豊田市工事請負契約約款 R05.4.1改正
xx市工事請負契約約款 R05.4.1改正
(総則)
第1条 甲及び乙は、 この約款( 契約書を含む。以下同じ。) 基づき、別冊の設計図書 従い、日本国の法令を遵守し、 この契約( この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、 契約書記載の工事を契約書記載の工期内 完成し、工事目的物を甲 引き渡すものとし、 甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 仮設、 施工方法その他工事目的物を完成するため 必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) ついては、この約款及び設計図書 特別の定めがある場合を除き、乙がその責任 おいて定める。
4 乙は、 この契約の履行 関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款 定める催告、請求、通知、報告、届出、 申出、承諾及び解除( 以下「催告等」という。)は、書面 より行わなければならない。
6 この契約の履行 関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款 定める金銭の支払 用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行 関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書 特別の定めがある場合を除き、 計量法(平成4年法律第51号) 定めるものとする。
9 この約款及び設計図書 おける期間の定め ついては、民法( 明治29年法律第89 号)及び商法(明治3 2年法律第48号)の定めるところ よるものとする。
10 この契約は、日本国の法令 準拠するものとする。
11 この契約 係る訴訟の提起又は調停の申立て ついては、日本国の裁判所をもって合意 よる専属的管轄裁判所とする。
12 甲は、乙が共同企業体を結成している場合は、この契約 基づく全ての行為を共同
企業体の代表者 対して行うものとし、甲が当該代表者 対して行ったこの契約 基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員 対して行ったものとみなし、また、乙は、甲 対して行うこの契約 基づく全ての行為 ついて当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注 係る第三者の施工する他の工事が施工上密接 関連する場合 おいて、必要があるときは、その施工 つき、調整を行うものとする。この場合 おいて、乙は、 甲の調整 従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工 協力しなければならない。
(契約金額内訳書及び工程表)
第3条 乙は、設計図書 基づいて契約金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲 提出しなければならない。
2 内訳書 は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険 係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約書 より契約保証金が免除されている場合を除き、この契約の締結と同時 、次の各号のいずれか 揚げる保証を付さなければならない。ただし、第4 号の場合 あっては、 履行保証保険契約の締結後直ち その保険証券を甲 寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)この契約 よる債務の不履行 より生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業 関する法律(昭和
27年法律第184号)第2条第4項 規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
(3)この契約 よる債務の履行を保証する公共工事履行保証証券 よる保証
(4)この契約 よる債務の不履行 より生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 乙は、 前項ただし書の規定 よる保険証券の寄託 代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合 おいて、乙が当該措置を講じたときは、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証 係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第6項 おいて「保証の額」という。)は、 契約金額の10分の1 以上としなければならない。
4 乙が第1項第2号から第4号までのいずれか 掲げる保証を付す場合 あっては、当該保証は第53条第4 項各号 掲げる者が契約を解除する場合も保証するものでなければならない。
5 乙が、 第1項の規定 より同項第2号 掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金 代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号 掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1 達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約 より生ずる権利又は義務を第三者 譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 乙は、 工事目的物並び 工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第
2項の規定 よる検査 合格したもの、設計図書 定める工事仮設物及び第3 9条第3 項の規定 よる部分払のための確認を受けたものを第三者 譲渡し、貸与し、 又は抵当権その他の担保の目的 供してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合 は、この限りでない。
3 甲は、 乙が前払金の使用又は部分払等 よっても、 なおこの契約の目的物 係る工事の施工 必要な資金が不足することを疎明したときは、 特段の理由がある場合を除き、乙の契約金債権の譲渡 ついて、 第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、 前項の規定 より第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡 より得た金銭をこの契約の目的物 係る工事の施工以外 使用してはならず、 またその使途を疎明する書類を甲 提出しなければならない。
(一括委任又は下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者 委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 甲は、乙 対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 甲は、 前項の規定 よる下請負が不適当と認めるときは、乙 対しその下請負を中止し、又は変更させるものとする。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 乙は、次 掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和2 4年法律第
100号) 第2条第3 項 定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」 という。) を下請契約(乙が直接締結する下請契約 限る。以下この条 おいて同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定 よる届出
(2)厚生年金保険法(昭和29 年法律第1 15号)第27条の規定 よる届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116 号)第7条の規定 よる届出
2 前項の規定 かかわらず、乙は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合 おいて、乙は、 甲の指定する期間内 、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号 掲げる届出をし、 当該事実を確認することのできる書類を甲 提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令 基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用 関する一切の責任を負わなければならない。ただ し、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合 おいて、設計図書 特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、 乙がその存在を知らなかったときは、甲は、 乙がその使用 関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を定め、その氏名を乙 通知しなければならない。監督員を変更したときも、 同様とする。
2 監督員は、この約款 定めるもの及びこの約款 基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員 委任したもののほか、設計図書 定めるところ より、次 掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行 関し乙又は乙の現場代理人 対して行う指示、承諾又は協議
(2)設計図書 基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書 基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験、確認若しくは検査
3 甲は、 2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき あってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員 この約款 基づく甲の権限の一部を委任したとき あっては当該委任した権限の内容を、乙 通知しなければならない。
4 第2項の規定 基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、 書面 より行わなければならない。
5 この約款 定める催告等 ついては、第12条第4 項及び設計図書 定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合 おいては、監督員 到達した日をもって甲 到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、次 掲げる者を定めて工事現場 設置し、この契約締結後5 日以内 、設計図書及び甲の定めるところ より、その氏名その他必要な事項を甲 届け出なければならない。これらの者を変更したときも、 同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第2 6条第3項ただし書の政令で定める者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第2 6条の2 規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行 関し、 工事現場 常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約金額の変更、工期の変更、契約金額の請求及び受領、 第12条第1項の規定 よる請求の受理、 同条第3項の規定 よる決定及び通知並び この契約の解除 係る権限を除き、この契約 基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は、 前項の規定 かかわらず、現場代理人の工事現場 おける運営、取締り及び権利の権限 支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合は、 現場代理人 ついて工事現場 おける常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、 第2項の規定 かかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人 委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲 通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書 定めるところ より、この契約の履行 ついて甲 報告しなければならない。
(工事関係者 関する措置請求)
第12x xは、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人 あっては、それらの者の職務を含む。)の執行 つき著しく不適当と認めるときは、乙 対して、その理由を明示した書面 より、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、 監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任するものを除く。)その他乙が工事を施工するため 使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理 つき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙 対して、その理由を明示した書面 より、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、 前2項の規定 よる請求があったときは、当該請求 係る事項 ついて決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内 甲 通知しなければならない。
4 乙は、 監督員がその職務の執行 つき著しく不適当と認めるときは、甲 対して、その理由を明示した書面 より、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、 前項の規定 よる請求があったときは、当該請求 係る事項 ついて決定し、その結果を請求を受けた日から1 0日以内 乙 通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質 ついては、設計図書 定めるところ よる。設計図書 その品質が明示されていない場合 あっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、 設計図書 おいて監督員の検査( 確認を含む。以下この条 おいて同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料 ついては、当該検査 合格したものを使用しなければならない。この場合 おいて、 当該検査 直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、 請求を受けた日から7 日以内 応じなければならない。
4 乙は、 工事現場内 搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外 搬出してはならない。
5 乙は、 前項の規定 かかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料 ついては、当該決定を受けた日から7日以内 工事現場外 搬出しなければならな い。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、設計図書 おいて監督員の立会いの上調合し、又は調合 ついて見本検査を受けるものと指定された工事材料 ついては、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査 合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、 設計図書 おいて監督員の立会いの上施工するものと指定された工事 ついて
は、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、 前2項 定めるもののほか、甲が特 必要があると認めて設計図書 おいて見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書 定めるところ より、当該見本又は工事写真等の記録を整備 し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内 提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内 応じなければならない。
5 前項の場合 おいて、監督員が正当な理由なく乙の請求 7日以内 応じないため、その後の工程 支障を来すときは、乙は、監督員 通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、 工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合 おいて、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切 行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から7日以内 提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合 おいて、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備 直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料)
第15条 甲が乙 支給する工事材料(以下「支給材料」という。)の品名、 数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書 定めるところ よる。
2 監督員は、支給材料の引渡し 当たっては、乙の立会いの上、 甲の負担 おいて、当該支給材料を検査しなければならない。この場合 おいて、当該検査の結果、 その品 名、数量、 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、 又は使用 適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ち 甲 通知しなければならない。
3 乙は、 支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内 、甲 受領書を提出しなければならない。
4 乙は、 支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料 種類、品質又は数量 関しこの契約の内容 適合しないこと(第2項の規定 よる検査 より発見することが困難であったもの 限る。)などがあり、 使用することが適当でないと認めたときは、 その旨を直ち 甲 通知しなければならない。
5 甲は、 乙から第2 項後段又は前項の規定 よる通知を受けた場合 おいて、必要があると認めるときは、当該支給材料 代えて他の支給材料を引き渡し、支給材料の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面 より、当該支給材料の使用を乙 請求しなければならない。
6 甲は、 前項 定めるもののほか、必要があると認めるときは、 支給材料の品名、数量、品質、 規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、 前2項の場合 おいて、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、 支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、 設計図書 定めるところ より、 工事の完成、設計図書の変更等 よって不用となった支給材料を甲 返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失 より支給材料を滅失し若しくは毀損し、又は支給材料の返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内 代品を納め、若しくは原状 復して返還し、又は返還 代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料の使用方法が設計図書 明示されていないときは、監督員の指示 従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書 おいて定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」 という。) を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書 特別の定めがあるときは、その定められた日)まで 確保しなければならない。
2 乙は、 確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等 よって工事用地等が不用となった場合 おいて、当該工事用地等 乙が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、 仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、乙は、 当該物件を撤去するととも 、 当該工事用地等を修復し、又は取り片付けて、甲 明け渡さなければならない。
4 前項の場合 おいて、乙が正当な理由なく、相当の期間内 当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙 代わって当該物件を処分し又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合 おいて、乙は、 甲の処分又は修復若しくは取片付け ついて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付け 要した費用を負担しなければならない。
5 第3項 規定する乙のとるべき措置の期限、方法等 ついては、甲が乙の意見を聴い
て定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書 適合しない場合 おいて、監督員がその改造を請求したときは、 当該請求 従わなければならない。この場合 おいて、 当該不適合が監督員の指示 よるときその他甲の責め 帰すべき事由 よるときは、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、 又は乙 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第13条第2 項又は第1 4条第1項から第3項までの規定 違反した場合 おいて、必要があると認めるときは、 工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項 定めるもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書 適合しないと認める相当の理由がある場合 おいて、必要があると認めるときは、当該相当の理由を乙 通知して、 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合 おいて、検査及び復旧 直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工 当たり、次の各号のいずれか 該当する事実を発見したときは、その旨を直ち 監督員 通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書の内容が一致しないこと(設計図書の優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書 誤びゅう又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書 示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件 ついて予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を請求されたとき又は自ら同項各号 掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ち 調査を行わなければならない。ただし、乙が立会い 応じない場合は、乙の立会いを得ず 行うことができる。
3 甲は、 乙の意見を聴いて、調査の結果( これ 対してとるべき措置を指示する必要が
あるときは、当該指示を含む。) を取りまとめ、調査の終了後14 日以内 、 その結果を乙 通知しなければならない。 ただし、その期間内 通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果 おいて第1項各号 掲げるいずれかの事実が確認された場合 おいて、必要があると認めるときは、次 掲げるところ より、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1 項第1号から第3号までのいずれか 該当し設計図書を訂正する必要があるも
の ついては、甲が行う。
(2)第1 項第4号又は第5号 該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの ついては、甲が行う。
(3)第1 項第4号又は第5号 該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの ついては、甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定 より設計図書の訂正又は変更が行われた場合 おいて、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙 通知して、設計図書を変更することができる。この場合 おいて、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、 洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、 騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責め 帰すことができないもの より工事目的物等 損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認めるときは、甲は、工事の中止内容を直ち 乙 通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、 前項の規定 よる場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙 通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、 前2項の規定 より工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合 おい て、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行 備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止 伴う増加費用を必要とし若しくは乙 損害を及ぼしたときは、
必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事 従事する者の労働時間その他の労働条件が適正 確保されるよう、やむを得ない事由 より工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求 よる工期の延長)
第22条 乙は、天候の不良、第2条の規定 基づく関連工事の調整への協力その他乙の責め 帰すことができない事由 より工期内 工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面 より、 甲 工期の延長を請求することができる。
2 甲は、 前項の規定 よる請求があった場合 おいて、必要があると認めるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責め 帰すべき事由 よる場合 おいては、契約金額 ついて必要と認める変更を行い、又は乙 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求 よる工期の短縮)
第23条 甲は、特別の理由 より工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を乙 請求することができる。
2 甲は、 前項の場合 おいて、 必要があると認めるときは契約金額を変更し、又は乙 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更 ついては、甲乙協議して定める。ただし、 協議開始の日から14 日以内 協議が整わない場合は、 甲が定め、 乙 通知する。
2 前項の協議開始の日 ついては、甲が乙の意見を聴いて定め、 乙 通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合 あっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合 あっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内 協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲 通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第25条 契約金額の変更 ついては、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内 協議が整わない場合は、甲が定め、乙 通知する。
2 前項の協議開始の日 ついては、甲が乙の意見を聴いて定め、 乙 通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内 協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲 通知することができる。
3 この約款の規定 より、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合 甲が
負担する必要な費用の額 ついては、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動 基づく契約金額の変更)
第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後 日本国内 おける賃金水準又は物価水準の変動 より契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方 対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定 よる請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分 相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条 おいて同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額 相応する額をいう。以下この条 おいて同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の10 00分の1 5を超える額 つき、 契約金額の変更 応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等 基づき甲乙協議して定める。ただし、 協議開始の日から14 日以内 協議が整わない場合 あっては、 甲が定め、 乙 通知する。
4 第1項の規定 よる請求は、 この条の規定 より契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合 おいて、同項中「 請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条 基づく契約金額の変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因 より工期内 主要な工事材料の日本国内 おける価格 著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項 定めるもののほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情 より、工期内 日本国内 おいて急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定 かかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合 おいて、契約金額の変更額 ついては、甲乙協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内 協議が整わない場合は、甲が定め、乙 通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日 ついては、甲が乙の意見を聴いて定め、 乙 通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の規定 より請求を行った日又は受けた日から7 日以内 協議開始の日を通知しない場合は、 乙は、協議開始の日を定め、甲 通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合 おいて、 必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合 おいては、乙は、そのとった措置の内容を監督員 直ち 通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特 必要があると認めるときは、 乙 対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定 より臨機の措置をとった場合 おいて、当該措置 要した費用のうち、乙が契約金額の範囲 おいて負担することが適当でないと認める部分 ついては、 甲が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前 、工事目的物又は工事材料 ついて生じた損害その他工事の施工 関して生じた損害( 次条第1項若しくは第2項又は第30条第1 項 規定する損害を除く。) ついては、 乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第57 条第1項の規定 より付された保険等 より塡補された部分を除く。)のうち甲の責め 帰すべき事由 より生じたもの ついては、甲が負担する。
(第三者 及ぼした損害)
第29条 工事の施工 ついて第三者 損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57 条第1項の規定 より付された保険等 より塡補された部分を除く。以下この条 おいて同じ。) のうち甲の責め 帰すべき事由 より生じたもの ついては、甲が負担する。
2 前項の規定 かかわらず、工事の施工 伴い通常避けることができない騒音、振動、
地盤沈下、 地下水の断絶等の理由 より第三者 損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工 つき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったこと より生じたもの ついては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工 ついて第三者との間 紛争を生じた場合 おいては、甲乙協力してその処理解決 当たるものとする。
(不可抗力 よる損害)
第30条 工事目的物の引渡し前 、天災等(設計図書で基準を定めたもの あっては、当該基準を超えるもの 限る。) で甲と乙のいずれの責め も帰すことができないもの
(以下この条 おいて「不可抗力」という。) より、 工事目的物、仮設物又は工事現
場 搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条 おいて「工事目的物等」という。) 損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ち その状況を甲 通知しなければならない。
2 甲は、 前項の規定 よる通知を受けたときは、直ち 調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったこと 基づくもの及び第57条第1項の規定 より付された保険等 より塡補された部分を除く。 以下この条 おいて「 損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙 通知しなければならない。
3 乙は、 前項の規定 より損害の状況が確認されたときは、損害 よる費用の負担を甲 請求することができる。
4 甲は、 前項の規定 よる請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物等であって
第13条第2項、第1 4条第1項若しくは第2項又は第39条第3 項の規定 よる検 査、立会いその他乙の工事 関する記録等 より確認することができるもの 係る損害の額 限る。)及び当該損害の取片付け 要する費用の額の合計額(以下この条 おいて「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、 災害応急対策又は災害復旧 関する工事 おける損害 ついて は、甲が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号 掲げる損害 つき、それぞれ当該各号 定めるところ より、算定する。
(1)工事目的物 関する損害 損害を受けた工事目的物 相応する契約金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料 関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるもの 相応する契約金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具 関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるもの ついて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点 おける工事目的物 相応する償却費の額を差し引いた額とす る。ただし、修繕 よりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるもの ついては、その修繕費の額とする。
6 数次 わたる不可抗力 より損害合計額が累積した場合 おける第2次以降の不可抗力 よる損害合計額の負担 ついては、第4 項中「当該損害の額」 とあるのは「損害の
額の累計」 と、「当該損害の取片付け 要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け 要する費用の額の累計」と、「 契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の1 00分の1 を超える額から既 負担した額を差し引いた額」と、同項ただし書中「損害合計額」とあるのは「 損害合計額から既 負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更 代える設計図書の変更)
第31条 甲は、第8 条、第15 条、第17 条から第2 0条まで、 第22条、 第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35 条の規定 より契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合 おいて、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部 代えて設計図書を変更することができる。この場合 おいて、設計図書の変更内容は、 甲乙協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内 協議が整わない場合は、 甲が定め、 乙 通知する。
2 前項の協議開始の日 ついては、甲が乙の意見を聴いて定め、 乙 通知しなければならない。ただし、甲が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内 協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲 通知することができる。
(中間検査)
第32x xが検査を行う者として定めた職員(以下「 検査員」という。)は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
2 検査員は、前項の検査 当たり必要があると認めるときは、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合 おいて、検査又は復旧 直接要する費用は、乙の負担とする。
(完了検査及び引渡し)
第33条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲 通知し、工事目的物の引渡しを申し出なければならない。
2 甲は、 前項の規定 よる通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内 乙の立会いの上、設計図書の定めるところ より、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙 通知しなければならない。この場合 おいて、甲は、必要があると認めるときは、 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合 おいて、検査又は復旧 直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、 第2項の検査 よって工事の完成を確認した後、直ち 当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、 乙が第1項の規定 よる申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金額の支払の完了と同時 行うことを請求することができる。この場合 おいて、乙は、当該請求 直ち 応じなければならない。
6 乙は、 工事が第2 項の検査 合格しないときは、直ち 修補して甲の検査を受けなければならない。この場合 おいて、補修の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(契約金額の支払)
第34条 乙は、前条第2項(同条第6項後段の規定 より適用される場合を含む。第3 項 おいて同じ。)の検査 合格したときは、契約金額の支払を請求することができ る。
2 甲は、 前項の規定 よる請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内 契約金額を支払わなければならない。
3 甲は、 その責め 帰すべき事由 より前条第2項の期間内 検査をしないときは、検査期間満了となる期日の翌日から検査 合格した日までの期間の日数を40日から差し引いた期間内 契約金額を支払わなければならない。
(部分使用)
第35条 甲は、第3 3条第4項の規定 よる引渡し前 おいても、工事目的物の全部又は一部を乙の書面 よる同意を得て使用することができる。この場合 おいて必要があるときは、 甲は、乙の立会いの上、当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
2 前項の場合 おいて、甲は、 その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、 第1項の規定 よる使用 より乙 損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 甲が負担する必要な費用の額 ついては、甲乙協議して定める。
(前金払及び中間前金払)
第36条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業 関する法律第2条第5 項 規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、 その保証証書を甲 寄託して、契約金額の1 0分の4の範囲内 おいて、甲が定めた率 よる額の前払金の支払を甲 請求することができる。
2 乙は、 前項の規定 よる保証証書の寄託 代えて、 電磁的方法であって、 当該保証契
約の相手方である保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合 おいて、乙が当該措置を講じたときは、 当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 甲は、 第1項の規定 よる請求があったときは、請求を受けた日から21 日以内(1
2月29日から翌年の1月3日までの期間は、これ 算入しない。 また、その末日が法令の規定 より定められた金融機関の休日 当たるときは、その日以後最初の金融機関の休日以外の日を当該期間の末日とみなす。) 前払金を支払わなければならない。
4 乙は、 第1項の規定 より前払金の支払を受けた後、中間前払金 関し、 保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲 寄託して、契約金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲 請求することができる。この場合 おいて、前項の規定を準用する。
5 乙は、 前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ甲の中間前払金 係る認定を受けなければならない。この場合 おいて、乙から当該認定 係る請求があったときは、甲は、直ち 認定を行い、 当該認定の結果を乙 通知しなければならない。
6 乙は、 契約金額が著しく増額された場合 おいては、その増額後の契約金額の10分の4の範囲内 おいて、甲が定めた率 より計算した額(第4項の規定 より中間前払金の支払を受けているときは、増額後の契約金額の10 分の4の範囲内 おいて、甲が定めた率 より計算した額及び増額後の契約金額の10 分の2の額の合計額) から受領済みの前払金額を控除した額 相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合 おいて、第3項の規定を準用する。
7 乙は、 契約金額が著しく減額された場合 おいて、 受領済みの前払金額が減額後の契約金額の1 0分の5( 第4項の規定 より中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、甲が指定した期日まで その超過額を返還しなければならな い。ただし、返還の期限内 第3 9条の規定 より支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の超過額が相当の額 達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。
9 甲は、 乙が第7項の期限内 超過額を返還しなかったときは、 その返還しなかった額 つき、同項の期限を経過した日から返還をする日までの日数 応じ、政府契約の支払遅延防止等 関する法律(昭和2 4年法律第256号。 以下「支払遅延防止法」とい う。)第8 条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 乙は、前条第6項の規定 より受領済みの前払金 追加してさら 前払金の支払を請求する場合は、 あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲 寄託しなければならない。
2 乙は、 前項 定める場合のほか、契約金額が減額された場合 おいて、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ち 甲 寄託しなければならない。
3 乙は、 第1項又は前項の規定 よる保証証書の寄託 代えて、 電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができ る。この場合 おいて、乙が当該措置を講じたときは、 当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 乙は、 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、甲 代わりその旨を
保証事業会社 直ち 通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、 機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事 おいて償却される割合 相当する額 限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並び 一般管理費等のうちこの工事の施工 要する費用 相当する額として必要な経費以外の支払 充当してはならない。
2 前項の場合 おいて、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工 要する費用 相当する額として必要な経費の支払 充当することができる額は、前払金の100 分の25以内とする。
(部分払)
第39条 乙は、工事の完成前 、出来形部分並び 工事現場 搬入済みの工事材料及び製造工場等 ある工場製品(第1 3条第2項の規定 より監督員の検査を要するもの あっては当該検査 合格したもの、監督員の検査を要しないもの あっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したもの 限る。) 相応する契約金額相当額の10分の9以内の額 ついて、次項から第8項まで 定めるところ より部分払を請求することができる。
2 乙は、 部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求 係る出来形部分又は工事現場 搬入済みの工事材料若しくは製造工場等 ある工場製品の確認を甲 請求しなければならない。
3 甲は、 前項の場合 おいて、 当該請求を受けた日から14日以内 、乙の立会いの 上、設計図書 定めるところ より、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙 通知しなければならない。この場合 おいて、甲は、必要があると認めるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合 おいて、検査又は復旧 直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、 第3項の規定 よる通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合 おいて、甲は当該請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内 部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、 次の式 より算定する。この場合 おいて、 第1項の契約金額相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第3項前段の通知をした日から10 日以内 協議が整わない場合は、甲が定め、乙 通知する。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定 より部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合 おいては、第1 項及び前項中「契約金額相当額」 とあるのは、「契約金額相当額から既 部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とする。
8 甲が部分払をした既済部分は、甲の所有 帰する。 ただし、引渡しは甲が特 指示する場合のほか、全体工事が完成するまで行わないものとし、引渡し完了までの管理は乙が善良な管理者の注意をもって行うものとする。
(部分引渡し)
第40条 工事目的物 ついて、 甲が設計図書 おいて工事の完成 先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合 おいて、当該指定部分の工事が完了したとき ついては、 第33条中「工事」とあるのは「 指定部分 係る工事」と、「工事目的物」 とあるのは「指定部分 係る工事目的物」と、第34 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡し 係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定 より準用される第34条第1項の規定 より請求することができる部分引渡し 係る契約金額の額は、次の式 より算定する。 この場合 おいて、指定部分 相応する契約金額の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定 より準用される第34 条第1項の規定 よる請求を受けた日から1 4日以内 協議が整わない場合は、甲が定め、乙 通知する。
部分引渡し 係る契約金額の額=指定部分 相応する契約金額の額×(1-前払金額/
契約金額) -指定部分 相応する支払済部分払金の額
(前払金等の不払 対する工事中止)
第41条 乙は、甲が第36条、 第39条又は前条 おいて準用される第34 条の規定 基づく支払を遅延し、 相当の期間を定めてその支払を請求した もかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合 おいて、乙は、 その理由を明示した書面 より、 直ち その旨を甲 通知しなければならない。
2 甲は、 前項の規定 より乙が工事の施工を中止した場合 おいて、必要があると認めるときは、 工期若しくは契約金額を変更し、 又は乙が工事の続行 備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止 伴う増加費用を必要とし若しくは乙 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質 関して契約の内容 適合しないものであるときは、 乙 対し、 目的物の修補又は代替物の引渡し よる履行の追完を請求することができる。ただし、 その履行の追完 過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合 おいて、乙は、 甲 不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法 よる履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合 おいて、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をした もかかわらず、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度 応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれか 該当する場合は、催告をすることなく、直ち 代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示 より、 特定の日時又は一定の期間内 履行しなければ契約をした目的を達することができない場合 おいて、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3 号 掲げる場合のほか、甲がこの項の規定 よる催告をしても履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第43条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条から第47条までの規定 よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、 前項の規定 よりこの契約を解除した場合 おいて、乙 損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告 よる解除権)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときはこの契約を解除することができるものと し、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微なものであるときは、この限りでない。
(1)第5 条第4項 規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事 着手すべき期日を過ぎても工事 着手しないとき。
(3)工期内 工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内 工事を完成する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(4)第1 0条第1項第2号 掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号 掲げる場合のほか、この契約 違反したとき。
(甲の催告 よらない解除権)
第45条 次条及び第47条 定めるもののほか、甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、直ち この契約を解除することができる。
(1)第5 条第1項の規定 違反して契約金債権を譲渡したとき。
(2)第5 条第4項の規定 違反して譲渡 より得た金銭を当該工事の施工以外 使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物 第42条第1項 規定する不適合(以下「契約不適合」という。) がある場合 おいて、 その契約不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、 契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(6)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確 表示した場合 おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質又は当事者の意思表示 より、特定の日時又は一定の期間内 履行しなければ契約をした目的を達することができない場合 おいて、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号 掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても
契約をした目的を達するの 足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律( 平成3年法律第77 号。以下「 暴対法」という。)第2条第2号 規定する暴力団をいう。以下同
じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)が経営又は運営 実質的 関与していると認められる者 契約金債権を譲渡したとき。
(10)第49条又は第50条の規定 よらないで契約の解除を申し出たとき。
(11)乙が建設業法の規定 より、営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
(談合その他不正行為 係る解除)
第46条 甲は、乙がこの契約 関して次の各号のいずれか 該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保 関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定 違反し、 又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1 号の規定 違反したこと より、 xx取引委員会が乙 対し、 独占禁止法第7条の2 第1項(独占禁止法第8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規定 基づく課徴金の納付命令(以下「 納付命令」 という。) を行 い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2 項の規定 より取り消された場合を含む。) 。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「 乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないときは、 各名宛人 対する命令全てが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて「 納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約
関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、xx取引委員会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4)乙( 乙が法人の場合 あっては、その役員又はその使用人) の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第1項第
1号 規定する刑が確定したとき。
(5)乙( 乙が法人の場合 あっては、その役員又はその使用人) の刑法第1 98条の規定 よる刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合 おける前項の規定 ついては、その代表者又は構成員が同項各号のいずれか 該当した場合 適用する。
(暴力団等排除 係る解除)
第47条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、直ち 契約を解除することができるものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負わないものとす る。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人 あっては非常勤を含む役員及び支配人、 営業所の代表者その他経営又は運営 実質的 関与している者、その他の団体 あっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営 実質的 関与している者、 個人 あってはその者、支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営 実質的 関与している者をいう。以下同じ。) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者がいると認められるとき。
(2)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「 暴力団員等」という。)又は暴力団員等が経営若しくは運営 実質的 関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営 実質的 関与している法人等 対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営 協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的 非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)この契約 係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約 つい て、その相手方が前各号のいずれか 該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6)第1 号から第4 号までのいずれか 該当する法人等を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約(この契約 係るもの以外の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号 該当する場合を除く。) 、甲が乙 対して当該契約の解除を求め、乙がこれ 従わなかったとき。
(7)前2 号 掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、 第1号から第4号までのいずれか 該当する法人等であることを知りながら、 これを利用するなどしていると認められるとき。
2 乙が共同企業体である場合 おける前項の規定 ついては、その代表者又は構成員が同項各号のいずれか 該当した場合 適用する。
3 甲は、 前2項の規定 よりこの契約を解除したときは、これ よって生じた甲の損害の賠償を乙 請求することができる。
4 前項の場合 おいて、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲 支払わなければならない。乙が既 共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者 ついても、同様とする。
(甲の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第48x xは、乙が甲の責め 帰すべき事由 より第44条各号又は第45 条各号のいずれか 該当することとなったときは、第4 4条又は第45条の規定 よる契約の解除をすることができない。
(乙の催告 よる解除権)
第49条 乙は、甲がこの契約 違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微なものであるときは、この限りでない。
(乙の催告 よらない解除権)
第50条 乙は、次の各号のいずれか 該当するときは、直ち この契約を解除すること
ができる。
(1)第1 9条の規定 より設計図書を変更したため契約金額が3 分の2以上減少したとき。
(2)第2 0条の規定 よる工事の施工の中止期間が工期の3分の2(工期が30日以下の場合 あっては、その工期)を超えたとき。ただし、 中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第51条 乙は、甲が乙の責め 帰すべき事由 より第49条又は前条各号のいずれか 該当することとなったときは、前2条の規定 よる契約の解除をすることができない。
(解除 伴う措置)
第52条 甲は、この契約が工事の完成前 解除された場合 おいては、出来形部分を検査の上、当該検査 合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分 相応する契約金額を乙 支払わなければならな い。この場合 おいて、甲は、必要があると認めるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合 おいて、検査又は復旧 直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合 おいて、第3 6条の規定 よる前払金又は中間前払金があったとき は、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条の規定 よる部分払をしているときは、その部分払 おいて償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分 相応する契約金額から控除する。この場合 おいて、受領済の前払金額及び中間前払金額 なお余剰があるときは、 乙は、解除が第44条から第47 条までのいずれか又は次条第3 項の規定 よる場合 あってはその余剰額 前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数 応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、 第49条又は第50 条の規定 よる場合 あってはその余剰額を甲 返還しなければならない。
4 乙は、 この契約が工事の完成前 解除された場合 おいて、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査 合格した部分 使用されているものを除き、甲 返還しなければならない。この場合 おいて、当該支給材料が乙の故意若しくは過失 より滅失し若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査 合格しなかった部分 使用されているときは、 代品を納め、若しくは原状 復して返還し、 又は返還 代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、 この契約が工事の完成前 解除された場合 おいて、工事用地等 乙が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、 乙は、当該物件を撤去するととも 、工事用地等を修復し、又は取り片付けて、甲 明け渡さなければならない。
6 前項の場合 おいて、乙が正当な理由なく、相当の期間内 当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙 代わって当該物件を処分し、 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合 おい て、乙は、 甲の処分又は修復若しくは取片付け ついて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付け 要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段 規定する乙のとるべき措置の期限、方法等 ついては、この契約の解除が第44条から第47 条までのいずれか又は次条第3項の規定 よる場合は甲が定め、第43条、 第49条又は第50条の規定 よる場合は乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段及び第5項 規定する乙のとるべき措置の期限、 方法等 ついては、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後 この契約が解除された場合の当該解除 伴い生じる事項の処理 つい
ては、甲及び乙が民法の規定 従って協議して定める。
(甲の損害賠償請求等)
第53条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、これ よって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内 工事を完成することができないとき。
(2)この工事目的物 契約不適合があるとき。
(3)第4 4条、第4 5条又は第47条の規定 より工事目的物の完成後 この契約が解除されたとき。
(4)前3 号 掲げる場合のほか、債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、 前項第1号 該当することとなった場合は、 甲 対し遅滞なくその理由を申し出なければならない。
3 次の各号のいずれか 該当するときは、 第1項の損害賠償 代えて、契約金額の10 分の1 相当する額を違約金として甲の指定する期間内 支払わなければならない。
(1)第4 4条、第4 5条又は第47条 より工事目的物の完成前 契約が解除されたと
き。
(2)工事目的物の完成前 、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責め 帰すべき事由 よって乙の債務 ついて履行不能となったとき。
4 次 掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号 該当するものとみなす。
(1)乙 ついて破産手続開始の決定があった場合 おいて、破産法(平成1 6年法律第
75号)の規定 より選任された破産管財人
(2)乙 ついて更生手続開始の決定があった場合 おいて、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定 より選任された管財人
(3)乙 ついて再生手続開始の決定があった場合 おいて、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定 より選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号 定める場合(前項の規定 より第3項第2号 該当するものとみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念 照らして乙の責め 帰することができない事由 よるものであるときは、 第1項及び第3項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合 該当する場合であって、甲が工期の経過後相当の期間内 完成する見込みがあると認めたときは、乙 契約金額から出来形部分 相応する契約金額を控除した額 つき、遅延日数 応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する率で計算した額を請求するものとする。
7 第3項の場合(第45条第9 号及び第4 7条の規定 よりこの契約が解除された場合を除く。) おいて、 第4条の規定 より契約保証金の納付又はこれ 代わる担保の提供が行われているときは、甲は、 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金 充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第54条 乙は、次の各号のいずれか 該当するときは、これ よって生じた損害の賠償を甲 請求することができる。ただし、当該各号 定める場合がこの契約及び取引上の社会通念 照らして甲の責め 帰することができない事由 よるものであるときは、この限りでない。
(1)第4 9条又は第50条の規定 よりこの契約が解除されたとき。
(2)前号 掲げる場合のほか、 債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34 条第2項( 第40条 おいて準用する場合を含む。)の規定 よる契約金額の支払が遅れた場合 おいては、乙は、未受領金額 つき、遅延日数 応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲 請求することができる。
(談合その他不正行為 係る賠償金の支払)
第55条 乙は、この契約 関して、第46 条第1項各号のいずれか 該当するときは、甲が契約を解除するか否か かかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2 相当する額を甲が指定する期限まで 支払わなければならない。乙が契約を履行した後も、同様とする。
2 乙は、 第46条第1項各号のいずれか 該当し、かつ、次の各号のいずれか 該当するときは、前項の規定 かかわらず、契約金額の10分の3 相当する額を甲が指定する期限まで 支払わなければならない。
(1)第4 6条第1項第1号 規定する確定した納付命令 ついて、独占禁止法第7条の
3の規定の適用があるとき。
(2)第4 6条第1項第4号 規定する刑 係る確定判決 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3)乙が談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を甲 提出しているとき。
3 前2項の規定 かかわらず、 甲は、甲 生じた実際の損害額が前2項 規定する賠償金の額を超える場合 おいては、 乙 対してその超過分 つき賠償を請求することができる。
4 前3項の場合 おいて、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲 支払わなければならない。乙が既 共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者 ついても、同様とする。
(契約不適合責任期間等)
第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定 かかわらず、設備機器本体等の契約不適合 ついては、引渡しの時、甲が検査して直ち その履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査 おいて一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合 ついては、引
渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し、 乙の契約不適合責任を問う意思を明確 告げること より行う。
4 甲が第1項又は第2項 規定する契約不適合 係る請求等が可能な期間( 以下「契約不適合責任期間」という。)の内 契約不適合を知り、 その旨を乙 通知した場合 おいて、甲が通知から1 年が経過する日まで 前項 規定する方法 よる請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内 請求等をしたものとみなす。
5 甲は、 第1項又は第2項の請求等を行ったときは、 当該請求等の根拠となる契約不適合 関し、 民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外 必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、 契約不適合が乙の故意又は重大な過失 より生じたものであるとき は適用せず、契約不適合 関する乙の責任 ついては、民法の定めるところ よる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間 ついては、適用しない。
8 甲は、 工事目的物の引渡しの際 契約不適合があることを知ったときは、 第1項の規定 かかわらず、その旨を直ち 乙 通知しなければ、 当該契約不適合 関する請求等をすることはできない。ただし、 乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等 関する法律(平成11 年法律第8 1号)第9
4条第1項 規定する住宅新築請負契約である場合は、 工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等 関する法律施行令( 平成12年政令第64 号)第5条 定める部分のかし
(構造耐力又は雨水の浸入 影響のないものを除く。) ついて請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合 おいて、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物 係る契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図 より生じたものであるときは、甲は、当該契約不適合を理由として、 請求等をすることができない。 ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第57条 乙は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条 おいて同
じ。)等 設計図書 定めるところ より火災保険、建設工事保険その他の保険(これ 準ずるものを含む。 以下この条 おいて同じ。)を付さなければならない。
2 乙は、 前項の規定 より保険契約を締結したときは、その証券又はこれ 代わるもの
を直ち 甲 提示しなければならない。
3 乙は、 工事目的物及び工事材料等 第1 項の規定 よる保険以外の保険を付したときは、直ち その旨を甲 通知しなければならない。
(妨害等 対する報告義務等)
第58条 乙は、契約の履行 当たって、妨害(不法な行為等で、 業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がない もかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的 正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」 という。) を受けた場合は、速やか 甲 報告するととも 、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 甲は、 乙が妨害等を受けた もかかわらず、前項の規定 よる甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認める場合は、 xx市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。
(あっ旋又は調停)
第59条 この約款の各条項 おいて甲乙協議して定めるもの つき協議が整わなかった場合 甲が定めたもの 乙が不服があるときその他この契約 関して甲乙間 紛争が生じたときは、甲及び乙は、建設業法 よる建設工事紛争審査会(以下「審査会」とい う。)のあっ旋又は調停を請求することができる。
2 前項の規定 かかわらず、現場代理人の職務の執行 関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するため 使用している下請負人、 労働者等の工事の施工又は管理 関する紛争及び監督員の職務の執行 関する紛争 ついては、第12条第
3項の規定 より乙が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定 より甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わず 同条第3項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっ旋又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 甲及び乙は、その一方又は双方が審査会のあっ旋又は調停 より紛争を解決できる見込みがないと認めたときは、仲裁合意を締結した場合 あっては、前条の規定 かかわらず、仲裁合意書 基づき、審査会の仲裁 付し、その仲裁判断 服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第61条 この約款 おいて書面 より行わなければならないこととされている催告等及び指示は、 建設業法その他の法令 違反しない限り おいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付 準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第62条 この契約 定めのない事項又は疑義を生じた事項 ついては、xx市契約規則
(昭和39 年規則第2 8号)の定めるところ よるほか、その都度甲乙協議して定めるものとする。