Contract
2015. 10
ご契約のしおり
普通保険約款・特約集
ごあいさつ
このたびは当社のじぶんでえらべる火災保険にご加入いただき、誠にありがとうございます。
この「ご契約のしおり 普通保険約款・特約集」は、じぶんでえらべる火災保険および地震保険について大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容をよくご確認くださいますようお願いいたします。
ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
なお、この「ご契約のしおり 普通保険約款・特約集」は、ご契約後も保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
もしも事故にあわれたら
事故通知の際のポイントは、本冊子の裏表紙をご参照ください。
(注)「じぶんでえらべる火災保険」は、組立式火災保険の商品名です。
特にご注意いただきたいこと
●保険契約締結後1ヵ月を経過しても保険証券が届かない場 は、当社にお問い わせください。
●保険証券は大切に保管してください。また、地震保険にご加入いただいた場、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
●事故が発生したときには、ただちに当社にご通知ください。ご通知がないと保険金の全額をお支払いできないことがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 は、保険金や解約返戻金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻等した場 は、破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%、それ以外の保険金・解約返戻金等は 80% まで補償されます。
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻等した場 でも、保険金・解約返戻金の 100% が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、当社にお問い わせください。
地震保険について特にご注意いただきたいこと
●「じ んでえらべる火災保険」のみのご契約では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金がお支払いできません。
これらの損害を補償するには、「地震保険」をご契約されることが必要となります。
●「じ んでえらべる火災保険」では、ご希望されない場 を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお、地震保険の契約をご希望にならない場 は、保険契約申込書にご確認のご署名をお願いいたします。
●地震保険を単独で契約することはできません。
ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
ご契約のお申込み後であっても、「ご契約者の方が個人」かつ「保険期間が 1 年超」の場は、保険証券を受領された日から 8 日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
ただし、下記のご契約はクーリングオフできませんので、ご注意ください。
【クーリングオフができないご契約】
●保険期間が 1 年以下のご契約(自動継続特約をセットしたご契約を含みます。)
●営業または事業のためのご契約
●質権が設定されたご契約
●法人または社団・財団等が締結したご契約
●保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約
●通信販売特約により申込まれたご契約
【お手続き方法】
クーリングオフの手続きは、上記の期間内(8 日以内の消印有効)に、当社(クーリングオフ担当)宛に必ず郵送してください。
(下記の<ハガキの記入例>をご参照ください。)
□
郵便ハガキ
-
東京都豊島区サンシャイン 60内郵便局
私書箱 1112 号
セゾン自動車火災保険株式会社
クーリングオフ担当 行
<ハガキの記入例>
1 | 7 | 0 |
6 | 0 | 6 | 8 |
・クーリングオフする旨の記載
・契約者の住所
・契約者の氏名(押印)
・連絡先電話番号
・保険証券受取日
・契約の保険種類
・証券番号
【お申出を受付できない場 】
・すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申し出いただいた場 は、そのお申出の効力は生じないものとします。
【お支払いになった保険料の取扱い】
クーリングオフされた場 は、既にお支払いいただいた保険料はお返しします。
また、当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を、お支払いいただく場 があります。
目 次
ご契約のしおり
組立式火災保険(じぶんでえらべる火災保険)
Ⅰ 「じぶんでえらべる火災保険」 の内容 11
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと 11
1.保険の対象(ご契約の対象)について
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
3.保険金額(ご契約金額)の決め方
4.保険料のお支払いについて
Ⅲ 補償内容・特約一覧表 14
1.お支払いする保険金および費用保険金
2.ご希望によりセットできる特約(補償内容を拡げる特約)
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 20
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知【通知義務等】
2.建物保険金額の調整
Ⅴ 事故が起きたときの手続き 21
1.事故の通知
2.事故が発生した場合の注意事項
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約 23
Ⅶ その他注意事項 24
1.保険証券および控除証明書
2.最低保険料
3.補償の重複について
地 震 保 険
Ⅰ 地震保険の内容 26
1.地震保険の対象
2.地震保険の補償内容
3.保険金をお支払いできない主な場合
Ⅱ 損害の認定基準について 27
1.建物の 「全損」「半損」「一部損」
2.家財の 「全損」「半損」「一部損」
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと 33
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
2.地震保険の保険期間について
3.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」との関係
4.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間が1年を超える長期一括払契約の場 合の取扱い
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
Ⅳ 地震保険の割引制度について 34
1.免震建築物割引
2.耐震等級割引
3.耐震診断割引
4.建築年割引
5.ご注意いただきたいこと
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと 36
Ⅵ 事故が起きたときの手続き 36
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約 36
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱い 37
【「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間の中途で
地震保険をご契約になりたい場合】 37
普通保険約款・特約
1.組立式火災保険普通保険約款
この保険契約には、下記「保険証券面の表示等」に該当する普通保
保険証券面の表示等 | |
保険種類」欄に組立式火災保険の記載がある場 |
「
2.地震保険普通保険約款
保険証券の地震保険欄に保険金額の記載がある場 には、下記のと
保険証券面の表示等 | ||
地震保険」欄に保険金額の記載がある場 | 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 | |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 | ||
「
3.特約適用規定
この保険契約には、「保険証券面の表示等」に該当する特約が適用さまた、保険証券にこの保険約款以外の特約が添付されている場 は、
(1)組立式火災保険
保険証券面の表示等
この保険契約の契約締結日が保険期間の開始日より早い場
「上記以外の特約」欄に「風災等補償特約(建物)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「風災等補償特約(家財)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「水濡れ等補償(建物)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「水濡れ等補償(家財)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「盗難補償特約(建物)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「盗難補償特約(家財)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「水災補償特約(建物)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「水災補償特約(家財)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「諸費用特約(建物)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「諸費用特約(家財)」の記載がある場
特約の 番 号 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
険約款が適用されます
適用される普通保険約款 | 掲 載ページ |
組立式火災保険普通保険約款 | 40 |
おり地震保険普通保険約款等が適用されます。
適用される普通保険約款等 | 掲 載ページ |
地震保険普通保険約款 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】 | 56 |
組立式火災保険に付帯される場 の特則 | 71 |
地震保険普通保険約款 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】 | 74 |
組立式火災保険に付帯される場 の特則 | 89 |
れます。
その添付の特約も適用されます。
適用される特約の名称 | 掲 載ページ |
先物契約特約 | 92 |
ひょう 風災、雹災および雪災補償特約(建物用) | 92 |
ひょう 風災、雹災および雪災補償特約(家財用) | 96 |
じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用) | 99 |
じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用) | 104 |
盗難補償特約(建物用) | 108 |
盗難補償特約(家財用) | 111 |
水災補償特約(建物用) | 116 |
水災補償特約(家財用) | 120 |
諸費用補償特約(建物用) | 123 |
諸費用補償特約(家財用) | 126 |
保険証券面の表示等
「主な特約」欄の「高額貴金属等補償特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「高額貴金属等補償特約(明記用)」に「○」と保険金額の記載がある場
「主な特約」欄の「個人賠責特約(国内)」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「借家人賠責特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「修理費用特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「類焼損害特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「家賃損失特約」に「○」と保険金額の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「保険金額調整追加特約」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「情報処理機器手続特約」の記載がある場
特約の番 号
12
13
14
15
16
17
18
19
20
「上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がなく、
契約内容の変更に伴う保険料をクレジットカードでお支払いい 21ただく場
22
「上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がある場
「払込方法基本契約」欄に「一括払」の記載がある場 23
「払込方法基本契約」欄に「分割払」の記載がある場 24
「払込方法基本特約」欄に「長期一括払」の記載がある場 25
「払込方法基本契約」欄に「長期分割年払」の記載がある場 26
「払込方法基本契約」欄に「長期分割月払」の記載がある場 27
「払込方法基本契約」欄に「分割払」の記載がある場 28
「払込方法基本契約」欄に「長期分割月払」の記載がある場 29
30
保険の対象が賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する建物の場
「上記以外の特約」欄に「地震自動継続特約」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「情報処理機器手続特約」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がなく、
契約内容の変更に伴う保険料をクレジットカードでお支払いい 21ただく場
「上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がある場
「払込方法地震保険」欄に「一括払」の記載がある場
「払込方法地震保険」欄に「分割払」の記載がある場
「払込方法地震保険」欄に「長期一括払」の記載がある場
「払込方法地震保険」欄に「分割払」の記載がある場
28
25
24
23
22
20
31
特約の 番 号
保険証券面の表示等
(2)地震保険
適用される特約の名称 | 掲 載ページ |
高額貴金属美術品等補償特約 | 129 |
高額貴金属美術品等補償特約(明記用) | 132 |
個人賠償責任補償特約(国内補償) | 134 |
借家人賠償責任補償特約 | 144 |
修理費用補償特約 | 151 |
類焼損害補償特約 | 155 |
家賃損失補償特約 | 162 |
保険金額調整等に関する追加特約 | 163 |
情報処理機器等による契約手続に関する特約 | 165 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 166 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式) | 167 |
保険料一括払特約 | 169 |
保険料分割払特約(一般 ) | 174 |
長期保険保険料一括払特約 | 180 |
長期保険保険料年払特約 | 186 |
長期保険保険料月払特約 | 191 |
追加保険料の分割払に関する特約(分割月払用) | 196 |
追加保険料の分割払に関する特約(長期月払用) | 200 |
代位求償権不行使特約 | 202 |
適用される特約の名称 | 掲 載ページ |
自動継続特約(地震保険用)(組立式火災保険付帯契約用) | 203 |
情報処理機器等による契約手続きに関する特約 | 165 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 166 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式) | 167 |
保険料一括払特約 | 169 |
保険料分割払特約(一般) | 174 |
長期保険保険料一括払特約 | 180 |
追加保険料の分割払に関する特約(分割月払用) | 196 |
その他のご案内
水まわり・カギのトラブルサポート利用規約 206
相談窓口 208
じぶんでえらべる火災保険
このマークに記載の項目は、「重要事項等説明書」の本マークの内容を説明したものです。
「じぶんでえらべる火災保険」の内容
Ⅰ
ひょう
じょう
この保険では火災、落雷および破裂・爆発により、建物・家財が損害を受けたときに保険金をお支払いします。また、「風災、雹災および雪災補償特約」「、水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約」、
「盗難補償特約」、「水災補償特約」および「諸費用補償特約」をセットすることで、保険金をお支払いする事故の範囲を拡大したり、事故等に付随して発生する費用に対して保険金をお支払いすることができます。
(詳しくは 14 〜 19 ページ補償内容・特約一覧表をご覧ください。)
ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅱ
1.保険の対象(ご契約の対象)について(組立式火災保険普通保険
約款第4条→ 42 ページ)
(1)ご契約の対象となるもの
イ.住居のみに使用される建物 ロ.イ.の建物に収容される家財
(注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財もご契約することをおすすめします。
(2)ご契約の対象とならないもの
①自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)、船舶(ヨット、モーターボートおよび水上バイクを含みます。)または航空機およびこれらの付属品
②通貨、小切手、手形その他の有価証券、切手、印紙、預貯金証書、プリペイドカード、電子マネーまたは乗車券等(鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券、宿泊券、観光券もしくは旅行券をいいます。なお、乗車券・航空券について、定期券を除きます。)その他これらに類する物
③貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの(注)
④稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤動物および植物等の生物
⑥データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
(注)高額貴金属美術品等補償特約または高額貴金属美術品等補償特約(明記用)をセットした場 は、その特約に従い補償されます。
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと【告知義務】(組立式火災保
険普通保険約款第10 条→ 45 ページ)
(1)ご契約者または被保険者になる方は、危険に関する重要な事項のうち、当社が告知を求める事項(告知事項)についてご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。保険契約申込書には、告知事項の項目を★印で示しています。
★告知事項
①保険の対象の所在地 ②保険の対象の所有者 ③建物の種類・用途・面積・建築年月 ④割引
⑤この保険契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
⑥【個人賠償責任補償特約(国内補償)をセットする場 】被保険者(本人)
⑦【借家人賠償責任補償特約および修理費用補償特約をセットする場 】被保険者
⑧【家賃損失補償特約をセットする場 】家賃の月額総額(家賃月額)
⑨【共同住宅の複数戸室に対し地震保険を加入する場 】地震戸室数
(2)当社が告知を求める事項について、ご契約者または被保険者の故意、重大な過失等により、お申し出いただかなかった場 や、お申し出いただいた内容が事実と異なっている場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
3.保険金額(ご契約金額)の決め方
(1)保険金額を決めるときの基準
保険金額を決めるときの基準 | |
建物 | 家財 |
再調達価額 | 再調達価額 |
・再調達価額とは、同等のものを再築・再購入するのに必要な金額をいいます。
保険金お支払いの際には…
お支払いする保険金は再調達価額をもとに計算します。
ただし、高額貴金属美術品等補償特約または高額貴金属美術品等補償特約(明記用)による保険金は時価額(再調達価額から「使用により損耗および経過年数などに応じた減価額」を控除した金額をいいます。)をもとに計算します。
高額貴金属美術品等補償特約(明記用)をセットする場 は、時価額が保険金額を決めるときの基準となります(高額貴金属美術品等補償特約の支払限度額は、1個または1組ごとに 30 万円、1事故につき 100 万円となります。)。
(2)保険金額の設定
建物の保険金額は、10 万円単位で再調達価額いっぱいに設定してください。
家財の保険金額は、100 万円以上 10 万円単位で再調達価額の範囲内で設定してください。
4.保険料のお支払いについて
払込方法・保険期間・収納方法・払込期日保険期間などの条件により
●保険料を一括してお支払いいただく一括払
●保険料を分割して毎月お支払いいただく月払
●保険料を分割して毎年お支払いいただく年払からお選びいただきます。
払込方法 (※1) | 保険期間 | 収納方法 (※1) | 払込期日 |
一括払 | 1年 | 口座振替 | 保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日 |
(※ 1 年 〜 10年 | ク レ ジ ッ ト カード(※2) | 保険期間の初日の属する月の翌月末日(※3) | |
払込票 4、5) | 保険期間の初日の属する月の翌月末日 | ||
現金 | ご契約手続きと同時 | ||
分割払 | 【第 【第 口座振替 | 1回保険料】 保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日 2回目以降の保険料】 ●月払の場 第1回保険料の払込期日以降に到来する毎月の振替日 ●年払の場 第1回保険料の払込期日以降に到来する契約年度の初日の属する月の翌月の振替日 | |
【第 【第 ク レ ジ ッ ト カード | 1回保険料】 保険期間の初日の属する月の翌月の末日(※3) 2回目以降の保険料】 ●月払の場 第1回保険料の払込期日以降に到来する毎月の末日(※3) ●年払の場 第1回保険料の払込期日以降に到来する契約年度の初日の属する月の翌月の末日(※3) |
※1 保険期間の途中での変更はできません。
※2 契約者ご本人、契約者の配偶者または契約者もしくはその配偶者の親族の方がお持ち(名義)のクレジットカードにかぎり、ご利用できます。また、法人がご契約者の場 は、法人カードにかぎります。
※3 ご契約手続き時に登録していただいたクレジットカード情報を利用し、所定の期日に当社がクレジットカードの有効性の他、利用限度額内であることなどの確認や承認を得る手続きを行い、その承認をもって保険料が払い込まれたものとみなします。
※4 払込票は保険証券等とは別に郵送しますので、保険証券等の到着と前後する場 があります。
※5 当社所定の払込票によって、コンビニエンス・ストア(一部のコンビニエンス・ストアでは払込票がご利用いただけない場 があります。)、ゆうちょ銀行、郵便局で払い込む方法です。
保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は後払いとなりますので、保険期間の初日の属する月の翌月の保険証券記載の払込期日までにお支払いください(収納方法が現金の場 はご契約時にお支払いください。)。保険料(※ 1)のお支払い前に事故が発生した場 は、保険料(※ 1)をお支払いいただいたときにかぎり、その事故に対する保険金をお支払いします。
(2)払込猶予期間(※ 2)中に所定の保険料のお支払いがない場 は、払込期日の翌日以降に生じた事故(※ 3)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間(※ 2)中に保険料のお支払いがない場 は、ご契約を解除することがあります。
※ 1 長期月払契約または長期年払契約の第2年度目以降の契約年度ごとの初回保険料を含みます。
※ 2 保険料のお支払いがなかったことが故意による場 等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までの期間をいいます。
※ 3 初回保険料の場 は保険期間の初日以降に発生した事故(長期月払契約または長期年払契約の第2年度目以降については、「契約年度ごとの初回保険料の場 は各々の契約年度の初日以降に発生した事故」を含みます。)をいいます。
詳しくは当社におたずねください。
補償内容・特約一覧表
Ⅲ
※建物の補償は建物が保険の対象の場 に、家財の補償は家財が保険の対象の場 にかぎります。
1.お支払いする保険金および費用保険金
①損害保険金…以下の事故によって、保険の対象が損害を受けた場にお支払いします。
保険金をお支払 お支払いする 保険金をお支払いできない主
いする場
(1)火災
(2)落雷
保険金の額
損害の額
な場
●次に掲げる事由に起因する損害に対しては、損害保険金はお支払いできません。
(ア)ご契約者や被保険者または保険金受取人等の故意もしくは重大な過失または法令違反
(イ)火災等の事故の際の紛失または盗難
(ウ)保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
損害保険金 [ 保険金額が(エ)保険の対象の欠陥
(3)破裂・爆発
限度]
(オ)保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
(カ)ねずみ食い、虫食い等
(キ)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(ク)地震、噴火またはこれらによる津波
(ケ)核燃料物質に起因する事故
など
②費用保険金…上記の事故のとき、直接の損害以外の費用を補償するものとして、「費用保険金」をお支払いします。
費用保険金の種類 | 保険金をお支払いする場 | お支払いする保険金の額 |
残存物取片づけ費用保険金 | 1.①の事故で損害保険金が 支払われる場 [損 | 実費 害保険金× 10%が限度] |
損害防止費用保険金 | 1.①の事故で損害の防止または軽減のため必要な費用または有益な費用を支出した場 | 実費 |
2.ご希望によりセットできる特約(補償内容を拡げる特約)
①建物または家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約(1)保険金をお支払いする場
特約の種類
事故種類
損害の程度、支払条件
お支払いする保険金の
額
風災、雹災 風・雹・雪災
損害の額—自己負担額
ひょう
および雪災
ひょう
[保険金額が限度]
補償特約
残存物取片づけ費用保険金:上記の 実費
( 建物用/ 事故で損害保険金が支払われる場 [損害保険金× 10%が
家財用)
(1)給排水設備の事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ
(2)建物外部から
限度]
水濡れ、物体の落 下・飛来および
じょう
の 物 体 の 落下・飛来・ 衝突・ 接 触もしくは倒壊
損害の額
[保険金額が限度]
騒擾等損害
または建物内部
補償特約
じょう
( 建物用/ 家財用)
での車両・その 積 載 物 の 衝突・接触
(3) 騒擾・労働争 議等に伴う暴力・破壊行為
残存物取片づけ費用保険金:上記の 実費
限度]
事故で損害保険金が支払われる場 [損害保険金× 10%が
a. 盗難によって保険の対 象について 生じた盗取、
(物理的な) 損傷、汚損
b. 保険証券記
損害の額
[保険金額が限度]
盗難補償特約
( 建物用/ 家財用)
載の建物内 預貯金証書に 損害の額
盗難
における通 ついて は、預 [ 1事故1敷地内につ貨(現金)・貯金先に直ち き、通貨(現金):20預 貯 金 証 に被害の届出 万円、預貯金証書(通書( 通 帳・を行い、かつ 帳、キャッシュカードキャッシュ その預貯金証 を含む):200 万円まカードを含 書により預貯 たは家財の保険金額のむ) の盗難 金口座から現 いずれか低い額が限
(家財を保険 金が引き出さ 度 ]
の対象とし れた事実があ
たとき)
c. 保険証券記載の建物内
る場
における切 乗車券等につ 損害の額
手・ 印 紙・いては、発 行[ 1事故1敷地内につ
乗車券等の 者あてに被害 き、 切 手・ 印 紙:20
盗 難 の届出をした 万円(料額によって定
(家財を保険 場の対象とし
たとき)
めます。)、乗車券等:
5万円が限度]
保険証券記載の 建 物( ※ ) が床上浸水を被 っ た 結 果、保険の対象に損害が生じた
水災(台風・暴風雨 場水災補償特 等による洪水・高潮・
損害の額
約
( 建物用/ 家財用)
土砂崩れ・落石等) ※付属建物に[保険金額が限度]
損害が生じた場 でも、保険証券記載の建物の損害認定 に 従 い ます。
残存物取片づけ費用保険金:上記の 実費
限度]
事故で損害保険金が支払われる場 [損害保険金× 10%が
金の額
②建物または家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約(2)特約の種類 保険金をお支払いする場 お支払いする保険
臨時費用保険金
1.①または2.①の
ひょう
「風災、雹災および雪
災補償特約」、「水濡れ、損害保険金× 30%
物体の落下・飛来およ [ 1 事故1 敷地内
じょう
び騒 擾
等損害補償特 につき、100 万円
諸費用補償特約
約」または 「水災補償 が限度 ]特約」 の事故で損害保
険金が支払われる場
被災世帯数× 20
1. ① の(1)、(3) の 万円
( 建物用/ 失火見舞費用保 事故で他人の所有物に [ 1 事 故 に つ き、
家財用) 険金
損害を与えた場
地震・噴火またはこれらによる津波を原因と
保険金額× 20%が限度 ]
地震火災費用保 する火災により建物が
険金
半焼以上となった場 保険金額× 5%または保険の対象であ
る家財が全焼となった場
1.①の(1)、(3)の事故により類焼補償対象物(*)が損害を受けた場
*類焼補償対象物とは、居住用の建物で、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるものまたはその建物に収容される家財をいいます。ただし、次のものは除かれます。
・保険の対象である建物もしくはこれに収容される家財または保険の対象であ
る家財もしくはこれを収容する保険証 保険金をお支払い
券記載の建物 する類焼補償対象
・保険の対象である建物もしくは家財の 物の損害額(再調所有者またはその所有者と生計を共に 達価額によって定
する同居の親族の所有する建物 めます。)
・保険の対象である建物もしくは家財の ただし、損害に対所有者またはその所有者と生計を共に して保険金を支払する同居の親族が所有、使用または管 うべき他の保険契
理する家財 約等がある場 に
類焼損害補償特約
・家財を収容する建物内で現実に生活を は、その保険金の行っている者以外の者が所有権を有す 額を差し引いて算る当該家財 出します。
・ は取り壊し中の建物(損害[契約年度ごとに 1
建築中また
が発生したときに、世帯が現実に生活 億円が限度]
を営んでいるものを除きます。)
・国、地方公共団体、独立行政法人、地方住宅供給公社などが所有する建物
(区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の共有持分を除きます。)
※1契約年度における類焼補償被保険者の総損害額が、 計して
1億円を超える
・自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
場 は、超過部分について保険金は支払われません。
(
(注 | ・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1 個または 1組の価額が 30 万円を超えるもの ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・動物、植物 じゅう ・商品、見本品、事務用什器・備品・機 械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの )ご契約者、保険の対象である建物もしくは家財の所有者またはその所有者と生計を共にする同居の親族等の故意によって生じた損害などに対しては、保険金をお支払いできません。 | |
(1 (2 個人賠償責任補償特約国内補償) | )被保険者(※1)の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより、損害を被った場 )被保険者本人の居住の用に供される住宅(※2)の所有、使用または管理 (※3)に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場 ※1 保険証券記載の本人、本人の配偶者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚の子をいいます。 ※2 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 ※3 職務の用に供される部分の所有、 使用または管理は除きます。 | 損害賠償金[1事故につき、1億円が限度]、 訴訟費用、弁護士費用等 |
とう
③建物を保険の対象としたご契約にセットできる特約
特約の種類 | 保険金をお支払いする場 | お支払いする保険金 |
家賃損失補償特約 | 1.①または2.①の「水濡れ、物体の落下・飛来および じょう 騒 擾 等損害補償特約」の事 故で保険金が支払われる場[保に、家賃収入の損失が生じた とき | 復旧期間内(約定復旧期間が限度)に生じた家賃の損失額 険証券記載の保険金額が限度] |
④家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約
特約の種類 | 保険金をお支払いする場 | お支払いする保険金 |
借家人賠償責任補償特約 | 火災、破裂・爆発によって、被保険者が借用する戸室が損壊し、被保険者が借用戸室の貸主に対して法律上の賠償責任を負担することにより損害 | 損害賠償金[ 1事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度]、 訴訟費用、弁護士費用等 |
を被った場 |
修理費用補償特約 | 借用戸室で 1. ①または2. ひょう ①のうち、「風災、雹災およ び雪災補償特約」「水濡れ、 じょう 物体の落下・飛来および騒 擾 等損害補償特約」「盗難補償 特約a.」の事故により、借 用戸室が損害を受け被保険者[1が家主との契約に基づいて自 己の費用で修理した場(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部、または、玄関、昇降機、門、塀等の借用戸室居住者が共同利用するものの修理費用を除きます。) | 実費 事故につき、300 万円が限度] |
高額貴金属美術品等補償特約 | 1.①または2.①の事故で[1貴金属、宝玉および宝石なら とう びに書画、骨董、彫刻物その 他美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるものが損害を被った場(保険証券の「収容家財」欄で「○」 がついている補償にかぎりま(家す。) | 損害の額 個または1組ごとに 30 万円、1事故につき 100 万円を限度。ただし、2.①の「盗難補償特約」(家財用)によって補償される場 は、1契約年度で 100 万円が限度(契約年度内は保険金額が復元しません。ただし、盗難補償特約財)以外によって補償され る場 は、1契約年度内での 限度額はありません。)。] |
高額貴金属美術品等補償特約(明記用) | 1.①または2.①の事故で貴金属、宝玉および宝石なら びに書画 とう [保 、骨董、彫刻物その 他美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるものが損害を被った場(保険証券の「収容家財」欄で「○」がついている補償にかぎりま す。) | 損害の額 険金額が限度。保険証券に明記した場 にかぎりお支払いします。ただし、2.①の「盗難補償特約」(家財用)によって補償される場 は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円が限度。] |
上記2.の特約の「保険金をお支払いできない場 」については、該当の各特約をご確認ください。 |
ご契約後にご注意いただきたいこと
Ⅳ
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知【通知義務等】
ご通知いただくその他の事項
(1)ご契約後に次の事項が生じたときは、遅滞なく当社にご連絡ください。ご連絡がない場 は、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
①建物の構造または用途の変更
②保険の対象の他の場所への移転
③告知事項の内容の変更
(2)ご契約後に次の事項が生じたときは、当社にご連絡ください。
危険の増加が発生し、この保険契約の引受範囲外となりますので、ご契約を解除させていただきます。
①住居として使用しなくなった場
②日本国外に保険の対象が移転した場
③建物の一部または全部を、小売店・飲食店などの店舗や事務所などの住居以外の用途に使用する場
(3)上記(1)、(2)の他に、次のような場 も当社にご連絡ください。
①建物の増築、改築、一部取りこわし・滅失などによる価値の増加または減少が生じた場
②保険の対象を譲渡した場
③ご契約者の住所または連絡先を変更する場
④ご契約時に実際より保険の対象の保険金額を高く設定していたことに気づいた場
⑤ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場
⑥上記以外の変更が生じる場
<ご注意>
●上記(3)①の場 は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡がない場は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
●上記(3)②の場 で、ご契約の継続を希望されるときは、譲渡をする前にご連絡ください。事前にご連絡がない場 は、ご契約は効力を失います。なお、ご契約の継続を希望されない場 でも、譲渡された後、ただちにご連絡ください。
●上記(3)③の場 は、ただちにご連絡ください。ご連絡いただかないと重要なお知らせやご案内等ができなくなります。
●上記(3)⑥をご希望の場 は、あらかじめご連絡ください。
●上記(1)から(3)の変更をする場、保険料をご請求する場 や保険料の一部を返還する場 があります。また、ご希望の条件によるお引受けができないことがあります。
2.建物保険金額の調整
建物保険金額の調整
保険期間が5年を超えるご契約の場、保険期間中に建築費または物価の変動等により、建物の保険金額を調整する必要が生じた際には、当社からご契約者に保険金額を妥当な金額に調整いただくようにご通知することがあります。その際に、調整額に応じた保険料をご請求またはご返還いたします。なお、保険料のご請求に対してお支払いがない場 は、保険金の一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故が起きたときの手続き
Ⅴ
1.事故の通知
(1)この保険で補償される事故が生じた場 は、ただちに当社にご通知ください。この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(組立式火災保険普通保険約款第 29 条→ 50 ページ、個人賠償責任補償特約(国内補償)第 8 条→ 138 ページ、借家人賠償責任補償特約第 7 条→ 147 ページ)
(2)類焼損害補償特約による事故の場 、この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない、類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、ご契約者には、類焼被害を被った隣家等の方へのこの保険契約の内容をお伝えいただくとともに当社へ類焼損害の発生をご通知いただくなどのお手続きが必要となります。
(類焼損害補償特約第 9 条→ 160 ページ)
また、類焼被害を被った隣家が複数の場 には、損害額の確定と支払手続に時間がかかることがあります。
(類焼損害補償特約第 12 条→ 161 ページ)
(3)個人賠償責任補償特約(国内補償)または借家人賠償責任補償特約による事故の場、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず当社に連絡し承認を得てください。
当社の承認がないまま被害者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場 には、保険金が支払われないことがありますので十分ご注意ください。
(個人賠償責任補償特約(国内補償)第8条→ 138 ページ、借家人賠償責任補償特約第7条→ 147 ページ)
(4)この保険契約と補償の重複する他の保険契約等がある場 は、事故の通知の際にお申し出ください。
2.事故が発生した場合の注意事項
事故が発生した場 の注意事項
(1)事故の発生
①事故が発生した場 は、直ちに事故受付専用電話(通話料無料 0120
- 251024)にご連絡ください。
②個人賠償責任補償特約等の賠償責任を補償する特約をご契約の場で、賠償事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談等は、必ず当社とご相談の上、行なってください。なお、この保険には示談交渉サービスはありません。
③この保険契約で補償する事故と同様の事故を補償する他の保険契約がある場 は、事故のご連絡時にお申し出ください。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
保険金のご請求にあたって、次の書類等のうち当社が求めるものをご提出ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 当社所定の保険金請求書、印鑑証明書、資格証明書、委任状、代理請求申請書、戸籍謄本、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 当社所定の事故発生状況報告書、罹災証明、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物、家財等の財物に関する事故、他人の財物に損害を与えたことによる賠償事故の場 修理見積書、請求明細書・領収証、損害内容申告書、破損品明細書、事故原因・損害状況の見解書・写真 など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、死亡診断書・死体検案書、領収証、戸籍謄本等の相続人を確認するための資料、休業損害証明書、源泉徴収票等の所得を証明する書類 など ③家賃の損失に関する事故の場居住者名簿、賃貸借契約書、住民票、復旧通知書 ④盗難の事故の場 所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類、盗難品明細書、金融機関による被害口座の明細書(預貯金証書の盗難の場 ) など |
④ | 保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、固定資産税課税台帳、所有権区分に関する確認書その他これに代わるべき書類、売買契約書、賃貸借契約書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 調査同意書(賠償事故の場 は相手方(賠償請求権者)のものを含みます。) など |
⑥ | 被保険者が損害賠償を負担することが確認できる書類 | 示談書その他これらに代わる書類、判決書、相手方からの領収証・承諾書 など |
⑦ | 質権が設定されている場 に必要な書類 | 質権者の保険金請求書、債務残高証明書、質権直接支払指図書 など |
⑧ | 当社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した書類 など |
(3)保険金の代理人請求
被保険者に保険金を請求できない事情(意思判断能力を著しく失った場 等)があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場 は、被保険者の配偶者または親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場 があります。詳しくは当社にお問い わせください。
(4)保険金請求権の時効
保険金請求については、時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等は、普通保険約款、特約ごとに異なります。詳しくは普通保険約款・特約集をご覧ください。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅵ
①保険金のお支払額が 1 回の事故で保険金額(再調達価額限度)の 80%を超えた場 、ご契約は損害発生時に遡って終了します。(※) なお、 80%を超えない場、保険金額は自動的に復元し、ご契約は満期日まで有効です。
※保険の対象が複数ある場 は、保険の対象ごとに適用します。
②ご契約が終了した場 は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となります。ただし、保険金をお支払いする事故以外で滅失した場
は、保険料のお支払い・返還に関して解約と同様の取扱いとなります。
保険期間 | 払込方法 | 保険料のお支払い・返還 |
1 年 | 分割払 | 保険金をお支払いする前に、未払込分の保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 |
一括払 | 既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期 2 年以上 | 長期月払 | 保険金をお支払いする前に、その事故発生年度以前の未払込分の保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 |
長期年払 | 事故発生年度以前の、既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期一括払 | 事故発生年度の翌年以降の期間に対する保険料を返還します。 |
その他注意事項
Ⅶ
1.保険証券および控除証明書
保険証券および控除証明書
①保険証券はご契約後にあらためて発行しますので、大切に保管してください。また、地震保険にご加入の場、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、あわせて大切に保管してください。
②紛失等により保険証券または控除証明書が再度必要となる場 については、再発行しますので、当社までお問い わせください。
2.最低保険料
最低保険料
1保険契約について以下のとおりの最低保険料(※)に満たない場でも、最低保険料(※)をお支払いいただきます。
なお、分割払契約または長期月払契約は、1 回分の分割保険料(※)が1,000 円未満となる場 はご契約できません。
保険期間 | 払込方法 | 最低保険料(※) |
1年 | 一括払 | 2,000 円 |
長期 2年以上 | 長期年払 | 2,000 円(1回分の保険料) |
長期一括払 | 2,000 円 +250 円×(保険期間年数-1) |
※「地震保険」「家賃損失補償特約」「個人賠償責任補償特約(国内補償)」「借家人賠償責任補償特約および修理費用補償特約」および「類焼損害補償特約」の保険料は除きます。
3.補償の重複に関するご注意
下表の特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約をセットした場、転居等により契約を解約したときや、家族の状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任補償特約 | 他の保険(※)の「個人賠償責任補償特約」 |
② | 類焼損害補償特約 | 他の保険(※)の類焼損害補償特約 |
③ | 借家人賠償責任補償特約・修理費用補償特約 | 他の保険(※)の借家人賠償責任補償特約・修理費用補償特約 |
※「じ んでえらべる火災保険」以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。当社以外の保険契約につきましては、その契約の補償の対象となる方および補償範囲をよくご確認ください。
4.水まわり・カギのトラブルサポート
0120-880-701
水まわり・カギのトラブルサポート
※ご利用時には、お客様のお名前と証券番号をお知らせください。上記電話番号に事前にご連絡いただいた場合のみがサービスの対象となります。
サービス名 | 概要 | サービスの受付時間 |
水まわりのト | 居住建物内(専有・占有部分)の水まわりのトラブル時に、水濡れ | |
ラブルサポー | を止めたり、つまりを解消する等 | |
ト | の応急処置(30 分程度の軽作業)を無料で行います。 | |
居住建物内( 専有・占有部分※) | ||
カギのトラブ | の玄関カギ紛失時など、一般的な住宅のカギの開錠・破錠(30 分 | 24 時間・365 日受付 |
程度の軽作業)を無料で行います。 ※専有・占有部分には、分譲マン | ||
ルサポート | ション等の各戸室の玄関ドアを含み、共有部分は含みません。 | |
※お客様ご本人の確認ができない | ||
場合には、サービスの提供をお断 | ||
りさせていただくことがあります。 |
※提携業者によるサービスであり、交通事情や気象状況により、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。
■サービスご利用にあたっての注意事項
●水濡れを止めたり紛失したカギを開ける作業などの応急処置費用(出張料および 30 分程度の軽作業料)が無料です。ただし、本修理や交換部品代など応急措置を超える修理費用はお客様のご負担(有料)となります。
●サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分(屋外は含みません。)にかぎります。
●給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。
●地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。
●カギおよびドアの種類によっては開錠・破錠作業ができない場合があります。
●一部の離島等の地域では、本サービスの提供ができない場合があります。
●上記サービスは、平成 27 年 7 月現在のものです。地域によってはご利用できない場合やサービス内容が予告なく変更される場合などがございますので、あらかじめご了承ください。
●詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」記載の「水まわり・カギのトラブルサポート」サービス利用規約をご参照ください。
地 震 保 険
地震保険の内容
Ⅰ
1.地震保険の対象(地震保険普通保険約款第4条→ 59、77 ページ)
(1)対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物およびその建物に収容されてい
る営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機自転車を除きます。)(注)
じゅう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの(注)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
(注)セットでご契約いただく「じ んでえらべる火災保険」の対象に含めている場 であっても、地震保険では対象となりません。
2.地震保険の補償内容(地震保険普通保険約款第2条•第5条
→ 58•59、76•77 ページ)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場 に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割(100%、50%、または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額の 50%[時価の 50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%[時価の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額[時価限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額の 50%[時価の 50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%[時価の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場 は、保険金は支払われません。
※門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記Ⅱ . 損害の認定基準について(27 ページ)をご参照ください。
※1回の地震等により損害保険会社全社が支払う保険金総額が、「地震保険に関する法律」 に定める総支払限度額を超える場、お支払いする保険金が削減されます。(地震保険普通保険約款第7条→ 61、79 ページ)
3.保険金をお支払いできない主な場合(地震保険普通保険約款第3
条→ 58、76 ページ)
建物・家財が地震により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から 10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場 には保険金をお支払いできません。
損害の認定基準について
Ⅱ
地震保険損害認定基準(抜粋)
前記Ⅰ.2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって(※)、次のとおり行います。
※国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
認定の基準(① ②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部※ 1(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建 物 の 時 価 の 50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | — |
半 損 | 建 物 の 時 価 の 20%以上 50%未満 | 建 物 の 延 床 面 積 の 20 % 以 上 70%未満 | — |
一部損 | 建 物 の 時 価 の 3%以上 20%未満 | — | 建物が床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を受け損害が生じた場 で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
※1地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場 を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場 は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場 は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表 1 - 1、枠組壁工法:表 1 - 2 を参照願います。)から損害割 を求め、それらを 算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場 には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表 2 - 1、鉄骨造:表 2 - 3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割 を求めます。この損害割 が 50%以上の場 は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場 や沈下・傾斜の損害割 が 50%に達しない場 には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表 2 - 2 鉄骨造:表 2 - 4 を参照願います。)から部分的被害の損害割 を求めます。沈下・傾斜による損害割 と部分的被害の損害割 を 算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物
(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場 、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表 3 を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場 、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表 4 を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の 80%以上 |
半 損 | 家財の損害額が家財の時価の 30%以上 80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の 10%以上 30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類
②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割 を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割 の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場 には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
≪地震保険損害認定基準表(抜粋)≫
(表 1 - 1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割(%) | 物理的損傷割 の求め方 | ||||
平屋建 | 2 階建 | 3 階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ① 3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②〜⑧ 略 | 12 〜 41 | 13 〜 45 | 14 〜 46 | |||
⑨ 40 % を 超える場 | 全損とします | |||||
基礎 | ① 5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑤ 略 | 5 〜 11 | 4 〜 11 | 5 〜 12 | |||
⑥ 50 % を 超える場 | 全損とします | |||||
屋根 | ① 10 % 以 下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜④ 略 | 4 〜 8 | 2 〜 4 | 1 〜 3 | |||
⑤ 50 % を 超える場 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ① 10 % 以 下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②〜⑤ 略 | 3 〜 10 | 5 〜 15 | 5 〜 15 | |||
⑥ 70 % を 超える場 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が 1/20(約 3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
※傾斜が 1/20(約 3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場 は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場 は、建物全損と認定します。
(表 1 - 2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割 (%) | 物理的損傷割 の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ① 3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②〜⑥ 略 | 4 〜 39 | |||
⑦ 25 % を 超える場 | 全損 | |||
内壁 | ① 3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所 計× 0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②〜④ 略 | 5 〜 35 | |||
⑤ 15 % を 超える場 | 全損 | |||
基礎 | ① 3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑦ 略 | 2 〜 10 | |||
⑧ 35 % を 超える場 | 全損 | |||
屋根 | ① 3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜⑧ 略 | 2 〜 9 | |||
⑨ 55 % を 超える場 | 10 |
※建物の基礎全体が 1/20(約 3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
(表 2 - 1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 | 害 の | 程 度 | 損害割(%) | |
建物全体の被害 | 最大沈下量(沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの。) | ① 5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②〜⑩ | 略 | 5 〜 45 | ||
⑪ 100㎝を超える場 | 全 | 損 | ||
傾斜(傾斜とは、沈 下 を 伴 う 傾 斜。) | ① 0.2/100( 約 0.1 °) を 超 え、 0.3/100(約 0.2°)以下 | 3 | ||
②〜⑦ | 略 | 5 〜 40 | ||
⑧ 2.1/100(約 1.2°)を超える場 | 全 | 損 |
(表 2 - 2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割(%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ① 10%以下 | 0.5 | ||||
②〜⑤ | 略 | 1 〜 4 | |||||
⑥ 50%を超える場 | 5 | ||||||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ① 5%以下 | 0.5 | ||||
②〜⑩ | 略 | 1 〜 11 | |||||
⑪ 50%を超える場 | 13 | ||||||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接 鉄筋・接 鋼板が見える程度のひび割れがある | ① 3%以下 | 2 | ||||
②〜⑪ | 略 | 3 〜 25 | |||||
⑪ 50%を超える場 | 30 | ||||||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接 鉄筋・接 鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ① 3%以下 | 3 | ||||
②〜⑪ | 略 | 5 〜 45 | |||||
⑪ 50%を超える場 | 全 | 損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場 には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割 の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割 を調査し、認定基準表から損害割 を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割
とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割 を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接 部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接部、プレキャスト水平接 部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接 部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表 2 - 3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 の | 程 度 | 損害割(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量(沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ① 10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
②〜⑤ | 略 | 10 〜 40 | ||
⑥ 40㎝を超える場 | 全 | 損 | ||
傾斜(傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.4/100( 約 0.2 °) を 超 え、 0.5/100(約 0.3°)以下 | 3 | ||
②〜⑤ | 略 | 10 〜 40 | ||
⑥ 3.0/100(約 1.7°)を超える場 | 全 | 損 |
(表 2 - 4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割(%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ① 10%以下 | 1 | ||||
②〜④ | 略 | 2 〜4 | |||||
⑤ 50%を超える場 | 5 | ||||||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ① 5%以下 | 1 | ||||
②〜⑨ | 略 | 2 〜 12 | |||||
⑩ 50%を超える場 | 15 | ||||||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ① 3%以下 | 2 | ||||
②〜⑩ | 略 | 3 〜 23 | |||||
⑪ 50%を超える場 | 25 | ||||||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ① 3%以下 | 3 | ||||
②〜⑨ | 略 | 5 〜 45 | |||||
⑩ 50%を超える場 | 全 | 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割 を調査し、損害認定基準表から損害割 を求め、最も大きい損害割 を部分的被害の損害割とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割 を加えて建物全体
の損害割 を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割 を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割 を乗じ、ピロティ部分の損害割 を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割 を乗じ、ピロティ部分以外の損害割 を算出します。ピロティ部分の損害割 とピロティ部分以外の損害割 を 算し、部分的被害の損害割 を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
(表 3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った場 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場 で全損または半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場 には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を 算した認定は行いません。
(表 4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全損 | 1.7/100( 約 1 °) を超える場 | 30cm を超える場 |
半損 | 0.9/100(約 0.5°)を超え、 1.7/100(約 1°)以下の場 | 15cm を超え、30cm 以下の場 |
一部損 | 0.4/100( 約 0.2 °) を 超 え、 0.9/100(約 0.5°)以下の場 | 10cm を超え、15cm 以下の場 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場 には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を 算した認定は行いません。
※「地震等」を原因する地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅲ
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する「じ んでえらべる火災保険」の保険金額の 30%〜 50%の範囲で1万円単位で設定してください。ただし、建物は 5,000 万円、家財は 1,000 万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の 計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場 は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について(地震約款第9 条→ 61、80 ページ)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(※)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
※ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、「じ んでえらべる火災保険」と同時にご契約いただく場 は、「じ
んでえらべる火災保険」と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」との関係(地震
保険普通保険約款第33 条→ 69、88 ページ)
(1)地震保険は、「じ んでえらべる火災保険」とセットで契約しなければその効力は生じません。
(2)セットで契約する「じ んでえらべる火災保険」が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間が1
年を超える長期一括払契約の場合の取扱い
○主契約の払込方法が「長期一括払」の場
主契約の保険期間とあわせてご契約(主契約の保険期間が5年を超える場 は5年の自動継続)するか、1年の自動継続でご契約ください。
○主契約の払込方法が「長期分割年払」または「長期分割月払」の場
1年の自動継続でご契約ください。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。ただし、地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)またはこれに基づく法令が改定されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場 を除きます。
・継続されるご契約の保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。払込の猶予期間を経過した後もお支払いのない場 には、継続前契約の満了後に生じた損害には保険金をお支払いできません。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所
在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。これらはセットで契約する「じ んでえらべる火災保険」の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造の場、ロ構造→火災保険の構造がH構造(経過措置を含みます。)の場 )。
(注)平成 22 年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場 には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されることがあります。適用条件など詳しくは当社にご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
地震保険の割引制度について
Ⅳ
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物
(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場 は、地震保険料率に所定の割引を適用します。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場 は、資料のご提出のあった日以降の未経過期間に対して割引を適用します。
1.免震建築物割引 【割引率:50%】
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適 する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 にかぎります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書
(写)(※1)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す適 証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適 証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※2)および② 「設計内容説明書」 など免震建築物であることが確認できる書類(写)
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場 に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
2.耐震等級割引 【耐震等級3…割引率:50%、耐震等級2…割引率:
30%、耐震等級1…割引率:10%、】
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 にかぎります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書
(写)(※1)
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す適 証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)(※2)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適 証」(写)(※2)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)(※2)
・① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※3)および② 「設計内容説明書」 など耐震等級を確認できる書類(写)(※2)
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場 に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2以下に該当する場 には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・「適 証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場
・「技術的審査適 証」において、耐震等級が確認できない場
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場
※3認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
3.耐震診断割引 【割引率:10%】
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和 56 年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 にかぎります。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成 18 年国土交通省告示第 185 号)に適 することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書
(写)(耐震基準適 証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
4.建築年割引 【割引率:10%】
対象建物が、昭和 56 年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和 56 年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)にかぎります。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(※1)が発行(※2)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
※1国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
※2建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
5.ご注意いただきたいこと
(1)対象建物について、すでにいずれかの割引が適用されている場 には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場 は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※1)をご提出いただくことができます。
(2)(1)にかかわらず、継続契約(※2)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場(※3)には、上記1.〜4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(3)上記1.〜4.の割引は重複して適用を受けることができません。
※1「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および
「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
※2前契約(当社契約にかぎります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。
※3地震保険割引の種類が耐震等級割引の場 は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときにかぎります。
ご契約後にご注意いただきたいこと
Ⅴ
(地震保険普通保険約款第 11 条・第 12 条・第 13 条→ 62・63、80・81 ページ)
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに当社にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
(1)建物の構造または用途を変更するとき。
(2)引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき。
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、当社にご通知ください。
事故が起きたときの手続き
Ⅵ
(地震保険普通保険約款第 26 条・第 28 条・第 29 条→ 66・67、85・86 ページ)
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに当社にご通知ください。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅶ
(地震保険普通保険約款第 32 条→ 69、87 ページ)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場 には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
Ⅷ
(地震保険普通保険約款第 14 条(2)→ 63、82 ページ)
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、警戒宣言に関する地域内に所在する保険の対象について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】
「じんでえらべる火災保険」のご契約時に地震保険をご契約されなかった場 でも、「じ んでえらべる火災保険」の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、上記Ⅷ
の場 を除きます。)ので、ご希望される場 には、当社にご連絡ください。
普通保険約款・特約には、ご契約内容を記したもので重要な事柄が定められています。上記までの説明と わせてお読みください。
なお、お客様のご契約内容により、それぞれ該当する普通保険約款および特約が適用されます。
普通保険約款・特約集をお読みいただくにあたって
普通保険約款
および特約
組立式火災保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地(注)で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。 (注)連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収容家財 (注 | 保険証券記載の建物に収容される家財をいいます。 ) (注)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券、宿泊券、観光券もしくは旅行券をいいます。なお、乗車券・航空券について、定期券を除きます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、浄化槽、貯水槽、地下埋設物等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された次条の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この普通保険約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害または費用(注7)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へ
こみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)損害または費用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7)損害または費用
前条の事故が生じた場合は、(3)①から③までのいずれかに該当する損害にかぎります。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、次に掲げる物で、日本国内に所在し、被保険者が所有するものとし、次を単位にこれを引き受けるものとします。
① 保険証券記載の建物(注1)
② 収容家財
(2)次に掲げる物は、収容家財には含まれません。
① 自動車(注2)、船舶(注3)または航空機およびこれらの付属品
とう
② 通貨、小切手、手形その他の有価証券、切手、印紙、預貯金証書、プリペイドカード、電子マネーまたは乗車券等(注4)その他これらに類する物
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
ひな い
④ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 動物および植物等の生物
⑥ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
(3)建物が保険の対象である場合は、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、当会社と保険契約者または被保険者との間に合意がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
(4)収容家財が保険の対象である場 は、被保険者の親族の所有する収容家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、保険の対象に含まれます。
(5)建物と収容家財の所有者が異なる場 において、収容家財が保険の対象であるときは、(3)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、当会社と保険契約者または被保険者との間に
意がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(注1)建物
建物のうち共用部分は、当会社と保険契約者または被保険者との間に 意がある場 は、これを保険の対象から除くことができます。ただし、その場において、もっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が損害を受け、その区分所有建物の居住者で構成される管理組の規約に基づき、被保険者に修復の義務が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。なお、この損害に対して保険金の支払を受けようとする場 は、その管理組 の承認を得なければなりません。この場 であっても、普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注2)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
(注3)船舶
ヨット、モーターボートおよび水上バイクを含みます。
(注4)乗車券等
定期券は保険の対象に含まれます。
第5条(保険の対象の評価)
(1)この保険契約においては、契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、再調達価額を基準として保険の対象の価額を評価します。
(2)保険金額は、次の金額により定めるものとします。
① 保険の対象が建物である場 は、建物の評価額。ただし、保険の対象である建物に対し、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場は、評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額
② 保険の対象が収容家財である場 は、収容家財の評価額以内で保険契約者または被保険者が定めた金額。ただし、保険の対象である収容家財に対し、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場は、評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額以内で保険契約者または被保険者が定めた金額。
第6条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場 において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
その価額
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場 は、= 損害の額
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(注)次の算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場 、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第7条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条
(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
第2条(保険金を支払う場 )
損害の額 - て既に支払われ - て支払われるべ =(1)の損害保
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
険金の額
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ費用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(4)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 は、初日のその時刻とします。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注1)
③ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げることを妨げた場 。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
④ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者に対し、(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧めた場 。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場
は除きます。
⑤ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場 であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
(注2)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第 11 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社 に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場
は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場 であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場 であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場 は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場 は、第 17 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(契約内容の変更)
(1)保険契約者は、第 10 条(告知義務)から前条、第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)および第 19 条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場 は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2)(1)の場 において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社
に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2)(1)の場、当会社と保険契約者または被保険者との間で、第
5条(保険の対象の評価)の規定に基づき、保険の対象である建物の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場 において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、保険金額が再調達価額(注)の 80%に相当する額より高い場 または保険の対象である建物の価額が減少した場
を除きます。
第6条(損害保険金の支払
保険金額
損害保険金
の額
額)(2)の規定による損害 × 再調達価額(注)の = の額
80%に相当する額
(4)(3)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(3)の規定を適用して算出した額とします。
(5)(3)の場 において、第 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)における第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の額は、
(3)の規定を適用して算出した額とします。
(注)再調達価額
保険の対象である建物に対し、他の保険契約等がある場は、再調達価額から他の保険契約等の保険金額を差し引
いた残額とします。
第 16 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 17 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場 は、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場 。ただし、第 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場
を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 18 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 19 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場 は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場 は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 20 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場 は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 21 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人
の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場には、(2)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも 該当しない被保険者に生じた損害または費用については適用しま
せん。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 22 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 23 条(保険料の取扱い−契約内容の変更の承認等の場合) 次のいずれかの場 において、変更前の保険料と変更後の保険料 に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還
または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第 10 条(告知義務)(3) ⑤の承認をす る場 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第 11 条(通知義務)(1)の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場 | イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保 既経過月数(注2)険料と変更 × 1 - 後の保険料 保険期間月数(注2)の差額 ウ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の保 未経過月数(注2)険料と変更 × 前の保険料 の差額 保険期間月数(注2) |
③ 第 14 条(契約 内 容 の 変 更 )( 1) の 承認をする場 | |
④ 第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場 |
(注1)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第 24 条(保険料の取扱い−無効の場合)
第 16 条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場 は、当会社は、保険料を返還しません。
第 25 条(保険料の取扱い−失効の場合)
第 17 条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場 は、当会社は、第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )イ.の規定により計算した保険料を返還します。
第 26 条(保険料の取扱い−取消しの場合)
第 18 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 は、当会社は、保険料を返還しません。
第 27 条(保険料の取扱い−保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 19 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取り消した場 は、当会社は、
保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 19 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、当会社は、第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )イ.の規定により計算した保険料を返還します。
第 28 条(保険料の取扱い−解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)または第 21 条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 は、当会社は、第 23 条イ.の規定により計算した保険料を返還します。
(2)第 20 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場 も、(1)の規定によることとします。
(3)保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場
において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場 の解除は、第 20 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第 29 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害または費用が生じたことを知った場 は、損害または費用の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害または費用が生じた場 は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 は、その事実を含みます。
第 30 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、この保険契約によって保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場 は、損害または 用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な 用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場 に該当しないときは、当会社は、次に掲げる 用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した 用は負担しません。
① 消火活動のために 消した消火薬剤等の再取得 用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理用または再取得 用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる 用(注2)
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、(1)に規定する義務を履行しなかった場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う 場 )(1)の事故による -損害の額
損害の発生または拡大を
防止することができたと = 損害の額認められる額
(4)第8条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)(2)および第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)
(3)の規定は、(2)の負担金を算出する場 にこれを準用します。この場 において、第8条(2)の規定中「残存物取片づけ 用の額」とあるのは「第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)
(2)によって当会社が負担する 用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場 において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる 用
人身事故に関する 用、損害賠償に要する 用または謝礼に属するものを除きます。
第 31 条(残存物) 当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金を支払っ た場 でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないか
ぎり、当会社に移転しません。
第 32 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )
(1)の事故による損害または 用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 33 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第 34 条(時効)
保険金請求権は、第 32 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 35 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負
担とします。
第 36 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 80%に相当する額を超えた場 は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 は、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)保険金額
第 37 条(保険契約の継続)
保険金額が再調達価額を超える場 は、再調達価額とします。
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場 の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(4)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場 をいいます。この場 は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 38 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場は、第 13 条(保険の対象の譲渡)(2)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場 は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 39 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 40 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 41 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
地震保険普通保険約款
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
※保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合→ 74 ページ
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる 場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 (建 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延 べ床面積に対する割 が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、 |
(生 | 第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の 20%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 20%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場 は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注
1)に至った場 は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より 45cm を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場
(注4)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場 には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場 には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
(注1)居住不能
一時的に居住不能となった場 を除きます。
(注2)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)地盤面
床面が地盤面より下にある場 はその床面をいいます。
(注4)損害が生じた場
その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場 を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場 において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
とう
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の 50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、
保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場 において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建
物 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場 において、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000 万円または保険 × この保険契約の建物についての保険金額
価額のいずれか低い額
② 生活用動産
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の 計額
この保険契約の生活用動産についての保
1,000 万円または保険 × 険金額
価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場 は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場 には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場 は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
この保険契約の建物についての保険金
(2)①に規定する限度 × 額
額
イ.生活用動産
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の 計額
この保険契約の生活用動産についての
(2)②に規定する限度 × 保険金額
額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
(6)当会社が保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(注)(3)の規定により保険金を支払った場
(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場 に限ります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場 には、それぞれの保険価額の割 によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場 は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場 には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1 の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場 には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との 計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 にお
いて、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第
2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(注)(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
第 11 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会 社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった
場 には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場 には、第 15 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場 は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場 において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)警戒解除宣言が発せられた日
その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場 は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第 15 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場 には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場 。ただし、第 32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場
を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場 は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与して
いると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、
(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場 において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
第 22 条(保険料の返還−無効、失効等の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場 には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場 には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により
終了する場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険料の返還−取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険契約締結時に
遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 25 条(保険料の返還−解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19 条(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 26 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場 は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場 は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約の有無および内容
既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第 27 条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければ
なりません。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された
♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注7)を支払う場 には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)終了
第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(注4)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(注7)保険金
概算払の場 を含みます。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負
担とします。
第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場 は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(2)(1)の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条
(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場 には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 33 条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場 は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第 34 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場 の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場 をいいます。この場 には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 35 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場 は、第 13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場 には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割 を乗じたものとします。
既経過期間 割 (%)
7日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0
15 日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5
1か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 5
2か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 5
3か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 5
4か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 5
5か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 5
6か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 0
7か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 5
8か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 0
9か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 5
10 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 0
11 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 5
1年まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
組立式火災保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が組立式火災保険の場 は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)第 34 条(保険契約の継続)(2)の規定にかかわらず、継続保険契約の保険料についても、(2)の規定を適用します。
第3条(告知義務)
当会社は、普通保険約款第 10 条(告知義務)(3)に掲げる場の他に、次のいずれかに該当する場 にも同条(2)の規定を適
用しません。
① 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げることを妨げた場 。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧めた場 。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
(注)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第4条(保険料の返還または請求−通知義務等の場合)
(1)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(2)にかかわらず、次に従い、算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。
既経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
× 1 -
変更前の保険料と変更後の保険料の差額
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(2)普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(6)の規定による保険料の返還または請求について、同条(6)の規定にかかわらず、次に従い算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額を返還します。
変更前の保険料と変更後の保険 × 1 - 既経過月数(注2)
料の差額
保険期間月数(注2)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第5条(保険料の返還−失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(3)にかかわらず、当会社は、前条(2)①の規定により計算した保険料を返還します。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が普通保険約款第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(4)にかかわらず、当会社は前条(2)
①の規定により算出した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
普通保険約款第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、普通保険約款第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還−解除の場合)
(1)普通保険約款第 10 条(告知義務)(2)、普通保険約款第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(1)または普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(1)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の
規定により算出した保険料を返還します。
(2)普通保険約款第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第8条(保険料率の適用)
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率によるものとします。
地震保険普通保険約款
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
※保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合→ 56 ページ
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状 復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる 場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 (建 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 70%以上である損害をい います。なお、建物の主要構造部の損害の額には、 |
(生 | 第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状 復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の 20%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 20%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状 復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場 は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注
1)に至った場 は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より 45cm を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場
(注4)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分について は、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 には、これらが付属する区分所有建物
の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場 には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
(注1)居住不能
一時的に居住不能となった場 を除きます。
(注2)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)地盤面
床面が地盤面より下にある場 はその床面をいいます。
(注4)損害が生じた場
その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場 を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分
(注1)または生活用動産に限られます。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
とう
② 自動車(注2)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注1)専有部分もしくは共用部分
居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(注2)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場 は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場 は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の 50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場 は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場 には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場 において、それぞれの部分の保険価額の割(注1)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(3)(1)の場 において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との 計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場 は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場 において、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円または保険 × この保険契約の専有部分の保険金額
価額のいずれか低い額
② 共用部分
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
5,000 万円または保険 × この保険契約の共用部分の保険金額
価額のいずれか低い額
③ 生活用動産
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
この保険契約の生活用動産についての保
1,000 万円または保険 × 険金額
価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場 は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場 には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場 は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場(注2)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および共用部
(3)①に規定する限度 × 分についての保険金額
額
イ.生活用動産
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
この保険契約の生活用動産についての
(3)②に規定する限度 × 保険金額
額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
(7)当会社が保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(注1)それぞれの部分の保険価額の割
専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との計額に対する専有部分の保険価額の割 が保険証券に明記されていない場 には、専有部分の保険価額の割 は 40%とみなします。
(注2)(4)の規定により保険金を支払った場
(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が
(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場 には、それぞれの保険価額の割 によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場 は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場 には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い) この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等 は、これらを一括して1 の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場 には、おのおの別の地震等として取り扱い
ます。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との 計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第
2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(注)(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
第 11 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会 社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった
場 には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場
(注2)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)共用部分が居住の用に供されなくなった場
共用部分が居住の用に供されなくなった場 とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場をいいます。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場 には、第 15 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場 は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場 において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)警戒解除宣言が発せられた日
その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場 は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第 15 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場 には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場 。ただし、第 32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場
を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場 は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使で
きません。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与して
いると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、
(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場 において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会
社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場に限ります。
第 22 条(保険料の返還−無効、失効等の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場 には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場 には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険料の返還−取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険契約締結時に
遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 25 条(保険料の返還−解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19 条(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 26 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場 は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場 は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約の有無および内容
既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第 27 条(損害防止義務) 保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければ
なりません。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された
♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注7)を支払う場 には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支
払います。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)終了
第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(注4)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(注7)保険金
概算払の場 を含みます。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負
担とします。
第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場 は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(2)(1)の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条
(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場 には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 33 条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場 は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第 34 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場 の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場 をいいます。この場 には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 35 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場 は、第 13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場 には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割 を乗じたものとします。
既経過期間 割 (%)
7日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0
15 日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5
1か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 5
2か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 5
3か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 5
4か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 5
5か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 5
6か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 0
7か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 5
8か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 0
9か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 5
10 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 0
11 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 5
1年まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
組立式火災保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が組立式火災保険の場 は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)第 34 条(保険契約の継続)(2)の規定にかかわらず、継続保険契約の保険料についても、(2)の規定を適用します。
第3条(告知義務) 当会社は、普通保険約款第 10 条(告知義務)(3)に掲げる場の他に、次のいずれかに該当する場 にも同条(2)の規定を適
用しません。
① 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げることを妨げた場 。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧めた場 。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
(注)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第4条(保険料の返還または請求−通知義務等の場合)
(1)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(2)にかかわらず、次に従い、算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。
変更前の保険料と変更後の保険 × 1 - 既経過月数(注2)
料の差額
保険期間月数(注2)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(2)普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(6)の規定による保険料の返還または請求について、同条(6)の規定にかかわらず、次に従い算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額を返還します。
変更前の保険料と変更後の保険 × 1 - 既経過月数(注2)
料の差額
保険期間月数(注2)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第5条(保険料の返還−失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(3)にかかわらず、当会社は、前条(2)①の規定により計算した保険料を返還します。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が普通保険約款第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(4)にかかわらず、当会社は前条(2)
①の規定により算出した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
普通保険約款第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、普通保険約款第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還−解除の場合)
(1)普通保険約款第 10 条(告知義務)(2)、普通保険約款第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(1)または普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(1)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
(2)普通保険約款第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第8条(保険料率の適用)
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率によるものとします。
特
約
〔1〕先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
〔2〕風災、雹災および雪災補償特約(建物用)
ひょう
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の支払額の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である保険証券記載の建物について生じた損害(注1)(注2)に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
ひょう
① 風災(注3)
② 雹災
③ 雪災(注4)
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
(注1)損害
ひょう じん
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物の内部への吹込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物の外側の部分(注5)が(1)①から
③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。
(注2)損害
(1)③の事故による損害が1 の積雪期において複数生じた場 であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款第 33 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1 の事故により生じたものと推定します。この場であっても、保険契約者または被保険者は、同第 29 条
(事故の通知)および同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注4)雪災
なだれ
豪雪の場 におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水ま
たは除雪作業による事故を除きます。
(注5)建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の盗難(注3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害または 用(注8)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大
な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注8)損害または 用
前条の事故が生じた場 は、(3)①から③までのいずれかに該当する損害にかぎります。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場 において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。ただし、その損害の額から、1 の事故につき、免責金額を差し引いた残額とします。
その価額
修理 - 修理に伴って生じた残存物がある場は、= 損害の額
(2)当会社は、保険金額を限度とし(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
(注)次の算式
算式の修理 とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。この場 、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理が補修による修理 を超えると認めたときは、その部分品の修理 は補修による修理
とします。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ 用の額を同条
(2)の残存物取片づけ 用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、再調達価額によって定めた損害の額から、
1の事故につき、免責金額(注1)を差し引いた残額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
他の保険契約等(注2)に
他の保険契約等(注3)に
第2条(保険 金 を 支
損害 - 免責金額 - よって既に支 - よって支払わ = 払う場 )
の額 (注1)
払われている保険金または共済金の額
れるべき保険金または共済金の額
( 1) の 損 害保険金の額
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の 用に対して 用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)免責金額
他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあるときは、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注3)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
ひょう
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「風
災、雹災および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」
ひょう
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「風
災、雹災および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」
ひょう
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とある
のは「風災、雹災および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」
ひょう
④ 「第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用
保険金」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」
ひょう
⑤ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「風
災、雹災および雪災補償特約(建物用)第4条(損害保険金の支払額)(2)の規定」
〔3〕風災、雹災および雪災補償特約(家財用)
ひょう
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の支払額の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である収容家財について生じた損害(注1)(注2)に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
ひょう
① 風災(注3)
② 雹災
③ 雪災(注4)
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
(注1)損害
ひょう じん
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物の内部への吹込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物の外側の部分(注5)が(1)①から
③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。
(注2)損害
(1)③の事故による損害が1 の積雪期において複数生じた場 であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款第 33 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1 の事故により生じたものと推定します。この場であっても、保険契約者または被保険者は、同第 29 条
(事故の通知)および同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注4)雪災
なだれ
豪雪の場 におけるその雪の重み、落下等による事故ま
たは雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注5)建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難(注
3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害または 用(注8)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。