RemoSpace
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ソフトウェア期間使用規約
第 1 条 (本契約の成⽴)
お客様が、REMOSPACE 株式会社(以下「当社」)に対して、当社のソフトウェア(以下
「本ソフトウェア」)を使用するための申込書、発注書もしくはオンラインショップでの注文(以下「各種申込」)を行い、各種申込が適切に受領された時点で、お客様は本規約の条件に同意したものとみなし、ソフトウェア期間使用契約(以下「本契約」)が有効に成⽴するものとします。
なお、お客様が本ソフトウェアの使用もしくはインストールを行った場合は、その時点で、お客様は本契約の条件に同意したものとみなします。
第 2 条 (使用許諾)
1. お客様は、第 5 条の定めに従って本ソフトウェアの使用権の対価(以下「使用料」)を当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、本ソフトウェアを使用することができます。
2. 使用の際には当社より発行するログイン ID が必要になります。ログイン ID は会議を開催するホストアカウントに適応され、ゲストアカウントは必要ございません。
3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。
4. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。
5. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。
第 3 条 (使用期間)
本契約に基づく本ソフトウェアの使用期間は、ログイン ID を取得した月の翌月より 6 カ月間です。使用期間を過ぎた場合、理由の如何に関わらず、残った利用時間は消滅いたします。
第 4 条 (サポートサービス)
1. 当社は、お客様に対し、当社が開発した本ソフトウェアを改訂・改良した版については、当社が指定する特定製品を除いて、原則無償で提供します。
2. 当社は、お客様に対し、関連資料記載の稼動環境において本ソフトウェアが実行されたときに発⽣する誤りが発⾒された場合の調査・誤りの訂正・使用上の制限・回避措置に関する情報提供をいたします。ただし、当社はプログラムサービスの結果を保証するものではありません。
3.当社は、お客様に下記のソフトウェア・サポートサービスを提供します。ただし、当社はソフトウェア・サポートサービスの結果を保証するものではありません。なお、ソフトウェア・サポートサービスの連絡先は下記のとおりとします。別途定めがない限り、お客様からの各ソフトウェア・サポートサービスの依頼は、常時受け付けるものとします。
REMOSPACE サポートセンター メールサポート
※営業時間 午前 10:00~午後 6:00
※土日祝日、または当社が指定する休業日は営業外のため、翌営業日よりxx返答をいたします。
4. 当社は、本ソフトウェアの最新バージョンがリリースされた際に、お客様への合理的な予告期間をもって、旧バージョンに対するサポートサービスを終了することができます。
5. 当社は、本ソフトウェアの動作環境として仕様書に記載されている指定 OS、Web ブラウザー、ミドルウェア、ライブラリや開発言語等において製造元がサポートを終了している場合、それらの環境に起因する本ソフトウェアの障害に対して、当社はサポートサービスを提供しないものとします。
第 5 条 (使用料および支払い)
1. お客様は、当社または当社が指定した代理店に対して、使用料を支払期限までに支払うものとします。当社が指定した代理店に対し、お客様が使用料を支払った場合は、その支払が終了した時点で、お客様は当社に対する使用料を支払ったものとみなします。
2. 前項所定の支払いが、期限を経過しても実行されなかった場合には、お客様は、当社に対し未払い⾦額に年 14%の遅延損害⾦を加算して支払うものとします。
3. 本契約の更新または新規契約における使用料は、その更新時または新規契約時における当社所定の価格体系によるものとします。
4. お客様の都合により使用期間の途中で本契約を終了する場合、当社は残期間分の使用料を返還しません。
5. 第 4 条のサポートサービスの対価は、使用料に含まれるものとします。
第 6 条 (保証責任)
1. 当社は、本ソフトウェアの著作権を有するか、または著作権者から再使用許諾する権利を受けていることを保証します。
2. 当社は、本ソフトウェアが当社所定の稼動環境で使用された場合に、当社所定の仕様どおり稼動することを保証します。
3. 前項の保証責任として、当社は、本ソフトウェアが当社所定の稼働環境下で、当社所定の仕様どおりに稼働せず、かつ、再現性のある障害(以下「機能障害」)が発⾒された場合、当社の選択により、本ソフトウェアの修補、取り替え、訂正を行います。但し、以下の場合には、当社は保証責任を負わないものとします。
①. 貴社から報告された機能障害を再現できない場合。
②. 本ソフトウェアがマニュアル記載どおりに使用されていない場合。
③. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって改変、加工された場合。
④. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって不適切にインストールされた場合。
⑤. 本ソフトウェアが仕様書記載の最低要件を満たさないシステムにインストールされた場合。
4. 当社は、本ソフトウェアに中断や誤作動がないこと、および本ソフトウェアがお客様の使用目的に適合することを保証しません。
5. 本条は、当社のお客様に対する、本条項に関する法律上の瑕疵担保責任を含む保証責任のすべてを規定したものとします。
6. 本ソフトウェアの機能を拡張するために本ソフトウェアに組み込まれる第三者が著作権・使用許諾権を有するプラグインソフトウェア(以下「プラグイン」)については、当社は正常に動作することを保証するものではありません。また、当社は、本プラグインの機能
および品質について、商品性および特定目的への適合性その他⼀切の保証を行うものではなく、本プラグインの使用もしくは使用不能から⽣ずる直接的または間接的損害について
⼀切責任を負いません。
第 7 条 (当社の責任の範囲)
1. 当社は、お客様の本ソフトウェア使用により、またはサポートサービスの瑕疵によりお客様において当社の責に帰すべき事由の直接的結果として現実に発⽣した通常の損害について賠償します。
2. 当社のお客様に対する損害賠償の上限は、損害発⽣の直接原因となった使用料としてお客様が現実に支払った直近 半年間における使用料の総額とします。これは、本契約違反の場合、不法行為の場合など、お客様が当社に対して損害賠償請求する理由の如何を問いません。
3. 前項の制限は、当社の故意または重過失による場合、または、第三者からお客様に対して本ソフトウェアに関する著作権の侵害の申⽴がなされた場合には適用されません。ただし、第三者からの請求による場合には、お客様が以下の各要件を満たすことが条件となります。お客様がかかる条件を満たさずに支出した費用等について当社は責任を負いません。
①. お客様が当社に対し、第三者による申⽴を受けてから速やかに申⽴の事実および内容を通知すること
②. お客様が当社に対し防御または解決についての決定権限を与えること
③. お客様が当社に対し防御または解決のための合理的な情報と支援を提供すること
第 8 条 (権利の譲渡)
お客様は、当社の書⾯による事前の承諾なく下記の行為を行ってはいけません。
①. 本ソフトウェアの CD 媒体およびその複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること②. 本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること
第 9 条 (本契約の終了)
1.お客様が本契約に違反し、当社が違反の是正を書⾯にて催告した後、2週間以内に是正されなかった場合、当社は本契約を解約し、お客様の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。
2.前項の場合およびお客様都合による途中解約の場合、当社または代理店はお客様が支払った使用料をお客様に返還しないものとします。
第 10 条 (契約終了時の処置)
前条により本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェア、バックアップ用複製を消去し、かつ、本ソフトウェアに関する資料を廃棄するとともに、その旨証明する書⾯をお客様の責任者名義で当社または代理店に提出するものとします。
第 11 条 (完全合意)
別途書⾯による合意がない限り、本規約記載の内容がお客様と当社の合意のすべてとします。
第 12 条 (契約の変更)
1. 当社は、契約雛型としての本規約を⾃由に変更し、最新版を当社のホームページに掲載します。
2. 申込書記載の内容と本規約記載の内容が抵触する場合、申込書が本規約に優先するものとします。
第 13 条 (協議)
本契約に規定されていない事項または本契約の解釈に疑義が⽣じた場合は、お客様および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第 14 条 (準拠法・合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争を⽣じ、裁判による解決を必要とする場合には、日本国法に準拠し解釈され、東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021 年 7 月 19 日