BIGLOBE サービス「ADSL(イー・アクセス)」➺ース特約
第1 章 x x
BIGLOBE サービス「ADSL(イー・アクセス)」➺ース特約
NECビッグローブ株式会社
第1 条(「ADSL(イー・アクセス)」➺ースの提供)
当社は、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「ADSL(イー・アクセス)」➺ース(以下「本➺ース」といいます。)を提供します。
2 本➺ースの提供に係わる条件の詳細については、この特約に定めるものを除き当社が別途定める BIGLOBE 会員規約(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本➺ースの提供に関する限り、この特約が優先します。
第2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法により会員に通知することにより、この特約を変更することができます。この場合、その予告期間内に、会員規約第9 条に基づく会員契約の解約の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき会員による承諾があったものとみなします。
第3 条(用語の定義)
会員規約において定義された用語の意味は、この特約においても同一の意味を有します。
2 この特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本➺ース契約」とは、当社から本➺ースの提供を受けるための契約をいいます。
(2) 「本➺ース会員」とは、当社と本➺ース契約を締結している個人をいいます。
(3) 「NTT ADSL接続サービス」とは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)が「専用サービス契約約款」の「DSL 等接続専用サービス」に基づき提供する電気通信サービスをいいます。
(4) 「ブロードバンド通信ネットワークサービス」とは、イー・アクセス株式会社(以下「eAccess」といいます。)が「ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】」に基づき提供する電気通信サービスをいいます。
(5) 「契約者回線」とは、本➺ースの提供を受けるために、本➺ース会員が設置する電気通信回線をいいます。
(6) 「契約者端末」とは、本➺ースの提供を受けるために、本➺ース会員が設置するパソ➺ンおよびモデム等の機器をいいます。
(7) 「料金等」とは、本➺ースの提供に係わる料金その他の債務およびこれに係わる消費税等相当額をいいます。
(8) 「モデム」とは、契約者端末のうちのeAccess が認定、接続性確認のうえ、指定したADSL モデムであって、eAccess もしくは第三者が販売しまたは貸与するものをいいます。
第2 章 本➺ースの提供区域およびタイプ第4 条(本➺ースの提供区域)
本➺ースの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域内とします。第5 条(本➺ースのタイプ)
本➺ースは、会員規約所定の「使いほーだい」➺ースに係わる BIGLOBE サービスであって、かつ、非対称加入者線伝送(ADSL)方式等を用いた通信が可能な機能(以下「ADSL 接続機能」といいます。)を有するものです。ただし、50M ライトタイプおよび 40M ライトタイプは本条第4 項で条件を特別に定めます。
2 本➺ースには、次のタイプがあります。
タ イ プ | x x |
50M タイプ, 50M ライトタイプ | 契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 50Mbps まで、他の伝送方向については最大 5Mbps までのADSL 接続機能をご利用いただくもの |
40M タイプ, 40M ライトタイプ | 契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 40Mbps まで、他の伝送方向については最大 1Mbps までのADSL 接続機能をご利用いただくもの |
24M タイプ | 契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 24Mbps まで、他の伝送方向については最大 1Mbps までのADSL 接続機能をご利用いただくもの |
12M タイプ | 契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 12Mbps まで、他の伝送方向については最大 1Mbps までのADSL 接続機能をご利用いただくもの |
8M タイプ | 契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 8Mbps まで、他の伝送方向については最大 1Mbps までのADSL 接続機能をご利用いただくもの |
1.5M タイプ | 契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 1.5Mbps まで、他の伝送方向については最大 512kbps までの ADSL 接続機能をご利用いただくもの |
1M タイプ | 契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 1Mbps まで、他の伝送方向については最大 512kbps までの ADSL 接続機能をご利用いただくもの |
備考:本➺ースのいずれのタイプも、上記の最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状 況、他回線との干渉、回線の混雑状況、電話局から契約者回線の終端までの距離などにより、実際にご利用いただく場合の通信速度が低下します。 |
3 本➺ースには、回線の接続形態に関し、次のタイプがあります。
タ イ プ | x x |
電話共用タイプ | 現在ご利用中の電話回線(アナログ回線)を契約者回線として ADSL 接続機能をご利用いただくもの |
回線専用タイプ | 現在 ISDN 回線、専用線をご利用中であるなどアナログ回線をご利用されていない場合に、新たに ADSL 接続機能をご利用いただくためのアナログ回線を設置して契約者回線としてご利用いただくもの |
4 当社が本➺ース会員に対し、50M ライトタイプまたは40M ライトタイプのサービスを提供する場合の取り扱いとして、次の各号の条件を特別に定めます。
(1) 本➺ース会員のうち、50Mライトタイプまたは40Mライトタイプのサービス利用者は、本➺ースで契約可能なIP 電話サービスを契約する必要があります。
(2) 本➺ース会員のうち、50M ライトタイプまたは 40M ライトタイプのサービス利用者は、別途当社に、ダイヤルアップ接続機能の利用に係わる部分の通信料金の支払いを要します。
(3) 50M タイプから 50M ライトタイプへの速度変更費用、50M ライトタイプから 50M タイプへの速度変更費用、40M タイプから 40M ライトタイプへの速度変更費用または、40M ライトタイプから 40M タイプへの速度変更費用は無料とします。
第3 章 契 約第6 条(契約の単位)
当社は、契約者回線1 回線ごとに1 の本➺ース契約を締結します。この場合、本➺ース会員は、1 の本➺ース契約につき1 人に限ります。第 7 条(NTT等への申し込み)
本➺ースの提供を受けるためには、申込者は、NTT ADSL 接続サービスの利用申し込み、およびブロードバンド通信ネットワークサービスのうち利用回線型サービスまたは契約者回線型サービスの利用申し込みを行う必要があります。NTT ADSL 接続サービスおよびブロードバンド通信ネットワークサービスの提供条件、料金ならびに工事に関する費用等は、それぞれ専用サービス契約約款および料金表ならびにブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】の定めるところによります。
2 当社は、前項の電気通信サービスの利用に係わる申し込み、届け出その他電気通信サービスの利用に係わる事項について、手続きを代行します。
第8 条(契約申し込みの方法)
申込者は、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、本➺ース契約の申し込みを行っていただきます。この場合、その本
➺ース契約の対象となる契約者回線につきすでに他の電気通信事業者からADSL 接続サービスの提供を受けていないことを条件とします。
(1) 氏 名
(2) 住 所
(3) 契約者回線に係わる回線番号
(4) 契約者回線に係わる終端の場所
(5) 料金等の支払方法
(6) その他本➺ース契約の申し込みの内容を特定するために必要な事項第9 条(契約申し込みの承諾)
本➺ース契約は、第 7 条に定める NTT ADSL 接続サービスおよびブロードバンド通信ネットワークサービスの利用申し込みがそれぞれ NTTおよびeAccess により承諾され、かつ、前条所定の申し込みを当社が承諾した時に成立します。
2 当社は、本➺ース契約が成立したときは、本➺ースの利用のためのユーザ ID およびパスワードを記載した当社所定の会員証を速やかに利用者に送付します。
3 当社は、次の場合には、本➺ース契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本➺ース契約成立後であっても、次の各号の1 に該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて通知することにより、本➺ース契約の全てまたはその一部を解除するかまたはその履行を停止することがあります。ただし、本項第4 号、第6 号、第7 号または第8 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、かかる期間内に是正されないときは、当社所定の方法にて通知することにより、会員契約を解除することができます。
(1) NTT ADSL 接続サービスの提供契約が解除または休止、その他理由のいかんを問わず終了した場合
(2) ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供契約が解除その他理由のいかんを問わず終了した場合
(3) 本➺ース契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(4) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(5) 過去に不正使用などにより本➺ース契約もしくは BIGLOBE サービス契約等の解除、または BIGLOBE サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(6) 申込者が未xx者等であって、本➺ース契約の申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない場合
(7) クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(8) クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合
(9) その他本➺ース契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
4 第1 項の規定に基づく本➺ース契約が成立しないとき、または第3 項の規定に基づき、当社が本➺ース契約の申し込みを承諾しないとき、もしくは本➺ース契約の全てまたはその一部を解除するとき、当社は契約➺ースを本➺ースから BIGLOBE サービスの他の➺ースへ変更することができます。
第10 条(➺ースの変更)
既存会員が他の➺ースから本➺ースへの変更を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定のホームページにて変更手続きを行っていただきます。この場合、本➺ースへの➺ース変更は、ADSL 接続機能の利用が可能となった日が属する月の翌月初日から適用になります。
2 本➺ース会員が本➺ースからBIGLOBE サービスの他の➺ースへの変更を希望する場合、当社所定のホームページにて変更の手続きを行っていただきます。
第11 条(変更の届け出)
利用者は、第8 条第1 項所定の事項について変更(ただし、第8 条第1 項第4 号所定の事項につき、第4 条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合は、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。
2 前項の変更届け出があった場合は、当社は、第9 条第3 項の規定に準じて取り扱います。
3 第9 条第2 項所定の会員証の再発行および同項所定のパスワードの初期化には、別途手数料の支払いを要します。第12 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 通信料金
(4) ➺ンテンツ料金
(5) オプションサービス料金
(6) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な額は、別表に記載します。第13 条(初期費用)
本➺ース会員は、当社に本➺ース契約の申し込み(➺ース変更の申し込みを含みます。)をし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用の支払いを要します。
2 本➺ース会員が前項の申し込み(➺ース変更の申し込みを含みます。)を行い、すでに当社がこの申し込みに係わる工事に着手していたときは、工事完了前に本➺ース契約の解除があったとしても、本➺ース会員は、キャンセル料の支払いを要します。
第14 条(工事費用)
本➺ース会員は、当社に契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出、本➺ース契約の解除等により必要となる工事の申し込みを行い、その承諾を受けたときは、当社に工事費用の支払いを要します。
第15 条(通信料金)
本➺ース会員は、ADSL 接続機能の利用が可能となった日が属する月の翌月初日から起算して、その本➺ース契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本➺ースの通信料金のうち、月額基本料金およびNTT 回線使用料の支払いを要します。
2 本➺ース会員は、本➺ース契約に基づいて当社が本➺ースの提供を開始した日から起算して、その本➺ース契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本➺ースの通信料金のうち、ダイヤルアップ接続利用料の支払いを要します。
3 第10 条第1 項所定の➺ースの変更に基づき ADSL 接続機能の利用が可能となった場合、既存会員は、ADSL 接続機能の利用が可能となった日が属する月の翌月初日から起算して、その本➺ース契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本➺ースの通信料金の支払いを要します。
4 本➺ース契約の解除があった日が月の末日以外の場合、当社は、通信料金の日割りは行いません。
5 会員規約第13 条の規定により本➺ースの利用中止があったときは、本➺ース会員は、その期間中の通信料金の支払いを要します。
6 会員規約第14 条の規定により本➺ースの利用停止があったときは、本➺ース会員は、その期間中の通信料金の支払いを要します。第16 条(オプションサービスの利用制限)
本➺ースにおいては、会員規約所定のオプションサービスのうち「フレッツ・ISDN」オプション、「フレッツ・ADSL」オプション、「フレッツ光」オプション、「TOKAI・ADSL」オプションおよび「➺ミュファ光」オプション(以下本条において同じ。)を利用することはできません。
2 「フレッツ・ISDN」オプション、「フレッツ・ADSL」オプション、「フレッツ光」オプション、「TOKAI・ADSL」オプションまたは「➺ミュファ光」 オプションを利用している既存会員が第10 条第1 項に基づき本➺ースへの変更の手続きを行った場合、「フレッツ・ISDN」オプション、
「フレッツ・ADSL」オプション、「フレッツ光」オプション、「TOKAI・ADSL」オプションおよび「➺ミュファ光」オプションは自動的に解除されます。
第17 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社または eAccess の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、対象となる会員の損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害の範囲については、本条第1 項から第4 項の規定が適用されます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる会員に現実に発生した通常損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 日の倍数である場合に限ります。)に対応する本サービスの料金(対象となるサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前6 料金月の1 日あたりの対象となるサービスの平均料金(前6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1 日あたりの対象となるサービスの平均料金の 30 日相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲以下とします。
3 本条第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、会員に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
5 本条第1 項の規定にかかわらず、NTT が専用サービス契約約款および料金表の定めるところにより本サービス会員に対しその損害を賠償する場合は、本条第1 項の適用はありません。
第18 条(会員情報の取り扱い)
本➺ース会員は、当社が、本➺ース会員が本➺ース契約の申し込みに際して入力した第8 条第1 項各号所定の事項(第11 条に基づき当社に届け出た変更事項を含みます。以下「会員情報」といいます。)を次の各号に定める範囲において、利用することに同意していただきます。
(1) 本➺ース会員に代わって、NTT ADSL 接続サービスの利用に係わる申し込み、届け出その他NTT ADSL 接続サービスの利用に係わる事項について必要な手続きを行う目的で、会員情報を eAccess を通じてNTT に対し暗号化等の機密保持処置その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下、「安全管理措置」といいます。)を講じたうえで提供すること。
(2) 本➺ースに必要なDSL サービスを提供するために、当社がeAccess のDSLサービス加入取次店として、会員情報を安全管理措置を講じたうえで eAccess への取り次ぎを行うこと。
(3) 本➺ースに必要な DSL サービスを提供するために必要となる開通状況その他の情報を、eAccess が、電子メール、郵送または電話などの方法で本➺ース会員に連絡する目的で、当社が本➺ース会員の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを、安全管理措置を講じたうえで、eAccess に提供すること。
(4) 本➺ース会員のNTT 加入電話等サービスに関する契約者情報(提供可否確認結果および提供不可理由等に係わるもの)を、安全管理措置を講じたうえでeAccess を通じてNTT から提供を受けて、本➺ース会員によるその申し込み内容の補正を可能とするためだけに利用すること。
(5) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をするために会員情報を利用すること。
(6) 前号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報の安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本
➺ース会員の個人情報の取り扱いを委託すること。第19 条(本➺ースの変更または廃止)
当社は、本➺ースの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本➺ースの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。第20 条(モデムの取り扱い)
本➺ース会員は、自己の費用と責任において、モデムを設置するとともに、本➺ースの利用に際してモデムを正常に稼働するように維持・管理しなければなりません。
第21 条(IP 電話サービス)
当社は、本➺ース会員のうち、50M タイプ、50M ライトタイプ、40M タイプ、40M ライトタイプ、24M タイプ、12M タイプまたは 8M タイプのサービス利用者に対し、本➺ースで契約可能な IP 電話サービスを、それに係わる初期登録料と月額基本料を無料で提供します。ただし、IP 電話サービスの通話料、レンタルモデムIP 電話機能利用料およびユニバーサルサービス料等についてはIP 電話利用者の負担となります。
2 IP 電話サービスの申込者は、当社所定の方法により、IP 電話サービス契約の申し込みおよびモデム等機器の設定を行う必要があり、この手続きが完了しないとIP 電話サービスの利用をすることはできません。
第22 条(セキュリティセット等)
当社は、本➺ース会員のうち、50M タイプ、40M タイプ、24M タイプ、12M タイプ、8M タイプまたは1.5M タイプのサービスを利用し、あわせて、セキュリティセットである「メールウイルスチェックプラス」と「ネット PC ガード」の両方、もしくは、セキュリティセット・スタンダードを、別途契約する利用者に対し、セキュリティセット、またはセキュリティセット・スタンダードに係わる月額基本料を無料で提供します。ただし、この特約の末尾に記載の附則第2 条の定めに従います。
2 セキュリティセットの申込者は、当社所定の方法により、セキュリティセットである「メールウイルスチェックプラス」と「ネット PC ガード」の両方の契約の申し込みおよび契約者端末の設定を行う必要があります。
3 セキュリティセット・スタンダードの申込者は、当社所定の方法により、契約の申し込みおよび契約者端末の設定を行う必要があります。
4 当社は、セキュリティセット、およびセキュリティセット・スタンダードの構成サービスの内容等をあらかじめ通告することなく変更することができます。
第23 条(新規申し込みの受付終了)
1.5M タイプの新規申し込みの受付は、平成15 年7 月29 日をもって終了したものとし、当社は、平成15 年7 月30 日以降の1.5M タイプの新規申し込みの受付は一切いたしません。
2 8M タイプ、12M タイプおよび 24M タイプの新規申し込みの受付は、平成16 年3 月28 日をもって終了したものとし、当社は、平成16年3月29日以降の8M タイプ、12M タイプおよび24M タイプの新規申し込みの受付は一切いたしません。
3 40M タイプおよび40M ライトタイプの新規申し込みの受付は、平成16 年8 月31 日をもって終了したものとし、当社は、平成16 年9 月1 日以降の 40M タイプおよび40M ライトタイプの新規申し込みの受付は一切いたしません。
4 1M タイプ、50M タイプおよび50M ライトタイプの新規申し込みの受付は、平成21 年1 月21 日をもって終了したものとし、当社は、平成21 年1 月 22 日以降の1M タイプ、50M タイプおよび50M ライトタイプの新規申し込みの受付は一切いたしません。
附 則
第1 条 この特約は、平成25 年12 月1 日から実施します。
第2 条 第22 条第1 項に定めるセキュリティセットの同項所定の本サービス会員への提供は、平成25 年11 月30 日をもって終了しました。
別 表
BIGLOBE サービス「ADSL(イー・アクセス)」➺ース✰料金表
1.適用
こ✰別表に記載する料金額には、消費税等相当額を含みます。小数点以下は四捨五入して表示します。ただし、従量料金はこ✰限りではありません。表示金額は総額表示となっておりますが、ご契約内容に複数✰料金費目がある場合、表示金額をお手元で計算された額と実際✰請求額が異なることがあります。なお、➺ンテンツ料金、オプションサービス料金そ✰他✰料金につきましては、会員規約所定✰料金表に定めるとおりとします。
2. 料金額
2-1 初期費用*1
申込手数料 | 2,625 円(税込) |
NTT ADSL 接続サービス契約料 | 840 円(税込) |
備 考 *1: 第13 条第2 項✰場合、キャンセル料として 2,625 円(税込)を申し受けます。 |
2-2 工事費用
移転費用 | 2,100 円(税込) | |
宅内モデム設置工事費用 | 13,650 円(税込) | |
宅内モデム撤去工事費用 | 10,500 円(税込) | |
回線タイプ変更工事費用 | 2,100 円(税込) | |
回線調整費用 | ||
基本工事費 | 11,970 円(税込) | |
回線収容取替費用 | 10,080 円(税込) | |
ブリッジタップ取り外し費用 | 11,340 円(税込) | |
速度変更費用 | ||
50M タイプから 50M ライトタイプへ変更する場合、50M ライトタイプから 50M タイプへ変更する場合、40M タイプから 40M ライトタイプへ変更する場合または40M ライトタイプから40M タイプへ変更する場合 | 0 円 | |
上記以外✰場合 | 3,150 円(税込) | |
契約電話番号変更費用 | 2,100 円(税込) | |
宅内モデム交換費用 | ||
速度変更に伴う場合および、IP 電話機能を有していないモデムから IP 電話機能を有しているルータタイプモデムへ変更する場合 | 0 円 | |
上記以外✰場合 | 3,150 円(税込) | |
保安器取替費用 | 8,715 円(税込) |
2-3 通信料金
月額基本料金 | ||
50M タイプまたは40M タイプ✰場合 | 3,549 円(税込)/月 | |
50M ライトタイプまたは 40M ライトタイプ✰場合 | 3,024 円(税込)/月 | |
24M タイプまたは12M タイプ✰場合 | 3,549 円(税込)/月 | |
8M タイプ✰場合 | 3,444 円(税込)/月 | |
1.5M タイプ✰場合 | 3,129 円(税込)/月 | |
1M タイプ✰場合 | 2,100 円(税込)/月 | |
NTT 回線使用料(DSL 接続料) | ||
NTT 東日本エリア 電話共用タイプ✰場合 回線専用タイプ✰場合 | 102 円(税込)/月 1,425 円(税込)/月 | |
NTT 西日本エリア 電話共用タイプ✰場合 回線専用タイプ✰場合 | 101 円(税込)/月 1,461 円(税込)/月 | |
ダイヤルアップ接続利用料 *1 | 5.25 円(税込)/分 | |
備考 *1:50M ライトタイプまたは 40M ライトタイプサービスを利用する場合✰み適用されます。 |
2-4 機器利用料金
こ✰費用は、eAccess が「ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】」または「宅内機器貸出サービス規約」に基づき貸与するADSL モデム✰利用料であり、当社がeAccess に代わって徴収する費用です。ただし、8M タイプまたは1.5M タイプ✰サービスを利用する場合で、あわせて、本➺ース契約時にeAccess が販売したモデムを継続して利用する場合には、こ✰費用✰支払いを要しません。
ルータタイプ モデム利用料 *1 | 525 円(税込)/月 |
レンタルモデムIP 電話機能利用料 *2 | 294 円(税込)/月 |
備考 *1:スプリッタ利用料(1 個)を含みます。 *2:IP 電話機能を有しているルータタイプモデムを利用する場合✰み適用されます。 |