エンドユーザーライセンス条項 (EULA)
エンドユーザーライセンス条項 (EULA)
序文
本エンドユーザーライセンス契約(End User License Agreement;以下、「EULA」といいます)の条項は、ベクター標準ソフトウェア製品に適用され、ベクター・ジャパン株式会社(以下、「VJ」といいます)とお客様の間のライセンス契約の不可分の一部とします。
定義
以下の定義は、EULA に適用されるものとします。
「アクティベーション」とは、所定のデバイスもしくはサーバー上での製品の使用または所定のデバイスもしくはサーバーと併せた製品の使用を可能にするための技術的手順です。アクティベーションは、デバイスにライセンス ID を保存することで行います。アクティベーション自体は、デバイスもしくはサーバー上で、またはそれらと併せて製品を使用する権利を示すものではなく、EULA に基づいて付与されたライセンスを行使する前提条件となります。
「アサイン」とは、EULA のライセンス範囲内でライセンスされるデバイス、クライアントまたはサーバーへのライセンスのアサインを意味します。デバイス、クライアントまたはサーバーにライセンスがアサインされていない製品は、使用してはなりません。
「CAL (Client Access License;以下、「CAL」といいます)」とは、クライアントアクセスライセンスを意味します。これは、クライアント製品の使用を許可して、対応するサーバーソフトウェアにアクセスできるようにするライセンスです。
「クライアント」とは、サーバーによって提供されるサービス(ファイルまたは共有周辺機器へのアクセス)を使用するネットワーク内のデバイスを意味します。
「お客様」とは、ライセンス契約を締結し、ライセンス契約および EULA に基づくライセンスの使用権を取得した法的主体を意味します。
「欠陥」とは、合意した仕様からの逸脱、または特定の仕様が合意されていない限りにおいて製品説明もしくは製品に関係するユーザー向けマニュアルからの逸脱を意味します。
「デバイス」とは、ライセンスのアサインが可能な、単体の物理的ハードウェアシステムを意味します。デバイスには以下のようにいくつかの種類があります。(i) サーバーではない運用コンピューター、(ii) VJ により提供されたハードウェアインターフェイス(例:VJ 製品「VN1630」)、(iii) VJ により承認されたドングルが該当します。
「デバイス CAL」とは、サーバー製品へのクライアントアクセスのためのデバイスライセンスを意味します。
「デバイスライセンス」とは、ライセンス付与された 1 つのデバイスと併せて運用コンピューター上で製品を使用することを許可するライセンスを意味します。
「EULA」すなわち「エンドユーザーライセンス契約」の条項は、ベクター標準ソフトウェア製品に適用され、VJ とお客様の間のライセンス契約の不可分の一部であることを意味します。
「ライセンス」とは、一度に 1 つの特定の製品を使用するための非独占的な権利を意味します。
「ライセンス契約」とは、(i) VJ の見積書を受諾して作成されたお客様の注文書と当該見積書、または (ii) お客様の注文書を受諾して作成された VJ の注文確認書とお客様の当該注文書、または (iii) EULA を参照して作成されたお客様と VJ の間のその他の契約書を意味します。
「ライセンスサーバー」とは、サーバーライセンスがアサインされた単体のサーバーを意味します。
「保守」とは、保守期間中に VJ が新バージョンの製品のライセンス付与およびその提供を行うことを意味します。
「運用コンピューター」とは、製品を運用するパソコンまたはその他の電子計算機を意味します。
「製品」とは、EULA が適用されるベクター標準ソフトウェア製品を意味します。
「サーバー」とは、ファイルまたは共有周辺機器へのアクセスを許可することによりクライアントにサービスを提供するコンピューターを意味します。
「サーバーライセンス」とは、ライセンスが付与された 1 つのサーバー上でサーバー製品の使用を許可するライセンスを意味します。
「バージョン」とは、バージョン番号によって示される製品の特定のソフトウェアバージョンを意味します。
ライセンス条件
1. 製品
1.1 VJ は、コンピューター上で運用可能な形で、お客様に製品を提供します。VJ は、通常ヘルプ機能として製品に含まれるユーザーマニュアルを電子形式でのみ提供します。VJ は、製品とユーザーマニュアルをデータストレージメディアやインターネットからのダウンロード、または電子メール送付により提供することがあります。
2. ライセンスのタイプ
一般に、VJ は以下のライセンスタイプを提供します。製品によって、利用可能なライセンスタイプは異なります。
スタンドアローンアプリケーションの場合
• デバイスライセンス
クライアント/サーバーアプリケーションの場合
• サーバーライセンス
• デバイス CAL
ライセンスタイプにかかわらず、取得したライセンスに従って製品を正しく使用するため、本契約条項の 6 章
および 7 章に従って各ライセンスの適切なアサインおよびアクティベーションを行うことは、お客様が製品を使用する上での前提条件となります
2.1 デバイスライセンス
デバイスライセンスは、必要なアサインに従って、1 つのデバイス上または 1 つのデバイスと併せて製品を使用する権限を付与します。デバイスは、運用コンピューター自体もしくは運用コンピューターと接続されたデバイスである場合があります。
製品は、同時に 1 つの運用コンピューターのみで使用される場合に限り、アサインされたデバイス上で、ま
たはアサインされたデバイスとともに、任意の数のユーザーによって使用できます。すなわちお客様は 1 つのデバイスを有する運用コンピューター上で、1 ライセンス当たり 1 製品しか同時に起動および実行できないことを意味します。
製品がアサインされたデバイスを仮想化することは許可されていません。とりわけ仮想化手法またはその他の自動化メカニズムによって複数の運用コンピューターとなり得るコンピューターとともにデバイスを使用できるようにするためにデバイスを仮想化することは許可されていません。
デバイスライセンスには、次の事項が適用されます。
• デバイスライセンスを付与された製品を、リモート接続または自動使用により使用することは許可されていません。これは特に、ライセンス付与された製品は、決して、コンパイルサーバー、ビルドサーバーまたは類似するタイプのサーバーで運用してはならないことを意味します。
• 各製品のマニュアルまたはデータシートにおいて、例外が定められている場合があります(例:テストスタンドのリモート運用)。
2.2 サーバーライセンス
サーバーライセンスは、1 つのライセンス付与サーバー上でサーバー製品を使用する権限を付与します。
2.3 CAL ライセンス
CAL ライセンス(Client Access License)は、クライアントアクセスを介してサーバー製品にアクセスするためにクライアント製品を使用する権限を付与します。CAL ライセンスを介したサーバー製品へのアクセスには、当該サーバー製品のサーバーライセンスが必要です。
3. ライセンスモデル
3.1 永久ライセンス
永久ライセンスは特定のバージョンを指し、このバージョンを使用する永久的権限を提供します。永久ライセンスには有効期限はありません。
製品を常に最新の状態に保つために、お客様および VJ は、永久ライセンスに加えて、保守を任意で付帯することができます。保守は最新バージョンに対してのみ付帯可能です。
保守期間は、保守出荷日の翌月 1 日より 1 年間とします。
3.2 サブスクリプションライセンス
サブスクリプションライセンスは、合意された契約期間中に製品を使用する一時的権限を付与します。
別途契約による定めが無い限り、サブスクリプション期間は当該ライセンス購入の翌月1 日より1 年間です。契約期間中に新たに使用可能になったバージョンの提供が含まれます。
3.3 EULA に基づき、お客様は永久ライセンスとサブスクリプションライセンスを注文することができます。ただし、永久ライセンスをサブスクリプションライセンスに切り替えることはできません。逆もまた同様に、サブスクリ プションライセンスを永久ライセンスに切り替えることはできません。
4. ライセンスの制限
4.1 評価ライセンス
評価ライセンスは、製品がどの程度お客様の目的に適しているかを内部評価する目的でのみ、製品を使用することが許可されます。
評価ライセンスは、常に期間が制限されます。ライセンス期間はライセンス契約に定めるものとします。評価ライセンスという観点から製品は、全機能を装備したライセンスもしくは一部機能が制限されたライセンスが付与される場合があります。
ライセンスの有効期限が過ぎると、お客様は製品を使用できなくなります。
4.2 アカデミックライセンス
アカデミックライセンスでは、合意した大学の学部内において、(i) 当該大学の教職者の教育目的で、または
(ii) 学生の学習の一環として、製品を使用することが許可されます。
アカデミックライセンスでは、期間が制限される場合とされない場合があります。ライセンス期間が制限される場合、ライセンス期間はライセンス契約に規定され、ライセンス有効期限が過ぎると、お客様は製品を使用できなくなります。
4.3 トレーニングライセンス
トレーニングライセンスでは、製品をお客様またはお客様に代わって職務を行う第三者(サードパーティー)の従業員の内部トレーニングのために使用することが許可されます。
トレーニングライセンスでは、期間が制限される場合とされない場合があります。ライセンス期間が制限される場合、ライセンス期間はライセンス契約に規定され、ライセンス有効期限が過ぎると、お客様は製品を使用できなくなります。
5. ライセンスの範囲
5.1 VJ は、お客様がライセンスのアサインおよびアクティベーションを適切に行っていることを条件として、ライセンス契約において合意したライセンスタイプおよびライセンスモデルに基づき、お客様に製品を使用するライセンスを付与します。VJ またはドイツ国の Vector Informatik GmbH(以下、「VI」という)は製品のあらゆる知的財産権、工業所有権その他の所有権を留保し、お客様はライセンス契約において明示的に合意された使用以外、製品を使用しないものとします。とりわけお客様は、法律によって特別に許可される場合を除いて、製品を変更、改変、拡張、移植、リバースエンジニアリングもしくは変換せず、また派生物を作成しないものとしますが、これらに限定されません。
5.2 合意されたライセンスタイプおよびライセンスモデルの如何にかかわらず、お客様の製品を使用する権利はライセンス料の全額支払いを条件とします。
5.3 ライセンスはお客様自身の目的のためにのみ付与されます。
5.4 お客様は、有料・無料を問わず、お客様のライセンスを第三者(サードパーティー)に使用させることはできません。ただし、お客様は、お客様自身の目的使用のために下請業者および臨時従業員がお客様のライセンスを使用することを認めることができます。疑義を避けるために記すと、この場合、お客様は当該下請業者および臨時従業員がライセンス契約および EULA を遵守することについての責任を負うこととします。
5.5 VJ は、お客様からの通知義務なしに、次の条件の下でお客様が特定の過去のバージョンを使用することを許可します。
• お客様が、特定のバージョンのライセンスを取得していること。
• お客様が、同時に 1 つのバージョンのみを実行すること。
• VJ が過去のバージョンの欠陥を修正する義務を負わないことをお客様が了承すること。疑義を避けるために記すと、最新バージョンに関するお客様の権利には影響を受けません。
5.6 製品には、特定のライセンス条件が適用されるオープンソースソフトウェアおよび/またはその他のサードパーティー製ソフトウェアを含むことがあります。これらのライセンス条件によって要求される限り、ライセンス契約および EULA に加えて、また矛盾がある場合にはライセンス契約および EULA に優先して、当該ライセンス条件が適用されるものとします。この場合、各ライセンス条件によって要求される限り、VJ または VIは、(i) 第三者ソフトウェアおよび適用されるライセンス条件を表示し、ならびに (ii) 製品および/もしくはそのユーザーマニュアルとは別に、お客様の要請内でまたは要請に応じてお客様に当該ライセンス条件を提供または入手可能となるようにします。
6. ライセンスのアサイン
6.1 お客様は、ライセンスに基づき製品を使用する前に、当該ライセンスをライセンスタイプに応じて適切なデバイスまたはサーバーにアサインしなければなりません。
6.2 VJ は、アサインの過程で記録されたお客様のデータを検査する権利を有します。
7. 技術的手段 - アクティベーション、再アクティベーション
7.1 VJ または VI は、お客様による製品の使用を許可および制限する規定を遵守させるために技術的手段を行使することができます。当該技術的手段を行使することによって、お客様のライセンス契約および EULA の規定の遵守を確認する場合があります。
したがって、製品によっては、アクティベーションまたはその他の形式による検証が要求されます。製品についてアクティベーションその他の検証が定められている場合、その製品を使用するためにはライセンスのアクティベーションまたは検証が必要です。アクティベーションは、VJ の提供するハードウェアまたは運用コンピューター上でのみ行うことが認められます。
7.2 VJ は、再アクティベーションを実施することにより、定期的にライセンスの再有効化を要求する場合があります。
一般条件
8. 製品の保護およびインストールに関するお客様の義務
8.1 お客様は、将来のバージョンであっても、付属文書も含めて、製品が著作権によって保護されており、VJ または VI 独自のビジネスおよび企業秘密を形成するものであることを承認します。お客様は、製品の不正使用に関して期限なく製品が保護されることを確保するものとします。
8.2 VJ が製品をソースコードで提供する場合、お客様は第三者(サードパーティー)からのアクセスを可能にする前に VJ に対して書面による同意を得るものとします。VJ はそのような同意を不当に保留することはしませんが、お客様がサードパーティー製品の保守サービスを得る便宜のために VJ が当該の同意を行う義務を負うものではありません。
8.3 お客様は、技術的手段によってライセンス保護が回避されないようにするものとします。
8.4 お客様は、VJ が特定の製品と互換性があると言明したオペレーティングシステムのバージョンでのみ、製品を使用することに同意します。
8.5 インストールされた製品を稼動状態にすることは、お客様の責任とします。この目的のために、お客様は製品を実際に使用する前に定められた使用条件下で製品を検査するものとします。VJ はこの点で、要請に応じて、有償にてお客様を支援します。
9. ユーティリティーソフトウェア
9.1 一部の製品の提供物には、製品に関する特定のタスクを実行する小規模のソフトウェアプログラム(以下、
「ユーティリティーソフトウェア」といいます)が含まれます。VJ は、お客様自身による使用のみを目的としてこのユーティリティーソフトウェアを無償でお客様に提供します。お客様は、そのようなユーティリティーソフトウェアを変更、拡張、複製、または配布することはできません。VJ または VI は、そのようなユーティリティーソフトウェアのすべての知的財産権、工業所有権、およびその他すべての所有権を留保します。
9.2 VJ は通知することなくいつでも、ユーティリティーソフトウェアを変更または提供を終了することができます。
10. インターフェイス
10.1 製品が他のプログラムとの相互運用性のために VJ によって提供されたインターフェイスを使用する場合、 VJ は通知することなくいつでも、後続のバージョンにおいてこのインターフェイスと関連マニュアルを拡張または変更でき、その際に上位互換性を保証しません。
10.2 製品が他のプログラムとの相互運用性のためにサードパーティーによって提供されたインターフェイスを使用する場合、VJ は後続のバージョンにおいて製品とインターフェイスの間の上位互換性を保証する義務を負いません。
11. 支払い条件
11.1 永久ライセンスのライセンス料は、見積書記載の条件によりお支払い頂きます。保守料金は、1 年分を前払いでお支払い頂きます。
11.2 サブスクリプションライセンスのライセンス料は、見積書記載の条件によりお支払い頂きます。契約する全ての期間分を前払いでお支払い頂きます。
12. 欠陥に関する請求
12.1 VJ が欠陥を修正する、あるいは欠陥のない製品を納品する義務を負う場合、VJ は、より新しいバージョンの製品がライセンス契約で合意した機能と同等以上の機能を有する場合に、欠陥のある製品をより新しいバージョンの製品と交換することによって当該義務に応じることができます。
13. 責任
13.1 原因如何にかかわらず、VJ は次の損害・費用の償還に対してのみ責任を負うものとします。
13.1.1 VJ は、ライセンス契約の重大な義務(基本的義務)が有責違反となった場合に対してのみ責任を負うものとします。この場合、VJ の責任は、一般に発生が、予見し得る損害の額に制限されるものとします。重大な義務とは、職務であり、契約を適切に履行できるようにする行為であり、通常、それに関し契約の当事者は遵守しているものと信用することができます。
13.1.2 13.1.1 節において VJ が責任を負う場合、当該責任の範囲は総額 10 万(100,000)ユーロもしくは正味の注文額の高い方に制限されます。
13.1.3 13.1.1 節および 13.1.2 節における責任の制限は、損害が VJ の企業責任保険補償の対象であり、かつ保険会社が VJ に支払った限りにおいては適用されないものとします。
13.1.4 さらに、13.1.1 節および 13.1.2 節における責任制限は、(i) VJ の故意または重大な過失、あるいは (ii) 身体的損傷、または健康被害、または死亡による損害、あるいは (iii) VJ による品質保証違反、あるいは (iv)ドイツの製造物責任法(Produkthaftungsgesetz)の下での強制的な責任とされる場合には適用されないものとします。
13.1.5 13.1.1 節ないし 13.1.4 節までにおける VJ の責任が除外または制限されている限り、これは VJ の(代理)業者にも適用されるものとします。
13.2 13.1 節の規定によってお客様の不利益の立証責任が変更されることはありません。
13.3 上記の規定に妨げられることなく、また VJ が無償で提供する製品またはその他のソフトウェアに関して、法的理由にかかわらず VJ の責任は、とりわけ契約または不法行為に基づく特定の責任については次のとお り制限されます。 VJ がソフトウェアの欠陥を故意にまたは不正に隠蔽したという限りにおいて、その欠陥に基づく、もしくはその欠陥から生じる、損失または損害に対してのみ VJ は、責任を負うものとします。その他いかなる場合においても、VJ は故意または重大な過失に対してのみ責任を負います。重大な義務(基本的義務)の違反に対する請求、あるいは身体的損傷、または健康被害、または死亡による損害に対する請求、 VJ による品質保証違反およびドイツの製造物責任法(Produkthaftungsgesetz)の下での強制的な責任に応じるための障害に対する請求には影響を受けません。
14. EULA 条項の適用
14.1 本 EULA は、起業家、公法上の法人、および公法上の特別基金との業務取引において適用されます。
14.2 EULA に抵触する、異なる、または EULA に追加されたお客様の標準約款の規定は、VJ が明示的に書面によって同意しない限り、ライセンス契約の一部とはなりません。
14.3 EULA とライセンス契約の他の規定との間に矛盾がある場合には、ライセンス契約の当該他の規定が優先されるものとします。
15. 権利および請求権の譲渡
15.1 支払請求権以外のお客様の権利および請求権の譲渡は、VJ の事前の書面による同意が条件となります。
16. 書面の要求
16.1 ライセンス契約と EULA の両方、またはいずれか一方の修正および追記は、書面に署名して行わなければなりません。とりわけこの書面に関する条項への修正および追記に関しても同様に適用されます。
17. 準拠法および裁判管轄
17.1 ライセンス契約および EULA は、抵触法の原則および国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)を除き、VJ の主たる営業所が所在する国(および該当する場合は州)の法律に従って解釈し、同法を準拠法とします。
17.2 VJ の主たる営業所を管轄する裁判所が、この契約関係から直接または間接に発生するあらゆる紛争について専属管轄権を有します。
18. 重要な安全指示
18.1 製品のいくつかの機能は、運用中の電子システムを分析、制御、およびその他の影響を与えるよう設計されています。その使用により、周辺環境に重大な使用上の誤作動、物的損害および身体的損傷を生じる可能性があります。このため、これらの機能は、もっぱら (i) 製品により生じ得る影響を理解しており、(ii) 製品および影響を及ぼすことが意図されている電子システムの取り扱いについて特定の訓練を受けており、ならびに
(iii) 製品を安全に使用するための十分な経験を有する者(以下、「適格担当者」といいます)によって運用することが意図されています。お客様は、適格担当者のみが製品を運用することを確保するものとします。
18.2 製品の運用に必要な知識は、VJ の提供するトレーニングおよびセミナーによって習得できます。
18.3 VJ は、本契約条項の 18 章で説明する適格担当者以外の者による製品運用に起因する損害に関して、いかなる場合も責任を負わないものとします。