●日常生活にかかわるさまざまな事故をサポート!日常生活の必需品!自動車保険、火災保険、そしてMUSTⅢ●広範囲なリスク補償で安心感!犯罪被害、ひき逃げによるケ ガは死亡・後遺障害保険金、入院保険金の額が2倍に!自分が被害者になったときの賠償請求費用も補償されます。借り物・預り物をこわしてしまったときも大丈夫!●無料電 話相談サービス(SOMPO健康・生活サポートサービス)も充実!①健康・医療相談サービス→24時間、365日体制の健康・医療相談②法律相談サービス→法律・訴訟な...
〔ご加入の皆さまへ〕
2020年8月1日始期契約より、損害率改善によりデメリット割増5%からメリット割引5%に変更されています。また、2019年
10月1日以降に保険期間が開始する契約について、保険料等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
●日常生活にかかわるさまざまな事故をサポート! 日常生活の必需品!自動車保険、火災保険、そしてMUSTⅢ ●広範囲なリスク補償で安心感! 犯罪被害、ひき逃げによるxxは死亡・後遺障害保険金、入院保険金の額が2倍に! 自分が被害者になったときの賠償請求費用も補償されます。借り物・預り物をこわしてしまったときも大丈夫! ●無料電話相談サービス(SOMPO健康・生活サポートサービス)も充実! ①健康・医療相談サービス→24時間、365日体制の健康・医療相談 ②法律相談サービス→法律・訴訟などの相談による日常生活のトラブル解消 ③日常緊急サービス→水道の故障・鍵開けなどの、緊急事態に専門業者を手配 上記①から③までのサービスの詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●保険料が24%割安! (団体割引20%*1、メリット割引5%適用*2)! *1 団体割引:各プランの保険料は、前年のご加入者数により決定した団体割引(20%)を適用した保険料となっております。次年度以降、割引率が変更となる場 がありますのであらかじめご了承ください。 *2 メリット割引:過去の損害率によって保険料の割引(5%)を行っております。なお、天災危険補償の保険料部分にはこの割増引が適用されていません。 | |
手続要領 | |
◆新規にご加入をご希望の方は加入依頼書をご提出ください。 ◆前年と同等プラン(型)で継続加入いただく場合は加入依頼書のご提出は不要です。(自動更改方式) ※次のいずれかに該当する場合は「加入依頼書」に必要事項をご記入、ご署名(フルネーム)のうえ、ご提出ください。 ①継続されない場合 ②前年とプランや加入依頼書の記載内容を変更される場合 ③特定の方を死亡保険金受取人に定める場合(前年のご契約と同一の方を死亡保険金受取人に定めている場合も、あらためてご提出ください。) ④借家人賠償責任オプションに加入しており、その被保険者を被保険者ご本人と別の方を指定している又は、借家人賠責被保険者住所を2か所指定している場合 ◆本団体の規定により中途加入および中途脱退は退職される方以外はお取り扱いできませんのでご注意ください。 (ご注意)同時募集の団体傷害保険に重複してご加入いただく方は、合算して入院保険金日額30,000円または、通院保険金日額20,000円を超えてご加入いただくことはできません。またMUSTⅢについてはご加入プランのいずれかおひとつをお選びください。ご加入手続きその他、この保険の詳細につきましては銀泉(株)アステラス保険営業部までお問い合わせください。 ◎書類提出先:封筒記載の銀泉(株)アステラス各保険営業部へ(社内便にて)ご提出ください。 |
アステラスグループのみなさまへ
くらしの安心保険「マスト」
のおすすめ
「くらし」のさまざまな場面で「安心」をご提供します!
2020年度版
ご契約期間(保険期間):2020年8月1日午後4時から2021年8月1日午後4時まで1年間保険料控除:2020年10月より毎月の給与から控除されます。(12回払)
申込締切日:『2020年6月30日(火)』必着
「くらし」のさまざまな場面で
「安心」をご提供します。
「日本国内・国外を問わず補償します」
強盗に襲われ入院した。
(保険金2倍補償)
O-157に感染し入院した。
階段を踏み外し
ケガをして通院した。
家財・身の回り品の補償 ケガ(傷害)の補償
泥棒が入り家財が盗難の被害にあった。
携帯電話をうっかり落としてこわした。
(ご注意)
火災により家財が焼失した。
●家財や身の回り品に生じた、さまざまな偶然な事故を補償します。
●修理不能の場合はご契約金額を限度に新規購入費用で補償します。
(修理可能な場合 は新規購入費用と修理代金のいずれか低い額となります。)。
(ご注意)有価証券・サーフボード・ウィンドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品など、保険の対象とならない物がございます。詳しくは7ページの「お支払いする保険金の内容(家財保険金)」をご覧ください。
賠償責任の補償(示談交渉サービス付(日本国内のみ )
●第三者の故意による加害行為や「、ひき逃げ」によるケガの場合は死亡・後遺障害保険金、入院保険金の額が2倍となります。
●天災(地震、噴火または津波)によるケガや、O-157など特定の感染症も補償します。
●入院は1, 0日まで補償します。
不測の出費の補償
水漏れを起こし階下の住民に損害を与えた。
買い物中に誤って商品をこわした。
レンタル業者から借りた着物をカギざきした。
交通事故にあったときの賠償請求費用
病気で入院し中止した海外旅行のキャンセル費用
旅行中に遭難した場合の救援者費用
●事故の際に、示談交渉サービスをご利用いただけます。
●レンタル用品をはじめ借用中の物品を誤ってこわした場合も補償します。
(借用財物の事故については1事故につき、3,000円を自己負担していただ
きます。)
●身体障害*1または財物損壊*2の被害にあったときの賠償請求費用を補償します。(被害事故請求費用)
●山岳での「道迷い」や「発病」時の救援者費用も補償します。
●入院などにより、旅行などのサービスをキャンセルされたときのキャンセル費用を補償します。
●自宅に来訪中のお客さまがケガをしたときの見舞費用を補償します。
*1 被保険者がケガをされたり病気になられたりした場合をいいます。
*2 被保険者所有の財物をこわされた場合をいいます。
「日本国内にかぎり補償します」
借家人賠償責任補償特約
オプション
オプション
借家でボヤを出し、xxさんに損害を与えたときの補償
●現在のお住まいが借家の方のみです。
●現在のお住まい以外の借用建物・xxを指定することはできません。
※この特約をセットされる場合「、修理費用補償特約(ご契約金額300万円)」が同時にセットされます。
ホールインワンまたはアルバトロスを達成された際の記念品購入費用などの補償
●ご家族全員が対象になります。
ご注意
◆他に同じ種類の保険を契約されていても、お支払いする保険金の額はいずれか高い方が限度です。
◆右面下段〈ホールインワン・アルバトロス費用保険金のご注意〉を必ずご覧ください。
賠償事故の示談交渉サービス
この保険の対象となる賠償事故(日本国内において発生した事故にかぎります。)により損害賠償請求を受けた際には、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
さらに安心!
被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲
補償項目 | ファミリーコース | カップルコース | パーソナルコース | 配偶者対象外型 |
被保険者ご本人 | ||||
●ケガ(傷害) ●キャンセル費用 ●救援者費用 | ご家族全員*3 | 被保険者ご本人*1 + 配偶者*2 | 被保険者ご本人 | + 被保険者ご本人のア. 同居のご親族*4 (配偶者を除きます。) イ. 別居の未婚のお子さま (婚姻歴のない方) |
●家財・身の回り品 ●賠償責任*5 ●ホールインワン・アルバトロス費用 | ご家族全員*3 | |||
●借家人賠償責任*6 ●修理費用 | 特にご指定のない場合、被保険者ご本人となります。 |
*1 保険の補償を受けられる方で、契約申込書の被保険者ご本人欄に記載される方をいいます。
*2 被保険者ご本人の婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。
※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。
*3 次の①から④の方をいいます。
※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者および被害者の方の同意が必要になります。
①被保険者ご本人
②被保険者ご本人の配偶者
③被保険者ご本人またはその配偶者の同居のご親族
④被保険者ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子さま(婚姻歴のない方)
*4 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
*5 賠償責任の補償については、次のいずれかに該当する方も被保険者となります。
・被保険者ご本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者ご本人を監督する方(被保険者ご本人の親族にかぎります。)。ただし、被保険者ご本人に関する事故にかぎります。
・上記*3の②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
*6 オプションでセットすることができる借家人賠償責任の補償については、特にご指定のないときは、いずれのご契約コースも被保険者の範囲は「被保険者ご本人」となります。また、次のいずれかに該当する方も被保険者となります。
・被保険者ご本人が借用建物・xxの賃借名義人と異なる場合、その賃借名義人
・被保険者ご本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者ご本人を監督する方(被保険者ご本人の親族にかぎります。)。ただし、被保険者ご本人に関する事故にかぎります。
(注)被保険者ご本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
ご加入プランと保険料
(保険期間1年、団体割引20%、メリット割引5%)
加入型 | A | B | C | D | ||||
ご契約 金額 ( 保険金額 ) | 家財・身の り品(自己負担額3,000円)*1 | 1,800万円 | 1,300万円 | 800万円 | 100万円 | |||
ケガ(傷害) | 死亡・後遺障害*2 | ご 本 人 配 偶 者 その他のご親族 | 200万円 170万円 140万円 | 170万円 140万円 100万円 | 100万円 80万円 70万円 | 170万円 140万円 100万円 | ||
入院保険金日額 | ご 本 人 配 偶 者 その他のご親族 | 3,000円 2,500円 2,000円 | 2,500円 2,000円 1,500円 | 1,500円 1,200円 1,000円 | 2,500円 2,000円 1,500円 | |||
通院保険金日額 | ご 本 人 配 偶 者 その他のご親族 | 2,000円 1,500円 1,200円 | 1,500円 1,200円 700円 | 1,000円 800円 500円 | 1,500円 1,200円 700円 | |||
賠償責任*3*4 | 1億円 | |||||||
不測の出費 | 被害事故請求費用 キャンセル費用 救援者費用 来訪者傷害見舞費用 | 100万円 50万円 500万円 50万円 | 100万円 30万円 300万円 50万円 | 50万円 30万円 300万円 50万円 | 100万円 50万円 500万円 50万円 | |||
月払保険料 | 6,400円 | 5,000円 | 3,700円 | 3,900円 |
加入型 | E | F | G | H | ||||
ご契約 金額 ( 保険金額 ) | 家財・身の り品(自己負担額3,000円)*1 | 1,900万円 | 1,400万円 | 500万円 | 100万円 | |||
ケガ(傷害) | 死亡・後遺障害*2 | ご 本 人 配 偶 者 | 200万円 170万円 | 130万円 100万円 | 100万円 100万円 | 120万円 100万円 | ||
入院保険金日額 | ご 本 人 配 偶 者 | 3,000円 2,500円 | 1,500円 1,200円 | 800円 600円 | 1,800円 1,500円 | |||
通院保険金日額 | ご 本 人 配 偶 者 | 2,000円 1,500円 | 1,000円 600円 | 500円 400円 | 1,200円 1,000円 | |||
賠償責任*3*4 | 1億円 | |||||||
不測の出費 | 被害事故請求費用 キャンセル費用 救援者費用 来訪者傷害見舞費用 | 100万円 50万円 500万円 50万円 | 100万円 30万円 300万円 50万円 | 50万円 30万円 300万円 50万円 | 100万円 50万円 500万円 50万円 | |||
月払保険料 | 5,100円 | 3,600円 | 2,300円 | 2,500円 |
加入型 | I | J | K | L | ||||
ご契約 金額 ( 保険金額 ) | 家財・身の り品(自己負担額3,000円)*1 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 100万円 | |||
ケガ(傷害) | ご本人 | 死亡・後遺障害*2 | 2,300万円 5,000円 3,000円 | 1,300万円 4,000円 2,500円 | 240万円 3,000円 2,000円 | 230万円 3,400円 2,200円 | ||
入院保険金日額 通院保険金日額 | ||||||||
賠償責任*3*4 | 1億円 | |||||||
不測の出費 | 被害事故請求費用 キャンセル費用 救援者費用 来訪者傷害見舞費用 | 100万円 50万円 500万円 50万円 | 100万円 30万円 300万円 50万円 | 50万円 30万円 300万円 50万円 | 100万円 50万円 500万円 50万円 | |||
月払保険料 | 5,900円 | 4,300円 | 2,600円 | 2,500円 |
*1「家財・身の り品」補償には地震の補償はありません。また地震保険をセットすることもできません。
*2 特定の感染症により亡くなられた場合は、上記「ケガ(傷害)」の死亡保険金はお支払いできません。ただし、3 0万円を限度として、葬祭費用の実額を補償します。
*3「借用財物」に関する「賠償責任」のご契約金額は30万円限度(1事故につき3,0 0円自己負担)となります。(各プラン共通)
*4「賠償責任の補償「」家財・身の り品の補償「」ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」等を複数のご契約にセットされた場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異やご契約金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
※すべてのプランに、無事故キャッシュバックはございません。
※すべてのご加入プランで「手術保険金」がお支払いの対象となります。お支払いする手術保険金の額につきましては、後記の「契約概要̶◎商品の仕組みおよび補償 内容など̶2. 補償内容(手術保険金)」をご覧ください。
すべてのプランにセットされる特約
臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金の支払対象事故に関する特約、天災危険担保特約(ケガのみ)、特定感染症危険補償特約、入院保険金・手術保険金
支払日数延長および通院保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)、賠償事故の解決に関する特約
オプションをご選択いただく場合には上表の保険料に下表の追加月払保険料を加算した金額が毎月の保険料となります。
オプション1 | X | W*5 | |
借家人賠償責任 | 基本 修理費用 | 1,000万円 300万円 | 1,000万円 300万円 |
追加月払保険料 | 300円 | 600円 |
オプション2 | Y | Z |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 50万円 | 30万円 |
追加月払保険料 | 500円 | 300円 |
*5 借家人賠責を2か所指定される方は「W」をお選びください。
〈ホールインワン・アルバトロス費用保険金のご注意〉
○公式競技*6以外でキャディを帯同していない場合の保険金のお支払いは、同伴競技者の目撃*7証明に加え、同伴競技者以外の第三者*8の目撃証明があるときまたはホールインワンもしくはアルバトロスの達成を客観的に証明できる映像をご提出いただけるときに限られますのでご注意ください。
*6「公式競技」とは、ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは後援するゴルフ競技をいいます。
*7「目撃」とは、被保険者が打ったボール(ホールインワンの場合は第1 打、アルバトロスの場合は基準打数より3つ少ない打数で打った最終打)がホールに入ることをその場で確認することをいいます。
*8「同伴競技者以外の第三者」とは例えば次のような方をいいます。帯同キャディ、ゴルフ場使用人、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りされる造園業者・工事業者、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレーヤー など
○他にホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険契約などを複数ご契約いただいても、お支払いする保険金の合計額は、それらのご契約のうちでもっとも高い金額(保険金額)が限度となります。
加入依頼書ご記入例(新規の場合)
◆新規加入をご希望の方は、加入依頼書をご提出ください。
◆★の事項は、ご契約にあたってお申し出いただく重要な事項(告知事項)です。 新規にご加入いただく方、被保険者増により加入依頼書をご提出いただく際は、
★年齢★性別及び、★告知欄は必ずご記入くださいますようお願いします。
◆★の事項を訂正いただく場合は、訂正箇所を二重線で抹消のうえ、加入者さまのご署名(フルネーム)をお願いします。
加入依頼人欄
◆加入依頼人の氏名、(漢字・フリガナ)をご確認、住所、生年月日、性別をご記入ください。
◆ご署名欄にご署名(フルネーム)ください。
xxx xxx
xx xx
xxxx
2020 6 10
被保険者欄
被保険者名(xxxx)、住所(カタカナ)、生年月日、性別、令和2 年8月1日時点の満年齢をご記入ください。
被保険者(借家人賠責)欄
借家人賠責の被保険者を、被保険者本人と別の方に指定するときと、借家人賠責を2か所指定するときは、別紙を添付します。
(銀泉株式会社アステラス保険営③部までご連絡ください。)
AXY | 7,200 |
◆指定された場合は、加入内容に変更がない場合も毎年加入依頼書および別紙のご提出が必要となります。
103-1234
52 10 10
トウキョウトチュウオウクニホンバシ 1-2-3-101
xxxxxxxxx 0-0-0-000
41
死亡保険金受取人は、法定相続人となります。ご指定いただく場合は、銀泉株式会社アステラス保険営③部までご連絡ください。なお、ご指定いただいた場合は、加入内容に変更がない場合も、毎年加入依頼書および別紙のご提出が必要になります。
パンフレット記載のご希望の型(コース)を選択し、ご記入ください。
加入依頼書ご記入例(変更の場合)
◆内容変更をご希望の方は、加入依頼書をご提出ください。
◆内容変更のない方は、自動更改となりますので加入依頼書の提出は不要です。
◆★の事項は、ご契約にあたってお申し出いただく重要な事項(告知事項)です。 新規にご加入いただく方、被保険者増により加入依頼書をご提出いただく際は、
★年齢★性別及び、★告知欄は必ずご記入くださいますようお願いします。
◆★の事項を訂正いただく場合は、訂正箇所を二重線で抹消のうえ、加入者さまのご署名(フルネーム)をお願いします。
加入依頼人欄
◆加入依頼人の氏名、(漢字・フリガナ)をご確認、住所、生年月日、性別をご確認ください。
◆変更に○印を記入のうえ、ご署名欄にご署名(フルネーム)ください。
xxx xxx
xx xx
xxxx
2020
6 10
被保険者欄
被保険者名(xxxx)、住所(カタカナ)、生年月日、性別、令和2 年8月1日時点の満年齢をご確認又は、ご記入ください。
103-1234
52 10 10
トウキョウトチュウオウクニホンバシ 1-2-3-101
xxxxxxxxx 0-0-0-000
41
被保険者(借家人賠責)欄
借家人賠責の被保険者を、被保険者本人と別の方に指定するときと、借家人賠責を2か所指定するときは、別紙を添付します。
A
(銀泉株式会社アステラス保険営③部までご連絡ください。)
AXY | 7,200 |
◆指定された場合は、加入内容に変更がない場合も毎年加入依頼書および別紙のご提出が必要となります。
6,700
死亡保険金受取人は、法定相続人となります。ご指定いただく場合は、銀泉株式会社アステラス保険営③部までご連絡ください。なお、ご指定いただいた場合は、加入内容に変更がない場合も、毎年加入依頼書および別紙のご提出が必要になります。
パンフレット記載のご希望の型(コース)を選択し、ご記入ください。
《前年度ご加入いただいた方》
前年度のご契約内容に誤りがないかご確認ください。
加入依頼書ご記入例(脱退の場合)
◆脱退をご希望の方は、加入依頼書をご提出ください。
加入依頼人欄
◆加入依頼人の氏名、(漢字・フリガナ)をご確認、住所、生年月日、性別をご確認ください。
◆脱退に○印をご記入のうえ、ご署名欄にご署名(フルネーム)くだ
さい。
xxx xxx
xx xx
xxxx
2020
6 10
103-1234
52 10 10
トウキョウトチュウオウクニホンバシ 1-2-3-101
xxx中央区日本橋 1-2-3-101
41
A 6,700
くらしの安心保険「MUSTⅢ」 重要事項等説明書
◇この書面に記載する「!.契約概要」は、保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものであり、「@.注意喚起情報」は、保険のご加入に際してお客さまにとって不利益になるおそれのある事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前に本冊子のパ ンフレット部分(以下「パンフレット」といいます。)とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご加入いただきますようお願い申し上げます。
◇この保険は、ご契約者であるアステラス製薬株式会社が、アステラスグループの構成員の加入依頼に基づき構成員などを被保険者(保険の補償を受けられる方)として締結する団体保険契約です。
◇この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、取扱代理店または損保ジャパンでお問い合わせください。
Ⅰ.契約概要
■ 商品の仕組みおよび補償内容など
1.商品の仕組み
○くらしの安心保険「MUST#」は、さまざまな偶然な事故により、被保険者がケガをされた場合や被保険者所有の家財・身の回り品に損害が生じた場合、他人にケガをさせたり他人の物をこわしたりしたことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合などに保険金をお支払いする保険です。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類によってご加入の型をお選びいただくことができます。被保険者の範囲や保険金が支払われる事故の種類につきましてはパンフレットにてご確認ください。
2.補償内容
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
家財 •身 の回り品の補償 | 家財保険金 | ○損害保険金 偶然な事故により被保険者所有の家財・身の回り品(携行品を含みます。)に損害が生じた場合、その損害が生じた地および時における新規購入費用*1によって算出した額を損害保険金*2としてお支払いします (1事故につき3,000円を自己負担していただきます。)。ただし、ご契約期間を通じて家財保険金額が限度となります。 *1同一の質、用途、規模、型、能力のものを新規購入するのに要する額(修理可能な場合は新規購入費用と修理代金のいずれか低い額)をいいます。ただし、貴金属・宝石・美術品などについては時価(損害が生じた地および時における保険の対象の価額)によって損害額を算出します。 *2時価によって損害額を算出する他の保険契約などがある場合には、損害額から他の保険契約などで支払われた保険金を控除した残額を損害保険金とします。 ○臨時費用保険金 下記*3の事故を原因として損害保険金をお支払いする場合、損害保険金の30%に相当 する額をお支払いします。ただし、1事故につき100万円が限度となります。 ○残存物取片づけ費用保険金 下記*3の事故を原因として損害保険金をお支払いする場合で、損害が生じた家財・身の回り品の残存物の取片づけに必要な費用が生じたときにその実費をお支払いします。ただし、損害保険金の10%に相当する額が限度となります。 ひょうさい なだれ *3火災、落雷、破裂・爆発、台風・旋風・暴風などの風災、雹災、雪崩などの雪災、建物外部からの物体の落下・飛 みずぬれ そうじょう 来・衝突・倒壊、給排水設備または他のxxで生じた事故による水濡れ、騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴行 ○失火見舞費用保険金 被保険者の自宅(敷地内の家財を含みます。)から発生した火災または破裂・爆発によって第三者の建物などに損害を与えた場合で、損害保険金をお支払いするときは、1被災世帯あたり20万円をお支払いします。ただし、1事故につき合計で家財保険金額の20%が限度となります。 ○水道管修理費用保険金 被保険者の自宅の専用水道管が凍結によってこわれ、これを修理された場合、修理費用の実費をお支払いします。ただし、1事故につき10万円が限度となります。 [ご注意]○貴金属・宝石・美術品などは、損害額が1個、1組または1対のものについて30万円を超える場合、損害額を30万円とみなします。 ○通貨・乗車券などは、損害額の合計額が5万円を超える場合、それらのものの損害額を5万円とみなします。 [次の物は保険の対象となりません。]○サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ○船舶、 自動車、自宅外に所在する間の自転車(原動機付自転車を含みます。)およびこれらの付属品 ○有価証券(通貨、小切手、乗車券は保険の対象となります。)、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、旅券など ○義歯、義肢、コンタクトレンズなど ○稿本、設計書 ○動物、植物 ○危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間のそのスポーツのための用具 ○コンピュータのプログラムまたはデータ ○業務のために使用される物および商品 など | ●故意または重大な過失による損害 ●地震、噴火、津波による損害 ●戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などによる損害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●家財・身の回り品の欠陥、自然の消 か きず 耗、ねずみ食い、虫食い、掻き傷、塗装のはがれなど ●偶然な外来の事故を直接の原因としない電気的事故または機械的事故(ただし、これらによって発生した火災または破裂・爆発による損害は保険金をお支払いします。) ●置忘れまたは紛失 ●詐欺または横領 など この保険では、地震、噴火、津波による家財の損害に対しては保険金をお支払いすることができません。 地震、噴火、津波による家財の損害の補償をご希望の場合は取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 | |
xx ( 傷害 )の 補償 | 死亡保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | 左記保険金は重複してお支払いしますが、ご契約期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ●故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●無資格運転、酒気を帯びた状態で運転している間のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●むちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間のケガ ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ ●レーサー、競輪選手など危険な職業に従事している間のケガ ●ご契約期間の初日からその日を含めて10日以内に発症された8ページの【対象となる感染症】 (新規契約の場合のみ) など ※地震、噴火、津波によるケガは補償されます。 ※8ページ〈「特定感染症危険補償特約」について〉の[対象となる感染症]以外の細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は補償の対象となりません。 |
後 遺 障 害保 険 金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%*1をお支払いします。 *1 すでに後遺障害のある方がケガをされ、同一部位の後遺障害の程度が重くなった場合には、重くなった 後遺障害に該当する割合からすでにあった後遺障害に該当する割合を差し引いたものを適用します。 | |||
入院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのために事故発生日からその日を含めて180日以内に入院された場合には、事故発生日からその日を含めて1,000日以内の入院に対し、1,000日を限度として、入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 | |||
手術保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、事故発生日からその日を含めて1,000日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、(1)のいずれかの手術を受けられた場合、(2)によって算出した額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 (1)対象となる手術 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術は対象となりません。 ②先進医療*2に該当する手術。ただし、治療を直接の目的としてメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すものにかぎります。 (2)お支払いする手術保険金の額 ①入院中*3に受けられた手術の場合 ②外来で受けられた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) *2 病院などにおいて行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院などが厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、ご契約期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) *3 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのために入院している間をいいます。 ※1事故に基づくケガに対して(2)①および②の手術を受けた場合は(2)①の算式により算出した額とします。 | |||
通院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのために事故発生日からその日を含めて180日以内に入院または通院*4された場合には、事故発生日からその日を含めて1,000日以内の通院*4に対し、90日を限度として、通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 じ ん た い そ ん し ょう ろ っ こ つ また、実際に通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷などのケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨など)を固定するために医師の指示によりギプスなど*5を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 *4「通院」は医師による治療を受けるものをいい、往診を含みます。ただし、次のような通院は通院保険金のお支払いの対象となりません。 薬剤、診断書、医療器具の受領などを目的とした医師による治療を伴わない通院 *5 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 [ご注意] 通院保険金をお支払いする通院期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ケガ ( 傷害 )の 補償 | ※1 これらの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。 ※2 死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかったときは被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。 ※3 ケガをされた時に、すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。 (例)骨粗しょう症の影響によりケガの程度が重大になったとき など | (前記に同じ) | |
〈第三者の加害行為などによるケガ〉 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金をお支払いする場合で、その原因が第三者の故意による加害行為の結果生じたケガ(ただし、警察署に届け出たものにかぎります。)または「ひき逃げ」(自動車、原動機付自転車との衝突などで、加害者が事故発生日からその日を含めて60日を経過しても特定できないもの)によるケガのときは、お支払いする前記各保険金の額が2倍となります。 | |||
〈「特定感染症危険補償特約」について〉 次の感染症を発症された場合にも、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いします。ただし、入院保険金は発症された日からその日を含めて180日以内の入院に対し180日を限度として、通院保険金は発症された日からその日を含めて180日以内の通院に対し90日を限度として、お支払いします。また、その感染症を原因として、発症された日からその日を含めて180日以内に亡くなられたときは、300万円を限度として葬祭費用の実額を葬祭費用保険金としてお支払いします。 [対象となる感染症]…「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する「一類感染症」、 「二類感染症」および「三類感染症」 (例)結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)、SARS、急性灰白髄炎(ポリオ)、細菌性赤痢など (2020年2月現在) | |||
賠償責任の補償 | 賠 償 責 xx 険 金 | 日常生活中の偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)や自宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担された場合、1事故につき賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、損保ジャパンの同意を得て支出された訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします。ただし、レンタル用品などの各種借用財物の損壊については、ご契約期間を通じて借用財物保険金額が限度となり、この場合1事故につき3,000円を自己負担していただきます。 (賠償金額の決定には事前に損保ジャパンの承認を必要とします。) [ご注意]次の借用財物の損壊は補償の対象となりません。 ○通貨、預貯金証書、その他の有価証券 ○自動車、ゴルフカート、原動機付自転車、船舶、航空 機 ○危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間のそのスポーツのための用具 ○動物、植物 など | ●故意による事故 ●地震、噴火、津波による事故 ●戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などによる事故 ●職務遂行に直接起因する事故 ●自動車*、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器による事故 *原動機付身体障がい者用車いす・歩行補助車やゴルフ場敷地内におけるゴルフカートにより他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりした場合は賠償責任保険金をお支払いします(。借用したゴルフカート自体の損害に対しては保険金をお支払いできません。) ●被保険者および被保険者と同居するご親族に対する損害賠償責任 ●借用財物の自然の消耗、性質によるかび・変色、ねずみ食い、虫食い ●借用財物の置忘れ、紛失 など |
<賠償事故の示談交渉について> この保険の対象となる賠償事故(日本国内において発生した事故にかぎります。)の場合、被保険者および被害者の同意が得られれば、損保ジャパンが示談交渉(被害者との折衝、示談、調停、または訴訟のお手続きの協力または援助)をお引き受けし、事故の解決にあたります。ただし、賠償責任額が明らかに賠償責任保険金額を超える場合は対応できません。 | |||
不測の出費の補償 | 被 害 事 故請 求 費 用保 険 金 | 被保険者がケガをされたり病気になられたりした場合や被保険者所有の財物をこわされた場合、その被害を理由として、ご契約期間中に損害賠償請求をされるとき。 ご契約期間中に損害賠償請求をすることにより生じた次の費用で、損保ジャパンがその支出について承認した費用をお支払いします。(請求前に損保ジャパンへの通知を必要とします。) (1)弁護士に支払う着手金・報酬金 (2)弁護士または司法書士に支払う裁判所提出用の文書作成費用、裁判費用 ただし、1回の損害賠償請求につき、かつ、ご契約期間を通じて(1)(2)ごとに被害事故請求費用保険金額が限度となります。 | ●ご契約者または被保険者の故意または重大な過失による被害を理由とする損害賠償請求費用●被保険者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故を理由とする損害賠償請求費用●犯罪行為、闘争行為に起因する損害賠償請求費用●地震・噴火・津波に起因する損害賠償請求費用●戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などに起因する損害賠償請求費用●初年度契約のご契約期間の初日より前に発生した被害またはその発生を予見していた被害を理由とする損害賠償請求費用●他の被保険者に対する損害賠償請求費用●財物の欠陥、自然の消耗を理由とする損害賠償請求費用●職務のために使用される財物の損壊を理由とする損害賠償請求費用●労働災害事故を理由とする損害賠償請求費用●美容目的の医療行為による被害を理由とする損害賠償請求費用●環境汚染、石綿被害、電磁波障害を理由とする損害賠償請求費用 など |
キャンセル費用保険金 | 被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内のご親族が亡くなられたり、ケガ・病気により入院されたことによって、被保険者が次のサービス(亡くなられた日または入院の日からその日を含めて31日以内に提供されるサービス)の提供を受けられなくなった場合に、被保険者または法定相続人が負担されたキャンセル費用(取消料、払戻しを受けられない費用または支出された費用)をお支払いします(1事故につき1,000円またはキャンセル費用の20%に相当する額のいずれか高い額を自己負担していただきます。)。また、被保険者に同行される被保険者の配偶者もサービスの提供を受けられなくなった場合には、配偶者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用もお支払いします。ただし、ご契約期間を通じてキャンセル費用保険金額が限度となります。 [対象となるサービス]○旅行契約に基づくサービス ○旅館・ホテルなど宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス ○航空機・船舶・鉄道・自動車などによる旅客の輸送サービス ○宴会・パーティのために使用する施設の提供およびそれに付帯するサービス ○運動・教養などの趣味の指導、教授または施設の提供のサービス ○演劇・音楽などの公演・展示・興行などのサービス | <キャンセル費用保険金、救援者費用保険金共通> ●故意または重大な過失に起因する費用 ●犯罪行為、闘争行為に起因する費用 ●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転に起因する費用 ●地震・噴火・津波、戦争・暴動または核燃料物質の有害な特性などに起因する費用 ●むちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに起因する費用 ●妊娠、出産、早産、流産による入院に起因する費用 など <キャンセル費用保険金固有> ●麻薬、覚せい剤などの使用に起因する費用 など <救援者費用保険金固有> ●危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間の事故に起因する救援者費用 など | |
救援者費用保 険 金 | 被保険者が(1)に該当した場合に、被保険者または被保険者のご親族が負担された(2)の費用をお支払いします。ただし、ご契約期間を通じて救援者費用保険金額が限度となります。 (1)保険金のお支払いの対象となる場合 ○被保険者の搭乗される航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合 ○急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったことが警察などの公的機関により確認された場合 ○山岳で偶然な事故以外の事由(発病・道迷いなど)により、被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったことが警察などの公的機関により確認された場合 ○被保険者が自宅外で偶然な事故によりケガをされ、事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合または継続して14日以上入院された場合 (2)対象となる費用 ○捜索・救助費用 ○交通費(救援者2名分限度) ○宿泊費(救援者2名分かつ1名につき14日分限度) ○移送費用 ○渡航手続費・現地での通信費など(国外20万円、国内3万円限度) |
保険金の種類
不測
お支払いする保険金の内容
日本国内に所在する被保険者の自宅に来訪中の他人が、偶然な事故によってケガ(細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。)をされ、亡くなられたり後遺障害が生じたりした場合または入院された場合損保ジャパンの同意を得て慣習として支払われた弔慰金、見舞金に対し、次の費用保険金をお支払いします。
(1)死亡見舞費用保険金
保険金をお支払いできない主な場合
●被保険者または来訪者の故意または重大な過失による見舞費用●来訪者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する見舞費用●地震・噴
の 1名につき20万円限度。ただし、すでにお支払いした後遺障害見舞費用保険金がある場合、その額を控除します。 火・津波に起因する見舞費用●戦
出 来訪者傷害(2)後遺障害見舞費用保険金
争・外国の武力行使・暴動または核
費
見 舞 費 用の 保 険 金補
償
( )
借家人賠償責任保険金
1名につき20万円に後遺障害の程度に応じて定めた割合(4%~100%)を乗じた額(15,000円に満たない場合は15,000円)が限度
(3)入院見舞費用保険金 1名につき入院期間に応じて定めた額(10万円、5万円、3万円、15,000円)が限度ただし、1事故につき(1)から(3)までの合計で50万円が限度となります。
*すでに後遺障害のある方がケガをされ、同一部位の後遺障害の程度が重くなった場合には、重くなった後遺障害に該当する割合から既にあった後遺障害に該当する割合を差し引いたものを適用します。
いっすい
火災または破裂・爆発、給排水設備事故による漏水・溢水を原因として日本国内の加入依頼書記載の被保険者が借用する建物・xxがこわれたことにより、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担された場合、1事故に
燃料物質の有害な特性などに起因する見舞費用●被保険者の職務遂行に直接起因する見舞費用●被保険者の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する見舞費用
など
<借家人賠償責任保険金・修理費用保険金共通>
●故意による事故
●地震・噴火・津波、戦争・暴動または核燃料
任補償特約をセットされた場合のみ
支出された訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします(賠償金額の決定には事前に損保ジャパンの承認が必要となります。)。
[ご注意]この補償の対象となる事故の場合にも損保ジャパンが示談交渉をお引き受けします。
<借家人賠償責任保険金固有>
●建築業者などが行う改築・増築に起因する事故
借家人賠償責 つき借家人賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、損保ジャパンの同意を得て
物質の有害な特性などによる事故 など
x x 費 用
ひょうさい
いっすい
●貸主(転貸人を含みます。)との特別な約
保 険 金
火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災、給排水設備事故による漏水・溢水、建物外部からの物体の衝突などを原因として日本国内の加入依頼書記載の借家人賠償責任保険金にかかる被保険者が借用する建物・戸
定により加重された損害賠償責任 など
<修理費用保険金固有>
特約は借家人
(修理費用補償)室に損害が生じた場合に、貸主との契約に基づき修理のために支出された費用を1事故につき修理費用保険金
●契約者・被保険者または借用建物・戸
賠償責任補償特約に必ずセットされます。
セ
トできるオプ
額を限度としてお支払いします(1事故につき3,000円を自己負担していただきます。)。ただし、上記「借家人賠償責任保険金」をお支払いする場合には修理費用保険金はお支払いできません。また、建物の主要構造部(壁、柱、床、屋根など)および共同住宅の共同利用施設の修理費用は対象となりません。
日本国内のゴルフ場で、ゴルフ競技*1中に被保険者が(1)のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額を限度として、慣習として負担された(2)の費用の合計額をお支払いします。
(1)対象となるホールインワンまたはアルバトロス
①同伴競技者および同伴競技者以外の第三者*2の両方が目撃*3したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技*4の場合はいずれかの方が目撃したものとします。)
②映像によりその達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
*1「ゴルフ競技」とは、他の競技者1名以上と同伴し(公式競技*4の場合は、他の競技者の同伴を要しません。)、基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。
*2「同伴競技者以外の第三者」とは例えば、次のような方をいいます。
帯同キャディ、ゴルフ場使用人、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りされる造園業者・工事業者、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレーヤー など
*3「目撃」とは、被保険者が打ったボール(ホールインワンの場合は第1打、アルバトロスの場合は基準打数より3つ少ない打数で打った最終打)がホールに入ることをその場で確認することをいいます。
室の貸主が所有もしくは運転する車またはその積載物の衝突・接触による事故
●重大な過失による事故 など
●ゴルフ場の経営者または従業員が、自らが経営または勤務するゴルフ場において達成したホールインワンまたはアルバトロスによる費用
●海外で達成したホールインワンまたはアルバトロスによる費用
●9ホール未満のゴルフ場でホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合
●基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドしない場合
●ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明する左記の書類のご提出がない場合
シ ホールインワン・
アルバトロス
●次の贈呈用記念品購入費用
*4「公式競技」とは、ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは後援するゴルフ競技をいいます。 盧 貨幣・紙幣
盪 有価証券
ン 費用保険金 (2)対象となる費用
蘯 商品券などの物品切手
ホールインワン・
①贈呈用記念品購入費用 ②祝賀会費用
盻プリペイドカード(ただし、ホールイ
(アルバトロス費用)③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④帯同キャディに対する祝儀
ンワンまたはアルバトロスを記念し
補償特約をセットされた場合のみ
⑤その他慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技の発展に資する費用(ご契約金額の10%が限度となります。)
※ゴルフの競技・指導を行う職業に就かれている方はこのオプションの補償をセットすることができません。
《ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払いに必要な書類について》
「注意喚起情報」の「事故が発生した場合のお手続き(」11ページ)を併せてご覧ください。
○ホールインワン・アルバトロス費用保険金を請求される場合には必ず次の①から④までの書類が必要となります。
①次の方すべてが署名または記名捺印した損保ジャパン所定のホールインワンまたはアルバトロス達成の証明書
公式競技以外の場合 | 公式競技の場合 |
a.ホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した同伴競技者 b.ホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃し た同伴競技者以外の第三者 c.そのゴルフ場の支配人または責任者 ※ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる映像をご提出いただける場合には、上記 b.の方の署名または記名捺印は不要です。 | d.左記a.またはb.のいずれかの方 e.そのゴルフ場の支配人または責任者 ※ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる映像をご提出いただける場合には、上記d.の方の署名または記名捺印は不要です。 |
②アテスト済のスコアカード(写)③費用の支出を証明する領収書(正)④その他必要に応じてご提出をお願いする書類
て特に作成されたプリペイドカードの費用はお支払いします。)
など
3.引受条件(ご契約金額など)
○パンフレットにてご確認ください。また、実際にご加入いただくお客さまのご契約金額などにつきましては、パンフレットにてご確認ください。
4.ご契約期間(保険期間)
○パンフレット表紙にてご確認ください。
■ 保険料および払込方法
○保険料の具体的な金額および払込方法につきましては、パンフレットにてご確認ください。
■ 解約返れい金および満期返れい金・契約者配当金
○解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、取扱代理店にご連絡ください。
○解約に際しては、既に経過したご契約期間に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただくことがあります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
○この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
※損保ジャパンの保険に関する苦情・ご相談窓口と損保ジャパンの保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先は「注意喚起情報」(12ページ)をご覧ください。
Ⅱ.注意喚起情報
■ 告知義務・通知義務
ご加入時における注意事項(告知義務など)
●ご加入時には、次の事項(告知事項)について、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
加入依頼人または被保険者(保険の補償を受けられる方)には、ご加入時に告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務があります。加入依頼書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項 | ご 説 明 |
満年齢 | 被保険者ご本人(加入者証の「被保険者ご本人」欄に記載の方)のご契約期間初日における満年齢をいいます。 |
他の保険契約等* | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等*2」をいいます。該当するご契約がある場合は、他の保険契約等のご契約金額の合計額を告知いただきます。 |
* 損保ジャパンおよび他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。死亡のみを補償するご契約における死亡保険金額を含みます。なお、家財・身の回り品の補償については、個人用火災総合保険なども含みます。
※告知事項につきましては、加入依頼書において★印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分にご注意ください。
●死亡保険金受取人を定める場合は、被保険者のご署名およびご捺印、その他損保ジャパンの定める書類が必要となる場合があります。
■ ご契約期間(保険期間)
○ご契約期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
○保険料(一時払以外の場合は第1回分割保険料)は、パンフレットに記載の所定の方法および期日に従いお払い込みください。なお、所定の方法および期日に従ったお払込みがない場合は、ご契約期間が始まった後でも取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできません。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
○「契約概要」の「商品の仕組みおよび補償内容など」にてご確認ください。
■ 保険料の払込猶予期間などの取扱い
○第2回目以降の分割保険料は、所定の方法および期日に従い団体(集金者)へお払い込みください。お払込みがない場合は、保険金をお支払いすべき事由が発生しても保険金をお支払いできなかったり、保険契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
○分割払の場合で、保険金をお支払いすべき事由が発生した場合には、未払込分の保険料のお払込みをお願いすることがあります。
■ 解約と解約返れい金
○本団体の規定により、中途加入・中途脱退(退職される方以外)は、お取扱いできませんのでご注意ください。
■ ご加入いただける方の範囲について
○この保険は、あらかじめアステラス製薬株式会社により認められた範囲の方(アステラスグループの構成員など)以外ご加入いただけません。ご加入の際は、必ずご加入いただける方の範囲をパンフレット(①2ページ)にてご確認ください。
○退職などにより、加入依頼人または被保険者がご加入いただける方の範囲外となった場合は、必ず取扱代理店にご連絡ください。
■ ご加入時・ご加入後にご注意いただきたいこと
1.加入依頼人以外の方を被保険者とする保険契約について
○加入依頼人以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、「契約概要」および「注意喚起情報」をその方にもお読みいただくようお伝えください。
○この保険契約の被保険者となることについて被保険者が同意されていない場合などには、被保険者から加入依頼人などに対してご契約の解除をお申し出いただくことができます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
2.保険契約の無効について
○ご契約の際に次の事実がある場合には、ご契約が無効(その保険契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。
①ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約された場合
②ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、法定相続人以外の方を死亡保険金受取人に定める場合に被保険者の同意を得なかったとき。
○ホールインワン・アルバトロス費用補償特約のお引受けができない場合があります。
●ご加入後に、被保険者がゴルフの競技または指導を行う職業に就かれた場合は、引き続きホールインワン・アルバトロス費用補償特約をセットすることはできません。この場合には、それ以降に達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては保険金をお支払いできません。また、特約についても解除させていただくことがあります。被保険者がゴルフの競技または指導を行う職業に就かれる場合には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
○加入依頼人の住所変更などについて
●ご加入後、加入依頼人の住所を変更される場合は、遅滞なく取扱代理店までご連絡ください。
●上記以外のご契約条件を変更される場合はあらかじめ取扱代理店までお申し出ください。なお、ご契約条件の変更手続きの前(ご契約条件の変更に伴い追加保険料が必要となる場合は追加保険料をお払い込みいただく前)に発生した事故につきましては、変更前のご契約条件が適用されますのでご注意ください。
3.重大事由による解除
○保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合や、ご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.補償重複について
○「賠償責任の補償」「家財・身の回り品の補償」「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」等を複数のご契約*1にセットされた場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異やご契約金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。*2
*1 くらしの安心保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
*2 1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
〈補償重複となる可能性がある主な補償・特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
q | くらしの安心保険の賠償責任補償条項 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | くらしの安心保険の家財補償条項 | 火災保険の家財・携行品損害特約 |
5.加入者証は大切に保管してください。
○加入者証はご加入後にお届けします。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
■「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
○引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。 【2020年2月現在】
○「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ 個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細
(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
■ 事故が発生した場合のお手続き
1.ただちにご連絡ください
○万一事故にあわれたら、次のいずれかにただちにご連絡ください。ただちにご連絡いただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況とあわせて、同種の補償を行う他の保険契約等の有無および内容についてもご連絡ください。
・取扱代理店(ご連絡先は、ご加入後にお届けする加入者証に記載しています。)
・事故サポートセンター 0120-250-119〔受付時間:24時間365日〕
○日本国内で発生した賠償責任保険金のお支払対象となる賠償事故により損害賠償請求を受けた際には、お客さまに代わって損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。ただし、賠償責任額が明らかに賠償責任保険金額を超える場合は対応できません。
○必ず事前にご相談ください。
賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。
○保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
2.保険金の代理請求人制度について(保険金請求についての重要なお知らせです。)
○被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の配偶者や、配偶者がいらっしゃらないときは3親等以内のご親族が、代理請求人として保険金を請求することができますので、代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
3.保険金をお支払いした後のご契約と保険料の取扱い
①ケガの補償について、被保険者全員がそれぞれ死亡保険金をお支払する場合に該当したときは、ご契約はその保険金をお支払いの原因となったケガをされた時に終了します。
②ケガの補償について、被保険者全員にそれぞれ死亡・後遺障害保険金額の全額に相当する後遺障害保険金をお支払いした場合(ご契約期間中に生じた複数回の事故によってお支払いした後遺障害保険金の合計額が死亡・後遺障害保険金額の全額に相当した場合を含みます。)に該当したときは、ご契約はその保険金をお支払いの原因となったケガをされた時に終了します。
③家財・身の回り品の補償について、1回の事故で損害保険金として家財保険金額の100%に相当する額をお支払いした場合は、ご契約はその保険金お支払いの原因となった損害が生じた時に終了します。(複数回の事故で家財保険金額の100%に相当する額をお支払いした場合にはご契約は終了しませんが、以後そのご契約期間中に生じた家財・身の回り品における損害に対しては家財保険金をお支払いしません。)
●上記①から③までのいずれかによってご契約が終了したときは、すでにお払い込みいただいた保険料のうち、終了の原因となる事故の補償に関する部分は返還いたしません。また、1年分の保険料払込み完了前は、その補償に関する部分の未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。
4.保険金請求に必要となる書類について
●事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店または損保ジャパンより保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※損保ジャパンにご提出いただく保険金請求書類は、下表の書類のうち引受保険会社がご提出をお願いするものです。
事故(損害)の種類 ご提出いただく書類 (●が付いている場合に対象となります。) | ケガ | 物損害*1 | 賠償 損害*2 | 費用 損害*3 | ホールインワン・アルバトロス費用*4 | |
(1)保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類 (保険証券・加入者証、保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など) | ● | ● | ● | ● | ● | |
(2)事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 x x い (事故状況説明書(事故発生報告書)、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、 メーカーや修理業者などからの原因調査報告書、ホールインワン・アルバトロス証明書 など) | ● | ● | ● | ● | ● | |
(3)損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 修理見積書(請求書)、写真、領収書、図面(写)、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高など営業状況を示す帳簿(写)、動産損害申告書 など | ― | ● | ● | ● | ― |
診断書、入通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など | ● | ― | ● | ● | ― | |
費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など | ● | ● | ● | ● | ● | |
(4)保険の対象の所有者を確認するために必要な書類 (登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など) | ― | ● | ● | ● | ― | |
(5)公の機関や関係先への調査のために必要な書類 (個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など) | ● | ● | ● | ● | ● | |
(6)被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために必要な書類 (示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書 など) | ― | ― | ● | ― | ― | |
(7)質権設定がある契約で保険金請求者を確認するために必要な書類 (保険金直接支払承諾書、債権額現在高通知書、証 など) | ― | ● | ― | ― | ― |
*1 損害保険金のお支払いの対象となる事故により家財・身の回り品に生じた損害をいいます。
*2 賠償責任保険金や借家人賠償責任保険金のお支払いの対象となる賠償責任による損害をいいます。
*3 キャンセル費用保険金や救援者費用保険金など費用保険金のお支払いの対象となる事故による損害をいいます。
*4 ホールインワン・アルバトロス費用保険金を請求される場合には、「契約概要」(9ページ)の「セットできるオプション<ホールインワン・アルバトロス費用保険金>」に記載の書類なども必要となりますので併せてご確認ください。
損保ジャパンの相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけまちがいにご注意ください。 |
●損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい ます。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> <受付時間>平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】0000-000-000 <受付時間>24時間365日 |
ご契約内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、お客さまにご加入いただく保険契約が「お客さまのご意向に沿っていること」および「保険料算出にかかわる事項が正しいこと」を確認させていただくためのものです。
次の項目はいずれも重要な項目ですので、お手数ですが、加入依頼書および重要事項等説明書と併せてご確認いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点や疑問点がございましたら、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ お客さまのご意向に沿っているかをご確認いただく項目
次の項目を必ずご確認ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□ ご契約金額(保険金額) □ ご契約期間(保険期間)
□ 保険料・保険料払込方法 □ 満期返れい金・契約者配当金がないこと
■ 保険料算出にかかわる事項が正しいかをご確認いただく項目
次の項目を必ずご確認ください。
□ 被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲
(注)被保険者ご本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
上記項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入依頼書への記載が必要なものは正しくご記入いただきますようお願いいたします。
(ご加入いただける方の範囲)
■加入依頼人 アステラスグループの役職員にxxxxx。(ただしアルバイト社員は除きます。)
■被保険者ご本人 上記加入依頼人およびそのご家族(加入依頼人の配偶者、お子さま、ご両親、ご兄弟姉妹およびパーソナルプランの場合は加入依頼人と同居しているご親族も含めることができます。)にかぎります。
(注)被保険者ご本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※退職などにより、加入依頼人または被保険者ご本人がご加入いただける方の範囲外となった場合、必ずパンフレット記載の取扱代理店にご連絡ください。
◎お問い合わせは
[取扱代理店] 銀泉株式会社アステラス保険営業部
東京営業部 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-00
XXL 00-0000-0000 0000-000-000 FAX 00-0000-0000
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
焼津営業所 〒425-0072 静岡県焼津市xx180 アステラス製薬(株) 焼津事業場 Fハウス TEL 000-000-0000 0000-000-000 FAX 000-000-0000
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
大阪営業部 〒500-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00
XXL 00-0000-0000 0000-000-000 FAX 00-0000-0000
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
富山営業所 〒930-0809 富山県富山市xx町2-178 アステラスファーマテック(株) 富山技術センター内 TEL 000-000-0000 0000-000-000 FAX 000-000-0000
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
x x x 店 〒800-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0x XXX 000-000-0000 0000-000-000 FAX 000-000-0000
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
引受保険会社
企業営業第七部第四課 TEL: 00-0000-0000
〒000-0000 xxx中央区日本橋2-2-10
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)公式ウェブサイト:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/