⬝ 証拠金の額は、お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、お客様が保 有する建玉全体から生じるリスクに応じて SPAN®(スパン)を用いて計算された金額(証拠金所要額)以上の額で決定することとされており、その決定方法は SPAN 計算方式と単純計算方式など各社の判断に委ねられておりますが、SPAN による証拠金計算では両建てに関しては証拠金が減額されるものの、その後のポジションの変更に...
先物・オプション取引の契約締結前交付書面
商品関連市場デリバティブ取引-委託のガイド
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。
この書面には、金融商品取引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引として行われる商品先物取引及び商品先物オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
取引の種類
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等(金融商品取引法施行令第1条の 17 の2の規定に基づき金融庁長官が指定する商品)を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
◯ ミニ商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算値段の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 限日商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
◯ 商品先物オプション取引は、金標準先物取引の価格を取引対象としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、権利行使価格とオプション清算数値の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 商品先物取引及び商品先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 商品先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙「手数料一覧表」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 商品先物取引及び商品先物オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙「委託者証拠金一覧表」に記載の証拠金(有価証券や倉荷証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、お客様が保有する建玉全体から生じるリスクに応じて SPAN®(スパン)を用いて計算された金額(証拠金所要額)以上の額で決定することとされており、その決定方法は SPAN 計算方式と単純計算方式など各社の判断に委ねられておりますが、SPAN による証拠金計算では両建てに関しては証拠金が減額されるものの、その後のポジションの変更によって片建になった場合には、両建時に比べて多額の証拠金が必要となったり、或いはお客様が取引に必要な証拠金額を事前に把握しづらいこと等を考慮し、当社では単純に枚数に 1 枚当たりの委託者証拠金(株式会社日本証券クリアリング機構「JSCC」が算出するプライス・スキャンレンジ=基準額 以上)を掛けて得た額としますが、同一商品の両建て(異限月を含む)の場合には、片建枚数の多い方を証拠金の計算の対象とさせていただきます。但し、当月限の建玉につきましては前記両建の計算の対象外とし、単純に枚数に委託者証拠金を掛けて得た額とします。なお、「取引証拠金所要額」は商品相場の状況等により適時見直しが行われますので、
「委託者証拠金」は一定の金額ではありません。
証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※当業者等会社が認めた場合についてはこの限りではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
※代用有価証券について、当社では、株式会社日本証券クリアリング機構が定める代用価格(有価証券の種類に応じた時価に乗ずべき率)【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx.xxxx 株式会社日本証券クリアリング機構】に従って、代用有価証券を証拠金に充当できることとしております。なお、当該代用価格は見直されることがあります。
商品先物取引のリスクについて
商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金のxx 分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 商品先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したとき は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で商品先物取引以外の先物取 引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、商品先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが商品先物取引に関して発生したものでなくても、商品先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
• 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望して も、それができない場合があります。
• 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
商品先物オプション取引のリスクについて
商品先物オプションの価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、商品先物オプションは、市場価格が現実の商品の価格に応じて変動しますので、その変動率は現実の商品の価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
• 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望して も、それができない場合があります。
• 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<商品先物オプションの買方特有のリスク>
• 商品先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことにな ります。
<商品先物オプションの売方特有のリスク>
• 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
• 売方は、商品先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が
発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物•オプション取引口座で商品先物オプション取 引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物•オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び国債先物•オプション取引)を取引する場合、当該先物•オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算•管理されるため、商品先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが商品先物オプション取引に関して発生したものでなくても、商品先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
• 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
• 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
• 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプショ ン清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
商品先物•オプション取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
• 商品先物•オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
商品先物取引及び商品先物オプション取引の仕組みについて
1.商品先物取引の仕組みについて
商品先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 対象商品
取引対象の商品は、貴金属(金、銀、白金等)、ゴム(RSS、TSR 等)、農産物(とうもろこし等)の金融商品取引所が業務規程等に定めた商品となります。
(2) 取引の期限
a 金標準、銀、白金標準及びパラジウム先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は12月の最終営業日に当たるときは、xx繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して4営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
b 金ミニ及び白金ミニ先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、標準取引の取引最終日の前営業日を取引最終日とし、その翌々営業日から新しい限月取引が開始されます。
c 金及び白金限日先物取引
取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバー により発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引(以下、「限日取引」といいます。)に区分して行います。
d ゴム(RSS)先物取引
毎月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は12月の最終営業日に当たるときは、xx繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して5営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
e ゴム(TSR)先物取引
毎月の船積完了日から起算して 9 営業日後を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
ただし、当限月の第 10 営業日から当限月の翌月の 15 日までに受渡品の船積を完了させるものとします。
各限月取引は、当限月の前月最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
f とうもろこし先物取引
1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の前営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の前月の 15 日を取引最終日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。)とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
g 一般大豆先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の 15 日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。)の 3 営業日後の日から当限月の最終営業日(ただし、12 月にあっては、最終営業日から起算して 4 営業日前の日)までのうち、xxが指定した営業日を受渡決済期間とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の 15 日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
h 小豆先物取引
毎月の最終営業日の前日(ただし、12 月は 24 日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。))を受渡決済期日とする取引に区分して行います。各限月取引は、受渡決済期日から起算して 3 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の商品先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、一部の取引を除き、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.商品先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2) 現物商品の現渡し•現引きによる決済
受渡決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、現物商品の現渡し•現引きによって決済が行われます。
(3) 最終清算数値による決済(最終決済)
ミニ商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な数値。以下同じ。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.商品先物オプション取引の仕組みについて
商品先物オプション取引には、金先物オプション取引があり、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 商品先物プットオプション
対象商品の価格が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 商品先物コールオプション
対象商品の価格が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
原資産の取引最終日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げます。)を取引最終日(休業日 に当たるときは、xx繰り上げます。)とし、原資産の取引開始日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げます。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託な どは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引
(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、商品先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に商品先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.商品先物オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
商品先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン•ザ•マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン•ザ•マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧
客の委託分とに区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。 (金融商品取引所における商品先物取引及び商品先物オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。) |
○ 決済の方法 商品先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。 (1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 商品先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。 この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者 (売方)は、買付代金を支払うこととなります。 (2) 権利行使による決済 商品先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。 権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。 |
3.証拠金について (1) 証拠金の差入れ又は預託 証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時(午前11時)までに差し入れ又は預託しなければなりません。なお、当社におきましては、当分の間お客様との特約により現金不足額の相当する額の証拠金につ いて有価証券等(すでに当社に差し入れ又は預託せれているものを含む。)をもって充てることが出 来るものとします。 ✻先物•オプション取引口座ごとに計算します。 |
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物•オプション取引口座で取引を行っている先物•オプション取引について、次の①から
②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物•オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物•オプション取引の建玉について、SPANR○により計算した証拠金額です。
② ネット•オプション価値の総額
ネット•オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻取引受渡証拠金の算出方法及び算出期間は、対象とする商品によって異なります。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目の 合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物•オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額 :計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払 出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額 ✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物•オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。 なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。 さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託 (差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。 (2) 計算上の利益の払出し 計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っていると きの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。 ※当社におきましては、お客様との特約により、値洗い益による建玉をしていただくことは可能ですが、益金の払い出し(出金)は行っておりません。(当業者等会社が認めた場合についてはこの限りではありません。) ※計算上の利益の払出しを行っている場合には、受入証拠金の総額と相殺されます。 |
(3) 証拠金の返還 当社は、顧客が商品先物•オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、4営業日以内に返還します。 |
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物•オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売•買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売•買戻し•権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売•買戻し•権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物•オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物•オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物•オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物•オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
⬝ ロールオーバー
限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行われないときは、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については当該取引日の直後の取引日とします。)を有する建玉が新たに発生することをいいます。
⬝ オプション清算数値
権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)をいいます。
商品先物•オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における商品先物•オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 商品先物•オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 商品先物•オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<商品先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<商品先物オプション取引に関する租税の概要>個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 商品先物オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 商品先物オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において商品先物•オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭•建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格
(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された商品先物•オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から
「取引報告書」が交付されます。
⬝ また、商品先物•オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「先物取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「先物取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
(注) 金融商品取引業者によっては、「照合通知書」を「先物取引に関する通知書」の送付と同一の時期に送付する場合、照合通知書の記載事項のうち、「先物取引にかかる未決済勘定」については省略することがあります。
当社の概要
商 号 等 xx株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 194 号
所 在 地 東京本部 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町12-5 03-3667-7511本 店 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00 000-261-3311大阪支店 〒541-0056 大阪市中央区xxx町4-2-15 06-6282-3911
連 絡 先 お取引のある本支店にご連絡ください。加入協 会 日本証券業協会、日本商品委託者保護基金
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 10 億円(令和 2 年 6 月 1 日現在)
主な事 業 金融商品取引業、商品先物取引業設立年 月 1952 年 5 月
当社に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00-0
「お客様相談窓口」 管理部及び顧客サービス担当
電話番号:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 8 時 30 分~17 時 30 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」
を利用することができます。
住所
:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
x x 株 式 会 社
東京本部 | xxx中央区日本橋xx町12-5 | 電話 00-0000-0000 |
本 店 | xxxxxxx 0-0-00 | 電話 000-000-0000 |
大阪支店 | 大阪市中央区xxx町4-2-15 | 電話 00-0000-0000 |
第1版
2020.6