Contract
宇土マリーナ利用許可条件
宇土マリーナ指定管理者(以下「甲」という。)は、xxxxxx(以下「マリーナ」という。)の利用許可を受けた者(以下「乙」という。)が、宇土マリーナ条例(以下「条例」という。)及び宇土マリーナ条例施行規則を遵守するとともに、下記の規定に同意することを条件として、マリーナ艇置場所の使用を許可する。
1.艇置
甲は、乙が、利用許可書記載のヨット・モーターボート等(以下「艇」という。)を甲の指定する場所に艇置し、付属施設を利用することを了承する。なお甲は必要に応じて、艇の置き場所を変更することができる。
2.検査料
乙は利用許可を受けるに先立ち、甲が定める検査料を甲が指定した期日までに支払うものとする。ただし、利用許可更新、又は艇変更の場合には、検査料の支払いを要しない。
3.艇置料
1)乙は甲の指定した期日までに、利用許可書表記記載の艇置料を支払う。
2)艇置料の算定基礎期間は4月1日から翌3月31日までの1年間とする。利用許可を艇置料の算定基礎期間の途中において取得した場合には、月割りにて計算するものとし、この場合、1カ月に満たない月数は1カ月として計算する。
3)乙が艇置場所使用を中途で解除したときは、甲は乙に、支払い済みの艇置料その他の前払い料金を、解除した翌月から3月末までの分について月割りで返還するもとする。
4)前項の返還は艇搬出完了の日から3カ月以内とする。
5)5.「利用許可期間」により利用期間が更新された場合の艇置料及びその他の料金は、更新された期間につき甲が新たに定める料金によるものとする。
4.利用料の支払
乙は、利用許可を受ける際に利用許可書記載の料金及びその他の前払い料金を、一括して支払うものとする。なお、5.「利用許可期間」により更新する場合も同様とし、毎年3月31日までに支払うものとする。
5.利用許可期間
本利用許可の有効期限は、利用許可の日から最初に到来する3月 31 日までとする。ただし、期間満了の
1月前までに甲乙いずれからも、書面による解除の意思表示がない場合には、同一条件でさらに1年間継続するものとし以後も同様とする。
6.艇の搬入
乙は、乙の責任と負担において艇をマリーナに搬入しなければならない。
7.艇の変更
乙が利用許可期間内に艇の変更を希望するときには、甲の許可を得るものとする。この場合乙は、艇置料金及びその他の料金について変更を生じたときは、その過不足分について精算するものとする。
8.使用登録者
1)乙は乙の他に艇を使用できる者の登録を申請することができ、xは所定の審査の上適格者とした者を使用登録者として登録する。なお使用登録者の人数は甲が定める。
2)乙は、使用登録者の行為及びその行為の結果について、一切の責任を負うものとする。
9.揚降料
乙は、揚降料を年間契約または回数払いから選択することができる。但し、年間契約の揚降回数は、
20回/1年間までとする。21回目からは、回数払いの半額を支払うものとする。
10.保険の加入
乙は、艇に関しヨット・モーターボート総合保険又はこれに類する保険に加入しなければならない。
11.権利処分の禁止
乙は、本利用許可から生じる一切の権利を、第三者に譲渡もしくは転貸し又は担保の用に供してはならない。
12.通知義務
乙は、乙の住所、氏名又は商号を変更したとき、及び艇の船舶検査証書又は船舶検査手帳の記載内容が変更されたときは、甲に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
13.艇の保管責任
1)艇及び艇の備品類についての保守並びに管理は、乙の責任と負担において行うものとする。
2)この利用許可は、いかなる場合にも乙が甲へ艇の保守、管理を委託し甲が受託したものと解されるものではない。
3)甲は乙に対し、xの故意又は明らかな過失によって生じた艇及び艤装品の損害についてのみ、乙に対して損害賠償の責任を負うものとし、その他の損害については、一切その責任を負わない。
14.作業責任
揚降、給油、整備等の作業において、甲の明らかな過失により乙に損害を与えた場合、甲の責任とする。
15.艇の運航責任
1)乙は、乙の責任において艇を運航するものとし、乙が乗船しているかいないかに係わらず、艇の運行により生じた一切の事態に対し、乙の責任と負担において解決しなければならない。
2)乙は艇の出入港及び航行に伴う一切の事故、及び第三者からの異議申立、損害賠償等について、乙の責任と負担で解決し、甲に何らの負担をかけないものとする。
3)乙は、艇の航行等により、漁民その他の第三者との間に紛争が発生したときや、海上事故等が発生したときは、乙の責任と負担においてこれを処理解決するものとし、xは何ら責任を負わない。
4)前項の場合において、甲が乙の紛争及び海上事故の処理解決に係わったとき、それに要した費用は乙の
負担とする。
16.損害賠償
乙は故意又は過失によりマリーナの施設又は備品に損害を与えたときには、甲にその損害を賠償しなければならない。
17.免責
甲は、次の各号により生じた艇の滅失、毀損等の損害、又は乙もしくは第三者の生命、身体、財産等の損害については何ら責任を負わない。
① 台風、突風、地震、津波、高潮、不可抗力、その他これに類する事由により生じた損害
② 乙の保守整備の不備等、乙の責任に帰すべき事由により生じた損害
③ 第三者の行為により生じた損害
18.使用許可の取消
1)甲は、以下の各号の一つにでも該当する事由が生じたときには、乙に相当な期間を定めて催告し、その期間内に是正がないときは、利用許可を取り消すことができる。
① 乙が、利用許可申請書等に虚偽の事項を記載して申請したとき
② 乙又はその同伴者が、マリーナ内において粗野又は乱暴な言動をして甲や他の利用者、又は見学者等に迷惑をかけ、不安感、不快感を与えたとき
③ 乙が艇置料金又はその他の前払い料金を、支払い期限を1月経過しても支払わないとき
④ 乙又はその同伴者が、マリーナ利用に係わる債務を、支払い期限を3月経過しても支払わないとき
⑤ 乙又はその同伴者が、甲の同意を得ずに、マリーナ内において艇及び物品の販売、艇の貸借その他の営業行為を行ったとき
⑥ 乙が、本利用許可条件に違反したとき
2)甲は、次の各号の一つにでも該当する事由が生じたときは、乙に何らの催告、その他の手続きをすることなく、直ちに利用許可を取り消すことができる。
① マリーナの秩序又は善良な風俗を著しく乱す恐れがあるとき
② 乙又はその同伴者が、マリーナ内において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、諸博等の犯罪行為又は法令違反行為を行い、もしくは行おうとしたとき
④ 乙が、11.「権利処分の禁止」の規定に違反したとき
19.利用許可の終了
1)本許可が期間満了、許可の取消その他の事由により終了したときには、乙は乙の責任と負担において、利用許可終了日までに艇をマリーナから搬出しなければならない。
2)乙が、前項の期間内に艇をマリーナから搬出しないときは、艇の搬出期限の翌日から実際に艇を搬出するまでの間、月割り算出した艇置料金及びそれに要した経費を、乙は甲に支払わなければならない。
3)本許可が期間満了、許可の取消その他の事由により終了したとき、乙が甲に対し債務があるときは、直ちにその債務を支払わなければならない。
4)利用許可の終了に従う艇置料金の返還は3.に規定する通りとするが、乙の甲に対する債務支払いが完了していないときは、甲は債務分を差し引いて乙に返還することができるものとし、甲に債務を回収する手段がないときは、乙による債務の支払いが完了するまでの間、甲は乙の艇を留置することができるも
のとする。
5)前項において、甲の催告にもかかわらず、乙がそれらの債務を支払わないときには、甲は乙の艇を任意に売却し、その代金をそれらの債務に充当することができるものとし、乙はこの処分に対し一切の異議を申し立てることができないもとする。
20.個人情報の取扱い
1)本項において「個人情報」とは、乙個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、ボート等の利用情報、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいう。
2)乙は、xによる個人情報の収集、保有、利用に関して、下記事項に同意したものとする。
① 甲が宇土マリーナの管理に関する指定管理業務の為に、所定の施設利用許可申請書に記載された個人情報を収集しかつ利用すること。
② 甲が施設利用許可申請書の許可審査にあたり、収集した個人情報が事実であることを確認するため乙の連絡先等へ在籍確認等をすること。
③ 施設利用許可後のボート利用等に関する情報が事実であるかを確認すること。
3)乙は、xが個人情報を下記の目的で利用することに同意するものとする。
① xxマリーナ指定管理業務のための連絡
② xxマリーナのサービス、キャンペーン、イベント等の案内及び特典等の提供
③ 宇土マリーナのサービス、キャンペーン、イベント等に関する感想、意見、統計資料等の収集
④ 施設利用許可に係る審査、利用制限、除名等の調査
4)乙は、甲に対し、2)、3)の目的での個人情報の利用の中止を請求することができるものとする。
5)乙は、甲が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から、法令により個人情報の開示を請求された場合において、法令による開示義務のあるときまたはやむを得ないときは、その機関に個人情報を開示することに同意するものとする。
6)乙は、甲に対し甲の定める手続きにより、乙に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、かつ、その開示により個人情報の誤りが明らかになったときは、その個人情報の訂正、削除を請求することができるものとする。
21.協議事項
本利用許可条件に定めのない事項、及びその他の疑義が生じた場合は、甲乙双方は誠意をもって協議し解決するものとする。