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平成27年10月
賠償責任保険
普通保険約款および商賠繁盛追加条項
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ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンxxxxの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届け申し上げます。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とともに保険契約満了まで保管くださいますようお願いいたします。
なお、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxにおたずねください。
損保ジャパンxxxxでは皆様の「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
[ご注意]●口座振替制度(初回保険料口座振替制度を含む)をお申込みのお客様へ
保険料は、お客様ご指定の金融機関口座から所定の振替期日(初回保険料の口座振替に関する特約条項が適用される場合は、保険期間の始期が属する月の所定の口座振替日)に振り替えさせていただきます。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・返れい金等の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●個人情報の取扱について
損保ジャパンxxxxは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxxのホームページに掲載の個人情報保護宣言をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxの営業店までお問い合わせ願います。
●ご契約内容の変更について
お申し込みの際、申込書記載事項についてお知らせいただきましたが、お申し込みの後で次の変更が生じた場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンxxxxにお知らせください。ご通知がないと保険金がお支払いできないことがあります。
・保険証券に記載している事項に変更が生じたとき
●万一事故がおきたら
万一、事故が発生しましたら、すみやかに取扱代理店または損保ジャパンxxxxに次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.事故の内容、損害の程度
2.事故がおきた日時・場所 4.ご連絡先
(15080699) 402626 - 0300
◆保険証券の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、項目によりご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款、特約条項および追加条項をご確認ください。
◆別に定める場合を除いて、法令に準拠している約款中の用語は、法令に定める定義によります。その場合、法令が、保険契約を開始した後に改正されたときは、改正(施行)後の法令の定義・規定に従います。
約 款 目 次
ページ | ||||
共 通 | 賠償責任保険普通保険約款 | すべての契約に適用されます。 | - | 1 |
下記特約条項および追加条項は保険証券上または付属別紙に表示されているときに適用されます。但し、証券上表示がなく自動付帯される追加条項に関しては、備考欄をご確認ください。
特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 自動付帯される特約条項 | ページ | ||
名 称 | コード | ||||
共 通 | 賠償責任保険追加条項 | 賠償責任保険追加条項 | - | - | 4 |
共 通 | 保険料分割払特約条項(一般用) | 保険料分割払特約(一般用) | 050 | - | 9 |
保険料分割払特約条項(xx用) | 保険料分割払特約(xx用) | 052 | - | 9 | |
保険料支払に関する特約条項 | 保険料支払に関する特約 | 049 | - | 10 | |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 | クレジットカード保険料支払 | 720 | - | 10 | |
共同保険に関する特約条項 | 共同保険に関する特約 | 719 | - | 11 | |
初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 初回保険料口座振替特約 | 730 | - | 11 | |
日付データ処理等に関する不担保追加条項 | 日付データ処理不担保 | 292 293 | 施設所有管理者特約に付帯される場合はコード「292」となり、生産物特約条項に付帯される場合はコード「293」となります。 | 11 | |
保険料の確定に関する追加条項(賠償責任保険用) | 保険料の確定に関する追加条項 | 530 | - | 12 |
特約種類または任意コンバインド | 特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 備 考 | ページ | ||
名 称 | コード | |||||
施 設 所 有 x x 者 | 01. | 施設所有管理者特約条項 | 施設所有管理者特約 | - | - | 13 |
請 負 業 者 | 03. | 請負業者特約条項 | 請負業者特約条項 | - | - | 13 |
生 産 物 | 07. | 生産物特約条項 | 生産物特約 | - | - | 14 |
不良製造品・加工品損害担保追加条項(10%) (生産物特約条項用) | 不良製造・加工品損害担保10% | - | 生産物特約条項に自動付帯されますが、「商賠繁盛」には適用されません。 | 15 | ||
不良完成品損害担保追加条項(10%)(生産物特約条項用) | 不良完成品損害担保10% | - | 生産物特約条項に自動付帯されますが、「商賠繁盛」には適用されません。 | 15 | ||
商 賠 繁 盛 | - | 商賠繁盛追加条項 | 商賠繁盛追加条項 | - | 「商賠繁盛」に自動付帯されます。 | 15 |
受託貨物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 受託貨物担保(期間中支払限度額主契約の10%・免責7万円) | - | 「商賠繁盛」【運送業】に自動付帯されます。 | 19 | ||
非所有フォークリフト賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 非所有フォークリフト賠償責任 | - | 「商賠繁盛」【運送業】に自動付帯されます。 | 20 | ||
施設危険の読み替えに関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 施設危険読替に関する追加 | - | 「商賠繁盛」【サービス業】に自動付帯されます。 | 20 | ||
受託物に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 受託物に関する追加 | - | 「商賠繁盛」【飲食業】【販売業】【サービス業】に自動付帯されます。また、輸入を行う販売業者を【製造業】の区分で引き受ける場合も付帯されます。 | 21 |
特約種類または任意コンバインド | 特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 備 考 | ページ | ||
名 称 | コード | |||||
商 賠 x x | - | 傷害見舞費用担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 傷害見舞費用 | - | 「商賠繁盛」【飲食業】【製造業】【販売業】 【サービス業】に自動付帯されます。 | 21 |
借家人賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 借家人賠償(保険金額3千万円) | 157 | 「商賠繁盛」【飲食業】【販売業】【サービス業】に借家人賠償をオプションで選択した場合のみ付帯されます。また、輸入を行う販売業者を【製造業】の区分で引き受ける場合で、借家人賠償をオプションで選択した場合のみ、付帯されます。 | 25 | ||
検査・取片付け費用等担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 検査・取片付け費用等担保 | 156 | 「商賠繁盛」【運送業】に検査・取片付け費用等担保をオプションで選択した場合のみ付帯されます。 | 25 | ||
事故対応特別費用担保追加条項(除く受託者特約条項・自動車管理者特約条項用) | 事故対応費用(除く受・自) | 609 | 「商賠繁盛」のすべての業種に事故対応特別費用をオプションで選択した場合のみ付帯されます。 | 26 | ||
被害者対応費用担保追加条項 | 被害者対応費用担保追加条項(除く受・自) | 295 | 「商賠繁盛」【飲食業】【工事業】【製造業】【販売業】【運送業】【サービス業】に被害者対応特別費用をオプションで選択した場合のみ付帯されます。 | 26 | ||
食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用) | - | - | 「商賠繁盛」【飲食業】に食中毒・感染症による休業損害をオプションで選択した場合のみ付帯されます。 「商賠繁盛」【サービス業】(ただし、保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合のみ)に食中毒・感染症による休業損害をオプションで選択した場合のみ付帯されます。 | 26 | ||
生産物災害補償追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 生産物災害補償(Uガード) | 155 | 「商賠繁盛」【製造業】【販売業】に生産物災害補償(Uガード)をオプションで選択した場合のみ付帯されます。 | 27 | ||
構内専用車危険担保に関する追加条項(ゴルフ場用)(商賠繁盛追加条項用) | - | - | 「商賠繁盛」【サービス業】(ただし、保険証券記載の業務が、ゴルフ場の場合のみ)に自動付帯されます。 | 28 | ||
火災・破裂・爆発時の補償に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | - | - | 「商賠繁盛」【サービス業】(ただし、保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合のみ)に自動付帯されます。 | 29 | ||
レジオネラ感染症に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | - | - | 「商賠繁盛」【サービス業】(ただし、保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合のみ)に食中毒・感染症による休業損害をオプションで選択した場合のみ自動付帯されます。 | 29 | ||
情報サービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛IT事業用) | 情報サービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛用) | - | 「商賠繁盛」【IT業】に自動付帯されます。 | 29 | ||
作業対象物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | コウジカクチョウパック | - | 「商賠繁盛」【工事業】の工事業拡張パックを選択時に付帯されます。 | 37 | ||
支給財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 37 | |||||
身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 37 | |||||
リース・レンタル財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | 38 |
1.「商賠繁盛」の約款構成
商賠繁盛追加条項を付帯する保険契約に適用する賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および追加条項は、被保険者の業種区分に応じてそれぞれ次のとおりになります。(○印を付したものが適用すべき保険約款となります。△印を付したものは、保険証券上にその特約条項または追加条項の表示がある場合にのみ適用します。)
飲食業 | 工事業 | 製造業 | 販売業 | 運送業 | サービス業 | IT事業 | |
賠償責任保険普通保険約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
賠償責任保険追加条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設所有管理者特約条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
請負業者特約条項 | ○ | △ | △ | ○ | |||
生産物特約条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
情報サービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛IT事業用) | ○ | ||||||
商賠繁盛追加条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 |
受託貨物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ||||||
非所有フォークリフト賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ||||||
施設危険の読み替えに関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ||||||
受託物に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ○※2 | ○ | ○ | |||
傷害見舞費用担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
借家人賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △ | △※3 | △ | △ | |||
検査・取片付け費用等担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △ | ||||||
事故対応特別費用担保追加条項(除く受託者特約条項・自動車管理者特約条項)被害者対応費用担保追加条項 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 事故対応のみ△ |
食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用) | △ | △※4 | |||||
生産物災害補償追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △ | △ | |||||
構内専用車危険担保に関する追加条項(ゴルフ場用)(商賠繁盛追加条項用) | ○※5 | ||||||
火災・破裂・爆発時の補償に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○※6 | ||||||
レジオネラ感染症に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※7 | ||||||
作業対象物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 | ||||||
支給財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 |
飲食業 | 工事業 | 製造業 | 販売業 | 運送業 | サービス業 | IT事業 | |
身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 | ||||||
リース・レンタル財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 |
※1 共通条項部分の一部のみを適用します。
※2 ただし、輸入を行っている販売業者を製造業の区分にて引き受ける場合に自動付帯されます。
※3 ただし、輸入を行っている販売業者を製造業の区分にて引き受ける場合で、借家人賠償をオプションで選択した場合のみ、付帯されます。
※4 保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合のみ付帯できます。
※5 保険証券記載の業務が、「ゴルフ場」の場合に自動付帯されます。
※6 保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合に自動付帯されます。
※7 保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合で、食中毒・感染症利益担保特約条項を付帯した保険契約に自動付帯されます。
※8 保険証券のその他証券記載事項欄に「コウジカクチョウパック」と記載がある場合に付帯されます。
2.「商賠繁盛」の補償内容
対象となる事故 | 補償内容 | 保険金額 | 自己負担額 |
施設・昇降機の所有・使用・管理に 起因する賠償責任(施設所有管理者特約条項・商賠繁盛追加条項) | 施設・昇降機の所有、使用または管理および業務遂行に起因して、第三者に身体障害または財物損壊が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって 被る損害を補償します。漏水に起因する賠償責任も補償します。 | 保険証券記載の保険金額(一事故) | 保険証券記載の免責金額 |
請負・運送業務等に起因する賠償責 任(請負業者特約条項) | 被保険者が行う請負業務等に起因して、第三者に身体障害または財物損壊が発生し、 被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | 保険証券記載の保険金 額(一事故) | 保険証券記載の 免責金額 |
製造、販売した製品または仕事の結果に起因する賠償責任(生産物特約条項) | 被保険者が製造、販売した製品または仕事の結果に起因して第三者に身体障害または財物損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 (注)生産物特約条項で補償の対象となる身体賠償事故または財物賠償事故が発生し、完成品メーカーや販売店などから回収費用を求償された場合、被保険者以外の第三者が負担した回収費用については、生産物特約条項の補償対象となります。(被保険者が負担した回収費用は下記の生産物回収費用にて補償します。ただし、身体賠償事故 が発生した場合にかぎります。) | 保険証券記載の保険金額(一事故・保険期間中) | 保険証券記載の免責金額 |
生産物自体の損害(商賠繁盛追加条項) | 生産物特約条項で補償の対象となる身体事故が発生し、生産物特約条項により保険金が支払われる場合、生産物自体の損害について補償します。 | 保険証券記載の保険金 額の3%(一事故・保険期間中) | 保険証券記載の免責金額 |
生産物回収費用(商賠繁盛追加条項) | 生産物特約条項で補償の対象となる身体事故が発生し、生産物特約条項により保険金が支払われる場合、生産物自体の回収費用について補償します。 | 保険証券記載の保険金額の3%(一事故・保 険期間中) | 保険証券記載の免責金額 |
人格権を侵害した場合の賠償責任 (商賠繁盛追加条項) | 不当な身体の拘束や生産物や仕事の宣伝等によって名誉き損やプライバシーの侵害が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | 1被害者につき 100万円限度 保険期間中 1,000万円 | なし |
預かり物の損壊や盗取に起因する賠償責任(受託物に関する追加条項(商 賠繁盛追加条項用)) | 被保険者が、業務遂行に伴い、自らが所有、使用または管理する施設において保管す ることを引き受けた受託物の損壊や盗取に起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | 保険期間中 100万円 (貴重品<注1>は5万円) | なし <注2> |
受託貨物の損壊に起因する賠償責任 (受託貨物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)) | 被保険者が運送・作業・保管することを引き受けた貨物(受託貨物)の破損・盗難・紛失による不着などに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによっ て被る損害を補償します。 | 保険期間中を通じて保険証券記載の保険金額 の10% | 7万円 |
対象となる事故 | 補償内容 | 保険金額 | 自己負担額 |
コンピューターシステム、ネットワーク等の運営、提供等における賠償責任(ITサービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛IT事業用)) | 被保険者が保険証券記載の業務を遂行するために、日本国内において行うネットワークの所有、使用もしくは管理または情報メディアの提供にあたり、次の①から④のいずれかに掲げる事由に起因して提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。 ① 被保険者が所有、使用または管理するネットワークの全部もしくは一部が停止すること、または被保険者が提供する情報メディアの瑕疵(かし)<注3>に起因する、他人の業務の遂行の全部もしくは一部の休止または阻害により生じた経済損失 ② 不正アクセス等または被保険者が提供するデータベース、ソフトウェアもしくはプログラムの瑕疵(かし)<注3>により生じた情報の漏えいに起因するプライバシーの侵害、名誉もしくは信用のき損または経済損失 ③ 不正アクセス等または被保険者が提供する情報メディアの瑕疵(かし)<注3>に起因して、他人が所有、使用まては管理する情報が消去もしくは損傷することまたは阻害されることにより生じた経済損失 ④ 被保険者が提供する情報メディアに起因する、第三者の人格権の侵害または著作 権の侵害 | 保険期間中を通じて保険証券記載の保険金額 | 保険証券記載の免責金額 |
(2015年4月1日以降保険始期契約用) | |||
コンピュータシステム、ネットワーク等の運営、提供等における情報漏えい対応費用(ITサービス業者・電気通信業者特約条項(商賠繁盛 IT事業用)) | 個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれが、次の①から④に掲げる事由をすべて満たす場合における情報漏えい対応費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。 ① 被保険者が保険証券記載の業務を遂行するために、日本国内において行うネットワークの所有、使用または管理に起因すること。 ② 不正アクセス等または被保険者が提供するデータベース、ソフトウェアもしくは か し プログラムの瑕疵により生じたこと。 ③ 被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれであること。 ④ 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関しては、その漏えいまたはそのおそれが生じたことが、保険期間中に次のアからウに掲げる事由のいずれかがなされることにより客観的に明らかになること。 ア.記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広告等 イ.本人またはその家族への謝罪文の送付 ウ.公的機関に対する文書による届出または報告等 | 保険期間中 1,000万円 <注4> | 保険証券記載の免責金額 <注5> |
非所有フォークリフトの運行に起因する賠償責任(非所有フォークリフト賠償責任担保追加条項(商賠繁盛 追加条項用)) | 被保険者が受託貨物の所有者または荷受人から一時的に借り受けたフォークリフトを使用中の対人賠償および対物賠償を補償します。 | 保険証券記載の保険金額 | 保険証券記載の免責金額 |
施設内でケガをした方へのお見舞い金(傷害見舞費用担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)) | 施設内において、第三者が急激、偶然かつ外来の事故によりケガをした場合の見舞費用を補償します。法的賠償義務の有無にかかわらず保険金をお支払します。損害賠償保険金が支払われる場合、見舞費用保険金は損害賠償保険金に充当されます。 ※ケガには、身体の外部から有毒ガスもしくは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(注)を含みます。 (注) 中毒症状とは、細菌性中毒およびウィルス性食中毒を含み、有毒ガスもしくは有毒物質を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を含みません。 | 1被災者につき 死亡・後遺障害の場合 30万円限度 入院の場合 10万円限度(日数に より異なります。)通院の場合 5万円限度(日数に より異なります。) | なし |
対象となる事故 | 補償内容 | 保険金額 | 自己負担額 | ||
生産物災害補償(生産物災害補償担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)) | 被保険者の占有を離れた生産物に相当因果関係を有する急激かつ偶然な外来の事故によって、他人が身体に傷害を被った場合は、被保険者がその傷害(注)を被った者に対して支払う補償金にあてるため、被保険者に補償保険金(死亡補償保険金・重度後遺障害保険金をいいます。)を支払います。 (注) 傷害には、身体外部から有毒ガスや有害物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した場合は除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒とウィルス性食中毒は含 みません。 | 保険証券記載の保険金額の1% | なし | ||
食中毒による休業損害(食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用)) | 次の事故の発生により、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して補償します。 ① 被保険者の営業施設内での食中毒の発生またはその施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。 ② 被保険者の営業施設が、食中毒の原因となる病原微生物に汚染され、また汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒・隔離その他の措置 ③ 被保険者の営業施設が下欄記載の感染症の病原体に汚染され、または汚染された 疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒・隔離その他の措置 | 保険証券記載の保険金額 | なし | ||
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス | |||||
レジオネラによる休業損害(レジオネラ感染症に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用)) | 被保険者の営業施設が下欄記載の感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒・隔離その他の措置の発生により、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して補償 します。 | 保険証券記載の保険金額 | なし | ||
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、レジオ ネラ感染症 | |||||
お見舞金・事故対応費用 (被害者対応費用担保追加条項) (事故対応特別費用担保追加条項 (除く受託者特約条項用・自動車管理者特約条項用)) | 被害者へのお見舞金や、事故対応するために要する費用を補償します。 【被害者へのお見舞金・見舞品購入費用】(被害者対応費用担保追加条項) 契約にセットされている各特約条項で補償の対象となる事故が発生したことにより、この保険契約で補償される損害が発生するおそれを被保険者が知った時点で、被保険者がその対処のために支出した次の費用(社会通念上妥当と思われる費用にかぎります。)を補償します。 ①身体の障害が発生した場合の見舞金、見舞品購入費用 ②財物の損壊が発生した場合の臨時費用 【事故対応特別費用】(事故対応特別費用担保追加条項) 訴訟に対応するための文書作成費用、訴訟対応のための役職員の人件費・交通費・事故現場の調査費用・記録費用、通信費等を補償します。 | <被害者への見舞金・見舞品購入費用> 1被害者につき 2万円限度 (死亡の場合には 10万円限度) 保険期間中 1,000万円 <事故対応特別費用>保険期間中 1,000万円 | なし |
対象となる事故 | 補償内容 | 保険金額 | 自己負担額 | |
借用施設の損害に起因する賠償責任 (借家人賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)) | 被保険者が借用している施設(事務所または店舗など)が火災、破裂または爆発により損壊した場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補 償します。 | 1施設につき 3,000万円 | なし | |
検査・取片付け費用の補償(検査・取片付け費用等担保追加条項(商賠 繁盛追加条項用)) | 賠償責任が発生した場合に、受託貨物の検査・仕訳・再梱包、取片付け・搬出・廃棄に関する費用を補償します。 | 受託貨物の損害賠償金の10% | なし | |
<業種がゴルフ場の場合> ゴルフカートの所有、使用または管理に起因する賠償責任(構内専用車危険担保に関する追加条項(ゴルフ場用)(商賠繁盛追加条項用)) | 記名被保険者または記名被保険者の承認を得てゴルフカートを使用または管理中の者 (プレーヤーおよびキャディーを含みます。)が、ゴルフカートの所有、使用または管理に起因して、第三者へ損害(身体障害・財物損壊)を与えた場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | 保険証券記載の保険金額 | 1万円 <注6> | |
<業種が旅館・ホテルの場合> 保険金額の増額(火災・破裂・爆発時の補償に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用)) | 被保険者が所有、使用または管理する施設において、火災、破裂または爆発による事故が発生し、第三者に身体の障害または財物の損壊が生じた場合、保険証券記載の保険金額を5倍した金額を保険金額として補償します。 | 保険証券記載の保険金額の5倍 | 保険証券記載の免責金額 | |
工事業拡張パック | 身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保(身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項(商賠繁盛 追加条項用)) | 履行期日の翌日から起算して6日以上遅延が発生し、発注者に対して法律上の遅延損害を負担することにより被る損害を補償します。 | 1事故500万円 <注7> | なし |
作業対象物担保(作業対象物担保追加条項(商賠繁盛追加条項 用)) | 被保険者が事故発生時に直接作業を加えている財物(作業対象物)の損壊について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | 保険証券記載の保険金額 | なし | |
支給財物損壊担保(支給財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加 条項用)) | 工事を遂行するために他人から支給された資材および設備工事の目的物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | 1事故500万円 | 5万円 | |
リース・レンタル財物損壊担保 (リース・レンタル財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)) | 工事を遂行するために工事場内および施設内において使用または管理するリース・レンタル財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | 1事故500万円 | 5万円 |
※ 上記はあくまで概要の補償内容と保険金額と自己負担額です。詳細につきましては、約款本文をご確認ください。
<注1> 貴重品とは、貨幣・紙幣・有価証券・印紙・切手・証書・帳簿・宝石・貴金属をいいます。
<注2> 保険始期が平成24年1月31日までの契約については、自己負担額が5,000円となります。
<注3> 瑕疵(かし)には、コンピュータウィルスに感染している状態を含みます。
<注4> 損害賠償金および情報漏えい対応費用の額は、これらを合算して、保険期間を通じて保険証券記載の保険金額を限度とします。
<注5> 一連の個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれについて、損害賠償金、訴訟費用、事故解決のために協力する費用についても保険金が支払われる場合は、自己負担額は重複して適用しません。
<注6> 自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき金額の合算額または自己負担額のいずれか大きい金額となります。
<注7> 工事請負契約書に規定された工事の遅延による遅延損害賠償金または500万円のいずれか低い金額となります。
3.商賠繁盛の保険金額・免責金額・業種ごとの補償内容一覧
商賠繁盛において業種ごとに適用される保険金額・免責金額・補償内容の一覧となります。
それぞれの業種ごとに補償内容の適用有無が異なりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
補償内容 | 保険金額 | 免責金額 | 業種ごとの補償内容適用有無 | ||||||
飲食業 | 工事業 | 製造業 | 販売業 | 運送業 | サービス業 | IT事業 | |||
施設・昇降機の所有・使用・管理に起因する賠償責任(漏水担保) | 保険証券記載の保険金額 (5,000万円・1億円・2億円・3億円)(注1) (生産物は保険証券記載の保険金額が保険期間中限度額となります。) | なし(注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
製造、販売した製品または仕事の結果に起因する賠償責任 | |||||||||
請負・運送業務等に起因する賠償責任 | - | ○ | △ (注3) | △ (注3) | ○ | - | |||
情報サービス業者・電気通信事業者特約(商賠繁盛IT事業者) | 保険証券記載の保険金額 (5,000万円・1億円) | 10万円または 30万円 | - | - | - | - | - | - | ○ |
受託物 | 保険期間中 100万円 (貴重品(注4):5万円) | なし(注5) | ○ | - | ○ (注6) | ○ | - | ○ | - |
受託貨物 | 保険期間中 保険証券記載の保険金額の10% | 7万円 | - | - | - | - | ○ | - | - |
受託貨物の検査・取片付け費用 | 損害賠償金の10% | なし | - | - | - | - | △ | - | - |
不当な行為に起因する人格権侵害 | 1被害者 100万円 保険期間中 1,000万円 | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(2015年4月1日以降保険始期契約用) | |||||||||
情報漏えい対応費用 | 保険期間中 1,000万円 (注7) | 10万円または 30万円(注8) | - | - | - | - | - | - | ○ |
生産物自体の損害 (PL身体事故発生時) | 保険証券記載の保険金額の3% | なし(注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
生産物回収費用 (PL身体事故発生時) | 保険証券記載の保険金額の3% | なし(注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
傷害見舞費用 | 1被傷者 死亡・後遺障害:30万円・入院10万円・ 通院5万円限度(注9) | なし | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
借家人賠償 | 1施設について3,000万円 | なし | △ | - | △ (注10) | △ | - | △ | - |
事故対応特別費用 | 保険期間中 1,000万円 | なし | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
被害者対応費用 | 1被害者2万円 保険期間中 1,000万円 | なし | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - |
補償内容 | 保険金額 | 免責金額 | 業種ごとの補償内容適用有無 | ||||||
飲食業 | 工事業 | 製造業 | 販売業 | 運送業 | サービス業 | IT事業 | |||
食中毒・感染症利益による休業損害 | 業種により売上高の5%~20% | なし | △ | - | - | - | - | △ (注11) | - |
レジオネラ感染症による休業損害 | - | - | - | - | - | - | |||
生産物災害補償(Uガード) | 被傷者1名あたり保険証券記載の保険金額の1% | なし | - | - | △ | △ | - | - | - |
非所有フォークリフトの運行 | 保険証券記載の保険金額 | なし | - | - | - | - | ○ | - | - |
ゴルフカート危険 | 保険証券記載の保険金額 | 1万円(注12) | - | - | - | - | - | ○ (注13) | - |
清掃の目的物の損壊 | 保険証券記載の保険金額が保険期間中限度額となります。 | 5万円 | - | - | - | - | - | ○ | - |
火災・破裂・爆発時(注14)の補償 | 保険証券記載の保険金額の5倍 | なし | - | - | - | - | - | ○ (注15) | - |
支給財物の損壊 | 1事故500万円 | 5万円 | - | △ (注16) | - | - | - | - | - |
リースレンタル財物の損壊 | 1事故500万円 | 5万円 | - | △ (注16) | - | - | - | - | - |
作業対象物の損壊 | 基本保険金額 | なし | - | △ (注16) | - | - | - | - | - |
工事遅延損害 | 1事故500万円(注17) | なし | - | △ (注16) | - | - | - | - | - |
○:自動付帯
△:オプション
-:対象外
注1:ただし、運送業は3,000万円、5,000万円、1億円の3パターンとなります。
注2:サービス業はリスク区分により1万円または5万円の自己負担額が適用される場合があります。注3:据付工事等の請負工事はオプションにて選択できます。
注4:貴重品とは、貨幣・紙幣・有価証券・印紙・切手・証書・帳簿・宝石・貴金属をいいます。注5:保険始期が平成24年1月31日までの契約については、自己負担額が5,000円となります。
注6:輸入を行う販売業者を製造業の区分にて引き受ける場合に補償されます。
注7:損害賠償金および情報漏えい対応費用の額は、これらを合算して、保険期間を通じて保険証券記載の保険金額を限度とします。
注8:損害賠償金、訴訟費用、事故解決のために協力する費用についても保険金が支払われる場合は、自己負担額は重複して適用しません。注9:後遺障害は後遺障害の程度により、入通院は入通院日数により限度額が異なります。
注10:輸入を行う販売業者を製造業の区分にて引き受ける場合のみ選択できます。注11:保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合のみ選択できます。
注12:自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき金額の合算額または自己負担額のいずれか大きい金額となります。注13:保険証券記載の業務が、「ゴルフ場」の場合に自動的に付帯されます。
注14:①施設における火災、②施設における破裂または爆発によって身体障害または財物損壊が発生した場合をいいます。注15:保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合のみ補償されます。
注16:『工事業拡張パック』付帯時に補償されます。
注17:履行期日の翌日から起算して6日以上遅延した場合で、かつ、工事請負契約書に規定された工事の遅延による遅延損害賠償金または500万円のいずれか低い金額をいいます。
③ | 損害防止費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
④ | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ | 協力費用 | 被保険者が第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の協力のため支出した費用 |
⑥ | 緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 |
賠償責任保険普通保険約款
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に 関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して派遣された派遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
名 称 | 損 | 害 | の | x | x |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 | |||
② 権利保全行使費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 |
⑴ 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑴①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額 = 保険金
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴①の損賠賠償金の額
⑴④の争訟費用 × 保険金額 = ⑴④の争訟費用に対する支払額
第3条(保険適用地域)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注) 保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調 査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも、⑴の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)⑶の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実がある場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、⑷の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発
生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、⑸の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑵③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務)⑶③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に険料 = 保険料 - 保険料 × 1 - 対応する別表に掲げる 短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保 = 変更後の - 変更前の × 未経過期間(注3)に対応険料 保険料 保険料 する別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第11条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第12条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保 険 料 の 返 還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 1 - 既経過期間(注)に対応すれた保険料 る別表に掲げる短期料率 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保 険 料 の 返 還 |
① 第6条(調査)⑶、第7条 (告知義務)⑵、第8条(通知義務)⑵、第9条(保険契約の解除)⑵または第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 1 - 既経過期間(注)に対応すれた保険料 る別表に掲げる短期料率 |
② 第9条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(失効・解除の特例)
⑴ 第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第16条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求 (注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第18条(保険金請求の手続)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の①から⑥までに掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日 数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(別 表)
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
第1条(用語の定義-五十音順)
短 期 料 率 表
賠償責任保険追加条項
第1章 共 通 条 項
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得 - 損害の額のうち保険金した債権の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
この追加条項が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品および医療機器(体内に移植されるものにかぎります。)をいいます。 |
汚染物質 | 固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った業務の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者の役員および使用人 ② 記名被保険者の下請負人 ③ 記名被保険者の下請負人の役員および使用人 |
建設用工作車 | 次の①から⑧に掲げるものをいいます。ただしダンプカーを含みません。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラーまたは除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダーまたはショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤーまたは発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラックまたはクレーンカー ⑤ ①から④のものをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機または清掃作業車 ⑧ その他①から⑦に類するもの |
公共水域 | 海、河川、湖沼または運河をいいます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。 |
石油物質 | 次の①から③に掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①に記載の石油類より誘導される化成品類 ③ ①または②に記載の物質を含む混合物、廃棄物および残さ |
排出等 | 排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。 |
第2条(適用の範囲)
⑴ この追加条項は、次の①から⑦に掲げる特約条項等が付帯された保険契約について適用します。
① 施設所有管理者特約条項
② 昇降機特約条項
③ 請負業者特約条項
④ 生産物特約条項
⑤ 受託者特約条項
⑥ 自動車管理者特約条項
⑦ ①から⑥のほか、事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等(注1)
⑵ この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
(注1) 事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等個人関係等特約条項等(注2)を除きます。
(注2) 個人関係等特約条項等
次のアからノに掲げる特約条項および追加条項をいいます。ア.ゴルフ特約
イ.個人特約
ウ.ハンター特約
エ.旅館宿泊者特約条項
オ.傷害担保追加条項(旅館宿泊者特約条項用)カ.スポーツ特約
キ.PTA管理者特約条項ク.テニス特約
ケ.塾生徒特約条項
コ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支払追加条項
(塾生徒特約条項用)
サ.傷害担保追加条項(塾生徒特約条項用)シ.スキー・スケート特約
ス.自治会活動特約条項
セ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支払追加条項
(自治会活動特約条項用)ソ.遊漁船利用者特約条項タ.商店会総特約条項
チ.PTA特約条項
ツ.スキー場入場者特約条項
テ.クレジットカ-ド用ゴルフ保険特約ト.医師特約条項
ナ.医療施設特約条項
ニ.傷害見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)ヌ.傷害担保追加条項(医療施設特約条項用)
ネ.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(医療施設特約条項・傷害担保追加条項用)
ノ.サービス・ステーション傷害担保特約条項
第3条(保険金を支払わない場合-原子力危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注1)または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物(注2)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応、原子核の崩壊等による場を除きます。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3) 医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化物ならびにこれらの含有物を含みません。
第4条(保険金を支払わない場合-石綿危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等に起因する賠償責任。ただし、②の場を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等に起因する賠償責任。なお、この賠償責任には、次のアまたはイに掲げる賠償責任を含みます。
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者
出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用。ただし、②の場を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場 は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等が発生した場(注)において、その石油物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用
(注) 排出等が発生した場
そのおそれのある場 を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-専門職業危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に適用される特約条項に、これと異なる規定がある場を除きます。
① 被保険者またはその他被保険者の業務の補助者(注)が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
② 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注) 被保険者の業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第7条(1事故の定義)
⑴ 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑵に規定する「1回の事故」とは、発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場であっても、当会社は、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなし、最初の事故が発生した時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
⑵ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に、⑴と異なる規定がある場は、当会社は、⑴の規定を適用しません。
第8条(被保険者相互間の関係)
⑴ 当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなさずに適用するものとします。
⑵ この保険契約が、次の①から④のすべてに該当する団体契約である場は、団体契約の加入者(注)ごとに、⑴の規定を適用するものとします。
① 当会社の定める団体の基準に該当すること。
② 団体の代表者が保険契約者であること。
③ 団体の構成員が記名被保険者であること。
④ 1保険証券で契約された保険契約であること。
⑶ ⑵の場においては、団体契約の加入者(注)ごとに、保険証券に記載された1事故保険金額および総保険金額の規定を適用するものとします。
⑷ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に⑴から⑶と異なる規定がある場は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注) 団体契約の加入者
その団体の構成員として保険契約申込書等に明記された者をいいます。
第9条(供託金の貸付け等)
⑴ 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場において、当会社が1回の事故について既に保険金を支払った普通約款第
2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
⑵ ⑴の規定により当会社が供託金相当額を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のためにその供託金
(注1)の取戻請求権の上に質権を設定しなければなりません。
⑶ ⑴の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定は、その貸付金を既に支払った同条⑴①の金額とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金(注1)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注1)の限度で、⑴の貸付金(注2)が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の金額として支払われたものとみなします。
(注1) 供託金
利息を含みます。
(注2) 貸付金
利息を含みます。
第10条(短期契約または長期契約の取扱い)
⑴ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場は、普通約款第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑴の「保険料の返還または請求」の欄に規定するイアおよびイの規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場
返還 = 変更前の - 変更後の × 1 - 既経過月数(注2)
が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等が発生した場(注)において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除
保険料
保険料
保険料
保険期間月数(注3)
去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
「売上高」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「使用人」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「賃金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「入場者」の用語の定義 | 被保険者の使用人 | 記名被保険者の役員および使用人 |
「領収金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
第4条(保険金を支払わない場)① | 保険契約者または被保険者の故意 | 保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意。(ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。) |
第4条(保険金を支払わない場 )⑤ | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。(ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。) |
第4条(保険金を支払わない場 )⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者および記名被保険者の使用人等 |
第4条(保険金を支払わない場 )⑥ | 被保険者の業務 | 記名被保険者の業務 |
第7条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場 ) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第11条(保険料の精算) | 被保険者 | 記名被保険者 |
追加 = 変更後の - 変更前の × 未経過月数(注4)
保険料
保険料
保険料
保険期間月数(注3)
(注2) 既経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注4) 未経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
⑵ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場は、普通約款第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場)③ならびに普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場)①および②の保険料の返還の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「次の算式により算出した額を返還します。
保険期間月数(注2)
既に払い込まれた保険料 × 1 - 既経過月数(注1)
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
第11条(告知義務規定の読み替え)
⑴ この保険契約の記名被保険者が個人の場(注1)は、普通約款第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶
③の規定中「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴において読み替える「告知事項」とは、危険(注2)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注1) 記名被保険者が個人の場
記名被保険者が複数の場 において、記名被保険者に個人以外の者が含まれるときを除きます。
(注2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第12条(通知義務規定の読み替え)
前条の規定が適用される場は、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、告知事項(注1)に変更を生じさせる事実(注2)が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実(注2)がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実(注2)の発生によって危険増加(注3)が生じた場において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または危険増加(注3)が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場であっても、第9条(保険契約の解除)
⑷の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加(注3)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 告知事項
危険(注4)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 告知事項に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注3) 危険増加
告知事項(注1)についての危険(注4)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(注4)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注4) 危険
損害の発生の可能性をいいます。 」
第13条(費用保険金の保険金請求権の発生時期)
⑴ 普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)⑴②から⑥に掲げる費用のほか、この追加条項が付帯される保険契約に付帯された他の特約条項および追加条項において、支払うことが規定されている費用に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑸の規定にかかわらず、⑴の保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第14条(読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
普通約款第4条(保険金を支払わない場)④の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 所有財物
記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。
② 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
記名被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア 作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。
イ 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注1)のために記名被保険者の所有、使用または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
③ 作業対象物
受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。
(注1) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注2) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場は、施設内にあるものとみなします。
第2章 施設所有管理者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に施設所有管理者特約条項が付帯されている場に、施設所有管理者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および施設所有管理者特約条項の規定を適用します。
第2条(展示自動車の取扱い)
施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)②の自動車には、販売、リース等を目的として展示を行っている自動車を含みません。ただし、その自動車が運行されている場を除きます。
第3条(確定精算の省略)
⑴ 施設所有管理者特約条項第1条(事故)の仕事が、行事等(注1)である場は、普通約款の用語の定義において定める入場者の規定にかかわらず、入場者を、保険期間中に有料または無料を問わず行事等(注1)に参加する予定入場者(注2)とすることができます。
⑵ ⑴の規定により保険料を予定入場者(注2)に対する割によって定める場は、保険契約申込書に定める保険料区分は確定保険料とします。
⑶ ⑴および⑵の規定による場は、当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴および⑶ならびに第 15条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
⑷ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に⑴から⑶と異なる規定がある場は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注1) 行事等
行事、催し、娯楽等をいいます。
(注2) 予定入場者
保険期間中に有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場する予定人員または実績、事業計画等に基づき定める人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
第4条(ベビーシッター業務またはホームヘルパー業務に関わる例外規定)
第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場―管理財物)②および③ならびに施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)⑧の規定にかかわらず、当会社は、記名被保険者の業務が介護サービス、ベビーシッターまたはホームヘルパーの場にかぎり、被保険者が派遣先で借用し、または使用する家財もしくは家屋については、第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場―管理財物)②もしくは③または施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)⑧に規定する財物とはみなしません。
第5条(昇降機の範囲)
施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)②の「昇降機」とは、施設所有管理者特約条項第1条(事故)で規定する施設に存在する昇降機をいいます。
第6条(レジオネラ感染症に関する特則)
当会社は、施設所有管理者特約条項第1条(事故)に規定する事故により、他人にレジオネラ感染症が発症したことに起因する賠償責任については、その発症の時期を問わず、施設所有管理者特約条項第
2条(保険金を支払わない場)⑤に規定する「仕事の結果に起因する賠償責任」とはみなしません。
第3章 昇降機特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に昇降機特約条項が付帯されている場に、昇降機特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および昇降機特約条項の規定を適用します。
第2条(責任限度)
当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴①の損害賠償金の額は、1回の事故について、保険証券記載の昇降機の数にかかわらず、いかなる場 においても保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第4章 請負業者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場に、請負業者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および請負業者特約条項の規定を適用します。
第2条(共同企業体の取扱い)
請負業者特約条項第1条(事故)に規定する仕事が記名被保険者が構成員となる分担施工方式の共同企業体が行う工事である場は、当会社は、記名被保険者が分担して施工した🗵所に起因して発生した偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対してのみ、保険金を支払います。
第3条(工事場内建設用工作車の取扱い)
⑴ 工事場(注1)内および施設(注2)内における建設用工作車は、請負業者特約条項第2条(保険金を支払わない場)③の自動車とみなしません。
⑵ 普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場において、その建設用工作車に自賠責保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約
(注4)を締結しているときは、当会社は、その損害の額がその自賠責保険(注3)および自動車保険契約(注4)により支払われるべき金額の算額を超過する場にかぎり、その超過額のみを支払います。
⑶ 当会社は、自賠責保険(注3)および自動車保険契約(注4)により支払われるべき金額の算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定を適用します。
(注1) 工事場
記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、請負業者特約条項第1条(事故)に規定する仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
(注2) 施設
請負業者特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の施設をいいます。
(注3) 自賠責保険
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注4) 自動車保険契約
自動車に付保される賠償責任保険のうち、自賠責保険(注3)以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第5章 生産物特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に生産物特約条項が付帯されている場に、生産物特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および生産物特約条項の規定を適用します。
第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、完成品(注)に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の注書きに規定する仕事とは、生産物特約条項の用語の定義に規定する仕事のうち、財物の製造または販売過程における設計、加工、組立、表示等の仕事にかぎります。
⑶ 当会社は、完成品(注)に発生した財物の損壊に起因して、完成品(注)以外の財物に発生した財物の損壊および身体の障害に対しては、⑴の規定を適用しません。
⑷ 次の①から⑤に掲げる追加条項が付帯された保険契約に対しては、当会社は、⑴の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項
② 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
③ シルバー人材センター追加条項
④ コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
(注) 完成品
生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物および生産物特約条項第1条(事故)②に規定する仕事の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が製造機械等(注1)である場において、製造品・加工品(注4)に発生した損壊等(注5)について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 次の①から⑤に掲げる追加条項を付帯する保険契約に対しては、当会社は、⑴の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項
② 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
③ シルバー人材センター追加条項
④ コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
(注1) 製造機械等
製造機械(注2)または製造機械(注2)の制御装置(注3)をいいます。
(注2) 製造機械
他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
(注3) 制御装置
製造機械(注2)を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。
(注4) 製造品・加工品
製造機械等(注1)により製造または加工される財物をいいます。
(注5) 損壊等
製造品・加工品(注4)の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。
第4条(医薬品等の取扱い)
⑴ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等である場にかぎり、当会社は、生産物特約条項第1条(事故)①に規定する事故が発生したときにおいて、その事故の発生時点を客観的に把握することができないときは、被害者が被保険者に対する損害賠償請求の事由とした症状について最初に医師の診断を受けた時をもって、事故が発生したものとみなします。
⑵ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場にかぎり、当会社は、被保険者が医薬品機構(注)から損害賠償請求を受けた場は、被害者が医薬品機構(注)に対して給付金の請求を行ったことをもって被保険者に対する損害賠償請求が提起されたものとみなします。なお、被害者が医薬品機構(注)に給付金を請求し、かつ、被保険者に対して損害賠償請求を提起した場は、これらのいずれか早い請求の時を被保険者に対する損害賠償請求が提起された時とみなします。
(注) 医薬品機構
独立行政法人医薬品医療機器総機構をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-医薬品等)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するものに起因する賠償責任
② 人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬(注1)、妊娠促進剤またはこれらと同一の効能を主たる目的とする医薬品等に起因する賠償責任
③ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)に起因する賠償責任
④ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害に起因する賠償責任
⑤ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害に起因する賠償責任
⑥ 筋肉注射によるとする筋拘縮症に起因する賠償責任
⑦ キノホルムによるとするスモンに起因する賠償責任
⑧ 経口血糖降下剤によるとする低血糖障害に起因する賠償責任
⑨ 後天性免疫不全症候群(AIDS)に起因するすべての身体の障害に起因する賠償責任
⑩ Lトリプトファンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
④ トリアゾラムに起因する身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
④ 体内移植用シリコーンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
④ 妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病に起因する賠償責任
⑵ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場にかぎり、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①および②に掲げる事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する遡及日において、既に他の医薬品等の製造または販売会社を相手として製造物責任訴訟が提起されているものと同一の事由による損害賠償請求
② 損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する遡及日において、被保険者が、損害賠償請求が提起されるおそれのある身体の障害が発生していたことを知っていた場(注2)におけるその身体の障害と同一原因の身体の障害
(注1) 妊娠関係薬
経口避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤等をいいます。
(注2) 損害賠償請求が提起されるおそれのある身体の障害が発生していたことを知っていた場知っていたと判断できる理的な理由がある場を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-効能不発揮損害)
⑴ 本条は、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が次の①から③のいずれかに該当する場に適用されます。
① 医薬品等
② 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する食品
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物がその意図された効能または性能を発揮しなかったことに起因して、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その副作用その他これに類する有害な反応に起因する損害を除きます。
第6章 受託者特約条項に係る条項
財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。
(注2) 損壊等
財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。
(注3) 爆発もしくは破裂
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注4) 冷凍・冷蔵装置
付属装置を含みます。
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場に、受託者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および受託者特約条項の規定を適用します。
第2条(受託物の範囲)
受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の受託物は、次の①から④に掲げるものを含みません。
① 土地(注1)
② 建物(注2)
③ 動物、植物等の生物
④ 所有権留保条項付売買契約に基づいて被保険者が購入した財物
(注1) 土地
地盤および土木構造物を含みます。
(注2) 建物
賃貸借契約により記名被保険者が賃借している施設を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-修理加工危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する賠償責任
② 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の損壊(注1)に起因する賠償責任
(注1) 受託物の損壊
技術の拙劣(注2)による仕上げ不良を含みます。
(注2) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)
冷凍・冷蔵倉庫(注1)内で保管される、または搬出作業もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に冷凍・冷蔵倉庫(注1)外で保管される受託物について、当会社は、次の①または②に掲げる受託物の損壊等(注2)に起因して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、冷凍・冷蔵倉庫(注1)において火災または爆発もしくは破裂(注3)が発生した場を除きます。
① 冷凍・冷蔵装置(注4)の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等(注2)
② 冷凍・冷蔵装置(注4)からの冷媒等の漏出、いっ出、漏えい等に起因する受託物の損壊等(注
2)
(注1) 冷凍・冷蔵倉庫
この契約に適用する特約条項・追加条項は下記特約条項および追加条項のうち保険証券上または付属別紙に表示されたものです。
(ただし、証券上表示がなく自動付帯される追加条項に関しては、目次をご確認ください。)
保険料分割払特約条項(一般用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一括で払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)ま でに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 既に払い込まれた保険料と失効または解除 (注1)の日までの期間に対する保険料(注 2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア以外によって定められる場合 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注3)との差額を返還または請求し ます。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場合を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(大口用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場合は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、同条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第4条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場合、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以降到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料等(注1)を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料等(注
1)の払込みを怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料等(注1)を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料等(注1)の払込みを怠った場合(注2)は、当会社は、追加保険料等(注1)の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注1) 追加保険料等
第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料の全額または第1回分割追加保険料をいいます。
(注2) 払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。
第7条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料ま たは分割追加保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 既に払い込まれた保険料と失効または解除 (注1)の日までの期間に対する保険料(注 2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア以外によって定められる場合 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注3)との差額を返還または請求し ます。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場合を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険料支払に関する特約条項
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) この保険契約の保険料
異動時の追加保険料を含みます。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる払込みの申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額
内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
(注)以後、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料の領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注) 保険料の払込みを承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約条項が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条
⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
共同保険に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約条項が適用されている場合は第 1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約条項の適用)
⑴ この特約条項は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
⑵ この特約条項は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(自動継続契約への不適用)
この特約条項が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約条項の規定により継続される場合は、継続された保険契約については、この特約条項を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
日付データ処理等に関する不担保追加条項
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
コンピュータ等 | 次の①から⑥に掲げるものをいい、これらを内蔵するものを含み、被保険者の所有であるか否かを問いません。 ① コンピュータおよびその周辺機器 ② ソフトウエア(注) ③ コンピュータネットワーク ④ マイクロプロセッサー等の集積回路 ⑤ 上記①から④のいずれかに類する機器または部品 ⑥ 形態を問わず、①から⑤のいずれかのものを直接または間接的に使用する、もしくはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能 (注) ソフトウエア プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステム、データその他これらに類するものをいいます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する事由に起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、それらの事由が実際にあったと認められる場合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して賠償請求がなされた場合の損害についても、保険金を支払わないものとします。
② 被保険者により、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、①に掲げる事由(注1)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理もしくは請負その他これらに類する業務、または①に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止または中断(注2)
(注1) ①に掲げる事由
潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。
(注2) コンピュータ等の停止または中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料の確定に関する追加条項(賠償責任保険用)
第1条(保険料算出の基礎)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義にある「賃金」、「入場者」、
「領収金」および「売上高」の規定にかかわらず、この保険契約において「賃金」、「入場者」、「領収金」および「売上高」とは、それぞれ次の①から④のものをいいます。
① 賃金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務に従事する記名被保険者の被用者に対して、労働の対価として記名被保険者が支払った金額の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場した総人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が領収した税込金額の総額をいい、その名称を問いません。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が販売した商品の税込対価の総額をいいます。
⑵ 当会社は、この保険契約の保険料が⑴①から④に掲げるもの以外の金額、人数等に対する割合によって定められる場合は、保険料を定めるために⑴に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
(1年間)におけるその金額、人数等を用います。
第2条(確定精算の省略)
当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴および⑶ならびに第15条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
この契約に適用する特約条項・追加条項は下記特約条項および追加条項のうち保険証券上または付属別紙に表示されたものです。
(ただし、証券上表示がなく自動付帯される追加条項に関しては、目次をご確認ください。)
施設所有管理者特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって、または被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下
「仕事」といいます。)によって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
② 航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理(注2)に起因する賠償責任
③ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注3)による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 仕事の終了後(注4)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任を除きます。
⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑦ 支給財物(注5)の損壊に起因する賠償責任
⑧ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注6)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2) 航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両もしくは動物の所有、使用または管理貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
(注3) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
(注4) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。
(注5) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注7)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注7)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注6) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注5)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注7)のために被保険者の所有、使用または管理する施設内(注8)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注7) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注8) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第3条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑶ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加害者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被害者
第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第4条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
請負業者特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下「仕事」といいます。)によって、または被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のアからウの事由に起因する賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(注1)、その収容物または土地の損壊
ウ.地下水の増減
とい
② 施設の屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責
任
③ 航空機または自動車の所有、使用または管理(注2)に起因する賠償責任
④ 仕事の終了後(注3)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
⑤ 被保険者の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任
⑥ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑦ 支給財物(注4)の損壊に起因する賠償責任
⑧ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注5)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1) 地上の構築物
基礎および付属物を含みます。
(注2) 航空機または自動車の所有、使用または管理
貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
(注3) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。
(注4) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注6)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注6)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注5) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注4)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注6)のために被保険者の所有、使用または管理する施設内(注7)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注6) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注7) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第3条(保険期間の延長)
保険証券に記載された保険期間内に仕事が終了しない場合は、保険契約者または記名被保険者は、仕事が終了しない理由および終了予定日を、遅滞なく、書面で当会社に通知するものとし、保険期間は、仕事の終了または放棄の時まで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくその通知が行われず、もしくは遅滞した場合または当会社が別段の意思表示をした場合は、当会社は、この規定を適用しません。
第4条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次の①から④に掲げる区分における加害者
(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者 | 記名被保険者の下請負人 |
② | 記名被保険者の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
③ | 記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者の下請負人(注4) |
④ | 記名被保険者の下請負人の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑶ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加害者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被害者
第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
加害者となった記名被保険者の下請負人以外の記名被保険者の下請負人をいいます。
第5条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
生産物特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
仕事 | 被保険者が行った保険証券記載の仕事をいいます。 |
生産物 | 次の①から③に掲げる者の占有を離れた保険証券記載の財物をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の名において取引を行う者 ③ 記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けた者または買収した者 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等(注)。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 (注) 記名被保険者の使用人等 生産物の成分、原材料、部品または容器、包装等として使用されている財物を記名被保険者に提供する者は含みません。 |
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②に掲げる事故をいいます。
① 生産物に起因して保険期間中に生じた偶然な事故
② 仕事の終了後(注)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因して保険期間中に生じた偶然な事故
(注) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊(注1)自体の賠償責任(注
2)
② 記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
④ 支給財物(注3)の損壊に起因する賠償責任
⑤ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注4)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1) 生産物または仕事の目的物の損壊
その生産物またはその仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。
(注2) 生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。
(注3) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注5)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注5)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注4) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注3)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注5)のために被保険者の所有、使用または管理する施設内(注6)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注5) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第3条(保険適用地域)
この特約条項は、第1条(事故)の事故により、他人の身体の障害または財物の損壊が、日本国内で発生した場合についてのみ適用します。
第4条(回収措置の実施と回収費用)
⑴ 被保険者は、第1条(事故)の事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物について、回収措置(注1)を講じなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく回収措置(注1)を怠った場合は、当会社は、その措置を講じなかったことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物の回収措置(注1)が講じられた場合であっても、当会社は、被保険者が支出した回収措置(注1)に要した費用(注2)に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。
(注2) 回収措置に要した費用
被保険者以外の第三者に被保険者が回収措置(注1)を委託して支出した費用を含みます。
第5条(保険金支払の限度)
⑴ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の損害賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑵ 当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
第6条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加害者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被害者
第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第7条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
不良製造品・加工品損害担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
制御装置 | 製造機械を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。 |
製造機械 | 他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。 |
製造機械等 | 製造機械または製造機械の制御装置をいいます。 |
製造品・加工品 | 製造機械等により製造または加工される財物をいいます。 |
損壊等 | 製造品・加工品の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。 |
第1条(不良製造品・加工品損害担保)
当会社は、賠償責任保険追加条項第5章第3条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損害)⑴の規定にかかわらず、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する「生産物」が製造機械等である場合において、製造品・加工品に発生した損壊等について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損害)
この保険契約が身体の障害に起因する損害のみを補償する保険契約である場合は、前条の規定にかか
わらず、当会社は、製造品・加工品に発生した損壊等について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づいて保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に10%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて、保険証券に記載された財物の損壊に係る総保険金額に10%を乗じて得た額を限度とします。
⑵ ⑴に規定する限度額は、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額に含まれるものとし、かつ、この追加条項が付帯された特約条項により当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、いかなる場合も、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
不良完成品損害担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
完成品 | 生産物特約条項の用語の定義に規定する「生産物」または生産物特約条項第1条 (事故)②に規定する仕事の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。 |
第1条(不良完成品損害担保)
当会社は、賠償責任保険追加条項第5章第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損害)⑴の規定にかかわらず、完成品に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①から⑤のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物自体以外の部分の完成品を損壊することなく、生産物自体を完成品から取り外すことが可能な場合、その完成品に発生した損害賠償
② 生産物自体の損壊自体に起因する賠償責任
⑵ 前条の規定にかかわらず、この保険契約が身体の障害に起因する損害のみを補償する保険契約である場合は、当会社は、完成品に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づいて保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴①の損害賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に10%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて保険証券に記載された財物の損壊に係る保険期間中の総保険金額に10%を乗じて得た額を限度とします。
⑵ ⑴に規定する限度額は、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額に含まれるものとし、かつ、この追加条項が付帯された特約条項により当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、いかなる場合も、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
商賠繁盛追加条項
この追加条項を付帯する保険契約に適用する賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および追加条項は、記名被保険者の業種区分に応じてそれぞれ次のとおりとします。なお、○印を付したものが適用すべき保険約款となります。△印を付したものは、保険証券上にその特約条項または追加条項の表示がある場合にのみ適用します。
飲食業 | 工事業 | 製造業 | 販売業 | 運送業 | サービス業 | IT事業 | |
賠償責任保険普通保険約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
賠償責任保険追加条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設所有管理者特約条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
請負業者特約条項 | ○ | △ | △ | ○ | |||
生産物特約条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
情報サービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛IT事業用) | ○ | ||||||
商賠繁盛追加条項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 |
受託貨物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ |
非所有フォークリフト賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ||||||
施設危険の読み替えに関する追加条項 (商賠繁盛追加条項用) | ○ | ||||||
受託物に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ○※2 | ○ | ○ | |||
傷害見舞費用担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
借家人賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △ | △※3 | △ | △ | |||
検査・取片付け費用等担保追加条項 (商賠繁盛追加条項用) | △ | ||||||
事故対応特別費用担保追加条項(除く受託者特約条項・自動車管理者特約条項) 被害者対応費用担保追加条項 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 事故対応のみ △ |
食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用) | △ | △※4 | |||||
生産物災害補償追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △ | △ | |||||
構内専用車危険担保に関する追加条項 (ゴルフ場用)(商賠繁盛追加条項用) | ○※5 | ||||||
火災・破裂・爆発時の補償に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用) | ○※6 | ||||||
レジオネラ感染症に関する追加条項 (商賠繁盛追加条項用) | △※7 | ||||||
作業対象物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 | ||||||
支給財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 | ||||||
身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 | ||||||
リース・レンタル財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用) | △※8 |
※1 共通条項部分の一部のみを適用します。
※2 ただし、輸入を行なっている販売業者を製造業の区分にて引き受ける場合に自動付帯されます。
※3 ただし、輸入を行なっている販売業者を製造業の区分にて引き受ける場合で、借家人賠償をオプションで選択した場合のみ、付帯されます。
※4 保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合のみ付帯できます。
※5 保険証券記載の業務が、「ゴルフ場」の場合に自動付帯されます。
※6 保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合に自動付帯されます。
※7 保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合で、食中毒・感染症利益担保特約条項を付帯した保険契約に自動付帯されます。
※8 保険証券のその他証券記載事項欄に「コウジカクチョウパック」と記載がある場合に付帯されます。
第1章 共 通 条 項
第1条(用語の定義-五十音順)
この保険契約においては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこれに付帯する特約条項および追加条項で用いられる次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
回収生産物等 | 回収措置の対象となる生産物または仕事の目的物をいいます。 |
回収措置 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする生産物もしくは仕事の目的物(注)に対する回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。 (注) 生産物または仕事の目的物 これらが一部をなす財物および生産物自体または仕事の目的物自体を含みます。 |
回収費用 | 次の①に掲げる費用をいい、②に掲げる費用を除くものとします。 ① 次のアからクに掲げる費用のうち、被保険者が講じる回収措置を実施するうえで必要かつ有益な費用にかぎります。 ア.新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 イ.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用、文書作成費用および封筒代 金 ウ.回収生産物等か否かを確認するための検査および確認費用エ.回収生産物等または代替品等(注)の輸送費用 オ.回収生産物等の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫その他の施設の賃借費用 カ.回収生産物等の廃棄費用 キ.回収措置の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分ク.回収措置の実施により生じる出張費、宿泊費その他これに類する費用 ② ①の規定にかかわらず、回収費用には、次のアからクのものを含みません。ア.他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠 償責任を負担することによって被る損害 イ.回収生産物等その他の財物の使用が阻害されたことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害 ウ.回収措置のかし、技術の拙劣等により、通常の回収措置に要する費用を超過した部分 エ.回収措置に関する特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収措置に要する費用を超過した部分 オ.回収生産物等の修理、交換、取りこわし、解体に要する費用カ.代替品等(注)の製造または購入に要する費用 キ.回収生産物等と引き換えに返還されるその生産物または仕事の目的物の対価 ク.回収措置の実施で発生した生産物自体または仕事の目的物自体の修理費用 (注) 代替品等 回収生産物等と引き換えに提供される生産物または仕事の目的物をいいます。 |
行為 | 人格権侵害もしくは宣伝障害またはこれらの原因となる行為をいいます。 |
航空機 | 航空法(昭和27年法律第231号)によって定められる、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいいます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有、使用または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
人格権侵害 | 次の①または②のいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害および宣伝障害以外のものをいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 |
生産物自体または仕事の目的物自体 | 生産物特約条項第1条(事故)に規定する事故の直接の原因となった生産物自体または仕事の目的物そのものをいい、事故が発生するおそれのある他の財物を含みません。 |
宣伝障害 | 生産物または仕事の宣伝に関する次の①から③のいずれかの行為に起因する障害をいいます。 ① 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 ② 著作権(注)、標題または標語の侵害 ③ 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 (注) 著作権 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を含みません。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。 |
船 | 水上輸送等に供する船舟類のすべてをいいます。 |
第6条(身体・財物共通保険金額)
⑴ 当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①により支払うべき損害賠償金の額は、1事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害を合算して、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ ⑴の規定は、特約条項ごとに適用します。
第7条(保険契約の公知または周知の禁止)
保険契約者および記名被保険者は、この保険契約を締結している事実を、不特定多数の他人に公知または周知してはなりません。
第8条(普通約款の読替規定)
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第3条(保険適用地域)⑵ | 保険証券適用地域において発生した事故 | 保険証券適用地域において発生した身体の障害、財物の損壊および商賠繁盛追加条項第5章人格権侵害担保条項第1条(当会社の支払責任)により当会社が保険金を支払うべき損害 |
第4条(保険金を支払わない場合)⑦ | 排水または排気(煙または蒸気を含みます。) | じんあい 排水または排気(煙、蒸気、塵埃 または騒音を含みます。) |
当会社は、この保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
第2条(被保険者の範囲)
⑴ この保険契約における被保険者については、この保険契約に付帯された特約条項および追加条項ごとに規定された被保険者の範囲を適用します。
⑵ 第5章人格権侵害担保条項における被保険者は、次の①および②に掲げる者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
⑶ ⑴に規定する被保険者のほか、追加被保険者が存在する場合はこの保険契約の被保険者に含むものとします。ただし、追加被保険者は、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者に含まれるものとします。
第3条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この保険契約において、次の①から④に掲げる規定は適用しません。
① 賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑵
② 施設所有管理者特約条項第3条(被保険者相互間の交差責任)
③ 請負業者者特約条項第4条(被保険者相互間の交差責任)
④ 生産物特約条項第6条(被保険者相互間の交差責任)
⑵ この保険契約に付帯される特約条項および追加条項の規定は、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑷ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑸ ⑵および⑶の規定にかかわらず、第5章人格権侵害担保条項においては、被保険者相互間(注1)における他の被保険者を他人とみなしません。
(注1) 被保険者相互間
次のアおよびイに掲げる関係を含みます。
ア.記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間イ.追加被保険者とその他の被保険者の相互間
(注2) 加害者
施設所有管理者特約条項、請負業者特約条項および生産物特約条項のうち、この保険契約に付帯されている特約条項の第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被害者
施設所有管理者特約条項、請負業者特約条項および生産物特約条項のうち、この保険契約に付帯されている特約条項の第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第4条(保険金を支払わない場合-交差責任)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合の適用除外-交差責任)
当会社は、身体の障害に関して、次に掲げる区分における加害者(注1)と被害者(注2)との間に発生した賠償責任については、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)⑥の規定を適用しません。
区分 | 加害者(注1) | 被害者(注2) |
① | 追加被保険者 | この保険契約に付帯された特約条項用語の定義の「被保険者」に規定された被保険者 |
(注1) 加害者
施設所有管理者特約条項、請負業者特約条項および生産物特約条項のうち、この保険契約に付帯されている特約条項の第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注2) 被害者
施設所有管理者特約条項、請負業者特約条項および生産物特約条項のうち、この保険契約に付帯されている特約条項の第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
第2章 特約条項の適用に関する条項
第1条(昇降機危険担保-施設所有管理者特約条項)
⑴ 当会社は、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②および賠償責任保険追加条項第2章施設所有管理者特約条項に係る条項第5条(昇降機の範囲)の規定は、昇降機の所有、使用または管理に起因する賠償責任については、適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、昇降機の所有、使用または管理に起因して、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任
⑶ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、適用しません。
第2条(漏水危険担保-施設所有管理者特約条項)
当会社は、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)③の規定を適用しません。
第3条(対象工事の範囲-請負業者特約条項)
⑴ 当会社が請負業者特約条項およびこの追加条項の規定に従い、保険金を支払うべき仕事は、保険期間中に被保険者が日本国内において行う保険証券記載の仕事とします。
⑵ 当会社は、この保険契約においては、請負業者特約条項第3条(保険期間の延長)の規定を適用しません。
第3章 生産物または仕事の目的物自体の損壊担保条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、生産物特約条項第1条(事故)に規定する事故によって生じた他人の身体の障害について、当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金について保険金を支払う場合は、生産物または仕事のかしに基づく生産物自体または仕事の目的物自体に発生した財物の損壊により、その生産物自体または仕事の目的物自体について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が前条に規定する損害について支払うべき保険金は、次の①および②とします。
① 次のアまたはイのいずれか低い額
ア.生産物自体または仕事の目的物自体が被害を受ける前の状態に復旧するまでに必要となる費用 イ.事故の生じた場所および時に、被害を受けていなければ有するであろう生産物自体または仕事の
目的物自体の価値
② 使用不能損害(注)
(注) 使用不能損害
生産物自体または仕事の目的物自体が使用できないことによる他人の被害をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
この担保条項において、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②から⑤に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物特約条項第1条(事故)に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良完成品損害(注
1)に起因する賠償責任
② 生産物特約条項第1条(事故)に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良製造品・加工品損害(注2)に起因する賠償責任
(注1) 不良完成品損害
完成品(注3)に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。
(注2) 不良製造品・加工品損害
生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が製造機械等(注4)である場合において、製造品・加工品(注5)に発生した損壊等(注6)について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害
(注3) 完成品
生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物および仕事(注7)の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。
(注4) 製造機械等
製造機械(注8)または製造機械(注8)の制御装置(注9)をいいます。
(注5) 製造品・加工品
製造機械等(注4)により製造または加工される財物をいいます。
(注6) 損壊等
製造品・加工品(注5)の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。
(注7) 仕事
財物の製造または販売過程における設計、加工、組立、表示等の仕事にかぎります。
(注8) 製造機械
他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
(注9) 制御装置
製造機械(注8)を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。
第4条(責任の限度)
第1条(当会社の支払責任)の規定により、当会社が保険金を支払うべき金額は、普通約款第2条
(損害の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の事故について第2条(損害の範囲)に規定する損害を合算した額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された1事故保険金額(注1)の3%を限度とし、かつ、保険期間を通算して保険証券に記載された保険期間中の総保険金額(注2)の3%を限度とします。
(注1) 保険証券に記載された1事故保険金額
特約種類が商賠繁盛の1事故保険金額欄に記載された金額をいいます。
(注2) 保険証券に記載された総保険金額
特約種類が商賠繁盛の1事故保険金額欄に記載された金額をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合の不適用)
当会社は、この担保条項において、生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①の規定を適用しません。
第4章 生産物等回収費用担保条項
第1条(当会社の支払責任)
生産物特約条項第1条(事故)に規定する事故によって生じた他人の身体の障害について、当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金について保険金を支払う場合は、当会社は、生産物特約条項第4条(回収措置の実施と回収費用)⑶の規定にかかわらず、その事故と同一の原因による事故の発生または拡大を防止するために被保険者が回収費用を負担することによって被る損害に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ この担保条項において、当会社は、販売業者等(注1)が回収措置を実施するために回収費用を負担し被保険者に対して求償した場合は、被保険者がその回収費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑦に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者もしくは記名被保険者以外の被保険者またはこれらの者の法定代理人
(注2)の故意もしくは重大な過失による事故の発生。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 保険契約者、記名被保険者もしくは記名被保険者以外の被保険者またはこれらの者の法定代理人
(注2)の故意もしくは重大な過失による法令違反。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 保険契約者または被保険者(注3)が、保険期間の開始時(注4)において既に知っていた事故もしくは知り得ていたと合理的に推定できる事故
④ 生産物または仕事の目的物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化
⑥ 遺伝子組換え、牛海綿状脳症(BSE)またはインフルエンザ
⑦ 回収生産物等の修理もしくは交換上のかし、または代替品のかし
(注1) 販売業者等
回収生産物等の製造、加工または流通にかかわる被保険者以外の者をいいます。
(注2) 保険契約者、記名被保険者もしくは記名被保険者以外の被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者、記名被保険者もしくは記名被保険者以外の被保険者またはこれらの者の法定代理人が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4) 保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保
険期間の開始時をいいます。
第3条(責任の限度)
第1条(当会社の支払責任)の規定により、当会社が保険金を支払うべき金額は、1事故について、回収費用を合算した額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額(注1)の3%を限度とし、かつ、保険期間を通算して保険証券に記載された保険期間中の総保険金額(注2)の3%を限度とします。
(注1) 保険証券に記載された保険金額
特約種類が商賠繁盛の1事故保険金額欄に記載された金額をいいます。
(注2) 保険証券に記載された総保険金額
特約種類が商賠繁盛の1事故保険金額欄に記載された金額をいいます。
第4条(事故および回収措置に関する通知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、回収措置の原因となるおそれがある他人の身体の障害の発生を知った場合は、普通約款第16条(事故の発生)①に掲げる事項のほか、他人の身体の障害の原因となった生産物または仕事の目的物ならびにその生産物または仕事の目的物のかしの内容およびその原因について、遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者は、回収措置の実施を決定した場合は、遅滞なく書面をもって次の①から
⑤の事項を当会社に通知しなければなりません。
① 回収措置の開始予定日
② 回収措置の方法
③ 回収生産物等の種類、型式等
④ 回収生産物等の製造、販売等の数量
⑤ ①から④の事項のほか、当会社が特に必要とする事項を求めた場合は、その事項
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合または⑴もしくは⑵①から⑤の事項について知っている事実を告げず、もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(特約条項の適用除外)
当会社は、この担保条項において、生産物特約条項第4条(回収措置の実施と回収費用)⑴から⑶の規定を適用しません。
第6条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損害賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第7条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかからわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第5章 人格権侵害担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の施設または業務の遂行に起因する人格権侵害または宣伝障害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 保険金の支払額の決定にあたり、同一の原因から生じた一連の行為は、発生の時および場所ならびに被害者、損害賠償請求および訴訟の数にかかわらず、そのすべてを1回の行為とみなします。なお、1回の行為については、最初の行為またはその原因が発生した時にすべての行為がなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-人格権侵害および宣伝障害)
この担保条項において、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑥に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤ 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥ 身体の障害または財物の損壊による賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-宣伝障害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、宣伝障害について被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 契約違反に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合は、この規定を適用しません。
② 宣伝された品質、性能等に適合しないことに起因する賠償責任
③ 価格表示の誤りに起因する賠償責任
第4条(保険金の支払限度)
⑴ この担保条項に係る当会社の支払責任は、次の①から③に掲げるものの数にかかわらず、1回の行為ごとについて定めます。
① 被保険者
② 損害賠償請求または訴訟
③ 損害賠償請求または訴訟を提起する個人または組織
⑵ 当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1回の行為について、保険金額1,000万円を限度とします。
⑶ 1人の個人または1つの組織が被った行為による普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、被害者1名につき、100万円を限度とし、保険期間を通算して保険期間中の総保険金額1,000万円を限度とします。
⑷ ⑵および⑶の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に定める損害に対して保険金を支払った場合は、保険期間中の総保険金額から、当会社が支払った普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金を控除した残額を、その行為発生日以降の保険期間に対する総保険金額とします。
第5条(読替規定)
当会社は、この担保条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「人格権侵害または宣伝障害」と読み替えて適用します。ただし、同第16条(事故の発生)本文については、「人格権侵害もしくは宣伝障害またはこれらの原因となる行為」と読み替えて適用します。
第6章 調整規定条項
第1条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
受託貨物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「運送業」の保険契約に自動的に付帯します。)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
作業 | 梱包前仕訳、梱包、開梱、札付、運搬等の流通加工作業をいいます。 |
受託貨物 | 記名被保険者が運送、作業または保管することを引き受けた貨物をいいます。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。 |
荷主 | 受託貨物の所有者をいいます。 |
被保険者 | 次の①から③に掲げる者をいいます。ただし、②および③に掲げる者は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等 ③ 追加被保険者 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)の規定にかかわらず、受託貨物に生じた次の①または②に掲げる事故(以下「事故」といいます。)について、被保険者が⑶の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 受託貨物が生鮮、冷凍、冷蔵もしくは塩蔵飲食料品、冷凍、冷蔵もしくは保冷貨物、青果野菜類、植物(注1)またはばら積貨物である場合は、次のアまたはイに掲げる事故
ア.火災、爆発もしくは受託貨物積載中の輸送用具の衝突、転覆または墜落
イ.受託貨物積載中の輸送用具が他の輸送用具(注2)に搭乗中である場合は、その他の輸送用具
(注2)の衝突、沈没、座礁、座洲、転覆、脱線もしくは墜落によって生じた事故または受託貨物の盗難もしくは荷造りごとの不着(注3)
② 受託貨物が①に定めたもの以外である場合には、すべての偶然な事故
⑵ ⑴に定めた事故のうち、盗難または各荷造りの不着(注3)については、当会社は、被保険者が警察署に届け出て、これが受理された場合にかぎり、保険金を支払います。
⑶ 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)⑧の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害にかぎり、保険金を支払います。
① 荷主に対する被保険者の法律上および運送または寄託契約上の賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場合は、被保険者の元請運送人に対する法律上および運送もしくは寄託契約上の賠償責任または被保険者の荷主に対する法律上の賠償責任
⑷ 相次運送において損害発生の場所が不明の場合は、当会社は、⑶に規定された賠償責任のうち、被保険者の分担する割合についてのみ、保険金を支払います。
⑸ ⑶および⑷に規定された賠償責任について、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、次の①および②の規定に従って算出した額を超えない金額とします。
① 仕切状または納品書がある受託貨物については、その状面価額。ただし、運送賃および諸掛りが含まれていない場合は、これらを加算した額とします。
② ①の書類がない受託貨物については、荷受人への引渡日または引渡しを行うべき日の受託貨物の到着地における正品価額。ただし、中古貨物については時価を限度とします。
(注1) 植物
生花、球根、苗および植木を含みます。
(注2) 他の輸送用具
カーフェリーまたは鉄道車両にかぎります。
(注3) 不着
紛失による場合にかぎります。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑦(ただし、④を除きます。)に定める賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑭に掲げる事由に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じた自然発火、自然爆発、むれ、かび、腐敗、変質、変色、さび、蒸発、昇華その他類似の事由
② 荷造りの不完全
③ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発(注2)の当時、受託貨物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人もしくは使用人が、いずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合を除きます。
④ 運送の遅延
⑤ 水上または水中にある魚雷または機雷の爆発
⑥ 公権力によるものと否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
⑦ 検疫または⑥以外の公権力による処分
⑧ 法令で定める積載物の重量、大きさまたは積載方法に関する制限の違反
⑨ 輸送用具の不完全被覆
⑩ ねずみ食いまたは虫食い
④ 受託貨物が荷受人に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託貨物の損壊
④ 修理もしくは加工機械の破損、故障または停止による受託貨物の損壊
④ 修理もしくは加工上の過失または欠陥(注3)による受託貨物の損壊
⑭ 受託貨物の誤配
⑵ 当会社は、次の①から⑥に掲げる受託貨物に生じた事故について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する物
② 自動車および車両(注4)
③ 家畜、動物等の生物(注5)
④ コンテナ自体
⑤ 船(注6)
⑥ 法令の規定または公序良俗に違反する貨物
⑶ 当会社は、次の①または②の間に生じた事故について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車が法令に定められた運転資格(注7)を持たない者によって運転されている間
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者によって運転されている間
⑷ ⑴⑨および⑩ならびに⑶の規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合は、適用されません。
⑸ 当会社は、違約金、遅延賠償金、受託貨物の使用不能に起因する損害賠償金(注8)等の間接損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 法定代理人
被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 出発
中間地からの出発および積込港または寄航港からの発航を含みます。
(注3) 修理もしくは加工上の過失または欠陥
技術の拙劣(注9)による仕上げ不良を含みます。
(注4) 車両
ブルドーザー、パワーショベル等土木建設用自動車、自動二輪車、自動三輪車および農耕作業用自動車を含み、原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注5) 生物
植物は含みません。
(注6) 船
水上運送等に供する船舟類のすべてをいいます。
(注7) 法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注8) 損害賠償金
事故がなければ得られたであろう利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。
(注9) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第3条(損害の範囲および保険金額)
⑴ 当会社は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥に規定する費用のほか、事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止のために、荷主またはその代理人もしくは使用人が支出した費用のうち、必要または有益と認められる費用に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の事故について、当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、その額が免責金
額7万円を超過する金額とし、保険証券に記載された保険金額の10%を限度とします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の金額は、保険期間中を通じて、保険証券に記載された保険金額の10%を限度とします。
⑷ この追加条項においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑷の規定中「保険金額」とあるのは「保険証券に記載された保険金額の10%」と読み替えます。
⑸ 事故が生じた受託貨物に、さらに他の事故が生じ、それぞれの事故によって生じた損害の額の決定が困難である場合は、これらのすべての損害は、これらの最後の事故によって生じたものとみなします。
第4条(責任の始期と終期)
⑴ 当会社の保険責任は、被保険者または履行補助者(注)が、荷主もしくは他の運送人から運送、作業もしくは保管のために受託貨物を受け取った時に始まり、通常の運送、作業もしくは保管の過程を経て、荷受人に引き渡した時または被保険者の運送、作業もしくは保管の責任が終了した時のいずれか早い時に終わります。
⑵ 当会社は、いかなる場合も運送に付随して行われる受託貨物の解体または据付期間中に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
(注) 履行補助者
記名被保険者の下請運送人、倉庫業者等をいいます。
第5条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が、損害額を証明することができない場合は、その証明できない部分を差し引いて保険金を支払います。
第6条(交差責任規定の不適用)
この追加条項において、当会社は次の①および②の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項第1章共通条項第3条(被保険者間の交差責任)
② 商賠繁盛追加条項第1章共通条項第5条(保険金を支払わない場合の適用除外-交差責任)
第7条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
非所有フォークリフト賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「運送業」の保険契約に自動的に付帯します。)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
作業 | 梱包前仕訳、梱包、開梱、札付、運搬等の流通加工作業をいいます。 |
受託貨物 | 記名被保険者が運送、作業または保管することを引き受けた貨物をいいます。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。 |
非所有フォークリフト | 被保険者の所有に属さない自動車のうち、受託貨物の運搬のために、受託貨物の所有者または荷受人から一時的に借り受けているフォークリフト(注)をいいます。 (注) フォークリフト フォークリフトに類似する貨物運搬用自動車を含みます。 |
被保険者 | 次の①から③に掲げる者をいいます。ただし、②および③に掲げる者は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等 ③ 追加被保険者 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)
③の規定にかかわらず、非所有フォークリフトによって生じた他人の身体の障害または財物の損壊に起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、非所有フォークリフトによる損害において、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および請負業者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、③に規定する自動車を除きます。)に掲げる事由のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)またはこれに類似の法令によって課せられる賠償責任
② 受託貨物に生じた損害に起因する賠償責任
③ 非所有フォークリフト自体または非所有フォークリフトに連結されて使用される被牽引車(随伴車を含みます。)に対する賠償責任
第3条(保険金額)
⑴ この追加条項において、当会社の支払責任は、1回の事故ごとについて定め、次の①から④に掲げるものの数にかかわらず、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
① 被保険者
② 損害賠償請求または訴訟
③ 損害賠償請求または訴訟を提起する個人または組織
④ 非所有フォークリフトの数
⑵ 1事故について、当会社の支払責任は、損害の合算額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とします。
⑶ 普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および⑵の規定にかかわらず、この保険契約と同一の危険を負担する他の保険契約または共済契約を被保険者が利用できる場合は、当会社は、他の保険契約または共済契約により支払われる金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
(用語の定義に移設)
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
施設危険の読み替えに関する追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「サービス業」の保険契約に自動的に付帯します。)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
清掃目的物 | 被保険者が保険証券記載の業務遂行に伴い、または業務に付随して行う清掃業務の目的物をいいます。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。 |
被保険者 | 次の①から③に掲げる者をいいます。ただし、②および③に掲げる者は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等 ③ 追加被保険者 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この保険契約において、次の①および②のとおり、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)ならびに商賠繁盛追加条項の規定を変更して適用します。
① 当会社は、特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、保険証券記載の業務遂行に伴い、または業務に付随して被保険者が請負う清掃業務、改修業務、取付け業務その他これらに類似の業務に起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
② 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項1章共通条項第15条
(保険金を支払わない場合-管理財物)の規定にかかわらず、清掃目的物を損壊したことにより、清掃目的物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この追加条項においては、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に定める賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑩に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 清掃目的物の紛失または盗取に起因する賠償責任
② 被保険者に業務を委託した者またはその使用人の故意または重大な過失に起因する賠償責任
③ 清掃目的物の損壊によって生じた財物の使用不能損害に起因する賠償責任
④ 清掃目的物の修理または加工上の過失に起因して生じた損壊に起因する賠償責任
⑤ 被保険者が所有し、または私用に供する財物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する清掃目的物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 自動車、車両(注1)、家畜、生動物、植物、コンテナーまたは船(注2)が清掃目的物であった場合において、その清掃目的物自体の損壊に起因する賠償責任
⑧ 清掃目的物の自然の消耗もしくは欠陥、清掃目的物本来の性質(注3)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑨ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による清掃目的物の損壊に起因する賠償責任
⑩ 清掃目的物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された損壊に起因する賠償責任
(注1) 車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2) 船
ヨットおよびモーターボートを含みます。
(注3) 清掃目的物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
第3条(損害の範囲および保険金額)
普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、清掃目的物の損壊についての当会社の支払責任は、次の①から③のとおりとします。
① 1回の事故について、当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、1事故保険金額(注1)を限度とします。
普通約款第2条⑴①の損害賠償金 ー 免責金額5万円 = 保険金
② ①の規定にかかわらず、当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の金額は、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額(注2)を限度とします。
③ 当会社が支払うべき保険金の額の算定にあたり、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の損害賠償の金額は、損壊の生じた清掃目的物の時価(注3)を超えないものとします。
(注1) 1事故保険金額
保険証券の保険金額欄の「1事故につき」に記載された金額をいいます。
(注2) 保険証券記載の総保険金額
保険証券の保険金額欄の「総保険金額」に記載された金額をいいます。
(注3) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第4条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が、損害額を証明することができない場合は、その証明できない部分を差し引いて保険金を支払います。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
受託物に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「飲食業」「販売業」「サービス業」の保険契約に自動的に付帯します。また、輸入を行なっている販売業者を「製造業」の区分にて引き受ける場合のみ付帯します。)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
施設内保管物 | 被保険者が保険証券記載の業務遂行に伴い、保険証券記載の施設において保管することを引き受けた受託物 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。 |
被保険者 | 次の①から③に掲げる者をいいます。ただし、②および③に掲げる者は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人 ③ 追加被保険者 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)の規定にかかわらず、施設内保管物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注)により、施設内保管物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注) 盗取もしくは詐取されたことただし、紛失は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この追加条項においては、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)に定める賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑩に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 施設内保管物の損壊または盗取もしくは詐取によって生じた使用不能損害に起因する賠償責任
③ 修理もしくは加工上の過失または欠陥による施設内保管物の損壊(注2)に起因する賠償責任
④ 修理または加工作業機械の破損、故障もしくは停止による施設内保管物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑥ 美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する施設内保管物の損壊または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
⑦ 自動車、車両(注3)、家畜、生動物、植物、コンテナまたは船(注4)を受託した場合において、その施設内保管物の損壊または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
⑧ 施設内保管物の自然の消耗または欠陥、施設内保管物本来の性質(注2)、ねずみ食いまたは虫食い等に起因する賠償責任
⑨ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による施設内保管物の損壊に起因する賠償責任
⑩ 施設内保管物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された損壊に起因する賠償責任
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 過失または欠陥による施設内保管物の損壊
技術の拙劣(注6)による仕上げ不良を含みます。
(注3) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注4) 船
ヨットおよびモーターボートを含みます。
(注5) 施設内保管物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注6) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第3条(責任限度)
当会社が、この追加条項により保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の損害賠償金の額は、同第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、次の①および
②のとおりとします。
① 被害を受けた施設内保管物の時価(注)を超えないものとします。
② ①の規定にかかわらず、当会社がこの追加条項により保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、1事故につき、または保険期間中につき、それぞれ下欄の保険金額を限度とします。
施設内保管物の対象品目 | 1事故保険金額 | 保険期間中の総保険金額 |
貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属 | 5万円 | 5万円 |
上記以外 | 100万円 | 100万円 |
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第4条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が、損害額を証明することができない場合は、その証明できない部分を差し引いて保険金を支払います。
第5条(交差責任規定の不適用)
この追加条項において、当会社は次の①および②の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項第1章共通条項第3条(被保険者相互間の交差責任)
② 商賠繁盛追加条項第1章共通条項第5条(保険金を支払わない場合の適用除外-交差責任)
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
傷害見舞費用担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「飲食業」「製造業」「販売業」「サービス業」の保険契約に自動的に付帯します。)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚的所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被傷者が医師である場合は、被傷者以外の医師をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被傷者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
事故の発生の日 | 被傷者が傷害を被った日をいいます。 |
施設 | 保険証券記載の施設をいいます。 |
傷害見舞費用 | 被保険者が被傷者または被傷者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等の費用をいいます。 |
傷害見舞費用保険金 | 死亡見舞費用保険金、後遺障害見舞費用保険金、入院見舞費用保険金および通院見舞費用保険金をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院または診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被傷者 | 事故により身体の傷害を被った利用者をいいます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
利用者 | 施設に入場している者をいい、次の①から③を含みません。 ① 被保険者(注1)およびその者と同居または生計を共にする親族 ② 施設の業務に従事中の者 ③ 施設(注2)の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取りこわしその他の工事に従事中の者 (注1) 被保険者 被保険者が法人であるときは、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2) 施設 施設が建物の一部であるときは、その建物の他の部分を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、施設内において、利用者が事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡した場合または医師の治療を受けた場合に、被保険者が傷害見舞費用を負担したことにより被る損害に対して、この追加条項の規定に従い、被保険者に傷害見舞費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の身体の傷害には、身体の外部から有毒ガスもしくは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(注)を含みます。
(注) 中毒症状
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含み、有毒ガスもしくは有毒物質を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①または②に掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷害見舞費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者もしくはその者の法定代理人(注2)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
⑵ 当会社は、次の①から⑤に掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷害見舞費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射(注7)または放射能汚染
⑶ 当会社は、次の①から⑦に掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷害見舞費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被傷者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
② 被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
③ 次のアからウのいずれかの事由。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
ア.被傷者が法令に定められた運転資格(注8)を持たないで自動車等を運転したこと。
イ.被傷者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転したこと。
ウ.被傷者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転したこと。
④ 被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
⑤ 被傷者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被傷者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき事故による傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑦ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、
保険金を支払います。
けい
⑷ 当会社は、被傷者が頸部症候群(注9)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏
付けるに足りる医学的他覚所見のないものについて、被保険者が負担した傷害見舞費用に対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいます。
(注2) その者もしくはその者の法定代理人
その者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 次の①から⑤に掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷害見舞費用 これらの事由によって発生した事故が拡大して生じた費用および発生原因を問わず事故がこれ
らの事由によって拡大して生じた費用を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) ③以外の放射線照射
第1条(当会社の支払責任)⑵②に掲げる事故に該当する場合を除きます。
(注8) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
けい
(注9) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が傷害見舞費用を支払った場合は、被傷者1名につき30万円(注)を限度として、傷害見舞費用の額を死亡見舞費用保険金として支払います。
(注) 被傷者1名につき30万円
その被傷者について、同一事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害見舞費用保険金がある場合は、30万円から既に支払った金額を控除した残額をいいます。
第4条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者に第2条(当会社の支払責任)に規定する傷害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、被保険者が傷害見舞費用を支払った場合は、次の算式によって算出した額を限度として、後遺障害見舞費用保険金として支払います。
保険金支払割合
30万円 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害見舞費用保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被傷者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、30万円に次の①から④の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被傷者が第2条(当会社の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、30万円に次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
- = 適用する割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当 既にあった後遺障害に該当するする等級に対する保険金支払割合 等級に対する保険金支払割合
⑹ ⑴から⑸の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害見舞費用保険金の額は、被傷者1名につき、保険期間を通じ、30万円を限度とします。
第5条(入院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)に規定する傷害を被り、その直接の結果として、入院し、被保険者が傷害見舞費用を支払った場合は、被傷者1名につきその入院した期間に応じ、次に掲げる額を限度として、傷害見舞費用の額を入院見舞費用保険金として支払います。
入院した日数(注1) | 入院見舞保険金の限度額 |
① 31日以上の場合 | 10万円 |
② 15日以上30日以内の場合 | 5万円 |
③ 8日以上14日以内の場合 | 3万円 |
④ 7日以内の場合 | 2万円 |
⑵ 被傷者が⑴の傷害見舞費用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷害見舞費用の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院見舞費用保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷害に対して、入院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または入院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合は、その合計額を支払います。
⑷ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院見舞費用保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第6条(通院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第2条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、通院し、被保険者が傷害見舞費用を支払った場合は、被傷者1名につきその通院した日数(注1)に応じ、次に掲げる額を限度として、傷害見舞費用の額を通院見舞費用保険金として支払います。
通院した日数(注1) | 通院見舞保険金の限度額 |
① 31日以上の場合 | 5万円 |
② 15日以上30日以内の場合 | 3万円 |
③ 8日以上14日以内の場合 | 2万円 |
④ 7日以内の場合 | 1万円 |
じん
⑵ 被傷者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2の1から3に掲
げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院見舞費用保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、⑴の通院した日数(注1)に含めません。
⑷ 被傷者が⑴の傷害見舞費用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷害見舞費用の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院見舞費用保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷害に対して、通院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または通院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払う場合は、その合計額を支払います。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第7条(他の身体障害または疾病の影響)
⑴ 被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害被った後にその原因となった事故と関係なく生じた傷害または疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被傷者が治療を怠り、または保険契約者、被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第8条(損害賠償保険金との関係)
⑴ 被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った場合において、被保険者が被傷者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この追加条項により支払う保険金は、当会社が普通約款ならびに施設所有管理者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定に従い保険金を支払う普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償保険金に充当します。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、傷害見舞費用について第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額の限度において、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時および場所、事故の概要ならびに被傷者の傷害の程度を書面をもって当会社に通知し、当会社が、説明を求めたときはこれに応じ、身体の診察書または死体検案書の提出を求めたときはこれに協力しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の規定に違反した場合、または、その通知もしくは説明について知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、この追加条項に係る当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担した傷害見舞費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を受けようとする場合は、保険金請求書に次の①から⑨の書類を添えて当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書
③ 傷害を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 被傷者またはその法定相続人の受領書等傷害見舞費用の支払を証明する書類
⑥ 被傷者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書
⑦ 被傷者が後遺障害を被った場合は、後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑧ 被傷者が入院または通院した場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書および入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑨ 被保険者が保険金の請求を第三者に委任する場合は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑶ 当会社は、事故の内容、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出、当会社が行う調査への協力または⑴または⑵の提出書類の一部の省略
を認めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ この追加条項に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注) 公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第11条(読替規定)
⑴ この追加条項の適用については、普通約款の規定中「損害」とあるのは「第1条(当会社の支払責任)の損害」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴の規定に従いながら、この追加条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶③ | 保険契約申込書等の記載事項(注 1) | 被保険者になる者 |
第8条(通知義務)⑴ | 保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実 (注1) | 被保険者になる者 |
第12条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
別表1
後遺障害等級表
等 級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
記名被保険者が次の①または②に掲げる保険証券記載の施設をいいます。 ① 事務所、店補または記名被保険者の役員もしくは使用人の居住の用に供する目的で借用する施設 ② 展示会または催し物のために一時的に借用する施設 | |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
(注2) 関節等の説明図
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この追加条項により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、同第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由(以下「事故」といいます。)によって借用施設に財物の損壊が生じた場合、被保険者が借用施設についてその貸主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注)
(注) 破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊およびその現象をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(ただし、④を除きます。)および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)①または⑥に掲げる賠償責任のほか、次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
② 借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力
別表2
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指
第1の足指末節骨
指節間関節リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
をもって行った仕事による場合を除きます。
③ 記名被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 記名被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の財物損壊に起因する賠償責任
第3条(当会社の支払限度額)
1回の事故について、当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払う普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、同条⑵および⑶の規定にかかわらず、借用施設1施設ごとに適用するものとし、1施設につき3,000万円を限度とします。
第4条(求償権の不行使)
当会社は、普通約款第21条(代位)の規定により移転した債権に係る権利のうち、次の①から③に掲げる者に対しては、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた損害を除きます。
① 借用施設に居住する記名被保険者の親族
② 借用施設に居住する記名被保険者の役員および使用人
③ ②の者の同居の親族
第5条(交差責任規定の不適用)
この追加条項において、当会社は次の①および②の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項第1章共通条項第3条(被保険者間の交差責任)
② 商賠繁盛追加条項第1章共通条項第5条(保険金を支払わない場合の適用除外-交差責任)
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。
検査・取片付け費用等担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
せき ろっ
注 1から3までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」
については、別表1の(注2)の図に示すところによります。
借家人賠償責任担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この追加条項により、受託貨物担保追加条項第1条(当会社の支払責任)の規定により当会社が保険金を支払う場合は、記名被保険者が支出した次の①または②に掲げる費用を支払います。ただし、必要または有益と認められる費用にかぎります。
① 受託貨物の検査、仕訳および再梱包に要する費用
② 事故が生じた受託貨物の取りこわし、取り片付け清掃、搬出および廃棄に要する費用
第2条(保険金額および免責金額)
⑴ この追加条項により当会社が支払う保険金は、記名被保険者が実際に負担した費用にかぎるものとし、受託貨物担保追加条項第3条(損害の範囲および保険金額)の規定により当会社が支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の金額の10%を限度とします。
⑵ 当会社がこの追加条項により支払う費用については、保険証券に記載された免責金額を適用しないものとし、受託貨物担保追加条項第3条(損害の範囲および保険金額)の規定にかかわらず、その全額を支払います。ただし、いかなる場合も⑴に規定する限度額を超えないものとします。
第3条(他の保険契約等との関係)
普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、この追加条項により支払う費用を負担する他の保険契約または共済契約がある場合は、他の保険契約または共済契約により支払われる金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
第4条(支出した費用の証明)
当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)に規定する費用の支出額を証明することができない場合は、その証明できない費用を差し引いて保険金を支払います。
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
事故対応特別費用担保追加条項
(除く受託者特約条項・自動車管理者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 文書(注1)作成のために要する費用
② 交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④ 事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
⑤ 増設コピー機の賃借費用
⑥ 臨時雇入費用
⑵ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
② 事故の原因および状況の調査に要する費用
③ 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤ 通信費用
(注1) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注2) 再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注3) 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注4) 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注5) 人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第2条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
被害者対応費用担保追加条項
に特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
営業 | 記名被保険者の営業をいいます。 |
営業収益 | 売上高、生産高等、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等、営業に要する費用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。 |
施設 | 保険証券記載の記名被保険者の営業施設をいいます。 |
収益減少額 | 標準営業収益から、てん補期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために、てん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 |
喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、付保経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
てん補期間 | 損失に対する保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き、第 1条(当会社の支払責任)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置の行われた時に始まり、営業に対する事故の影響が消滅した状態に営業収益が回復した時または営業収益が回復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された約定てん補期間を超えないものとします。 |
年間営業収益 | 事故発生直前12か月の営業収益をいいます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
標準営業収益 | 事故発生直前12か月のうち、てん補期間に応当する期間の営業収益をいいます。 |
付保経常費 | 経常費のうち保険証券に記載された費用をいいます。 |
付保項目の合計金額 | 営業利益および経常費のうち保険証券に記載された項目または科目の合計金額をいいます。 |
保険価額 | 年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
利益率 | 最近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 付保項目の合計金額 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 付保経常費 - 営業損失 × 付保経常費 利益率 = 営業収益 経常費 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①および②に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
名 称 | 損害の内容 |
① 対人見舞費用 | 事故により他人の身体の障害が発生したことに対する見舞金または見舞品の購入費用 |
② 対物臨時費用 | 事故により他人の財物の損壊が発生したことに対して、被保険者が臨時に必要とする費用。ただし、①に掲げる費用を除きます。 |
第2条(当会社の支払限度額)
⑴ この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、身体の障害または財物の損壊を被った被害者1名(注)につきそれぞれ2万円を限度とします。ただし、被害者が身体の障害の直接の結果として、身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、10万円を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき金額は、1回の事故についておよび保険期間を通じて1,000万円を限度とします。
(注) 被害者1名
被害者が法人である場合には、1法人とします。
第3条(損害賠償保険金との関係)
被保険者が第1条(当会社の支払責任)①または②に規定する費用を支出し、かつ、被害者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、この追加条項により支払う保険金は、当会社が普通約款第2条
(損害の範囲および責任限度)⑴①により支払う損害賠償保険金に充当します。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならび
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、次の①から③に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、この特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 施設における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② 施設において下欄記載の感染症が発生した場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
③ 施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いまたは下欄記載の感染症の病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ただし、病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものにかぎります。) |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑤のいずれかの事由に起因して発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動
(注3)または労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被保険者
被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第3条(損失防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によってこれを怠った場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、収益減少防止費用を除き、⑴の損失の発生および拡大の防止に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
第4条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、事故発生の日時および場所、事故の状況ならびに第1条(当会社の支払責任)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置の行われた日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(保険金の算出)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の①から③の規定にしたがってこれを算出します。
① 喪失利益については、次の算式により得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた付保経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
収益減少額 × 利益率 = 喪失利益
② 収益減少防止費用については、最近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
実際に被保険者が支出 × 付保項目の合計金額 = 支払うべき収益減少防止費用
⑷ 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑷の規定に違反した場合または⑶もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約条項により保険金を支払った場合においても、この特約条項に適用される他の追加条項に別の定めがないかぎり、この特約条項の保険金額は減額されません。
第9条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴、第7条(告知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸、第9条(保険契約の解除)⑸および⑹、第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶および⑷、第19条(保険金の支払)⑴、第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)ならびに第21条(代位)⑴ | 損害 | 損失 |
第10条(適用除外)
当会社は、この特約条項においては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)および第22条(先取特権)ならびに生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第11条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款および生産物特約条項の規定を適用します。
生産物災害補償追加条項(商賠繁盛追加条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被傷者が医師である場合は、その被傷者以外の医師をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被傷者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
生産物 | 記名被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
被傷者 | この追加条項が適用される事故によって身体に傷害を被った者をいいます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
見舞費用 | 記名被保険者が被傷者または被傷者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等の費用をいいます。 |
見舞費用保険金 | 死亡見舞費用保険金および後遺障害見舞費用保険金をいいます。 |
見舞費用保険金額 | 次の算式によってえられた金額をいいます。 保険証券に記載された1事故保険金額 × 1% = 見舞費用保険金額 |
した収益減少防止費用 営業利益 + 経常費
③ ①および②の場合において、保険料算出の基礎となる付保項目の合計金額が、保険価額より少ない場合は、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
保険価額
喪失利益 + 収益減少防止費用 × 付保項目の合計金額 = 支払うべき損失
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴の規定により算出した保険金の額がこの特約条項の保険金額を超える場合は、当会社が支払うべき保険金の額は、この特約条項の保険金額を限度とします。
第6条(営業収益、利益率の調整) すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、損
失の査定にあたり、被保険者との協議による合意に基づき、標準営業収益、年間営業収益および利益率につき公正な調整を行うものとします。
第7条(保険金請求の手続)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、この特約条項において、当会社に対する保険金請求権は、てん補期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 喪失利益が1か月以上継続して生じた場合において、被保険者が概算払を請求するときは、被保険者は、収益減少防止費用を除く保険金について、毎月末に保険金請求権を行使することができるものとします。
⑶ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 操業状況等報告書
③ 損失および損失の額を確認するものとして、営業収益の計画値および実績値が確認できる書類
④ 支出を免れた経常費の内訳が確認できる書類
⑤ 収益減少防止費用の内訳が確認できる書類
⑥ 最近の会計年度(1年間)の決算書類
⑦ 第1条(保険金を支払う場合)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置が行われたことが確認できる書類
⑧ その他当会社が普通約款第19条(保険金の支払)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、生産物に起因する事故によって他人が身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡した場合または後遺障害を被った場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、見舞費用を当会社の同意を得て支払うことにより被る損害に対して、この追加条項に従い、見舞費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。
第2条(見舞費用保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑭のいずれかの事由に起因して生じた傷害については、見舞費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失。ただし、
保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
② 被傷者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
③ 被傷者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
④ 被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
⑤ 被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
⑥ 被傷者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、いっ出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
⑧ 地震、噴火またはこれらによる津波
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑧から⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
④ 法令に違反して製造、販売または提供した記名被保険者の製造物に起因する事故
⑭ 記名被保険者の使用人等が被保険者の業務に従事している間に被った傷
けい
⑵ 当会社は、被傷者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏
付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、見舞費用保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者およびこれらの法定代理人
損の額に相当する保険金の返還を請求することができます。
第7条(損害賠償保険金との関係)
被保険者が第1条(当会社の支払責任)に規定する費用を支出し、かつ、被傷者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、この追加条項により支払う保険金は、当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①により支払う損賠償金に充当します。
第8条(読替規定)
この追加条項の適用については、普通約款の規定を次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 「事故」とあるのは「生産物災補償追加条項第1条(当会社の支払責任)の事故」
② 「損」とあるのは「傷」
第9条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および生産物特約条項の規定を適用します。
別 表
⑴ 両眼が失明したもの
そ
⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの
⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの
し
⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
し
⑹ 両上肢の用を全廃したもの
し
⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
し
⑻ 両下肢の用を全廃したもの
(注1) 上肢および下肢の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
(注2) 関節等の説明図
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が見舞費用を支払った場合は、被傷者1名につき見舞費用保険金額(注)を限度として、見舞費用の額を死亡見舞費用保険金として支払います。
(注) 被傷者1名につき見舞費用保険金額
その被傷者について、同一事故による傷に対して、既に支払った後遺障見舞費用保険金がある場合は、被傷者1名あたりの見舞費用保険金額から既に支払った金額を控除した残額をいいます。
第4条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
下肢の3大関節
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じ、別表に掲げる後遺障が生じ、被保険者が見舞費用を支払った場合は、被傷者1名につき見舞費用保険金額を限度として、後遺障見舞費用保険金と
上肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指
第1の足指末節骨
指節間関節リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
して支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被傷者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障見舞費用保険金として支払います。
⑶ 別表に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、別表に掲げる後遺障 に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する後遺障 に該当したものとみなします。
⑷ ⑴から⑶の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障見舞費用保険金の額は、被傷者1名について見舞費用保険金額を限度とします。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被った時に、既に存在していた身体の障 もしくは疾病の影響により、または同条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく生じた傷 または疾病の影響により同条の傷が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被傷者が治療を怠り、または保険契約者、被保険者もしくは傷 見舞費用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったことにより第1条(当会社の支払責任)の傷 が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第6条(被傷者への支払義務)
⑴ 被保険者は、第3条(死亡見舞費用保険金の支払)および第4条(後遺障見舞費用保険金の支払)の規定により受領した見舞費用保険金の全額を、被傷者またはその法定相続人に支払わなければなりません。
⑵ 被保険者は、見舞費用保険金を受領した後、⑴の支払を証明するために被傷者またはその法定相続人の見舞金受領書を当会社に提出しなければなりません。
⑶ 被保険者が、正当な理由なく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合または⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った
構内専用車危険担保に関する追加条項(ゴルフ場用)(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「サービス業」で、保険証券記載の業務が「ゴルフ場」の場合、自動的に適用します。)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ゴルフカート | 乗用であると否とを問わず、また軌道式であると否とを問わず、次の①および②の条件をいずれも満たす車両をいいます。 ① 自動車登録ファイルに車両登録がされていない車両 ② もっぱら施設の構内において、記名被保険者により、保険証券記載の業務の目的に従って使用または管理される車両 |
施設 | 保険証券記載の施設をいいます。 |
被保険者 | 次の①から④に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 ③ 記名被保険者の承諾を得て、ゴルフカートを使用または管理中の者で、プレーヤーおよびキャディーを含みます。 ④ 追加被保険者 |
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、この追加条項において、施設内におけるゴルフカートを施設所有管理者特約条項(以下
「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)②に掲げる自動車とはみなしません。
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、②に規定する自動車を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によるゴルフカートの施設外または一般道路上での所有、使用または管理によって生じた賠償責任
② ゴルフカートの積載物の損壊に起因して生じた賠償責任
第3条(自動車保険等との関係)
当会社は、普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、ゴルフカートの所有、使用または管理に起因して、当会社が保険金を支払うべき損が発生した場合において、そのゴルフカートに自賠責保険(注1)の契約を締結すべきもしくは締結しているとき、または自動車保険契約(注2)を締結しているときは、その損額がその自賠責保険(注1)または自動車保険契約(注2)により支払われるべき金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
(注1) 自賠責保険
自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2) 自動車保険契約
自動車に付保される賠償責任保険のうち、自賠責保険以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第4条(免責金額の適用)
当会社は、前条に規定された自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定を適用します。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
火災・破裂・爆発時の補償に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「サービス業」で、保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合に自動的に適用します。)
第1条(保険金額の適用)
当会社は、保険証券記載の施設における火災、破裂または爆発(注)により、他人の身体の障または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担する場合は、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額を限度として、保険金を支払います。
保険証券に記載された保険金額 × 5 = 支払保険金
(注) 破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
レジオネラ感染症に関する追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、商賠繁盛「サービス業」で、保険証券記載の業務が、旅館・ホテル等の宿泊業の場合において、食中毒・感染症利益担保特約条項が付帯された契約に自動的に適用します。)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、食中毒・感染症利益担保特約条項第1条(保険金を支払う場合)③の規定を以下のとおり読み替えて適用するものとします。
「③ 施設が下欄記載の感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
対象となる感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。) |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
レジオネラ感染症 |
」
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
情報サービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛IT事業用)
(2015年3月31日以前保険始期契約用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項およびこれに付帯される追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の業務を遂行するために、日本国内において行うネットワークの所有、使用もしくは管理または情報メディアの提供にあたり生じた、次の①から④のいずれかに掲げる事由に起因して提起された損賠償請求について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損 」といいます。)
用 語 | 定 義 |
一連の損賠償請求 | 損賠償請求がなされた時または場所、損賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の事由またはその事由に関連する他の事由に起因するすべての損賠償請求をいいます。なお、一連の損賠償請求は、最初の損賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
か し 瑕疵 | コンピュータウィルスに感染している状態を含みます。 |
コンピュータウィルス | 他人の情報に対して、意図的に何らかの被 を及ぼすように作られたプロファイルであって、次の①および②の双方の機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写すること(システム感染機能、ファイル感染機能および複合感染機能を含みます。)等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能 ② 情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能 |
使用人等 | 賠償責任保険追加条項第1章共通条項第1条(用語の定義)の「使用人等」の規定にかかわらず、雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、記名被保険者の業務に従事し、または従事していたすべての役員または使用人をいいます。 |
情報 | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される情報をいい、個人情報を含みます。 |
情報メディア | 電子データ、データベース、ソフトウェアおよびプログラムをいいます。 |
人格権の侵 | 次の①から⑤に掲げるいずれかに該当するものをいいます。 ① プライバシーの侵 ② 名誉または信用のき損 ③ 氏名権(注1)の侵 ④ 肖像権(注2)の侵 ⑤ パブリシティー権(注3)の侵 (注1) 氏名権 自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。 (注2) 肖像権 自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。 (注3) パブリシティー権 経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。 |
遡及日 | 保険証券記載の遡及日をいいます。 |
著作権 | 著作権法(昭和45年法律第48号)によって定められる権利をいいます。 |
ネットワーク | 電子データを伝送する通信回線、ルーターおよび交換機で構成される情報通信ネットワーク、コンピュータ、サーバー、データ端末等の情報機器を接続したコンピュータネットワークおよびインターネット等のバックボーンネットワークをいいます。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
不正アクセス等 | ネットワークの正当な使用権限を有さない者によって、次の①から③のいずれかに掲げる行為が実施されることをいいます。 ① ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備上において、使用権限を制限することにより保護されている情報メディアの、ネットワーク上での閲覧、使用、改ざん、破壊または消去 ② ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備を管理する者が、そのネットワーク構成機器・設備上での使用を認めていない情報メディアの、そのネットワーク構成機器・設備へのインストール ③ ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備について、その ネットワーク構成機器・設備が有する使用権限を制限している機能の、ネットワーク上での設定の変更 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にある情報メディア等の閲覧、使用、改ざん、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を制限することを目的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
保険期間 | 普通約款第5条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間をいいます。 |
に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用もしくは管理するネットワークの全部もしくは一部が停止すること、または
か し
被保険者が提供する情報メディアの瑕疵に起因する、他人の業務の遂行の全部もしくは一部の休止ま
たは阻により生じた経済的損失
か し
② 不正アクセス等または被保険者が提供するデータベース、ソフトウェアもしくはプログラムの瑕疵
により生じた情報の漏えいに起因するプライバシーの侵、名誉もしくは信用のき損または経済的損
④ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵(注6)に起因する損賠償請求
⑯ 次のアまたはイの事由に起因する損賠償請求
ア.日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと
イ.アに掲げる問題に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回
失 か し 収、管理、請負その他これらに類する業務またはアに掲げる問題の発生を防止するために意図的に
③ 不正アクセス等または被保険者が提供する情報メディアの瑕疵に起因して他人が所有、使用または管理する情報が消去もしくは損傷することまたは阻されることにより生じた経済的損失
④ 被保険者が提供する情報メディアに起因する人格権の侵または著作権の侵
第2条(保険期間および請求提起地と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に、被保険者に対し、日本国内において損賠償請求が提起された場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、損賠償請求が訴訟による場合は、当会社は、損賠償を求める訴訟が保険期間中に、被保険者に対して日本国内の裁判所に提起された場合にかぎり、保険金を支払います。ただし、日本国内の裁判所に提起された訴訟が、外国裁判所の判決についての執行判決を求めるものである場合には、保険金を支払いません。
(用語の定義へ移設)
第3条(損害の範囲)
この特約条項において、当会社が保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)の損の範囲は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります
名 称 | 損の内容 | ||
① | 損賠償金 | 被保険者が保険金請求権者に支払うべき損賠償金。ただし、損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 | |
② | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 | |
③ | 協力費用 | 被保険者が普通約款第17条(損た費用 | 賠償請求解決のための協力)⑴のため支出し |
第4条(責任の限度)
⑴ 前条①から③の損に係る当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵から⑷の規定にかかわらず、一連の損賠償請求について、前条①から③の損 の額の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する金額とし、保険証券に記載された一連の損 賠償請求についての保険金額を限度とします。
⑵ 当会社がこの保険契約で支払う前条①の損賠償金の額は、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。また、第7条(通知義務)⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損賠償請求についても、保険証券に記載された総保険金額が適用されるものとします。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑲に掲げる損賠償請求に起因する損に対しては、保険金を支払いません。なお、①から⑲に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損賠償請求がなされた場合にも、この条の規定は適用されます。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失に起因する損賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。
② 窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損 賠償請求
③ 記名被保険者の使用人等が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損を与えることを認識しながら(注2)行った行為に起因する損賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
④ 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損賠償請求
⑤ 履行不能または履行遅滞に起因する損賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.偶然な事故によるネットワーク構成機器・設備の損壊(注3)またはネットワーク構成機器・設備の機能の停止
⑥ 他人の身体の障、財物の損壊(注3)もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたことに起因する損賠償請求
⑦ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損賠償請求
⑧ 人工衛星(注4)の損壊(注3)または故障に起因する損賠償請求
⑨ 保険証券記載の業務を除き、被保険者が開発または作成した情報メディアに起因する損 賠償請求
⑩ 特許権、商標権等の知的財産権の侵に起因する損賠償請求。ただし、著作権の侵 に起因する損賠償請求を除きます。
④ 被保険者の業務の対価(注5)の見積もりまたは返還に起因する損賠償請求
④ 業務の結果を保証することにより加重された損賠償請求
④ 記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損賠償請求
⑭ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた行為に起因する損賠償請求
行うコンピュータ等の停止もしくは中断(注7)
④ 直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損賠償請求
⑱ 株主代表訴訟等によってなされる損賠償請求
⑲ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損賠償請求
⑵ 当会社は、被保険者に対してなされた次の①から④に掲げる損賠償請求に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 遡及日より前に生じた事故に起因する一連の損賠償請求
② 遡及日より前に被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対する損賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合、または知っていたと判断できる合理的な理由がある場合に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損賠償請求
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損賠償請求
⑶ 当会社は、ネットワーク構成機器・設備において、被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用もしくは提供した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用もしくは提供した場合には、当会社は、被保険者に対してなされた次の①または②に掲げる損賠償請求に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって生じた損賠償請求
② ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって、そのソフトウェアもしくはプログラムのテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた第1条(当会社の支払責任)①から③までの事由に起因する損賠償請求
⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(注8)
② 業務の結果のうち損賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った適切な措置のために要した費用
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3) 損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注4) 人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注5) 業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注6) 営業権の侵
商号の侵 または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵を含みます。
(注7) コンピュータ等の停止もしくは中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
(注8) 業務の履行の追完または再履行のために要する費用
追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。
第6条(適切な措置を講じる義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、損賠償請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、損の発生および拡大を防止するため、遅滞なく、適切な措置を講じなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、適切な措置を講じることにより発生または拡大を防止することができたと認められる損の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑶ 当会社は、適切な措置を講じるために要した費用については、保険契約者または被保険者が直接支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
第7条(通知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、保険期間中に損賠償請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または記名被保険者が、保険期間中に記名被保険者に対して損賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、記名被保険者に対してなされた損 賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
(注) 損 賠償請求がなされるおそれのある状況
損賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にかぎります。
第8条(普通約款の読替規定)
当会社は、この特約条項においては、下表のとおり普通約款を読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(損の範囲および責任限度)⑴⑥ | 前条に掲げる事故 | 情報サービス業者・電気通信事業者特約条項第1条(当会社の支払責任)に掲げる事故 |
第2条(損の範囲および責任限度)⑵および⑶ | 1回の事故 | 1回の損賠償請求 |
第3条(保険適用地域)⑴および⑵ | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事 由 |
第5条(責任の始期および終期) | 保険料領収前に生じた事故による損 | 保険料領収前になされた損賠償請求による損 |
第6条(調 査) | 事故発生の予防措置 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生することに対する予防措 置 |
第7条(告知義務)⑶③ | 事故が生じる前に | 損賠償請求がなされる前に |
第7条(告知義務)⑷ | 事故が生じた後に | 損賠償請求がなされた後に |
第7条(告知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求 |
第8条(通知義務)⑷ | 承認請求書を受領するまでの間に生じた事故 | 承認請求書を受領するまでの間になされた損賠償請求 |
第8条(通知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求 |
第9条(保険契約の解除)⑸ | 事故の発生した後になされた | 請求がなされた後に行われた |
第9条(保険契約の解除)⑸ | 解除がなされた時までに発生した事故 | 解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った損賠償請求または解除が行われた時までになされた損 賠償請求 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶ | その事実が生じた時より前に発生した事故 | その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った損賠償請求またはその事実が生じた時より前になさ れた損賠償請求 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷ | 追加保険料領収前に生じた事故による損 | 追加保険料領収前になされた損賠償請求による損 |
第16条(事故の発生) | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事 由 |
第18条(保険金請求の手続) ⑶ | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事 由 |
第19条(保険金の支払)⑴① | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事 由の発生 |
第9条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する他の特約条項および追加条項の規定を適用します。
情報サービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛IT事業用)
(2015年4月1日以降2015年9月30日以前保険始期契約用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項およびこれに付帯される追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損賠償請求 | 損賠償請求がなされた時または場所、損賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の事由またはその事由に関連する他の事由に起因するすべての損賠償請求をいいます。なお、一連の損賠償請求は、最初の損賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
家族 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
企業情報 | 記名被保険者が対象業務を遂行するにあたり所有、使用または管理する情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注1) 営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に定めるものをいいます。 (注2) 知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 |
個人情報データベース等 | 個人情報を含む情報の集合物であって、次の①または②に掲げるものをいいます。 ① 特定の個人情報をコンピュータにより検索することができるように体系的に構成したもの ② 個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、 索引その他検索を容易にするためのものを有するもの |
個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。 |
コンピュータウィルス | 他人の情報に対して、意図的に何らかの被 を及ぼすように作られたプロファイル、プログラム等であって、次の①および②の双方の機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写すること(システム感染機能、ファイル感染機能および複合感染機能を含みます。)等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能 ② 情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能 |
サイバー攻撃 | コンピュータネットワーク、インターネット等を利用してサーバー、コンピュータネットワーク等に不正に侵入し、情報の詐取、破壊および改ざんならびにシステムを機能不全に陥らせることをいいます。 |
使用人等 | 賠償責任保険追加条項第1章共通条項第1条(用語の定義-五十音順)の「記名被保険者の使用人等」の規定にかかわらず、雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、記名被保険者の業務に従事し、または従事していたすべての役員または使用人をいいます。 |
情報 | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される情報をいい、個人情報を含みます。 |
情報メディア | 電子データ、データベース、ソフトウェアおよびプログラムをいいます。 |
人格権の侵 | 次の①から⑤に掲げるいずれかに該当するものをいいます。 ① プライバシーの侵 ② 名誉または信用のき損 ③ 氏名権(注1)の侵 ④ 肖像権(注2)の侵 ⑤ パブリシティー権(注3)の侵 (注1) 氏名権 自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。 (注2) 肖像権 自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。 (注3) パブリシティー権 経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。 |
遡及日 | 保険証券記載の遡及日をいいます。 |
著作権 | 著作権法(昭和45年法律第48号)によって定められる権利をいいます。 |
ネットワーク | 電子データを伝送する通信回線、ルーターおよび交換機で構成される情報通信ネットワーク、コンピュータ、サーバー、データ端末等の情報機器を接続したコンピュータネットワークおよびインターネット等のバックボーンネットワークをいいます。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
名 称 | 損の内容 |
① 損賠償金 | 被保険者が保険金請求権者に支払うべき損賠償金。ただし、損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
③ 協力費用 | 被保険者が普通約款第17条(損賠償請求解決のための協力)⑴のために支出した費用 |
④ 情報漏えい対応費用 | 次のアからカに掲げる費用をいい、有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用を含みます。 ア.情報の漏えいまたはそのおそれが発生した原因の調査に要した費用イ.情報の漏えいの損の拡大の防止に努めるために要した費用 ウ.記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表するなど信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用 エ.情報の漏えいまたはそのおそれが発生したことによるコールセンターの設置、運営等の費用 オ.情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関による認証の取得に係る費用 カ.個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、次に掲げる費用ア 本人またはその家族への謝罪文の作成、送付等に要した費用 イ 個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞品購入費用および見舞品の発送費用。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎ ります。 |
不正アクセス等 | ネットワークの正当な使用権限を有さない者によって、次の①から③のいずれかに掲げる行為が実施されることをいいます。 ① ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備上において、使用権限を制限することにより保護されている情報メディアの、ネットワーク上での閲覧、使用、改ざん、破壊または消去 ② ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備を管理する者が、そのネットワーク構成機器・設備上での使用を認めていない情報メディアの、そのネットワーク構成機器・設備へのインストール ③ ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備について、その ネットワーク構成機器・設備が有する使用権限を制限している機能のネットワーク上での設定の変更 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にある情報メディア等の閲覧、使用、改ざん、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を制限することを目的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
保険期間 | 普通約款第5条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間をいいます。 |
本人 | 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
利用等 | 利用、開示、内容の訂正、追加もしくは削除、利用の停止、消去または第三者への提供をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の業務を遂行するために、日本国内において行うネットワークの所有、使用もしくは管理または情報メディアの提供にあたり生じた、次の①から④のいずれかに掲げる事由に起因して提起された損賠償請求について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用もしくは管理するネットワークの全部もしくは一部が停止すること、または
か し
被保険者が提供する情報メディアの瑕疵(コンピュータウィルスに感染している状態を含みます。以
下、同様とします。)に起因する、他人の業務の遂行の全部もしくは一部の休止または阻により生じた経済的損失
か し
② 不正アクセス等または被保険者が提供するデータベース、ソフトウェアもしくはプログラムの瑕疵
により生じた情報の漏えいに起因するプライバシーの侵、名誉もしくは信用のき損または経済的損
第4条(責任の限度)
⑴ 前条①から③の損に係る当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵から⑷の規定にかかわらず、一連の損賠償請求について、前条①から③の損 の額の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する金額とし、保険証券に記載された一連の損 賠償請求についての保険金額を限度とします。
⑵ 前条④の費用について当会社が支払うべき保険金の額は、同一の原因またはその原因に関連する他の原因に起因して生じたすべての個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれ(以下「一連の情報漏えい」といいます。)について、保険証券に記載された免責金額を超過する金額とし、保険期間を通じて1,000万円を限度とします。なお、前条①から③に規定する損についても保険金が支払われる場合は、当会社は、保険証券記載の免責金額を重複して適用しません。
⑶ 当会社がこの保険契約で支払う前条①の損賠償金の額および同条④の費用は、これらを合算して、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。また、第7条(通知義務)⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損賠償請求についても、保険証
券に記載された総保険金額が適用されるものとします。
失 か し 第5条(保険金を支払わない場合)
③ 不正アクセス等または被保険者が提供する情報メディアの瑕疵に起因して他人が所有、使用または管理する情報が消去もしくは損傷することまたは阻されることにより生じた経済的損失
④ 被保険者が提供する情報メディアに起因する人格権の侵または著作権の侵
⑵ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、発生した個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれが、次の①から④に掲げる事由をすべて満たす場合における情報漏えい対応費用を被保険者が負担することによって被る損(以下「費用損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が保険証券記載の業務を遂行するために、日本国内において行うネットワークの所有、使用または管理に起因すること。
か し
② 不正アクセス等または被保険者が提供するデータベース、ソフトウェアもしくはプログラムの瑕疵
により生じたこと。
③ 被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれであること。
④ 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関しては、その漏えいまたはそのおそれが生じたことが、保険期間中に次のアからウに掲げる事由のいずれかがなされることにより客観的に明らかになること。ア.記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、
広告等
イ.本人またはその家族への謝罪文の送付
ウ.公的機関に対する文書による届出または報告等
第2条(保険期間および請求提起地と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に、被保険者に対し、日本国内において損賠償請求が提起された、または提起されるおそれが生じた場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、損賠償請求が訴訟による場合は、当会社は、損賠償を求める訴訟が保険期間中に、被保険者に対して日本国内の裁判所に提起された場合にかぎり、保険金を支払います。ただし、日本国内の裁判所に提起された訴訟が、外国裁判所の判決についての執行判決を求めるものである場合には、保険金を支払いません。
第3条(損害の範囲)
この特約条項において、当会社が保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)の損の範囲は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の規定にかかわらず、次の①から④に掲げるものにかぎります。
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑲に掲げる損賠償請求に起因する損に対しては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑲に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損賠償請求がなされた場合にも、この条の規定は適用されます。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失に起因する損賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。
② 窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損 賠償請求
③ 記名被保険者の使用人等が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損を与えることを認識しながら(注2)行った行為に起因する損賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
④ 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損賠償請求
⑤ 履行不能または履行遅滞に起因する損賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.偶然な事故によるネットワーク構成機器・設備の損壊(注3)またはネットワーク構成機器・設備の機能の停止
⑥ 他人の身体の障、財物の損壊(注3)もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたことに起因する損賠償請求
⑦ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損賠償請求
⑧ 人工衛星(注4)の損壊(注3)または故障に起因する損賠償請求
⑨ 保険証券記載の業務を除き、被保険者が開発または作成した情報メディアに起因する損 賠償請求
⑩ 特許権、商標権等の知的財産権の侵に起因する損賠償請求。ただし、著作権の侵 に起因する損賠償請求を除きます。
④ 被保険者の業務の対価(注5)の見積もりまたは返還に起因する損賠償請求
④ 業務の結果を保証することにより加重された損賠償請求
④ 記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損賠償請求
⑭ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損 賠償請求
④ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当
な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵(注6)に起因する損賠償請求
⑯ 次のアまたはイの事由に起因する損賠償請求
ア.日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと。
イ.アに掲げる問題に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務またはアに掲げる問題の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断(注7)
④ 直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損賠償請求
⑱ 株主代表訴訟等によってなされる損賠償請求
⑲ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損賠償請求
⑵ 当会社は、被保険者に対してなされた次の①から④に掲げる損賠償請求に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 遡及日より前に生じた事故に起因する一連の損賠償請求
② 遡及日より前に被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対する損賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合、または知っていたと判断できる合理的な理由がある場合に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損賠償請求
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損賠償請求
⑶ 当会社は、ネットワーク構成機器・設備において、被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用もしくは提供した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用もしくは提供した場合には、当会社は、被保険者に対してなされた次の①または②に掲げる損賠償請求に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
か し
① 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって生じた損賠償請求
か し
② ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって、そのソフトウェアもしくはプログラムのテスト期
間内または正式使用後1か月以内に生じた第1条(当会社の支払責任)⑴①から③の事由に起因する損賠償請求
⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(注8)
② 業務の結果のうち損賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った適切な措置のために要した費用
⑸ 当会社は、⑴から⑷に規定する事由または行為に起因する費用損に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、次の①から⑥に掲げる事由に係る第3条(損の範囲)④の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 利用目的(注9)の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
② 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
④ 被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生した当該違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注10)またはこれらの行為が発生するおそれに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑥ 記名被保険者の役員に関する個人情報が漏えいしたこと。
⑺ 当会社は、次の①から⑨に掲げる事由に係る第3条(損の範囲)④の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
② 被保険者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)で規定される労働者派遣事業を行っている場合において、派遣労働者が派遣先で行った行為に起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
④ 被保険者が他人から企業情報を提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 被保険者が企業情報を共同利用している場合において、共同利用している間に企業情報の漏えいが発生したこと。
⑥ 被保険者が偽りその他不正な手段により取得した企業情報を漏えいさせたこと。
⑦ サーバーに記録された企業情報に有効なアクセス制限等が設けられていないことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑧ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者が、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注10)またはこれらの行為が発生するおそれに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑨ 企業情報が正確でない、または最新の情報でないこと。
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3) 損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注4) 人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注5) 業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注6) 営業権の侵
商号の侵 または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵を含みます。
(注7) コンピュータ等の停止もしくは中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
(注8) 業務の履行の追完または再履行のために要する費用
追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。
(注9) 利用目的
被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的をいいます。
(注10) 暴力的行為もしくは破壊行為
政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義または主張を伴わないサイバー攻撃を除きます。
第6条(適切な措置を講じる義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、損賠償請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、損の発生および拡大を防止するため、遅滞なく、適切な措置を講じなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、適切な措置を講じることにより発生または拡大を防止することができたと認められる損の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑶ 当会社は、適切な措置を講じるために要した費用については、保険契約者または被保険者が直接支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、費用損を除きます。
第7条(通知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、保険期間中に損賠償請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または記名被保険者が、保険期間中に被保険者に対して損賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
(注) 損 賠償請求がなされるおそれのある状況
損 賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にかぎります。
第8条(普通約款の読替規定)
当会社は、この特約条項においては、下表のとおり普通約款を読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第3条(保険適用地域)⑴および⑵ | 事故 | 損賠償請求が提起される、また は費用損が発生するおそれのある事故または原因もしくは事由 |
第5条(責任の始期および終期) | 保険料領収前に生じた事故による損 | 保険料領収前になされた損賠償請求または一連の情報漏えいによ る損 |
第6条(調査) | 事故の発生を予防するために必要な措置 | 損賠償請求が提起されるおそれのある、もしくは費用損が発生する事故または原因もしくは事由 が発生することに対する予防措置 |
第7条(告知義務)⑶③ | 事故が生じる前に | 損賠償請求がなされる前または一連の情報漏えいが発生する前に |
第7条(告知義務)⑷ | 事故が生じた後に | 損賠償請求がなされた後または一連の情報漏えいが発生した後に |
第7条(告知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求または発生した一連の情報漏えい |
第8条(通知義務)⑷ | 承認請求書を受領するまでの間に生じた事故 | 承認請求書を受領するまでの間に なされた損賠償請求または一連の情報漏えい |
第8条(通知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求または一連の情報漏えい |
第9条(保険契約の解除)⑸ | 事故の発生した後になされた | 請求がなされた後または一連の情報漏えいが発生した後に行われた |
第9条(保険契約の解除)⑸ | 解除がなされた時までに発生した事故 | 解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った原因・事由によってなされた損賠償請求もしくは発生した一連の情報漏えいまたは解除が行われた時までになされた損賠償請求もしくは発生した一連の情 報漏えい |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶ | その事実が生じた時より前に発生した事故 | その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った原因・事由によってなされた損賠償請求もしくは発生した一連の情報漏えいまたはその事実が生じた時より前になされ た損賠償請求もしくは発生した一連の情報漏えい |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷ | 追加保険料領収前に生じた事故による損 | 追加保険料領収前になされた損賠償請求または発生した一連の情報漏えいによる損 |
第16条(事故の発生)、第18条(保険金請求の手続)⑶および第19条(保険金の支払) ⑴① | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある、もしくは費用損が発生する事故または原因もしくは事由 |
第9条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する他の特約条項および追加条項の規定を適用します。
情報サービス業者・電気通信事業者特約条項(商賠繁盛IT事業用)
(2015年10月1日以降保険始期契約用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項およびこれに付帯される追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損賠償請求 | 損賠償請求がなされた時または場所、損賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の事由またはその事由に関連する他の事由に起因するすべての損賠償請求 をいいます。なお、一連の損賠償請求は、最初の損賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
家族 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
企業情報 | 記名被保険者が対象業務を遂行するにあたり所有、使用または管理する情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注1) 営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に定めるものをいいます。 (注2) 知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
個人識別符号 | 次の①から⑤に掲げるものをいいます。 ① マイナンバー ② 運転免許証番号 ③ 旅券番号 ④ 基礎年金番号 ⑤ 保険証番号 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの (注) その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
個人情報データベース等 | 個人情報を含む情報の集合物であって、次の①または②に掲げるものをいいます。 ① 特定の個人情報をコンピュータにより検索することができるように体系的に構成したもの ② 個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、 索引その他検索を容易にするためのものを有するもの |
個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。 |
コンピュータウィルス | 他人の情報に対して、意図的に何らかの被 を及ぼすように作られたプロファイル、プログラム等であって、次の①および②の双方の機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写すること(システム感染機能、ファイル感染機能および複合感染機能を含みます。)等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能 ② 情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能 |
サイバー攻撃 | コンピュータネットワーク、インターネット等を利用してサーバー、コンピュータネットワーク等に不正に侵入し、情報の詐取、破壊および改ざんならびにシステムを機能不全に陥らせることをいいます。 |
使用人等 | 賠償責任保険追加条項第1章共通条項第1条(用語の定義-五十音順)の「記名被保険者の使用人等」の規定にかかわらず、雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、記名被保険者の業務に従事し、または従事していたすべての役員または使用人をいいます。 |
情報 | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される情報をいい、個人情報を含みます。 |
情報メディア | 電子データ、データベース、ソフトウェアおよびプログラムをいいます。 |
人格権の侵 | 次の①から⑤に掲げるいずれかに該当するものをいいます。 ① プライバシーの侵 ② 名誉または信用のき損 ③ 氏名権(注1)の侵 ④ 肖像権(注2)の侵 ⑤ パブリシティー権(注3)の侵 (注1) 氏名権 自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。 (注2) 肖像権 自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。 (注3) パブリシティー権 経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。 |
遡及日 | 保険証券記載の遡及日をいいます。 |
著作権 | 著作権法(昭和45年法律第48号)によって定められる権利をいいます。 |
電磁的記録 | 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作られる記録をいいます。 |
ネットワーク | 電子データを伝送する通信回線、ルーターおよび交換機で構成される情報通信ネットワーク、コンピュータ、サーバー、データ端末等の情報機器を接続したコンピュータネットワークおよびインターネット等のバックボーンネットワークをいいます。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
不正アクセス等 | ネットワークの正当な使用権限を有さない者によって、次の①から③のいずれかに掲げる行為が実施されることをいいます。 ① ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備上において、使用権限を制限することにより保護されている情報メディアの、ネットワーク上での閲覧、使用、改ざん、破壊または消去 ② ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備を管理する者が、そのネットワーク構成機器・設備上での使用を認めていない情報メディアの、そのネットワーク構成機器・設備へのインストール ③ ファイアウォールを設置したネットワーク構成機器・設備について、そのネットワーク構成機器・設備が有する使用権限を制限している機能のネット ワーク上での設定の変更 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にある情報メディア等の閲覧、使用、改ざん、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を制限することを目的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
保険期間 | 普通約款第5条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間をいいます。 |
本人 | 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
利用等 | 利用、開示、内容の訂正、追加もしくは削除、利用の停止、消去または第三者への提供をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の業務を遂行するために、日本国内において行うネットワークの所有、使用もしくは管理または情報メディアの提供にあたり生じた、次の①から④のいずれかに掲げる事由に起因して提起された損賠償請求について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用もしくは管理するネットワークの全部もしくは一部が停止すること、または
か し
被保険者が提供する情報メディアの瑕疵(コンピュータウィルスに感染している状態を含みます。以
下、同様とします。)に起因する、他人の業務の遂行の全部もしくは一部の休止または阻により生
次のアからカに掲げる費用をいい、有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用を含みます。ア.情報の漏えいまたはそのおそれが発生した原因の調査に要した費用
イ.情報の漏えいの損 の拡大の防止に努めるために要した費用
ウ.記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表するなど信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用
エ.情報の漏えいまたはそのおそれが発生したことによるコールセンターの設置、運営等の費用
オ.情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関による認証の取得に係る費用
カ.個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、次に掲げる費用ア 本人またはその家族への謝罪文の作成、送付等に要した費用
イ 個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞品購入費用および見舞品の発送費用。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
④ 情報漏えい対応費用
第4条(責任の限度)
⑴ 前条①から③の損に係る当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵から⑷の規定にかかわらず、一連の損賠償請求について、前条①から③の損 の額の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する金額とし、保険証券に記載された一連の損 賠償請求についての保険金額を限度とします。
⑵ 前条④の費用について当会社が支払うべき保険金の額は、同一の原因またはその原因に関連する他の原因に起因して生じたすべての個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれ(以下「一連の情報漏えい」といいます。)について、保険証券に記載された免責金額を超過する金額とし、保険期
間を通じて1,000万円を限度とします。なお、前条①から③に規定する損についても保険金が支払わ
じた経済的損失
か し れる場合は、当会社は、保険証券記載の免責金額を重複して適用しません。
② 不正アクセス等または被保険者が提供するデータベース、ソフトウェアもしくはプログラムの瑕疵により生じた情報の漏えいに起因するプライバシーの侵、名誉もしくは信用のき損または経済的損失
か し
③ 不正アクセス等または被保険者が提供する情報メディアの瑕疵に起因して他人が所有、使用または
管理する情報が消去もしくは損傷することまたは阻されることにより生じた経済的損失
④ 被保険者が提供する情報メディアに起因する人格権の侵または著作権の侵
⑵ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、発生した個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれが、次の①から④に掲げる事由をすべて満たす場合における情報漏えい対応費用を被保険者が負担することによって被る損(以下「費用損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が保険証券記載の業務を遂行するために、日本国内において行うネットワークの所有、使用または管理に起因すること。
か し
② 不正アクセス等または被保険者が提供するデータベース、ソフトウェアもしくはプログラムの瑕疵
により生じたこと。
③ 被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報もしくは企業情報の漏えいまたはこれらのおそれであること。
④ 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関しては、その漏えいまたはそのおそれが生じたことが、保険期間中に次のアからウに掲げる事由のいずれかがなされることにより客観的に明らかになること。ア.記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、
広告等
イ.本人またはその家族への謝罪文の送付
ウ.公的機関に対する文書による届出または報告等
第2条(保険期間および請求提起地と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に、被保険者に対し、日本国内において損賠償請求が提起された、または提起されるおそれが生じた場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、損賠償請求が訴訟による場合は、当会社は、損賠償を求める訴訟が保険期間中に、被保険者に対して日本国内の裁判所に提起された場合にかぎり、保険金を支払います。ただし、日本国内の裁判所に提起された訴訟が、外国裁判所の判決についての執行判決を求めるものである場合には、保険金を支払いません。
第3条(損害の範囲)
この特約条項において、当会社が保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)の損の範囲は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の規定にかかわらず、次の①から④に掲げるものにかぎります。
名 称 | 損の内容 | ||
① | 損賠償金 | 被保険者が保険金請求権者に支払うべき損賠償金。ただし、損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 | |
② | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 | |
③ | 協力費用 | 被保険者が普通約款第17条(損た費用 | 賠償請求解決のための協力)⑴のために支出し |
⑶ 当会社がこの保険契約で支払う前条①の損賠償金の額および同条④の費用は、これらを合算して、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。また、第7条(通知義務)⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損賠償請求についても、保険証券に記載された総保険金額が適用されるものとします。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑲に掲げる損賠償請求に起因する損に対しては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑲に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損賠償請求がなされた場合にも、この条の規定は適用されます。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失に起因する損賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。
② 窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損 賠償請求
③ 記名被保険者の使用人等が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損を与えることを認識しながら(注2)行った行為に起因する損賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
④ 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損賠償請求
⑤ 履行不能または履行遅滞に起因する損賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.偶然な事故によるネットワーク構成機器・設備の損壊(注3)またはネットワーク構成機器・設備の機能の停止
⑥ 他人の身体の障、財物の損壊(注3)もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたことに起因する損賠償請求
⑦ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損賠償請求
⑧ 人工衛星(注4)の損壊(注3)または故障に起因する損賠償請求
⑨ 保険証券記載の業務を除き、被保険者が開発または作成した情報メディアに起因する損 賠償請求
⑩ 特許権、商標権等の知的財産権の侵に起因する損賠償請求。ただし、著作権の侵 に起因する損賠償請求を除きます。
④ 被保険者の業務の対価(注5)の見積もりまたは返還に起因する損賠償請求
④ 業務の結果を保証することにより加重された損賠償請求
④ 記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損賠償請求
⑭ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損賠償請求
④ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵(注6)に起因する損賠償請求
⑯ 次のアまたはイの事由に起因する損賠償請求
ア.日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと。
イ.アに掲げる問題に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務またはアに掲げる問題の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断(注7)
④ 直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損 賠償請求
⑱ 株主代表訴訟等によってなされる損 賠償請求
⑲ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損賠償請求
⑵ 当会社は、被保険者に対してなされた次の①から④に掲げる損賠償請求に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 遡及日より前に生じた事故に起因する一連の損賠償請求
② 遡及日より前に被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対する損賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合、または知っていたと判断できる合理的な理由がある場合に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損賠償請求
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損賠償請求
⑶ 当会社は、ネットワーク構成機器・設備において、被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用もしくは提供した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用もしくは提供した場合には、当会社は、被保険者に対してなされた次の①または②に掲げる損賠償請求に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
か し
① 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって生じた損賠償請求
か し
② ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって、そのソフトウェアもしくはプログラムのテスト期
間内または正式使用後1か月以内に生じた第1条(当会社の支払責任)⑴①から③の事由に起因する損賠償請求
⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(注8)
② 業務の結果のうち損賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った適切な措置のために要した費用
⑸ 当会社は、⑴から⑷に規定する事由または行為に起因する費用損に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、次の①から⑥に掲げる事由に係る第3条(損の範囲)④の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 利用目的(注9)の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
② 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
④ 被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生した当該違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注10)またはこれらの行為が発生するおそれに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑥ 記名被保険者の役員に関する個人情報が漏えいしたこと。
⑺ 当会社は、次の①から⑨に掲げる事由に係る第3条(損の範囲)④の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
② 被保険者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)で規定される労働者派遣事業を行っている場合において、派遣労働者が派遣先で行った行為に起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
④ 被保険者が他人から企業情報を提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 被保険者が企業情報を共同利用している場合において、共同利用している間に企業情報漏えいが発生したこと。
⑥ 被保険者が偽りその他不正な手段により取得した企業情報を漏えいさせたこと。
⑦ サーバーに記録された企業情報に有効なアクセス制限等が設けられていないことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑧ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者が、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注10)またはこれらの行為が発生するおそれに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑨ 企業情報が正確でない、または最新の情報でないこと。
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3) 損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注4) 人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注5) 業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注6) 営業権の侵
商号の侵 または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵を含みます。
(注7) コンピュータ等の停止もしくは中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
(注8) 業務の履行の追完または再履行のために要する費用
追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。
(注9) 利用目的
被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的をいいます。
(注10) 暴力的行為もしくは破壊行為
政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義または主張を伴わないサイバー攻撃を除きます。
第6条(適切な措置を講じる義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、損賠償請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、損の発生および拡大を防止するため、遅滞なく、適切な措置を講じなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、適切な措置を講じることにより発生または拡大を防止することができたと認められる損の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑶ 当会社は、適切な措置を講じるために要した費用については、保険契約者または被保険者が直接支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、費用損を除きます。
第7条(通知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、保険期間中に損賠償請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または記名被保険者が、保険期間中に被保険者に対して損賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
(注) 損 賠償請求がなされるおそれのある状況
損 賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にかぎります。
第8条(普通約款の読替規定)
当会社は、この特約条項においては、下表のとおり普通約款を読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第3条(保険適用地域)⑴および⑵ | 事故 | 損賠償請求が提起される、また は費用損が発生するおそれのある事故または原因もしくは事由 |
第5条(責任の始期および終期) | 保険料領収前に生じた事故による損 | 保険料領収前になされた損賠償請求または一連の情報漏えいによ る損 |
第6条(調査) | 事故の発生を予防するために必要な措置 | 損賠償請求が提起されるおそれのある、もしくは費用損が発生する事故または原因もしくは事由 が発生することに対する予防措置 |
第7条(告知義務)⑶③ | 事故が生じる前に | 損賠償請求がなされる前または一連の情報漏えいが発生する前に |
第7条(告知義務)⑷ | 事故が生じた後に | 損賠償請求がなされた後または一連の情報漏えいが発生した後に |
第7条(告知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求または発生した一連の情報漏えい |
第8条(通知義務)⑷ | 承認請求書を受領するまでの間に生じた事故 | 承認請求書を受領するまでの間に なされた損賠償請求または一連の情報漏えい |
第8条(通知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求または一連の情報漏えい |
第9条(保険契約の解除)⑸ | 事故の発生した後になされた | 請求がなされた後または一連の情報漏えいが発生した後に行われた |
第9条(保険契約の解除)⑸ | 解除がなされた時までに発生した事故 | 解除がなされた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った原因・事由によってなされた損賠償請求もしくは発生した一連の情報漏えいまたは解除がなされた時までになされた損賠償請求もしくは発生した一連の情 報漏えい |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶ | その事実が生じた時より前に発生した事故 | その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った原因・事由によってなされた損 賠償請求もしくは発生した一連の情報漏えいまたはその事実が生じた時より前になされた損 賠償請求もしくは発生した一連の情報漏えい |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷ | 追加保険料領収前に生じた事故による損 | 追加保険料領収前になされた損賠償請求または発生した一連の情報漏えいによる損 |
第16条(事故の発生)、第18条(保険金請求の手続)⑶および第19条(保険金の支払) ⑴① | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある、もしくは費用損が発生する事故または原因もしくは事由 |
用 語 | 定 義 |
作業 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 |
支給財物 | 次の①および②に掲げる財物をいいます。 ① 作業に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用されたものを含みます。 ② 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付け られた、または組み立てられたものを含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第9条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する他の特約条項および追加条項の規定を適用します。
作業対象物担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、保険証券のその他証券記載事項欄に「コウジカクチョウパック」と記載がある場合に付帯します。)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
作業 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 |
作業対象物 | 作業の対象物をいい、所有財物および受託財物を除きます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業のために被保険者の所有、使用または管理する施設内(注)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
所有財物 | 被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 |
第1条(当社の支払責任-作業対象物)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
③の規定にかかわらず、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により発生した作業対象物の損壊(注)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 作業対象物の損壊
作業対象物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
支給財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、保険証券のその他証券記載事項欄に「コウジカクチョウパック」と記載がある場合に付帯します。)
第1条(当会社の支払責任-支給財物)
当会社は、この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)②ならびに請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑦および⑧の規定にかかわらず、支給財物の損壊に起因して、被保険者が支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
⑴ 前条に規定する損について当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。
普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 免責金額5万円 = 保険金
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①および⑴の金額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される一事故保険金額を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合-支給財物)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、支給財物の損壊に起因する損に対しては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑥に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き渡した後に発見された支給財物の損壊に起因する賠償責任
② 他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の損壊に起因する賠償責任
③ 損壊した支給財物の使用不能損に起因する賠償責任
第4条(保険金請求の手続)
この追加条項に基づき被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵①から⑤の書類または証拠に追加して、次の①および②の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 支給財物が被保険者に対して支給されていたことを証明する書類
② 支給財物の明細およびその金額を証明する書類
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこの保険契約に付帯する他の追加条項の規定を適用します。
身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項
(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、保険証券のその他証券記載事項欄に「コウジカクチョウパック」と記載がある場合に付帯します。)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
原因事故 | 普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する損 を生じさせた特約条項第1条(事故)に規定する事故をいいます。 |
工事請負契約書 | 対象工事に関して工事名、工事期間および請負金額等を記載し、対象工事の発注者と請負人との間で双方の権利義務を定めた書類をいいます。 |
工事遅延損 | 対象工事の遅延によって記名被保険者が発注者に対して法律上の遅延損 賠償金を負担することによって被る損 をいいます。 |
対象工事 | 保険証券記載の仕事のうち次の①から③のすべてに該当する工事をいいます。 ① 記名被保険者が単独で元請負人となる工事 ② 原因事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事 ③ 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において、工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日が定められている工事 |
遅延損 賠償金 | 工事請負契約書に規定された工事の遅延による損 賠償金をいい、損 賠償額の予定としての違約金を含み、違約罰としての違約金を含みません。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
請負業者特約条項をいいます。 | |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
履行期日 | 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において定められた工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任-工事遅延損害)
⑴ 当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、特約条項第1条(事故)に規定する事故による損が生じ、当会社が普通約款第2条
(損の範囲および責任の限度)⑴①に規定する損賠償金について保険金を支払う場合において、対象工事に遅延が発生したことによる工事遅延損に対して、保険金を支払います。ただし、履行期日の翌日から起算して6日以上、対象工事が遅延した場合にかぎります。
⑵ ⑴に規定する工事遅延損については、当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)⑧の規定を適用しません。
第2条(保険金の支払額および支払限度額)
⑴ 当会社が、この追加条項に基づき1回の事故について支払うべき金額は、普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑶および⑷の規定にかかわらず、工事請負契約書に規定された工事の遅延による遅延損賠償金または500万円のいずれか低い額(注)を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①および⑴の金額は、これらを合算して保険証券記載の特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される一事故保険金額を限度とします。
(注) 遅延損賠償金または500万円のいずれか低い額
工事請負契約書に遅延損賠償金の規定がない場合は、500万円とします。
第3条(保険金を支払わない場合-工事遅延損害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑦および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る工事遅延損に対しては、保険金を支払いません。
① 特約条項第1条(事故)に規定する事故による損が生じていない対象工事の遅延に起因する賠償責任
② 特約条項第1条(事故)に規定する事故による損と対象工事の遅延に直接的な因果関係が存在しない遅延に起因する賠償責任
第4条(保険契約者および記名被保険者の義務)
⑴ 保険契約者および記名被保険者は、原因事故の発生を知った場合は、次の①および②のいずれについても、遅滞なく、履行しなければなりません。
① 発注者に対して履行期日の延期を要請すること。
② 損の拡大の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じること。
⑵ 保険契約者または記名被保険者が正当な理由なく⑴の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(保険金請求の手続)
この追加条項において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵①から⑤の書類または証拠に追加して、次の①および②の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 工事請負契約書
② 対象工事が工事完了予定日よりも遅延したことを確認することができる書類
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこの保険契約に付帯される他の追加条項の規定を適用します。
リース・レンタル財物損壊担保追加条項(商賠繁盛追加条項用)
(この追加条項は、保険証券のその他証券記載事項欄に「コウジカクチョウパック」と記載がある場合に付帯します。)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工事場 | 記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、仕事を遂行するにあたり主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。 |
仕事 | 特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の仕事をいいます。 |
施設 | 特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の施設をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
特約条項 | 請負業者特約条項をいいます。 |
リース・レンタル財物 | 仕事を遂行するために被保険者が、有償であると無償であるとを問わず、リース契約またはレンタル契約に基づき他人から借用している財物をいい、建設工作車を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任-リース・レンタル財物)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)②および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑧の規定にかかわらず、工事場内または施設内におい
て使用または管理するリース・レンタル財物の損壊に起因して、被保険者がリース・レンタル財物について正当な権利を有する者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
⑴ 前条に規定する損について当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。
普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 免責金額5万円 = 保険金
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①および⑴の金額は、これらを合算して、保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される一事故保険金額を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合-リース・レンタル財物)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、リース・レンタル財物の損壊に起因する損に対しては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑦に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① リース・レンタル財物について正当な権利を有する者に引き渡した後に発見されたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
② リース・レンタル財物に対する保守、点検、修理、部品交換等の作業により生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
③ 電気的または機械的な原因により生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
④ 傷、汚れ等の外観上のみの損壊でリース・レンタル財物が有する機能上の支障がない損壊に起因する賠償責任
⑤ リース・レンタル財物のベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類、切削工具の切削部位、研磨工具の研磨部位、工具類の刃その他これに類する消耗部位、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材その他運転に供される資材、またはフィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布、ろ布枠等の消耗品もしくは消耗材に単独に生じた損壊に起因する賠償責任
⑥ 損壊したリース・レンタル財物の使用不能損に起因する賠償責任
⑦ 正当な取扱方法等に従わずに生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
第4条(保険金請求の手続)
この追加条項に基づき被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵①から⑤の書類または証拠に追加して、次の①および②の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① リース契約またはレンタル契約が確認できる書類
② リース・レンタル財物の明細
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびにこの保険契約に付帯する他の追加条項の規定を適用します。
メ モ
◆おかけ間違いにご注意ください。
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3はお休みとさせていただきます。)
保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパン日本興亜がお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパン日本興亜窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパン日本興亜が設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
そんぽADRセンター
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<通話料有料>
IP電話からは03 - 4332 - 5241をご利用ください。
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
損保ジャパン日本興亜への相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容・手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店までご連絡ください。その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。
【公式ウェブサイト】http://www.sjnk.co.jp/contact/
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【窓口:カスタマーセンター】0120-888-089
<受付時間> 平 日:午前9時~午後8時 土・日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日はお休みとさせていただきます。)
※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・ 営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
◆おかけ間違いにご注意ください。
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL.03-3349-3111