Contract
「 (書 名) 」翻訳に関する契約書
全て本契約は、 (「作者」)と株式会社インターカム(「出版社」)との間で、「 (書名) 」(「作品」)と題する作者の書籍の翻訳及び出版に関し締結されるものである。
1 作者は、翻訳者に対し、作品の英訳を委託し、翻訳者は、本契約の条項に従って、作品を英訳することを受託する。
2 当該翻訳は、作品をxxに英語に翻訳したものであるものとする。翻訳においては、日本語から英語への翻訳で必要な語句の変更を除き、原本から一部を削除したり、付け加えたりしないものとする。
3 翻訳者は、作品にはないいかがわしい又は第三者を中傷するような題材を一切、翻訳に取り入れないことを保証する。その代わりに、出版社は、出版社が原因によるあらゆる訴訟、あらゆる方法のクレームや手続又は出版社が負担した経費につき、翻訳者を免責し、補償するものとする。但し、作品にはないいかがわしい又は第三者を中傷するような内容が翻訳に含まれていないことを前提とする。
4 翻訳者は、次の日程に従って翻訳を提出するものとする:
a. 作品の少なくとも 50%の翻訳草稿を までに提出。
b. 作品全ての翻訳草稿を までに提出。
c. 作品全ての修正及び編集済み完全翻訳を までに提出(第一回翻訳提出)。
5 提出された各翻訳は出版社がチェック及び/又は編集を行い、修正、追加及び/又は削除を要求するものとする。翻訳者は、指示された修正、追加、削除を実行する義務は持たないが、翻訳者が当該修正、追加、削除を実行しない場合、出版社は本契約を取り消す権利を持つものとする。
6 第5項に定める修正、追加、削除を反映させた第二回提出分の翻訳は を期限とする。当該提出分は、出版社がチェック及び/又は編集を行い、修正、追加及び/又は削除を要求するものとする。この手順は、出版社と翻訳者が、翻訳が完成したと合意するまで必要な回数繰り返されるものとする。
7 提出された翻訳の品質が不満足であると出版社がみなした場合、翻訳者は、当該判断の通知から 30 日以内に文書にて、翻訳者が選択した委員一名、出版社が選択した委員一名、上記の委員二名が選択した三人目の委員から構成される適格な(資格を持つ)翻訳者委員会による翻訳の審査を要求することができる。当該仲裁の費用は出版社が負担するものとし、委員会の所見は拘束力を持つものとする。
8 翻訳の最終提出分の品質が許容できないと出版社がみなした場合、本契約はそれ以降無効とみなされ、提出された翻訳は全て翻訳者に返却又は破棄されるものとする。
9 英語版に索引が必要である旨、翻訳者と出版社の間で合意がされた場合、翻訳者が索引を提供するか、又は出版社が索引作製者を雇用し、合理的な費用を翻訳者と出版社が等しく負担するか、いずれかを翻訳者が選択するものとする。翻訳者の費用負担分は本契約に基づき支払われる金額から差し引かれるものとする。作品に文献一覧及び/又は脚注が必要である旨、翻訳者と出版社の間で合意がされた場合には、別段の合意がない限り、作成については翻訳者の責任及び費用負担とする。
10 翻訳者は、出版社に対し、翻訳が翻訳者によって作成されたものであり、本契約に基づいて出版社に譲渡する英語版の独占的権利の保持者であることを保証する。
11 翻訳者は、出版社に対し、英語版の広告や宣伝に翻訳者の氏名を出版社の自己の裁量において使用する権利を許諾する。要望があれば、翻訳者は、出版社又は出版社が任命する代理人が使用する自己の肖像写真を提供するものとする。
12 翻訳者は、出版社に対し、英語版の著作権(日本国著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)を譲渡するものとし、出版社は、翻訳料を含む譲渡代金として、翻訳者に対し以下の金額を支払うものとする。
翻訳者は前払いとして[ 円]を受け取るものとする。両当事者が本契約書に署名後
30 日以内に[ 円]を受け取り、完成翻訳の納品及び受理後に残金を受け取るものとする。
13 本契約が効力を有する限り、翻訳者は、作品又は英語版と同じタイトル又は英語版全体を含む他の書籍を、競合する市場で出版しないこと又は出版を許可しないことに同意する。
14 翻訳者は、英語版の一般発売の 30 日以内に、紙装丁版を 2 冊、ハードカバー版を 2 冊、無料で支給されるものとする。希望する場合は、翻訳者は、出版社が出版したいずれかの版の英語版を別途、カバープライスの %の割引価格に発送料と適用税金を加算した金額で購入することができる。
15 翻訳者若しくは翻訳者が指名した業者が所持する若しくは翻訳者の同意により配送が行われた資産(翻訳原稿)の損失又は損害について、出版社は責任を負うものではない。翻訳者は、原稿(及び関連する資材)のコピーを、自身の保護のため保持しておくものとする。
16 本契約書の条項は、両当事者及び両当事者の相続人、後継人、遺産管理人、譲渡人の利益のために拘束力を持ち有効とされるものである。
17 本契約が履行される場所に関わらず、本契約は、日本国の法律に支配され解釈されるものとする。
18 本契約当事者は、本契約に関する如何なる訴訟についても、福岡地方裁判所が専属的管轄権を有することに合意する。
19 上記の条項は、すべての事前の了解事項に優先されるものであり本契約当事者間の唯一かつ完全な同意を構成するものである。本契約は、事前の書面による双方の同意がなければ変更や取り消しはできないものとする。
本契約締結の証として、本契約当事者は、下記の日付で本契約に署名する。
作者
日付
出版社
xxxxx•リプセット代表取締役
株式会社インターカム
日付