防衛省統合幕僚監部統幕記者対応室(A棟15階東側)(紙による入札がある場合のみ)
支担官第247号令和5年2月8日
公 告
支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 xxx xx
xのとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
1 入札方式 一般競争入札(電子調達システム(GEPS))対象案件)
(ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は別紙を参照のこと。)
2 入札日時
令和5年3月15日(水)
10:00
3 入札場所 防衛省統合幕僚監部総務課会計室
防衛省統合幕僚監部統幕記者対応室(A棟15階東側)(紙による入札がある場合のみ)
4 入札参加 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
xx xx、未xx者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当すること。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4年度から令和6年度全省庁統一資格「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を(該当する省指名停止権者)が認めた場合には、この限りではない。
5 入札方法 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載する
6 保証金 (1) 入札保証金:免 除
(2) 契約保証金:免 除
7 入札の無効 4の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。
8 契約書 作成する。の作成
9 契約条項 役務請負契約条項(基本契約条項)
資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項
情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項
10 入札に付
(1) 件 名
防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援役務
する事項 | (2)要求番号 (3)履行場所 | 23S1E6024 統合幕僚監部 |
(4)数 量 (5)履行期限 | 1式 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
11 電子入札 (1)電子調達システム(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxx。
ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる場合がある。
(2)電子入札の期限は、令和5年3月14日1700までとする。
(3)電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札を承諾する。この場合、令和5年3月13日1200までに、電話で一報後、「紙入札方式参加承認願」を電子メールで提出する。
(4)電子入札前に電子調達システムを活用して、資格審査結果通知書(全省庁統一資格の写しを添付する。
12 入札に付 仕様書第2.2.3項に定める本役務の実施体制並びに第4.8項a)からc)に定め
する条件 る情報保全に係る履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること。
(提出期限:令和5年2月27日(月)12:00 提出方法:電子メール)ただし、必要に応じ追加資料を求めることがある。
13 その他 (1)任意にて参考見積書(内訳含む。)を令和5年2月27日までに電子メールで送付する。
(2)入札説明会は実施しない。
問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0(xxXx00x)防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室 xx
電話番号:00-0000-0000(内線30155)
メールアドレス:x0xxxxxx@xxx.xx.xxx.xx.xx
1 郵送による入札方法
別 紙
郵送による入札について
一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(当該日が
「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着のこと。
また、あて先は「防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約」とすること。
2 郵送する書類等
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)
(2) 入札書(様式は付紙のとおり。)
3 封筒について
前項(2)を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235mm×横1
230mm)程度とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封筒すること。
封筒したうち封筒を前項(1)とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上送付すること。
4 入札の回数
初度入札のみ有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。
5 入札の無効
郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなった場合は、無効とする。
6 その他
(1) 郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する、
(2) 郵送先は次のとおりとする。
〒162-8805
xxx新宿区xxxx町5-1
防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛
〇参考〇
あくまでも例なので、縦横等は任意貴社名も明記してください。
内封筒(表)長3程度 内封筒(裏) 外封筒
公告第〇号
件名「△△」
「入札書在中」
〒162-8805
xxx新宿区xxxx町5-1
防衛省統合幕僚監部総務部総務
課会計室契約担当者 宛
「入札書在中」
(内封筒が入るサイズ)
又は 又は
公告第〇号
件名「△△」
「入札書在中」
入 札 書 ・ 見 積 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長 xxx xx x
住 所
会 社 名代表者名担当者名
調達要求番号: 23S1E6024 担当者連
絡 先
統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
金額¥ | 履 | 行 | 期 | 限 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | |||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 統合幕僚監部 | ||||||||
件 | 名 | 規 | 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||
防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援役務 | 仕様書のとおり | 式 | 1 | |||||||||
合 | 計 |
(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。
入 札 書 ・ 見 積 書
令和 年 月 日
年月日を記入
支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長 xxx xx x
住
所
住所・会社名・代表者名・
連絡者を記入(ゴム印等可)
会 社 名
代表者名担当者名
調達要求番号: 23S1E6024
担当者連
絡 先
統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
金額¥ | 履 行 | 期 限 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | ||||||||
履 行 | 場 所 | 統合幕僚監部 | |||||||||
件 | 名 | 規 | 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考 | |||
防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援役務 | 仕様書のとおり | 式 | 1 | ||||||||
各 | 欄に入札金額(税抜)を記入 | ||||||||||
合 | 計 |
(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。
令和 年 月 日
防衛省統合幕僚監部支出負担行為担当官
会計室長 殿
住 所
会 社 名代表者名
紙入札方式参加承諾願
下記の入札に係り、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙方式で実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。
1 件名、要求番号
2 入札日時
3 入札担当者名及び電話番号
4 政府電子調達(GEPS)を利用しない理由
5 今後の導入予定について
備考 1 本紙と併せて資格決定通知書(全省庁統一資格)の写しを提出する。
2 代理による入札する場合は、入札時に委任状(入札及び契約心得 別紙第4)を提出する。
3 指定の入札書(入札及び契約心得 別紙第2)を使用する。
4 再入札を実施する場合においての実施日時については、入札時に連絡する。
調達要求番号:23S1E6024
統 合 幕 僚 | 監 部 仕 | 様 書 |
品名又は件名 | 仕様書番号 | JSO-19-6027C |
防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援役務 | 作成年月日 | 令和元年9月29日 |
改正年月日 | 令和5年2月8日 | |
x x 部 課 | 統合幕僚監部指揮通信システム部 |
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,防衛省で整備する防衛情報通信基盤(以下,“DII”という。)を介して通信する携帯電話(以下,“防衛省携帯電話”という。)及び防衛省携帯電話の運用上必要となる通信回線の運用に関わる技術支援役務
(以下,“本役務”という。)について規定する。
1.2 用語及び定義
この仕様書に用いる用語及び定義は,次による。
a) DII 防衛省・自衛隊の電子計算機システムが加入し,体系的に構築された超高速・大容量の共通ネットワークをいう。
b) オープン系 DIIのうち,「注意」以下のデータを扱うシステムを収容し,防衛省外と接続するネットワークをいい,サーバ装置群,接続装置群,情報セキュリティ装置群,情報管理装置群及び運用管理装置群(以下,“各装置群”という。)によって構成される。
c) クローズ系 DIIのうち,「秘密」のデータを扱うシステムを収容し,防衛省外と接続しない,暗号機能を有するネットワークをいい,各装置群によって構成される。
d) 加入システム DIIに収容される防衛省の各機関等のシステムをいう。
1.3 引用文書等
1.3.1 引用文書
この仕様書の一部を成すものであり,入札または見積書の提出時における最新版とする。ただし契約後,当該文書に改正があった場合,その適用については別途協議するものとする。
a) 法令等
1) 防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則(平成29年自衛隊統合達第15号)
2) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)
3) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)[防運情第9248号(19.9.20)]
4) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防装庁(事)第137号
(令和4年3月31日)]
b) 仕様書
1) | JSO-22-6009 | 防衛省携帯通信サービスの借上(04換装) |
2) | JSO-22-6047 | 防衛省携帯電話通信料(従量課金分) |
3) | JSO-22-6048 | 防衛省携帯通信サービス料(ウイルス対策) |
3) | JSO-22-6003 | 防衛省携帯管理機能等の借上(04換装) |
4) | JSO-18-6042B | 防衛情報通信基盤(DII)の整備(部外回線の借上)(アクセスゲートウェ |
イ)その2 |
5) JSO-18-6011E 防衛情報通信基盤(オープン系)通信電子機器借上(ネットワーク監視装置等)(04延長)
1
6) JSO-20―6026 携帯電話装置等用プログラムの改修等
1.3.2 関連文書
a) 規格
1) JIS P 0138 紙加工仕上寸法
2) JIS X 0001~JIS X 0032 情報処理用語
3) IETFによる勧告
4) ITU-Tによる勧告
5) IEEE規格
b) 仕様書
1) JSO-16-6013B 電子計算機借上(携帯電話用)(03延長)
2) JSO-21-6001 防衛情報通信基盤(オープン系)通信電子機器借上(03換装)
3) JSO-21-6002A 防衛情報通信基盤(オープン系)通信電子機器借上(その1)(04延長)
4) JSO-17-6020F 防衛情報通信基盤(オープン系)通信電子機器借上(その2)(03延長)
c) 設計書
1) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書「注意」(平成30年3月)
2) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書(追録版)「注意」(平成31年3月)
3) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書(追録版)「注意」(令和2年3月)
4) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書(追録版)「注意」(令和3年3月)
5) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書(追録版)「注意」(令和4年3月)
6) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク収容設計書(平成4年度)「注意」(令和3年3月)
7) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク収容設計書(令和4年度追録版)「注意」(令和
4年3月)
8) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク収容設計書(平成5年度)「注意」(令和4年3月)
d) 法令等
1) 事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)
2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
3) 著作xx(昭和45年法律第48号)
4) 防衛情報通信基盤の業務実施に関する訓令(平成15年防衛庁訓令第19号)
5) 防衛情報通信基盤の維持管理及び運用に関する業務処理要領について(通達) [防官情第2209号(1
8.3.24)]
2 役務に対する要求
2.1 役務従事者
2.1.1 契約相手方は,次に示す能力を有するものとする。
a) 防衛省携帯電話が接続するFMCネットワーク,閉域ネットワーク(オープン系,クローズ系),SMSセンタープッシュネットワークの構成について理解する能力を有するものとする。
b) 防衛省携帯電話の運用中に発生した問題について,その原因探求及びDIIへの影響度を分析し,必要な対処ができる能力を有するものとする。
c) 防衛省携帯電話の運用に関連する通信伝送路等の必要な知識を理解する能力を有するものとする。
2
d) 防衛省携帯電話からDIIへの接続要件を理解するとともに,発生した問題を解決できる能力を有するものとする。
2.2 本役務
2.2.1 本役務は,次のとおりとする。ただし,JSO-22-6009,JSO-22-6047,SO-22
-6048,JSO-22-6003,JSO-18-6042B及びJSO-18-6011Eと重複することがないよう留意するとともに,これらと連携して本役務に従事するものとする。
a) 防衛省携帯電話の操作及び環境設定に関する事項
b) 障害発生時における対処に関する事項
JSO-22-6009の2.9 項に示される防衛省携帯電話端末及び通信回線の保守については,JSO-
22-6009により実施し,本役務と重複しないよう留意する。
c) 障害発生時における関連事業との円滑な情報共有(共有情報の詳細については、官側との協議による。)
d) 官側が主催する継続的サービス改善の検討等に対する運用面からの技術的提言および会議への出席に関する事項
e) サービス改善,製品・サービス等の技術革新に関し,将来DIIへ適用した場合の効果の分析,評価,その資料作成に関する事項
f) 防衛省携帯電話の運用における利用者マニュアル等のドキュメント整備に関する事項
g) 防衛省携帯電話およびその運用にあたり生じる事象に対する定期的な端末挙動調査,分析,検証等に関する事項
2.2.2 本役務の体制
契約相手方は,本役務を実施しうる体制を整えるものとする。ただし,JSO-22-6009,JSO-22
-6047,SO-22-6048,JSO-22-6003,JSO-18-6042B及びJSO-18-
6011Eに付帯する事項と重複することがないよう留意する。
2.2.3 本役務の実施体制
契約相手方は,本契約の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官と協議するものとする。
a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下,“業務従事者”という。)を確保すること。
b) 前記a)の業務従事者が本契約を履行するために必要な経験,資格,業績等を有すること。
c) 上記 a)の業務従事者が,前記 b)に掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,
資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。
d) 前記 c)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
2.2.4 本役務の報告
契約相手方は,本役務の実施状況及び翌月の本役務実施計画について,月1 回を基準とし,統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課(以下“調達要求元”という。)に報告するものとする。
2.2.5 期間・防衛省携帯電話台数
a) 期間
調達要領書による。
b) 防衛省携帯電話台数
調達要領書による。
2.2.6 実施場所
3
a) 本役務の場所
監督官から承認を受けた場所とする。
2.2.7 提供時間
役務の提供時間は,平日9時から18時までの間,7.75時間/人を基準とする。ただし,2.2.1 b)に示す障害発生時等の対処は,24時間連絡をとれる体制をとるものとし,処置対応については,監督官にその都度協議する。
3 監督・検査
監督・検査については,契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施するものとする。
4 その他の指示
4.1 役務実施計画書
契約相手方は,契約締結後速やかに役務実施計画書を作成し,調達要求元に提出するものとする。
4.2 役務従事者名簿
契約相手方は,契約締結後速やかに別紙様式第1により,役務従事者名簿を作成し,調達要求元に提出するものとする。また,役務従事者名簿の変更及び追加の必要が生じた場合は,別紙様式第1により,調達要求元に再提出するものとする。
4.3 役務時間確認書
契約相手方は,別紙様式第2及び別紙様式第3により,役務時間確認書を作成し,監督官の確認を受けた後,調達要求元に提出するものとする。
4.4 役務作業報告書
契約相手方は別紙様式第4により,役務作業報告書を作成し,監督官に提出するものとする。
4.5 役務実施場所報告書
契約相手方は,監督官から承認を受けた場所以外で本役務を実施した場合,別紙様式第5により,役務実施場所報告書を作成し,監督官に提出するものとする。
4.6 提出資料
提出資料は表1による。
表1 提出資料
番号 | 品目 | 種別 | 数量 | 提出先 | 提出時期 |
1 | 役務実施計画書 | 電子媒体 | 1 | 統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課 | 契約後,速やかに |
2 | 役務従事者名簿 | 電子媒体 | 1 | 契約後,速やかに | |
3 | 役務実施計画(〇月) | 紙 | 1 | 1回/月 | |
4 | 役務時間確認書 | 紙 | 1 | 1回/月 | |
5 | 役務作業報告書 | 紙 | 1 | 1回/月 | |
6 | 役務実施場所報告書 | 電子媒体 | 1 | 1回/月 |
4.7 情報保証
防衛省の情報保証に関する訓令及び防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)を適用するものとする。
4
4.8 情報保全
契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報であって,防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他の非公知の情報(以下,“保護すべき情報等”という。)の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官に通知するものとする。
a) 契約を履行する一環として,契約相手方が収集,整理,作成等した一切の情報が,防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制
b) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制
c) 官が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,その他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
4.9 立入制限区域への立入
契約相手方は,立入制限区域へ立ち入る必要が生じた場合は,官側に申請の上,許可を得なければならない。細部要領については防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則による。
4.10 官側における支援
契約相手方は,官側の支援を必要とする場合,官側と協議の上,次の支援を受けることができる。
a) 本役務に必要な官側資料等の貸与又は閲覧等
b) 本役務に必要な防衛省携帯電話端末2台(基準)の貸与
c) その他官側が必要と認めたもの
4.11 貸付品
契約相手方は,表2に示す品目のほか,官側が必要と認めるものについて,官側と調整のうえ無償で貸付を受けることができる。
なお,貸付を受ける場合は,取扱等について官側の指定する条件を厳守するものとする。
表2-貸付品
品名 | 数量 | 取扱区分 | 備考 |
防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書「注意」(平成30年3月) | 1式 | 注意 | 1 時期 契約相手方の申請後速やかに 2 貸付及び返納場所 官側の指示による。 3 媒体 電子媒体(CD-R/ DVD-R)又は紙媒体 |
4.12 仕様書に関する疑義
本役務を履行する上で疑義のある場合は,契約担当官等と協議するものとする。
5
役務従事者名簿
別紙様式第1
6
調達要求番号 | 契約番号 | 契約件名 | |||||
本役務における担当 | 所 | 属 | 職 | 位 | 氏 | 名 | |
令和 年 月 日 会社名:
別紙様式第2
役務時間確認書
x 約 相 手 方 | 調達要求番号 | ||||||||
x 約 件 名 | |||||||||
x 約 番 号 | 契 約 年 月 日 | ||||||||
役務実施期間 | 令和 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 月 | 日 | ||
氏 名 | 所 属 会 社 名 | 所 属 部 門 | 作業時間 | 備考 | |||||
上記のとおり確認しました。令和 年 月 日 契約担当官 殿 | 監 督 官所 属 階級 氏名 | ||||||||
上記のとおり相違ありません。令和 年 月 日 | 技術支援役務責任者氏名 |
備考 別紙様式第3を添付し,監督官の確認を受けるものとする。
7
別紙様式第3
8
役務時間確認書(個別)
契約相手方 | 契約件名 | 調達要求番号 | 契約番号 | 契約年月日 | ||||||||||||||||
役務実績 | 令和 年 月 | 役 務 実 施 日 及 び 役 務 時 間 | 備 考 | |||||||||||||||||
氏 名 | 所属会社名 | 所属部門 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 | |||||
備考 作業時間は時間単位とし,分は十進法により時間に換算する。この場合,小数点第2位までとし第3位以下は切り捨てる。
別紙様式第4
監 督 官 確 認 | 契 約 相 手 xx 認 |
役務作業報告書
9
令和 年 月 日
役務作業の要求事項 | 役務作業内容 | ||||||
担当区分: 所 属: 氏 名: | 担当区分: 所 属: 氏 名: | 担当区分: 所 属: 氏 名: | 担当区分: 所 属: 氏 名: | 担当区分: 所 属: 氏 名: | 担当区分: 所 属: 氏 名: | 担当区分: 所 属: 氏 名: | |
( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
役務時間 |
役務実施場所報告書
別紙様式第5
10.
指示年月日: 会社名:
調達要求番号 | 契約番号 | 契約件名 | 監督官確認 | 責任者確認 | |||
役務従事者 | 役 務 実 施 x x | 実施場所 | 時 間 | ||||
x x 要 領 x x 書 | 発 | x | x | 号 | ||
調達要求番号 | 23S1E6024 | |||||
調達要求年月日 | 令和5年2月8日 | |||||
x | x | 部 | 課 | 統合幕僚監部 | 指揮通信システム部 | |
x x x 月 日 | 令和5年2月8日 | |||||
品 | 名 | 防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援役務 | ||||
仕 | 様 | 書 | 番 | 号 | JSO-19-6027C | |
指定事項: 2.2.5 期間・防衛省携帯電話台数 a) 期間 期間は,令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。 b) 防衛省携帯電話台数 防衛省携帯電話台数は,6,000台とする。 |
番号 | 保護すべき情報 | 防衛省が提供した保護すべき情報 | 契約相手方において新たに作成する情報のうち、保護すべき情報又は作成が見込まれる保護すべき情報 | 備 考 |
1 | 設計書 | 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書「注意」 (平成30年3月) | - | - |
2 | 契約の履行の一環として収集、整理、作成等した一切の情報 (番号1で指定した保護すべき情報を除く。) | - | - | 番号2 で指定した保護すべき情報に関係しない付紙の情報を除く。 |
以下余白 |
1
情 報 セ キ ュ リ テ ィ x x 書 | 発 x x 号 | - |
x x 要 求 番 号 | 23S1E6024 | |
x x 要 求 年 月 日 | 令和5年2月8日 | |
x x 部 課 | 統合幕僚監部指揮通信システム部 | |
x x x 月 | 令和5年2月8日 | |
品 名 | 防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援役務 | |
仕 様 書 番 号 | JSO-19-6027C | |
1 指定事項 契約の相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)。(防経装第9246号。平成21年7月31日)添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき適切に管理するものとする。 2 保護すべき情報 保護すべき情報を次のとおり指定する。 |
2」付紙
番号2で指定した情報のうち、次の事項については、保護すべき情報に当たらないものとする。
1.収集・整理する公知情報又はそれに類する情報のうち、公となることにより、秘匿すべき関心事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
2.防衛省より貸付け又は提供する情報・物件(官給品含む。)のうち、注意又は部内限りの表示がないもの
3.既に同種の契約において保護すべき情報から解除されている情報のうち、当該情報が公となることにより、秘匿すべき事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
4.原材料、仕掛品、製造品、購入品その他の物件のうち、当該物件が公となることにより、秘匿すべき事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
5.関係者間における連絡及び日程・場所等の調整に係る情報(電子メールによるやり取りを含む。)のうち、当該連絡及び日程・場所等の調整の内容が公となったとしても、秘匿すべき契約履行の状況及び内容が明らかにならないと認められるもの
6.関係者間における挨拶等の儀礼的な行為に係る情報