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xx市競争入札参加者心得書
(令和4年4月1日改正)
(趣旨)
第1条 xx市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負、設計・調査・測量、土木施設維持管理及び物品の買入れ・賃貸借並びにその他の業務委託等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は別に定めるもののほか、この心得書に定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 一般競争入札の参加資格を得た者又は指名競争入札の指名を受けた者(以下「入札参加者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、xx市契約規則( 昭和3
9年xx町規則第19号。以下「契約規則」という。)その他関係法令及びxx市電子入札運用基準並びにこの心得書を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、xx市建設工事請負契約約款(業務委託の場合は、xx市業務委託契約約款その他各業務別に定める契約約款。以下「契約約款」という。)、図面、設計書、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面、設計書及び仕様書を「設計図書」という。)、xx市競争入札参加者心得書、入札公告、指名通知及び入札説明書の記載事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。
3 契約規則、契約約款、xx市電子入札運用基準は、xx市役所契約主管課の窓口及びxx市ホームページ「入札・契約情報」で閲覧することができる。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/
(xxな入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)、刑法(明治40年法律第45号)及び電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)その他関係法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報について、入札前に情報交換してはならない。
4 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳書の内容を開示してはならない。
5 入札参加者は、入札手続に際し、xx市の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札執行を妨げたり他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。
(入札参加資格及び指名の取消し)
第4条 入札参加者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1) 政令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
2 前項各号に該当した者に対して行った一般競争入札の参加資格又は指名競争入札の指名は、これを取り消す。
3 入札参加者が、政令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用す
る場合を含む。)の規定に該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは、入札代理人として使用した場合は、その入札の参加資格又は指名を取り消す。
4 入札参加者が、当該入札が執行されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合、贈賄等の不正行為により逮捕又は公訴の提起をされたとき。
(2) 業務に関し、独占禁止法の規定による排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。
(3) 埼玉県内で工事事故を起こしたとき。
5 入札参加者が、xx市の締結する契約に係る指名停止措置要綱(平成8年xx市告示第2
7号。以下「指名停止措置要綱」という。) に基づき指名停止を受けた場合、及びxx市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱( 平成8年xx市告示第75号。以下「暴力団排除措置要綱」という。) 第3条に基づき指名除外の措置を受けた場合は、その入札参加資格を取り消す。
(一般競争入札の参加資格)
第5条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい る者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがな されている者については、更正手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項 審査の再審査を受けた後、市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。
(3) xx市建設工事等競争入札参加資格者名簿に、対象工事又は業務に対応する業種で登載されている者であること。
(4) 公告日から落札決定までの期間に、指名停止措置要綱に基づく指名停止措置及び暴力団排除措置要綱第3条に基づく指名除外を受けていない者であること。
(5) 直近の2か年度において、xx市発注工事に係る工事成績点数(それぞれの年度の平均点)が極めて低いものでないこと。
(暴力団等の不当介入があった場合の報告義務)
第6条 入札参加者は、市発注工事等において、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係業者から不当介入(物品・機関誌等の購入の強要、金銭の不当要求、現場管理に起因した言いがかり等)を受けた場合は、不当介入報告(届出)書を作成し、直ちに市長及び警察署に提出しなければならない。
(入札)
第7条 入札参加者は、設計図書について疑義があるときは、入札公告又は指名通知等の定めるところにより質問することができる。
2 入札の方法は、原則として建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理の各業種につ いては埼玉県電子入札共同システム( 以下「電子入札システム」という。)により行うも のとし、物品・その他の業種については書面により入札書を提出する入札(以下「紙入札」という。)により行う。
3 入札は、入札公告、指名通知及び入札説明書(以下「入札公告等」という。)で指示した日時及び方法に従い行うものとし、電子入札システムにあっては、開札時において入札書が不着の場合は辞退したものとし、また、紙入札にあっては、指示された時間に遅刻した者及び所定の設計図書の貸与を受けていない者(ただし、電子メールにより設計図書の交付を受けた者は除く。)の入札参加は認めない。
4 入札参加者は、紙入札にあっては、所定の入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、これを封書にして入札執行者の指示により入札箱に投入しなければならない。
5 入札は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札
者が見積もった金額の100/110(税抜き相当額)に相当する金額により行わなければならない。ただし、入札公告又は指名通知等において単価によるべきことを指示されたときはその指示による。
6 紙入札の場合、入札参加者が、代理人をして入札に参加させようとするときは、代理人に委任事項、件名、委任者・受任者(代理人) の氏名・使用印押印・日付その他必要事項を記載した委任状を提出させなければならない。また、本人が参加する場合は代表者印を、代理人が参加する場合は、委任状に押印した自己の印鑑を必ず所持すること。
7 入札参加者は、入札公告又は指名通知等により、入札金額見積内訳書、配置予定技術者報告書及び総合評価方式に係る技術資料その他の提出を求められたときは、入札公告又は指名通知等若しくは入札執行者の指示に従い提出しなければならない。
(入札保証金)
第8条 入札参加者は、入札公告又は指名通知において入札保証金を免除された場合を除き、見積金額(消費税及び地方消費税相当額を加えた額)の5/ 100以上の入札保証金を納付しなければならない。
2 入札保証金は、入札終了後、納付した場所で直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
3 契約規則第7条の規定により入札保証金の免除を受けようとする者は、別に定める方法により入札保証金免除申請書を提出しなければならない。
(入札の辞退)
第9条 入札参加者は、入札書提出前に限り、入札の参加を辞退することができる。ただし、 電子入札の場合でやむを得ない事由が生じたときは、開札前まで、辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、xx市電子入札運用基準に基づき、辞退を申し出るものとする。ただし、紙入札にあっては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
なお、入札期間を設け入札書の提出を求めたものについて、当該期間内に入札書が未着の場合は、その入札を辞退したものとみなす。
(1) 入札執行前にあっては、郵送、持参又は電子メールやファイル共有サービス等の電子媒体を使用して提出すること。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。ただし、郵便入札により執行する場合は、この限りでない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換等の禁止)
第10条 入札者は、いったん提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることはできない。
(入札の取りやめ等)
第11条 入札参加者が第2条又は第3条に抵触する疑いがあるなど、入札をxxに執行することができないと認められるときは、必要な調査を行った上で当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札を取りやめることがある。
2 入札参加者は、前項の規定により入札執行者が行う調査に協力しなければならない。
3 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又は取りやめることがある。
(開札)
第12条 開札は、電子入札システムにおいて行う。ただし、紙入札(郵便入札により執行する場合を除く) の場合は、入札終了後直ちに当該入札場所において、入札参加者を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(3) 電子証明書を不正に使用した者がした入札
(4) 郵便(郵便入札により執行する場合を除く)、電話、電報、ファクシミリ又は電子メール等の電子媒体により提出した者がした入札
(5) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書を提出しない者がした入札
(6) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の内容が認め難い者がした入札
(7) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の合計金額が入札書に記載した金額と一致しない者がした入札( いわゆる「値引き」と同意義による調整は認めない。)
(8) 談合その他不正行為があったと認められる入札
(9) 入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において、入札公告等又は入札執行者の指示による書類を提出しない者がした入札
(10) 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札
(11) 紙入札による場合で、次のいずれかに該当する入札をした者がした入札ア 入札者の記名及び押印がない入札
イ 押印(訂正印)の有無にかかわらず、金額の訂正を行った入札
ウ 金額以外の記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印( 訂正印)のない入札エ 押印された印影が明らかでない入札
オ 記載すべき事項の記入がない入札又は記入した事項が明らかでない入札カ 代理人で委任状を提出しない者がした入札
キ 他人の代理を兼ねた者がした入札
ク 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2人以上の代理をした者がした入札
(12) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第14条 落札者は、予定価格の100/110の価格(以下「入札書比較価格」という。)の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、入札書比較価格の範囲内で最低制限価格の100/110以上の価格の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者)とする。ただし、一般競争入札の事後審査型による入札の場合は、入札価格の低い順に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者とする。
2 総合評価方式を適用した場合は、前項の規定にかかわらず入札書比較価格の制限の範囲内 の価格をもって入札した者のうち、評価値又は総合評価点( 以下「評価値等」という。) の最も高い者を落札者とする。ただし、一般競争入札の事後審査方式による入札の場合は、評価値等の高い順に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者とする。
3 落札者の決定がなされたときは、電子入札システムで通知する。ただし、紙入札(郵便入札による執行の場合を除く)による場合は、その場で当該入札者にその旨を発表する。
4 落札者が、消費税及び地方消費税について免税事業者である場合は、落札決定後、免税事業者届出書を提出しなければならない。
(くじによる落札者の決定)
第15条 落札とすべき同額の入札をした者が、2者以上いるとき(総合評価方式を適用した場合は、評価値等が最も高い者が2者以上あるとき)は、電子入札システムの電子くじに
より、落札者を決定する。ただし、紙入札( 郵便入札による執行の場合を除く) の場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。くじにより落札者を決定しようとす る場合、当該入札者は、くじを辞退することはできない。
2 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者がくじを引かないときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員がくじを引き落札者を決定する。
(再度入札)
第16条 初度入札において落札者がないときは、再度入札を行うことがある。
2 再度入札は1回限りとする。
3 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札において無効の入札を行った者及び最低制限価格を設けた場合において最低制限価格の100/11
0未満の入札をした者は、再度入札に参加することができない。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、再度入札を行わない。
(1) 再度入札に参加することができる者がないとき。
(2) 入札前に、設計額を公表した入札。
(不調時の取扱い)
第17条 再度入札によってもなお落札者がないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相手方を選定し、随意契約の方法により契約を締結することがある。
2 再度入札において無効の入札を行った者又は最低制限価格を設定した場合で、当該最低制限価格の100/110未満の入札をした者は、前項の規定による随意契約の相手方となることができない。
3 紙入札(郵便入札による執行の場合を除く)の場合で第1項の規定により随意契約の方法により契約の締結を行うときは、再度入札の結果の発表に続き、当該入札場所において直ちに、契約の相手方となることを希望する者から見積書を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積をした者を契約の相手方とする。
(契約書等の提出)
第18条 落札者は、特に指示がない限り、落札決定日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日、国民の祝日及び市の年末年始の休業日を除く。) に、契約書に記名・押印のうえ、契約約款、設計図書及びその他契約に必要な書類を添付して、市長に提出しなければなら ない。
2 落札者が、前項の期間内に契約の締結に応じないときは、落札の決定は効力を失う。
3 契約書の製本方法は、特記仕様書等又は発注担当部所の指示により、契約に必要な部数を落札者の負担において行うものとする。
4 落札決定後、契約締結前までに落札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約を締結しないことがある。
(1) 落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)。
(2) 落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告で示した資格を有しなくなったとき。
(3) 落札者がxx市から指名停止措置を受けたとき。
(4) 落札者が暴力団排除措置要綱第3条に基づく指名除外の措置を受けたとき。
(契約保証金)
第19条 落札者は、契約締結に当たって契約金額の10/100以上の契約保証金の納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。
2 履行保証保険契約の締結等により契約保証金の免除を受けようとする者及び担保の提供をしようとする者は、契約書の提出日までに必要書類を添付して契約保証金免除申請書(担保等内訳書)を提出しなければならない。
(契約の確定)
第20条 契約は、市長と落札者が契約書に記名・押印したときに確定する。ただし、次条に
該当する場合はこの限りでない。
(議会の議決を要する契約)
第21条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx 町条例第9号) の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約( 予定価 格が1億5千万円以上の工事又は製造の請負及び予定価格が2千万円以上の動産の買入れ)については、市議会の議決を得た後に本契約を締結する旨を明記した仮契約書を取り交わ し、議決後に本契約を締結する。
2 前項の場合、市議会で否決された場合において生じた損害は、市又は落札者の双方とも一切請求することができない。
(異議の申立)
第22条 入札参加者は、入札後、この心得書、契約書(案)、契約約款、設計図書及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(入札情報の公開)
第23条 設計額を入札前に公表する入札は、指名通知書又は一般競争入札の公告にその旨を記載し、公表事項はxx市役所契約主管課前に設置した「入札情報掲示板」及びxx市ホームページ「入札・契約情報」にて公表する。
2 入札結果等は、別に定めるxx市が発注する建設工事等に係る入札結果等の公表要領に基づき公表する。
(その他)
第24条 提出された入札金額見積内訳書は、入札関係書類として保管し、情報を開示することがある。また、談合情報等があった場合、xx取引委員会及び警察へ資料提供する。
2 建設工事の入札参加者は、当該入札に係る業種について契約(第17条第3項により契約を締結する場合も含む。)を締結しようとする日前1年7か月以内の日を審査基準日とする経営事項審査(建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受けていなければならない。
3 入札参加者はこの心得書に定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
4 電子契約の場合は、本心得書中「契約書」を「契約内容を有する電磁的記録」に、「記名・押印」を「電子署名」に読み替えるものとする。
附 則
1 この心得書は、平成21年11月10日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成21年11月9日までに公告をし又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
この心得書は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成28年7月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成29年7月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成30年7月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成31年3月1日から施行する。附 則
この心得書は、令和元年10月1日から施行する。附 則
この心得書は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、令和4年4月1日から施行する。
【 お 問 合 せ 先 】
〒350-0292 埼玉県xx市xxxx丁目1番1号
坂戸市役所 総合政策部 財政課 契約検査係電話 049-283-1331(代表) FAX. 049-283-3903
ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/
E-Mail xxxxxx00@xxxx.xxxxxx.xx.xx
「入札・契約情報」は、上記ホームページでご案内しております。
建設工事に係る入札参加者の特記遵守事項
平成28年6月1日改正
建設工事に係る入札参加者は、前記のxx市競争入札参加者心得書のほか、xx市発注工事の入札及び施工に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
1 独占禁止法等関係法令の遵守について
(1) 入札参加者は、独占禁止法等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 受注者は、建設業法第22条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条に規定する一括下請負等に抵触する行為を行ってはならない。
(3) 事業協同組合等は、中小企業等協同組合法等関係法令を遵守しなければならない。
2 建設業における生産システム合理化指針等の遵守について
(1) 工事の適正な施工を確保するため、下請契約を締結しようとするときは、建設業における生産システム合理化指針を遵守し、下請業者の適正な選定、下請代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、元請・下請関係の合理化に努めなければならない。
(2) 工事の一部を下請業者に発注しようとするときは、できる限り市内業者から選定するよう努めなければならない。
(3) 市から直接工事を請負った建設業者は、工事を施工するために下請契約を締結したときは、
「施工体制台帳」を作成し工事現場に備え置くとともに、当該施工体制台帳(下請契約書等の添付書類を含む)の写しを工事発注課へ提出しなければならない。また、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した「施工体系図」を作成し、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げるとともに、施工体制台帳に当該施工体系図の写しを添付して工事発注課へ提出しなければならない。
(4) 建設産業における所定労働時間は、労働基準法に基づき、平成9年4月から週40時間制に全
面的に移行することとなったので、施工にあたっては現場の就労実態を踏まえ、完全週休2日制の導入や1日の労働時間を短縮するなどの方法により、週所定労働時間40時間制への円滑な移行に努めなければならない。
3 建設資材納入業者との契約について
(1) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害することのないようxxな取引を確保するよう努めなければならない。
(2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、できる限り市内の業者を選定するよう努めなければならない。
4 労働基準の適正化と労働災害の防止について
建設労働者の確保並びにこれらの労働者の健康の保持、適正な労賃の支払等による労働条件の改善に留意し、労働災害の防止には、元請、下請が一体となって仕様書等に定めるところにより特段の注意を払わなければならない。
なお、工事費や設計業務委託等の積算にあたっては埼玉県の労務単価xxにより積算していることから、この点に十分留意し、労働者の適切な賃金の支払いについて配慮するよう努めること。
※詳しくは埼玉県ホームページを参照のこと。
5 ダンプトラック等による過積載の防止について
工事の施工にあたって工事資材等の運搬については、過積載を行わないよう、また、過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材の納入を受けないなどの必要な措置を取るよう努めなければならない。
なお、車両は下請負者を含め埼玉県ディーゼル車規制適合車を使用すること。
6 建設業退職金共済制度への加入促進等について
(1) 受注者は建設業退職金共済制度への加入に努め、制度の対象となる労働者を使用する場合には、証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
(2) 1件の契約が500万円以上の工事請負契約を締結した受注者は、建設業退職金共済の発注者用掛金収納書を貼り付けした「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」を、契約締結後1か月以内に、契約主管課へ提出しなければならない。ただし、期限内に提出できない正当な理由があり、あらかじめ書面により申し出た場合はこの限りでない。
(3) 工事の一部を下請に付する場合は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し加入促進を図るとともに、下請業者に対して共済証紙の現物交付又は掛金相当額を下請代金中に算入するものとする。
(4) 建設業退職金共済証紙購入状況報告書を発注者に提出した受注者は、共済証紙の個別貼付実績について常に把握するとともに、請け負った工事が完成したときは、自らが雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績及び下請負人が雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績を、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書により発注課所に提出すること。
(5) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に対する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(6) 工事請負契約を締結した建設業者は、建退共支部から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識(黄色のシール)の交付を受け、現場事務所等に掲示し、対象となる労働者への周知を図らなければならない。なお、建設業退職金共済について不明な点は、下記へ問い合せてください。
● 勤労者退職金機構 建設業退職金共済事業本部 埼玉支部
TEL.000-000-0000
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉県建産連会館
7 技術者の適正な配置について
(1) 1件の請負金額が、3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事を施工するにあたっては、工事現場ごとに「専任のxx技術者」を配置しなければならない。
(2) 元請人が工事現場ごとに配置しなければならないxx技術者のうち、特定建設業者が請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は、xx技術者に代えて「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」を配置しなければならない。なお、当該監理技術者は、工事に従事しているときは常時資格者証を携帯し、発注者(監督員等)から請求があったときは、資格者証を提示しなければならない。
(3) 元請人が工事現場ごとに配置しなければならないxx技術者、監理技術者等は、元請人と直接的かつ経常的な雇用関係にある者でなければならない。
8 経営事項審査の義務化
一定の公共工事を請け負おうとする者は、建設業法の規定により経営事項審査を受けることがx x付けられています。経営事項審査を受けていないと、公共工事を請け負うことができなくなりま すので、毎年決算ごとに必ず受審してください。経営事項審査の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月以内とされていますので、最新の経営事項審査の総合評定値通知書が送付されたと きは、その写し(A4に縮小)を速やかに契約主管課へ提出(郵送可)してください。
9 工事実績情報(コリンズ)登録を義務化
請負金額が500万円以上のすべての建設工事について請負業者にコリンズへの登録を義務付けております。500万円以上の工事を請負った場合は、契約締結日から10日以内(土・日曜・祝日を除く。)に工事実績情報を登録し「登録内容確認書」を提出してください。
入札金額見積内訳書の作成条件(全業種適用)
(平成15年6月以降)xx市では、入札・契約手続きの透明性を向上し、xxな契約制度の推進を図るため、平成10年
10月から一部の入札設計額(税込み)の事前公表の試行を開始し、平成12年8月からは事前公表の試行範囲を全入札に拡大し、平成15年9月から本実施に移行したところです。
しかし、設計額や予定価格等の入札の目安になる情報を事前公表すると、①落札額が高止まりとなる、②談合を助長する、③積算をしなくても応札できる等の問題点が一般的に言われております。また、過当競争により低価格での落札があった場合、それが粗漏工事や下請業者や労働者へのしわ寄せにつながる等業界の健全な発展を阻害するなどの諸問題が懸念されるとの意見もあります。
xx市では、これらの問題に適正に対処するため、入札参加者の独自で真摯な適切な積算であることを確認するため、入札書の提出と同時に「入札金額見積内訳書(以下「内訳書」という。)」の提出を義務付けています。以下の内訳書作成条件に従って作成してください。
ただし、指名通知書で内訳書の提出を「不要」とした場合は、提出の必要はありません。
入札参加者は、xx市競争入札参加者心得書のほか下記の点に注意して内訳書を作成してください。
① 内訳書の記載項目は、原則として貸与した設計図書(仕様書)の項目に基づくものとします。様式は、原則として市が指定した様式によることとします。なお、市が指定した様式と同様の内容であれば参加者の様式でも可とします。
② 内訳書の合計額が入札書に記載した金額と一致していない場合は、その者がした入札を無効とします。いわゆる「値引き」や「改め」で調整減額した場合は無効とします。最終段階での端数処理
(いわゆる「改め」)の範囲は、10,000円以内の端数処理に限り有効とします。
③ 内訳書の提出がない場合は入札に参加することができません。又は、その者がした入札を無効とします。
④ 貸与した設計図書への書込みは禁止します。必要な場合は、コピーしたものを使用してください。
⑤ 内訳書の提出方法
a 電子入札の際は、入札書提出の時に添付してください。紙入札の際は入札書とは別の封書にして封印の上、入札書と同時に提出できるよう用意してください。
b 内訳書には、表紙又は欄外に会社名を明記してください。(ゴム印可、代表者の押印不要)
c 内訳書が複数枚数になるときは、上部を綴じてください。
⑥ 内訳書の審査
提出された内訳書は、入札書の開封と同時に審査します。内容に疑義がある場合は、入札を中止又は保留し事情聴取を行い、若しくはその者がした入札を無効とすることがあります。内訳書の主な審査内容等は次のとおり。
a 内訳書の内容(項目、金額等)が妥当であるか。
b 入札書に記載した数値と一致しているか。値引き調整等をしたものでないか。
c 他社と全く同一の数値内訳でないか。
d 他社と同一のコピー・FAX等による複製でないか。また、一部を修正するなど手を加えただけの実質複製したものでないか。など
入 札 書
入札金額見積
内 訳 書
25,000,000
円
整合
25,000,000
円
10
入 札 書
入札金額見積
内 訳
22,000,000
円
不整合
又は調整
書
無効
25,000,000 円
▲3,000,000 円
計 22,000,000
円
最低制限価格の運用基準について
坂戸市では、確実な履行の確保を図る観点から、最低制限価格制度を導入し、次のとおり設定基準を定め、運用しています。
【最低制限価格制度の説明】
入札による落札業者の決定方法は、あらかじめ市が定めた予定価格以内で最低の申込み(入札)をした者が落札者となるのが原則です。
しかし、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる制度です。
● 建設工事(令和元年7月1日改正)
【対象工事】
設計額が130万円超の全ての建設工事の入札に適用します。
【最低制限価格の設定(計算)方法】(原則)
予定価格算出の基礎となった下記の額に100分の110を乗じて得た額。ただし、その額が予定価格に9.2/10 を乗じて得た額を超える場合にあっては9.2/10を乗じて得た額とし、予定価格に 7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額とします。
直接工事費×0.97 +共通仮設費×0.9 +現場管理費×0.9 +一般管理費×0.55
※ 算出にあたっては、上記計算式の額を合計した段階で千円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとします。
※ 特別な事情があるときは7.5/10から9.2/10の範囲で適宜設定する場合があります。
● 業務委託(令和元年7月1日改正)
【対象業務】
設計額が50万円超の設計・調査・測量業務の入札に適用します。
【最低制限価格の設定(計算)方法】(原則)
別表に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表に掲げる①から④の合計額に100分の110を乗じて得た額。ただし、その額が予定価格に8/10を乗じて得た額を超える場合にあっては8/10を乗じて得た額とし、予定価格に6/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては6/10を乗じて得た額とします。なお、測量業務については、その額が予定価格に8.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては8.2/10を乗じて得た額とし、予定価格に6/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては6/10を乗じて得た額とします。また、地質調査業務については、その額が予定価格に8.5/10を乗じて得た額を超える場合にあっては8.5/10を乗じて得た額とし、予定価格に2/3を乗じて得た額に満たない場合にあっては2/3を乗じて得た額とします。
別表
業 種 区 分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に 10 分の 4.8 を乗じて得 た額 | ― |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額 に 10 分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に 10 分 の6 を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額 に 10 分の 4.8 を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に 10 分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費 の額に 10 分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に 10 分 の 4.8 を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の 4.5 を乗じて得た額 |
※ 算出にあたっては、①から④の額を合計した段階で千円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとします。
※ 特別な事情があるときは6/10から8/10の範囲(測量業務にあっては6/10から8.2/10、地質調査業務にあっては2/3から8.5/10の範囲)で適宜設定する場合があります。
【情報の公開】
入札・契約制度の透明性・xx性の向上を推進するため、設計額は、指名通知書に表示して事前公表します。また、一般向けにインターネットでxx市ホームページに掲示するほか、契約主管課窓口の入札情報掲示板に掲示します。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/ 「入札・契約情報」をクリック!
談合情報はxx取引委員会に通報します
市では、信憑性のある談合情報があったときは、xx市建設工事等談合情報対応要領の規定に基 づき、資料を添えて「xx取引委員会」に通報するとともに所管の警察署に情報提供します。また、不正行為の事実ありと判断したときは、刑事訴訟法に基づく告発について決定します。
入札談合は、受注調整等の名目にかかわらず、独占禁止法、刑法、地方自治法で禁止されています。独占禁止法に違反すると排除措置命令を受け、課徴金納付命令、懲役等の刑事罰、損害賠償、建設業法の営業停止処分、公共団体等からの指名停止措置等が行われ、これらが公表されますので社会的信頼を著しく失墜させることになります。
各企業においては、独占禁止法違反行為の防止のための体制作りを推進し、社内外に徹底することが必要です。
建設業法違反は許可行政庁に通報します
建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律で固く禁止されている一括下請負(丸投げ) や、適正な技術者を配置していない場合が明らかなときは、建設業の許可行政庁である都道府県又は国土交通省に通報します。このような違反は監督処分の対象となり、営業停止等の措置が行なわれ、各発注機関からは指名停止等の措置が行なわれ、社会的信頼を著しく失墜させることになります。
入札参加にあたっては、自社の手持工事の状況、配置が必要な技術者の状況、技術的な受注能力等を総合的に考慮して適正な受注が可能な場合に参加してください。入札参加は自由ですから、指名されても、受注が困難な状況にある場合は入札を辞退しても、そのことを理由に以降の指名等に不利益を与えることはありません。
公共事業への暴力団等の不当介入対応マニュアル
埼玉県と市町村では、「公共工事に係る暴力団等排除連絡会」を結成し、暴力団等が不当介入することを防止するため、「公共工事への暴力団等の不当介入対応マニュアル」を作成して、暴力団、総会屋、社会運動等標榜ゴロといった反社会的勢力(暴力団等)が、暴力行為等の違法、不当な手段を用いて行う公共事業への介入を排除するとともに、暴力団等の不当な要求に対して組織的に対応することにより、公共事業の適正な履行を確保することを目的として、埼玉県警察本部など関係機関・関係団体の緊密な連携のもと、対応することとしています。
公共事業の入札・契約・履行等に関して、万が一、暴力団等から不当介入を受けた場合は、迷わずに所轄の警察署へ届け出るとともに、xx市契約主管課へ報告してください。
● 暴力団等の不当介入とは?対応は?
暴力団等の不当介入対応マニュアルの中から、受注者に関係する部分を紹介します。
【暴力団等とは】
暴力団等とは、暴力団、暴力団関係企業、暴力団関係者、社会運動等の標榜ゴロ(えせ右翼、えせ同和行為者等)その他計画的又は常習的に暴行、脅迫等の手段で不法行為を行う集団や個人をいい、不正な利益を得る目的で、事実関係や社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求や工事妨害等を行うものをいいます。
【不当介入事例】
1 公共工事等の受注を口実にした書籍・物品等の購入、機関誌(紙)の購読等の強要
2 現場管理上の問題に起因した言いがかり(作業員の安全管理関係、資材の現場保管状況、警備員の交通規制関係、工事施工関係等)
3 挨拶料、迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄付金、賛助金等の名目による金銭の不当な支払要求
4 労務者雇用や特定業者の下請工事参入の強要
5 特定資材の納入受入れや自動販売機設置の強要
6 入札辞退、談合の強要 他
【不当介入の対応留意点】
公共工事等に不当介入してきた暴力団等に対応する際には、毅然とした態度で、信念と気迫をもって、冷静に対応することが鉄則です。不当介入を排除するために有効な対応方法は、個々のケースごとに異なりますが、対応の際には次の点に注意して対応してください。
1 相手の確認
初対面の場合は、名刺交換を行うなどして、相手の氏名、所属団体、住所、連絡先電話番号等を必ず確認する。代理人を名乗る場合は委任状の確認を忘れない。
2 場所の確保
会議xxの個室は避け、なるべく事務室内の見通しの良い場所で対応する。こちらの管理権の及ぶ場所で面談を行い、暴力団事務所や相手の指定する場所には絶対に出向かない。やむを得ず出向くときはあらかじめ警察等に連絡をし、万が一の対策をとったうえで、必ず複数で出向く。
3 用件の確認
相手の要求を、具体的かつ明確に聞き出し、記録しておく。
4 事実関係の調査
相手の要求に対する即答は避け、事実関係を調査のうえ、組織的に対応する姿勢を貫き、相手に付け入るスキを与えないようにする。
5 対応内容等の記録化
(1) 日時・内容等の記録
対応日時、内容は、メモ、録音等により正確に記録化する。犯罪検挙や行政処分の証拠となるだけでなく、相手を牽制するという意味でも有効です。録音する際には、「後で上司に報告するため正確に記録する必要がある」等の理由で相手に断ってから録音する。
(2) 面談時間の事前設定・通告
面談時間が長いと、心的疲労が高まって、相手のペースにはまり、安易な妥協につながる危険性が大きくなりますので面談時間は短時間で行うこと。最初に面談時間(30分から1時間程度)を決めて、相手にはっきりと告げておく。
6 言動に注意して適切な対応を
(1) 複数で対応・湯茶の接待はしない
威圧感を跳ね返す意味でできれば相手より多い人数で対応する。湯茶の接待をすると長く居座り続けることを容認したととられかねない。
(2) 毅然とした対応・挑発に乗らないで冷静に
言葉遣いに注意し、対応は慎重に、紳士的に、侮らず、毅然とした態度で厳格に行う。初期段階における対応ミスは傷口を広げることになる。
相手の挑発に乗らない。暴力団等は、挑発して失言を誘ったり、巧みに論争に持ち込み、言葉尻をとらえて厳しく糾弾し、無理難題を押し付けてくる。これらの言動に惑わされず、xxを持って毅然とした対応を心掛ける。
(3) 誤解を与える回答はしない(即答はしない)
相手の要求に対しては「事実関係をよく調査したうえで回答する」などと応じて、その場ですぐに結論を出さないようにする。
「前向きに検討する」「一応考慮する」など、その場逃れの、相手に希望を持たせる対応をしない。あいまいな返事をして揚げ足を取られないようにする。
相手は、二者択一を迫るのが常套手段と心得るべきです。
(4) 理由のない書類は作らない
念書や詫び状など、理由のない書類は、後日、金品要求の材料などに悪用されるおそれがあ るので、絶対に書かないこと。また、社会運動などに名を借りて署名を集めることがあるので、意味不明の文書への署名・押印はしない。対面を気にして、もみ消しやミス隠しに走ったり、 その場しのぎの不用意な言動は禁物です。
(5) 断るときは、はっきりと丁寧に
図書の購入等を強要された場合には、金額の大小にかかわらず、契約自由の原則を根拠に、丁寧に断る。
(6) 不当な圧力には絶対に屈しない
不当な圧力に一度でも屈すると、後日、「前には便宜を図ってもらったのになぜ今回はダメなんだ」と前例踏襲型の不当要求を誘発したり、そのことをもって、他の団体等から攻め立てられたりすることになるので、信念と気迫をもって最後まで粘り強く対応する。
相手が、脅迫まがいの言動に及んだときは、「これ以上脅迫するなら警察を呼びます。今日のところはお引き取りください」と、毅然とした態度で対応する。
(7) 早期の警察連絡
万が一、不用なトラブルが発生し、又は発生しそうな場合には、トラブルの拡大及び受傷事故を未然に防止するため、機を失せず、最寄りの警察署に通報する。
【電話による対応の場合】
上記の基本的な留意点に加えて、特に次の点に留意することが必要である。
(1) 電話の場合、相手の顔が見えないことから、特に言葉遣いには注意する。不用意な発言は、接遇の不適切さを理由にした相手の反撃を招くなど、新たなトラブル発生の元となる。
(2) 相手の不当な要求に対しては、即答を避けるようにし、安易に上司に取次がないようにする。
【その他】
暴力団等の不当介入は、粗暴な言動や不当な圧力を手段として行われることが多い。次に掲げるような行為も、不当介入の手段として行われるときは、不当介入行為の一部を構成するものであり、断固として排除しなければならない。
(1) 数の優位にモノを言わそうと、大勢で押しかける。
(2) 必要以上に大きな声を出して威圧する。
(3) 目の前にある物を投げつける。
(4) 自己の身体の刺青や小指の欠損を見せつける。
(5) 長時間居座り、退去を求めても応じようとしない。
(6) 街宣車活動による威嚇をほのめかす。
(7) 同一の不当要求を電話で繰り返し行う。
なお、暴力団等によるものであるかどうかにかかわりなく、公共工事に関する一般的な陳情、要望や正当な要求、個別工事に係る苦情等は、不当介入には該当しない。
万一、不当介入があったときは、必ず西入間警察署とxx市契約主管課に報告(届出)をしてください。
また、どうしたらよいか分からないようなときは、まず、xx市契約主管課にご相談ください。西入間警察署と連携して適切な対応を行います。