約款(LION BO)
ヒロセ通商株式会社
登録番号:第一種金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第41号加入協会:日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号 1562)
ヒロセ通商株式会社
約款(LION BO)
第1条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様とヒロセ通商株式会社(以下、「当社」といいます。)との間で行う店頭バイナリーオプション取引(LION BO)(以下、「オプション取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするために定めた取り決めです。お客様は「オプション取引」を行うにあたり、本約款に同意するものとします。
第2条(自己責任の原則)
お客様は、オプション取引を行うにあたっては、本約款の内容を承諾し、オプション取引の内容、仕組み及びリスクに関して「店頭バイナリーオプション取引に係るご注意(LION BO)」、「店頭バイナリーオプション取引に関する事前説明書(LION BO)」、「店頭バイナリーオプション取引説明書(LION BO)」、「店頭バイナリーオプションリスク説明書(LION BO)」、「信託保全説明書(LION BO)」(以下、「契約締結前交付書面」といいます。)をよく読み、内容を十分理解したうえでお客様自らの責任と判断において取引することに同意するものとします。
第3条(法令等の遵守)
お客様及び当社は、オプション取引にあたり本約款及び「金融商品取引法」その他の法令諸規則を遵守するものとします。
第4条(口座の開設)
お客様は、オプション取引の口座(以下、「オプション口座」といいます。)開設を希望するにあたり、本約款その他当社の定める規則等に同意の上、オプション口座の開設を申し込むものとします。
2.お客様の本口座開設の諾否は当社の審査基準に基づき判定するものとします。
3.取引口座の開設にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以下、「犯罪収益移転防止法等」という)所定の方法により、本人確認を行います。
4.取引口座の開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、または当社が必要と判断した場合、当社はお客様に対し、再度当社が指定する本人確認書類の提出を請求いたします。この提出がなされない場合、当社はその裁量により、当該お客様の取引を制限することができるものとします。
5.お客様(法人の場合、実質的支配者)は、犯罪収益移転防止法等に規定される外国PEPs(重要な公的地位を有する者) に該当しないことを表明し、該当する場合または該当することとなった場合は、当社に速やかに申し出るものとします。
第5条(本口座での処理)
オプション取引に関する売買の執行、売買代金の決済、その他金銭の授受等の全てを当社におけるお客様の本口座内で処理するものとします。
第6条(注文の受付)
お客様の注文は、当社が提供するオプション取引システム(以下、「本システム」といいます。)を通じて受付けるものとし、電子メール、FAX、電話での口頭による受付けは、原則として、行わないものとします。
2.お客様の注文は、お客様が注文内容の入力、確認、実行等を行った後、当社が注文内容を受信した時点で受付けるものとします。
第7条(注文の内容及び執行条件)
オプション取引においてお客様が実行できる注文はxx注文のみとなります。
第8条(注文の取消・変更)
オプション取引においてお客様は原則として注文の取消・変更を行うことはできません。
第9条(注文の執行)
オプション取引において当社が受付けたお客様の注文は、オプション口座の残高が当該注文の執行に必要な金額に不足する場合において執行することができないものとします。
2.お客様の注文が約定した場合、お客様の手違いによる約定であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条(取引手数料)
オプション取引に関して、お客様が支払うこととなる取引手数料及びその支払い方法は別途取引説明書において定めるものとします。
2.オプション取引に関する取引手数料は、当社の判断で予告なく変更できるものとします。
第11条(取引時間)
オプション取引に関して、お客様が取引できる時間は当社が別途取引説明書において定めるものとします。
2.当社は必要と認められる場合、予告なく取引時間を変更できるものとします。
3.第1項にかかわらず、当社は、本システムの瑕疵(かし)、障害または補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。
第12条(為替レート)
オプション取引では、お客様は、別途取引説明書に定める当社の提供する為替レートで取引することをあらかじめ承諾するものとします。
第13条(取引数量)
オプション取引における取引単位及びお客様が取引できる数量は、別途取引説明書で定めるものとします。
第14条(プレミアム・ペイアウト)
オプション取引におけるプレミアム及びペイアウトについては、以下のように定義します。
(1)「プレミアム」とは、オプション取引を行うにあたり、支払うオプション料のことです。
(2)「ペイアウト」とは、オプション取引が予想通りとなった場合、受取ることができる利益のことです。
第15条(オプション口座の取扱い)
オプション取引を行うにあたり、お客様はオプション口座に当社が定める方法で取引に必要な金額を入金するものとします。
2.お客様がオプションを購入された際は、オプション口座の残高から必要なプレミアムの額が自動的に支払われるものとします。
3.お客様がペイアウトを受取る際は、オプション口座の残高に反映されるものとします。
第16条(取引証拠金の返還)
お客様は、オプション口座から直接出金することはできません。一旦、店頭外国為替証拠金取引口座に振替えてから、出金依頼を行ってください。
第17条(清算)
オプション取引においてお客様は、当社が定める締切時間までは清算をすることができます。
第18条(期限の利益の喪失)
お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社から通知、催告等がなくても、当社に対するオプション取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の当社に対するオプション取引に関する債務について差し入れている担保の目的物等について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(4)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
(5)住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となったとき 2.お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社の請求によって当社に対するオプション取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対するオプション取引に関する債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅延したとき
(2)お客様の当社に対する債務について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始
(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき
(3)お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき
(4)前各号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.お客様は第1項各号(ただし、(5)を除きます。)または第2項各号の事由のいずれかが生じた場合、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第19条(遅延損害金の支払)
お客様が、当社に対する債務の履行を怠った時には、当社は、履行期の翌日より履行の日まで年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受ける場合があります。
第20条(相殺)
期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社は、当該債務とお客様の当社に対する債権とを当該債権の期限にかかわらずいつでも対当額で相殺できるものとします。
2.前項の相殺をする場合、当社は、お客様への事前の通知等の所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前2項により差引計算をする場合、債権債務の利率、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率及び遅延損害金の率については、当社の定める利率及び率によるものとします。また、債権及び債務の支払い通貨が異なる場合、当社の定める為替レートを適用して差引計算をするものとします。
第21条(担保物の処分)
お客様が本約款に基づき当社に差し入れる取引証拠金を含む担保は、オプション取引を含むお客様と当社の間の全ての取引において、お客様が現在及び将来において負担する一切の債務に対する担保とします。
2.お客様がオプション取引に関して当社に負担する債務を当社が規定する期限までに履行しない場合、当社は事前に通知、催告を行わず、かつ必ずしも法律上の手続きによらないで、お客様が当社に差し入れた担保をお客様の計算において当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当するものとし、また当該充当を行った結果残債務がある場合は直ちに弁済するものとします。
第22条(充当の指定)
お客様から当社への債務の弁済または第20条による相殺が行われる場合、当社は、当社が適当と認める順序及び方法により充当することができるものとします。
第23条(取引条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変その他やむを得ない事由に基づいて当社が取引条件等の制限または変更を行った場合、その措置に従うものとします。
第24条(債権譲渡の禁止)
お客様がオプション取引に関して当社に対して有する債権は、第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができないものとします。
第25条(利息)
当社は、お客様が当社に預託しているオプション取引に関する金銭に対しては、利息は付しません。
第26条(政府機関宛の報告書等の作成及び提出)
お客様が、日本国の法令に基づきお客様に関するオプション取引の内容その他の情報を日本国の政府機関宛等に報告することを要求される場合、お客様は、当該機関の要求に従い報告する義務を負います。
2.お客様は、当社が日本国の法令に基づき要求される場合、お客様に関するオプション取引の内容その他の情報を日本国の政府機関その他の関係当局宛に報告することに異議を申し立てることができません。この場合、お客様は、当社の指示に応じて報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
3.前2項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害について当社は免責されます。
第27条(届出事項の変更)
当社に届け出たお客様の氏名または名称、住所または所在地、電話番号、電子メールアドレス、届出印、振込指定口座その他の事項に変更があった場合、当社所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.前項のお届けの遅滞及び記載事項の不備、誤りにより発生した損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第28条(通知の効力)
お客様が当社に届け出た氏名、住所、またはお客様の電子メールアドレス宛に当社よりなされたオプション取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在等その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、または到達しなかった場合、当社は、当該通知を通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱うものとします。
第29条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客様または第三者がこうむる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)天災地変・政変・ストライキ・経済事情の激変等、不可抗力と認められる事由により、オプション取引の執行、金銭の授受もしくは預託の手続き等が遅延し、または不能になったことにより生じた損害
(2)外国為替市場の閉鎖または法令、規則の変更等の理由により、お客様のオプション取引に関する注文に当社が応じえないことによって生じた損害
(3)電信、インターネットもしくは郵便の誤配や遅延または銀行送金の遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(4)所定の書類に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑とを相当の注意を払って照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害
(5)外国為替市場の状況が原因でお客様の指示した取引の全部または一部が約定しなかったことにより生じた損害
(6)お客様、当社の通信機器及びコンピューター機器のハードウェアやソフトウェアの障害、瑕疵、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、通信回線、コンピューター機器のハードウェアやソフトウェアの障害、瑕疵、誤作動等、オプション取引に関係する一切のコンピューター機器、システム、通信回線等の障害、瑕疵、誤作動により生じた損害
(7)お客様のログインID、パスワード等につき、あらかじめ当社に登録されているものと一致していることを当社が確認して行ったオプション取引により生じた損害
(8)当社の責めに帰すことのできない事由で、お客様のログインID、パスワード等が漏洩、盗用されたことにより生じた損害
第30条(解約)
お客様が次の各号または第18条に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本口座は解約されます。解約時においてお客様の証拠金取引における未決済ポジションが残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合、その決済が終了するまで当該決済に必要な限度において本約款は効力を有するものとします。ただし、お客様が次の(8)(9)(11)(14)(15)(18)のいずれかに該当し、さらに過去まで遡って該当すると判断した場合、当社は、事前の通知なく当該口座を凍結し、該当すると判断した過去の取引まで遡って、約定を無効とすることができるものとします。これによりお客様の口座に不足金が生じた場合、当社はお客様に当該不足金を請求できるものとします。また、当社が損害を被った場合、お客様は当該損害額につい て、賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由があっても、約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負わないものとします。なお、オプション口座のみの解約は受付けますが、店頭外国為替証拠金取引口座のみの解約は受付けできません。店頭外国為替証拠金取引口座を解約した場合は、自動的にオプション口座も解約されます。
(1)お客様が当社に対して解約の申し入れをしたとき
(2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本口座の解約を通告したとき
(3)第37条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4)当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(5)当社が法人のお客様の実質的支配者の本人特定事項等の確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(6)法人のお客様が実質的支配者の該当の有無等に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(7)当社が店頭外国為替証拠金取引により発生した不足金の支払いについて期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(8)本口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたこと及び名義人の意思によらず開設されたことが判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(9)お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するためにオプション取引を行っていることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(10)お客様の本口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断した場合
(11)本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(12)お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力であること
が判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(13)お客様が反社会的勢力でないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(14)お客様がオプション取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し偽計もしくは威力を用いて当社の信用を棄損し当社の業務を妨害したとき、その他違法な行為を行ったとき
(15)お客様がオプション取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な操作または改変等または本システム以外のツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行ったと当社が判断したとき
(16)お客様の取引が、適合性原則等その他諸法令に照らし、過度に投機的な取引であると当社が判断したとき
(17)お客様の年齢が、満76歳に達した際に記入していただく確認書類を提出していただけない場合及び確認書類の内容を理解されていないと当社が判断したとき
(18) 当社が提供するレート等の不正な取得もしくは利用、または本システムおよびインターネットの脆弱性もしくはインターバンクxxxの混乱等の利用等、不当な行為により取引を行ったと当社が判断したとき、あるいはお客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生したと当社が判断したとき等、お客様がオプション取引を利用することが不適当だと当社が判断したとき
(19)お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っていると当社が判断したとき
(20)お客様(法人の場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当することとなったとき、もしくは該当することとなったと当社が合理的に判断したとき
(21)前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、本口座の解約の申し出をしたとき
第31条(サービス利用の制限)
当社は、お客様がオプション取引を行うことが不適当と判断した場合、お客様のオプション取引に関するサービスの利用を制限し、または禁止することができるものとします。
2.当社がお客様の本サービスの利用を禁止した場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。
第32条(契約締結時の書面の交付)
当社は、お客様に対し、金融商品取引法及び同法に関連する政令で義務付けられている契約締結時の書面とし て、取引報告書面兼証拠金受領通知書面、残高通知書面及び入金通知書面を電子交付するものとし、お客様は、これに同意するものとします。
2.当社が交付した書面の内容について、15日以内にお客様から問い合わせがなかった場合、その内容について疑義ないものとします。
3.当社の電子交付の方法は、当社が契約しているデータセンターで運営されているホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等にお客様ファイルを設け、当該お客様ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供するものとします。
4.お客様が当社から各種書面の電子交付を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Reader等の PDF ファイル閲覧ソフトまたは当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトまたは本システムを必要とします。
5.法令等の変更、監督官庁の指示あるいは当社が必要と判断した場合、電子交付に代えてすでに電子交付されている書面も含めて、紙媒体により交付等を行う場合があります。
第33条(個人情報等の取扱い)
当社は、取扱うすべての個人情報および個人番号(以下、「個人情報等」といいます。)の重要性を認識し、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(JIS Q15001:2006)」、個人情報等の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、個人情報等の取扱いについて1.(2)利用目的および本条第2項の目的以外の目的で個人情報等を利用いたしません。
2.当社は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく米国政府および日本政府からの要請への対応のため、お客様が米国における納税義務のある自然人に該当する場合(該当する可能性があると当社が判断する場合を含む。)、お客様の氏名、住所、米国納税者番号、ログインID、取引内容(口座残高、入出金額、口座に発生した所得の額等)、その他米国内国歳入庁が指定する情報を米国内国歳入庁に提供することがあります。
3.お客様は、口座開設の申込みにあたり、当社の口座開設にあたっての個人情報等の取扱いについての内容及び本条前2項の内容を承諾するものとします。
第34条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
第35条(合意管轄)
お客様と当社との間のオプション取引に関する訴訟は、当社本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなくオプション取引に関するサービスの内容を変更することができるものとします。
第37条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認めた場合には変更されることがあります。
2.本約款の変更がお客様に従来認められていた権利を制限する、またはお客様に新たな義務を課するものである場合、当社は、原則として変更事項を当社ホームページで掲示する等、当社の定める方法によりお客様にお知らせするものとし、所定の期日を経過してもお客様から異議の申し出がないときは、本約款の変更に同意したものとします。
平成 28 年 10 月 3 日現在