一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下、「Vリーグ機構」という)は、日本におけるバレーボールの競技水準の向上およびバレーボールの普及を図り、豊かなスポー ツ文化の振興ならびに国民の心身の健全な発達に貢献するとともに、バレーボールを通じ、新たなスポーツの文化価値を広く社会に訴求し、スポーツ文化創造の先駆的役割を果 たすことを目的とする。また、Vリーグ機構が運営する V.LEAGUE(以下、「Vリーグ」という)を構成する DIVISION1
Vリーグ機構規約
第1章 総則
最終改定日:令和 5 年 1 月 18 日
第1条 〔Vリーグ機構の目的〕
一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下、「Vリーグ機構」という)は、日本におけるバレーボールの競技水準の向上およびバレーボールの普及を図り、豊かなスポーツ文化の振興ならびに国民の心身の健全な発達に貢献するとともに、バレーボールを通じ、新たなスポーツの文化価値を広く社会に訴求し、スポーツ文化創造の先駆的役割を果たすことを目的とする。また、Vリーグ機構が運営する V.LEAGUE(以下、「Vリーグ」という)を構成する DIVISION1
(以下、「V1」という)、DIVISION2(以下、「V2」という)および DIVISION3(以下、「V3」という)に所属するバレーボールチームを有する社員、ならびにそれを目指す全国のバレーボールチームの発展に寄与し、社員における共通利益を図るために諸問題の解決にあたる。
第2条 〔本規約の目的〕
本規約は、「一般社団法人日本バレーボールリーグ機構定款」(以下、「定款」という)およびその他規程類に基づき、Vリーグ機構の組織および運営に関する基本原則を定めることにより、 Vリーグの発展を図ることを目的とする。
第3条 〔遵守義務〕
Vリーグ機構の理事、監事、事務局の職員(以下、「役職員」という)、Vリーグ機構に所属するチーム(入社内定チームを含む。以下、「参加チーム」という。)を運営する組織として社員資格を有する団体(以下、「母体団体」という)、ならびにその選手およびスタッフ(以下、
「登録構成員」という)、審判およびその他関係者は、Vリーグ機構の構成員として、本規約、 JVA定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
第2章 組織
第1節 会議および委員会第4条 〔社員総会〕
(1)Vリーグ機構代表理事会長(以下、「代表理事会長」という)は、定款第6章の定めに基づき、社員総会を招集する。
(2)社員総会の運営に関する事項は、定款および「社員総会規程」に定める。
第4条-2 〔理事会〕
(1)代表理事会長は、定款第 30 条の定めに基づき、理事会を招集する。
(2)理事会の構成、権限および運営に関する事項は、定款および「理事会規程」に定める。
第4条-3 〔常務会〕
(1)常務会は代表理事会長、副会長および事務局長により構成される。代表理事会長は必要に応じて常務会を招集することができる。
(2)常務会の構成、権限および運営に関する事項は「常務会運営規程」に定める。
第4条-4 〔運営会議〕
(1)代表理事会長は、V1、V2およびV3の各々または全てに対し運営会議を招集する。
(2)運営会議の構成、権限および運営に関する事項は「運営会議規程」に定める。
第5条 〔その他の委員会の設置〕
(1)Vリーグ機構は、必要に応じて個別の課題を検討、審議する専門委員会を設置することができる。
(2)専門委員会の構成、権限および運営に関する事項は「運営小委員会規程」に定める。
第2節 事務局
第6条 〔事務局の設置〕
Vリーグ機構は各会議および各委員会の事務を処理し、Vリーグ機構が行う事業に関する諸事項の企画・立案を行うために、事務局を置く。
第7条 〔事務局の運営〕
(1)事務局の組織および人事に関する重要事項は、理事会の承認を得て代表理事会長が定める。ただし、事務局長については理事会の承認を必要とする。
(2)事務局の構成、職務および運営に関する事項は「事務局規程」に定める。
第3章 チーム
第8条 〔チームの資格要件〕
参加チームは、次の要件を具備するものでなければならない。
①定款第9条に基づき、「Vリーグライセンス交付規則」に定める要件を充足し、Sライセンスを取得していること。
②理事会および社員総会において、Vリーグ機構への入社の承認を得ていること。
第9条 〔V1の資格要件〕
V1は、次の要件を満たすチームにより編成する。
①第8条に定めるチームの資格要件を満たしていること
②「Vリーグライセンス交付規則」に基づき、当該シーズンのS1ライセンスを取得していること
③V1に参加するに足る競技力を安定的に備えていること。競技力の判定は、原則として Vリーグ機構が主催するチャレンジマッチ(入れ替え戦)によって判定する。ただし、 V1のリーグ再編に伴うチーム数の変更や、V1チームの休部・廃部もしくはS1ライセンス喪失に伴い、理事会の判断により、V1以外のカテゴリーからS1ライセンス保有チームを昇格させる場合はその限りではない。
第9条-2 〔V2の資格要件〕
V2は、次の要件を満たすチームにより編成する。
①第8条に定めるチームの資格要件を満たしていること
②「Vリーグライセンス交付規則」に基づき、当該シーズンのS1またはS2ライセンスを取得していること
③理事会でV2への参加に関する承認を得ていること
第9条-3 〔V3の資格要件〕
V3は、次の要件を満たすチームにより編成する。
①第8条に定めるチームの資格要件を満たしていること
②「Vリーグライセンス交付規則」に基づき、当該シーズンのS1、S2またはS3ライセンスを取得していること
第10条 〔入社〕
(1)Vリーグ機構に入社を希望するチームは、「Vリーグライセンス交付規則」に定めるS3ライセンスの申請を行い、その交付を受けなければならない。
(2)Vリーグ機構は、入社を希望するチームに対して「Vリーグライセンス交付規則」に則りS3ライセンス交付の審査を行う。入社に必要な手続きは次のとおりとする。
①入社を希望するチームは、入社を希望するシーズンの前年に開催されるV3参戦説明会に出席の上、Vリーグ機構が指定する期日までにS3ライセンスの申請を行う。
②理事会は、ライセンス審査委員会の答申内容をもとに、前項の申請のあった年の 10 月末日までにS3ライセンスの交付および入社内定の審査を行う。審査結果は当該チームならびにVリーグ機構の全社員に通知する。
③前号の審査の結果、S3ライセンスの交付および入社内定の承認を受けたチームは、当該事業年度の定時社員総会にて、入社の正式承認を受ける。
第11条 〔年会費〕
参加チームは「年会費規程」に則り、Vリーグ機構に対し年会費を納入しなければならない。
第12条 〔退社・辞退〕
(1)参加チームは、定款第 12 条に基づきVリーグ機構から退社することができる。ただし、
シーズン途中での退社は認めない。参加チームの事由による退社でVリーグ機構に損害が生じた場合、当該チームはその賠償の責を負う。
(2)参加チームはSライセンスの交付を受けた場合、翌シーズンについてもSライセンスの申請を行わなければならず、本申請は撤回することができない。ただし、参加チームが当該対象シーズンの前年の 12 月 31 日(初回申請の場合は、当該対象シーズン開幕の 4ヶ月前)までに書面によって辞退の申請を行い、理事会で承認された場合はこの限りではない。
第13条 〔チームの譲渡〕
(1)参加チームの事由による退社で、当該チームが別途定める基準を満たし、理事会がこれを承認した場合、チームを譲渡することができる。
(2)前項の場合、参加チームがライセンシーとして既に取得しているSライセンスを譲渡することはできず、譲渡を受けた団体より新たにSライセンスの申請を行わなければならない。なお、ライセンス審査書類の申請期日等については、ライセンス審査マネージャーの指示に従う。
第14条 〔ホームタウン〕
(1)参加チームは、活動の拠点となるホームタウンを定め、ホームゲームの主催や 15 歳未満の選手で構成されるチームの所有あるいは支援等の、地域社会と一体となった活動を積極的に推進することにより、地域の活性化や青少年の健全育成、バレーボールをはじめとするスポーツの普及および振興に貢献する。
(2)参加チームは、理事会の承認を得て、特定の市区町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、ホームタウンとしてふさわしいと理事会が承認した場合は、複数の市区町村または都道府県を指定することができる。
(3)Vリーグ機構は、ホームタウンから発生する権益の衝突を避け、Vリーグ機構および参加チームの調和の取れた発展を図るために、ホームタウンの調整を行うことができる
第15条 〔チームの名称〕
(1)参加チームは、チーム名称、チーム呼称およびロゴマーク(以下、「チーム名称等」という)を定め、Vリーグ機構の承認を得なければならない。
(2)チーム名称等は、次の要件を満たすものでなければならない。
①スポーツのチームにふさわしいイメージであること
②他のチームのものと類似していないこと
③知的所有xxの権利を侵害していないこと
④特定の商品名等を容易に類推させるものでないこと
(3)理事会は、参加チームより申請されたチーム名称等が前項の要件に照らし不適当であると判断した場合は、当該チームに対し修正を求めることができる。
第16条 〔編成〕
ディビジョン編成、順位決定方法およびディビジョンの昇降格を伴うチーム入れ替え方法については、理事会で決定する。
第4章 競技
第1節 公式試合
第17条 〔公式試合〕
Vリーグ機構における公式試合(以下、「公式試合」という)とは、次の試合をいう。
①Vリーグ機構が主催する試合で公式試合と指定したもの
②理事会が指定した試合
第18条 〔参加義務〕
(1)参加チームは、公式試合に出場しなければならない。
(2) 参加チームは、所属選手が日本代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させなければならない。
第19条 〔チームの試合参加〕
参加チームは我が国のバレーボール国内トップリーグに出場するに相応しい状態で第 17 条の試合に臨まなければならい。
第20条 〔不正行為への関与の禁止〕
Vリーグ機構の役職員、参加チームの登録構成員、審判およびその他関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある行為に一切関与してはならない。
第21条 〔公式試合の主催〕
公式試合は、Vリーグ機構が主催(その名義において試合を開催すること、以下同じ)する。ただし、JVAに共同主催を求めることができる。
第22条 〔公式試合の主管〕
(1)公式試合のうち、Vリーグ機構が主催する大会は、すべてVリーグ機構が主管(その責任と費用負担において試合を実施・運営すること、以下同じ)する。
(2)Vリーグ機構は、特別な事情がない限り、公式試合の主管権(開催権)を参加チームに譲渡(費用負担を含む条件付きで権利を移転すること、以下同じ)する。その他の試合はVリーグ機構が直轄大会として運営する。
(3)Vリーグ機構は、理事会の承認を得て直轄大会の主管権(開催権)を、JVAおよびJ VAに所属する都道府県バレーボール協会に委譲(無条件で権利を移転すること、以下
同じ)または譲渡することができる。
第23条 〔主管権の再譲渡ならびに業務委託〕
(1)前条2項に基づきVリーグ機構より主管権(開催権)の委譲または譲渡を受けた参加チームは、当該主管権を都道府県バレーボール協会に再譲渡することができる。
(2)Vリーグ機構、ならびに前条2項および3項の規程に基づき主管権(開催権)の委譲または譲渡を受けた参加チームおよび都道府県バレーボール協会は、大会運営に関する業務を外部団体(イベント会社等)に委託することができる。
(3)参加チームが主管権(開催権)を再譲渡、または業務委託を行う場合は、「開催申込」によりVリーグ機構に申請を行わなければならない。
第24条 〔主管者の責任〕
(1)公式試合の主管者は、観戦者、選手、監督、コーチ、ドクター、トレーナー等のチーム関係者(監督以降を以下、「チームスタッフ」という)、審判員および運営関係者の安全を確保する義務を負う。
(2)参加チームは、観戦者が安全かつ秩序ある観戦を行うよう、主管者に協力しなければならない。
第2節 競技規則と用具
第25条 〔競技規則〕
(1)公式試合は、すべて国際バレーボール連盟(以下、「FIVB」という)およびJVAの競技規則に従って実施する。
(2)前項によらず、Vリーグ機構は理事会の承認を得て、特別ルールを定めることができる。この場合、前項の各競技規則よりも特別ルールが優先される。
第26条 〔ユニフォーム〕
参加チームは、公式試合において「ユニフォーム規程」に定めるユニフォームを着用しなければならない。
第27条 〔競技用具〕
(1)公式試合で使用するすべての用具は、FIVBおよびJVAの基準に適合したものでなければならない。
(2)前項のうちネット、アンテナ、ポールカバーおよびレフェリースタンドは、JVAが公認したものでなければならない。なお、ネットは上下に白帯のあるものを使用する。
(3)公式試合で使用するボールは、Vリーグ機構が指定したJVA公認球でなければならない。
第3節 競技場
第28条 〔試合会場〕
公式試合を行う試合会場は、次の要件を満たしたものでなければならない。
①「Vリーグライセンス交付規則」第5章に定める施設基準を充足していること
②特設電話の設置や電源ケーブル敷設などの要請に応じられること
③会場内での広告掲載が可能で、Vリーグ機構スポンサーの広告看板について、所定のサイズかつ枚数が掲出できること
第29条 〔競技場〕
公式試合を行う競技場は、次の要件を満たしたものでなければならない。
①競技エリアとして 31m×19m の広さを、自由競技空間として競技エリアの表面から 12.5m 以上の高さを確保できること。
②照明は、競技エリア表面から1m の地点で、1,000~1,500 ルックスの明るさを維持できること。また、室温を 16℃~25℃の範囲に調整できること。
③競技場の表面は、明るい色で凹凸がなく均一で、競技者が負傷する恐れのないこと。
④コート上のラインは幅 50mm の白色で、他のラインや床と明確に判別できること。
⑤フロア上に、フロントゾーン、サービスゾーン、選手交代ゾーン、ウォームアップエリアおよびペナルティエリアをそれぞれ区画できること。
⑥練習用のサブコートを競技場内または競技場近くに用意できること。
第30条 〔本節適用の例外〕
やむを得ない事情により、第3節に定められた事項を満たすことができない場合、理事会は例外を認めることができる。
第4節 大会運営
第31条 〔開催期間〕
Vリーグの開催期間は、FIVBおよびJVAの各種競技日程と調整の上、理事会で決定する。
第32条 〔競技日程・競技組合せ〕
(1)試合日程は、理事会で決定する。Vリーグ機構は、参加チームおよび直轄大会における主管権(開催権)の譲渡先となった都道府県のバレーボール協会に対し、公式発表前に決定した日程を通達する。
(2)試合日程の公表後に、TV放送等の都合により試合日程または順序等の変更を余儀なくされた場合、Vリーグ機構は参加チームおよび直轄大会における主管権(開催権)の譲渡先となった都道府県のバレーボール協会と協議の上、これを決定する。
第33条 〔大会実行委員会の設置〕
(1)直轄大会を運営するVリーグ機構、ならびに第 22 条第2項または第3項に基づきVリーグ機構より主管権(開催権)の委譲または譲渡を受けた参加チーム、JVAおよび都道府県バレーボール協会は、大会運営を円滑に行うために大会実行委員会を組織し、Vリーグ機構事務局ならびに参加チームと十分に連絡を取りながら大会運営にあたる。
(2)大会実行委員会は、開催責任者を任命する。開催責任者の任務は次のとおりとする。
①Vリーグ機構の諸規程に則り、主管大会の円滑な運営を図ること
②観戦者、選手、チームスタッフ、審判員および運営関係者等の安全を確保すること
③ファンファーストかつ独自性の高いホームゲーム計画を立案し、実行すること
(3)第 23 条第1項または第2項に基づき、参加チームが主管権(開催権)の再譲渡または業務委託を行った場合においても、当該チームは大会実行委員会の構成員となり、大会運営における一定の責任を負わなければならない。
第34条 〔大会実施要領〕
公式試合の運営に関する事項は、大会ごとの実施要領に定める。
第35条 〔安全の確保〕
大会実行委員会は、主管大会の円滑な運営を図るとともに、選手および観戦者の安全確保に万全を期さなければならない。
①観戦者が安全かつ快適に観戦できるように、その入場から退場までのすべてにおいて十分な配慮を行うこと。
②選手の安全確保および健康維持のために、十分な配慮を行うこと。特に、選手の入退場時におけるファンとの接触トラブルを防止するため、十分な対策を講じること。
③非常時に備え、非常時組織体制を整備し、連絡体制およびマニュアルを用意すること。
④健康増進法第6章 第1節 第 25 条の定めに基づき、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じること。
⑤施設入場者傷害保険および施設賠償責任保険に加入すること。
第36条 〔試合中止の決定〕
公式試合の中止は、JURYが、開催責任者および当該試合の出場チームの責任者(部長・ゼネラルマネージャー)と協議し、代表理事会長の承認を得た上で決定する。ただし、やむを得ない事情によりJURYが到着する前に試合の中止を決定する必要がある場合は、開催責任者と当該試合の出場チームの部長(代表)が協議し、代表理事会長の承認を得た上で決定する。代表理事会長の不在により承認を得られない場合は、可及的速やかに代表理事会長への事後報告を行うこととする。
第37条 〔不可抗力による試合中止の取り扱い〕
(1)公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれの参加チームの責に帰すべからざる事由(以下、「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合、その公式試合の取り扱い(再試合の実施、勝敗の決定方法ならびに諸
経費の負担等)は、理事会で協議し決定する。
(2)公式試合が、全国的に影響を及ぼす規模の大規模災害(悪天候、地震等の天災地変)や大規模事件(戦争・紛争、その他の事件など)により開催不能または中止となった場合、その公式試合の取り扱い(再試合の実施、勝敗の決定方法ならびに諸経費の負担等)は、
「緊急時対策規程」に基づき決定する。
第38条 〔試合中止時の取り扱い〕
(1)公式試合が一方の参加チームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合は、その帰責事由のあるチームが、0-3(0-25、0-25、0-25)で敗戦したものとみなす。
(2)すでに開始された試合が途中で中止となった場合、終了したセットまでの個人成績は大会成績に積算する。
第39条 〔試合中止による損失の弁済〕
試合が一方または双方の参加チームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合、帰責事由があるチームは開催不能または中止に伴う損害として、Vリーグ機構が合理的に算出した金額を支払わなければならない。算出根拠には、放送権料の弁済等の当試合の中止に伴う一切の必要経費を含む。
第5節 大会の収支
第40条 〔譲渡金〕
(1)公式試合の主管権(開催権)の譲渡金は、理事会で決定する。
(2)第 22 条に基づきVリーグ機構より主管権(開催権)の譲渡を受けた団体は、前項の譲渡金を大会終了後1ヶ月以内にVリーグ機構に支払わなければならない。
第41条 〔V1 における費用負担〕
(1)V1 において、次の費用はVリーグ機構が負担する。
①参加チームの遠征に係る交通費。ただし、ホームゲームにおけるホームチームの交通費は除く。積算に関する事項は「チーム旅費規程」に定める。
②Vリーグ機構が行う大会告知、広報活動費
③V1スポンサーの看板等の製作・運搬費
④各開催地持ち回り品一式(吊り看板、掲示板、バナー類等)の製作・運搬費
⑤公式プログラム(無償配布分)
⑥JURY、審判、派遣役員の派遣費用
⑦スポーツ安全協会障害保険の保険料(年度加入)
⑧Vリーグ機構が派遣するJURY、審判、派遣役員の傷害保険料
(2)上記以外は、原則として主管者の負担とする。主管権(開催権)を委譲または譲渡した場合は、委譲または譲渡先との契約に基づく。
(3)Vリーグ公式試合以外の試合に関する費用負担については、別途定める。
(4)V2およびV3における費用負担については、別途定める。
第42条 〔収支報告〕
公式試合を主管する団体は、大会終了後 45 日以内に、「実施報告」によりVリーグ機構に収支報告を行わなければならない。
第6節 表彰
第43条 〔全般〕
(1)Vリーグ機構は、公式試合において、参加チーム、選手、監督、部長・ゼネラルマネージャーおよび審判員等の表彰を行う。
(2)Vリーグ機構は特別賞を設け、チームまたは個人を表彰することができる。
(3)表彰に関する事項は、「表彰規程」に定める。
第7節 非公式試合
第44条 〔非公式試合および興行への参加〕
(1)参加チームおよび登録構成員は、事前に代表理事会長の承認を得ない限り、JVAならびにVリーグ機構以外の第三者が主催するバレーボールその他スポーツの試合またはイベントに参加してはならない。
(2)参加チームおよび登録構成員は、いかなる場合においても、JVAならびにVリーグ機構が定めた事業日程を優先させなければならない。
第45条 〔有料試合の開催〕
(1)公式試合以外で、参加チームが出場する有料試合を開催する場合は、事前に理事会に所定の申請書を提出し、その承認を得なければならない。
(2)前項の開催申請書の提出期限は、試合が開催される月の3か月前の月の末日までとする。ただし、特別な事情があると判断される場合はこの限りではない。
第46条 〔国外チームとの試合〕
参加チームが国外のチームと試合を行う場合は、試合の開催場所にかかわらず、事前に理事会に所定の申請書を提出し、理事会およびJVAの承認を得なければならない。
第5章 選手
第47条 〔誠実義務〕
(1)選手は、Vリーグ機構定款、本規約およびJVA定款ならびにこれらに付随する諸規程
を遵守しなければならない。
(2)選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなればならない。
(3)選手は、公私ともに日本バレーボール界の模範たるべきことを認識し、バレーボールの発展に寄与するように努め、信望を損なうようなことのないようにしなければならない。
第48条 〔履行義務〕
(1)選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
①公式試合および所属チームが指定するすべての試合への出場
②所属チームが指定するトレーニング、合宿、研修およびミーティングへの参加
③所属チームより支給されたジャージ一式およびトレーニングウェアの使用
④所属チームが指定する医学的検診、予防措置および治療処置への参加
⑤JVAまたはVリーグ機構が指定する広報活動、社会貢献活動およびファンサービス活動への参加
⑥所属チームが指定する広報活動、社会貢献活動およびファンサービス活動への参加
⑦日本代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧副業に関する所属チームとの事前同意の取得
⑨居住場所に関する所属チームとの事前同意の取得
⑩その他、JVA、Vリーグ機構および所属チームが必要と認めた事項
(2)不可抗力により上記の履行が困難な場合、選手、所属チーム、Vリーグ機構およびJV A等の関係者は誠意をもって協議し解決にあたらなければならない。
第49条 〔ドーピングの禁止〕
(1)選手の健康を保持するとともに公式試合のxx性を担保するため、ドーピングを禁止し、競技会および競技外テストを実施する。
(2)選手は、ドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(3)ドーピングの定義、ドーピング検査の手続きおよびその他のドーピングに関する事項は、 JVAが定める「ドーピング防止規程」に則る。
第50条 〔禁止事項〕
選手は次の行為を行ってはならない。
①JVA、Vリーグ機構および参加チームに関する内部事情の部外者への開示
②所属チームの承認なく試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③JVA、Vリーグ機構および所属チームに承認されていない広告宣伝・広報活動への参加および関与
④所属チームとの契約の履行の妨げとなる第三者との契約の締結
⑤所属チームの事前の同意を得ない、第三者が主催するバレーボールまたはその他のスポー
ツの試合への参加
⑥試合やプレーの結果に影響を与える不正行為への関与
⑦その他、JVA、Vリーグ機構および参加チームにとって不利益となる行為
第51条 〔費用負担および用具〕
(1)選手が参加チームにおける活動のために移動する際の交通費および宿泊費は、当該チームが負担する。
(2)V1におけるチーム費用の負担に関する事項は、第 41 条に定める。
(3)選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアはチームが支給する。
第52条 〔疾病および傷害〕
選手は、自身の疾病もしくは傷害に関して速やかに所属チームに通知し、治療について当該チームの指示に従わなければならない。
第53条 〔選手契約〕
(1)選手は、所属チームと次のいずれかの形態で、契約を締結しなければならない。
①チームの母体企業のxxの社員または関連企業からの出向社員である選手
②チームの母体企業または関連企業との期間限定契約社員である選手
③個人事業主型の選手として選手契約を締結する選手
④雇用関係はないが、選手契約を締結する選手
⑤現在、高校3年生もしくは大学4年生で、卒業(新卒)後に①~④の契約を締結することがチームより通知(内定)されている選手
⑥④のうち、現在学生である選手
(2)前項の②~⑥の場合、チームと選手は書面による契約を締結するとともに、チームはVリーグ機構に対し、契約を証明する書式を提出しなければならない。
第54条 〔選手の肖像等の使用〕
(1)選手は、バレーボール活動中の選手の肖像、映像、氏名等(以下、「肖像等」という)が報道、公衆送信されることおよび当該報道、公衆送信に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものではない。
(2)選手は、所属チームから指示があった場合、JVA、Vリーグ機構ならびに所属チームがその活動の広報およびプロモーションに使用する素材の製作(写真・動画撮影、インタビュー録音等)に原則として無償で応じなければならない。
(3)選手の肖像等の使用に関する事項は、「登録構成員の肖像xxに関する管理・運用規程」に定める。
第55条 〔契約に関する紛争の解決〕
所属チームと選手との間で契約の履行に関する紛争が生じた場合は、当該チームおよび選手
は、その都度、誠意を持って協議のうえ、解決するよう努めなければならない。
第6章 選手の登録および移籍
第1節 登録
第56条 〔登録義務〕
参加チームは「Vリーグ機構登録規程」に基づき、所属選手をVリーグ機構に登録しなければならない。
第57条 〔登録資格〕
(1)Vリーグ機構への選手登録要件は、次のとおりとする。
①JVAに加盟しているチームの構成員として、JVAに競技者登録されているもの
②参加チームと第 53 条に定める選手契約を締結しているもの
③外国籍選手の場合、FIVBの規程に則り正当な手続きが完了しているもの
(2)JVAの「チーム加盟及び個人登録規程」に基づく選手登録が完了し、かつ第 56 条に定めるVリーグ機構への選手登録を完了したもののみが、公式試合への出場資格を持つ。
第58条 〔二重登録の禁止〕
参加チームの構成員は、同一期間においてVリーグ機構の複数チームの構成員として登録することはできない。
第59条 〔外国籍選手〕
(1)外国籍選手を、次の 4 種類に区分する。
①A登録外国籍選手
②B登録外国籍選手
③C登録外国籍選手
④日本で出生し、引き続き日本で生活している外国籍選手は、日本国籍選手と同等の扱いとする。
(2)外国籍選手の登録に関する事項は、「外国籍選手の登録に関する規程」に定める。
第60条 〔登録構成員の変更〕
(1)参加チームは、その登録構成員を追加あるいは登録情報の変更が生じた場合は、遅滞無くVリーグ機構に届け出なければならない。
(2)構成員の登録情報の変更および離籍に関する事項は、「Vリーグ機構登録規程」に定める。
(3)外国籍選手の登録情報の変更および離籍に関する事項は、「外国籍選手の登録に関する規程」に定める。
第2節 移籍
第61条 〔移籍〕
(1)参加チームは、第 53 条に定める選手契約を解除した選手について、「移籍手続きに関する規程」に則り、次の区分を明示のうえで速やかにVリーグ機構に届け出なければならない。
①移籍希望選手
②任意引退選手
③退団選手
(2)選手の移籍(期限付き移籍、海外チームへの移籍および国外チームから国内チームへの復帰を含む)手続きに関する事項は、「移籍手続きに関する規程」に定める。
第7章 監督、コーチおよびその他のチームスタッフ
第62条 〔登録義務〕
参加チームは「Vリーグ機構登録規程」に基づき、次の構成員(以下、「スタッフ」という)をVリーグ機構に登録しなければならない。
①ベンチスタッフ
②運営スタッフ
第63条 〔監督〕
(1)参加チームの監督は「Vリーグ機構登録規程」に則り、Vリーグ機構に登録されたものでなければならない。
(2)次のやむを得ない事情により、前項の要件を満たすことができない場合、当該チームは事前に代表理事会長に申請を行い、その承認を得なければならない。
① 本人の健康上の理由で指揮が執れない場合(診断書の提出を必須とする。)
② 本人の家族・親族の健康上の理由、または不幸により指揮が執れない場合
③ 本人が「Vリーグ機構登録規程」第7条に定める資格取得のため指揮が執れない場合
④ その他、代表理事会長が許可した場合
(3)前項の事前申請がなされていない場合であっても、JURYの判断によりVリーグ機構公式試合を開催することができる。この場合、当該理由には前項①~④に加え悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通を含み、試合終了後すみやかに代表理事会長の承認を得なければならない。
(4)正当な理由なく監督の登録および起用ができない場合は、第 10 章に定める制裁の対象となる。
第64条 〔誠実義務および守秘義務〕
(1)スタッフは、Vリーグ機構定款、本規約およびJVA定款ならびにこれらに付随する諸
規程を遵守しなければならない。
(2)スタッフは、公私ともに日本バレーボール界の模範たるべきことを認識し、バレーボールの発展に寄与するように努め、信望を損なうようなことのないようにしなければならない。
(3)スタッフは、職務の遂行を通じて知り得たJVA、Vリーグ機構または参加チームの秘密ないし内部情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。
第65条 〔研修への参加義務〕
スタッフは、JVAまたはVリーグ機構が指定する研修会に参加しなければならない。
第66条 〔契約等〕
(1)スタッフは、同一期間に複数の参加チームと契約を締結してはならない。
(2)参加チームと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の参加チームが将来の契約締結を目的として接触する場合、接触を希望するチームは、当該監督またはコーチが現在契約を締結しているチームに対し書面により通知し、承諾を得なければならない。
(3)スタッフの肖像等の使用に関する事項は、「登録構成員の肖像xxに関する管理・運用規程」に定める。
第8章 審判員
第67条 〔審判員の資格要件〕
(1)Vリーグ機構の主催する公式試合の主審、副審、線審、記録員および判定員を「レフェリー」とし、このうちVリーグ機構が派遣するJURY、主審、副審および判定員を「Vレフェリー」とする。
(2)VレフェリーはJVAが認定する審判員の資格を有し、JVAへ審判員登録されたものでなければならない。
第68条 〔審判員の指名〕
(1)公式試合のVレフェリーの指名および割当は、JVA審判規則委員会に委嘱する。
(2)Vリーグ機構は、JVA審判規則委員会に対し、JURYおよびVレフェリーの指名を要請する。
(3)Vリーグ機構は、JVA審判規則委員会の指名を受け、対象者をJURY、Vレフェリーの登録を行う。
(4)前項の指名および登録は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更を認める。
第69条 〔審判の服装および用具〕
(1)Vリーグ機構は、JVA審判規則委員会と協議のうえ、公式試合で着用する服装および用具を決定する。
(2)審判員は、前項で決定された服装および用具を使用しなければならない。
第70条 〔身分証〕
審判員は、担当する試合においてVリーグ機構の交付するVレフェリーの証を表示しなければならない。
第71条 〔手当て等〕
審判員に対する手当て、交通費および宿泊費は、「旅費規程」に定める。
第72条 〔保険〕
Vリーグ機構は、審判員の活動期間における事故に備えるため、保険措置を講じる。
第9章 収益事業
第1節 各種事業
第73条 〔付随収益事業〕
Vリーグ機構は、バレーボールの普及および振興を促進するため、バレーボールの試合開催に加え、付随事業を行うものとし、参加チームはこれに積極的に協力しなければならない。
第74条 〔その他の事業〕
Vリーグ機構は、前条に定める事業のほか、以下の事業を行う。
①Vリーグ機構が主催する公式試合の放送権(テレビ、ラジオ、CATV、ブロードバンド、モバイル等)に関する事業
②リーグオフィシャルスポンサーを含む、スポンサーシップに関する事業
③ファイナルラウンド、オールスター等の直轄大会の興行に関する事業
④広報・出版に関する事業
⑤商品化に関する事業
⑥その他理事会において定める事業
第75条 〔公衆送信権および送信可能化権〕
(1)公式試合に関する公衆送信権および送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット送信権その他一切の公衆送信または送信可能化を行う権利を含む)はVリーグ機構が一括管理する。
(2)前項の公衆送信権および送信可能化権の取り扱いについては、理事会が決定する。
第76条 〔オフィシャルスポンサーシップ〕
(1)公式試合のオフィシャルスポンサーシップに関する事項は、Vリーグ機構が一括管理する。
(2)前項に関する事項は、理事会が決定する。
(3)リーグならびにチームは次に該当する事項を公式試合の会場で広告すること(宣伝や看板掲出、商業的活動を含む)を禁止する。
①政党その他政治団体、選挙活動または宗教活動に関するもの
②風俗営業に類するもの
③意見広告や売名を目的とした広告に類するもの
④青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあると判断されるもの
⑤責任の所在や内容等が不明確なもの、または誇大表示や不当表示等の表現方法が不適切なもの
⑥人権侵害や名誉毀損、各種差別的な内容のもの
⑦反社会的な内容のもの
⑧公序良俗に反するもの
⑨その他、バレーボールを始めとするスポーツの普及・発展やVリーグ機構の目的に照らして著しく相応しくないと理事会が認めたもの
第77条 〔商標権および商品化権〕
次の権利の取り扱いに関する事項は、「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」に定める。
①Vリーグ機構および参加チームのマーク等に関する商標権
②Vリーグ機構および参加チームのマーク等、または登録構成員の肖像等を使用した製品の商品化権
第10章 コンプライアンスと制裁
第78条 〔裁定委員会〕
(1)本規約に関連する紛争の解決についての代表理事会長の諮問機関として、裁定委員会を設置する。
(2)裁定委員会の運営に関する事項は、「裁定委員会規程」に定める。
第79条 〔コンプライアンス委員会〕
(1)コンプライアンスに関する方針および法令等違反行為に対する対応を決定し、コンプライアンスを有効に機能させるために、コンプライアンス委員会を設置する。
(2)コンプライアンスを円滑かつ効果的に実施するための基本方針、コンプライアンス委員会の組織体制および運営方法、ならびに法令等違反行為に対する対応に関する事項は、
「コンプライアンス規程」に定める。
第11章 最終的拘束力
第80条 〔最終的拘束力〕
代表理事会長による決定は、別途定められた場合を除き、Vリーグ機構において最終のものであり、当事者およびVリーグ機構に所属するすべての団体および個人はこれに拘束される。
第12章 改正
第81条 〔改正〕
本規程の改廃は理事会の決議により、これを行う。
第13章 附則
第82条 〔施行〕
本規程は、平成 18 年 12 月 1 日から施行する。
第83条 〔経過措置〕
平成 26 年 12 月 31 日以前に準加盟の承認を受けているチームは、平成 27 年度に限り、Vリ
ーグ機構の理事会の承認に基づく、第 10 条〔入社〕第 1 項に関する特例措置を受ける。
<改定履歴>
平成 20 年 3 月 25 日 平成 20 年 3 月 24 日の運営会議および理事会にて、社員の資格要件(プレミアリーグの要件を含む)、準加盟規程について、承認されたので、第 8 条、第 9 条の条文を修正し、第 11 条-2 を追加した。
平成 20 年 9 月 26 日 社員総会決議に基づき、代表理事を代表理事会長と書き換え。
平成 21 年 4 月 3 日 平成 21 年 4 月 2 日の運営会議および理事会にて、外国籍選手に関する
事項および移籍に関する事項について、承認されたので、第 66 条およ
び第 69 条を改正した。
平成 21 年 5 月 1 日 法改正に伴い、法人名称を有限責任中間法人から一般社団法人に変更した。
平成 23 年 2 月 1 日 日本バレーボール協会が、公益財団法人として設立されたので、従来の法人名の財団法人から公益財団法人に、寄付行為を定款に書き換えを行った。
平成 23 年 7 月 1 日 平成 23 年 6 月 8 日の運営会議および同年 6 月 13 日の理事会にて、第
70 条「大会開幕の 30 日前」を「大会開幕日」に変更することを承認。
平成 23 年 8 月 1 日 平成23 年7 月25 日の理事会にて、第40 条②項を追加することを承認。
平成 23 年 9 月 6 日 第 32 条(ロ)を、FIVB 規則に合わせる変更を行った。
第 23 条の運営役員には運営に携わるすべての人が含まれるとし、運営補助員の部分を抹消した。
第 7 章のタイトルをスタッフ全体に対する章に変更し、第 78 条にスタッフに対する誠実義務条項を追加した。
(平成 23 年 9 月 5 日理事会承認)
平成 24 年 6 月 19 日 平成 24 年 6 月 7 日の運営会議ならびに 6 月 18 日の理事会にて、
第 22 条②および第 46 条②の「主管権」を「主管権(開催権)」に修正
することを承認。また、同会議にて平成 23 年 7 月 25 日に改正が理事
会承認された「Vリーグ機構登録規程」に合わせて第 74 条、第 75 条を改正することを承認した。
平成 24 年 8 月 27 日 平成 24 年 8 月 23 日の運営会議ならびに 8 月 27 日理事会にて、第 19
条に②項を追加することを承認した。
第 70 条の「大会期間中の移籍の禁止」について文言を追加し、移籍禁止期間を明確化した。
また、第 97 条④項のチームに対する制裁について、その種類に「訓戒」を追加し、「けん責」の内容を一部変更した。また、同条④項ならびに
⑤項の制裁について、「これらの制裁を併科することができる」旨の文言を削除した。
平成 26 年 11 月 19 日 平成 26 年 11 月 19 日の理事会にて、チャレンジリーグ再編成に伴い、
第 1 章~第 3 章の全面的に改定を行うことを承認した。また、第 63 条の「参加チームの資格」に「準加盟の承認をうけたものとする」旨、文言を追加した。
平成 26 年 12 月 17 日 平成 26 年 12 月 17 日の理事会にて、第 97 条から第 109 条までの制裁とその手続きならびに内容に関する条文をVリーグ機構規約から抹消し、コンプライアンス規程に定めることを承認した。また、第 95 条の
制裁に関する条文を抹消し、新たに、第 97 条と第 98 条にコンプライ アンス委員会の設置とコンプライアンス規程に関する条文を追加した。改定後条文第 99 条の最終的拘束力に「別途定めた場合を除く」旨の条 文を追加した。
平成 28 年 6 月 1 日 平成 28 年 5 月 18 日の理事会にて、第 8 条 2 項(1)号並びに(2)号の V
リーグ機構入社の申請期間並びに内定の通知時期の改定を承認。
平成 28 年 6 月 15 日 平成 28 年 6 月 15 日の理事会にて、平成 28 年 6 月 1 日の「V リーグ機
構登録規程」の改定に伴い、第 69 条①に(2)の要件を追加、第 69 条②、
③、④の移籍区分を変更、第 71 条と第 72 条(2)に定める要件を変更することを承認。
平成 28 年 9 月 1 日 平成 28 年 9 月 1 日の理事会にて常務会の設置と常務会規程を承認した。
これに伴い、第 4 条-2 として常務会設置に関する条文を追加した。また、第 11 条、第 13 条、第 17 条、第 22 条②、第 24 条、第 34 条、第
35 条①、第 88 条に関する決定権限を理事会から常務会に委譲した。
第 7 条の事務局長の人事は理事会の承認が必要であることを明確化した。第 22 条③にV リーグ機構が公式試合の主管権を委譲または譲渡できるのは「チームおよび JVA および JVA に所属する都道府県バレーボール協会」と定めているにも関わらず、第 36 条、第 39 条、第 48 条が
第 22 条③に則していなっていなかったため、条文の修正を行った。
令和元年 6 月 20 日 令和元年 6 月 20 日の理事会にて、新リーグへの移行に伴いカテゴリー名称を変更した。また「Vリーグライセンス交付規則」や「Vリーグ登録規程」等の諸規程に記載のある事項については、本規約より削除し対応する規程名を明記するよう変更した。また、「Vリーグ登録規程」に記載のあった監督登録の特例に関する事項を、第 63 条へ追加した。
令和 2 年 8 月 26 日 令和 2 年 8 月 26 日の理事会にて、第 9 条-1 ③の競技力の判定の条件について、「ただし~」以降の条文をより詳細に変更した。
令和 2 年 9 月 30 日 令和 2 年 9 月 30 日の理事会にて、第 19 条の見直しを行った。また、
19 条の改定に伴い、Vリーグ機構規約第 19 条の補足基準(内規)を廃止した。
令和 4 年 9 月 30 日 令和 4 年 9 月 30 日の理事会にて、第 76 条 3 項に公式試合の会場で禁止する広告に関する条項を追加した。
令和 5 年 1 月 18 日 第8条の参加チームの要件について、①から「JVAに登録しているチームであること」を削除し、①と②を集約、③を②に変更した。 会議体の権限の見直しに伴い、第 14 条 2 項および第 22 条 3 項、第 25
条 2 項、第 76 条 2 項、3 項の決裁者を「常務会」から「理事会」に変
更した。また、第 16 条および第 17 条②、第 31 条、第 32 条 1 項の決裁者を「運営会議の発議に基づき常務会」から「理事会」に変更した。また、第 30 条および第 45 条 1 項の決裁者を「Vリーグ機構」から「理
事会」に変更した。また、第 46 条の決裁手続きを「Vリーグ機構」から「理事会およびJVA」に変更し、合わせて理事会に所定の申請書を提出することを追加した。
第 23 条 3 項の手続きを「Vリーグ機構に対し所定の書式を用いて届け出」から「「開催申込」によりVリーグ機構に申請」に変更した。
第 36 条および第 63 条 2 項、3 項の「Vリーグ機構代表理事会長」から「代表理事会長」に他条文の表現と統一し、変更した。
第 42 条の手続きを「Vリーグ機構に対し所定の様式を提出し」から
「「実施報告」によりVリーグ機構に収支報告を行わなければならない。」に変更した。
第 44 条の決裁者を「Vリーグ機構」から「代表理事会長」に変更した。第 50 条②の選手の禁止事項について、「所属チームの承認なく」を追
加した。
第 57 条 1 項①から「Vリーグ機構定款第9条に基づき」を削除した。
第 68 条 2 項、3 項の「審判規則委員会」から「JVA審判規則委員会」に変更した。
第 75 条を「放映権」から「公衆送信権および送信可能化権」に変更した。これに伴い、同条 1 項、2 項の条文を変更した。
第 81 条の本規程の改正手続きを「運営会議の発議に基づく理事会の決議」から「理事会の決議」に変更した。