Contract
『インターネット契約約款』 新旧対照表
箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 備考 |
第1条 | 株式会社xx総合研究所(以下「当社」とします。)は、この契約約款に基づき、インターネット接続サービス(以下「本サービス」とします。)を提供します。 | 株式会社xx総合研究所(以下「当社」という)は、この契約約款に基づき、インターネット接続サービス(以下「本サービス」という)を提供します。 | 文言修正 |
第7条 | 本サービスの利用の申し込みは、申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出することにより行うものとします。 | 本サービスの利用の申し込みは、申込者が、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。 | 文言修正 |
第11条 | 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下 「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。 | 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下 「関係者」という)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとしま す。 | 文言修正 |
第13条 | 4.加入者のID及びパスワードは、解約月の最終日に回収します。 | 4.利用者ID及びパスワードは、解約月の最終日に回収します。 | 文言修正 |
第24条 | (ユーザID及びパスワード) 第24条 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。 2.契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。 3.契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。 | (利用者ID及びパスワード) 第24条 契約者は、利用者IDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。 2.契約者は、利用者IDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。 3.契約者は、契約者の利用者ID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意または過失により利用者IDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。 | 文言修正 |
第30条 | 第30条 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であっ て前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報 等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。 | 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」という)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。 | 文言修正 |
第35条 | 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下 「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。 | 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下 「青少年インターネット環境整備法」という)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。 | 文言修正 |