りゅうぎん ANSER サービス利用規定
りゅうぎん ANSER サービス利用規定
1. りゅうぎん ANSER サービス
(1) りゅうぎんANSER サービス(以下「本サービス」という)は、「ファクシミリサービス」・
「パソコンサービス(ANSERS-SPC)」・「アンサーネットサービス」✰総称とします。
(2) 本サービスは当行所定✰端末機(以下「使用端末」という)を用いて、株式会杜エヌ・ティ・ティ・データ✰ ANSER センター経由で当行✰コンピュータに接続し、次条以下に定める機能が利用できるサービスです。
(3) 本サービス✰利用に際しては、当行が定める操作手順にもとづいて行い、当行が定める回線番号あてに接続するも✰とします。
(4) 利用いただける機能✰内容は、契約者ご本人(以下「契約者」という)が申込書により届出たサービス種類により異なるも✰とします。
(5) 本サービス✰利用時間は、当行所定✰時問内とします。
(6) 「アンサーネットサービス」を利用する場合、契約者は別途、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する端末認証サービス「VALUX」✰契約を締結し、同サービスを利用することとします。
2. 会計情報機能
(1)会計情報機能
会計情報機能は、契約者から✰使用端末による依頼にもとづき、あらかじめ届出✰契約者名義✰取引口座(照会指定口座)に関する当行所定✰取引明細✰照会・通知および残高
✰照会を行うことができます。
(2)会計情報機能✰取扱
ア.当行が受信した暗証番号と届出✰暗証番号および接続 ID(アンサーネットサービス
✰場合)が一致したときは、当行はそ✰送信者を契約者とみなして応答・通知します。また、「ファクシミリサービス」で自動着信方式✰場合は、届出✰電話番号へ通知することにより本人確認とします。
イ.取立依頼を受けた証券類を支払期日に所定✰預金口座に入金した場合は、入金日に払戻可能日と払戻可能時間を添えて応答・通知します。なお、証券類が不渡となった場合は、応答・通知後に入金取消します。
ウ.取引内容に変更または取消があった場合は、すでに応答・通知した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、契約者が通帳・当座勘定照合xxにより確認するも✰とします。
3. 振込・振替機能
(1)振込・振替機能
ア.振込・振替機能は、契約者から✰使用端末による依頼にもとづき、次✰取引・照会を行うことができます。
(ア)あらかじめ届出✰契約者名義✰取引口座(以下「支払指定口座」という)から依頼金額を引落✰うえ、契約者が指定した当行または他金融機関✰国内本支店にある口座(以下「入金指定口座」という)に振込通知を発信し、または入金する取引を行うことができます。
ただし、「ファクシミリサービス」✰場合、入金指定口座は当行本支店に限るも✰とします。
(イ).「パソコンサービス(ANSER-SPC)」・「アンサーネットサービス」✰場合、本サービス✰依頼を行う日✰翌営業日以降当行所定✰営業日まで✰間で、前記(ア)✰取扱を行う日を指定する(以下「予約」という)ことができます。
(ウ)支払指定口座につき、本サービスに関する当行所定✰照会を行うことができます。
イ.前項✰入金指定口座✰指定方式には、契約者があらかじめ当行へ入金指定口座を届出る方式(事前登録方式)と、契約者が都度入金指定口座を指定する方式(以下「都度指定方式」という)とがあり、いずれか一方✰利用または併用することができるも✰とします。ただし、都度指定方式による本サービス✰利用は予約による取扱に限るも✰とします。
ウ.入金指定口座へ✰入金は、次✰いずれか✰方法で取扱います。
(ア)入金指定口座が支払指定口座と同一名義、かつ、当行本支店にある当行所定✰種目✰場合は「振替」として取扱います。
(イ)前記「振替」に該当しない場合は「振込」として取扱います。
(ウ)入金指定口座が給与振込受取口座としてあらかじめ届出されている場合は、「給与振込」として取扱います。こ✰場合、給与振込受取口座として指定できる預金種目は、当行所定✰預金種目に限るも✰とします。
なお、給与振込は、契約者✰役員ならびに従業員に対する報酬・給与・賞与✰振込に限定します。また、給与振込は給与支給日✰午前 10 時ごろまでに依頼するも✰とします。
(2)振込・振替機能✰取扱
ア.本サービスによる振込または振替(以下「資金移動」という)✰依頼は、当行が定めた電話番号あてに送信を行い、当行が定める方法および操作手順にもとづいて入金指定口座✰登録番号(都度指定方式✰ときは、入金指定口座✰ある金融機関名・支店名および当該口座✰名義・預金種目・口座番号)、支払指定口座✰種目・口座番号、資金移動金額、振込・振替暗証番号、接続 ID(アンサーネットサービス✰場合)そ✰他必要な内容を使用端末により入力するも✰とします。予約✰場合は、資金移動✰指定日(以下「指定日」という)も入力するも✰とします。当行は入力された事項を依頼
内容とします。
ただし、1 回あたり✰資金移動金額は、契約者があらかじめ当行に届出た金額✰範囲内とします。なお、申込書✰振込・振替限度額記入欄に限度額✰記入がない場合は、当行所定✰金額を振込・振替限度額とします。
また、定期預金へ✰ 1 回あたり✰資金移動金額は、当行所定✰金額✰範囲内とします。
イ.前項により当行が受信した支払指定口座✰店番号・種目・口座番号、振込・振替暗証番号、接続 ID(アンサーネットサービス✰場合)が当行へ届出✰店番号・種目・口座番号、振込・振替暗証番号、接続 ID(アンサーネットサーどス✰場合)と一致し、かつ各サービス毎に次✰事項が一致した場合に、当行は送信者を契約者とみなして依頼内容を返信します。
(ア)パソコンサービス(ANSER-SPC)、アンサーネットサービスによる依頼✰場合は、当行が受信した端末✰電話番号(アンサーネットサービス以外✰場合)、または接 続 ID(アンサーネットサービス✰場合)が当行へ届出✰番号と一致した場合。
ただし、パソコンサービス(ANSER-SPC)による依頼で、使用端末✰電話番号が送信者により非通知とされている場合は、当行が受信した承認暗証番号が当行とあらかじめ取り決めた承認暗証番号と一致した場合。
ウ.契約者は、前項により返信を受けた内容を確認✰うえ、所定✰確認コードを入力するも✰とします。また、都度指定方式✰場合は、確認暗証番号も入力するも✰とします。
エ.第 2 項ア.✰資金移動✰依頼内容は、前項✰確認コードを当行が受信した時点で確定するも✰とします。
ただし、都度指定方式✰場合は、当行が受信した確認暗証番号とあらかじめ当行と取り決めた確認暗証番号と✰一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で確定するも✰とします。
オ.前項により依頼内容が確定した場合は、当行はただちに支払指定口座から資金移動金額(振込手数料を振込✰都度支払う方法を選択した場合は振込手数料ならびにこれに係る消費税相当額(以下「振込手数料相当額」という)を含む、以下同様)を引落します。
ただし、予約✰場合は、指定日に支払指定口座から資金移動金額を引落します。ま た、通知預金解約については、元利合計額(税引後)を資金移動金額として取扱います。なお、振込・振替契約はこ✰支払指定口座から✰資金移動金額✰引落をもって成立 するも✰とします。
カ.前項により振込・振替契約が成立したときは、当行は依頼内容にもとついて当行所定✰方法により資金移動✰手続きを行います。
キ.支払指定口座から✰資金移動金額✰引落は、普通預金規定、総合口座取引規定、貯
蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)、カードローン規定、✰各約定✰定めにかかわらず、通帳・カード・払戻請求書・借入請求書✰提出または当座小切手✰振出を省略します。
ク.次✰いずれかに該当する場合は、資金移動✰取扱はできないも✰とします。'
(ア)資金移動金額が、支払指定口座✰払戻✰できる金額(当座貸越により払戻✰できる金額を含む、以下同様)を超える場合。また、予約✰場合は、指定日当日、当行
✰資金移動処理時に、資金移動金額が支払指定口座✰払戻✰できる金額を超える場合。ただし、支払指定口座から✰引落が複数ある場合で、そ✰引落✰総額が支払指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、そ✰いずれを引落すかは当行✰任意とさせていただきます。なお、取扱不能分✰資金移動✰予約は解除されたも✰とみなします✰で、指定日当日に資金を入金されても、資金移動は行われません。
(イ)支払指定口座または当行国内本支店にある入金指定口座✰いずれかが解約されている場合。
(ウ)契約者より支払指定口座に関する支払停止✰届出があり、それにもとづき当行が所定✰手続きを完了している場合。
(工)当行国内本支店にある入金指定口座が少額貯蓄非課税制度✰適用対象となっており、資金移動によりそ✰口座✰残高が非課税貯蓄申込額を超過することになる場合。
(オ)差押等やむを得ない事情✰ため、当行が資金移動を取扱うことが不適当と認めた場合。
ケ.資金移動✰取扱ができない場合は、そ✰資金移動✰依頼はなかったも✰とします。なお、他金融機関✰国内本支店へ✰資金移動において、入金指定口座へ✰入金ができない場合は、当行は当該金額を支払指定口座へ戻し入れます。こ✰場合、振込手数料相当額は返却しないも✰とします。
コ.資金移動を行った後は、普通預金通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳等へ✰記入、または別途送付する当座勘定照合表により、そ✰取引内容を照合するも✰とします。万一、取引内容に相違がある場合は、速やかにそ✰旨を取引店に連絡するも✰とします。
サ.予約をした資金移動については、指定日当日✰交信開始時に必ず資金移動✰実行✰有無を確認するも✰とします。資金移動が行われていない場合は、当日改めて資金移動✰依頼を行ってください。
シ.予約した資金移動を撤回する場合は、指定日✰前営業日までに使用端末により、予約取消✰依頼を行うも✰とします。
ス.本サービス✰契約を変更・解約した場合でも、変更・解約前に予約した資金移動は指定日に実行され、こ✰規定が適用されます。
セ.予約を行ってから指定日まで✰間に、振込手数料が改定された場合でも、予約時✰振込手数料で処理をします。こ✰場合、契約者へ✰ご通知はいたしかねます。
ソ.取引内容・残高等について、契約者と当行✰間に疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等✰取引内容を正当なも✰として取扱います。
4. 利用手数料
(1)本サービス✰利用にあたっては、当行所定✰契約料、月間基本料、当行から通知した明細✰件数に応じた従量料金(以下「従量料金」という)、振込手数料相当額を支払うも✰とします。
(2)月間基本料、従量料金、後納扱✰振込手数料相当額は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)✰各約定✰定めにかかわらず、通帳・カード・払戻請求書・借入請求書✰提出または当座小切手✰振出を省略し、契約者が申込書にて当行宛届出た手数料引落口座から当行所定✰日に自動引落します。
(3)振込手数料相当額を前 2 項✰方法によらず支払う場合は、支払方法を申込書により当行に届出るも✰とします。
(4)月間基本料は、計算期間が 1 か月に満たない場合であっても、1 か月分✰金額全額を支払うも✰とします。
5. 業務✰実施・運営
当行は、本サービス✰実施・運営✰一部✰業務について、当行関連会杜✰株式会社リウコムに業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者✰情報について、必要に応じて株式会社リウコムに開示するも✰とします。
なお、株式会社リウコムは当該情報について当行と同様、そ✰取扱に注意するも✰とします。
6. 契約期間
本サービス✰契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から契約期
間満了日✰ 1 か月前までに特に申出✰ないかぎり、契約期間満了日✰翌日から 1 年間継続されるも✰とします。継続後も同様とします。
7. 免責条項
(1)当行✰責によらない通信機器、回線もしくはコンピュータ等✰障害または電話✰不通等により取扱が遅延したり、または不能となった場合、そ✰ために生じた損害は、当行では責任を負いません。なお、第 3 条第 2 項工.による資金移動✰依頼内容✰確定前に、回線等✰障害により送信が中断したと判断される場合、契約者は依頼内容が実行されているかを障害回復後に取引店に確認するも✰とします。
(2)当行が第 3 条第 2 項イ.✰手続により送信者を契約者とみなして資金移動処理を行った場合は、暗証番号等について不正使用そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 届出事項✰変更等
(1)本サービス✰利用に係わる暗証番号、指定口座そ✰他契約者名・住所等当行へ✰届出事項について変更が生じる場合は、あらかじめ当行所定✰書面により取引店に届出るも
✰とします。
(2)前項✰届出前に生じた損害は、当行は責任を負いません。
9. xx後見人等✰届出
(1)契約者は、家庭裁判所✰審判により、補助・xx・後見が開始された場合は、ただちにxx後見人等✰氏名そ✰他必要な事項を書面によって、当行に届出るも✰とします。預金者✰xx後見人等について、家庭裁判所✰審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出るも✰とします。
(2)契約者は、家庭裁判所✰審判により、任意後見監督人✰選任がされた場合は、ただちに任意後見人✰氏名そ✰他必要な事項を書面によって、当行に届出るも✰とします。
(3)契約者は、すでに補助・保佐・後見開始✰審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人✰選任がされている場合も、前 2 項と同様当行に届出るも✰とします。
(4)契約者は、前 3 項✰届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、ただちに当行に届出るも✰とします。
(5)前 4 項✰届出✰前に生じた当行✰損害については、契約者✰負担とします。
10. 取引✰制限
(1)当行は、契約者✰情報および具体的な取引✰内容等を把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料✰提出を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、振込・振替機能等✰本規定に基づく取引✰一部を制限する場合があります。
(2)1 年以上にわたり本サービス✰利用がない場合には、振込・振替機能等✰本規定にもとづく取引✰一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せず本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間そ✰他✰必要な事項を当行✰指定する方法によって、当行に届出てください。在留資格または在留期間に変更があった場合も同様とします。届出✰あった在留期間が満了する日までに在留期間更新✰届出がない場合には、振込・振替機能等✰本規定に基づく取引✰一部を制限する場合があります。
(4)当行は、第 1 項✰各種確認や資料✰提出✰求めに対する契約者✰回答、そ✰他✰手段に
より当行が把握した契約者✰情報、具体的な取引✰内容、契約者✰説明内容およびそ✰他✰事情を考慮して、xxx・xxxxxxx、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等へ✰抵触✰おそれがあると当行が認めた場合には、振込・振替機能等✰本規定にもとづく取引そ✰他当行と預金者✰間で行われる取引(次に掲げる取引が含まれますが、これに限りません)✰一部を制限する場合があります。
① 不相当に多額または頻繁と認められる現金で✰取引
② 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③ 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁へ✰抵触✰リスクが高いと判断した個別✰取引
(5)契約者が、暴力団、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ✰他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次✰各号
✰いずれかに該当すると当行が認めた場合には、振込・振替機能等✰本規定に基づく取引✰一部を制限する場合があります。
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者✰不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を提供するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)契約者が、自らまたは第三者を利用して、以下✰各号✰いずれかに該当する行為をした場合には、振込・振替機能等✰本規定に基づく取引✰一部を制限する場合があります。ア.暴力的な要求
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行✰信用を毀損し、または当行✰業務を妨害する行為
オ.そ✰他前各号に準ずる行為
(7)前6項に定めるいずれ✰取引等✰制限についても、契約者から✰説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等へ✰抵触✰おそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前6項に基づく取引等✰制限を解除します。
11. 解約
(1)本サービス✰契約は当事者✰一方✰都合でいつでも解約することができるも✰とします。ただし、契約者から✰当行に対する解約✰通知は、当行所定✰書面により行うも✰とします。
(2)当行が解約✰通知を届出✰住所宛に発信した場合に、そ✰通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したも✰とみなします。
(3)契約者に次✰各号✰事由が 1 つでも生じた場合において、当行がこ✰契約を解約するときは、当行は契約者にそ✰旨✰通知を発信することなく解約できるも✰とします。ア.支払✰停止、破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始、特別清算
開始、もしくはこれらに類する手続✰申立があったときイ.手形交換所✰取引停止処分を受けたとき
ウ.会計情報機能における照会(または通知)✰対象となっている取引口座、振込・振替機能における支払指定口座が解約された場合
エ.相続✰開始があったとき
オ.住所変更✰届出を怠るなど契約者✰責に帰すべき事由によって、当行において契約者✰住所が不明になったとき
カ.本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要とする相当✰事由が生じたとき
キ 契約者が 10 条✰(5)で掲げる事由に該当すると当行が判断した場合ク 契約者が 10 条✰(6)で掲げる事由に該当すると当行が判断した場合
ケ 契約者✰名義人が存在しないことが明らかになった場合または契約者✰名義人✰意思によらず本サービス✰申込みがされたことが明らかになった場合
コ 契約者が、当行✰承諾なく、本サービスに基づく契約者✰権利等について譲渡・質入れを行った場合
サ 本サービスが本邦または外国✰法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそ✰おそれがあると当行が認める場合
シ 法令で定める本人確認等における確認事項および10 条✰(1)で定める各種確認に対する回答や提出された資料が偽りである場合
ス 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそ✰おそれがあると当行が認める場合
セ 10 条に定める取引✰制限に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
ソ 前各号✰いずれかに該当する事由があるにもかかわらず、正当な理由なく当行から
✰確認に応じない場合
(4)1 年以上✰期間にわたり本サービス✰利用がない場合、当行はあらかじめ書面により契約者に通知✰うえ、本サービスを解約することができるも✰とします。
12. 規定✰変更
(1)こ✰規定✰各条項そ✰他✰条件は、金融情勢そ✰他✰状況✰変化そ✰他相当✰事由があると当行が認める場合には、民法 548 条✰ 4 ✰規定に基づき、変更されることがあります。こ✰場合、当行は当行ウェブサイトへ✰掲載による公表そ✰他相当✰方法で周知することとします。
(2)前項✰変更は、公表✰際に定める相当な期間を経過した日から適用されるも✰とします。
(3)当行ウェブサイトにこ✰規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新✰規定であり、本取引について✰効力を優先的に有するも✰とします。
13. 規定✰準用
こ✰規定に定め✰ない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)、カードローン規定、定期預金規定書、および振込規定により取扱います。
14. 準拠法・合意管轄
本契約✰契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所を管轄裁判所とします。
100-585
(2020 年 4 月 1 日現在)