光電話サー | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき |
ビスを全く利用できない状態が生じたとき。 | なかった時間について、その時間に対応する |
そのサンメディア光電話サービスについての | |
料金 | |
3 回線収容部の変更、サンメディア光に係る終端の場所の変更、 | 利用できなくなった日から起算し再び利用で |
利用回線の変更若しくは移転に伴って、サンメディア光電話サービ | きる状態とした日の前日までの日数に対応す |
スを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりサ | るそのサンメディア光電話サービスについて |
ンメディア光電話サービスを利用しなかった場合であって、その設 | の料金 |
備又は契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 | |
4 移転に伴って、サンメディア光電話サービスを利用できなくな | 利用できなくなった日から起算し、再び利用 |
った期間が生じたとき。 | できる状態とした日の前日までの日数に対応 |
するそのサンメディア光電話サービスについ | |
ての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第18条 契約者は、サンメディア光から行った通信(そのサンメディア光の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体
的な取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
3 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1類(基本料金)、又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、卸電気通信役務提供事業者等の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第19条 契約者は、サンメディア光電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第20条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第21条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第8章 保守
(契約者の切分責任)
第22条 契約者は、サンメディア光電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社において確認を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員(卸電気通信役務提供事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
第23条 当社は、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合 に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第11 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取 り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第24条 当社は、サンメディア光電話サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき、又はサンメディア光に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、そのサンメディア光電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、サンメディア光電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサンメディア光電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
(2) 料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(サンメディア光電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日、当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりサンメディア光電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、サンメディア光電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第25条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
(協定事業(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第26条 契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「契約者等」といいます。)は、別記18 に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記18 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第27条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守
することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第28条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意にサンメディア光を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又はサンメディア光電話サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第29条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバック サービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第30条 契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その提供事業者及び協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、当社が別に定める付加機能を利用するサンメディア光への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を記載した電子メールを、その付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託によりサンメディア光電話サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第31条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第32条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社の請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるサンメディア光電話サービスに関する料金等の回収代行)
第33条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社の請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者の定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳への掲載)
第34条 当社は、契約者の請求に従い、卸電気通信役務提供事業者の発行する電話帳に契約者回線番号を掲載します。
(番号案内)
第35条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
(番号情報の提供)
第36条 当社は、当社の番号情報について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、西日本電信電話株式会社が前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16 年総務省告示第695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注3)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
(法令に規定する事項)
第37条 サンメディア光電話サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7に定めるところによります。
(閲覧)
第38条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第39条 サンメディア光電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記8から 11の5に定めるところによります。
別記
1 サンメディア光に係る電気通信サービスの名称等
(1)サービスについて、利用回線とすることができる電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位、チャネル数の上限並びにその電気通信サービスを利用回線とするサービスの提供区域は以下のとおりとします。
電気通信サービスの名称及び品目等 | 取扱いの単位 | チャネル数の上限 | その電気通信サービスを利用回線とするサービスの提供区域 |
1サンメディア光サービ | 左記の電気通信サービ | 左記の電気通信サービ | 当社が別に定める区域 |
ス契約約款に規定する | スに係る1の契約者回 | スに係る契約者回線ご | |
サンメディア光サービ | 線を1の利用回線とし | とに32 チャネルまで | |
ス(メニュー1-1に | て取扱います。 | ||
係るものに限ります。) | |||
2 サンメディア光サー | 左記の電気通信サービ | 左記の電気通信サービ | 当社が別に定める区域 |
ビス契約約款に規定す | スに係る1の契約者回 | スに係る契約者回線ご | |
るサンメディア光サー | 線を1の利用回線とし | とに8チャネルまで | |
ビス(メニュー1-2 | て取扱います。 | ||
に限ります。) |
2サンメディア光電話サービスの契約申込書の記載事項
(1) サービスの細目
(2) サンメディア光の終端の場所又は利用回線の契約者回線番号
(3) その他契約申込の内容を特定するための事項
3 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(サンメディア光に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)(1)から(2)の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において の届出がないときは、当社は、その契約に係るサンメディア光の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
4 契約者の氏名等の変更の届出
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず所属当社に届出がないときは、第6条の11(当社が行う契約の解除)及び第10 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 国際通話に係る相互接続通信の取り扱い
当社は、 契約者から、サンメディア光からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者回線番号等をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
6 電話帳
(1) 当社は、西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
(2) 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
7 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持します。
8 料金明細内訳情報の提供
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
8の2 時報サービス
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(2)時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その通信を打ち切ります。
9 利用権に関する事項の証明
(1)当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者回線番号
ウ 契約者の住所又は居所及び氏名 エ サンメディア光の終端のある場所
オ そのサンメディア光電話サービスの種類
カ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号キ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
(2)利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属当社に提出していただきます。この場合、料金表第4表第1(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
(3)契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
10 端末設備の提供(端末設備貸出サービス)に係る規定)
(1) 当社は、端末設備貸出サービスを提供します。
(2) 当社は、サンメディア光電話サービス契約1契約ごとに1の端末設備貸出サービスに係る利用契約を締結します。
(3) 契約者は、本サービスの利用の申込みをするときは、本規約を承諾のうえ当社所定の申込書を提出していただきます。
(4) 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。ア 申込のあった端末設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
イ 申込のあった端末設備を提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
ウ 契約者が、サンメディア光電話サービス又は端末設備貸出サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
エ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(5) 当社は、契約者から請求があったときは、その端末設備の移転を行います。ただし、利用回線の移転に伴うものでない場合はこの限りでありません。
(6) 当社は、その端末設備に係るサンメディア光電話サービス契約において利用の一時中断があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(7) 当社は、端末設備を提供しているサンメディア光電話サービス契約に係る利用権の譲渡があった場合は、その利用権を譲り受ける者に、端末設備貸出サービスを利用する権利も譲渡されることとします。 この場合において、譲受人は、契約者が本規約に基づき有していた一切の権利及び義務を承継します。
(8) 契約者は、本サービスに係る利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
(9) 第4項(1)の規定により端末設備の利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、端末設備の利用停止をしないでその利用契約を解除することがあり
ます。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、端末設備に係るサンメディア光電話サービス契約について契約の解除があったときは、その利用契約を解除します。
4 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(1) 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、端末設備の利用を停止することがあります。ア サンメディア光電話サービス契約において利用停止があったとき。
イ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。ウ 第10項(1)(利用に係る義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
5 当社は、前項の規定により端末設備の利用を停止するときは、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その1の利用契約につき1の端末設備を料金表第1表第4類(機器利用料)の定めるところにより提供します。
(2) 契約者は、その利用契約に基づいて当社から端末設備の提供を受けたとき、又は工事を要する承諾し、請求を受けたときは、本規約に規定する料金及び工事に関する費用の支払いを要します。
6 料金の計算方法、料金及び工事に関する費用の支払方法、割増金並びにその他料金の取扱いについては約款の規定を準用します。
(1) サンメディア光電話サービスに係る利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が提供する端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
7 当社が提供する端末設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(1) 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の提供する端末設備に接続されている場合であって、当社が提供する端末設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
8 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
9 当社は、前項の試験により当社が提供する端末設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(1) 当社は、当社が提供する端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
10 当社は、端末設備貸出サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、その契約者の損害(約款の規定により当社が賠償することとなる部分を除きます。)を賠償します。
(1) 契約者は、次のことを守っていただきます。
ア 当社が提供する端末設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
イ 当社が提供する端末設備を改造又は改変等し、通信の伝送交換又はサンメディア光電話サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
ウ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供する端末設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
エ 端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。オ 当社が提供する端末設備を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
カ 端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
11 契約者は、前項の規定に違反して当社が提供する端末設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(1) 第1項(8)又は(9)の規定により利用契約が解除となったときは、その端末設備の利用契約を締結していた者は、端末設備を原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。
12 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、その端末設備の利用契約を締結していた者に対し、違約金として当社が別途指定する当該端末機器の購入代金に相当する額を請求することができます。
(1) 本規約に定めのない事項は、約款の規定を準用します。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25 年法律第132 号)第2条第23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。をいい ます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | x x |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及びエヌ・テ ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則 (昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)第3条第1号に規定する携帯無線通信(別記13(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス)に規定するも のに限ります。)を提供する電気通信事業者 |
4 PHS事業者 | 電波法施行規則 (昭和25 年電波監理委員会規則第14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信事業者 |
5 無線呼出し事業者 | 無線設備規則第49 条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者 |
6 IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第10 号に規定する電気通信番号(別記15(IP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
13 携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス
区 分 | 電気通信サービス |
グループ1-Aグループ1-B | 当社が別に定める電気通信サービス当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-D | 当社が別に定める電気通信サービス |
14 使用される電気通信番号
区 分 | 使用される電気通信番号 |
グループ2-A | 当社が別に定める番号 |
グループ2-B | 当社が別に定める番号 |
グループ2-C | 当社が別に定める番号 |
15 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
卸電気通信役務提供事業者の定める取扱い 西日本電信電話株式会社の音声利用IP通信網サービス契約約款の別記16
(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)における接続契約者回線等をサンメディア光に読み替えたものに準じます。
料金表
(1.料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は暦月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、暦によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にサンメディア光電話サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日にサンメディア光電話サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第17 条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第17条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、
2以上の暦月分をまとめて計算し、それらの暦月のうち最終暦月以外の暦月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終暦月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(2.端数処理)
1 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(3.料金等の支払い)
1 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する当社又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(注)当社が別に定める通信は、料金表第1表第1類第2(サービスに係るもの)
2-2(付加機能使用料)着信課金機能に規定するフリーアクセス通信とします。
(4.料金の一括後払い)
1 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(5.消費税相当額の加算)
1 第17 条(基本料金の支払義務)の規定から第20 条(工事費の支払義務)の規定、その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)5-1 において、この料金表に定める額とされているものは、税込価格によるものとします。
(注2)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(6.料金等の臨時減免)
1 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。)第1類 基本料金
第2 サービスに係るもの
1 適用
区 分 | x x | ||||
(1)サービスの細目に係る料金の適用等 | ア 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり通信の態様による細目を定めます。 ア) 基本機能又は上限チャネル数の態様による区別 | ||||
メニュー1 | メニュー1-1 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、 メニュー1-2以外のもの | |||
メニュー1-2 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、 基本機能として、2(料金額)2-2(付加機能使用料) |
に規定する通信中着信機能、着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機 能、迷惑電話おことわり機能及び着信情報送信機能に 相当する機能を有するもの | |||||
メニュー2 | 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、メニュー3以外のもの | ||||
メニュー3 | 基本機能として、2(料金額)2-2(付加機能使用料)に規定する着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機能及び迷惑電話おことわり機能の個別着信応答機能に相当する機能 を有するもの | ||||
イ)基本機能として、メニュー1又はメニュー3にあっては1チャネル、メニュー2にあっては3チャネルによる通信が可能です。 ウ)メニュー1-2又はメニュー3については、その契約について、通信の料金明細内訳を当社が別に定める方法により記録している場合に限り提供します。 エ)メニュー1-2又はメニュー3が有する各機能の提供条件(料金に関するものを除きます。)については、各機能に相当する付加機能の提供条件に準じます。 オ)メニュー1-2に係る着信転送機能及び着信情報送信機能に相当する機能は、1の契約者回線番号又は追加番号について、メニュー3に係る着信転送機能に相当する機能は、契約者回線番号及び全ての追加番号について利用することができます。 カ)メニュー1-2に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、1の登録応答装置について、メニュー3に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、全ての登録応答装置について利用することができます。 キ) メニュー1-2に係る契約者は、通信中着信機能に相当する機能について、利用の一時中断の請求をすることができます。 ク) メニュー1-2に係る契約において、ファクシミリ情報蓄積機能を利用している場合は、着信転送機能に相当する機能を利用することができません。 ケ) メニュー1-2の適用を受ける契約者は、第2類(通信料金)に定めるところにより、基本通信料の支払いを要します。 コ) メニュー3の適用を受ける契約者は、第2類(通信料金)に定めるところにより、 定額通信料の支払いを要します。 | |||||
イ 当社が別に定める場合は、暦月の初日以外の日において、メニュー間の変更を行うことができません。 | |||||
(2)ユニバーサルサービス料の適用 | 2-3に規定するユニバーサルサービス料は、次表の左欄に規定するサービス又は付加機能の提供を受けている契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごと に適用します。 | ||||
区 分 | 電気通信番号 | ||||
サービス | 契約者回線番号 | ||||
番号情報送出機能(追加番号) | 追加番号 | ||||
着信課金機能(フリーアクセス・xxxワイド、 フ リーアクセス ネクスト) | 着信課金番号 |
2 料金額
(価格はすべて税込価格)
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
サンメディア光電話サービス | メニュー1に係るもの | メニュー1-1に係るもの | 1利用回線ごとに | 550 円 |
メニュー1-2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,650 円 (1.ア-ケの通話料を含みます。) | ||
メニュー2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,430 円 | ||
メニュー3に係るもの | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 1,210 円 (1.ア-コの通話料を含みます。) |
2-1 基本額月額
2-2 付加機能使用料 (価格はすべて税込価格)
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |||
番号情報送出機能 (追加番号) | そのサンメディア光に着信通信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号(契約者からの請求により当社がその回線収容部又は利用回線に付与した契約者回線番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、そのサンメディア光に接続される端末 設備に送出する機能 | 1追加番号ごとに | 110 円 | ||
備考 | 1 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 1の回線収容部又は1の利用回線に付与することができる追加番号の数は、メニュー1のものにあっては4以内、メニュー2のものにあっては31 以内、メニュー3のものにあっては6999 以内とします。 3 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるも のとします。 | ||||
通信中着信機能 (キャッチホン) | 通信中に他から着信があることを知らせ、その利用回線(メニュー1に係るものに限ります。)に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるようにする 機能 | 1利用回線ごとに | 330 円 | ||
備考 | この機能が提供されている契約について、通信中に高音質通話又は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 | ||||
着信転送機能 (ボイスワープ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信又は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを、応答前に、契約者が指定した番号(当社が別に定めるものに限り ます。)に転送することができる機能 | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 550 円 | ||
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係るサンメディア光への通信とこの機能に係るサンメディア光から転送先の番号への通信の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 5 本機能を利用している場合、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制 限されることがあります。 | ||||
発信電話番号受信機能(ナンバー・ディスプレイ) | 基本機能 | この機能を利用する利用回線へ通知される発信電話番号等 (東日本電信電話株式会社/西 日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する | ア メニュー1に係るもの | 1利用回線ごとに | 440 円 |
イ | 1利用回線ご | 1,320 円 |
電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)を受信することができる機能 | メニュー2に係るもの | とに | ||||
追加機能 | 発信電話番号通知要請機能 (ナンバーリクエスト) | この機能を利用する利用回線へ発信電話番号等が通知されない通信(通信の発信に先立 ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線等から行う通信 (当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答す る機能 | ア メニュー1に係るもの | 1利用回線ごとに | 220 円 | |
イ メニュー2に係るもの | 1利用回線ごとに | 660 円 | ||||
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 | |||||
迷惑電話おことわり機能 | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置 | 1登録応答装置ごとに | 220 円 | |||
備考 | 1この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用するもの) イ 共同着信応答(複数の契約者回線番号又は追加番号において、1の登録応答装置を利用するもの) 2 1に規定するイの区分は、メニュー1又はメニュー2のものに限り提供します。 3 契約者は、1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用していただきます。 4 1の登録可能番号装置に登録できる契約者回線番号又は追加番号(以下「登録可能番号数」といいます。)は、30 以内とします。 5 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 6 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 7 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 8 当社は、この機能を利用している契約について、利用権の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 9 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする 旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||||
同時通信機能 (複数チャネル) | 1の回線収容部又は1の利用回線において同時に通信 | メニュー 1に係る | 追加する1のチャネルごとに | 220 円 |
できるチャネルの数を追加することができる機能 | もの | |||
メニュー 2に係るもの | 追加する1のチャネルごとに | 440 円 | ||
メニュー 3に係るもの | 追加する1のチャネルごとに | 1,100 円 | ||
備考 | 1 同時通信機能の提供を受けている契約者は、その回線収容部又は利用回線において、サンメディア光サービス契約約款に規定する帯域確保機能を利用した通信を行っているときは、同時通信機能を利用した通信を行うことができません。 2 利用の状況によっては、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限さ れることがあります。 | |||
映像通信機能 | この機能を利用するサービスに係る利用回線(タイプ1であってメニュー1に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)と、他のサービスに係るサンメディア光(この機能を利用しているもの又はタイプ2のものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者の 電気通信サービスとの間において、高音質通話及び映像の通信を行うことができる機能 | |||
備考 | 1 発信者は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別等を指定するものとします。 2 契約者は、通信中に、発信者又は着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 3 この備考の1又は2の場合において、その通信種別等による通信を通信相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 4 この機能を利用するサービスにおいて、着信転送機能を利用している場合は、当社が別に定める方法により符号による通信を転送することができます。この場合において、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 5 この機能を利用した通信については、通話と、通話に付随した映像による通信とを 合わせて1の通信として取り扱います。 | |||
着信情報送信機能 (着信お知らせメール) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合、その着信する通信又は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号からのものについて、着信があった旨を記載した電子メールを契約者が指定するメールアドレスへ送 信することができる機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 110 円 | |
備考 | 1 契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 2 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電話番号等 (東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、着信があった契約者回線番号又は追加番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 3 契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 4 当社は、第24 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い 発生する損害については、責任を負いません。 | |||
ファクシミリ通信蓄積機能(FAXお知らせメール) | その契約者回線番号又は追加番号にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、その通信を当社が別に定めるとこ ろにより画像ファイル形式に変換、蓄積 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 110 円 |
し、当社が別に定める方法によりその取出し又は消去を行うことができる機能及びファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを契約者が指定するメールアドレスへ送信すること ができる機能 | ||||||
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を提供しません。 2 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがA4判及びB4版以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そのファクシミリ通信を変換できないことがあります。 3 契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 4 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載します。 5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されているファクシミリ通信を消去 することがあります。 | |||||
着信課金機能 | 音声通信 着信 | 基本機能 | その契約者回線番号 又は追加番号に係る 着信先、あらかじめ契約者が指定する地域 の契約者回線等から 着信課金番号(契約者の請求により、当社が付与した番号であっ て、着信課金機能を利用するための番号を いいます。以下同じとします。)により行う通信(以下「フリーアクセス通信」といいます。)に関する料金について、その支払いを要する者をその契約 者回線番号に係る契 約者とし、その契約者回線番号に係る契約 者(話中時迂回機能、振分接続機能又は受 付先変更機能を利用 している契約者回線 番号又は追加番号へ 着信先が変更された 通信に関する料金に ついては、その通信の着信があった契約者 回線番号又は追加番 号に係る契約者とし ます。)に課金する機能であって、複合通信着信課金機能以外の もの | 基本額(1着信課金番号ごとに) | 1,100 円 | |
課金機能 (フリーアクセス・xxxワイド) | 複数回線共通番号機能 (1の着信課金番号による フリーアクセス通信を、2以上のサンメディア光におけ る契約者回線番号若しくは 追加番号又は当社が別に定 める協定事業者の電気通信 設備に着信させる機能)を利用する場合の加算額(1着信課金番号ごとに) | 1,100 円 | ||||
追加 | 発信 | 1の着信課 | 加算額(1着信課金番号につ | 385 円 |
機能 | 地域振分機能 | 金番号によるフリーアクセス通信を、その通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された音声通信着信課金機能を利用している契約者回線番号又は追加番号に着信さ せる機能 | き1の契約者回線番号ごとに) | |||
話中時迂回機能 | この機能を 利用する契 約者回線番 号又は追加 番号(以下、この表にお いて「迂回元回線番号」といいます。)が、フリーアクセス通信 により通信 中の場合に、その契約者 回線番号又 は追加番号 へのフリー アクセス通 信を、契約者があらかじ め指定した 音声通信着 信課金機能 を利用して いる他の契 約者回線番 号若しくは 追加番号又 は当社が別 に定める協 定事業者の 電気通信設 備に着信さ せる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の迂回元回線番号ごと に) | 880 円 | |||
振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信 について、振 | 加算額(1着信課金番号につき1の振分グループごとに) | 770 円 |
分グループ (契約者があらかじめ指定した複数の契約者回線番号若しくは追加番号(音声通信着信課金機能を利用しているものに限りま す。)、又は当社が別に 定める協定 事業者の電 気通信設備 からなるグ ループをい います。以下この表にお いて同じと します。)を構成する着 信先ごとに、契約者があ らかじめx xした着信 回数の割合 に振り分け、契約者回線 番号若しく は追加番号 又は当社が 別に定める 協定事業者 の電気通信 設備に着信 させる機能 | ||||||
受付先変更機能 | 契約者があ らかじめx xした利用 時間帯以外 の時間帯に、この機能を 利用する契 約者回線番 号又は追加 番号(以下この表におい て「受付先変更元番号」といいます。)へのフリー アクセス通 | 加算額(1着信課金番号につき1の受付先変更元番号ご とに) | 1,100 円 |
信を、契約者があらかじめ指定した音声通信着信課金機能を利用している他の契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信さ せる機能 | ||||||
時間外案内機能 | 契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯 に、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号へのフリーアクセス通信の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内をす る機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者回線番号、又は追加番号ごとに) | 715 円 | |||
備考 | 1 当社は、1契約者回線番号又は1追加番号ごとに1 の着信課金番号を付与します。ただし、その契約者回線番号又は追加番号において発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線番号又は追加番号に1の着信課金番号を付与します。 2 着信課金番号を付与された契約者は、1の着信課金番号により同時に接続できる通信の数を指定していただきます。これを変更するときも同じとします。 3 この機能を利用している契約者回線番号又は追加番号へ着信課金番号により行う通信は、一般通信(おおむね3kHz の帯域による通話に限りま す。)、移動体通信(映像通信機能を利用した通信を除きます。)、PH S通信又は公衆通信に限ります。 4 当社は、契約者から請求があったときは、移動体通信又はPHS通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 5 契約者は、音声通信着信課金機能により通信料金をその契約者回線番号又は追加番号に係る契約者に課金することを許容する地域を、当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 6 複数回線共通番号機能は、発信地域振分機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用している場合に限り提供します。 7 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用する場合は、当社は基本機能に係る基本額を、契約者(契約者が 2人以上ある場合は、その契約者すべての同意に基づき指定される代表者 |
とします。)があらかじめ指定する回線収容部又は利用回線に請求し、その支払いを要する者をその回線収容部又は利用回線に係る契約者としま す。 8 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における音声通信着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 9 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に転送する場合は、その転送先において指定する着信先の数を含みます。)の範囲内とします。 10 1の契約者回線番号又は追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 11 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる契約者回線番号又は追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線番号又は追加番号に係る契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線番号に係る契約者からの同意がある場合に限り提供します。 12 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における音声通信着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 13 受付先変更機能又は時間外案内機能において指定することができる音声 通信着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 14 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注1)9に規定する当社が別に定める数は、複数回線共通番号機能の場合は640、話中時迂回機能及び振分接続機能の場合はそれぞれ50、受付先変更機能の場合は5とします。 (注2)13 に規定する当社が別に定める時間は、10 分とします。 | ||||
着信短縮ダイヤル機能(xxx電話 #ダイアル) | そのサンメディア光へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル番号(契約者の請求により当社が付与した番号であって、着信短縮ダイヤル機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行うことができるよう にする機能 | ブロック型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の地域内 に限定するもの) | 1地域につき1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 11,000 円 |
西日本全域型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を限定しないもの) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 16,500 円 | ||
備考 | 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 その契約者回線等へ着信短縮ダイヤル番号により行う通信は、サービスの契約者回線等から行う通信に限ります。 3 契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限 ります。を当社が別に定めるところにより指定することができるものとし、その区域 |
ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合 に準ずるものとします。 | |||||
特定番号通知機能 | この機能を利用するサンメディア光(着信課金機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通信について、そのサンメディア光の契約者回線番号又は追加番号に替えて、着信課金番号を着 信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 110 円 | ||
着信一括転送機能 | 基本機能 | 1の回線収容部又は利用回線に係る契約者回線番号又は追加番号に着信するすべての通信を、応答前に、契約者(メニュー3に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)がそれぞれあらかじめ指定した番号(当社が別に定めるものに限ります。)に転送 することができる機能 | 1回線収容部又は利用回線ごとに | 3,300 円 | |
追加機能 | 故障情報通知機能 | 当社内に設置される 監視装置から、契約者の指定する1の契約 者回線番号又は追加 番号(以下「監視対象番号」といいます。)に監視信号を送信し、その監視対象番号に 係る自営端末設備が 稼動していない状態 にあると当社が判断 した場合に、その旨を記載した電子メール を契約者が指定する メールアドレスへ送 信する機能及び自営 端末設備が稼動して いないと判断される 間、基本機能に係る転送を行うことができ る機能 | 1回線収容部又は利用回線ごとに | 3,300 円 | |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、 通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要 と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係るサンメディア光への通信とこの機能に係るサンメディア光から転送先の番号への通信の2の通信として取扱います。 この場合の通信時間については転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 5 この機能に係る通信については、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一 部制限されることがあります。 |
6 故障情報通知機能を利用する場合において、契約者は、あらかじめ監視対象番号及びその他必要な事項について記載した当社所定の書面により申込みをしていただきます。 7 契約者はこの備考の6の申込み内容について変更する場合は、あらかじめ当社に当社所定の書面により届け出ていただきます。 8 当社は、故障情報通知機能の提供に当たっては、1の監視対象番号ごとに1のチャネルを使用します。 9 故障情報通知機能において、次の場合には、自営端末設備の状態について、正しく判断できないことがあります。 (1) 監視対象番号において他の付加機能を利用しているとき。 (2) 監視対象番号に係る自営端末設備において、故障情報通知機能に係る通信以外の通信が行われているとき。 (3) その他監視対象番号に係る自営端末設備の種類等により技術上やむを得ないとき。 10 契約者は、故障情報通知機能を利用する回線収容部又は利用回線ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスを指定していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は1の利用回線につき当社が別に定める数以内とします。 11 当社は、当社が送信する電子メールについて、監視対象番号等を記載します。 12 契約者に電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 13 当社は、第24 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い 発生する損害については、責任を負いません。 | |||||
指定通信発着信許可機能(コールセレクト) | 契約者(メニュー 3に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)が指定する1以上の制御対象番号(その契約に係る契約者回線番号又は追加番号をいいます。以下この欄において同じとします。)からなるグループ (以下この欄において「制御対象番号グループ」といいます。)ごとに、当社が別に定めるところにより契約者があらかじめ登録した1以上の電気通信番号からなるグループ(以下この欄において 「発着信許可番号グループ」といいます。)又は通信種別に係る発信又は着信を可能にす る機能 | 基本額 | 制御対象番号ごとに | 550 円 | |
発着信許可番号グループに係る加算額 | 発着信許可番号グループが 1のもの | 1回線収容部又は1利用回 線ごとに | 110 円 | ||
発着信許 | 1回線収容部又は1 | 550 円 |
可番 号グループが 5までの もの | 利用回線ごとに | ||||
発着信許可番号グループが 25 まで のもの | 1回線収容部又は1利用回線ごとに | 1,650 円 | |||
発着信許可番号グループが 50 まで のもの | 1回線収容部又は1利用回線ごとに | 2,200 円 | |||
発着信許可番号グループが 600まで のもの | 1回線収容部又は1利用回線ごとに | 11,000 円 | |||
備考 | 1 契約者は、発着信許可番号グループに係る加算額の適用について、上記の5種類区分の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、制御対象番号グループごとの発着信許可番号グループの数を合計して、その契約における発着信許可番号グループに係る加算額を適用します。この場合において、当社は、契約者が発着信許可番号グループに係る電気通信番号を登録しない場合においても、制御対象番号グループごとに1の発着信許可番号グループを利用しているものとみなして取り扱います。 3 1の発着信許可番号グループに登録できる電気通信番号の数は、20 以内とします。 4 当社は、この機能を利用している契約について、契約に係る利用権の譲渡があったときは、その指定通信発着信許可機能を廃止します。 5 当社は、第24 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い 発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
事業所番号ルーチング機能(グループダイヤリング) | 事業所番号(同一の回線収容部グループ(契約者(メニュー3に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)が指定する1以上の回線収容部又は利用回線(その回線収容部又は利用回線に係る契約者がその指定を行う者と同一の者となるものに限ります。)からなるグループをいいます。以下この欄において同じとします。)に属する回線収容部又は利用回線を識別するための番号をいいます。)を用いて発信された通信を、その事業所番号に係るルーチング先番号(この機能を利用する回線収容部又は利用回線に付与された契約者回線番号又は追加番号であって契約者が指定したものをいいます。)に着信させ、発信者が付加した番号をそのサンメディア光に接続される端 末設備に送出する機能 | 基本額(1回線収容部又は1利用回線ごとに) | 3,850 円 | ||
加算額(1回線収容部又は1利用回線につき1を超える1事業所番号ごとに) | 2,200 円 | ||||
備考 | この機能を利用した通信は、事業所番号ルーチング機能を利用している回線収容部又は利用回線であって同一の回線収容部グループに属するものから発信された場合に限り行うことができます。 2 契約者が1回線収容部又は1利用回線において利用することができる事業所番号 の数は、10 以内とします。 |
2-3 ユニバーサルサービス料
月額 (価格はすべて税込価格)
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 2.2 円 |
第2類 通信料金
1 適用 (価格はすべて税込価格)
区 分 | x x | |||
(1)国内通信の種類 | 国内通信には、次の種類があります。 | |||
種 類 | x x | |||
1 一般通信 | 2、3、4又は5以外のもの | |||
2 移動体通信 | 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。 以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 | |||
3 PHS通信 | PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電波法施行規則第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接 続通信を伴って行われる通信 | |||
4 無線呼出し通信 | 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って 行われる通信 | |||
5 IP電話通信 | IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第1第10 号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われ る通信 | |||
6 公衆通信 | サンメディア光と東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款 第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又は東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める総合ディジタル通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の 通信 | |||
(2)県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用 | 当社は、一般通信及び公衆通信の通信料金を適用するため、一般通信及び公衆通信について、次の とおり区分します。 | |||
区 分 | 適用する通信 | |||
1 県内通信 | サンメディア光の終端と同一の都道府県の区域内におけるサンメディア光の終端、卸電気通信役務提供事業者の提供する回線等の終端、端末系事業者の端末系伝送路設備の終端、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又は総合ディジタル通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等 との間の通信 | |||
2 県間通信 | 1以外のもの | |||
(3)区域内通信及び区域外通信の適用 | 当社は、PHS通信の通信料金を適用するため、PHS通信について、次のとおり区分します。 | |||
区 分 | 適用する通信 | |||
区域内通信 | PHS設備(サンメディア光の終端、卸電気通信役務提供事業者の提供する回線等が設置されている場所が所属する単位料金区域(東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款に規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)と同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのPHS設備とします。以下同じとします。)に接続された 移動無線装置とします。)との間の通信 | |||
区域外通信 | 区域内通信以外の通信 |
(4)通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、卸電気通信役務提供事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、2 (料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間 ウ アの場合に、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を、通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。 (ア) 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間 (イ) 最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの時間 (ウ) (ア)及び(イ)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 エ 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にしたとき又は通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通信に係る同時通信数が2以上の場合の伝送速度については、それらに係る伝送速度の合計とします。)に基づき、ウに規定する区分ごとにそれぞれ2- 1に規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、ウに規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、アに規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料金種別に係る通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。 オ エの場合において、実際に行われた通信に係る伝送速度が、発信者又は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者又は着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料 金を適用します。 |
(5)通信地域間距離の測定 | 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社は、全国の区域を一辺2km の正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、サンメディア光の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)又は利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画又はPHS事業者に係る移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とします。 ウ 通信地域間距離の測定に関するその他の適用については東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款に規定する通話地域間距離の測定方法に準ずるも のとします。 |
(6)無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料 金の適用 | 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信((1) の4に規定する無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料金については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線の終端とみなして適用します。 |
(7)卸電気通信役務提供事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 卸電気通信役務提供事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する暦月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金 |
月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | ||||
(8)メニュー1 -2に係る通信料金の適用 | ア メニュー1-2に係る契約者は、通信料金として、次表に定める基本通信料の支払いを要します。 月額 イ メニュー1-2に係る通信料金のうちウに規定する控除対象通信に関する料金については、2 (料金額)の規定により算定した月間累計額から、アに規定する基本通信料を控除して得た額を適用します。ただし、その月間累計額が基本通信料に満たない場合は、基本通信料から月間累計額を控除して得た額(以下「繰越額」といいます。)を、翌月の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、基本通信料の控除の前に行います。 ウ 控除対象通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信 (ウ) 2(料金額)の2-1のxxウ欄からキ欄に定める通信 エ メニュー1-2の利用の開始等があった場合におけるアからウの規定の適用については、次表に規定するとおりとします。この場合において、2から4の規定に該当する場合が生じたときは、 その暦において生じた繰越額は無効とし、その暦の翌月における繰越額の控除は行いません。 | |||
区 分 | 適 用 | |||
1 メニュー1-2の利用の開始又 はメニュー1-2への細目の変更があったとき。 | 利用の開始日又は細目の変更日を含む暦の翌月から適用します。 | |||
2 メニュー1-1、メニュー2への細目の変更があったとき。 | 細目の変更日を含む暦の末日までの通信について適用します。 | |||
3 メニュー3への細目の変更があったとき。 | 細目の変更日の前日までの通信について適用します。 | |||
4 契約の解除があったとき。 | 契約解除日までの通信について適用します。 | |||
5 利用回線の移転等に伴いサービスの契約者回線番号の変更があったとき。 | 契約者回線番号の変更日を含む暦については、その契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む暦の翌月から適用します。 オ 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その暦において生じた繰越額は無効とし、その暦の翌月における繰越額の控除は行いません。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 カ 契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される暦において、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他サービスを利用することができなかった 期間が生じた場合又は暦の起算日の変更により暦の期 間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。ただし、契約者の責めによらない理由により、サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の暦に属するすべての日についてその状態が連続したとき は、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかっ た暦(1暦の倍数である部分に限ります。)について、 |
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
基本通信料 | 1利用回線ごとに | 528 円 |
暦ごとに暦数を計算し、その暦数に対応する基本通信料については、その支払いを要しません。この場合において、その暦の翌月については、繰越額は生じません。 キ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) 基本通信料については、日割は行いません。 | ||||
(9)付加機能等を利用した通信料金の適用 | サンメディア光から電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線(東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の定める電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限りま す。)への通信に係る通信料金の適用については、それぞれ東日本電信電話株式会社/西日本電信 電話株式会社の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 | |||
(10)国際通信に係る着信先の地域の 取扱い | 国際通信に係る着信先の地域については、サンメディア光から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 | |||
(11)本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通 信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 | |||
(12)国内通信に関する料金の減免 | 次の通信については、第18 条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、 当社が指定したものへの通信 |
2 料金額
2-1 国内通信に係るもの
(1) (2)及び(3)以外のもの (価格はすべて税込価格)
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額 | |||
県内通信及び県間通信 | ア その通信に係る通信種別がおおむね3kHz の帯域の音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が 1のもの | プラン 1に係るもの | 県内通信 | 3分までごとに | 6.6 円 |
県間 通信 | 3分までごとに | 11 円 | |||
プラン2に係るもの | 3分までごとに | 8.8 円 | |||
イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のも の | プラン 1に係るもの | 県内通信 | 3分までごとに | 6.6 円 | |
県間 通信 | 3分までごとに | 11 円 | |||
プラン2に係るもの | 3分までごとに | 8.8 円 | |||
ウ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/s までの もの | 30 秒までごとに | 1.1 円 | |||
エ その通信に係る通信種別が符号のみによる ものであって、伝送速度が64kbit/s を超えて512kbit/s までのもの | 30 秒までごとに | 1.65 円 | |||
オ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が512kbit/s を超えて1Mbit/sまでのもの | 30 秒までごとに | 2.2 円 | |||
カ その通信に係る通信種別が符号のみによる | 3分までごとに | 16.5 円 |
ものであって、伝送速度が1Mbit/s を超えて 2.6Mbit/sまでのもの | |||
キ その通信に係る通信種別が符号のみによる ものであって、伝送速度が2.6Mbit/s を超えるもの | 3分までごとに | 110 円 | |
ク ア~キ以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s までのもの | 3分までごとに | 16.5 円 | |
ケ ア~キ以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s を超えるもの | 3分までごとに | 110 円 | |
備考 | 1 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 2 イからケに規定する通信については、当社のサービスに係るサンメディア光、又は当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 |
(2) 移動体通信に係るもの (価格はすべて税込価格)
料 金 種 別 | 単位 | 料 金 額 | ||
移動体通信 | ア 通話のみのもの | グループ1-Aに区分される電気通信サービスに係る電気通信 設備との通信 | 1分までごとに | 17.6 円 |
グループ1-Bに区分される電 気通信サービスに係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 19.8 円 | ||
グループ1-Dに区分される電気通信サービスに係る電気通信設備との通信 | 3分までごとに | 11.88 円 | ||
イ 上記以外のもの | 1分までごとに | 33 円 | ||
備考 | イに係る通信については、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 |
(3) IP電話通信、PHS通信、無線呼出し通信及び公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
ア IP電話通信に係るもの (価格はすべて税込価格)
料 金 種 別 | 単位 | 料 金 額 | |
IP電話通信 | グループ2-Aに区分される電気通信番号を用いた通信 | 3分までごとに | 11.44 円 |
グループ2-Bに区分される電気通信番号を用いた通信 | 3分までごとに | 11.55 円 | |
グループ2-Cに区分される電気通信番号を用いた通信 | 3分までごとに | 11.88 円 |
イ PHS通信に係るもの (価格はすべて税込価格)
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||
通信料金 | 次の秒数までごとに11 円 | ||
区域内通信 | 60 秒 | ||
区域外通信 | 160km まで | 45 秒 | |
160km を超えるもの | 36 秒 | ||
上記の通信料金のほか通信1回ごとに | 11 円 |
ウ 無線呼出し通信に係るもの (価格はすべて税込価格)
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
通信料金 | 次の秒数までごとに16.5 円 | |
無線呼出し通信 | 40 秒 | |
上記の通信料金のほか通信1回ごとに | 44 円 |
エ 公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの (価格はすべて税込価格)
料 金 種 別 | 単位 | 料 金 額 |
県内通信 | 1分までごとに | 22 円 |
県間通信 | 1分までごとに | 33 円 |
2-2 国際通信に係るもの
2-2-1 国際通信の取扱い地域
地域区分 | 地 域 |
アジア | アフガニスタン・イスラム共和国 アラブ首長国連邦 イエメン共和国 イスラエル国 イラク共和国 イラン・イスラム共和国 インド インドネシア共和国 オマーン国 カタール国カンボジア王国 キプロス共和国 クウェート国 サウジアラビア王国 シリア・アラブ共和国 シンガポール共和国 スリランカ民主社会主義共和国 タイ王国 大韓民国 台湾 中華 人民共和国(香港及びマカオを除きます。) 朝鮮民主主義人民共和国 ネパール連邦民主共和国 バーレーン王国 パキスタン・イスラム共和国 パレスチナバングラデシュ人民共和国 東ティモール民主共和国 フィリピン共和国 ブータン王国 ブルネイ・ダルサラーム国 ベトナム社会主義共和国 香港 マカオ マレーシア ミャンマー連邦共和国 モルディ ブ共和国 モンゴル国 ヨルダン・ハシェミット王国 ラオス人民民主共和国 レバノン共和 国 |
アメリカ | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) アルゼンチン共和国 アルバ アンギラ アンティグア・バーブーダ ウルグアイ東方共和国英領バージン諸島 エクアドル共和国 エルサルバドル共和国 オランダ領アンティール カナダ キューバ共和国 グアテマラ共和国 グアドループ島 ケイマン諸島 コスタリカ共和国 コロンビア共和国 サンピエール島・ミクロン島 ジャマイカ スリナム共和国 セントビンセント及びグレナディーン諸島 チリ共和 国 ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ共和国 ニカラグア共和国ハイチ共和国 パナマ共和国 バハマ国 バミューダ諸島 パラグアイ共和国 バルバドス プエルトリコ フォー クランド諸島 ブラジル連邦共和国 フランス領ギアナ 米領バージン諸島 ベネズエラ・ボリバル共和国 ベリーズ ペルー共和国 ボリビア多民族国 ホンジュラス共和国 マルチニ ーク島 メキシコ合衆国 |
xx州 | オーストラリア連邦 キリバス共和国 グアム クック諸島 クリスマス島 ココス・キーリング諸島 サイパン サモア独立国 ソロモン諸島 ツバル トケラウ諸島 トンガ王国 ナウル共和国ニューカレドニア ニュージーランド ノーフォーク島 バヌアツ共和国 パプアニューギニア独立国 パラオ共和国 ハワイ フィジー共和国 フランス領ポリネシア フラ ンス領ワリス・フテュナ諸島 米領サモア マーシャル諸島共和国 ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ | アイスランド共和国 アイルランド アゼルバイジャン共和国 アゾレス諸島 アルバニア 共和国 アルメニア共和国 アンドラ公国イタリア共和国 ウクライナ ウズベキスタン共 和国 エストニア共和国 オーストリア共和国 オランダ王国 カザフスタン共和国カナリ ア諸島 ギリシャ共和国 キルギス共和国 グリーンランドグルジア グレート・ブリテン及びアイルランド連合王国 クロアチア共和国 サンマリノ共和国 ジブラルタル スイス連 邦 スウェーデン王国 スペイン スペイン領北アフリカ スロバキア共和国 スロベニア共和国 セルビア共和国 タジキスタン共和国 チェコ共和国 デンマーク王国 ドイツ連邦共和国 トルクメニタン トルコ共和国 ノルウェー王国 バチカン市国 ハンガリー共和国 フィンランド共和国 フェロー諸島 フランス共和国 ブルガリア共和国 ベラルーシ共和 国 ベルギー王国 ポーランド共和国 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル共和国 マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 マディラ諸島 マルタ共和国 モナコ公国 モンテネグロラトビア共和国 リトアニア共和国 リヒテンシュタイン公国 ルーマニア ルクセンブル ク大公国 ロシア |
アフリカ | アルジェリア民主人民共和国 アンゴラ共和国 ウガンダ共和国エジプト・アラブ共和国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国 ガーナ共和国 カーボヴェルデ共和国 ガボン 共和国 カメルーン共和国 ガンビア共和国 ギニア共和国 ケニア共和国コートジボワー ル共和国 コモロ連合 コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国ザンビア共和国 シエラレオネ共和国 ジブチ共和国 リビア ジンバブエ共和国 スーダン共和国 スワジランド王国 赤道ギニア共和国 セネガル共和国ソマリア民主共和国 タン ザニア連合共和国 チャド共和国 チュニジア共和国 トーゴ共和国 ナイジェリア連邦共 和国ナミビア共和国 ニジェール共和国 ブルキナファソ ブルンジ共和国 ベナン共和国 ボツワナ共和国 マイヨット島 マダガスカル共和国 マラウイ共和国 マリ共和国 南アフ |
リカ共和国 南スーダン共和国 モーリシャス共和国 モーリタニア・イスラム共和国 モザンビーク共和国 モロッコ王国 リベリア共和国 ルワンダ共和国 レソト王国 レユニオン | |
インマルサット移動地球局 | インマルサット-B インマルサット-B-HSD インマルサット-M インマルサット -ミニM/フリート/M4 インマルサット-BGAN/FBB インマルサット-BG AN-HSD/FBB-HSD インマルサット-エアロ インマルサット-M4-HS D/F-HSD |
特定衛星携帯端末 | イリジウム スラーヤ |
備考 | インマルサットシステムに係る移動地球局には、その設備等によりB、BHSD、M、ミ ニM/フリート/M4、BGAN/FBB、BGAN-HSD/FBB-HSD、エアロ、 M4-HSD/F-HSDの区別があります |
2-2-2 国際通信に関する料金額
(単位:円)
着信先の地域 料金額 | 1分までごとに次に規定する額 |
アイスランド共和国 | 70 |
アイルランド | 20 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 |
アゾレス諸島 | 35 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 |
アメリカ合衆国 | 9 |
(ハワイを除きます。) | |
アラブ首長国連邦 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
アルゼンチン共和国 | 50 |
アルバ | 80 |
アルバニア共和国 | 120 |
アルメニア共和国 | 200 |
xxxx | 00 |
xxxxxxx | 05 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 41 |
イエメン共和国 | 140 |
イスラエル国 | 30 |
イタリア共和国 | 20 |
イラク共和国 | 225 |
イラン・イスラム共和国 | 80 |
インド | 80 |
インドネシア共和国 | 45 |
ウガンダ共和国 | 50 |
ウクライナ | 50 |
ウズベキスタン共和国 | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 |
英領バージン諸島 | 55 |
エクアドル共和国 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 |
エストニア共和国 | 80 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
エリトリア国 | 125 |
エルサルバドル共和国 | 60 |
オーストラリア連邦 | 20 |
オーストリア共和国 | 30 |
オマーン国 | 80 |
オランダ王国 | 20 |
オランダ領アンティール | 70 |
ガーナ共和国 | 70 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 |
カザフスタン共和国 | 70 |
カタール国 | 112 |
カナダ | 10 |
カナリア諸島 | 30 |
ガボン共和国 | 70 |
カメルーン共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 115 |
カンボジア王国 | 90 |
ギニア共和国 | 70 |
キプロス共和国 | 45 |
キューバ共和国 | 112 |
ギリシャ共和国 | 35 |
キリバス共和国 | 155 |
キルギス共和国 | 140 |
グアテマラ共和国 | 50 |
グアドループ島 | 75 |
グアム | 20 |
クウェート国 | 80 |
クック諸島 | 155 |
グリーンランド | 91 |
クリスマス島 | 20 |
グルジア | 101 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 |
クロアチア共和国 | 101 |
ケイマン諸島 | 70 |
ケニア共和国 | 75 |
コートジボワール共和国 | 80 |
ココス・キーリング諸島 | 20 |
コスタリカ共和国 | 35 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 45 |
コンゴ共和国 | 150 |
コンゴ民主共和国 | 75 |
サイパン | 30 |
サウジアラビア王国 | 80 |
サモア独立国 | 80 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 |
ザンビア共和国 | 70 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
サンマリノ共和国 | 60 |
シエラレオネ共和国 | 175 |
ジブチ共和国 | 125 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 75 |
シリア・アラブ共和国 | 110 |
シンガポール共和国 | 30 |
ジンバブエ共和国 | 70 |
スイス連邦 | 40 |
スウェーデン王国 | 20 |
スーダン共和国 | 120 |
xxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
スロバキア共和国 | 45 |
スロベニア共和国 | 100 |
スワジランド王国 | 45 |
赤道ギニア共和国 | 120 |
セネガル共和国 | 125 |
セルビア共和国 | 120 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 |
ソマリア民主共和国 | 125 |
ソロモン諸島 | 159 |
タイ王国 | 45 |
大韓民国 | 30 |
xx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
チェコ共和国 | 45 |
チャド共和国 | 250 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30 |
チュニジア共和国 | 70 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 |
チリ共和国 | 35 |
ツバル | 120 |
デンマーク王国 | 30 |
ドイツ連邦共和国 | 20 |
トーゴ共和国 | 110 |
トケラウ諸島 | 159 |
ドミニカ共和国 | 35 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 |
トルクメニスタン | 110 |
トルコ共和国 | 45 |
トンガ王国 | 105 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 110 |
ナミビア共和国 | 80 |
ニカラグア共和国 | 55 |
ニジェール共和国 | 70 |
ニューカレドニア | 100 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 75 |
パキスタン・xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 159 |
バハマ国 | 35 |
xxxxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxx | 0 |
xxxxxxxx | 35 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 |
東ティモール民主共和国 | 126 |
フィジー共和国 | 50 |
フィリピン共和国 | 35 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxxx共和国 | 30 |
フランス共和国 | 20 |
フランス領xxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx・xxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 80 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxx社会主義共和国 | 85 |
ベナン共和国 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
ボツワナ共和国 | 75 |
ボリビア多民族国 | 55 |
ポルトガル共和国 | 35 |
香港 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 65 |
マーシャル諸島共和国 | 110 |
マイヨット島 | 150 |
マカオ | 55 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
マダガスカル共和国 | 160 |
マディラ諸島 | 35 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 79 |
南アフリカ共和国 | 75 |
南スーダン共和国 | 125 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 |
メキシコ合衆国 | 35 |
モーリシャス共和国 | 70 |
モーリタニア・xxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 70 |
モンゴル国 | 60 |
モンテネグロ | 120 |
xxxx・xxxxxx王国 | 110 |
ラオス人民民主共和国 | 105 |
ラトビア共和国 | 90 |
リトアニア共和国 | 60 |
リビア | 70 |
xxxxxxxxx公国 | 30 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxx | 70 |
レバノン共和国 | 112 |
レユニオン | 70 |
ロシア | 45 |
インマルサット-B | 307 |
インマルサット-B-HSD | 700 |
インマルサット-M | 363 |
インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 209 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700 |
インマルサット-エアロ | 700 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 700 |
イリジウム | 250 |
スラーヤ | 175 |
通信料金別表 選択制による通信料金の月極割引
1 同一契約者に係るサンメディア光間の通信料金の月極割引(グループ通話定額) (価格はすべて税込価格)
区 分 | x x |
(1)定義等 | ア 「同一契約者に係るサンメディア光間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内のサンメディア光から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群のサンメディア光への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料440 円を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 2(料金額)の2-1のxxア欄及びイ欄に定める通信 |
(2)承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったとき、その申出のあった契約が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア その申出により新たにグループ通話定額選択回線群が構成される場合には、その申出のあったサンメディア光が、メニュー2又はメニュー3に係るものであるとき。 イ その申出によりグループ通話定額選択回線群に利用回線が追加される場合には、その申出のあった利用回線が、メニュー1-1またはメニュー2に係るものであるとき。 ウ その申出のあったサンメディア光が、通信の料金明細内訳を記録しているもの(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)であるとき。 エ その申出のあったサンメディア光が、その申出の日を含む料金月の初日から申出の 日までのいずれの期間においてもこの月極割引の適用を受けていないものであるとき。 |
(3)月極割引の適用 | ア 定額通信料に代えることとなる通信料金の月間累計は、暦月単位で行います。ただし、料金月の初日以外の日にこの月極割引の適用を開始した場合には、その料金月の 初日から適用を開始した日の前日までの通信を除いて、暦月の末日以外の日にこの割 |
引の適用を廃止した場合には、適用を廃止した日の翌日からその料金月の末日までの通信を除いて月間累計額を算定します。 イ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約について、次のいずれかに該当する場合は、本割引の適用を廃止します。 (ア) 利用権の譲渡があったとき。 (イ) グループ通話定額選択回線群を構成する全ての契約がサービスのメニュー2又はメニュー3に係るものでなくなったとき。 ウ 定額通信料については、基本料金に準じて日割を行います。ただし、この月極割引 の適用の廃止(契約の解除に伴うものを除きます。)があった日については、定額通信料の支払いを要します。 |
第3類 手続きに関する料金
種 別 | x x |
契約手数料 | サンメディア光電話に係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | x x |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
2 料金額 (価格はすべて税込価格)
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 2,750 円 IP 通信網サービスにおける契約者回線の転用に伴うものであるときを除く |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 880 円 |
第4類 機器利用料
(1) メニュー1に係るもの
1装置ごとに月額 (価格はすべて税込価格)
区 分 | 料 金 額 | |
メニュー1に係るもの | サンメディア光電話対応ホームゲートウェイ | 220 円 |
サンメディア光電話対応ホームゲートウェイ (無線LAN 機能付) | 330 円 |
(2)メニュー2、メニュー3に係るもの
1装置ごとに月額 (価格はすべて税込価格)
区 分 | 料 金 額 | |
メニュー2、メニュー3 に係るもの | オフィスタイプ対応アダプター(4 チャンネル対応) | 1,100 円 |
オフィスタイプ対応アダプター(8チャンネル対応) | 1,650 円 | |
オフィスA(エース)対応アダプター(4チャンネル対応) | 1,100 円 | |
オフィスA(エース)対応アダプター(8チャンネル対応) | 1,650 円 | |
オフィスA(エース)対応アダプター(最大23チャンネル対応) | 5,940 円 | |
オフィスA(エース)複数機器対応アダプター(最大32チャンネル対応) | 1,100 円 | |
オフィスA(エース)複数機器対応アダプター(最大300チャンネル対応) | 5,940 円 |
第2表 工事に関する費用工事費
1 適用 (価格はすべて税込価格)
区 分 | x x |
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費を合計して算出します。 |
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が31,900 円までの場合は基本額のみを適用し、31,900 円を超える場合は31,900 円までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工 事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 | |||
(3)交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は次の場合に適用します。 | |||
区 分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
ア 交換機等工事費 | 当社提携の交換設備等において工事を要する場合に適用します。 | |||
イ 回線終端装置工事費 | サービスプラン2について、回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 | |||
ウ 機器工事費 | 機器工事費は、端末機器の工事を要する場合に適用します。 | |||
(4)請求による契約者回線番号の変更に関する工事 費の適用 | 契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ごとに2,750 円とします。 | |||
(5)変更前の電気通信番号と同一の契約者回線番号となる場合の工 事費の適用 | 現に利用している卸元の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約の解除等により、その変更前の電気通信番号と同一の番号が契約者回線番号となる場合の交換機等工事費の額については、2(工事費の額)の額に2,200 円を加算して適用します。 | |||
(6)割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時から午後10 時まで(1月1日から1月3日まで及び12 月29 日から12 月31 日までの日にあって は、午前8時30分から午後10 時まで とします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,100 円を差し引いて1.3 を乗じた額に1,100 円を加算した額 | |||
午後10 時から翌日の午前8時30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,100 円を差し引いて1.6 を乗じた額に1,100 円を加算 した額 | |||
(7)工事費の適用の除外 | 次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。ア サービスのメニュー1-2からメニュー1-1への細目の変更の工事 イ アの工事と同時に施工する工事であって、メニュー1-2が基本機能として有する付加機能の利用の開始に関するもの (着信転送機能、迷惑電話おことわり機能又は着信情報送信機能については、細目の変更前においてそれらの付加機能に相当する機能を利用していた契約者回線番号、追加番号又は登録応答装置に係るものに限ります。) ウ サービスに係る付加機能(音声通信着信課金機能、特定番号通知機能並びにメニュー2及びメニュー3に係る番号情報送出機能を除きます。 )の利用の開始に係る工事であって、サービスの利用の開始若しくは細目の変更(イの場合を除きます。)又は利用回線の移転若しくは変更の工事と同時に施工する場合 エ サービスのメニュー1-2に係る通信中着信機能に相当する機能の利用の一時中断又は再利用に係る工事 オ サービスに係る複数回線共通番号機能の利用の開始に係る工事 | |||
(8)工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1 チャネル数の増加、契約者回線番号の増加、契約者回線番号非通知の扱いの変更、サービスの利用の開始若しくは細目の変更、サービスの利用回線及び契約者回線の移転若しくは変更若しくは品目の変更、付加機能の利用の開始若しくは変更又はその他契約内容の変更に関する工事
(価格はすべて税込価格)
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
(1)基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,950 円 3,850 円 | ||
イ 交換等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,100 円 | |||
(2)交換機等工事費 | ア イ、ウ以外の工事の場合 | 1利用回線ごと | 1,100 円 | ||
イ 契約者回線番号の非通知の扱いの変更の工事の場合(サービスに係るものであってアの工事と同時に施工する場合を除きます。) | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 770 円 | |||
ウ サービスに係る付加機能の利用の開始又は変更に関する工事の場合 | (ア) 番号情報送出機能の利用の開始又は変更に関する工事のとき | 1追加番号ごとに | 770 円 | ||
(イ) 通信中着信機能の利用の開始又は 変更に関する工事のとき | 1利用回線ごとに | 1,100 円 | |||
(ウ) 着信転送機能の利用の開始又は変更に関する工事のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 1,100 円 | |||
(エ) 発信電話番号受信機能の利用の開始又は変更に関する工事のとき | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1利用回線ごとに | 1,100 円 | ||
発信電話番号通知要請機能の利用開始又は内容の変更の工事 のとき | 1利用回線ごとに | 1,100 円 | |||
(オ) 迷惑電話おことわり機能の利用の 開始、区分の変更又は登録応答装置の追加に関する工事のとき | 1登録応答装置ごとに | 1,100 円 | |||
(カ) 同時通信機能の利用の開始又は変更に関する工事のとき | 1利用回線ごとに | 1,100 円 | |||
(キ) 着信情報送信機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ごと | 1,100 円 | |||
(ク) ファクシミリ通信蓄積機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 1,100 円 | |||
(ケ) 着信課金機能に関する工事のとき | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1着信課金番号ごとに | 1,100 円 | ||
追加機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1着信課金番号につき1の追加機能ごと に | 1,100 円 | |||
(コ) 着信短縮ダイヤル機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 1,100 円 | |||
(サ) 特定番号通知機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番号ごとに | 1,100 円 | |||
(シ) 着信一括転送機能の利用の開始又は内容の変更に関する工事の とき | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1 利用回線ごとに | 1,100 円 | ||
追加機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1 利用回線ごとに | 1,100 円 | |||
(ス) 指定通信発着信許可機能の利用の開始又は変更に関する工事のとき | 1の工事ごとに | 1,100 円 | |||
(セ) 事業所番号ルーチング機能の利用の開始又は変更に関する工事のとき | 1事業所番号ごとに | 1,100 円 | |||
(3)回線終端装置工事費 | 2-1の工事費の額 と同じ |
2-2 利用の一時中断に関する工事 (価格はすべて税込価格)
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
(1)利用の一時中断の工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,100 円 | ||
イ 交換機等工事費 | (ア) (イ)から(ケ)以外の工事 | 1利用回線ごとに | 1,100 円 | ||
(イ) サービスに係る番号情報送出機能の利用の一時中断 の工事 | ①②以外のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 770 円 | ||
② 追加番号のみの利用の一時中断のとき | 利用の一時中断をする1追加番号ごとに | 770 円 | |||
(ウ) サービスに係る迷惑電話おことわり機能 の利用の一時中断の工事のとき | 1登録応答装置ごと に | 1,100 円 | |||
(エ) サービスに係る着信情報送信機能の利用の一時中断の工事 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 1,100 円 | |||
(オ) サービスに係るファクシミリ通信蓄積機能の利用の一時中断の工事 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 1,100 円 | |||
(カ) 着信課金機能の利用の一時中断に関する 工事のとき | 1着信課金番号ごと に | 1,100 円 | |||
(キ) 着信短縮ダイヤル機能の利用の一時中断に関する工事のとき | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 1,100 円 | |||
(ク) サービスに係る指定通信発着信許可機能の利用の一時中断の工事のとき | 1の工事ごとに | 1,100 円 | |||
(ケ) サービスに係る事業所番号ルーチング機 能の利用の一時中断の工事のとき | 1事業所番号ごとに | 1,100 円 | |||
(2)再利用の工事 | 2-1の工事費の額と同じ |
2-3 端末設備の設置、移転又は設定変更に関する工事 (価格はすべて税込価格)
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
基本工事費 | 1の工事ごとに 基本額加算額 | 4,950 円 3,850 円 | ||
機器工事費 | メニュー1に係るもの | サンメディア光電話対応ホームゲートウェイ | 1 装置ごとに設置 設定 | 1,650 円 1,100 円 |
メニュー2、メニュー3に係るもの | オフィスタイプ対応アダプター(4 チャンネル対応) | 1 装置ごとに | 8,800 円 | |
オフィスタイプ対応アダプター(8チャンネル対応) | 1 装置ごとに | 10,450 円 | ||
オフィスA(エース)対応アダプター(4 チャンネル対応) | 1 装置ごとに | 8,800 円 | ||
オフィスA(エース)対応アダプター(8チャンネル対応) | 1 装置ごとに | 10,450 円 | ||
オフィスA(エース)対応アダプター(最大23チャンネル対応) | 1 装置ごとに | 17,600 円 | ||
オフィスA(エース)複数機器対応アダ プター(最大32チャンネル対応) | 1 装置ごとに | 14,300 円 | ||
オフィスA(エース)複数機器対応アダプター(最大300チャンネル対応) | 1 装置ごとに | 17,600 円 | ||
設定変更工事 | 1 装置ごとに | 5,280 円 |
第3表 重複掲載料
電話帳発行のつど1掲載ごとに 550 円