JSAT MOBILE Communications 株式会社
第5版
平成23年8月1日
JSAT MOBILE Communications 株式会社
(目次)
第 4 条 (携帯移動衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い) 8
第 14 条 (携帯移動地球局番号及び契約者識別番号) 10
第 15 条 (携帯移動地球局設備の運用開始日の通知) 10
第 24 条 (携帯移動地球局設備の亡失等による契約の解除) 12
第 27 条 (携帯移動地球局番号その他の情報の登録等) 12
第 28 条 (携帯移動地球局番号その他の情報の消去) 13
第 44 条 (ウェブアクセス契約者及び契約者が行うウェブアクセス契約の解除) 16
第 48 条 (料金未払い携帯移動地球局の情報の開示又は受領) 17
第 54 条 (非常事態が発生した場合等における利用の制限) 18
第 76 条 (電気通信設備の変更に伴う携帯移動地球局設備又は自営端末設備の変更等) 23
第 78 条 (携帯移動衛星通信サービスに関する技術的事項) 24
第 80 条 (携帯移動衛星通信サービス契約者に係る情報の利用) 24
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第
3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭和 25 年法律
第 131 号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この携帯移動衛星通信サービス契約約款(携帯移動衛星通信サービス契約約款細則(以下「細則」といいます。)を含みます。以下「約款」といいます。)及び携帯移動衛星通信サービス料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これにより携帯移動衛星通信サービスを提供します。ただし、この約款及び当社が別に定めるところにおいては、携帯移動衛星通信サービス(本邦から発信する携帯移動衛星テレックスサービス、付加機能、メール送信契約及びウェブアクセス契約に係るものを除きます。)に係る料金その他の提供条件のうち、携帯移動地球局側に係るものに限り定めます。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又 は受けること。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
船舶 | 海域又は水域で運航するすべての型式の船(動的支持力を有する船舶、潜 水船、浮遊機器及び永続的に係留されていない作業台を含みます。)及び海域又は水域で運用される船以外の構造物(以下「xx構造物」といいます。) |
航空機 | 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船等(操縦者が乗り込まないで飛行することができる装置を有するものであって、国土交通大臣又は各国の主管庁の認可を受けたものを含 みます) |
携帯移動地球局 | 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するための無線局であって、通信衛星の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を 除きます。) |
携帯移動地球局設 備 | 携帯移動地球局に設置した携帯移動衛星通信の用に供するための電気通信 回線設備 |
船舶地球x | xx衛星通信を行うことを目的として船舶に開設される地球局 |
海岸地球局 | 船舶地球局との間の海事衛星通信を取り扱う陸上の地球局 |
航空機地球局 | 航空衛星通信を行うことを目的として航空機に開設される地球局 |
航空地球局 | 航空機地球局との間の航空衛星通信を取り扱う陸上の地球局 |
携帯基地地球局 | 携帯移動地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 |
当社携帯基地地球 局 | 当社が設置し、運用する携帯基地地球局(当社が設置するとみなした携帯 基地地球局を含みます。) |
携帯移動衛星通信 | インマルサット・システム(国際移動通信衛星機構(インマルサット)に 関する条約に規定される会社(以下「インマルサット運用会社」といいま |
す。)が運営する通信衛星並びにインマルサット運用会社により承認された海岸地球局、船舶地球局、航空地球局、航空機地球局、携帯基地地球局及び携帯移動地球局等により構成される電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して、携帯移動地球局と陸地との間若しくは携帯移動地球局相互間に発着し、又は携帯移動地球局から発信され船舶又は航空 機に着する通信 | |
海事衛星通信 | インマルサット・システムを経由して、船舶と陸地との間若しくは船舶相 互間に発着し、又は船舶から発信され携帯移動地球局に着する通信 |
通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声を電気通信回線設備を通じて送り、又 は受ける通信 |
テレックス通信 | 主として 50 ボーの変調速度の第 2 国際アルファベット符号に適合する信号 による通信 |
パケット通信 | パケット交換方式により符号を電気通信回線設備を通じて送り、又は受け る通信 |
総合ディジタル通 信 | 回線交換方式により 64 キロビット/秒又は 56 キロビット/秒の符号を電 気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 |
IP パケット通信 | インターネットプロトコルによる符号の交換によって行うパケット通信 |
BGAN カード | 当社との間で携帯移動衛星通信サービスの提供に係る契約を締結している契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体であって、インマルサット BGAN 型携帯移動地球局設備(BGAN M2M カードを使用するものを除きます)に取り付けることにより、これと一体として通信可能設備を 構成するもの。 |
BGAN M2M カー ド | 当社との間で携帯移動衛星通信サービスの提供に係る契約を締結している契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体であって、主として定点に据え付け利用される事を目的として、インマルサットが定めたインマルサットBGAN 型携帯移動地球局設備のうちBGAN M2M カードを使用する設備に取り付けることにより、これと一体として通信可能設備を構 成するもの。 |
FB カード | 当社との間で携帯移動衛星通信サービスの提供に係る契約を締結している契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体であって、インマルサットFleetBroadband(以下、FB といいます。)型携帯移動地球局設備 に取り付けることにより、これと一体として通信可能設備を構成するもの。 |
SB カード | 当社との間で携帯移動衛星通信サービスの提供に係る契約を締結している契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体であって、インマルサット SwiftBroadband(以下、SB といいます。)型携帯移動地球局設備 に取り付けることにより、これと一体として通信可能設備を構成するもの。 |
GSPS カード | 当社との間で携帯移動衛星通信サービスの提供に係る契約を締結している契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体であって、インマルサットが定めるインマルサット GSPS 型携帯移動地球局設備(GSPS-Lカード及び GSPS-F カードを使用するものを除きます)に取り付けること により、これと一体として通信可能設備を構成するもの。 |
GSPS-L カード | 当社との間で携帯移動衛星通信サービスの提供に係る契約を締結している契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体であって、主として利用者の建物等に設置する事を目的としてインマルサットが定めた GSPS 型携帯移動地球局設備のうち GSPS-L カードを使用する設備に取り 付け、これと一体として通信可能設備を構成するもの。 |
GSPS-F カード | 当社との間で携帯移動衛星通信サービスの提供に係る契約を締結している契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体であって、主として船舶で利用する事を目的としてインマルサットが定めた GSPS 型携帯移 動地球局設備のうち GSPS-F カードを使用する設備に取り付け、これと一 |
体として通信可能設備を構成するもの。 | |
契約者カード | BGAN カード、BGAN M2M カード、FB カード、SB カード、GSPS カー ド、GSPS-L カード又はGSPS-F カード |
携帯移動衛星電話 通話 | 通話に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星テレ ックス通信 | テレックス通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星パケ ット通信 | パケット通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星高速 データ通信 | 総合ディジタル通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星IP パ ケット通信 | IP パケット通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星電話 サービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービス であって、携帯移動衛星電話通話に係るもの |
携帯移動衛星テレ ックスサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービス であって、携帯移動衛星テレックス通信に係るもの |
携帯移動衛星パケ ットサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービス であって、携帯移動衛星パケット通信に係るもの |
携帯移動衛星高速 データサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービス であって、携帯移動衛星高速データ通信に係るもの |
携帯移動衛星IP パ ケットサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービス であって、携帯移動衛星 IP パケット通信に係るもの |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項 の届出をした者をいいます。)以外の者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者 が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための 契約を締結している者をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続 に係る電気通信設備の接続点 |
外国提携事業者 | 当社と電気通信回線の設定に関する協定を締結している電気通信事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点を介して当社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、外国提携事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点 と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
当社契約者回線 | 契約者設備と当社が指定するサービス提供地域内の当社が指定する場所と の間に設置される電気通信回線 |
第 1 種一般契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による技術基準適合証明又は工事設計認証を取得した携帯移動地球局設備により包括無線局免許を取得し、当社が貸与する契約者カードを携帯移動地球局設備に取り付け、携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約であって、料金表の第 1 種一般契約に規定され た基本使用料金の料金種別の適用を受けるための契約 |
第1種包括契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による技術基準適合証明又は工事設計認証を取得した携帯移動地球局設備により包括無線局免許を取得し、当社が貸与する契約者カードを携帯移動地球局設備に取り付け、携帯移動衛星通信サービ スの提供を受けるための契約であって、料金表の第 1 種包括契約に規定された基本使用料金の料金種別の適用を受けるための契約 |
第2種一般契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による技術基準適合証明又は工事設計認証を取得した携帯移動地球局設備により包括無線局免許を取得し、当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約であって、携帯移動地球局 設備に契約者カードの取り付けを要しないもの |
第3種一般契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による技術基準適合証明又は工事設計認証を取得した携帯移動地球局設備により個別無線局免許を取得し、当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約であって、携帯移動地球局 設備に契約者カードの取り付けを要しないもの |
第4種一般契約 | 電波法第10 条の規定による落成後の検査により個別無線局免許を取得する携帯移動地球局設備により、当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約であって、携帯移動地球局設備に契約者カードの取り付 けを要しないもの |
第5種一般契約 | 本邦外でのみ運用する目的のため、日本国の電波法に規定されない種別の携帯移動地球局により、当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約であって、携帯移動地球局設備に契約者カードの取り付けを 要するもの |
契約 | 第 1 種一般契約、第 1 種包括契約、第2種一般契約、第3種一般契約、第 4種一般契約又は第5種一般契約 |
契約者 | 第 1 種一般契約者、第 1 種包括契約者、第2種一般契約者、第3種一般契 約者、第4種一般契約者又は第5種一般契約者 |
当社交換局 | 携帯移動衛星通信に関する交換業務を行う当社の事業所(当社の事業所と みなされるものを含みます) |
携帯移動地球局番 号 | 電気通信設備又は電気通信サービスの種類若しくは内容を識別するために 使用する電気通信番号 |
契約者識別番号 | 携帯移動地球局設備に契約者カードの取り付けを要する契約において、当 社が、その契約者カードに割り当てる、契約者を識別するための番号 |
利用者識別番号 | インマルサットC 型の携帯移動地球局設備に着する携帯移動衛星テレック ス通信又は携帯移動衛星パケット通信において、発信者を識別するために当社が割り当てる番号 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準及び当社が定める携帯移動衛星通信サービスの電気通信回線設備に係る端末設備等 の接続の技術的条件 |
計算担当機関 | 国際電気通信規則付録第 2 及び ITU-TS(電気通信標準化セクター)の勧告 D.90 に定める計算担当機関(Accounting Authority)であって、当社が提供する携帯移動衛星通信サービスに係る通信料の請求を受け、又は当社に 対して通信料を支払うことに関して、契約者の代理を行う者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 (携帯移動衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い)
携帯移動衛星電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを音声による携帯移動衛星電話通話とみなして取り扱います。
第5条 (外国における取扱制限)
携帯移動衛星通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はインマルサットの定めるところにより制限されることがあります。
第2章 携帯移動衛星通信サービスの種類等
第6条 (携帯移動衛星通信サービスの種類)
1 携帯移動衛星通信サービスには、以下の種類があります。
携帯移動衛星電話サービス |
携帯移動衛星高速データサービス |
携帯移動衛星 IP パケットサービス |
携帯移動衛星テレックスサービス |
携帯移動衛星パケットサービス |
2 前項のサービスを利用できるインマルサット・システムの携帯移動地球局設備の別は、当社が別に定めます。
第7条 (携帯移動衛星通信サービスの提供区間)
携帯移動衛星通信サービスの提供区間は、当社が別に定めます。第3章 契約
第1節 契約の単位等
第8条 (契約の単位等)
1 第1種一般契約、第1種包括契約、第5種一般契約及び第5種包括契約において、当社は、1 の契約者識別番号につき 1 の契約を締結します。
2 第2種一般契約、第3種一般契約、第4種一般契約において、当社は、1 の携帯移動地球局ごとに締結します。
3 当社との間に契約を締結できる者は、1 の契約につき、1 人に限ります。
第9条 (契約の申込資格等)
1 契約の申込み(以下「申込」といいます。)ができる者は、法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。以下、同じとします。)に限ります。
2 第1種包括契約及び第5種包括契約の場合は、申込をしようとする者(以下「申込者)といいます。)が割当てを受ける契約者識別番号の全てが、当社が別に定める範囲に所属する者のみによって使用されるものとし、申込の対象とすることができる同一の料金種別の第1種包括契約又は第5種包括契約の数(現にその申込者の為の同一の料金種別の契約があるときは、第 22 条
(契約者が行う契約の解除)に基づき解除されるその契約の数と新たに申込の対象とすることができる契約の数の合計)は、料金表に規定する最大契約数を超えない数までとします。このときの、申込者に所属する者とみなすことができる範囲は、当社が別に定めます。
3 当社が必要と認めた場合は、申込者は、自らの計算担当機関を当社のサービス提供に係る請求に対する代理人として指定していただきます。
第10条 (携帯移動地球局設備の調達等)
1 携帯移動地球局設備は、契約者が調達するものとします。
2 契約者は、前項の規定により調達した携帯移動地球局設備を当社が設置した電気通信設備として使用するために、契約者設備契約を当社と締結してください。
第11条 (電気通信回線設備の終端)
電気通信回線設備の携帯移動地球局側の終端は、携帯移動地球局設備とします。第2節 申込及びその承諾等
第12条 (申込の方法)
1 申込をしようとする者は、以下の書類を当社に提出していただきます。
(1) 当社所定の契約申込書
2 当社は、申込をしようとする者に、以下の書類の提出を求める場合があります。
(1) 申込者が、第 9 条(契約の申込資格等)第 3 項に基づき自らの計算担当機関を指定する場合は、自らの計算担当機関を有することを証明する書類
(2) 第1種包括契約及び第5種包括契約の申込者の場合、割当てを受ける契約者識別番号の全てをその申込者に所属する者のみによって使用されることを誓約するための、インマルサットが定める所定の文書
第13条 (申込の承諾等)
1 当社は、受け付けた順序に従って申込を承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 申込者が第 9 条(契約の申込資格等)第 3 項に基づき自らの計算担当機関を指定する場合、その計算担当機関が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その携帯移動地球局設備による携帯移動衛星通信サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(4) 第11 種包括契約及び第5種包括契約の申込にあっては、インマルサット運用会社の承諾を得られないとき。
(5) その他携帯移動衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第14条 (携帯移動地球局番号及び契約者識別番号)
1 当社は、インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット GSPS 型の携帯移動地球局設備に係る申込を承諾したときは、1の携帯移動地球局設備に取り付ける1の契約者カードごとに、1 の契約者識別番号を割り当て、その契約者カードを取り付けた携帯移動地球局設備に接続される1の端末設備ごとに、1 の携帯移動地球局番号を割り当てます。この場合において、契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については契約者が継続的に利用できるものを保証するものではありません。
2 当社は、インマルサットC 型、インマルサットD 型の携帯移動地球局設備に係る申込を承諾したときは、1 の携帯移動地球局設備ごとに、1 の携帯移動地球局番号を割り当てます。
3 当社は、インマルサットB 型、インマルサットM 型、インマルサットミニM 型又はインマルサット F 型の携帯移動地球局設備に係る申込を承諾したときは、携帯移動地球局設備に接続される 1 の端末設備ごとに、1 の携帯移動地球局番号を割り当てます。
4 当社は、インマルサット SB 型の携帯移動地球局設備に係る申込を承諾したときは、その携帯移動地球局設備に取り付けられた契約者カードごとに、1 の契約者識別番号を割り当てます。
第15条 (携帯移動地球局設備の運用開始日の通知)
1 当社は、第1種一般契約、第1種包括契約、第2種一般契約又は第3種一般契約に係る携帯移動地球局については、その申込の承諾後、無線局の免許の申請を行います。
2 当社は、第4種一般契約に係る携帯移動地球局設備については、その申込の承諾後、電波法に基づく検査を受けます。
3 当社は、前 2 項により携帯移動地球局の無線局の免許が得られたときは、速やかに書面により契約者に運用開始日を通知します。
4 契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、その携帯移動地球局設備を使用することはできません。
第16条 (電波検査等)
運用開始後の電波検査等の手続については、当社が別に定めるところによります。
第3節 権利の譲渡及び地位の承継
第17条 (契約に基づく権利の譲渡)
1 契約に基づいて当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第9 条(契約の申込資格等)の条件を充たす第三者に譲渡することができます。
2 前項に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときにその効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、第 13 条(申込の承諾等)第 2 項及び第 3 項に準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた者は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
5 前項 1、2、3、4 の規定に関わらず、その契約の申込みがインマルサット運用会社による承認が必要となるものについては、譲渡することができない場合があります。
第18条 (契約者の地位の承継)
1 契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継します。ただし、契約者の地位を承継しようとする者が第9 条(契約の申込資格等)の条件を充たさない場合を除きます。
2 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から 6 か月以内に契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。
3 第 1 項の場合において、相続により契約者の地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の通知がないときは、当社が、当社に対する代表者を指定します。第4節 契約の変更
第19条 (契約変更申込及びその承諾)
1 契約者は、その携帯移動地球局において携帯移動地球局設備を増設し、又はその数を減じようとするときは、当社所定の契約変更申込書を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込を受けたときは、第 13 条(申込の承諾等)の規定に準じてその申込を承諾します。
3 第5種一般契約において、日本国の電波法にその種別の無線局が規定され、当社がその種別の無線局に係る無線局免許を取得した場合は、契約中の契約種別を変更する場合があります。
第20条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に通知してください。
第21条 (計算担当機関の変更)
1 契約者が、第 9 条(契約の申込資格等)第 3 項に基づき自らの計算担当機関を指定する場合において、その計算担当機関に変更があった場合は、変更後もなお自らの計算担当機関を有することを証明する書類を添えて、すみやかに書面によりそのことを当社に通知してください。
2 契約者が、その計算担当機関に変更があったにもかかわらず、前項に定める通知を行わなかったときは、その通知が行われるまでの間、当社は、変更前の計算担当機関を契約者の代理人としてみなして取り扱います。
第5節 契約の解除
第22条 (契約者が行う契約の解除)
1 契約者は、契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の7営業日前までに、書面に
よりその旨を当社に通知してください。
2 前項の契約を解除しようとする日に、携帯移動地球局が遠隔地移動中であるため等、契約者の都合により携帯移動地球局設備からの通信を有効に停止することができないときは、その停止することができる日まで契約は有効に存続するものとします。
第23条 (当社が行う契約の解除)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約を解除することがあります。
(1) 第 47 条(利用停止)第 1 項の規定により利用停止をした場合において、契約者がなお第 47
(2) 契約者の責めに帰するべき事由により、その携帯移動地球局の無線局の免許が得られないとき若しくはその再免許が得られないとき。
(3) 第 9 条(契約の申込資格等)に規定する資格を有しないこととなったとき。
2 当社は、契約者が第 47 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちに契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
4 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除します。
第24条 (携帯移動地球局設備の亡失等による契約の解除)
天災、事変その他契約者の責めによらない事由により携帯移動地球局設備が亡失したときは、その日限り、契約は解除されたものとします。ただし、第1種一般契約、第1種包括契約、第5種一般契約及び第5種包括契約を除きます。
第6節 契約者の義務等
第25条 (契約者の義務)
1 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又はこの約款等(約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(2) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(3) 携帯移動衛星通信に係る伝送交換の取り扱いに妨害を与える行為をしないこと。
2 契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の者の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
3 契約者は、前 2 項の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
第7節 契約者カードの貸与をともなう契約第26条 (契約者カードの貸与)
1 当社は、第1種一般契約者、第1種包括契約者、第5種一般契約者及び第5種包括契約者に対
し、契約者カードを貸与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する契約者カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第27条 (携帯移動地球局番号その他の情報の登録等)
1 当社は、契約者からの次の請求の場合に、当社が貸与する契約者カードに携帯移動地球局番号その他の情報の登録等を行います。
(1) 第1種一般契約、第1種包括契約、第5種一般契約又は第5種包括契約を締結するとき。
(2) その他、当社の契約者カードの貸与を受けている契約者から、その契約者カードへの携帯移動地球局話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、やむを得ない理由により携帯移動地球局番号の変更を必要とする場合は、当社が携帯移動地球局番号の登録等を行うことがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第28条 (携帯移動地球局番号その他の情報の消去)
当社は、次の場合には、当社が貸与する契約者カードに登録された携帯移動地球局番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) その契約者カードの貸与に係る第1種一般契約、第1種包括契約、第5種一般契約又は第5種包括契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)
(2) 携帯移動衛星通信サービスの契約を解除するとき
(3) その他、契約者カードを利用しなくなったとき
第29条 (契約者カードの管理責任)
1 第1種一般契約者、第1種包括契約者、第5種一般契約者及び第5種包括契約者は、契約者カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社の契約者カードの貸与を受けている契約者は、契約者カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、すみやかに当社に届け出てください。
3 当社は、第三者が契約者カードを利用した場合であっても、その契約者カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、契約者カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた障害等について、責任を負わないものとします。
第30条 (契約者カードの暗証番号)
1 第1種一般契約者、第1種包括契約者、第5種一般契約者及び第5種包括契約者は、当社が別に定める方法により、契約者カードに、契約者カード暗証番号(その契約者カードを利用する者を識別するための英数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、契約者カードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 第1種一般契約者、第1種包括契約者、第5種一般契約者及び及び第5種包括契約者は、契約者カード暗証番号を変更することができます。この場合において、契約者カードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
3 契約者は、契約者カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。第4章 付加機能等
第1節 付加機能
第31条 (付加機能の提供)
1 当社は、契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、別に定める付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した者が、付加機能に係る料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、別に定めるところにより、その付加機能の利用を停止又は廃止することがあります。
第32条 (付加機能の廃止等)
1 付加機能(以下本条においては、料金表第3表(付加機能)において月額で定める料金があるものに限ります。)の提供を受けている者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを当社に書面により通知していただきます。
2 当社は、付加機能の提供において、その付加機能の使用に係る契約者回線の提供を廃止したとき、当該付加機能に係る契約を解除します。
第2節 メール送信契約等
第33条 (メール送信契約)
1 インターネットメール(RFC822 に記述される形式又は関連するエンコード方式により表現されたテキストであって、インターネットを経由するものをいいます。以下同じとします。)により携帯移動衛星パケット通信サービスを利用しようとする者(インターネット側から携帯移動地球局に宛てる場合に限ります。)は、あらかじめ、当社所定の契約申込書を当社に提出することによりその旨を契約してください。
2 当社との間に前項の契約(以下「メール送信契約」といいます。)を締結できる者は、1 の契約につき、1 人に限ります。
3 第 1 項の者は、住所又は居所を本邦に有しない場合は、本邦に住所又は居所を有する第三者を料金の支払いに係る代理人かつ連帯保証人として、その第三者(以下「料金支払代理人」と言います。)の同意を証する文書を添えて、契約の申込時に指定してください。
第34条 (申込の承諾等)
1 当社は、メール送信契約の申込を承諾したときは、承諾書をもって通知し、利用者識別番号及び暗証符号を通知します。
2 当社は、メール送信契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、メール送信契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) そのメール送信契約に係る携帯移動衛星パケットサービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(2) メール送信契約の申込者が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 前条(メール送信契約)第 3 項の場合において、料金支払代理人が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 前各号のほか、当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第35条 (権利の譲渡)
メール送信契約に基づいて当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受ける権利は、他人に譲渡することができません。
第36条 (準用規定)
第 18 条(契約者の地位の承継)及び第 20 条(契約者の氏名等の変更)の規定は、メール送信契約について準用します。
第37条 (禁止行為)
1 当社とメール送信契約を締結した者(以下「メール送信契約者」といいます。)は、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他のメール送信契約者のアクセス ID 等を不正に使用すること
(2) 他のメール送信契約者及び第三者に迷惑、不利益を与える行為
(3) 携帯移動衛星通信サービスの提供に支障をきたす恐れのある行為
(4) 携帯移動衛星通信サービス利用上で知り得た、当社又は第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
(5) 当社及び第三者の著作権及びその他権利を侵害する行為
(6) 誹謗、中傷、わいせつ等、公序良俗又は法令に違反する行為
(7) 有害なコンピュータプログラム等を含む電子メールを故意に送受信する行為
(8) その他当社が不適当と判断した行為
2 当社は、前項で禁止する文書等を発見した場合は、当該メール送信契約者に通知することなくその文書等を削除することがあります。
3 メール送信契約者が第 1 項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該メール送信契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
4 メール送信契約者が第 1 項で禁止する行為により故意に当社のサービスを運用停止又はそれに近い状態に至らせた場合、当該メール送信契約者は、当社がそれにより被る損害を賠償しなければなりません。
5 当社は、第 1 項で禁止する行為により当社が携帯移動衛星通信サービスの運営上不適切と判断したファイル等を当社が別途定める運用方針に従い削除または変更することがあります。
6 当社は、前項で禁止する文書等を発見した場合は、当該メール送信契約者に通知することなくその文書等を削除することがあります。
第38条 (メール送信利用停止)
1 当社は、次のいずれかに該当するときは、6 か月以内の期間(携帯移動衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、そのメール送信契約に係る携帯移動衛星パケット通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) メール送信契約者が、支払期日を経過しても携帯移動衛星通信サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 第 33 条(メール送信契約)第 3 項の場合であって、そのメール送信契約に係る携帯移動衛星パケットサービスを停止するよう料金支払代理人から要請があったとき。
(3) 前各号のほか、この約款等の規定に違反する行為であって、携帯移動衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、停止の対象となる通信、実施期日及び期間を契約者に通知します。
第39条 (契約者が行うメール送信契約の解除)
メール送信契約者は、メール送信契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に通知してください。
第40条 (当社が行うメール送信契約の解除)
1 当社は、第38 条(メール送信利用停止)第 1 項の規定により利用停止をした場合において、メール送信契約者がなお第38 条(メール送信利用停止)第1 項各号のいずれかに該当するときは、そのメール送信契約を解除することがあります。
2 当社は、メール送信契約者が第 38 条(メール送信利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにメール送信契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定によりメール送信契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をメール送信契約者に通知します。
第3節 ウェブアクセス契約等
第41条 (ウェブアクセス契約及び申込の承諾)
1 ウェブアクセス(携帯移動衛星パケット通信を利用するためにインターネットを経由して当社の特定の電気通信設備にアクセスすることをいいます。以下同じとします)により携帯移動衛
星パケットサービスを利用しようとする者は、ウェブアクセスの対象となる携帯移動地球局の契約者の承諾を得た者に限ります。ウェブアクセスを行うために当該の契約者の承諾を得た者
(以下「ウェブアクセス契約者」といいます。)は、当社と携帯移動衛星パケットサービスにおける 1 の契約を締結したとみなし、本契約において定める規定にしたがっていただきます。
2 ウェブアクセス契約者は、当社の定める手続きに沿って利用者識別番号及び暗証符号を取得してください。利用者識別番号及び暗証符号の機密保持に係る全責任、並びにこれら利用識別番号等から生じるすべての活動に関する全責任については、ウェブアクセス契約者が負うものとします。
3 第 2 項で規定した利用識別番号等の取得のほか、ウェブアクセスによる携帯移動衛星パケット通信のために必要な情報は、承諾を得た契約者から得てください。なお、これらの情報の機密保持に係る全責任、及びこれらの情報から生じるすべての活動に関する全責任については、ウェブアクセス契約者が負うものとします。
4 当社は、契約者に承諾したウェブアクセス契約者の情報を求めることがあります。
第42条 (権利の譲渡)
ウェブアクセス契約に基づいて当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受ける権利は、他人に譲渡することができません。ただし、第一種一般契約、第一種包括契約及び第五種一般契約においては、その限りではありません。
第43条 (禁止行為)
1 ウェブアクセス契約者は、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他のウェブアクセス契約者のウェブアクセス利用識別番号等を不正に使用すること
(2) 他のウェブアクセス契約者及び第三者に迷惑、不利益を与える行為
(3) 携帯移動衛星通信サービスの提供に支障をきたす恐れのある行為
(4) 携帯移動衛星通信サービス利用上で知り得た、当社又は第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
(5) 当社及び第三者の権利を侵害する行為
(6) 法令に違反する行為
(7) その他当社が不適当と判断した行為
2 ウェブアクセス契約者が第 1 項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該ウェブアクセス契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
3 ウェブアクセス契約者が第 1 項で禁止する行為により故意に当社のサービスを運用停止又はそれに近い状態に至らせた場合、当該ウェブアクセス契約者は、当社がそれにより被る損害を賠償しなければなりません。
第44条 (ウェブアクセス契約者及び契約者が行うウェブアクセス契約の解除)
1 ウェブアクセス契約者は、そのウェブアクセス契約を解除しようとするときは、ウェブアクセス契約を締結するときに承諾を得た契約者にその旨を申告してください。
2 契約者は、その携帯移動地球局に係るウェブアクセス契約を解除しようとするときは、ウェブアクセス契約者に解除の旨を通知した上で、当社の定める手続きに従って解除してください。
3 契約者は、ウェブアクセス契約を解除できない状態にある場合は、すみやかに当社にその旨を申告してください。
第45条 (当社が行うウェブアクセス契約の解除)
1 当社は、第43 条(禁止行為)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、ウェブアクセス契約者及びウェブアクセス契約を承諾した契約者に通知することなくその契約を解除することがあります。
2 当社は、解除された契約に係るウェブアクセス契約を解除することがあります。
3 当社は、前条(ウェブアクセス契約者及び契約者が行うウェブアクセス契約の解除)第 3 項の規定により、契約者から当該携帯移動地球局に係るウェブアクセス契約の解除の申告があった場合に、ウェブアクセス契約を解除することがあります。
第5章 利用中止等
第46条 (利用中止等)
当社は、次の場合には、携帯移動衛星通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 54 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、利用を中止するとき。
第47条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(携帯移動衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、携帯移動衛星通信サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても携帯移動衛星通信サービスの料金、工事費、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、携帯移動地球局設備に自営端末設備を接続したとき。
(3) 第 58 条(自営電気通信設備等の接続)の規定に違反して、自営電気通信設備又は当社若しく は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を携帯移動地球局設備に接続したとき。
(4) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を携帯移動地球局設備から取りはずさなかったとき。
(6) その携帯移動地球局設備が、インマルサット・システムの型式承認への適合を維持できなくなったとき。
(7) 契約者が他社携帯基地地球局を運用する電気通信事業者に対する携帯移動衛星通信の料金の支払いを怠ったために、その携帯移動地球局設備の使用を停止する旨、当社がインマルサット運用会社から通知を受けたとき。
(8) 前各号のほか、携帯移動衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。
第48条 (料金未払い携帯移動地球局の情報の開示又は受領)
1 当社は、契約者が前条(利用停止)第 1 項第 1 号に該当する場合には、その契約者及び携帯移動地球局設備に関する情報を、他社携帯基地地球局を運用する電気通信事業者又はインマルサット運用会社に開示することがあります。
2 他社携帯基地地球局を運用する電気通信事業者に対して携帯移動衛星通信に係る料金の支払いを契約者が怠ったときは、当社は、その契約者及び携帯移動地球局設備に関する情報を、その電気通信事業者又はインマルサット運用会社から受領することがあります。
第49条 (他社携帯基地地球局での利用停止)
契約者は、携帯基地地球局を運用するいかなる電気通信事業者(当社を含みます。)に対してであっても携帯移動衛星通信に係る料金の支払いを怠ったときは、他社携帯基地地球局経由(他社携帯基地地球局及び当社携帯基地地球局を経由する場合は、最初に他社携帯基地地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)による携帯移動衛星通信を停止されることがあります。
第6章 通信第1節 通則
第50条 (携帯移動衛星通信の区別)
当社携帯基地地球局経由(当社の、又は当社携帯基地地球局及び他社携帯基地地球局を経由する場合は、最初に当社携帯基地地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)により、携帯移動地球局から発信し、又は携帯移動地球局に着信する携帯移動衛星通信は、自動通信に限ります。
第2節 携帯移動衛星通信の利用の制限等
第51条 (自動通信の種別及び接続の順位)
自動通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種別 | 内容 | 接続の 順位 |
非常通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する携帯移動衛星通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な携帯移動衛星通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又は人命救助業務に関係する携帯移動衛星通信 | 1 |
緊急通信 | 次に掲げる者が行う携帯移動衛星通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 12 号)第 3 条及び専門機関の特権及び免 除に関する条約(昭和 38 年条約第 13 号)第 4 条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の携帯移動衛星通信(以下「官用通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの (1) 国の元首 (2) 政府の首長及び政府の一員である者 (3) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4) 外交官及び領事官 (5) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6) 国際司法裁判所 | 2 |
一般通信 | 非常通信及び緊急通信以外の携帯移動衛星通信 | 3 |
第52条 (通信時間の制限)
当社は、携帯移動衛星通信が著しく輻輳するときは、前条(自動通信の種別及び接続の順位)の規定で定める一般通信(官用通信を除きます。)に限って通信時間を制限することがあります。
第53条 (通信の切断)
当社は、非常通信の取扱上必要がある場合は、一般通信及び緊急通信を切断することがあります。
第54条 (非常事態が発生した場合等における利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、携帯移動衛星通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、次に掲げる措置をとることがあります。
(1) 非常通信及び緊急通信のほかは、受け付けません。
(2) 非常通信のほかは、受け付けません。
第55条 (携帯移動衛星通信の取扱海域等)
1 携帯移動衛星通信は、インマルサット・システムの通信衛星の覆域内にある携帯移動地球局に発着するものに限って取り扱います。
2 仮想的に携帯基地地球局として取り扱う携帯基地地球局は、当社が決定します。
3 他社携帯基地地球局経由(当社携帯基地地球局及び他社携帯基地地球局を経由する場合は、最 初に他社携帯基地地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)により、携帯移動地球局から発信する携帯移動衛星通信の取扱地域、通信時間等の測定その他の取扱いについては、
経由他社携帯基地地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。第3節 通信時間等の測定
第56条 (通信時間等の測定等)
通信時間又は有料情報量の測定については、当社が別に定めるところによります。第7章 自営電気通信設備等の接続等
第57条 (自営端末設備の接続)
自営端末設備の接続は、当社が別に定めるところによります。
第58条 (自営電気通信設備等の接続)
契約者は、携帯移動地球局設備に自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を接続してはなりません。
第8章 料金等第1節 料金等
第59条 (料金)
当社が定める携帯移動衛星通信サービスの料金は、料金表に定めるところによります。第2節 料金等の支払義務
第60条 (契約料等の支払義務)
契約者は、契約の申込を行い、その承諾を受けたときは、契約料の支払いを要します。
第61条 (再免許等取扱手数料の支払義務)
契約者は、当社が次の場合に要する事務を行ったときは、再免許等取扱手数料の支払いを要します。
(1) 携帯移動地球局の再免許を取得するとき。
(2) 携帯移動地球局設備又は自営端末設備の増設、移転、変更、廃止又は設置場所の変更に伴い電波法上の手続を行うとき。
第62条 (海外電波検査等取扱手数料の支払義務)
契約者は、当社が本邦外において、その契約に係る携帯移動地球局について電波法の規定に基づく電波検査を受けたときは、海外電波検査等取扱手数料の支払いを要します。
第63条 (基本使用料の支払義務)
1 第1種一般契約者、第1種包括契約者、第 2 種一般契約者及び第5種一般契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表(基本使用料及び管理料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
2 第1種一般契約者、第1種包括契約者、第 2 種一般契約者及び第5種一般契約者は、第 46 条(利用中止等)による利用中止の期間または第 47 条(利用停止)第1項による利用停止の期間についても、前項に規定する基本使用料の支払いを要します。
第64条 (管理料の支払義務)
1 第 3 種一般契約者及び第 4 種一般契約者は、携帯移動地球局設備が設置され、携帯移動衛星通信サービスを利用することが可能となった月の翌月及び可能となった月の翌月から起算して 1年目ごとに、料金表第1表(基本使用料及び管理料)に規定する管理料の支払いを要します。
2 第 3 種一般契約者及び第 4 種一般契約者は、第 46 条(利用中止等)による利用中止の期間また
は第 47 条(利用停止)第1項による利用停止の期間についても、前項に規定する管理料の支払いを要します。
第65条 (付加機能使用料等の支払義務)
1 付加機能(以下本条においては、料金表において付加機能使用料が定められているものに限ります。)の提供を受ける者は、その契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算してその契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一である場合は、1 日間とします。)について、料金表第3表(付加機能)に規定する月額で定める料金の支払いを要します。
2 付加機能の提供を受ける者は、第 46 条(利用中止等)による利用中止の期間または第 47 条(利用停止)第1項による利用停止の期間についても、前項に規定する料金の支払いを要します。
3 付加機能の提供を受ける者は、その契約に基づいて当社が提供する付加機能を使用したときは、料金表第3表(付加機能)に規定する使用量に応じた料金の支払いを要します。
第66条 (通信料の支払義務)
1 次の支払義務者は、携帯移動衛星通信について、第 56 条(通信時間等の測定等)の規定により当社が測定した通信時間又は有料情報量と料金表の規定に基づいて計算される通信料の支払いを要します。
区別 | 支払義務者 |
1 2 から 4 以外の携帯移動衛星通信(他社の電気通信事業者が通信料を定める場 合のものを除きます。) | その通信の発信のあった携帯移動地球局設備の契約者 |
2 別に定めるプリペイドカードによる通 話 | その通話の請求者 |
3 メール送信契約に係る携帯移動衛星パ ケット通信 | メール送信契約者 |
4 ウェブアクセス契約に係る携帯移動衛 星パケット通信 | ウェブアクセス契約に係る携帯移動衛星パケッ ト通信が着信する携帯移動地球局設備の契約者 |
2 契約者は、前項の表の 1 欄の通信料であって、契約者以外の者が行った携帯移動衛星通信に係る通信料についても、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。
3 メール送信契約者は、メール送信契約に係る携帯移動衛星パケット通信に係る通信料であって、メール契約者以外の者が行った携帯移動衛星パケット通信に係る通信料についても、利用者識別番号又は暗証符号が第三者に使用されたことについて支払義務者に過失がない場合であっても、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。
第67条 (工事費の支払義務)
契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、別に定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金等の返還
第68条 (基本使用料等の返還)
1 当社は、第1種一般契約、第1種包括契約、第2種一般契約及び第5種一般契約において、契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、右欄の料金をその契約者からの請求により、減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返還する料金 |
1 当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等により携帯移動地球局設備を使用して携帯移動衛星電話通話を行うことができない場合(2 欄の該当する場合を除きます。)において、そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときはその知った時刻)から引き続き 24 時間以上その携帯移動地球局設備を使用する ことができなかったとき。 | そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった時刻までの時間数を 24 で除して得た数 (小数点以下の端数は切り捨てます。)に、その契約に係る基本使用料の月額 の 30 分の 1 を乗じて得た額。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その携帯移動衛星電話通話を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用出来なかった時間について、その時間に対応するその契約に係る基本使用料の携帯移動地球局設備の基本使用 料。 |
2 第3種一般契約及び第4種一般契約において、当社は、契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、契約者からの請求により、管理料を右欄により減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返還する料金 |
1 管理料を支払わなければならない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等により、携帯移動地球局設備を使用して、携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信及び携帯移動衛星 IP パケット通信のいずれも行うことができない場合(2 欄に該当する場合を除きます)において、そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)から引き続き 30 日以上その携帯移動 地球局設備を使用することができなかったとき。 | そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)(通知し、又は知った時刻が午前 0 時であったときは、その日)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった日の前日までの日数を 30 で除して得た数(小数点以下の端 数は切り捨てます。)に、管理料の 12 分の 1 を乗じて得た額。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信及び携帯移動衛星 IP パケット通信を全く利用でき ない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する管理料。 |
3 第3種一般契約及び第4種一般契約において、当社が管理料を請求した月から起算して1年以内に第 22 条(契約者が行う契約の解除)又は第 23 条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除があったときは、解除があった月の翌月から起算した残余月数に、料金表第2表(基本料金など)に規定する年額で定める管理料の12分の1を乗じた額を、契約者に返還します。
4 前 3 項の規定により計算して得た額が US$建てで規定される料金に基づくものである場合は、小数点2桁未満の端数を、円建てで規定される料金に基づくものである場合は、1円未満の端数を、当社は、これを切上げます。
5 当社は、第 1 項から第 3 項までに規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 か月を経過したときは、その料金の返還には応じません。
第69条 (付加機能使用料の返還)
1 当社は、付加機能の提供を受ける者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、その者からの請求により、料金表の月額で定める付加機能使用料を右欄により減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返還する料金 |
1 月額で定める付加機能使用料を支払わなければな らない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等により、その付加機能に係る通信の宛先となるすべての携帯移動地球 局に対して、その付加機能に係る携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信又は携帯移動衛星 IP パケット通信を行うことができない場合(3 欄に該当する場合を除きます。)において、そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から引き続き 24 時間以上その付加機能を使用することがで きなかったとき。 | そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった時刻までの時間数を 24 で除して得た数 (小数点以下の端数は切り捨てます。)に、月額で定める付加機能使用料の 30分の1を乗じて得た額 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その付加機能に係る携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信又は携帯移動衛星 IP パケット通信を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信又は携帯移動衛星 IP パ ケット通信付加機能使用料。 |
2 前項の規定により計算して得た額が、US$建てで規定される料金に基づくものである場合は、小数点2桁未満の端数を、円建てで規定される料金に基づくものである場合は、1円未満の端数を、当社は、これを切上げます。
3 当社は、第 1 項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 か月を経過したときは、その料金の返還には応じません。
第70条 (工事費の返還)
当社は、付加機能の使用の請求を承諾し、既にその費用の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求によりその費用を返還します。
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、付加機能の使用の請求 の取消しがあったとき。 | 工事に関する費用の全部 |
当社がその工事に着手した後、付加機能の使用の請求の 取消しがあったとき。 | 未工事分に相当する額から原状に復帰 させるための費用を差し引いた額 |
第4節 料金等の計算方法等
第71条 (料金等の計算方法等)
料金等の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、別に定めるところによります。第5節 割増金及び遅延損害金
第72条 (割増金)
携帯移動衛星通信サービスに関する料金又は工事費を不法に免れた者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第73条 (遅延損害金)
携帯移動衛星通信サービスの料金、工事費又は割増金の支払義務者は、請求書に指定する期日(以下本条において「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の
翌日から支払いの前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。
第9章 保守
第74条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第75条 (契約者の切分責任)
1 契約者は、携帯移動衛星通信サービスの利用中において異常を発見したときは、携帯移動地球局設備又は自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしてください。
2 当社は、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3 携帯移動地球局設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。
4 当社は、第 1 項の請求を受けた場合において、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が携帯移動地球局設備又は自営端末設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
第76条 (電気通信設備の変更に伴う携帯移動地球局設備又は自営端末設備の変更等)
当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件(インマルサット・システムの型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、携帯移動地球局設備又は自営端末設備の改造又は変更が必要となったときは、契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
第10章 損害賠償
第77条 (責任の制限)
1 当社は、契約者に携帯移動衛星通信サービス(携帯移動地球局から発信されるものに限ります。以下本条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又は外国提携事業者の責めに帰するべき事由(契約者設備に起因するものは、当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、そのサービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合においては、その他社接続回線に係る外国提携事業者の責めに帰するべき事由を除きます。)によりいずれの携帯移動衛星通信サービスの提供をもしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所を指します。)又は陸上の衛星地球局(複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に関わる地球局であって、携帯移動地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局以外のものを指します。)より外国側または衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。以下本条において同じとします。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者からの請求によりその契約者の損害を賠償します。ただし、外国提携事業者がその外国提携事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合にはこの限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、その携帯移動衛星通信サービスが全く利用できない状態にある
ことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該携帯移動衛星通信サー
ビスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 基本使用料及び付加機能使用料
(2) 通信料(その携帯移動衛星通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実施を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社は、前項の規定により計算して得られた額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
4 当社は、携帯移動衛星通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 当社は、契約者以外の者からの損害賠償の請求には応じません。
6 契約者は、当社又は当社以外の携帯基地地球局を運用する電気通信事業者が携帯移動衛星通信サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット運用会社(その関連会社を含みます。)又は当該電気通信事業者に対し、その責任を問わないものとします。ただし、当該電気通信事業者が別段の定めを設けている場合は、この限りではありません。
第11章 雑則
第78条 (携帯移動衛星通信サービスに関する技術的事項)
携帯移動衛星通信サービスを利用する場合において、自営端末設備の接続に必要な技術的事項は、当社において掲示します。
第79条 (当社が別に定める事項)
1 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
2 当社は、前項の事項を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後のものによります。
第80条 (携帯移動衛星通信サービス契約者に係る情報の利用)
当社は、携帯移動衛星通信サービス契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び外国提携事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の約款及び外国提携事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(平成 23 年 8 月 1 日第 5 版)
第1条 (実施期日)
この改正約款は、平成 23 年 8 月 1 日から実施します。
第2条 (旧約款の廃止)
携帯移動衛星通信サービス契約約款(平成 22 年 8 月 1 日。以下「旧約款」といいます。)は、平
成 23 年 7 月 31 日限り廃止します。
第3条 (旧約款による料金)
この改正約款の実施前に、旧約款の規定により支払い、又は支払わなければならなかった携帯移動衛星通信サービスの料金等については、なお従前の例によります。
第4条 (契約に関する経過措置)
この改正約款の実施の際現に、旧約款により携帯移動衛星通信サービスに係る契約を当社と締結している者は、この改正約款により契約を締結したものとみなします。
第5条 (旧約款による手続き等の効力)
この改正約款の実施前に、旧約款の規定によりなされた申込み、承諾等であって、この改正約款に相当する規定があるものは、この改正約款によってなされたものとみなします。