この保険は、NECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者として、動産総合保険付標準保証拡張 G6,7 を購入されたすべてのお客様を被保険者として、引受保険会社と締結した保険契約です。
補償制度 被保険者証(動産総合保険)
(事故発生時に必要となりますので、大切に保管してください。)
契約概要の ご説明 | この保険契約の内容について特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。この書面はこの保険契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
商品の仕組みおよび引受条件等 |
この保険は、NECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者として、動産総合保険付標準保証拡張 G6,7 を購入されたすべてのお客様を被保険者として、引受保険会社と締結した保険契約です。
保 険 の 対 象 | 動産総合保険付標準保証拡張 G6,7 が付帯されている機器 | ||||
氏 名 | 登録されたお客様名 | ||||
設 置 場 所 | - | ||||
お 客 様 コ ー ド | - | ||||
1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | 5 年目 | |
保 険 金 額 | 対象機器購入金額の 100%まで 不明の場合は 90,000 円まで | 対象機器購入金額の 82%まで 不明の場合は 74,000 円まで | 対象機器購入金額の 64%まで 不明の場合は 58,000 円まで | 対象機器購入金額の 50%まで 不明の場合は 45,000 円まで | 対象機器購入金額の 45%まで 不明の場合は 40,500 円まで |
免 責 金 額 | な し | ||||
補 償 期 間 | 対象機器をご購入された日から拡張保証規定の表紙に張り付けられたシール部記載の期日まで | ||||
お支払いする保険金等 | 損害保険x | xの算式による保険金をお支払いします。ただし、保険金額または保険価額(再調達価額)のいずれか低い額を限度とします。 損害 = 損害の額 - 他の保険契約等(注)から支払われた保険金 (再調達価額) 保険金または共済金の合計額 (注)この保険契約の保険の対象の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |||
保険金等をお支払いする主な事故 | • 火災、落雷、破裂または爆発 ひょう • 台風、旋風、暴風、暴雨風等の風災、 雹 災、豪雪・雪崩等の雪災 • 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災 • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 • 落下や水こぼしなどによる急激かつ偶然な外因の事故によるハードウェア障害または損害。ただし、故意または重大な過失によるものは除外されます。 • 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ • 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ||||
保険金等をお支払いしない主な場合 | • 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損 • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 • 被保険者と生計を共にする同居の親族の故意によって生じた損害 ひょう じん • 風、雨、雪、 雹 もしくは砂塵の吹込みや雨漏り等による損害 • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物、放射線照射または放射能汚染によって生じた損害 • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 • 保険の対象の欠陥、摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐食によって生じた損害 • 紛失または置き忘れによって生じた損害 • 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害 • 詐欺または横領によって生じた損害 • 真空管、電球等のxx類に単独に生じた損害 • かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等保険の対象の機能に直接関係のない外形上の損傷 • 保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の従業員等が、単独または第三者と共謀して行った盗取その他の不誠実行為によって生じた損害 • 日本国外で生じた事故による損害 • 保険の対象を売却または譲渡した後に生じた場合 • 被保険者の他の保険契約等で補償される損害(ただし、他の保険契約等で補償された後、さらにこの保険契約で支払うべき保険金が残る場合は、その残りの部分に相当する保険金が支払われます。) ※ 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、普通保険約款・特約の「保険金を 支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、ご不明な点については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
ご連絡先 | 121 コンタクトセンター TEL: 0000-000-000 (9:00~17:00(年中無休)) BPC修理受付センター TEL: 0000-00-0000 (9:00~18:00(月~金曜日)) | |||
取扱代理店 | NECファシリティーズ株式会社保険事業部 法人サービス第二部 TEL:00-0000-0000 | 引受保険会社 | 総合営業第二部第一課 TEL:00-0000-0000 |
注意喚起情報のご説明 | ご契約に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、ご不明な点については、保険契約者・取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等) |
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
通 知 事 項 |
お客様情報記入欄記載の住所または電話番号を変更した場合 |
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。次に掲げる事実が発生した場合には、その事実が発生した時以降に生じた事故に対しては、保険金はお支払いしません。
通 知 事 項 |
保険の対象を売却または譲渡した場合 |
その他のご説明 | ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、ご不明な点については、保険契約者・取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
事故が起こった場合の手続 |
(1)事故にあわれたときのご連絡等
事故が発生した場合は、保険契約者ご連絡ください。修理手続き(保険金請求手続)について詳しくご案内いたします。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※ 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
① 引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
② 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類お よびその他これに類する書類※ ※ 事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 警察署・消防署の証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画 像データ・修理業者等からの報告書 |
③ 保険の対象の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 | |
・ 保険の対象の価額を確認する書類 | 売買契約書、取得時の領収証、棚卸台帳 |
・ 損害の額、費用の額・支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収証、損害明細書、復旧通知書 |
➃ その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | |
・ 保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類 | メーカー保証書、売買契約書、送り状、発送伝票 |
・ 保険金請求権者を確認する書類 | 委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書、住民票、戸籍謄本 |
・ 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
・ 第三者加害行為・共同不法行為等の場合に他から支払われる損害賠償金・保 険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書 |
■ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注1)の確認を終えて保険金をお支払いします(注2)。
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察等公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人の鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■ 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。ご不明な点がありましたら、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループ各社の商品・サービス等、損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例、自動車購入・車検の斡旋上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、MS&ADインシュアランス グループ各社の名称、契約等情報交換制度 等については、引受保険会社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。