メッシュWi-Fi レンタル規約
第1条(本規約の適用)
メッシュWi-Fi レンタル規約
姫路ケーブルテレビ株式会社
(2)契約者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(3)契約者が、第4 条に規定する利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(4)契約者が、インターネット接続サービスの利用契約を解除された場合。 (5)その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
本規約は、姫路ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するインターネット接続サービスを利用することを目的として、当社よりメッシュWi-Fi 機器(以下「メッシュWi-Fi」といいます。)のレンタルを受ける者(以下「契約者」といいます。)に適用されるものとします。
2 契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条(本規約の範囲、変更および通知)
本規約は、契約者と当社との間のレンタル契約(メッシュWi-Fi のレンタルサービスに係る契約をいい、以下同じとします。)に関する一切の関係に適用します。
2 当社がレンタル契約の円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含み、以下同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、本規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、契約者に通知します。本規約の変更は、契約者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
4 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、登録された電子メールまたはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
第3条(レンタル契約の単位)
当社は、インターネット接続サービス1回線ごとに1 のレンタル契約まで締結します。
第4条(利用申込の方法)
本サービスを利用する場合は、当社所定の方法により利用申込を行っていただきます。
第5条(利用申込の承諾)
当社は、前条による利用申込に対し、当社が承諾し、その旨を通知した時点でレンタル契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。 (2)その他、当社が不適切と判断したとき。
第6条(レンタル契約の解除)
レンタル契約の解除を希望する場合には、当社所定の手続きに従うものとします。
2 当社は、契約者からメッシュWi-Fi の返還を受けた時点でもってレンタル契約を解除するものとします。
第7条(当社が行うレンタル契約の解除)
当社は、以下の各号に該当する場合には、そのレンタル契約を解除することがあります。
(1)レンタル料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
2 当社は、前項の規定によりレンタル契約を解除しようとする場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第8条(レンタル料金)
メッシュWi-Fi の貸与に係る料金は、料金表に定めるレンタル料金を毎月支払うものとします。
2 レンタル料金の課金開始日は、メッシュWi-Fi の提供を開始した月(インターネット接続サービスと同時申し込みの場合は、インターネット接続サービスの開通日が属する月)の翌月1日とします。
3 レンタル契約終了月のレンタル料金は、月額料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。
4 契約者は、レンタル契約期間中にメッシュWi-Fi を利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中のレンタル料金の全額を支払うものとします。但し、本規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、レンタル料金の計算の起算日または締切日を変更することができるものとします。
第9条(その他の費用負担)
契約者は、本サービス利用のため、メッシュWi-Fi の設定・管理に必要となるスマートフォンやタブレット等の電子機器ならびにメールアドレスを用意するものとします。
第10条(メッシュWi-Fi の貸与)
当社は、契約者に当社が選定するメッシュWi-Fi を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は、故意または過失によりメッシュWi-Fi を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、料金表2.(弁済金)に定める費用をそれぞれ当社に支払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合は、この限りではありません。
4 契約者は、当社が必要に応じて行う場合があるメッシュWi-Fi の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
第11条(メッシュWi-Fi の取り替え)
メッシュWi-Fi の提供を開始した後の契約者の責めに帰さない理由に基づいて、メッシュWi-Fi が正常に作動しなくなった場合、当社は、メッシュWi-Fi をx xしまたは取り替えるものとします。ただし、同等の機種に変更する場合があ ります。
2 前項のメッシュWi-Fi の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合には、当社は契約者に通知のうえ、レンタル契約を解除できるものとします。
第12条(メッシュWi-Fi の使用・保管など)
メッシュWi-Fi の所有権は当社に属し、契約者は、メッシュWi-Fi を❹良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 契約者は、メッシュWi-Fi の使用、保管に必要な通信機器などの準備およびセキュリティーに関する設定は自己の負担と責任でもって行っていただきます。
第13条(著作権など)
メッシュ Wi-Fi の使用において当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、取扱いマニュアルなどを含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウなどの一切の知的所有権は、当社または当社が指定する者に帰属するものとします。
第14条(禁止行為)
契約者は、メッシュWi-Fi の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)メッシュWi-Fi を保管(設置)場所から移動し、または持ち出しすること。
(2)メッシュWi-Fi を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。 (3)メッシュWi-Fi について質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行為を制限する一切の権利を設定すること。
第15条(メッシュWi-Fi の返還)
第6条、または第7条などの規定するレンタル契約の解除などその他の理由によりレンタル契約が終了した場合は、契約者は当社が別途指定する方法に基づき、直ちにメッシュWi-Fi を当社に返還するものとします。なお、契約者がメッシュWi-Fi を当社に返還する際に契約者の私物(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから1か月以内に契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
2 契約者が第1項の返還義務の履行を怠った場合には、契約者は当社に対し、料金表2.(弁済金)に定める費用を支払うものとします。
第16条(免責事項)
当社は、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害などのあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本規約に明示的に定める場合の他、契約者に対して一切の損害賠償責任およびレンタル料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。
第17条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第18条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
第19条(特約条項)
契約者は、レンタル契約について別途書面などにより特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することに同意するものとします。
第20条(紛争の解決)
本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は姫路ケーブルテレビ株式会社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
以上
料金表
1.レンタル料金(消費税込)
種別 | 内容 | 料金(月額) | |
メッシュWi-Fiレンタル料金 | 基本 | 1のメッシュWi-Fiレンタル 契約につき2台まで | 550円 |
増設 ※ | 1台ごとに | 550円 |
※ 追加することができるメッシュWi-Fi のレンタル台数は3台までとし、最大5台まで利用することができます。
2.弁済金(消費税込)
項目 | 料金 |
メッシュWi-Fi | 11,000円 |
附則
この利用規約は、2022年1月1日から実施します。