株式会社池田泉州 JCB(以下「当社」という。)では、お客様に関する個人情報について、個人情報保護法第 23 条第 5 項第 3 号に基づき、業務上必要となる 最低限の範囲において株式会社池田泉州ホールディングス・グループ各社との間でお客様からお預かりしました個人情報を、下記のとおり、グループ会社との間で共同利用させ ていただくことがあります。
■株式会社▇▇泉州ホールディングス・グループ会社での個人情報の共同利用について
株式会社▇▇泉州 JCB(以下「当社」という。)では、お客様に関する個人情報について、個人情報保護法第 23 条第 5 項第 3 号に基づき、業務上必要となる最低限の範囲において株式会社▇▇泉州ホールディングス・グループ各社との間でお客様からお預かりしました個人情報を、下記のとおり、グループ会社との間で共同利用させていただくことがあります。
1.共同利用する個人データの項目
共同利用する個人データの項目は、次の個人情報のうち、業務上必要な最低限のものとします。
・お名前、ご住所、電話番号、生年月日、性別などお客様の基本情報
・取引残高等お取引に関する情報
・経営管理、リスクに関する情報 2.共同利用者
共同利用者は、当社ならびに株式会社▇▇泉州ホールディングスの有価証券報告書に記載されている連結子会社及び持分法適用関連会社とします。
3.利用目的
共同利用目的は次の通りです。
・総合的な金融サービスのご案内・ご提供のため
・グループの連結決算処理のため
・合併等の検討のため
・その他お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため 4.個人情報の管理について責任を有する者
株式会社▇▇泉州ホールディングス
(KD004000・20130701)
南海電気鉄道株式会社「minapita カードの個人情報の取り扱いに関する重要事項」
お客様の情報の取扱いについて下記の事項をご確認、ご同意のうえお申込ください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に minapita カード会員規約(以下「本規約」という。)としてあらためてお届けします。
1.個人情報の収集・保有・利用・預託
南海電気鉄道株式会社(以下「当社」という。)は会員(入会申込者も含む。以下同じ。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)会員は、当社が minapita カード(以下「本カード」という。)の発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、以下の情報(以
下これらを総称して「個人情報」といいます。)を収集、保有し、利用することに同意します。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス等、会員が入会申込時および入会後に届けた属性情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、利用限度額、会員等と当社またはサービス提携先との契約内容に関する情報
③会員の本カードの利用に関する情報
④申込に対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は除く。)
⑤本カードの会員番号、有効期限
⑥会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は除く。)
⑦会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は除く。)
(2)会員は、当社が個人情報を保護措置を講じた上で、個人情報の共同利用の取り扱いに関する契約を締結した当社グループ各社および当社グループ外の法人・団体(以下「共同利用者」という。)に提供し、共同利用者がその事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供およびそれに関する各種営業案内を送付す
ること、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することに同意します。また、共同利用者での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には、共同利用者から会員に連絡することに同意します。
なお、共同利用に関する事項については、minapita カードのホームページ
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇)においてお知らせします。
(3)会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、業務受託会社に、当社が保護措置を講じたうえで個人情報を預託することに同意します。
2.(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。 3.(個人情報の開示・訂正・削除および利用の停止・提供の停止)
(1)会員は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、
当社所定の方法で、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(3)当社は、会員から当社が保有する当該会員の個人情報について、利用の停止または共同利用者に対する提供の停止を求められた場合は、それ以降の当社での利用、および共同利用者への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。
4.(本規約の不同意の場合)
当社は、会員が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、本規約第 12 条に定める各種営業案内の送付に同意しない場合は、これを理由に入会をお断りすることはありません。
5.(ご相談窓口)
当社に対する個人情報に関するお問い合わせについては下記までお願いします。
<南海電気鉄道株式会社> 電話番号 06-6644-7240 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇
-1-41
株式会社スルッとKANSAIの個人情報の取り扱いに関する重要事項
1.個人情報の取得・保有・利用および提供等
(1)PiTaPa 会員規約附則第 1 条に定める附則会員(以下、「附則会員」という)または附則会員の予定者(以下総称して「附則会員等」という)は、PiTaPa会員規約、および会員規約附則(本申込みを含み「本規約」という。以下同じ)を含む株式会社スルッと KANSAI(以下「スルッと」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という、あわせて以下「両社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下①から⑥の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、PiTaPa会員規約第 7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、PiTaPa会員規約第 1 条に定める本会員(以下、「本会員」という)へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って附則会員の個人情報(入会
申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、附則会員等は、附則会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、1 の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して 1 と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。
①申込み時もしくは入会後に附則会員等が申込書等に記入し、もしくは附則会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届け出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②附則会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用
状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③附則会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む)
⑤両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況
⑥官報や電話帳等の公開情報
(2)附則会員は、▇▇▇▇が次の目的のために(1)の個人情報を利用することに同意します。
①PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発
③PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
④加盟社局等または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付
(3)加盟社局等の提供する登録型割引サービスを申し込んだ附則会員は、加盟
社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、(1)の個人情報を利用することに同意したものとします。
(4)附則会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等でカードを利用された附則会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。
(5)附則会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対して カードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、PiTaPa会員規 約第 7 条第 3 項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード 再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な(1)の個人情報 を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な(1)の個人情 報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとしま す。
(6)カードの紛失・盗難、転居の未届出および附則会員の故意・過失により PiTaPa 会員番号等のカード券面記載事項を附則会員本人以外に知られた事等
に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびに PiTaPa 倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、附則会員は、そのすべての責を負うものとします。
※なお、(2)のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/)への常時掲載)によってお知らせします。 2.利用の中止の申出
附則会員は、上記 1(2)の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申し出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金通知書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、下記 10(1)記載の窓口にご連絡ください。 3.個人信用情報機関への登録・利用
(1)PiTaPa 会員規約附則第 7 条に定める本会員等(以下、「本会員等」という)はスルッとが、本規約にかかる取引上の判断にあたり、スルッとが加盟する以下の個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該
機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する以下の個人信用情報機関(以下
「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2)本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
(3)本会員等は、(2)の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況をモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、 運転免許証等の記号番号等の本人 情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約にかかる申込みをした事実 | スルッとが個人信用情報機関に照会 した日から 6 ヵ月間 |
③本規約にかかる客観的な取引事実 ※2 | 契約期間中および契約終了後 5 年以 内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以 内 |
※1.申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2.加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約日、契約の種類、契約額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、
利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)所在地:〒160-8375 ▇▇▇新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/
(ご参考:株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。)
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇-▇
電 話 番 号 : 03 - 3214 - 5020 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス : ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/
(ご参考:全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。)
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所在地:▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇住友不動産▇▇
ビル 5 号館
電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/
(ご参考:株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。)
※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は、<登録される情報とその期間>項目のうち、「④債務の支払いを延滞した事実」となります。
※株式会社シー・アイ・シー、ならびに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(ス
ルッとでは行いません) 4.会員契約が不成立の場合
会員契約が不成立の場合であっても、附則会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず上記 1(1)、および 3 に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 5.退会後または会員資格取消後の場合
(1)両社は、附則会員等が退会を申し出、または会員資格を取り消された後においても、上記 1(1)に定める目的および下記 7 に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該附則会員等であった者の個人情報を取得・保有・利用および提供します。
(2)附則会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても下記 7 の適用を受けることができるものとします。
6.規約等に不同意の場合
両社は、附則会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、上記 1(2)に同意しない場合でも、これを理由に両社
が入会をお断りすることはありません。 7.個人情報の開示・訂正・削除
(1)附則会員等は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、附則会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①スルッとに開示を求める場合には、下記 10(2)記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/)への常時掲載)でもお知らせしております。
②開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、附則会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
(2)本会員等は、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記 3 記載の連絡先へ連絡してください。
②開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかにな
った場合、本会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 8.本重要事項の変更
本重要事項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
9.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
(1)本会員は、附則会員が(2)に規定する暴力団員等もしくは(2)①②のいずれかに該当し、(3)①から⑤のいずれかに該当する行為をし、または(2)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、一切本会員の責任といたします。
(2)本会員は、附則会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構
成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の①②のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3)本会員は、附則会員が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、
👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
10.お問い合わせ
(1)PiTaPa のサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび上記 2 に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願いいたします。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒541-8537 大阪市中央区▇▇ 4-5-15 電話番号 ナビダイヤル:0570- 014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。 ※大阪06-6445
-3714 でも承ります。
(2)個人情報の開示・訂正・削除等の附則会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaPaお客様相談室までお願いいたします。
<PiTaPaお客様相談室>
〒556-0017 大阪市浪速区湊町 2-1-57 ▇▇サンケイビル 11 階電話番号:06-7730-9861
【2020 年 10 月改定】
ミナピタサイカ ピタパ JCB カード会員特約
第1条(総則)
本特約は、株式会社▇▇泉州銀行(以下「▇▇泉州銀行」という。)と南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という。)、株式会社スルッと KANSAI(以下「スルッと」という。)、株式会社▇▇泉州 JCB(以下「▇▇泉州 JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)の五社(以下「五社」という。)が提携して発行する「ミナピタサイカ ピタパ JCB カード」(以下「本カード」という。)の五社提携によって生じる事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの発行)
第1項 (1)本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとし、発行を認めた方を会員(以下「一体型会員」という。)とします。 ①▇▇泉州銀行が定める「▇▇泉州キャッシュカード規定」・「<ミナピタサイカ ピタパ JCB カード>IC キャッシュカード特約」・「<▇▇泉州>デビットカード取引規定」・「ペイジー(pay-easy)口座振替受付サービス利用規定」・「<ミナピタサイカ ピタパ JCB カード>IC キャッシュカード不正使用被害補償サービス規定」(以下併せて
「キャッシュカード規定等」という。)、南海電鉄が定める「minapita カード会員規約」・「minapita ポイントサービス規定」(以下併せて「minapita 規約等」という。)、スルッとが定める「PiTaPa 会員規約」、▇▇泉州 JCB および JCB が定める「会員規約」(以下「JCB 会員規約」という。)・「ミナピタサイカ ピタパ JCB カードエンボスレスカード会員特約」、▇▇泉州銀行および▇▇泉州 JCB および JCB が定める「ミナピタサイカピタパ JCB カード銀行提携特約」・「ミナピタサイカ ピタパ JCB カードキャッシュ一体型カード会員特約」(以下併せて
「銀行提携特約等」という。)、(以下「キャッシュカード規定等」・「minapita 規約等」・「PiTaPa 会員規約」・「JCB 会員規約」・「ミナピタサイカ ピタパ JCB カードエンボスレスカード会員特約」・「銀行提携特約等」を総称して「会員規約等」という。)ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申し込みをし、五社が承認した場合。 ②すでにキャッシュカード規定等を承認のうえ▇▇泉州銀行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、会員規約等ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し五社が承認した場合。 (2)本カードの発行が認められない場合、本カードのキャッシュカード規定等に定められた機能(以
下「キャッシュカード機能」という。)と同等の機能を持つ IC キャッシュカードを発行するものとします。なお、すでにキャッシュカードをお持ちの場合、新たにキャッシュカードを発行せず、お持ちのキャッシュカードを引き続きご利用いただくものとします。ただし、本カード申し込み時にキャッシュカードの廃止手続きをされた場合を除きます。
第2項 前項各号の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカード機能が対応する▇▇泉州銀行の普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として指定するものとします。
第3条(本カードの取り扱いおよび貸与)
本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、一体型会員には五社がカードを貸与するものとし、所有権は五社に帰属するため、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用するなど本カードの占有を第三者に移転することはできません。なお、本カード上には、会員氏名・minapita 番号・JCB カード番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
第4条(五社の機能・サービスの利用)
第1項 一体型会員は、本カードの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カードの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能およびサービスを提供するものが書面その他の方法により通知または公表します。 (1)▇▇泉州銀行が提供するサービス機能および付帯サービス。 (2)南海電鉄が提供する minapita ポイントサービス等の付帯サービス。 (3)スルッとが提供する PiTaPa 機能および付帯サービス。
(4)▇▇泉州 JCB・JCB が提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。ただし、本カードに Oki Doki ポイントプログラムの提供はありません。
第2項 一体型会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、五社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第3項 五社は、五社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表したうえでサービスおよびその内容を変更することがあります。
第5条(有効期限)
第1項 本カードの有効期限については、会員規約等の定めにかかわらず本特約に従って五社が定めるものとし、カード上に表示した月の末日までとします。第2項 五社は、本カードの有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、五社が審査のうえ引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第3項 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点で失効するものとします。
第6条(年会費等)
一体型会員は、▇▇泉州銀行、南海電鉄、スルッと、▇▇泉州 JCB に対して会員規約等に基づき▇▇泉州銀行、南海電鉄、スルッと、▇▇泉州 JCB が通知または公表する年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。第7条(PiTaPa 利用代金の支払い等)
第1項 一体型会員は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という。)が PiTaPa 会員規約第 32 条に基づき一体型会員に対して取得する立替金債権について、三井住友と別途立替払契約を締結している JCB が、三井住友に対し立
替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
第2項 一体型会員は、前項により JCB が一体型会員から取得した立替金債権について JCB と別途締結したクレジットカード業務の運営に関する契約を締結している▇▇泉州 JCB が、JCB に対し立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
第3項 一体型会員は、前二項により▇▇泉州 JCB に対して、本カードの PiTaPa 会員規約に基づく利用代金について一切の支払い債務を負担するものとします。
第4項 一体型会員は、商品の所有権が、本条第 2 項により▇▇泉州 JCB に移転し、債務の完済まで▇▇泉州 JCB に留保されることを承諾するものとします。第8条(一括請求等)
▇▇泉州 JCB は、PiTaPa 会員規約に基づき発生する債権および第 4 条第 1 項
(4)の利用により生じた債権とともに一体型会員に一括して請求するものとし、一体型会員は、第 2 条第 2 項の口座から JCB 会員規約に定めた約定支払日に支払うものとします。
第9条(バリュー残高の返金と未払い債務への補てん)
第1項 PiTaPa 会員規約の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限更新をした場合、▇▇泉州 JCB は、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を第 2 条第 2 項にて定めた指定口座へ返金するものとします。ただし、当該返金に際して▇▇泉州 JCB より請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺し、請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合、▇▇泉州 JCB は返金に応じることはできません。
第2項 一体型会員が第 18 条に基づき会員資格を喪失した場合、▇▇泉州 JCBは、一体型会員の本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。なお、バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額などの合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第3項 一体型会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合は、スルッとに代わり▇▇泉州 JCB が一体型会員に対してスルッとが通知または公表するバリュー払戻し手数料を別途請求するものとします。なお、バリュー払戻し手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとし、バリュー
残額がバリュー払戻し手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。第10条(決済口座の変更)
本カードの申し込みの際に届け出た決済口座は、▇▇泉州銀行の都合を除き原則として変更できないものとします。
第11条(情報の提供、共有に関する同意)
第1項 一体型会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「一体型会員等」という。)は、五社の間において、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意します。 (1)本カードの申込書に記載された情報、および会員規約等に基づき届け出られた一体型会員等の情報。 (2)本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。 (3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。 (4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は共有しない。 (5)一体型会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。
第2項 一体型会員等は JCB が本特約にかかる取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、PiTaPa 会員規約第 41 条および第 42 条を適
用せず本条および JCB 会員規約第 13 条~17 条が適用されることに同意するものとします。また会員契約が不成立の場合でも、一体型会員等が入会申し込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、JCB 会員規約の定めに基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。第3項 一体型会員は、下記の内容を目的とし、また当該目的の範囲内において五社内の必要とする会社間で一体型会員のカードの利用内容を共有することにあらかじめ同意するものとします。 (1)▇▇泉州銀行、スルッとおよび▇▇泉州 JCB が各々の与信業務および債権管理業務等を行うため。 (2)五社が自己の提供するサービスに関する業務を行うため。
第4項 五社は、前三項に基づき共有する情報を必要な保護措置を行ったうえで厳正に管理し、会員規約等の定めに則り取り扱うものとします。
第12条(届出事項の変更)
第1項 一体型会員が五社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく▇▇泉州銀行に届け出るものとします。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、▇▇泉州銀行所定の方法により遅滞なく▇▇泉州銀行に、また、クレジ
ット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、▇▇泉州 JCB ならびに JCB が通知または公表する方法により遅滞なく▇▇泉州 JCB または JCB に、さらに、PiTaPa 機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なく▇▇泉州銀行または▇▇泉州 JCB に届け出るものとします。また、暗証番号を変更する場合は、第 15 条所定の再発行手続きが必要となる場合があります。
第2項 前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを▇▇泉州銀行または▇▇泉州 JCB に返還するものとします。なお、この場合には、第 15 条に基づき再発行手続きがとられるものとします。
第13条(紛失・盗難の届出)
一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を▇▇泉州銀行、スルッと、▇▇泉州 JCB または JCB のそれぞれに届け出るものとします。
第14条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)
第1項 本カードの紛失・盗難または本特約に違反して、他人に本カードを利用された場合、本カードの利用代金は、会員規約等に基づいて、本カードの貸与を
受けた一体型会員の負担とします。
第2項 前項の規定にかかわらず、一体型会員が紛失・盗難の事実を速やかに▇▇泉州銀行、スルッと、▇▇泉州 JCB または JCB のそれぞれに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ▇▇泉州銀行、スルッと、▇▇泉州 JCB または JCB の請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合には、下記のとおり取り扱うものとします。 (1)キャッシュカード機能に関する損害については▇▇泉州銀行が定める「▇▇泉州キャッシュカード規定」、または「<ミナピタサイカ ピタパ JCB カード>IC キャッシュカード不正使用被害補償サービス規定」に基づき、▇▇泉州銀行が補てん、補償します。 (2)クレジットカード機能および金融サービス機能に関する損害については JCB 会員規約第 40 条第 2 項に基づき、▇▇泉州 JCB が支払債務を免除します。 (3)PiTaPa 機能に関する損害についても本特約第 7 条および、JCB 会員規約第 40 条第 2 項に基づき▇▇泉州 JCB が支払債務を免除します。
第15条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難、破損、汚損や氏名変更、キャッシュカード機能・クレジットカード機能または PiTaPa 機能に関する暗証番号等の変更を理由に、一体型
会員が五社に対し本カードの再発行を希望した場合は、これに対し五社が審査のうえ、原則として本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型会員は、▇▇泉州銀行・スルッとおよび▇▇泉州 JCB が通知または公表する再発行手数料を支払うものとします。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを五社のうちいずれか一社に対して返還する必要があるものとします。
第16条(本カードの機能停止等)
一体型会員は、五社との契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、事前の通知・催告等することなく本カードの一部の機能またはサービスが停止され、本カードが回収されることがあること、また回収により本カードの機能またはサービスが利用できなくなることがあります。これに伴なう不利益・損害等については、五社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、五社のうちいずれか一社に本カードを返還した場合。 (2)カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、五社のうちいずれか一社に本カードを送付しまたは預けた場合。 (3)CD
または ATM での利用時に、暗証番号相違、CD・ATM の故障等の理由により本カードが回収された場合。ただし、五社の故意または過失による場合はこの限りではありません。 (4)PiTaPa 機能の不具合により、スルッと所定の窓口にて PiTaPa 機能のみを有するカードの再発行を会員が申し出ることにより、本カードが回収された場合。 (5)一体型会員から五社のうちいずれか一社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合。 (6)一体型会員が、会員規約等および本特約に違反しまたは違反するおそれがある場合。
第17条(退会)
第1項 一体型会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により、▇▇泉州銀行に届け出るものとします。
第2項 一体型会員は、前項により、五社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、会員規約等に基づき五社すべてから退会となるものとします。
第18条(会員資格の喪失)
第1項 五社は、会員規約等に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。一体型会員は、五社のうちいずれかの会員資格を喪失した場
合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、一体型会員は本カードを直ちに五社のいずれかに返還するものとします。
第2項 前項により一体型会員が本特約による会員資格を喪失した場合、一体型会員は同時に五社すべての会員資格を喪失するものとします。
第19条(単機能カードの発行)
一体型会員は、本特約第 5 条第 2 項で更新カードが発行されなかった場合、ま
たは本特約第 17 条に該当する場合、または本特約第 18 条に該当する場合のいずれかの事由が生じた場合には、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を▇▇泉州銀行が認めた場合には、▇▇泉州銀行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
第20条(特約の変更・承認)
民法の定めに基づき、一体型会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、五社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、一体型会員に対して当該改定につき通知または公表します。
第21条(会員規約・規定・特約の適用)
五社が各々提供するサービス等については、会員規約等が適用されます。会員規 約等と、本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、本特約第 2 条第 1 項に定める会員規約等 が適用されるものとします。
(2020 年 4 月改定)
ミナピタサイカ ピタパ JCB カード銀行提携特約
第1条(名称)
本特約カードは「ミナピタサイカ ピタパ JCB カード」(以下「本カード」という。)において、別途定める『ミナピタサイカ ピタパ JCB カード会員特約』に加えて、株式会社▇▇泉州銀行(以下「▇▇泉州銀行」という。)と株式会社▇▇泉州 JCB(以下「▇▇泉州 JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下併せて「JCB」という。)間での提供サービスと利用方法等について定めるものです。
第2条(提供サービスと利用)
第1項 ▇▇泉州銀行(本条においては▇▇泉州銀行が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、▇▇泉州銀行が書面その他の方法により通知または公表します。
第2項 「ミナピタサイカ ピタパ JCB カード会員特約」第 2 条にて発行を認めた会員(以下「一体型会員」という。)は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、サービスの利用等に関する規定等に違
反した場合、サービスを利用できない場合があります。
第3項 一体型会員は、▇▇泉州銀行が必要と認めた場合には、▇▇泉州銀行はサービスおよびその内容を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第4項 一体型会員は、▇▇泉州銀行が提供するサービスを受ける場合、▇▇泉州銀行所定の方法により利用するものとします。
第3条(個人情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
第1項 一体型会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、▇▇泉州銀行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1)▇▇泉州銀行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および「ミナピタサイカ ピタパ JCB カード会員特約」第 12 条において会員が届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第 4 条において共有する情報) (2)宣伝物の送付等▇▇泉州銀行の営業に関する案内をする目的で、個
人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、▇▇泉州銀行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
(3)▇▇泉州銀行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第2項 会員等は、▇▇泉州銀行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、▇▇泉州銀行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第3項 会員等は、株式会社▇▇泉州ホールディングス・グループ会社が、第 1項(1)の個人情報を、株式会社▇▇泉州ホールディングス・グループ会社各社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同して利用することに同意するものとします。(共同利用者は、▇▇泉州 JCB ならびに株式会社▇▇泉州ホールディングスの有価証券報告書に記載されている連結子会社及び持分法適用関連会社とします。共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
第4条(利用内容の共有)
第1項 一体型会員は、▇▇泉州銀行が一体型会員に対して一体型会員の本カードの利用内容に応じた▇▇泉州銀行商品の優遇サービス等、▇▇泉州銀行のサービスを提供する必要がある場合において、一体型会員の本カードの利用内容を、JCB と池田泉州銀行において共有することに予め同意するものとします。第2項 一体型会員は、JCB が一体型会員に対して一体型会員の▇▇泉州銀行の取引内容に応じた JCB 商品の優遇サービス等、JCB のサービスを提供する必要がある場合において、一体型会員の▇▇泉州銀行の取引内容を、▇▇泉州銀行と JCB において共有することに予め同意するものとします。なお、一体型会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB 会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
<▇▇泉州銀行お問い合わせ窓口>株式会社 ▇▇泉州銀行
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇電話番号 06(6375)1005
ミナピタサイカ ピタパ JCB カードキャッシュ一体型カード会員特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、「ミナピタサイカピタパ JCB カード」(以下「本カード」という。)において、別途定める『ミナピタサイカピタパ JCB カード会員特約』に加えて、株式会社▇▇泉州銀行(以下「▇▇泉州銀行」という。)および株式会社▇▇泉州 JCB(以下「▇▇泉州 JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下
「JCB」という。)間でのキャッシュカード機能ならびにクレジットカード機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
「ミナピタサイカ ピタパ JCB カード会員特約」第 2 条にて発行を認めた会員
(以下、「一体型会員」という。)が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、一体型会員が本カードを利用した時点で失効するものとします。
第3条(本カードの機能)
第1項 一体型会員は、現金自動支払機または現金自動預払機において本カー
ドを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
第2項 前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第3項 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第4条(業務の委託)
第1項 ▇▇泉州銀行および▇▇泉州 JCB が本カードの発行に関する業務を JCB に委託することを、一体型会員はあらかじめ承諾するものとします。
第2項 JCB は、前項の業務につき JCB が指定する第三者に委託することがで
き、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を必要な保護措置を行ったうえで業務委託先に預託できるものとします。
(2013 年 7 月改定)
ミナピタサイカ ピタパ JCB カードエンボスレスカード会員特約
第1条(エンボスレスカード)
エンボスレスカードとは、カード上の会員氏名、会員番号、カードの有効期限等の記載がエンボス(カードに施された凹凸による刻印をいいます。)加工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいいます。
第2条(インプリンター加盟店)
インプリンター加盟店とは、カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する小型の機械(以下「インプリンター」という。)を利用して、売上票に印字を行う加盟店をいいます。
第3条(インプリンター加盟店における利用制限)
会員は、エンボスレスカードをインプリンター加盟店で利用することはできません。
第4条(金融機関等における利用制限)
会員は、金融機関等(海外を含む)においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等ではエンボスレスカードでキャッシング 1 回払いを利用す
ることはできません。第5条(適用関係)
本特約は、株式会社▇▇泉州 JCB と株式会社ジェーシービーが定める「会員規約」に対する特約であり、会員規約と重複する条項については本特約を優先することとします。
(2013 年 10 月現在)
PiTaPa会員規約(抜粋版)
第1部 カードの基本条項第 1 条(本会員)
1.本会員とは、本規約を承諾のうえ、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)にPiTaPaカード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、▇▇▇▇と三井住友をあわせて「両社」という)が入会を認めた個人の方をいいます。なお、両社が入会を認めた日をもって本規約による契約の成立日とします。 2.本会員は、▇▇▇▇が本会員用に発行したカードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。 3.本会員は、本規約の内容を遵守するものとします。本会員は、本規約の内容を遵守しなかったことによる両社の損害を賠償するものとします。
第 2 条(家族会員)
1.家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族(これを本条第 4 項において、「家族会員の前提条件」という)で、カ
ードの入会申込みをされ、両社が入会を認めた方をいいます。ただし、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。 2.家族会員は、家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)の利用内容・利用状況等について、本会員に通知することを予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。 4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する家族会員の前提条件を喪失した場合あるいは家族会員の前提条件がないことが判明した場合は、第 15 条第 2 項の定めに準じて家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとし、スルッとはこの申出に基づいて当該カードの利用中止の手続きを行うものとします。本会員は、この手続完了以前に当該家族会員であった者のカード利用により生じる全ての責任が消滅したことを、▇▇▇▇に対して主張することはできません。
第 3 条(カードの発行と種類等)
1.▇▇▇▇は、本会員および家族会員(以下本会員および家族会員を総称して
「会員」という)に対し、次項に定める区分に応じ、氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードをそれぞれ発行し、貸与します。なお、スルッとが適当と認めた場合には、会員番号・有効期限等の一部の印字を省略する場合があります。 2.スルッとは、家族会員に対し、次の区分に応じそれぞれ次に定める種類の家族カードを発行します。 (1)原則として満 18 歳以上の家族会員:一般家族カード(高校生を除く) (2)原則として満 12 歳以上満 18 歳未満の家族会員
(中学生または高校生の家族会員):ジュニアカード (3)原則として満 6 歳以上満 12 歳未満の家族会員(小学生の家族会員):キッズカード 3.カードの所有権はスルッとに属します。カードは、カードに印字された会員本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。また、会員は、現金化を目的とした商品・サービスの購入や、現行紙幣・貨幣の購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 4.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、カードの改変およびカードへのシール等の貼り付けを行ってはなりません。 5.カードの使用・保管・管理に際して、会員が前各項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用
された場合、本会員は、そのすべての責を負うものとします。 6.会員は、カードの取引を行う目的を「生計費決済」と「事業費決済」から選択(複数選択可)するものとします。
第 4 条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、スルッとが指定するものとし、カードに記載した月の末日までとします。 2.有効期限の 2 ヵ月前までに退会の申出がなく、▇▇▇▇が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードに貯えられたバリュー(第 23 条第1項第 2
号で規定する。以下同じ)は、第 36 条第 1 項に準じて、返金されます。 3.カード利用(有効期限経過後の利用を含む)による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第 6 条(カードの維持管理料)
本会員は、会員が毎年入会月の翌月 1 日から翌年の入会月末日までの 1 年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もカードの利用またはIC定期券の購入を行わなかった場合(第 28 条第 1 項第 1 号にて規定するチャージはカードの利用に含まない)、当該期間にかかる会員1名あたり
の所定の維持管理料を▇▇回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料はスルッとの責に帰す事由を除き返還しません。
第 7 条(カードにかかる業務)
1.会員は、▇▇住友が、カードにかかる次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三井住友は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。 (1)会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務 (2)与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第 41 条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務 (3)カード利用枠の設定に関わる業務 (4)カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務 (5)その他前各号の業務に付随する業務 2.両社は、前項の業務の範囲を追加、変更することがあります。 3.会員は、▇▇▇▇が次の事業者に対してスルッとの業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)を委託することに同意するものとします。 (1)スルッととカード契約を有するスルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者(以下「加盟社局」という)
(2)スルッとと第 23 条第 1 項第 1 号に定めるポストペイによる決済契約を有
する交通事業者(以下前号に定める「加盟社局」とあわせて「加盟社局等」という) (3)スルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という)
第 10 条(カードの再製・再発行)
スルッとは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員がスルッと所定の手続きを行い、スルッとが適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合本会員は、スルッと所定のカード再製・再発行手数料を支払うものとします。
第 13 条(会員資格の取消)
1.両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他両社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。 (1)カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合 (2)カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合
(3)本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合 (4)現金化を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があ
ると両社が判断した場合 (5)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (6)会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき (7)本規約のいずれかに違反した場合
(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、両社のいずれかに対して暴力的な行為、👉迫的な言動、またはその業務を妨害する等の反社会的な行為があった場合 (9)本会員が第 46 条の表明・確約に違反した場合 (10)会員が、第 46
条第 2 項に規定する暴力団等もしくは同項各号のいずれかに該当し、または同条第 3 項各号に該当する行為をした場合 (11)届出の住所宛に送付したカードが不着となり、一定期間経過後も本会員へのカード到着が不可能な状態にあると両社が判断した場合 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.本会員は、会員資格を取り消されたときは、スルッとからの求めに応じて、速やかにカードをスルッとに返還するものとします。また、会員資格を取り消された場合、会員は会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.両社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通
知ならびに無効登録を行い、加盟社局等、スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。
第 16 条(費用の負担)
本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、▇▇証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて本会員の負担とします。第 18 条(遅延損害金)
1.本会員が、三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、別に定める本規約附則第3条に規定する遅延損害金を三井住友に支払うものとします。 2.前項にかかわらず、本会員が、スルッとが直接にご利用分を請求するカード(以下「附則対象カード」という)以外のカードを貸与されており、スルッとと提携してカードを発行する会社(以下「提携先」という)および提携先と契約するクレジット会社(以下「提携先クレジット会社」という)に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、提携先および提携先クレジット会社の規定に則り、遅延損害金を支払うものとします。
第 19 条(各種手数料・利率の変更)
本規約に定める所定の各種手数料・利率は、次条の規定を準用することにより、変更することができるものとします。
第 20 条(規約の変更、承諾)
1.本規約については、法令の定めにより変更することができる場合には、当該法令に定める手続きによる変更ができるものとします。 2.前項に定めるほか、スルッとから本規約の変更内容を通知または公表した後、または新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、会員は変更内容または新会員規約を承諾したものとみなします。 3.前 2 項の規定は、本規約に関連するすべての附則、特約等の変更について準用するものとします。
第 2 部 カード利用条項第 23 条(カードの機能)
1.カードには、以下の機能の全部または一部があります。 (1)1 ヵ月の利用
(オートチャージによる自動積増機能(第 28 条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という) (2)予め
カード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という) 2.前項に定める1ヵ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。 (1)
1ヵ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず) (2)1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局等ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
第 24 条(カードの利用)
1.カードは、以下の利用ができるものとします。 (1)加盟社局等における乗車券等の交通乗車証票としての利用 (2)相互利用先における乗車券等の交通乗車証票としての利用 (3)一般加盟店における商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の決済手段としての利用 (4)加盟社局における定期乗車券
サービスを搭載したIC定期券としての利用 2.加盟社局等および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。 3.加盟社局等および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合(IC定期券と磁気定期券の併用不可等)があります。 4.第1項第1号、第2号および第4号の場合、会員は、加盟社局等または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、 IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局等の運送約款等は、当該加盟社局等が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。
第 25 条(ポストペイ機能による交通利用)
1.会員は、ポストペイによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局等において、自動改札機、車載機(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該加盟社局等の旅客運賃について、ポストペイにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全てポストペイによる支払いとなります。 2.会員は、定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用が
可能な加盟社局において、当該社局のIC定期券を購入し、カードにIC定期券を搭載させた場合、交通機器で所定の手続きを行うことにより、当該社局の定期乗車券による運送等のサービスを受けることができます。
第 26 条(プリペイドによる交通利用)
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。
第 27 条(運賃割引サービス)
1.会員は、運賃割引サービスを実施している加盟社局等の旅客運賃等をポストペイ機能により支払う場合には、加盟社局等の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局等により異なります。 2.会員は、加盟社局等の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびに両社および加盟社局等における機器の異常等により、会員が当該運賃割引サービスの適用を受けることができなくなることについて、両社および加盟社局等は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第 28 条(チャージの方法)
1.会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。 (1)会員が、現金積増機能を有する機器等で所定 の手続きを行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ) (2)会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用 する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定 める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オ ートチャージ) 2.会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリュー は 0 円とします。 3.カードにチャージできるバリューの上限は、2 万円とし ます。なお、第 36 条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできな いものとします。 4.現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局 および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。
第 30 条(ポストペイ機能によるショッピング利用)
1.会員は、一般加盟店において所定の手続きを行うことにより、カードを決済手段として、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。両社は、ショッピング利用にかかる
1 日あたりのポストペイ利用枠を設定することができるものとします。 2.通信販売等両社が特に認めた場合には、会員は、カードの提示等を省略することができます。この場合、会員は、▇▇▇▇または三井住友が適当と認める方法によりカードを利用するものとします。 3.会員のカード利用に際して、利用金額、購入する商品または権利、あるいは提供を受ける役務によっては両社の承認が必要となります。この場合、会員は、一般加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。その際、両社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。 4.両社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、カード利用をお断りすることがあります。また、回数券・貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限させていただくことがあります。
第 31 条(ポストペイの利用枠)
1.カードのポストペイ利用枠(交通利用枠、ショッピング利用枠、IC定期券購入枠)は、両社が定めた金額とし本会員に通知します。 2.本条に定めるポストペイ利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、および両社
が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 3.本条に定めるポストペイ利用枠は、両社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。 4.第 2 条で規定する家族会員がある場合は、家族会員にかかるポストペイ利用枠についても、これを本会員ポストペイ利用枠に含み、本条を適用します。
第 31 条の 2(ポストペイの利用額)
カードのポストペイ利用額はポストペイ利用枠の範囲内とし、毎月 1 日から毎月末日までの会員の交通利用、ショッピング利用、およびIC定期券購入等の代金をカードのポストペイ利用額の未決済残高として管理されるものとし、本会員はその支払いの責を負うものとします。
第 32 条(立替払いの承諾等)
1.本会員は、次の債権について、本会員に代わってスルッとが加盟社局等、一般加盟店へ立替払いを行い、当該立替払いによりスルッとが取得する本会員への債権について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを、承諾するものとします。 (1)会員が、加盟社局等において交通利用をポストペイ利用により受けた際、または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得
する、加盟社局等の本会員に対する売掛金債権等 (2)会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の本会員に対する売掛金債権等 2.本会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを承諾するものとします。 (1)第 6 条に規定する維持管理料 (2)第 10 条に規定するカード再製・再発行手数料 (3)第 25 条に規定するオートチャージ額 (4)第 36 条第 3 項に規定するバリュー払戻手数料 (5)第 37 条に規定するご利用代金通知書発送料 (6)その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料 3.前 2 項の立替払いに基づき、本会員は、三井住友に対し、前 2 項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。 4.商品の所有権は、本会員に代わってスルッとが一般加盟店へ立替払いすることによりスルッとに移転し、三井住友がスルッとに立替払いすることにより三井住友に移転すること、および前項の債務の完済まで三井住友に留保されることを、会員は予め異議なく承諾するものとします。 5.カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局等、一般加盟店および相互利用先と取引した後
に加盟社局等、一般加盟店および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法によるものとします。 6.会員は、カード利用にかかる債権の特定と内容確認のため、交通利用、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先から両社に取得されることを承諾するものとします。
第 33 条(カード利用の制限等)
1.スルッとは、会員のカードの利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ポストペイによる交通乗車証票としての機能、ショッピング利用およびIC定 期券の全部またはいずれかの利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、 もしくは加盟社局等、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの回収を行 うことができます。 2.前項に基づき、加盟社局等、一般加盟店および相互利用 先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応じるものとし ます。 3.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、スルッとが必 要と認めた場合には、会員はスルッとが指定する書面の提出および申告に応じ るものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められ
る国または地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。第 35 条(カード利用代金の支払方法)
カード利用代金の支払方法は 1 回払いのみとします。
第 36 条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填)
1.第 10 条によりカードを再製・再発行した場合または第 4 条によりカードを
更新した場合、スルッとはカードのバリュー残額を第 37 条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、該当返金月以降に別途スルッとまたは三井住友より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、カードの現物がないと返金に応じることができません。 2.会員が期限の利益を喪失した場合、両社は会員の承諾なしに、カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。 3.会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、▇▇▇▇は会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料は
カードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第 37 条(代金決済口座および決済日)
1.本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本 規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員 名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口 座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払 うものとします。 2.三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月 10 日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の 場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務 上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いい ただく場合があります。 3.両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に 関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会 員は、▇▇▇▇が定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員 は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後 10 日以内に スルッとに対し異議を申し出るものとします。 4.本会員が申出を行いスルッと
が適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後 10 日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
第 3 部 個人情報に関する条項
第 39 条(個人情報の取得・保有・利用および提供等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、第7条に定める▇▇住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下(2)の契約情報を含む家族カードに関するお
支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、本条の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して本条と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。 (1)申込み時もしくは入会後に会員等が申込書等に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届け出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (2)会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、
契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容 に関する情報(以下「契約情報」という) (3)会員のご利用残高、お支払い 状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (4)お電話等 でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む) (5)両社 または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項 の確認状況 (6)官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、▇▇▇▇が次の目的 のために前項の個人情報を利用することに同意します。 (1)PiTaPaな らびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサ ービス (2)PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品 開発 (3)PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の 送付等の営業活動 (4)加盟社局等または一般加盟店の商品・サービスに関す る宣伝物・印刷物の送付 3.加盟社局等の提供する登録型割引サービスを申し 込んだ会員は、加盟社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、第1項 の個人情報を利用することに同意したものとします。 4.会員は、スルッとが 個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等でカードを利用された会員
の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。 5.会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、第7条第 3 項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。 6.カードの紛失・盗難、転居の未届出および会員の故意・過失により PiTaPa 会員番号等のカード券面記載事項を会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびに PiTaPa 倶楽部(インターネットのスルッとホームページ
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、会員は、そのすべての責を負うものとします。※なお、第2項のP iTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと 所 定 の 方 法 ( イ ン タ ー ネ ッ ト の ス ル ッ と ホ ー ム ペ ー ジ
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/)への常時掲載)によってお知らせします。
第 40 条(利用の中止の申出)
会員は、第 39 条第 2 項の同意の範囲内で▇▇▇▇が当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申し出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金通知書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第 47 条第 1 項記載の窓口にご連絡ください。
第 41 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、附則対象カードについてスルッとが本規約にかかる取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う場合には、別に定める本規約附則第7条の規定のとおりといたします。 2.前項にかかわらず、本会員等が、附則対象カード以外のカードの貸与を希望して入会する場合、および貸与され利用等する場合においては、提携先クレジット会社が、本規約にかかる取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う際には、提携先および提携先クレジット会社の規定に従うものとします。
第 42 条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契
約の不成立の理由の如何を問わず第 39 条第1項、および第 41 条第 1 項に該当
する場合は本規約附則第 7 条、第 41 条第 2 項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社の規定にそれぞれ基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 43 条(退会後または会員資格取消後の場合)
1.両社は、会員等が退会を申し出、または会員資格を取り消された後においても、第 39 条第1項に定める目的および第 45 条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該会員等であった者の個人情報を取得・保有・利用および提供します。 2.会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても第45 条の適用を受けることができるものとします。
第 44 条(規約等に不同意の場合)
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第 39 条第 2 項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
第 46 条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意)
1.本会員は、会員が次項に規定する暴力団員等もしくは次項各号のいずれかに該当し、第 3 項各号のいずれかに該当する行為をし、または次項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、一切本会員の責任といたします。 2.本会員は、会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に
暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 3.本会員は、会員が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、
👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
第 47条(お問い合わせ)
1.PiTaPa のサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび第 40 条に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願いいたします。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒541-8537 大阪市中央区▇▇4-5-15 電話番号 ナビダイヤル:0570-014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。 ※大阪 06-
6445-3714 でも承ります。 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaPaお客様相談室までお願いいたします。
<PiTaPaお客様相談室>
〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-1-57 ▇▇サンケイビル11階 電話番号:06-7730-9861
【2020 年 10 月改定】
minapita カード会員規約
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
南海電気鉄道株式会社(以下「当社」という)は「minapita カード」(以下「本カード」という)を発行し、minapita カード会員規約(以下「本規約」という)にて本カード発行条件及び機能・サービス・使用方法等について定めます。
第 2 条(カード名称)
1.当社が所定の方法で発行するカードの総称を「minapita カード」と称します。
2.当社が所定の方法で発行する PiTaPa 機能を搭載するカードの総称を
「minapita(PiTaPa)カード」と称します。また、「minapita(PiTaPa)カード」の内、本会員が承認する中高生等を家族会員として発行するカードの総称を
「minapita(PiTaPa)ジュニアカード」、小学生等を家族会員として発行するカードの総称を「minapita(PiTaPa)キッズカード」と称します。 3.前 2 項の他、カードの発行形態やサービス提携先との契約形態により特定のカード名称を指定する場合は、別途定めるものとします。
第 3 条(カードの機能)
第 4 条で定める会員は、当社が別途定める「minapita ポイントサービス規定」により提供するポイントサービス及び当社とサービスの提供に関する契約の締結、または取り決めをした法人・団体・店舗等(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等の提供を受けることができます。
第 2 章 会員資格第 4 条(会員)
1.本会員とは、「minapita カード会員規約および関連する規約・規定・特約」(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申込をし、当社が入会を承認した方をいいます。 2.本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申込をし、当社が入会を認めた方を家族会員といいます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合は、当然、会員資格を喪失するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる関係者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するも
のとします。 4.会員とは、本会員と家族会員をいいます。(入会申込者も含む。以下同じ) 5.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第 5 条(届け出事項の変更事項)
1.会員は当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。 2.会員は、本条第 1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、本条第 1 項の住所・氏名の変更の届け出を行なわなかったことについてやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 3.当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第 6 条(本規約等の改定)
本規約等が改定され、その改定内容が会員に通知または、公表された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承諾したものとみなします。第 7 条(退会もしくは会員資格の喪失)
1.会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社所定先に返却していただきます。なお、当社またはサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。 2.当社は、会員が本規約等に違反した場合、または本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。 3.会員が会員資格を喪失した場合、当社またはサービス提携先が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。 4.会員が会員資格を喪失した場合は、会員に通知することなく、当社の判断で、本カードの利用を停止できるものとします。 5.会員が会員資格を喪失した場合、または、当社またはサービス提携先が必要と判断した場合に、会員に本カードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の
指定する方法により、本カードを返却するものとします。また、当該カードの回収に要した費用を会員に負担していただく場合があることを会員はあらかじめ承認するものとします。 6.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第 3 章 カードの管理 第 8 条(カードの貸与)
本カードの所有権は当社に属し、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。 2.本カードは、本カードに表示された会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、会員は、本カードに表示される固有の番号・有効期限等についても他人に使用させることはできないものとします。
第 9 条(カードの有効期限)
1.本カードの有効期限は当社が指定し本カード上に表示するものとします。 2.当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを送付するものとします。新しいカードの送付を受けた会員は、当社から特に指示する場合を除き、従前のカードを直ちに会員の責任に
おいて切断する等使用不能の状態にし破棄するものとします。第 10 条(紛失・盗難・再発行)
本カードが紛失・盗難・詐欺・横領等(以下「紛失・盗難等」という)により他人に不正利用された場合でも、当社及びサービス提携先は一切の責任を負いません。 2.本カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届け出をおこない、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行するものとします。またこの場合、会員は当社所定の手数料を負担することをあらかじめ承諾するものとする。
第 4 章 付帯サービス
第 11 条(付帯サービス)
1.会員は、minapita ポイントサービス等の本カードに付帯したサービス・特典
(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社所定の方法により会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。 2.会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。 (1)付帯サービスにつ
いて、会員への予告もしくは通知なしに変更または中止される場合があること。
(2)会員が第 7 条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第 5 章 個人情報の取り扱い
第 12 条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1.会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を収集、保有し、利用することに同意します。 (1)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス等、会員が入会申込時および入会後に届けた属性情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。) (2)入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、利用限度額、会員等と当社またはサービス提携先との契約内容に関する情報 (3)会員の本カードの利用に関する情報 (4)申込に対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は除く。) (5)本カードの会員番号、有効期
限 (6)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は除く。) (7)会員が会員資格を喪失した事実(但し、喪失となった理由は除く。) 2.会員は、当社が個人情報を保護措置を講じた上で、個人情報の共同利用の取り扱いに関する契約を締結した当社グループ各社および当社グループ外の法人・団体(以下
「共同利用者」という。)に提供し、共同利用者がその事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供およびそれに関する各種営業案内を送付すること、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することに同意します。また、共同利用者での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には、共同利用者から会員に連絡することに同意します。なお、共同利用に関する事項については、minapita カードのホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇)においてお知らせします。 3.会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、業務受託会社に、当社が保護措置を講じたうえで個人情報を預託することに同意します。
第 13 条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第 14 条(個人情報の開示・訂正・削除および利用の停止・提供の停止)
1.会員は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社所定の方法で、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 2.開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。 3.当社は、会員から当社が保有する当該会員の個人情報について、利用の停止または共同利用者に対する提供の停止を求められた場合は、それ以降の当社での利用、および共同利用者への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。
第 15 条(本規約の不同意の場合)
当社は、会員が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることや退会の手続きをとることがありま
す。但し、本規約第 12 条に定める各種営業案内の送付に同意しない場合は、これを理由に入会をお断りすることはありません。
第 6 章 その他
第 16 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。第 17 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 18 条(ご相談窓口)
第 14 条の請求その他のお問い合わせ等については下記までお願いします。
<南海電気鉄道株式会社>電話番号 06-6644-7240 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇
minapita ポイントサービス規定
第 1 条(目的)
本規定は、南海電気鉄道株式会社(以下「当社」という)が、「minapit aカード会員規約」および「minapitaポイントカード会員規約」(以下
「会員規約」という)に基づきカードの発行を受けた会員(以下「会員」という)に対して当社が提供するminapitaポイントプログラム(以下「本プログラム」という)のサービス内容に関する事項を定めるものです。 2.本プログラムは、当社が指定する本プログラムを有するカード(以下「minapitaカード」という)に対し各種サービスにおいて、会員による物品等の購入、サービスの利用等に応じてポイントを会員に付与し、会員がこれを当社所定の各種サービスにおいて利用することができる特典を会員に提供するものです。本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるほか、本プログラムに基づくポイント付与および利用に関して、各種サービスごとまたはキャンペーンごとに定められる諸条件が適用されるものとします。
第 2 条(当社のポイントサービス)
本規約等に従って当社が提供する本プログラムにより付与されるポイントを
「minapitaポイント」(以下「ポイント」という)といいます。第 3 条(ポイントの付与)
当社は、当社が定めたポイント提携加盟店(以下「加盟店」という)において会員が商品の購入・サービス等を利用した時、その他当社が相当と認めた場合利用金額等に応じてポイントを付与します。 (1)ポイント付与率、対象取引、ポイント付与日、その他付与条件は当社が決定し、当社があらかじめ定める所定のサイト等において会員に告知します。またポイントの付与が対象外となる店舗・商品・サービス等があります。 (2)ポイントは会員単位での利用に対して行い、クレジット機能付きminapitaカード(以下「クレジットカード」という)は本会員の口座単位で集計されます。 (3)加盟店の都合により、ポイント設定(付与率)等予告なく変更または廃止することがあります。この場合、当社は一切の責任を負いません。 2.会員は以下の各号のいずれかに該当する場合、本プログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承諾するものとします。 (1)カードに破損等その他異常が認められる場合 (2)カードの偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、またはそのおそれが
あるとき (3)会員が本規約等に違反した場合、またはそのおそれがある場合
(4)前各号の他、会員による本プログラムの利用を当社が不適切と認めた場合
(5)ポイント端末機および本プログラムに関するシステム障害が発生した時または当社の都合により本プログラムに必要な処理を行うことができない場合
(6)ポイントを付与するか否か、付与するポイント数、その他ポイントの付与に関する判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
第 4 条(ポイントの利用)
会員は前条により付与されたポイントについて、以下のとおり加盟店において利用することができます。 (1)ポイントの利用は、以下の各項目により当社または加盟店が指定する方法によるものとします。また、当社および加盟店によって、ポイント利用の対象外となる店舗・サービス等があります。 ①なんばパークス、なんばCITYおよび一部の加盟店で、会員が保有するポイントを商品・サービスの代金に直接充当する方法(以下「ポイント払い」という) ②会員が当社指定の方法によりポイントの交換申請を行い、当社が指定する商品・サービス・引換券等に交換する方法(以下「ポイント交換」という) ③その他当社または加盟店が指定する方法 (2)ポイント払いのポイントは、お会計前に
minapitaカードをご提示いただいた場合に限りご利用いただけます。また、支払代金を超えて利用することはできません。 (3)ポイントは現金との引き換えはできません。 (4)会員は、ポイント払いおよびポイント交換の申請をする時点で、第 5 条で定める有効期間内のポイント(以下「交換可能ポイント」という)に限りポイントを利用することができるものとします。 (5)会員は、ポイント交換申請時に蓄積されている交換可能ポイント残高を超えて、ポイント交換をすることはできません。 (6)クレジットカードの即日発行カードでは、ポイント交換はできません。また、会員情報登録がお済でないクレジット機能なしのminapitaカード(以下「ポイントカード」という)では、ポイント払いおよびポイント交換はできません。 (7)カードの紛失・盗難により、第三者がポイント払いやポイント交換をした場合、当社は一切責任を負いません。 (8)会員は、ポイント交換後に、取消・変更および返品は行えないものとします。 2.前項第 1 号②に定める、ポイント交換の種類、内容、交換に必要なポイント数、その他ポイントの利用条件は当社が定めるものとし、当社はこれらをいつでも新規に設定、変更または終了させることができるものとします。なお、品切れ、提携会社との解消、その他の事情により会員から交換の申
し出のあったポイント交換を提供できない場合、ポイント交換を変更いただくか、当該ポイント数を会員に返還します。
第 5 条(ポイントの有効期間・消滅)
ポイントの積立期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とし、積
立期間内に獲得したポイントの有効期間は当該積立期間終了日の翌年の 3 月末日とします。 2.有効期限内にポイント払いまたは商品交換されなかったポイントは、自動的に全て消滅するものとします。 3.会員が退会または資格を喪失された場合は、ポイントは全て消滅します。
第 6 条(ポイント残高照会)
会員は、「minapitaカードなんばカウンター」、「minapitaポイントマイページ」または一部の加盟店発行レシートでポイント残高を照会することができます。
第 7 条(ポイントの引き継ぎ等)
カードの紛失、盗難、汚損、破損等による再発行の場合は、会員が当社所定の方法で当社に届け出た時点のポイント数を新たなカードに引継ぎます。ただし、会員が届け出る前に第三者等によりポイントが利用された場合やポイントが失効
した場合については、当社等は一切の責任を負いません。 2.会員の都合により退会される場合には、積み立てたポイントは全て無効となります。
第 8 条(買上商品の返品時の処理)
買上商品等を取消、返品する場合は、会員がお買上になった加盟店においてカードおよび買上時のレシート等を提示することにより、当該付与ポイントを累計ポイントから差し引くものとします。なお、定期乗車券の有効期間中における払戻の場合は、返金額に応じたポイントを累計ポイントから差し引きます。 2.買上商品等の取消、返品によりポイント残高がマイナスになった場合は、マイナスポイント数に相当する金額をご請求する場合があります。また理由なく、それら取消、返品を繰り返す行為は不正とみなし、取消、返品に応じない場合があります。 3.ポイント払いで買上げた商品等を取消、返品する場合は、返品処理を行う加盟店の規定に基づき、買上時と同数のポイントを返還しますが、現金での払戻しはいたしません。
第 9 条(複数枚カードのポイント統合)
ポイントカードを 1 枚のクレジットカードへのポイントの統合は可能です。た
だし、クレジットカード以外の複数ポイントカード同士を 1 枚のカードにポイ
ント統合する場合は再発行となり、当社所定の再発行手数料がかかります。 2.クレジットカード同士のポイントを任意の 1 枚のクレジットカードに合算することはできません。
第 10 条(運営・管理の委託)
ポイントプログラムの運営・管理については、当社は、業務受託会社に委託できるものとします。
第 11 条(本サービスおよび本規約の改定等)
当社は、本サービスおよび本規約の内容等を変更・改定または廃止することができるものとします。この場合、会員に対し 1 ヶ月以上前までに公表するものとします。
(2020 年 4 月 1 日改定)
