Contract
令和5年度静岡県立病院機構職員ストレスチェック業務委託契約書
地方独立行政法人静岡県立病院機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める令和5年度静岡県立病院機構職員ストレスチェック業務委託仕様書に基づく業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(委託期間)
第2条 この委託期間は、令和5年7月 日から令和6年3月 31 日までとする。
(委託費)
第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) を支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託費に 100 分の 10 を乗じて得た額とする。
(支払方法)
第4条 乙は、第 12 条の規定によりその額が確定した後に委託費を請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(契約の変更)
第5条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第7条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除できる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
3 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合は、この契約を解除できる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
(2) 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
(3) 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
(5) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(損害賠償責任)
第8条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(目的外使用の禁止)
第9条 乙は、この契約の履行に必要な委託業務の処理の内容を他の用途に使用してはならない。
(処理状況の報告等)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
(委託業務実績報告書の提出)
第11 条 乙は、委託業務が終了したときは、別紙に定める委託業務実績報告書を速やかに甲に提出しなければならない。
(委託費の額の確定)
第 12 条 甲は、前条の規定により、乙から委託業務実績報告書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。
(委託費の処理)
第 13 条 甲又は乙が第 7 条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
(秘密の保持)
第 14 条 乙は、委託業務を処理する上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 15 条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(守秘義務解除条件)
第16条 第 14 条及び第 15 条にかかわらず、乙は次の各号の場合に限り、甲の職員に関わる情報を甲又は乙が認めた必要な開示先に開示する。
(1)利用者本人の同意を得た場合
(2)利用者が自殺及び他者に危害を加える明確な意思を持っていると乙が判断した場合
(3)法令に基づき情報開示が義務づけられた場合
(合意管轄)
第 17 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 18 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自そ
の 1 通を所持する。
令和5年 月 日 | |||
(甲) | xx | x名 | xxxxxxxx0xx 00 x0x地方独立行政法人静岡県立病院機構理事長 xxxx |
(乙) 住 所氏 名