大会「XXX」を共同主催するにあたり共同主催団体 〈財〉日本セーリング連盟(以下連盟)もしくは団体「YYY」は団体「ZZZ」と以下の共同主催契約を締結し、それ ぞれの実行と責任の範囲を明確にし、大会「XXX」を安全かつ成功裏に運営する事に同意する。
別紙(7)-1
共同主催契約書 (サンプル)
大会「XXX」を共同主催するにあたり共同主催団体 〈財〉日本セーリング連盟(以下連盟)もしくは団体「YYY」は団体「ZZZ」と以下の共同主催契約を締結し、それぞれの実行と責任の範囲を明確にし、大会「XXX」を安全かつ成功裏に運営する事に同意する。
共同主催団体 〈財〉日本セーリング連盟(もしくは連盟に加盟する加盟団体ならびに特別加盟団体)「YYY」所在地 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 岸記念体育館 (もしくは上記団体の住所)
代表責任者
共同主催団体(連盟加盟団体、特別加盟団体、もしくは連盟非加盟団体)「ZZZ」所在地
代表責任者
第1項 大会の承認
大会名称に「XXX」を使用すること、及び共同主催団体として(財)日本セーリング連盟(もしくは連盟に加盟する団体名)を使用する事を承認する。
(大会名称に全日本、又は全日本選手権を使用する場合は別に連盟運営規則 全日本選手権大会 を参照すること)
第2項 本契約の適用範囲
「大会名称XXX」の大会に(財)日本セーリング連盟の所有するセーリング競技規則(RRS)ならびにその他関連規則を使用する事とし、その規則を変更して使用する場合には必要に応じ連盟の承認を必要とする。
大会の運営、財務、スポンサーの契約、報道、安全、賠償責任が生じた場合の対処、その他大会に関する運営については共同主催団体の間で責任分担を明確に定め、共同主催契約書に添付しなければならない。
団体「YYY」が日本セーリング連盟である場合には、連盟は対外公官庁関係、緊急の場合の対応等に関し出来る限りの協力を惜しまないが、基本的には大会の運営についてのすべての責任は共同主催団体「ZZZ」にあることとする。
第3項 大会組織
共同で大会の企画、運営、実行を行う実体の有る大会運営組織(大会名 XXX 実行委員会)を形成し、その任として、実行委員長に AAA、副委員長に BBB、CCC を任命する。
第4項 レース運営と審判
大会運営組織(実行委員長 AAA)は「レース運営と審判」の為のレース委員会(レース委員長 DDD、副委員長 EEE)を任命する。プロテスト委員会(委員長 FFF )は RRS89 により任命されなければならない。
第5項 大会企画書
大会運営組織は大会企画書もしくはレース公示等を発行する。
第6項 安全対策と連絡
大会運営組織は安全対策、緊急対応マニュアルを定めると同時に、両共同主催団体の意思決定システムと連絡システムを構築する。
第7項 出艇参加者契約
大会運営組織は参加艇を受け付けるにあたり、別の主催者―競技参加者 契約書 に従い参加契約を結ぶこと。
第8項 大会の収支、財政運営
(財)日本セーリング連盟(JASF)が関与する補助金事業などの大会の場合には、共同主催団体は(財)日本セーリング連盟に対し大会財務収支報告の義務を持ち、協賛(スポンサー)契約収入、広告収入等全ての会計報告を連盟総務本部へ提出する。
その他の大会に関しては、(財)日本セーリング連盟に対し協賛(スポンサー)契約収入、広告収入、著作権に関わる収入等の報告のみ提出する義務がある。
連盟が共同主催団体「YYY」である場合には、大会運営に関する財務収支について利益が出た場合、または損失が出た場合の責任については全て団体「ZZZ」に帰属する事で合意する。
ただし団体「YYY」が連盟に加盟する団体である場合には個別に合意事項を作成することとする。
第 9 項 保険
共同主催団体「ZZZ」は大会期間中のあらゆる主催者責任賠償に関し、大会規模に応じた「主催者保険」を適用し負担する。
第 10 項 第三者対策
大会運営組織はレース海面及び水面上の使用に関し必要ある場合、漁業関係、港湾関係等の関係機関及び業者との障害を最小限にとどめる努力をする義務を有し、その損害について事前に交渉し、保証する責任が有る。
競技中の競技参加者による第三者に対する損害に対し競技参加者賠償責任保険を義務付ける事とする。
第 11 項 協賛(スポンサー)契約
協賛(スポンサー)契約が存在する場合、両共同主催団体の事前了解の元に 別途協賛(スポンサー)契約書 を締結しなければならない。
スポンサー契約の執行と不履行に対する責任は大会運営組織(大会名XXX 実行委員会)が定めることとする。
協賛(スポンサー)契約による広告がある場合、(財)日本セーリング連盟へ承認料の支払い義務が生じる場合があり事前に連盟に協賛(スポンサー)契約書を提示し、合意することとする。
第 12 項 著作権
(財)日本セーリング連盟は団体「ZZZ」(もしくは団体「YYY」)に対し「大会名 XXX」に関する全ての著作権と、新聞社、雑誌、テレビ局その他全てのメディア関係社(者)に対して有料・無料で取材の許可を与える権利を譲渡する。
上記にかかわらず、(財)日本セーリング連盟はその著作権の使用に関し、連盟の直接関与する、「J-S ailing 誌」、
「JSAF ホームページ」その他の機関誌、報道に関する権限を留保する。 この著作権に関する有効期間は本契約の期間に関わらず、期限を設けない。
第 13 項 契約の期間
本契約の有効期間は平成 00 年 00 月 00 日より平成 00 年 00 月 00 日とする。
第 14 項 訴訟
本契約の趣旨に反し、訴訟のやむなきにいたった場合、(財)日本セーリング連盟の所在する地方裁判所(もしくは団体「YYY」の所在する地方裁判所)で争われる事とする。
共同主催団体 「YYY} 共同主催団体「ZZZ」
署名 日付 署名 日付
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