Contract
取 引 ガ イ ド
通 常 取 引
商品先物取引
1
( 通常取引契約 )
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられているものです。
商品先物取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読み下さい。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引についてよく理解した上で、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
2
― 目 次 ―
○ 重要事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
【1】 商品先物取引の基礎 ・・・・・・・・・・・・・ ・ 商品先物取引とは ・ 商品先物取引のリスクについて 【2】 委託契約の手順 1 . 委託契約の手順 ・・・・・・・・・・・・・・ | 3 4 |
2 . 事前交付書面について ・・・・・・・・・・・ | 4 |
3 . 委託契約の手続き ・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
【3】 取引の流れ 1 . 取引の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
2 . 取引の決済 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
3 . 清算および債務の履行と弁済 ・・・・・・・・ | 7 |
4 . 取引の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
【4】 証拠金について 1 . 証拠金制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
2. 証拠金過不足の計算 ・・・・・・・・・・・・ | 8 |
3 . 取引証拠金の返還 ・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
4 . 不足額の預託 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
5 . 取引の処分について ・・・・・・・・・・・・ | 9 |
【5】 取引の留意点 |
1 . 委託手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・10
2 . 商品先物取引に関する税金 ・・・・・・・・・10
3. 契約の終了事由 ・・・・・・・・・・・・・・10
【6 】 委託者資産の保全
1. 取引証拠金の直接預託 ・・・・・・・・・・・ 11
2 . 委託者保護業務 ・・・・・・・・・・・・・・ 11
3 . 委託者資産の保全とペイオフ ・・・・・・・・ 12
【7】 禁止行為
1 . 商品先物取引法に規定する禁止行為 ・・・・・ 13
2 . 損失補てん等の禁止 ・・・・・・・・・・・・ 14
【8】 その他
1 . 商品先物取引業の内容および方法の概要 ・・・ 15
2 . 自己取引について ・・・・・・・・・・・・・ 15
【9】 取引に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・ 16
○ 商品先物取引の用語 ・・・・・・・・・・・・・・ 17
2
○ 重 要 事 項
商品先物取引は商品市場における相場の変動により損失が生じることのある取引です。
さらに、お客様が預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。また、注文が成立したときは売買枚数に応じて手数料を徴収します。
万が一、当社・取次先の受託取引参加者が破産する等した場合には、商品取引所によりお客様の建玉が強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
お客様の証拠金は(株)日本証券クリアリング機構に預託され、一時的に当社が保管するお客様の資産についても【日本商品委託者保護基金への分離預託、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約】による保全措置を行っていますので、万が一、当社が破産手続き開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、(株)日本証券クリアリング機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について日本商品委託者保護基金に請求することができますが、その限度は法令の定めによりxx万円までとなるため、全額の返還を受けられなかった場合には損失が生じる可能性があります。
【1】 商品先物取引の基礎
Ⅰ.商品先物取引の基礎
商品先物取引とは
商品先物取引とは、工業原材料や農産物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
商品先物取引には次のような特徴があります。
① 商品の受け取りや代金の支払いは取引時には行わずに、一定期間を経過した日に行う。
② 商品の品質や代金は取引時に決める。
③ 商品先物市場(商品取引所)を通じて取引を行う。
④ 商品が標準化され、その値段は市場参加者の意思をxxに反映させて決められており、取引の履行を組織的に管理しているので、求める品質の商品がなかったり、当初契約をした値段で買えなかったりすることはない。
⑤ 商品と代金の受払い日が到来する前に、市場を通じて反対の取引をすることによって当初の取引と相殺し、差額を損益として清算することに
より、商品と代金の受払いをせずに取引を終了することができる。(差金決済)
このような特徴から、商品先物取引は、商品の価格差を見込んでの資産運用に応用することができる取引となっています。
また、別の特徴として、商品先物取引では商品の受渡しを一定期間後に行うことができるので、すぐに代金を用意する必要はなく、その代わりに取引の担保金として「証拠金」といわれるお金を預託するという点があります。(証拠金取引)
このように、商品先物取引は資金を効率的に運用できる優れた取引ですが、反面、相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金を上回る損失になる可能性もある、ハイリスク・ハイリターンな取引です。したがって、商品先物取引を行う場合には、本書 面の内容を十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分に理解するとともに、お客様自身の判断と責任において、お客様の資産状況に見合
った取引を行うことが重要です。
商品先物取引のリスクについて
1. 商品先物取引は証拠金取引であるため、取引の対象である総取引金額
(約定値段等に取引単位の倍率と取引数量を乗じて得た額となります。)は、現物の取引とは異なり(商品の種類や相場の動向にもよりますが )、取引に際して預託すべき証拠金の1 0~5 0 倍程度の額となるので、相場の変動幅が小さくとも大きな額の利益又は損失が生ずるハイリスク・ハイリターンな取引であること。
2. 商品先物取引は、商品先物市場の価格変動が予測に反して推移した場合には損失が発生する可能性があり、価格変動の幅が総取引金額からみて小さくても証拠金からみると大きな額の変動となるため、その変動の幅によっては預託した取引証拠金等の全額を上回る損失が発生することがあること。
3. 相場の変動により損失が一定の額を超えた場合に、損失を確定せずに取引を継続するのであれば、当初に預託した証拠金に加えて、証拠金を追加して預託する必要があること。
【2】 委託契約の手順
Ⅱ.委託契約の手順と取引開始までの流れ
1.委託契約の手順
まず、お客様が当社に取引を委託する契約をするまでの手順について、その概要をご説明します。
また、この契約に基づく取引は、「株式会社東京商品取引所」における商品先物取引です。
(1) 当社は「取引ガイド」(本書面)および「受託契約準則」、「取引契約約款」、「通常取引の証拠金・委託手数料一覧」を交付します。本書面の内容を十分にお読みください。
投資可能資金額について
商品先物取引はハイリスク・ハイリターンな取引であるため、お客様は取引を開始するにあたり、そのことを十分認識される必要があります。したがって、お客様がこの取引に充てる資金は、損失(手数料等を含む。)を被っても生活に支障のない範囲の額を投資可能資金額として設定してください。
(2) 商品先物取引の仕組み・リスク等を説明しますので、十分ご理解の上、「口座開設申込書」に必要事項をご記入ください。特に、年齢、職業、年収、資産状況、投資可能資金額、投資経験、本契約を締結する目的などは審査のための重要な項目ですので、正確にご記入ください。
(3) 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行いますので、運転免許証や健康保険証等の本人確認書類の写しをご用意ください。
(4) ご記入いただいた書類をもとに、口座開設の可否について審査を行います。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(5) 上記(1)~(3)の手続きによりお客様が商品先物取引を行うこととなった場合には、「商品先物取引の危険性を承知した上で、受託契約準則および取
引契約約款にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨を了承の上で、「約諾書」に署名・捺印し、「通知書」に住所や連絡先等の必要事項をご記入ください。
なお、約諾書を差し入れたからといって取引をしなければならない義務はなく、そのまま具体的な注文をしなければ、お金を請求されることはありませんので、よく検討した上で取引証拠金を預託してください。
2.事前交付書面について
(1) 「取引ガイド」は、商品先物取引の仕組み、委託の手順、決済の方法等の基本的な事項について詳細に説明したものです。商品先物取引がハイリスクな取引であることに留意しつつ、取引を始めようとするときはもちろん、取引を始めてからも繰り返しよく読んで、内容を十分に理解して取引を行ってください。
(2) 「受託契約準則」は、お客様が商品先物取引の委託するときの手続き、手順、証拠金の預託、決済の方法、それらの委託を受けた当社が行うべきこと、お客様が行うべきこと等、お客様と当社の
「商品先物取引委託契約」に関する基本的なルールについて商品取引所が定めたものです。取引は全てこの準則に基づいて処理されますので、お客様は一切の行為に先立ってこれを熟知し、その内容をよく理解しなければなりません。
(3) 「取引契約約款」は、当社と通常取引のお取引をするにあたって定められた「契約約款」の内容等について説明したものですので、その内容を必ず確認してください。
(4) 「通常取引の証拠金・委託手数料一覧」は、当社が定めた商品ごとの証拠金額と委託手数料の額および徴収の時期を記載した書面です。委託手数料は取引の損益とは別に請求されますので、その内容を必ず確認してください。
3.委託契約の手続き
(1) 「約諾書」への署名・捺印
お客様は、商品先物取引の委託をするには、商品先物取引の仕組みおよびリスクその他本書に記載されている事項をきちんと理解した上で、「約諾書」を差し入れなければなりません。この「約諾書」は、お客様が『先物取引の危険性を了知した上で、準則に従って、自らの判断と責任において取引を行う』ことを法的に承諾するものです。したがって、お客様が「約諾書」に署名・捺印をして当社に差し入れた場合、仮にお客様が商品先物取引の仕組み等をきちんと理解していなかったとしても、当社との関係においては理解した上で約諾したものとみなされてしまいます。ですから、この「取引ガイド」に記載されているような商品先物取引の仕組みが十分に理解できていなかったり、投機性の強い取引であることが十分に認識できていない場合は、安易に「約諾書」に署名・捺印したりはせず、不明な点は担当者に必ず質問・確認するようにしてください。
(2)「通知書」への記入
「約諾書」と同時に「通知書」により下記の事項を当社に通知しなければなりません。
① 氏名または商号
② 住所または事務所の所在地
③ 特に連絡場所を定めたときは、その場所
④ 特に代理人を定めたときは、その代理人の氏名、住所、代理権の範囲
通知書は、取引の主体を明確にし、取引の受注や連絡に支障がないようにするものですから、その点に留意して必要事項を正確に記入してください。
この通知書により代理人を指定した場合は、その代理人以外の者を通じて取引を委託することはトラブルの原因となりますので、絶対になさらないようにしてください。
また、通知事項に変更があったときは、すぐにその旨を通知してください。
「約諾書」の性格
□ 約諾書は、お客様が当社に取引を委託するという意思を表明する書面です。ただし、「約諾書」を差し入れても、取引をすることは義務ではありませんし、すぐに注文を指示しなければならないということではありません。ご自分の意思をしっかり決めてから署名・捺印してください。
□ この「約諾書」を当社に差し入れただけで商品先物取引が始まるわけではありません。具体的に売買の注文を指示した後に、初めて取引が行われます。
□ 「約諾書」は、印紙税法に定められた「継続的取引の基本となる契約書」に当たるため、 4,000 円の収入印紙が必要となります。
「約諾書」および「通知書」に虚偽の事項を記入したり、偽名や仮名あるいは他人名義を使用することは、法律等で固く禁止されています。
【3】 取引の流れ
Ⅲ.取引の流れ
1.取引の開始
(1) 注文の指示
取引のご注文は、お客様ご自身の判断により、 明確に指示してください。担当者に取引を任せる ことは禁止されています。「売り」と「買い」では 損・益が相反しますし、取引の数量(枚数)も投 資可能資金額の範囲で取引を行うことが大切です。また、取引の指示が曖昧であったり不十分だと、 お客様が意図したところと異なる取引が成立して しまうかもしれません。注文したときは復唱・記 録するなどして、間違いの生じないよう心掛けて ください。
〈 お客様が指示すべき事項 〉
➀ 商品取引所名・商品名
② 限月
③ 「売り」「買い」の別
④ 「新規」「決済」の別
Ⓒ 枚数
⑥ 注文の方法
⑦ 注文の執行条件と約定条件
(当社で対応している注文の方法・執行条件および取引銘柄については「取引契約約款」、「通常取引の証拠金・委託手数料一覧」をご覧下さい。)
(2) 注文が不成立となった場合
いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨とその理由をご連絡します。
(3) 注文が成立した場合
注文が成立した場合には電話により約定報告をいたします。また、「売買報告書及び売買計算書」を送付しますので、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
また、注文の成立後には、その注文の契約を解約すること(いわゆる「クーリング・オフ」)はできませんので、注文の際はご承知おきください。
(4) 値洗いの計算
お客様の保有する建玉については、日々、約定
値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
計算の結果、建玉の維持に使用していない預り証拠金は出金することができます。出金を希望される場合にはご請求ください。お客様から請求のあった日から4営業日以内にお客様の口座にお振り込みします。
(5) 証拠金の追加預託
値洗損益通算額が損失となっている場合などには、証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合には電話にてご連絡をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、期限までにご入金ください。
この証拠金不足が発生した場合には、お客様は翌営業日の正午までに不足額を預託するか、建玉を縮小するか、建玉を決済するかを指示しなければなりません。
(6) サーキットブレーカー制度
商品市場では、急激な価格変動を防止するためにサーキットブレーカー(CB)制度が設けられています。商品取引所があらかじめ定めた一定の幅を超える価格で売買注文が対当する場合は、一時的に取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで取引が再開されます。CB 制度により取引が中断されている間は注文が成立することはありません。CB の設定xxについては商品取引所のホームページをご参照ください。
(7) お取引内容の確認
定期的に「取引残高報告書」を送付いたします。これは、作成日現在の建玉の状況、預り証拠金の内容等が記載されていますので、その内容をよく確認し、異議の有無等について同封のxxx等により必ず回答してください。回答書の返送がない場合には、内容について相違がなかったものと解されますのでご注意下さい。
2.取引の決済
商品先物取引の決済の方法は、基本的に2通りあります。1つは「転売」または「買戻し」による差金決済、もう1つは現物の「受渡し」による決済です。当社では、受渡しによる決済は行っておりません。
・差金決済
お客様が当社に委託した建玉について、その後の相場変動により値洗い益が出ているからその利益金を受け取りたい、あるいは値洗い損となっていて相場も反転する気配がないのでこれ以上損失が大きくならないうちにやめておこう、と判断したときは、建玉を決済するための指示をしてください。
指示の仕方などは、1.取引の開始(1)~(3)のときと同様ですが、建玉の一部を決済するときは、どの商品の何月限か、いくらの約定値段で成立した建玉を決済するのか等も明確に指示してください。もし、お客様が建玉を特定する指示をしなかったときは、受託契約準則に従い成立の古い建玉から順に決済されますのでご注意ください。
3.清算および債務の履行と弁済
(1) 損益金の清算
決済注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料を差引いた金額を預託している預り証拠金に加算します。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料を加えた金額を預託している預り証拠金から差引きます。
計算の結果、建玉の維持に使用していない預り証拠金は出金することができます。出金を希望される場合にはご請求ください。お客様から請求のあった日から4営業日以内にお客様の口座にお振り込みします。
(2) 債務の履行
預託している預り証拠金が売買差損金と手数料を加えた額に対して不足する場合は、当社の指定
する日時までに不足分を当社の指定口座にご入金ください。
(3) 債務の弁済
決済により生じた損金などお客様が当社に支払わなくてはならない債務が残っているときは、預託している預り証拠金、その他当社に預託している金銭等はその債務の担保として留保されることとなり、当該損金等について当社が指定した日から10営業日を過ぎても支払われないときには、留保された預り証拠金、その他当社に預託している金銭等はその損金等の弁済に充当されることとなっています。
4.取引の制限等
お客様の取引が商品取引所の定める建玉の限度を超えたり、買占め・売崩し等の不xxな取引と認められた場合には、商品取引所の業務規程に基づく指示により、強制的に転売・買戻し(反対売買)により処分されることになりますのでご注意ください。
【4】 証拠金について
Ⅳ.証拠金について
1.証拠金制度
お客様からお預かりした証拠金は、主務大臣から許可を受けている株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」といいます。)に、当社が取次先である受託取引参加者を通して取引証拠金として直接預託します。
準則に規定された商品先物取引を行う上で必要となる取引証拠金は、建玉の新規注文や価格の変動により追加の取引証拠金が必要となることがありますので、それらに対応するために、お客様の判断により、取引を維持するために必要な取引証拠金以上の額を預託しておくことができます。
(1) 証拠金の預り
当社はお客様から取引証拠金として、金銭で預託を受けたときには、その金額等の必要事項が記載された取引証拠金預り証を準則第13条の規定に基づいてお客様に発行します。
なお、金融機関を介して取引証拠金を預けた場合であって、お客様から書面による同意があったときは、取引証拠金預り証の発行が省略されます。ただし、お客様はいつでもこの同意を取り消すことができます。
(2) 建玉証拠金
返還可能額および不足請求額を算出する基準となる証拠金であり、維持証拠金と割増証拠金合計の原則 1.5 倍を加算した額となります。
(3) 維持証拠金
委託者証拠金を算出する基準となるものであり、クリアリング機構が定めた「PSR」または「商 品内スプレッド割増額」のどちらか大きい方の額 を維持証拠金額とし、銘柄ごとに売建玉と買建玉 のどちらか多い方の枚数(片建分)を乗じた額の 合計となります。
(4) 値洗損益金通算額
お客様が保有する建玉については、日々、約定値段とその日の帳入値段との価格差が計算されま
す。これを「値洗い」といいます。また、「値洗い」が利益となっている場合を値洗益、損失となっている場合を値洗損といい、お客様の保有するすべての建玉の値洗いを合算した建玉全体の値洗いを
「値洗損益金通算額」といいます。
なお、当社では、値洗損益金通算額が益となった場合における当該額の出金および証拠金への振替は行っていません。
2.証拠金過不足の計算
受入証拠金の総額 ≧ 委託者証拠金
お取引において、建玉を維持するためには、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」以上である必要があります。
受入証拠金の総額 < 委託者証拠金
また、値洗損などの発生により、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回る場合には、総額の不足額が生じることとなります。
(1) 受入証拠金の総額
受入証拠金の総額 = 預り証拠金の総額
+ 値洗損益金通算額(損勘定の場合のみ)
± 売買差損益金(未清算)
- 手数料(未清算・税込)
お客様が預託した証拠金(預り証拠金)の総額に、値洗損益金通算額(損勘定の場合のみ)および売買差損益金(未清算)を加減し、手数料(未清算)(手数料にかかる消費税を含みます。)を差し引いた金額を「受入証拠金の総額」といいます。
(2) 委託者証拠金
お客様が建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」といいます。委託者証拠金は、お客様が保有する建玉全体から生じるリスクに応じてSPAN
®(スパン)を用いて計算された金額(「取引証拠金維持額」)を下回らない範囲で当社が定めた額となります。
委託者証拠金 = 維持証拠金 + 割増証拠金
なお、委託者証拠金は商品相場の状況や建玉状況等により適時見直しが行われますので、一定の金額ではありません。
(3) 預り証拠金余剰額
お取引において、「受入証拠金の総額」から「委託者証拠金」を差し引いた金額がプラスの場合に
預り証拠金余剰額 = 受入証拠金の総額 - 委託者証拠金
「預り証拠金余剰額」が生じます。ただし、「預り証拠金余剰額」が預託した証拠金のうち、金銭の額を超える場合はこの限りではありません。
(4) 総額の不足額
総額の不足額 = 受入証拠金の総額 - 委託者証拠金
「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回った場合には、証拠金の不足が生じることになります。この不足額を「総額の不足額」といいます。
3.取引証拠金の返還
建玉証拠金余剰額(返還可能額)=
受入証拠金の総額 - 建玉証拠金
建玉を維持するために使用していない証拠金は、お客様の商品先物取引口座から「預り証拠金余剰額」を超えない範囲で出金することができますが、当社では、「受入証拠金の総額」から「建玉証拠金」を差し引いた金額がプラスの場合の「建玉証拠金余剰額」を「返還可能額」としています。
4.不足額の預託
必要不足額 = 建玉証拠金 - 受入証拠金の総額
証拠金の不足は、前述の「総額の不足額」が発生した場合となりますが、当社では、「建玉証拠金」から「受入証拠金の総額」を差し引いた金額を「必要不足額」とし、「総額の不足額」または「必要不足額」のいずれか大きい額を「不足請求額」としています。
この場合、建玉を決済せずに維持したまま取引を 継続するには、不足の発生した日の翌営業日正午ま でに総額の不足額以上の額の入金が必要となります。ただし建玉を縮小するか保有する建玉全てを決済す る場合には、追加の証拠金を預託する必要はありま せん。
5.取引の処分について
証拠金の不足が発生した場合において、取引証拠金等の不足額をお客様が預託せず、どの取引を処分するかについて指示がないときは、準則第14条の規定により、お客様の建玉の全部または一部を当社が任意に処分することができます。
また、納会日において金銭の受払いにより決済される現金決済先物取引については、商品取引所により決められた方法により処分します。これらの処分によって確定した損益は、お客様に帰属し、預り証拠金に加減されます。
「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」がマイナスの場合のマイナス額です。
「現金授受予定額」とは、値洗損益金通算額(損勘定の場合のみ)および未清算の売買差損益金を加減し、手数料(消
費税を含みます)を差し引いた金額です。
取引証拠金の全部または一部の返還を希望される場合には、当社の担当者に出金の指示を行ってください。お客様から請求のあった日から4営業日以内に、ご指定いただいた口座にお振り込みします。
【5】 取引の留意点
Ⅴ.取引の留意点
1.委託手数料
お客様が取引を行った場合は、当社が定める委託手数料を支払わなくてはなりませんので、その委託手数料の支払いも考慮して取引するようにしてください。また、この委託手数料には、消費税が課税されます。
(委託手数料の額および徴収の時期については、「通常取引の証拠金・委託手数料一覧」をご覧ください。)
2.商品先物取引に関する税金
(1) 所得税等
・ 転売・買戻し(反対売買)による差金決済に対する所得税等
国内の商品取引所で行われている商品先物取引を差金決済したことにより生じた売買損益は、個人の場合、申告分離課税により課税されます。
年中(1月から12月)に決済した商品先物取引の売買損益を通算し、利益となった場合には委託手数料・消費税などの取引に要した費用(必要経費)を控除した額が課税所得となります。
また、お客様が差金決済したことにより年間を 通じての売買損益を通算し損失となった場合には、損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物 取引による所得の金額から控除することができま す。この繰越控除を受けるためには、損失となっ た年分についても確定申告をしておく必要があり ます。
なお、商品先物取引による所得は有価証券等先物取引による所得と損益通算できますが、それ以外の所得との損益通算はできません。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
(2) 消費税
・手数料に対する消費税
お客様が当社に支払う委託手数料に対しては、消費税が課税されます。
3.契約の終了事由
お客様が下記の事由を発生させた場合には、お客様の意思に関わらず、商品先物取引契約を終了させていただく場合があります。
① 不正資金の流入が認められたとき
② 相場操縦、市場操作を目的とする取引等の不xxな取引があったとき
③ 仮名口座や借名などの本人以外の名前を使用した取引があったとき
④ 契約の締結および履行に際し、不正の行為があったとき
⑤ その他、公序良俗や法令に違反しまたはその恐れがあり、社会的信用を大きく低下させたとき
【6】 委託者資産の保全
Ⅵ.委託者資産の保全
ここでは、お客様からお預かりした金銭等がどのように保管されているかについて説明します。
1.取引証拠金の直接預託
商品先物取引法に定められた証拠金制度は、お客様が取引の担保として差し入れる取引証拠金をクリアリング機構に預託する仕組みとなっております。実際にはお客様が差し入れた取引証拠金を、当社 がお客様の代理人となって取次先である受託取引参加者を通してクリアリング機構に“直接”預託します。この直接預託された取引証拠金を「(*直接預託
区分の)取引証拠金」といいます。
万が一、当社が破産、あるいはクリアリング機構 において支払い不能となったこと等により商品取引 所において違約者と認定され建玉が処分された場合、お客様はクリアリング機構に預託されている委託分 の取引証拠金に対し、クリアリング機構にその返還 を直接請求することができます。その際、お客様が 当社に取引証拠金を差し入れている場合(直接預託)には、クリアリング機構に預託された取引証拠金(直 接預託区分)の現金等の額を限度として、お客様が 当社に対して負担する商品先物取引に係る未履行の 債務を控除した額について返還請求権を有すること となります。
なお、以下の事由等により、クリアリング機構に対して有する返還請求権の額が、お客様が当社に対して有する返還請求権の額(預り証拠金余剰額)に不足するときは、お客様は当該不足額について、法および日本商品委託者保護基金(以下、「保護基金」という。)の定めるところにより一定額を限度として保護基金に当該不足額を請求することができます。
クリアリング機構に預託された取引証拠金についてお客様が有する返還請求権は、実際にクリアリング機構に預託されている取引証拠金が対象となりますが、お客様が当社に差し入れた取引証拠金は、翌営業日にクリアリング機構に取引証拠金として預託されます。したがって、当社に取引証拠金を差し入れた日には、その取引証拠金はクリアリング機構に
預託されてないことから、お客様はクリアリング機構に対し返還請求権を有していないということになります。
2.委託者保護業務
お客様(以下、「委託者」という。)から取引証拠金を預かる場合には、商品先物取引業者(当社)(以下、「商先業者」という。)は毎日クリアリング機構に預け入れますが、実際には委託者が預けるのと同時に商先業者がクリアリング機構に預け入れることはできませんので、その間、一時的に商先業者の手許に委託者資産が保管されることになります。その場合、商先業者は、この間、当該資産に相当するものについて、保全対象財産として委託者資産の保全措置を講じなければなりません。
主務大臣の認可を受けた「保護基金」は、国内の商先業者に加入が義務付けられた「委託者保護業務」を行う会員組織の法人であり、商先業者の財務、特に委託者資産の保全状況を監視する役割を担う組織として設置され、委託者に返還請求権のある取引証拠金としてクリアリング機構に預託されたものを控除した委託者資産に相当する財産(保全対象財産)を保全する制度の核となっています。
この保護基金の委託者保護業務は次のとおりです。
① 商先業者がその一般委託者(委託者のうち機関投資家等の商品先物取引のプロであるものを除く者をいいます。)に対する円滑な弁済が困難と認めたもの(補償対象債権)に対し委託者一人当たり1千万円を限度とする支払い業務
② 一般委託者への円滑な弁済に必要な資金の貸付
(返還資金融資)業務
③ 保全対象財産の商先業者からの預託の受入れおよび管理業務(基金分離預託業務)
④ 迅速な弁済に資する業務(信託管理人業務、銀行等保証委託者契約関連業務、基金代位弁済委託契約関連業務等)等
⑤ 委託者保護業務に関する調査研究などの附帯業務
保護基金は、商先業者が不測の事態(弁済事故)に陥ったときに委託者保護業務を展開し、平常時は商先業者が不測の事態に陥らないように監視する組織として位置付けることができます。
3.委託者資産の保全とペイオフ
委託者資産の保全措置には次の2つの方法があり、いずれも保護基金が行う委託者保護業務の一環とし て行われます。
① 保全対象財産を保護基金に預託する契約を商先業者と保護基金が締結して保全する方法(基金分離預託)
② 弁済事故が生じた場合に商先業者に代わって弁済することを保護基金に委託する契約を商先業者と保護基金が締結して保全する方法(基金代位弁済委託契約)
これら2つの方法で保全された財産とクリアリン グ機構に預託されている取引証拠金額を合算すれば、委託者資産は全額保全されていることになります。 このため、保護基金は、この2つの委託者資産の保 全措置を中心に商先業者の委託者資産の状況を監視 し、その保全を徹底させています。しかし、商先業 者が弁済事故に陥った場合、これら保全されていた 資金を合算しても委託者に100%弁済できない事 態が絶対起こらないとは言い切れません。そのよう な場合には、保護基金は、一般委託者個々に対して、 弁済されなかった分について1千万円を限度として 支払うというペイオフ制度を適用し、対処します。
なお、無断売買、返還遅延など商品取引事故に係る債務は商先業者が積み立てた商品取引責任準備金で対応する制度になっていることから、ここでいう委託者資産、あるいは委託者債権や債務には、商品取引事故あるいは損害賠償金は含まれていません。また、委託者から委託者債権の譲渡を受け、または何らかの債務の担保として委託者債権を取得した者は、保護基金に支払いを求めることができません。
【7】 禁止行為
Ⅶ.禁止行為
商品先物取引法に基づき主務大臣からの商品先物取引業の許可を受けた当社は、商品市場と一般のお客様とを結ぶ担い手として、商品市場における取引のxxを確保する責務を負っていることから、その業務には法令などにより多くの規制が設けられています。また、商品市場に委託者として参加するお客様も、そうした法令などを理解して、無用なトラブルの発生を未然に防止するとともに、万一トラブルが生じた際にはその解決のために何をなすべきかを認識しておくことが必要です。
1.商品先物取引法に規定する禁止行為
取引は委託者であるお客様の意思や判断に基づいて行われるものであり、その取引の結果については自己責任が求められることから、お客様の意思決定や判断を歪めるような行為として、以下に掲げる行為は、商品取引法で禁止されていますので、お客様もそれを十分に認識した上で取引を行うようにしてください。
(1) 商品先物取引法( 第214条)による禁止行為
① 顧客に対して、 不確実な事項について断定的判断を提供し、 又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
② 商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、 顧客に対して虚偽のことを告げること。
③ 取引の注文を行う際に顧客が指示しなければならない事項について、 顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
④ 顧客から受けた取引を商品市場で執行する前に、 その取引と同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
⑤ 取引の委託をしない旨の意思( 勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む 。) を表示した者に対して勧誘すること。
⑥ 顧客に対して、 迷惑を覚えさせるような夜間・ 早朝、 勤務時間中の時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
⑦ 勧誘に先立って、 顧客に対して会社名と商品先物取引の勧誘を行おうとしている旨を告げた上で勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
⑧ 同一の商品取引所の同一の商品について、 同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
⑨ 商品先物取引の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、 訪問し、 又は電話を掛けて商品取引契約の締結を勧誘すること。
(2)商品先物取引法施行規則(第103条)による禁止行為
① 証拠金の返還請求、 顧客の指示の遵守など、 顧客に対する責務の履行を拒否し、 又は不当に遅延させること。
② 故意に、 顧客の取引と自己の取引を対当させて、 顧客の利益を害することとなる取引をすること。
③ 顧客からの指示を受けずに、 無断で顧客の取引として取引をすること 。( 顧客が所定の日時までに証拠金を預託しなかった場合や商品取引所による取引の制限等 、「 準則」 に定める場合を除きます 。)
④ 売付け又は買付け、 転売又は買戻しの区分などの事項を偽って商品取引所に報告すること。
⑤ 顧客もしくは顧客が指定した者に対して、 特別の利益を提供することを約束し、 又はこれを提供すること 。( 第三者が特別の利益を提供することを約束し、 又はこれを提供させることを含みます 。)
⑥ 顧客に対して、 取引の単位を告げずに取引を勧誘すること。
⑦ 転売又は買戻しにより取引を決済する意思表示をした顧客に対し、 引き続きその取引を行うよう勧めること。
⑧ 商品市場における取引の委託について、 重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること。
⑨ 同一の商品取引所の同一の商品について、 同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、 異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、 その取引を理解していない顧客から受託すること。
⑩ 契約の締結を勧誘する目的があることを明示せずに顧客を集めて勧誘すること。
➃ 実勢を反映しない作為的な情報となることを知りながら、取引の委託を受けること。
2.損失補てん等の禁止
商品取引市場がxxかつ健全に運営されるためには、多数の市場参加者が必要となります。その市場参加者とは、この商品先物取引がxxxxx・xxリターンの取引であることをきちんと理解し、自己の責任と判断により取引ができる方でなければなりません。
しかし、当社が損失補てんおよび利益の追加(以下、「損失補てん等」といいます。)を行うことをお客様(以下、この章では「顧客」といいます。)に約束し、そのような条件で顧客が取引に参加したとす
れば、顧客は取引対象としての商品の価格についての分析や将来の価格予想等に関する判断を一切しなくなってしまうおそれがあります。つまり、このような顧客は、商品先物市場のxxな価格形成を歪めてしまう危険性があるということになります。
このように、損失補てん等は、当社にとっては顧客の選別者という重要な役割を放棄することになること、また、それを望む顧客が市場参加者となることは、商品先物市場のxxな価格形成を歪め、ひいては商品先物市場の機能を阻害する要因となることから、禁止されています。
【8】 その他
Ⅷ.その他
(1)損失補てん等に関する禁止行為
① 当社が顧客に対し、あらかじめ損失補てん等の申し込みや約束をすること等
② 当社が顧客に対し、発生した損失の補てんの申し込みや約束をすること等
③ 当社が顧客に対し、損失の補てん等のために財産上の利益を提供すること等
④ 顧客が当社に対し、あらかじめ損失補てん等の約束をすること等
⑤ 顧客が当社に対し、発生した損失を補てん等するよう約束すること等
⑥ 顧客が当社から約束に基づく損失の補てん等を受けること等
(2)損失補てん等の禁止の例外について
商品市場における取引等の受託に関して生じた事故による損失の全部または一部を損失補てんする場合、違反には該当しません。
ただし、補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当社があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合、その他主務省令で定める場合に限っています。
(3)罰則について
これらの規定に違反した場合、以下のように商品先物取引法で罰則が定められています。
① 損失補てん等の禁止の規定に違反した商品先物取引業者の代表者、従業員等については、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、商品先物取引業者については3億円以下の罰金
② 損失補てん等の禁止の規定に違反した顧客については、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
1.商品先物取引業の内容および方法の概要
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣および農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第2条
22項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は、「商品市場における取引」(同条項1号)の受委託にあたり、お客様の注文を当社の外務員が受注する対面取引の方法により行います。当社は(株)東京商品取引所の受託取引参加者であるxx商事株式会社を取次先とする取次取引業者であり、お客様から委託を受けて受注した注文を、取次先である受託取引参加者の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
2.自己取引について
当社は、会社名義での売買(自己取引)を行っております。そのため、結果的に自己取引の内容がお客様の建玉内容と同じであったり反対であったりすることがありますが、故意に自己取引をお客様の取引に対当させて行うものではありません。
【9】 取引に関する相談
Ⅸ.取引に関する相談
商品先物取引の主体はお客様ご自身ですから、そこで生じた損益はお客様に帰属しますので、取引に関しての疑問な点、納得のいかない点がある場合には、例えば「相場の様子を見てから」といったことではなく、すぐに下記へお問い合わせをする等必要な対処をしてください。
(1)当社お客様相談窓口へのお問い合わせ
当社では、営業部門から独立した管理部において、お客様からのお取引に関する不明な点や苦情相談を受け付け、その相談に応じるお客様相談窓口を設置しております。
(2)日本商品先物取引協会への苦情の解決、紛争仲介の申出
商品先物取引法に基づいて設立された日本商品先物取引協会(以下、「日商協」といいます。)では、苦情処理規則、紛争処理規程を定め、お客様と日商協の会員である商品先物取引業者との間に生じた苦情および紛争について、その申出を受けて苦情の解決、紛争の仲介(あっせんおよび調停)を行っています。
① 苦情処理
日商協に設置された相談センターでは、お客様
(申出人)から苦情の解決の申出があったときは、苦情処理規則に基づき、その相談に応じ、お客様
(申出人)に必要な助言を行い、その苦情に係る事情を調査するとともに、その会員に対し苦情の内容を通知して迅速な処理を求めます。
② 紛争仲介
苦情処理によっても当事者間で解決に至らなかった場合、あるいは当事者間の主張が著しく対立していて話し合いによる解決が困難である、などといった場合には、日商協に紛争仲介の申出ができます。
仲介の申出は、書面によることが必要であり、その申出を受けて紛争処理規程に基づき、日商協が委嘱した弁護士や大学教授といった法律専門家等があっせんを行います。
なお、申し出られた紛争が、日商協ですでに解
決した苦情または紛争に係るもの、裁判所において現に訴訟(民事調停を含む)が行われまたは終了した紛争に係るもの等である場合には、仲介を行わないことがありますのでご注意ください。
(3)商品取引所への紛争仲介の申出
商品取引所では、日商協が取り扱う紛争以外の紛争の処理について、紛争処理規程を定めて紛争の仲介を行っております。
【 ご注意 】
■ 苦情の解決および紛争の仲介を申し出ることができるのは、決済が終了した日から3年以内の取引に限られています。
クリエイトジャパン株式会社
お客様相談窓口
電 話
受付時間
:0120-818191
:月~金(祝祭日を除く) 9:00 ~ 18:00
■ 紛争仲介の場においては、両当事者(お客様と当社)の主張が勘案・検証されますが、その場合決め手となるのはやはり物的証拠になりますので、当社から届いた書面等は必ず保管してください。
日本商品先物取引協会
相談センター
電 話
受付時間
:03-3664-6243
:月~金 (祝祭日を除く) 9:00 ~ 17:00
※ 日本商品先物取引協会・相談センターは、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。
○ 商品先物取引の用語
受託契約準則 | 受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品取引契約の普通契約約款であり、商品取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行われます。 |
商品先物取引業者 | 商品取引所で直接取引できるのは商品取引所の会員に限られます。この商品取引所とお客様との橋渡しの役割を担っているのが「商品先物取引業者」と呼ばれる会社であり、商品先物取引法に基づき農林水産大臣及び経済産業大臣から商品取引受託業務の許可を受けた会社のことです。 |
登録外務員 | 実際にお客様のところへお伺いするなどして取引の勧誘をしたり注文を受けたりする営業担当者は、商品先物取引業者(当社)の使用人であって主務大臣に登録された「登録外務員」でなければなりません。この登録事務については、主務大臣が、日本商品先物取引協会に委任しており、同協会の会員に属する使用人が登録を受ける場合には、同協会の主催する資格試験及び登録審査に合格した者が登録されることになっております。 |
SPAN® (スパン) | SPAN®とは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が開発した証拠金計算を行うためのシステムです。SPAN®証拠金制度のもとでは、お客様が保有する建玉全体(ポートフォリオ)から生じるリスクに応じて証拠金額を計算します。そのために、(株)日本証券クリアリング機構がプライススキャンレンジ(PSR)を決定し、それを使用して商品先物取引業者がお客様ごとに最低限必要な証拠金額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金額を定めることとされています。 |
プライススキャンレンジ (PSR) | (株)日本証券クリアリング機構が、過去の原資産価格の日々の変動に基づき、各商品の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変数)を算出するSPA N®パラメータのひとつです。 |
割増証拠金 | 最も納会月が近い限月の建玉に対して、別途必要となる証拠金です。 |
お客様相談窓口 は
フリーダイヤル 0120-818191 です。
本社管理部
受付時間:9:00~18:00月から金(祝祭日は除く)
当社ではお取引をご理解いただく為に、お客様相談窓口を設けております。お取引に関するご不明な点や、取引の仕組み、取引の内容の確認等、どんな些細なことでも結構です。
遠慮なく上記フリーダイヤルまでご連絡ください。
〒104-0061
xxx中央区銀座 3-14-13 Tel 03(3543)8181 (代表)第一本店 : Tel 03(3546)9671 (代表)第二本店 : Tel 03(5565)1351 (代表)第三本店 : Tel 03(3543)8311 (代表)
URL : xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/
加入協会 日本商品先物取引協会
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担当登録外務員
2020.7.27 通ガ(4)