<つくば>キャッシュカード規定 つくばETCカード特約(個人用)つくばi D利用特約 WEB明細特約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
つくばバンクカード
会員規約
個人情報の取扱いに関する同意条項海外預金引出しサービス利用特約
<つくば>キャッシュカード規定 つくばETCカード特約(個人用)つくばi D利用特約 WEB明細特約
つくばバンクカード保証委託約款 個人情報の取扱いに関する同意条項
つくばバンクカード会員規約
第1部 一般条項
第1条(本会員)
第1章 会員の資格
株式会社筑波銀行(以下「当行」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払う ものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび 会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとし ます。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状 況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことに
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よる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします(ただし、当行が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はつくばバンクカード(以下「カード」という)送付時に通知するものします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第22条第1項第6号または第7号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
1.本規約を変更する場合、当行はその変更内容または新規約を会員に通知または公表します。
2.当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更内容に同意したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
(1)会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき。
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(2)会員が、前項の通知または公表から1ヶ月以内に変更内容に同意しない旨の申し出を行わないとき。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する 等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質 的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用しては ならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止さ れる現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるもの
に係る利用が含まれますが、これらに限られません。
(1)買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
(2)販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
(3)販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
(4)金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
(5)上記各号に類すると当行が判断するもの
4.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人
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に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 5.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前
4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当行に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当行から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カード券面上に印字された月の末日までとします。ただし、当行は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当行が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当行が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残
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高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第2項のカード利用枠のうち、30万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
7.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括の未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
9.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条第7項のキャッシング利用枠のうち、30万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
10.当行は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
11.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
12.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
(3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
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13.本条に定める利用枠は、本条第6項、第8項および第9項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。
第10条(複数カード保有における利用の調整)
1.当行が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当行は、そのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。
2.前項の場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第11条(カードの再発行)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(紛失・盗難・偽造)
1.カードもしくはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当行への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
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(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当行から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
7.会員は、前条第2項に従って当行に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第14条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カード
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ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショ ッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッ シュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止すること または加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通 じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の 要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 5.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサ
ービスの利用を停止することができるものとします。
6.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
7.当行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当行は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第16条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、
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利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこ とにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合 は、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は
VpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当行指定の方法により当行へ申し出るものとし、当行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4.当行に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボおよび第42条に定めるキャッシング一括の返済元金および第45条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング一括の返済元金については第9条第7項に定める未決済残高または海外キャッシュサービスの返済元金については第9条第2項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
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または停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第20条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当行から手数料率、利率の変更を通知または公表した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括および海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第
22条第1項の規定(ただし、第22条第1項第6号または第7号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)本会員の信用状態が悪化したとき。
4.本会員は、第22条第1項第6号または第7号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当行の本支店または出張所へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当行が適当または必要と認めた場合は、第18条のただし書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第22条(会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
(5)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(6)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合
① 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為⑤その他前記①から
④に準ずる行為
(8)当行または当行の委託先・派遣元等の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
①暴力、威嚇、脅迫、強要等②暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(9)会員に対し第4条第5項または第14条第6項または第7項の調査等が完了しない場合や調査の結果当行が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(10)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード等当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第23条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員のカードを当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカードを当行に返却するものとします。
第24条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当行が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当行の本店・支店・出張所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第27条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(2)国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員
が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28条(立替払の承諾等)
1.会員は、当行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの
委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1)当行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2)当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第29条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、
1回払い以外の支払区分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いと
なります。
第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
(2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第31条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
(2)マイ・ペイすリボ:事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月 15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払
いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、
1万円、2万円、3万円、5万円、10万円の6コース。ただし、ゴールドカードの場合は1万円、2万円、3万円、5万円、10万 円の5コース。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときは その金額)に本条第3項に定める手数料を加算して、翌月の支払 期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と 認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した 額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日ま でに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合 は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 3.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、当行所定の手数料率によ り年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、 翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から 起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象 としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の 最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 4.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用 可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否およ
び方法>に定めるとおりとします。
5.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第32条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、
ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、 24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.0%を乗じ年365日
(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算
した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅滞したときは、当該支払金(xx単位 100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第34条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第35条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2)商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(5)第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ
第36条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第37条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位100円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支
払うものとします。
第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当行が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第39条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括および海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第2章 キャッシング一括
第40条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第41条(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用
利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第42条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第37条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金について、当行が定める日までに「キャッシングもあとからリボ」の申込を行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第3章 海外キャッシュサービス
第43条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第44条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第45条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第37条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までに「キャッシングもあとからリボ」の申込を行い、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ボーナス月増額返済あり | 最長2年9か月・33回(新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率15.0 %、毎月返済額2万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21日~56日 (ただし暦による)・1回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…不要
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
<割賦販売用語の読み替え>
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
・お支払い予定額
・カードショッピングの支払い金
・リボ払いお支払額
・毎月支払額
・今回お支払額
・臨時元金返済額
・約定お支払額
・ボーナス月増額
・支払分
・分割支払額
・分割支払金
・分割払金
・弁済金
・各回の支払金額
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額100円当りの 分割払手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金…10,000円
② 手数料…ありません。
③ 弁済金…10,000円(①)
④ お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
① 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)…50,000円×15.0%×15日÷365日
+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000円×15.0%×5日
÷365日=595円
② お支払い元金…10,000円
③ 弁済金…10,595円(①595円+②10,000円)
④ お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
② 支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③ 分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当行が別途定める期間において、当行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | × | × |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × | × |
当行の本支店へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATMから入金またはコンビニエンスストアで繰上返済する場合は、カード利用後、当行が定める日まで返済できません。
※4:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※5:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※6:振込等により当行指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
第4部 その他の条項
第46条(保証の委託)
会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲については、別途つくばバンクカード保証委託約款によるものとします。
第47条(業務の委託)
当行は、カードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを個人情報の保護措置を講じたうえで、
株式会社バンクカードサービスおよびその他の企業に委託できるものとします。
第48条(規約の適用)
本規約に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座の場合は総合口座取引規定)、<つくば>キャッシュカード規定等により取扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記のバンクカードセンターまでお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当行にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の営業推進部CS推進室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記のバンクカードセンターまでご連絡ください。
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<株式会社筑波銀行>営業推進部CS推進室
〒305-0032 茨城県つくば市xx1丁目7番電話番号029-859-8111
バンクカードセンター
〒310-0804 茨城県水戸市白梅2-3-12電話番号0120-298-345
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
<VJ紛失・盗難受付デスク>フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
個人情報の取扱いに関する同意条項
私は、株式会社筑波銀行のつくばバンクカード申込みにあたり、以下の各条項を確認し、同意します。
第1条(銀行の個人情報の利用目的)
1.当行における個人情報の利用目的
【業務内容】
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
私は、この申込みを行うにあたり、株式会社筑波銀行(以下「銀行」という。)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57条)に基づき、私の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(2)公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
(3)その他銀行が営むことのできる業務及びこれらに付随する業務
(今後取扱が認められる業務を含む)
【利用目的】
個人情報は、当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で使用いたします。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
(2)犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため
(5)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(6)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(7)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(8)他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9)お客さまとの契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため
(10)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(11)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)手形・小切手の円滑な流通の確保のため
(14)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
【利用目的の限定】
(1)個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(2)人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(3)当行は、利用目的について、ご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じ利用目的を限定するよう取り組みます。
2.クレジットカード業務における個人情報の収集・保有・利用等
(1)会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、
下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および当行届出電話番号の現在および過去の有効性
(通話可能か否か)に関する情報、ならびにお電話等でのお問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当行が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当行または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
(2)会員は、当行が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 当行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成
(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当行が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当行が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から 6カ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利
用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14
住友不動産xxビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当行が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項第2号の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当行に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡く
ださい。なお、第1条第2項第2号に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項および第2項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項および第2項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当行営業推進部CS推進室までお願いします。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当行営業推進部CS推進室までお願いします。
<営業推進部CS推進室(責任者:CS推進室長)>
〒305-0032 茨城県つくば市xx1丁目7番電話番号029-859-8111
第11条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項はつくばバンクカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当行は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収
集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当行ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人。以下同じ。)は、次の1.に規定する暴力団員等もしくは1.の各号のいずれかに該当する場合、2.の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または1.に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然にxxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でもxxに何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
1.xxとの取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2.自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
海外預金引出しサービス利用特約
第1条(海外預金引出しサービスの内容)
海外預金引出しサービスは、つくばバンクカード(以下「カード」という。)の会員が、日本国外で現地通貨により利用口座から預金の払い戻しを受けることができるサービスです。
第2条(海外預金引出しサービスの適用)
海外預金引出しサービスはつくばバンクカード会員規約第6条に基づきカードを貸与された会員に適用します。
第3条(利用できる支払機等)
海外預金引出しサービスは、日本国外に設置されたVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という。)または「PLUS」に加盟する金融機関またはクレジット会社が設置し、指定している現金自動支払機(現金自動入払機
を含む。以下「海外支払機」という。)により受けることができます。なお、海外支払機の利用方法等は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
第4条(利用枠)
1.海外預金引出しサービスの利用枠は、つくばバンクカード会員規約第9条第2項に定めるカード利用枠のうち海外キャッシュサービスの利用枠を適用するものとし、当行が定める金額とします。なお、海外預金引出しサービスおよび海外キャッシュサービス利用による未決済額があるときは、利用枠からこれら未決済額を除いた額とします。
2.海外預金引出しサービス1回当たりの利用可能額は、国際提携組織または国際提携組織に加盟・提携する金融機関、クレジット会社の定める額とします。
第5条(手数料)
1.海外預金引出しサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。また、海外支払機の利用手数料については、当該海外支払機を設置している金融機関、クレジット会社の定めによります。
2.前項の手数料は、第6条第1項による引落しと同時に引落します。
第6条(本サービスの支払方法等)
1.海外預金引出しサービスによる日本国外での払い戻しにかかる利用口座からの引落しは、国際提携組織の処理日3営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
2.前項の支払いについては、引出し現地通貨額を国際提携組織または国際提携組織に加盟・提携する金融機関またはクレジット会社が定める時期ならびに為替相場に基づき円貨に換算した金額を引落すものとします。
3.海外預金引出しサービス利用による請求と弁済期の到来しているつくばバンクカード会員規約に定める他のサービス利用による債務の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、海外預金引出しサービス利用による請求と弁済期の到来している他のサービス利用による債務のいずれについても充当できないときは、その請求および債務の一部の自動引落しはいたしません。
第7条(引落し不能時の取扱い)
第5条第1項および第6条第2項の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、海外預金引出しサービス利用による請求の自動引落xx取扱いはなかったものとし、かわりにその全額について、つくばバンクカード会員規約第43条に定める海外キャッシュサービスを利用したものとして取扱います。なお、この場合の手数料は、第5条第1項にかかわらずつくばバンクカード会員規約第44条に定める手数料をいただきます。
第8条(サービスの停止)
つくばバンクカード会員規約第14条によるカード利用の一時停止等がなされたときは、海外預金引出しサービスを利用することができません。
第9条(解約等)
海外預金引出しサービスの解約等については、つくばバンクカード会員規約第23条によるものとします。なお、決済口座を解約したとき、またはカードを退会したときは、本特約による契約は終了します。
第10条(規定の適用)
本特約に定めのない事項については、つくばバンクカード会員規約によるほか、普通預金規定(総合口座取引規定)、<つくば>キャッシュカード規定等により取扱います。
以 上
<つくば>キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
つくばキャッシュカード(以下「カード」という。)は、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関(以下「預入提携銀行」という。)の現金自動預入機(現金自動預入支払機を含む。以下「預金機」という。)または当行所定のタブレット端末を使用して普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)または貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)に預入れる場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携銀行」という。)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下
「支払機」という。)または当行所定のタブレット端末を使用して預金を払戻す場合。
(3)当行所定の預金機または当行所定のタブレット端末を使用して預金の払戻金額を他の預金等に振替える場合。
(4)当行所定の振込機能付現金自動預入支払機(以下「振込機」という。)または当行所定のタブレット端末を使用して預金の払戻金額を振込む場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金を預入れるときは、預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)当行の預金機による預入れは、預金機の機種により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの現金の預入れは、当行が定めた枚数による金額の範囲とします。
(3)預入提携銀行の預金機を使用して預金を預入れる場合、1回あたりの預入れはその預入提携銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機にカード(または、カードおよび通帳)を挿入し、届出の暗証と金額をボタン等により操作してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)当行の支払機を使用して預金を払戻す場合、1回あたりの払戻しは、当行が定めた金額の範囲内とし、1日あたりの払戻しは、当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします。支払
単位は、支払機の機種により1円または1千円単位とします。
(3)支払提携銀行の支払機を使用して預金を払戻す場合、1回あたりの払戻しはその支払提携銀行が定めた金額の範囲内とし、1日あたりの払戻しは、当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします。支払単位は、支払機の機種により1千円または1万円単位とします。
(4)支払機により払戻す場合に、払戻金額と第6条第2項および第
3項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときはその払戻しはできません。
4.(預金機による振替え)
(1)預金機を使用して払戻金額を他の預金等に振替える(以下「振替え」という。)ときは、預金機にカードおよび振替先口座の通帳を挿入し届出の暗証と振替金額等を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)預金機により振替えるとき、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
5.(振込機による振込み)
(1)振込機を使用して払戻金額を振込む(以下「振込み」という。)ときは、振込機にカードを挿入し、届出の暗証と振込金額等を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)振込機により振込む場合に、払戻金額と第6条第4項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは振込むことができません。
6.(自動機利用手数料等)
(1)預入提携銀行の預金機を使用して預金を預入れる場合に、預入提携銀行が所定の手数料を定めているときは、預入提携銀行に対し手数料を支払ってください。この手数料は、預金の預入れ時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落xxうえ、当行から預入提携銀行に支払います。
(2)当行の支払機を使用して預金を払戻す場合は、当行が特に定めた時間帯に限り、所定の手数料を支払ってください。この手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落します。
(3)支払提携銀行の支払機を使用して預金を払戻す場合に、支払提携銀行が所定の手数料を定めているときは、支払提携銀行に対し手数料を支払ってください。この手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落xxうえ、当行から支払提携銀行に支払います。
(4)振込機を使用して振込む場合は、当行所定の振込手数料を支払ってください。この振込手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで払戻口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れおよび払戻し)
(1)代理人(本人の家族に限ります。)による預金の預入れおよび払戻し(振替えまたは振込みのための払戻しを含む。)をする場合は、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機、支払機、振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカード(または通帳)により預金を預入れることができます。なお、預入提携銀行の窓口では、この取扱いはしません。
(2)停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻すことができます。なお、支払提携銀行の窓口では、この取扱いはしません。
(3)停電、故障等により預金機による振替えまたは振込機による振込みができないときは、前項により当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻したうえ、窓口で、当行所定の手続により振替えまたは振込みを行ってください。
(4)第2項による払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に氏名および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
9(カードによる預入れ、払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替えまたは振込みのため払戻した金額を含む。)および手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の預金機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。
10(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機、振込機および当行所定のタブレット端末の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、本人確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.(偽造カード等による払戻し等)
(1)個人のお客さま名義の偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行
が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
(2)本条の規定は、法人のお客さま名義のカードには適用されません。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1)個人のお客さま名義のカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
(5)本条の規定は、法人のお客さま名義のカードには適用されません。
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事
項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(預金機、支払機、振込機、タブレット端末への誤入力等)
預金機、支払機、振込機および当行所定のタブレット端末の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、預入提携銀行の預金機を使用した場合の預入提携銀行の責任および支払提携銀行の支払機を使用した場合の支払提携銀行の責任についても同様とします。
16.(解約、カ-ドの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第17条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、次の当行規定により取扱います。
普通預金規定 つくば総合口座取引規定
貯蓄預金規定 当座勘定規定
定期預金規定 積立式定期預金規定ローンカード規定 振込明細帳利用規定振込規定
カード認証による預金払戻し等に関する窓口取引規定
19.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、
変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
【重大な過失または過失となりうる場合】
1.(本人の重大な過失となりうる場合)
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1)本人が他人に暗証を知らせた場合
(2)本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他本人に⑴から⑶までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記⑴および⑶については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(本人の過失となりうる場合)
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1)次の①または②に該当する場合
① 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
① 暗証の管理
A 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーを暗証にしていた場合
B 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
A キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
B 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以 上
つくばETCカード特約(個人用)
第1条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社筑波銀行(以下「当行」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および当行が定める会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、 ETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約
に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」および「あとからリボ」の場合はリボルビング払いに関する会員規約に基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行はETCカードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日か
ら30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当行に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届け出を行う方法等の当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合または ETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措
置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
5.会員は、当行及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETC カードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従ってETC カードを利用するものとします。当行は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETC システムや車載器に係るものも含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約を変更する場合、当行はその変更内容または新特約を会員に通知または公表します。通知または公表後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
以 上
(2022.4)
ETCシステム利用規程
(目的)
第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETCシステム取扱道路管理者またはETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、および通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得し
た車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下
「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車または軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置および3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、xx幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標および車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合および貸
与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているETCカードおよびETCシステム取扱道路管理者またはETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用
することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下
「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、または中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線および一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」もしくは「ETC専用」(これらの表示がある車線では、 ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)または「ETC /一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車およびいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC /一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式のxx(以下
「開閉棒」といいます。)が開かない、または閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進または後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線および一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置
(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信
開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」もしくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、または閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒および後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」または「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線および一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進または後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者またはETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を
負いません。
(別の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。
2 平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、 ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社または公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線および一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)または混在車線(「ETC /一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線および一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳または療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社または公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路または道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路または道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)および検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社または公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道ならびに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社
および名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器およびETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号および第六号ならびに第2項第一号および第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かないもしくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車または開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
ETCシステム取扱道路管理者 の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バスとしてセッ | 車載器にETCカードを挿入す |
首都高速道路株式会社 | トアップした自動車を路線バ | ることなく、一般車線又は混 |
中日本高速道路株式会社 | ス以外の用途で使用する場合 | 在車線を通行し、通行券を発 |
西日本高速道路株式会社 | 又は車載器に路線バス以外の | 券する料金所では通行券を受 |
阪神高速道路株式会社 | 自動車としてセットアップし | け取り、通行料金の請求を受 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | た自動車を路線バスの用途で | ける料金所では、いったん停 |
京都府道路公社 | 使用する場合 | 車して係員にETCカードを手 |
兵庫県道路公社 | 渡してください。ただし、ス | |
xx県道路公社 | マートICから流入しスマート | |
大阪府道路公社 | IC以外の出口料金所及び検札 | |
神戸市道路公社 | 料金所を利用する場合は、一 | |
愛知県道路公社 | 般車線又は混在車線を通行し、 | |
栃木県道路公社 | いったん停車して係員にETC | |
広島高速道路公社 | カードを手渡し、スマートIC | |
福岡県道路公社 | の出口料金所を利用する場合 | |
長崎県道路公社 | は、開閉棒の開閉にかかわら | |
鹿児島県道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して | |
滋賀県道路公社 名古屋高速道路公社 | 係員に申し出てください。 | |
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両制 | セットアップを行う際に申し |
首都高速道路株式会社 | 限令(昭和36年政令第265号) | 出されていない場合は、通行 |
中日本高速道路株式会社 | 第3条第1項に定める限度以 | 料金の請求を受ける料金所で |
西日本高速道路株式会社 | 下のものが道路法(昭和27年 | 一般車線又は混在車線を通行 |
阪神高速道路株式会社 | 法律第180号)第47条の2第1 | し、いったん停車して係員に |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 項に定める許可を受けて通行 | ETCカードを手渡してくださ |
京都府道路公社 | する場合 | い。ただし、通行料金の請求 |
兵庫県道路公社 | を受ける料金所がスマートIC | |
xx県道路公社 | である場合は、開閉棒の開閉 | |
大阪府道路公社 | にかかわらず、開閉棒の手前 | |
神戸市道路公社 | で停車して係員に申し出てく | |
愛知県道路公社栃木県道路公社 | ださい。 | |
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 |
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同xx欄に掲げる場合は、同xx欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 名古屋高速道路公社 | 車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとす る場合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを 挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してく ださい。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社 | 障害者割引に登録したETC | 通行料金の請求を受ける料金 |
栃木県道路公社 | カード及び自動車で被けん引 | 所で一般車線又は混在車線を |
名古屋高速道路公社 | 自動車を連結して通行する場 | 通行し、いったん停車して係 |
広島高速道路公社 | 合 | 員にETCカードを手渡してく |
福岡北九州高速道路公社 | ださい。 | |
福岡県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所でETCシステムを | 出口料金所及び検札料金所で |
中日本高速道路株式会社 | 利用して通行した自動車が、 | 一般車線又は混在車線を通行 |
西日本高速道路株式会社 | インターチェンジ等の間で、 | し、いったん停車して係員に |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 被けん引自動車との連結等に | ETCカードを手渡してくださ |
京都府道路公社 | より料金車種区分が変更され | い。ただし、出口料金所がス |
兵庫県道路公社 | た状態で出口料金所及び検札 | マートICである場合は、開閉 |
xx県道路公社 | 料金所を通行する場合 | 棒の開閉にかかわらず、開閉 |
愛知県道路公社 | 棒の手前で停車して係員に申 | |
広島高速道路公社福岡県道路公社 | し出てください。 | |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマー トICから流入 し、ス マートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出 てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を 要するETC車線を通行する場(東合 | 対象料金所 日本高速道路株式会社)道央自動車道 森料金所 |
(中日本高速道路株式会社) 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 | ||
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 | ||
阪神高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 北神戸線 しあわせの村料金所 当該料金所の車線には「一般」と表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 | 側車付二輪自動車であって被 | 通行料金の請求を受ける料金 |
首都高速道路株式会社 | けん引自動車を連結して通行 | 所で一般車線又は混在車線を |
中日本高速道路株式会社 | する場合 | 通行し、いったん停車して係 |
西日本高速道路株式会社 | 員にETCカードを手渡してく | |
阪神高速道路株式会社 | ださい。ただし、出口料金所 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | がスマートICである場合は、 | |
xx県道路公社 | 開閉棒の開閉にかかわらず、 | |
栃木県道路公社 | 開閉棒の手前で停車して係員 | |
名古屋高速道路公社 | に申し出てください。 | |
愛知県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 |
京都府道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 兵庫県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 |
附 則
1 この実施細則は、令和3年8月2日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和3年5月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、 本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
つくばiD利用特約
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員(携帯型))
1.株式会社筑波銀行(以下「当行」という)が発行するクレジットカードのうち当行が指定するクレジットカードの個人会員(以下
「会員」という)で、本特約およびつくばバンクカード会員規約
(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。 2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当行は当該家
族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD会員番号、アクセスコード、 iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当行にその旨届け出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下
「指定暗証番号」という)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第4条(暗証番号)
1.当行は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」という)に装備された非接触ICチップに、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当行が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」という)を、当行所定の方法で使用携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、使用携帯電話に予め指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済シス
テムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用)
1.iD会員(携帯型)は、前条第2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯電話(以下「iD携帯」という)を当行所定の方法で使用することにより、会員規約に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当行クレジットカード(以下「決済用カード」という)に代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当行が別途指定するATM等において当行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一括として、当行から現金を借り受けることができます。また、 iD会員(携帯型)は、会員規約に定める方法以外に、当行が別途指定するATM等においてiD携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。ただし、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボおよびキャッシング一括のサービスが受けられない場合があるものとします。
第7条(iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に iD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、決済用カードの利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払うもの
とします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第10条(ご利用枠)
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当行が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払の責を負うものとします。
第11条(紛失・盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
第12条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD携帯の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)iD会員(携帯型)の故意もしくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD会員(携帯型)の家族・同居人・当行から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD会員(携帯型)が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発
生を知った日から30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第13条(有効期限)
1.iD会員情報の有効期限は、当行が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員(携帯型)に通知します。
2.iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第14条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(携帯型)がiD会員(携帯型)を退会する場合は、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第15条(再発行)
1.当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第16条(利用停止措置)
当行は、iD会員(携帯型)が本特約もしくは会員規約に違反した場合またはiD携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。
第17条(本サービスの一時停止、中止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行
は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
1.天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
2.その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第18条(免責)
1.当行は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD会員
(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。 2.当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチップ等の技術的な欠陥、品質不良 等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済 システムを利用することができない場合でも、責任を負わないも のとします。ただし、当行の故意または重過失による指定アプリ ケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合は
この限りではありません。
第19条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めによる本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第20条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
「個人情報の取扱いに関する重要事項」の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「つくばiD利用特約」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記(1)から(3)の情報について、当行が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当行に使用携帯電話に関する情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
(1)使用携帯電話に関する情報(携帯電話本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
(2)使用携帯電話への指定アプリケーションの登録状況
第1条(内容)
(3)iD会員情報の登録状況 2.iD会員(携帯型)は、当行が下記の目的のために前項の(1)
から(3)の情報を利用することを同意します。
(1)当行のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
(2)iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
(3)当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条(同意条項の準用および本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2.本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第7条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条第2項第1号」は「本特約第2条第1項」に、「第1条第2項第2号」は「本特約第2条第2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
WEB明細特約
対して申出をした場合であって当行が承諾した場合あるいは法令で当行が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当行の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当行は所定の手数料を請求することができるものとします。
第3条(WEB明細の通知方法)
当行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当行に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。
第4条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当行ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
2.会員は、当行から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当行から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当行にて電子メール不着と認識されている期間は、当行が定める適当な方法で通知する場合があります。
1.「WEB明細」(以下、「本明細」という)は、株式会社筑波銀行(以下、
「当行」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、当行指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供が電磁的方法により交付されることが含まれます。
3.当行は、法令で定める場合または第1項で除いた一部の法人・提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。
4.当行は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第2条(本明細の閲覧方法)
1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当行の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
3.会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当行に
第5条(ハンドルネーム)
1.会員が本明細を利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当行は一切の責任を負わないものとします。 第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容)本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの 添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハ ードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形 式等のサービス利用環境は、当行ホームページにて指定するもの とします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当行が本明細の閲 覧環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものと
します。
第7条(本利用特約の適用および変更)
当行は、当行が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第8条(本明細の閲覧の中止等)
1.当行が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当行は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
2.会員が、当行が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。
3.当行が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当行は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
4.会員が理由の如何に関わらず当行カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。
第9条(免責事項)
1.当行の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当行が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は何ら責任を負うものではありません。
2.当行に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当行は何ら責任を負うものではありません。
(2022年4月改定)
つくばバンクカード保証委託約款
第1条(委託の範囲および契約の成立)
1.つくばバンクカードゴールド、つくばバンクカードヤングゴールド、つくばバンクカードクラシック(以下、総称して「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社筑波銀行
(以下「当行」といいます。)の定める「つくばバンクカード会員規約(以下、「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条(調査および報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規約およびその特約事項等に従い支払いをし
ないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第4条(求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
1.前条による保証会社の代位弁済額。
2.保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
3.保証会社が弁済した日の翌日から年14.60%の割合(年365日(閏年は366日)の日割計算)による遅延損害金。
4.保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社が第3条の保証債務履行前に第4条に定める求償権の全額を会員に行使することに同意するものとします。
(1)保証会社および当行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
(2)仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
(3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4)租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したとき。
(6)会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
(7)その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求ならびに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、直ちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7条(xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第8条(費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条(合意管轄)
会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については会
員の住所地および保証会社の本社・営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第11条(保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第12条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届け出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届け出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項は、つくばバンクカード保証委託約款(以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。
第1条(保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員等は、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記(1)と(2)の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これら電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
(1)保証依頼時に会員等がつくばバンクカード保証依頼書(兼保証委託契約書)に記入し、もしくは会員等が提出する書類に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メー
ルアドレス、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して
「属性情報」といいます。)
(2)官報や電話帳等の公開情報
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.カードの本会員および本会員の予定者(以下、総称して「本会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意するものとします。
2.本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意するものとします。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社 シー・アイ・シー | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト | 0120- 810- 414 | xxxxx://xxx.xxx. xx.xx/ |
株式会社日本信用情報機構 | 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-1 0-14 住友不動産xxビル 5号館 | 0570- 055- 955 | xxxxx://xxx.xxxx. xx.xx/ |
※株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます。)もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行 個人信用情報センター | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 03- 3214- 5020 | xxxxx://xxx. xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/ |
※上記各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います(当行および保証会社では行いません)。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本約款に係る申込みをした事実 | 保証会社が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
③本約款に係る客観的な取引事実※1 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中および契約終了後1年を超えない期間 | |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑦本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1上記「本約款に係わる客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、
割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む。)となります。
第3条(個人情報の第三者からの提供)
1.当行から保証会社に提供される個人情報
(1)会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下、「契約情報」といいます。)
② 会員のカード利用残高、支払い状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③ 会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
④ 会員等の当行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤ 会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥ 会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦ その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)会員等は、第3条1項(1)にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
第4条(個人情報の第三者への提供)
1.保証会社から当行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記(1)から(3)の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
(1)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(2)保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
(3)当行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2.保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等に伴い第三者に提供
される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)保証会社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条(会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第7条(保証約款等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第8条(本同意条項の変更)
本同意条項は保証会社所定の手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(個人情報に関する問合せ先)
第5条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
<保証会社の問合せ窓口>三井住友カード株式会社
〒105-8011 xxx港区海岸1-2-20電話番号:03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区xx4-5-15電話番号:06-6223-2966
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の1.に規定する暴力団員等もしくは1.
の各号のいずれかに該当し、2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または1.に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この保証取引が停止され、または通知によりこの保証取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも一切私の責任といたします
1.貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
2022.3 SCCB