Contract
(目的)
株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程
第1章 総則
とする担保権が実行された場合における物上保証人をいう。
十八 保証利用限定特約 自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録(保証人等にあっては支払等記録および変更記録)以外の電子記録を請求しない旨約することをいう。
十九 窓口金融機関 特定の利用者が利用契約を締結した場合において、当該利用契約の当事者である参加金融機関をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結している場合においては、各利用契約の当事者である参加金融機関をいう。
第1条 この規程は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号。以下「法」という。)第 51 条第 1 項の指定を受けた株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が行う電子記録債権に係る電子記録に関する業務(以下「電子債権記録業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 銀行営業日 銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15 条第 1 項に規定する銀行の休日を除く日をいう。三 債権者 債権記録にでんさいの債権者として記録されている者をいう。
四 債権者利用限定特約 自らを債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録を請求しない旨約することをいう。
五 債務者 発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされている場合には、当該変更記録を含む。以下同じ。)に債務者として記録されている者をいう。
六 債務者利用停止措置 特定の利用者を債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録の請求を停止する措置をいう。
七 参加金融機関 当会社との間で電子債権記録業に係る業務委託契約を締結した金融機関をいう。
八 支払不能処分制度 当会社が運営する第 47 条の規定による通知および第 48 条の規定による通知に係る制度をいう。
九 支払不能でんさい 支払期日に口座間送金決済による支払がされなかった(支払期日の 3 銀行営業日前の日までに支払等記録がされた場合または強制xxxの記録がされた場合を除く。)でんさいをいう。
十 譲渡保証記録 債権者が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり発生記録における債務者の債務を主たる債務とするものをいう。
十一 相続人等 個人である利用者の死亡により、当該利用者の地位を承継した相続人その他一般承継人をいう。十二 単独保証記録 譲渡保証記録以外の保証記録であって、発生記録における債務者の債務を主たる債務とす
るものをいう。
十三 でんさい 当会社が取り扱う電子記録債権をいう。
十四 でんさいネットシステム 当会社が直接運営および管理を行う電子債権記録業の実施に係るシステムとして業務規程細則で定める業務を行うコンピュータシステムをいう。
十五 取引時確認その他本人確認 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)第 4 条
第 6 項に規定する取引時確認および当会社または窓口金融機関に対する請求または届出等について、当会社または窓口金融機関が定める方法で、請求または届出等をした者が本人であることを確認することをいう。
十六 取引停止処分 第 48 条の規定による通知に係る支払不能でんさいの債務者に対し、債務者利用停止措置をすることをいう。
十七 保証人等 でんさいについて民事上の保証債務を履行した民事上の保証人およびでんさいを被担保債権
二十 利用契約 当会社を電子債権記録機関とするでんさいの利用に関する契約をいう。二十一 利用者 当会社および窓口金融機関との間で利用契約を締結した者をいう。
二十二 利用者データベース 利用者の管理に当たって必要な利用者登録事項その他当会社所定の情報が記録されるデータベースをいう。
二十三 利用者登録 利用者に係る利用者登録事項を利用者データベースに記録することをいう。
二十四 利用者登録事項 利用者登録に当たって、利用者データベースに記録されるべき事項として業務規程細則で定める事項をいう。
二十五 利用者番号 当会社が、利用者を特定するために採番する番号をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結した場合であっても、利用者番号は一つとする。
二十六 提携記録機関 当会社との間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関をいう。二十七 特定記録機関変更記録 提携記録機関を変更前電子債権記録機関、当会社を変更後電子債権記録機関とす
る記録機関変更記録をいう。
第2章 当会社の業務等
(当会社の業務の内容)
第3条 当会社は、法令および業務規程等で規定するところにより、電子債権記録業に関し、次に掲げる業務を行う。
一 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務二 参加金融機関の審査および管理に関する業務
三 電子記録の請求および記録に関する業務 四 でんさいの口座間送金決済に関する業務 五 でんさいの支払不能処分制度に関する業務六 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
七 記録原簿および請求受付簿の管理に関する業務八 前各号に掲げる業務に付随する業務
2 当会社は、法第 58 条第 1 項に規定する主務大臣の承認を受けて、前項各号に掲げる当会社の業務の一部を参加金融機関その他の者に委託することができる。
(当会社の遵守事項)
第4条 当会社および前条第 2 項の規定により当会社の業務の委託を受けた参加金融機関その他の者は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、電子債権記録業を適切かつ確実に遂行する。
一 利用者の保護に欠けることのないように電子債権記録業を営むこと二 特定の者に対し、不当な差別的取扱いをしないこと
三 業務規程等および取引に関するリスクその他利用者保護のために必要な情報を周知すること
(業務時間および営業日)
第5条 当会社の業務時間および営業日は、業務規程細則で定める。
(電子債権記録業の休止)
第6条 当会社は、法第 71 条に規定する主務大臣の認可を受けて、電子債権記録業の全部または一部を休止することができる。この場合において、当会社は、予め参加金融機関に対し、その旨通知するほか、公表する。
2 前項の通知を受けた参加金融機関は、その旨を公表しなければならない。
第3章 参加金融機関等
(業務委託契約の解除等に関する免責)
第 10 条 当会社は、第 8 条の規定による参加金融機関との間の業務委託契約の解除または前条の規定による業務停止措置等により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
(提携の停止措置)
第 10 条の 2 当会社は、特定記録機関変更記録の取扱いを停止することができる。
(提携の解除等に関する免責)
第 10 条の 3 当会社は、提携記録機関との記録機関変更記録に係る提携契約の解除または前条の規定により特定記録機関変更記録の取扱いを停止することによって利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
(業務委託契約)
第7条 当会社は、参加金融機関との間の業務委託契約にもとづき、法第 58 条第 1 項に規定する主務大臣の承認を受けて、次に掲げる当会社の業務の一部(以下「参加金融機関業務」という。)を参加金融機関に委託して行う。
一 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務二 電子記録の請求および記録に関する業務
(当会社の利用)
第4章 利用者
第1節 総則
三 でんさいの口座間送金決済に関する業務 四 でんさいの支払不能処分制度に関する業務五 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
(業務委託契約の解除)
第8条 参加金融機関は、当会社に対し、業務委託契約の解除について申請することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の当会社の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
2 当会社は、参加金融機関が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、業務委託契約を解除することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
一 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
二 法令その他当会社が指定する規則および当会社の指示に違反した場合
三 参加金融機関業務を確実に遂行することができる態勢にない場合または当該態勢が失われると見込まれる場合であって、改善の見込みがないと当会社が認めた場合
四 当会社もしくは他の参加金融機関または利用者の信用を著しく毀損する行為をしたと当会社が認めた場合
五 当会社が前各号に準ずると認めた場合
(業務停止措置等)
第9条 当会社は、参加金融機関が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該参加金融機関に対し、参加金融機関業務の一部または全部の停止その他参加金融機関業務の改善に必要な措置(以下「業務停止措置等」という。)を指示することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の当会社の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
一 破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはそれらに準ずる倒産手続の申立を行った場合二 法令または法令にもとづく行政官庁の処分に従ってその業務を停止する場合
三 参加金融機関業務の確実な遂行に支障が生じ、またはそのおそれがあると当会社が認めた場合
第 11 条 当会社の利用は、業務規程細則で定める場合を除き、利用者でなければすることができない。
2 利用者は、第 28 条第 1 項に規定する場合を除き、窓口金融機関が定めるところにより、当該窓口金融機関を通じて、当会社を利用しなければならない。
3 個人である利用者(保証人等を除く。)は、事業以外の目的で当会社を利用することができない。
4 利用者は、自らの判断と責任において当会社を利用するものとする。
5 利用者が第 3 項の規定に反して当会社を利用したことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
第2節 利用契約
(利用契約の締結要件)
第 12 条 利用者は、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければならない。
一 法人、国および地方公共団体または消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 2 項に規定する事業者である個人であること
二 日本国居住者であること
三 参加金融機関に業務規程細則で定める種別の決済用の預金口座または貯金口座を開設していること
四 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、および次のいずれかに該当しないこと
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
五 自らまたは第三者を利用して、過去に当会社または参加金融機関に次のいずれかに該当する行為をした者でないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会社の信用を毀損し、または当会社の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに掲げる行為に準ずる行為
六 第 1 号の事業者である個人である場合には行為能力を制限されていないこと七 でんさいに係る債務の支払能力を有していること
2 債権者利用限定特約を締結する利用者は、前項の規定にかかわらず、同項第 1 号から第 6 号までに掲る要件の全部を満たせば足りる。
3 保証利用限定特約を締結する利用者は、第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たせば足りる。
一 第 1 項第 2 号から第 6 号までに掲げる要件の全部を満たすこと
二 消費者契約法第 2 条第 2 項に規定する事業者に準ずる個人(事業のために電子記録保証人となろうとする者に限る。)または保証人等であること
三 参加金融機関が認めた者であること
4 参加金融機関は、前三項に規定する要件に加えて、自らを窓口金融機関とする利用契約(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を含む。)の締結要件を別に定めることができる。
(利用申込)
第 13 条 利用者になろうとする者は、参加金融機関が定めるところにより、業務規程等の内容を承認のうえ、参加金融機関に対し、利用の申込をしなければならない。
2 参加金融機関は、前項の申込を受け付けた場合には、所定の審査を行う。
3 前項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結する場合には、参加金融機関は、遅滞なく、利用者登録をし、申込者に対し、利用者番号、利用開始日その他業務規程細則で定める事項を通知するものとする。
4 利用契約は、前項の通知に記載された利用開始日に、その効力を生ずる。
5 利用者(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結した利用者を除く。)は、前項の利用契約の締結をもって、当会社および窓口金融機関の間で法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結したものとする。
6 参加金融機関は、第 2 項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結しないこととする場合には、申込者に対し、遅滞なく、その旨通知するものとする。
7 参加金融機関は自らを窓口金融機関とする利用者になろうとする場合には、第 1 項の規定にかかわらず、当会社にその旨申込をしなければならない。この場合において、当会社は所定の審査を行う。
(債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込)
第 14 条 利用者または利用者になろうとする者は、窓口金融機関(利用者になろうとする者の場合には、前条第 1項の申込をした参加金融機関。以下本条において同じ。)が定めるところにより、窓口金融機関に対し、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込をすることができる。
2 窓口金融機関は、前項の申込をした利用者または利用者になろうとする者について所定の審査を行い、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結することができる。
3 参加金融機関は、前二項の規定にかかわらず、保証利用限定特約を締結しないことができる。
(利用者による利用契約の解約)
第 15 条 利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関に対し、利用契約の解約の申出をすることができる。
2 前項の解約は、当会社が、解約の申出をした利用者を債務者もしくは電子記録保証人または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認した時に、その効力を生ずる。
(当会社および窓口金融機関による利用契約の解除)
第 16 条 当会社および窓口金融機関は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができる。
一 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合二 死亡した場合
三 決済用の預金口座または貯金口座が強制解約された場合
四 第 12 条各項(第 1 項第 7 号に掲げる事由を除く。)に規定する要件を満たさなくなった場合五 公序良俗に違反する行為を行った場合
六 当会社が、窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合
七 業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、当会社の運営を損なう行為があった場合
八 その他当会社または窓口金融機関が前各号に準ずると認めた場合
2 前項の解除は、窓口金融機関が、業務規程細則で定めるところにより、利用者に対し、通知する解除日に、その効力を生ずる。
(個人である利用者が死亡した場合の取扱い)
第 17 条 当会社および窓口金融機関は、利用者が死亡したことを知った場合には、当該利用者の名義による請求等を受け付けないものとする。
2 相続人等は、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関に対し、自らが死亡した利用者の地位を承継した旨届け出た場合には、当会社に対し、第 22 条第 1 項第 6 号に定める電子記録の請求をすることができる。ただし、当会社および窓口金融機関が特に認めた場合は、この限りでない。
(債務者利用停止措置)
第 18 条 当会社または窓口金融機関は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対し、債務者利用停止措置をすることができる。
一 取引停止処分が科されたこと二 業務規程等に違反したこと
三 窓口金融機関が特に必要と認めたこと
2 当会社および窓口金融機関は、前項第 1 号または第 2 号を事由とする債務者利用停止措置をした場合には、当該措置を受けた利用者が締結しているすべての利用契約について、債務者利用停止措置を適用する。
3 当会社および窓口金融機関は、債務者利用停止措置を受けた利用者について、業務規程細則で定める期間が経過した後、債権者利用限定特約を締結した利用者として取り扱うものとする。
(利用者登録事項の変更)
第3節 利用者登録事項の変更
九 特定記録機関変更記録
2 当会社は、利用者のでんさいに係る債権の行使のために特に必要と認めた場合には、でんさいに係る債権の行使に必要な限度において電子記録に係る特別な取扱いをすることができる。
第 19 条 利用者は、利用者登録事項に変更が生じた場合には、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、変更の内容を届け出なければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
2 窓口金融機関は、前項の届出を受け付けた場合には、遅滞なく、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合には、当該合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者は、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、利用契約の地位を承継した旨届け出なければならない。この場合において、利用契約の地位を承継した者は、承継した利用契約に係る取引停止処分その他第 22 条第 1 項各号に規定する電子記録の請求制限を承継したものとする。
4 窓口金融機関は、前項の届出を受け付けた場合には、利用契約の地位を承継した者について、第 13 条第 2 項に規定する審査に準じた審査をし、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとする。
5 当会社は、前項の審査の結果、利用契約の地位を承継した者が、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める取扱いをするものとする。
一 第 12 条各項に規定する利用契約の締結要件を満たさない場合 当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約について解除する。
二 債務者利用停止措置を受けている場合 当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約についても債務者利用停止措置をする。
(破産手続開始決定等の届出)
第 20 条 利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程細則で定める事由が生じた場合には、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、その旨届け出なければならない。
第5章 電子記録通則
第1節 総則
(当会社が取り扱う電子記録)
第 21 条 当会社は、次に掲げる電子記録をする。一 発生記録
二 譲渡記録 三 支払等記録四 変更記録 五 保証記録 六 分割記録
七 信託の電子記録 八 強制xxxの記録
3 当会社は、質権設定記録および特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない。
(電子記録の請求制限等)
第 22 条 利用者は、本章および次章で定めるところにより、当会社に対し、前条第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げる電子記録の請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、利用者は当該各号に定める電子記録に限り請求することができるものとする。
一 債権者利用限定特約を締結している場合 自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
二 保証利用限定特約を締結している場合であって第 12 条第 3 項第 2 号に規定する事業者に準ずる個人である場合 自らを電子記録保証人とする単独保証記録、支払等記録および変更記録
三 保証利用限定特約を締結している場合であって保証人等である場合 支払等記録および変更記録
四 利用契約の解約の申出をした場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
五 第 16 条第 1 項各号に掲げる事由に該当した場合(同項第 2 号に掲げる事由を除く。)その他業務規程細則で定める事由に該当する場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
六 個人である利用者が死亡し、当該利用者の地位を承継した相続人等から第 17 条第 2 項に規定する届出がされた場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
七 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)にもとづく更生手続開始の決定がされた場合その他業務規程細則で定める事由に該当する場合 発生記録、譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
八 債務者利用停止措置を受けた場合 自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
九 業務規程細則で定めるところにより、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨申し出た場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
十 当会社が利用者の窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
十一 利用契約において利用者が第 30 条第 1 項第 9 号および第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日の指定を行わない旨定めた場合 当該指定をしない電子記録
2 利用者が前項ただし書に反して請求をしたことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
第2節 電子記録の請求方式等
(電子記録の請求)
第 23 条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第 26 条または第
27 条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければ
ならない。
2 前項の電子記録および特定記録機関変更記録以外の電子記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、次章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
3 特定記録機関変更記録の請求は、次章および提携記録機関が定めるところに従って提携記録機関に対して行わなければならない。
(電子記録の請求の受付)
第 24 条 前条の電子記録の請求は、同条に規定する事項がでんさいネットシステムに提供された時に受け付けられたものとする。
2 当会社は、前条の電子記録の請求を受け付けた場合には、遅滞なく、請求受付簿に必要な事項を登録し、保存する。
3 当会社および窓口金融機関は、利用者の電子記録の請求にもとづき電子記録をする前に、当該利用者から当該請求と矛盾する別の電子記録の請求を受け付けた場合には、請求の優先順位その他必要な事項を利用者に確認することができる。この場合において、当会社は、当該確認が終了するまで、前条の電子記録の請求の受付を留保することができる。
4 当会社は、電子記録の請求が法令において許容されない場合または他の電子記録と矛盾する内容である場合もしくは業務規程等で定める方式にもとづかずにされた場合その他請求を受け付けないことに正当な事由がある場合には、当該請求を受け付けないものとする。
(当会社による電子記録および通知)
第 25 条 当会社は、第 23 条の電子記録の請求を受け付けた場合または官公署の嘱託がされた場合には、遅滞なく
(利用者が第 30 条第 1 項第 9 号または第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日を指定した場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次章で定めるところにより記録原簿に記録する。
2 当会社は、前項の電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、第 34 条第 1 項各号に掲げる事項に係る変更記録および信託の電子記録を除く。)をした場合には、遅滞なく、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の内容(特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。)について窓口金融機関を通じて業務規程細則で定める利用者に通知する。ただし、当会社は、特定記録機関変更記録および業務規程細則で定める電子記録をした場合には、窓口金融機関を通じて、業務規程細則で定める通知方法で、業務規程細則で定める通知内容を、業務規程細則で定める利用者に通知する。
3 当会社および窓口金融機関は、前項の通知を窓口金融機関が定める方法によりした場合には、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当会社または窓口金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
(債務者から双方請求をする場合の取扱い)
第 26 条 次に掲げる電子記録の電子記録義務者は、当該電子記録の請求をする場合には、当会社に対し、自己の電子記録の請求に併せて当該電子記録の電子記録権利者の請求をしなければならない。
一 発生記録二 譲渡記録
三 譲渡保証記録
2 前条第 2 項の通知を受けた電子記録権利者は、電子記録の日から起算して 5 銀行営業日を経過する日(電
子記録の日から起算して当該電子記録がされることとなる債権記録の支払期日の 3 銀行営業日前の日ま
での期間が 4 銀行営業日以内の場合には、当該支払期日の 3 銀行営業日前の日)まで、当会社に対し、
当該電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。この場合において、電子記録権利者は、自己の変更記録の請求に併せて当該変更記録の対象となる電子記録の電子記録義務者の請求をしなければならない。
3 前項の期間において、第 1 項各号に掲げる電子記録に係る他の電子記録(第 34 条第 1 項各号に掲げる事項についての変更記録および訂正に係る電子記録を除く。)がされた場合には、前項の規定を適用しない。
4 第 1 項各号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、当該電子記録に係る電子記録義務者に対し、当該電子記録を請求する権限を付与する。この場合において、当会社および当該電子記録権利者の窓口金融機関が認めたときは、同項第 1 号または第 2 号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することができる。
5 第 1 項各号に掲げる電子記録の請求をした電子記録義務者は、当該電子記録に係る電子記録権利者に対し、第 2 項に規定する変更記録の請求をする権限を付与する。
6 電子記録権利者は、電子記録義務者が第 1 項の電子記録権利者の請求を復代理人にさせることに同意する。
(債権者から双方請求する場合の取扱い)
第 27 条 発生記録の電子記録権利者は、当該電子記録権利者および電子記録義務者の双方の窓口金融機関に対し、当会社が認めた場合であって、かつ当該電子記録権利者および当該電子記録義務者に対し、双方の窓口金融機関が認めた場合に限り、当会社に対し、当該発生記録の請求をすることができる。
2 単独保証記録の電子記録権利者は、当会社に対し、当該単独保証記録の請求をすることができる。
3 電子記録の請求が本条で規定する方式によるものであった場合には、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて電子記録義務者に対し、当該請求の内容を通知する。この場合において、当会社および当該電子記録義務者の窓口金融機関が認めたときは、電子記録義務者は、窓口金融機関が定めるところにより、自らを電子記録義務者とする前二項の電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限することができる。
4 前項の通知を受けた電子記録義務者は、当会社が当該通知を発した日から起算して 5 銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る電子記録の請求をすることができる。
5 電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第 1 項および第 2 項の電子記録の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨通知する。
第3節 電子記録の請求に係る特則
(電子記録の請求の特則)
第 28 条 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 22 条第 1 項第 10号に定める電子記録に限り請求をすることができる。
2 当会社は、利用者が前項の請求をした場合には、当該請求を受け付ける体制を整備するために必要な期間、当該請求の受付を留保することができる。
3 当会社は、前項の規定による留保により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
(電子記録等の通知の特則)
第 29 条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、第 25 条第 2 項、第 27 条第 3 項および同条第 5 項に規定する通知その他業務規程細則で定める通知をしないことができる。
一 利用者から利用契約の解約の申出がされた場合
二 利用者が第 16 条第 1 項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合三 窓口金融機関が当会社から業務停止措置等を受けている場合
四 その他業務規程細則で定める場合
第6章 電子記録の請求および記録に関する事項
(発生記録)
第 30 条 発生記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。ただし、利用者が、銀行営業日以外の日を第 2 号の支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払期日として提供したものとみなす。
一 債務者が一定の金額を支払う旨二 支払期日
三 債権者の氏名または名称および住所四 債務者の氏名または名称および住所
五 口座間送金決済により支払をする(第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる場合を除く。)旨六 債務者口座および債権者口座
七 債務者または債権者が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨
八 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲渡記録を制限する場合には、その旨
九 電子記録の日を指定する場合には、その年月日十 その他業務規程細則で定める事項
2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする発生記録の請求をすることができない。一 業務規程細則で定める範囲外の金額を債権金額とする旨
二 業務規程細則で定める期間外の日を支払期日とする旨三 債権者または債務者を 2 人以上とする旨
四 支払方法を口座間送金決済以外の方法とする旨
五 譲渡記録をすることができないこととし、または譲渡記録、分割記録もしくは保証記録について回数その他の制限をする旨(前項第 8 号に掲げる事項を除く。)
六 法第 16 条第 2 項第 2 号から第 8 号まで、第 10 号、第 11 号、第 13 号、第 14 号および第 16 号に掲げる事項
七 その他業務規程細則で定める事項
3 当会社は、利用者から発生記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第 1 項第 1 号から第 8 号までに掲げる事項二 記録番号
三 電子記録の年月日
四 法第 16 条第 2 項第 15 号の規定に関する定め五 その他業務規程細則で定める事項
(譲渡記録)
第 31 条 譲渡記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号二 でんさいの譲渡をする旨
三 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には、譲渡人の氏名および住所四 譲受人の氏名または名称および住所
五 譲受人の決済用の預金口座または貯金口座
六 譲渡人が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨七 電子記録の日を指定する場合には、その年月日
八 その他業務規程細則で定める事項
2 電子記録義務者が、譲渡記録の請求をする場合には、譲渡保証記録の請求をしなければならない。ただし、当会社および窓口金融機関が認める場合で、かつ、譲受人となる利用者が譲渡人の保証を要しない場合は、この限りでない。
3 利用者は、次に掲げる事項を内容とする譲渡記録の請求をすることができない。x x第 18 条第 2 項第 3 号から第 5 号までに掲げる事項
二 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、次に掲げる場合には、譲渡記録の請求をすることができない。
一 電子記録の日が指定された譲渡記録が請求され、当該譲渡記録がされる前の場合二 債権金額の全部について支払等記録がされた場合
5 当会社は、利用者から譲渡記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する
一 第 1 項第 2 号から第 6 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(支払等記録)
第 32 条 支払等記録の請求は、次に掲げる利用者に限りすることができる。一 当該支払等記録の電子記録義務者
二 前号に掲げる利用者の相続人等
三 次に掲げる利用者であって、前二号に掲げる利用者全員の承諾を得た者
① 債務者および電子記録保証人
② 支払等をした利用者(①に掲げる利用者を除く。)
③ ①または②に掲げる利用者の相続人等
2 支払等記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該支払等記録がされることとなる債権記録の記録番号二 支払等をした金額その他の当該支払等の内容
三 支払等があった日
四 支払等をした者(支払等が相殺による債務の消滅である場合にあっては、債権者が当該相殺によって免
れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名または名称および住所
五 支払等をした者が当該支払等をすることについて民法(明治 29 年法律第 89 号)第 500 条の正当な利益を有する者である場合には、その事由
六 支払等を受けた債権者の氏名または名称および住所七 その他業務規程細則で定める事項
3 当会社は、第 43 条第 1 項の通知を受けた場合であって支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した
ときまたは第 1 項各号に掲げる利用者が支払等記録の請求をした場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前項第 1 号から第 6 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(変更記録)
第 33 条 変更記録の請求は、当会社に対し、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する利用者の全員がしなければならない。
2 利用者が、事業譲渡により、自らの利用契約に係るでんさいおよびでんさいに係る債務を他の利用者に承継する場合には、前項の変更記録の請求をする。
3 変更記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 変更記録がされることとなる債権記録の記録番号二 変更する記録事項
三 前号の記録事項を変更する旨およびその原因
四 第 2 号の記録事項についての変更後の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)
五 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、第 30 条第 2 項各号、第 31 条第 3 項各号、第 35 条第 2 項各号および第 36 条第 4 項各号に掲げる事項を内容とする変更記録の請求をすることができない。
5 当会社は、利用者から変更記録の請求がされた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第 3 項第 1 号から第 4 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
(単独請求による変更記録)
第 34 条 前条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当該各号に定める利用者が単独で請求することができる。
一 電子記録に記録された利用者またはその代表者の氏名もしくは名称または住所 当該利用者、当該利用者から合併もしくは会社分割によりでんさいもしくはでんさいに係る債務を承継した者または当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する他の利用者に対し、当該変更記録を請求すべきことを命ずる確定判決を得た者
二 債権者、債務者または譲受人の決済用の預金口座または貯金口座 当該債権者、当該債務者、当該譲受人、これらの者から合併もしくは会社分割によりでんさいもしくはでんさいに係る債務を承継した者または当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する他の利用者に対し、当該変更記録を請求すべきことを命ずる確定判決を得た者
2 当会社は、前項各号で定める利用者が、窓口金融機関に対し、当該各号に掲げる事項に係る第 19 条第 1
項または第 3 項の届出をした場合その他業務規程細則で定める場合には、業務規程細則で定めるでんさいについて、当該事項を変更する変更記録の請求をしたものとして取り扱う。
3 前条第 1 項の規定にかかわらず、電子記録債権法施行令(平成 20 年政令第 325 号)第 8 条に規定する変更記録は、業務規程細則で定めるところにより、同条に規定する債権者が単独で請求することができる。
4 当会社は、前二項の請求等がされた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。一 前二項の請求等に係る事項
二 電子記録の年月日
三 業務規程細則で定める事項
(保証記録)
第 35 条 保証記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号二 保証をする旨
三 電子記録保証人の氏名または名称および住所四 主たる債務者の氏名または名称および住所
五 電子記録保証人が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人または同条第 3 項第 2 号に掲げる事業者に準ずる個人である場合には、その旨
六 その他業務規程細則で定める事項
2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする保証記録の請求をすることができない。
x x第 32 条第 2 項第 1 号から第 4 号までおよび第 6 号から第 10 号までに掲げる事項二 その他業務規程細則で定める事項
3 利用者は、債権金額の全部について支払等記録がされた場合には、保証記録の請求をすることができない。
4 当会社は、利用者から保証記録の請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく(譲渡保証記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第 1 項第 1 号から第 5 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(分割記録)
第 36 条 分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される利用者に限りすることができる。
2 前項に規定する利用者が、分割記録の請求をする場合には、業務規程細則で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない。
3 分割記録の請求は、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。一 分割をする旨
二 原債権記録の記録番号
三 分割債権記録に記録されるでんさいについて債務者が支払うべき債権金額四 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、次に掲げる分割記録の請求をすることができない。
一 業務規程細則で定める範囲外の金額を前項第 3 号の金額とする分割記録二 その他業務規程細則で定める分割記録
5 当会社は、利用者から分割記録の請求がされた場合には、遅滞なく(当該分割記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿の分割債権記録に記録する。
一 原債権記録から分割をした旨
二 原債権記録および分割債権記録の記録番号三 債務者が第 3 項第 3 号の金額を支払う旨四 債権者の氏名または名称および住所
五 分割債権記録に記録されるでんさいについての原債権記録中に現に効力を有する電子記録において記録されている事項(法第 45 条第 1 項第 1 号イからホまでに掲げる事項を除く。)
六 前号に掲げる事項を原債権記録から転写した旨およびその年月日七 電子記録の年月日
八 その他業務規程細則で定める事項
6 当会社は、前項の分割記録と同時に、次に掲げる事項を記録原簿の原債権記録に記録する。一 分割をした旨
二 分割債権記録の記録番号
三 分割債権記録に記録されるでんさいについて原債権記録に記録されている事項のうち、債務者が一定の金額を支払う旨を削除する旨
四 発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた前号の金額から前項第 3 号の金額を控除した金額を支払う旨
五 前各号に掲げる事項を原債権記録に記録した年月日六 電子記録の年月日
七 その他業務規程細則で定める事項
(信託の電子記録)
第 37 条 信託の電子記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、業務規程細則で定める利用者に限りすることができる。
2 当会社が前項の利用者から予め信託財産の受託者として利用する旨申出を受けた場合において、次に掲げる請求がされたときは、当該利用者から信託の電子記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 当該利用者を債権者とする発生記録の請求二 当該利用者を譲受人とする譲渡記録の請求
三 当該利用者を譲渡人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求四 当該利用者を債権者とする旨の変更記録の請求
五 当該利用者が債務者でない場合には、当該利用者を支払等をした者とする支払等記録の請求
3 当会社は、信託の電子記録がされている債権記録について、第 1 項の利用者から次に掲げる請求がされた場合には、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 当該利用者を債権者とする発生記録を削除する旨の変更記録の請求二 当該利用者を譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求三 当該利用者を譲渡人とする譲渡記録の請求
四 当該利用者が債権者となっているでんさいについて、債権者の変更をする旨の変更記録の請求
五 当該利用者が債権者の場合には、当該利用者を支払等を受けた者とする支払等記録の請求
4 前二項の規定にかかわらず、第 1 項の利用者の信託財産に属するでんさいが固有財産に属することにより当該でんさいが信託財産に属しないこととなった場合にあっては、業務規程細則で定めるところにより、当該利用者および当該でんさいの属する信託の受益者または信託管理人の双方で請求をしなければならない。
5 当会社は、第 2 項各号に掲げる請求がされた場合には、信託の電子記録の請求のため、次に掲げる事項についての情報が第 1 項の利用者から提供されたものとして取り扱う。
一 信託の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号二 信託財産に属する旨
三 信託財産に属するでんさいを特定するために必要な事項四 その他業務規程細則で定める事項
6 当会社は、第 1 項の利用者から第 2 項各号に掲げる請求がされた場合には、遅滞なく(第 2 項第 1 号ま
たは同項第 2 号に掲げる請求において、第 30 条第 1 項第 9 号または第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、信託の電子記録として次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前項第 1 号から第 3 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(特定記録機関変更記録等)
第 37 条の 2 特定記録機関変更記録の請求または承諾および記録に関する事項については、業務規程細則で定める。
2 提携記録機関から当会社への法第 47 条の 3 第 5 項の規定による通知および当会社から提携記録機関へ
の法第 47 条の 5 第 3 項の規定による通知の方法は、電子ファイルもしくは書面の送付による方法とする。
3 当会社は、変更後債権記録について、業務規程等の定めにかかわらず、変更前債権記録の記録事項を記録原簿に記録できるものとする。
第7章 電子記録雑則
(強制執行等の記録)
第 38 条 当会社は、法令または最高裁判所規則にもとづくでんさいに関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制執行等」という。)がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく、強制執行等の電子記録を記録原簿に記録する。
(電子記録の訂正および回復)
第 39 条 当会社は、業務規程細則で定める場合には、電子記録の訂正をする。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
2 当会社は、法第 86 条各号に掲げる期間のうちのいずれかが経過する日までに電子記録が消去されたときは、電子記録の回復をする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 利用者は、当会社または窓口金融機関が電子記録の訂正または回復の申出をした場合には、誠実に当該訂正または回復に協力するものとする。
(決済の方法)
第8章 でんさいの決済
第9章 でんさいの支払不能処分制度
第 40 条 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1 項に規定する口座間送
金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない。
(支払不能事由)
第1節 総則
2 でんさいに係る債務の支払いは、次に掲げる支払の方法によりしてはならない。一 第三者による支払い(次に掲げる場合を除く。)
① 電子記録保証人または保証人等が、支払期日以後に債権金額の全額を支払う場合
② 債務者に関して破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはそれらに準ずる倒産手続の開始の決定がされた場合または窓口金融機関が特に認めた場合において、電子記録保証人が支払期日前に債権金額の全額を支払う場合
二 支払期日前の債権金額の一部の支払い
(決済情報の通知)
第 41 条 当会社は、業務規程細則で定めるところにより、債務者の窓口金融機関に対し、法第 62 条第 2 項に規定する情報等(以下「決済情報」という。)を通知する。
(口座間送金決済)
第 42 条 決済情報の通知を受けた窓口金融機関は、業務規程細則で定めるところにより、当該決済情報に従い、遅滞なく、支払期日に債務者口座から債権者口座に債権金額を振込(同一窓口金融機関内の振替を含む。)により口座間送金決済をしなければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
(口座間送金決済通知および支払等記録)
第 43 条 口座間送金決済をした窓口金融機関は、遅滞なく、当会社に対し、法第 63 条第 2 項に規定する通知をしなければならない。
2 前項に規定する通知を受けた当会社は、遅滞なく、第 32 条第 3 項の規定により口座間送金決済についての支払等記録をする。
(口座間送金決済の中止)
第 44 条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、口座間送金決済を中止することができる。一 第 42 条ただし書に規定する場合
二 債権者または債務者から業務規程細則で定めるところより口座間送金決済の中止の申出がされた場合
(口座間送金決済に関する免責)
第 45 条 当会社は、次に掲げる場合を除き、口座間送金決済がされたことまたはされなかったことにより利用者または窓口金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
一 当会社が故意または過失により、債権記録と異なる内容の決済情報を債務者の窓口金融機関に対し、通知した場合(支払期日の 2 銀行営業日前の日以後に債権記録が変更された場合を除く。)
二 当会社が故意または過失により、業務規程等に違反して決済情報を通知しなかった場合
第 46 条 債務者の窓口金融機関は、債務者の信用に関しない事由その他業務規程細則で定める事由(以下「第 0
号支払不能事由」という。)により支払不能でんさいがあった場合には、直ちに第 0 号支払不能事由を当会社に通知しなければならない。この場合において、次項各号に掲げる支払不能事由のいずれかを通知するときは、この限りでない。
2 債務者の窓口金融機関は、次に掲げる事由により支払不能でんさいがあった場合には、直ちに当該事由を当会社に通知しなければならない。
一 資金不足その他業務規程細則で定める事由
二 債務者の申出により口座間送金決済を中止することができる事由として業務規程細則で定める事由(以下
「第 2 号支払不能事由」という。)
(支払不能通知)
第 47 条 当会社は、前条各項の通知を受けたときには、次に掲げる場合を除き、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいに係る業務規程細則で定める情報(以下「支払不能情報」という。)を参加金融機関に通知する。
一 第 0 号支払不能事由が通知された場合
二 第 2 号支払不能事由が通知され、当該第 2 号支払不能事由に対し、第 50 条に規定する異議申立がされた場合
三 すでに取引停止処分が科された利用者に係る場合
2 当会社は、前項の規定にかかわらず、前条各項の通知を受けたときには、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後に、窓口金融機関を通じて支払不能でんさいの債権者および債務者に対し、支払不能でんさいを特定するために必要な情報および支払不能事由その他窓口金融機関が必要と認める事項を通知する。
(取引停止通知)
第 48 条 当会社は、前条第 1 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債
務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 6 か月以内の日を支払期日とする他のでん
さいに係る 2 回目の支払不能事由が窓口金融機関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該
2 回目の支払不能事由に係るでんさいの支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する。
一 第 0 号支払不能事由が通知された場合
二 第 2 号支払不能事由が通知され、当該第 2 号支払不能事由に対し、第 50 条に規定する異議申立がされた場合
三 すでに取引停止処分が科された利用者に係る場合
(取引停止処分の効果)
第 49 条 取引停止処分は、前条の規定による通知(以下「取引停止通知」という。)を参加金融機関に発した日から同条に規定する 2 回目の支払不能事由に係る支払不能でんさいの支払期日から起算して 2 年を経過する日まで(以下「取引停止処分期間」という。)継続するものとする。
2 参加金融機関は、取引停止処分を科された利用者に対し、取引停止処分期間中は貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出の取引は、この限りでない。
(異議申立)
第2節 異議申立
(異議申立預託金の返還許可に係る特則)
第 53 条 支払不能でんさいの債務者またはその地位を承継した者もしくは債務者の窓口金融機関は、第 51 条第 2
第 50 条 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の
理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
2 前項の異議申立は、同項の債務者が、業務規程細則で定めるところにより、支払期日までの日時であって、かつ、窓口金融機関が定める日時までに、異議申立の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下
「異議申立預託金」という。)を当該窓口金融機関に預け入れなければすることができない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
3 前項の異議申立預託金の預け入れを受けた窓口金融機関は、当会社に対し、その旨通知しなければならない。
4 第 1 項の異議申立の効力は、前項の通知および第 2 号支払不能事由に係る通知が当会社に到達した時から生じるものとする。
5 当会社は、異議申立の効力が生じた場合には、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいの債権者および債務者に対し、異議申立がされた旨通知する。
(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還許可)
第 51 条 当会社は、次に掲げる場合には、前条の異議申立の手続を終了する。
一 当会社が他の支払不能でんさいにより債務者に対し取引停止処分を科した場合
二 債務者から、支払不能通知がされることまたは取引停止処分を科されることがやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求がされた場合
三 異議申立をした日から起算して 2 年を経過した場合四 債務者が死亡した場合
五 支払不能でんさいの支払義務の有無について裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。)により確定した場合
六 支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令が債務者の窓口金融機関に送達された場合
七 債務者の窓口金融機関に預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 49 条第 2 項に規定する保険事故が生じた場合
八 その他異議申立の原因となった第 2 号支払不能事由が解消した場合
2 支払不能でんさいの債務者、債権者または債務者の窓口金融機関は、前項各号に掲げる場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し異議申立預託金の返還許可の申立をすることができる。
3 当会社は、前項の申立を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、債務者の窓口金融機関に対し、異議申立預託金の返還を許可することができる。
4 債務者の窓口金融機関は、当会社から前項の異議申立預託金の返還を許可された場合には、債務者口座へ入金することにより、遅滞なく、異議申立預託金を返還するものとする。ただし、異議申立預託金の返還請求権に対する差押等がされた場合その他入金ができない場合は、この限りでない。
(異議申立の手続の終了に伴う支払不能通知等)
第 52 条 前条第 1 項第 2 号の規定により異議申立の手続が終了した場合には、第 47 条および第 48 条の規定中「支
払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日」を「異議申立の手続の取下げの請求を受理した日の翌銀
行営業日」と、第 49 条の規定中「支払期日」を「異議申立の手続の取下げの請求を受理した日」と読み替えて、それらの規定を適用する。
項の規定にかかわらず、業務規程細則で定めるところにより、当該支払不能でんさいの支払不能が生じた事由が不正作出その他これらに相当する事由であると当会社が認めた場合には、異議申立預託金の返還許可の申立をすることができる。
第3節 支払不能情報の照会
(支払不能情報の照会)
第 54 条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容を照会することができる。
2 当会社は、前項の照会を受け付けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報を書面により回答する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 1 項の照会をすることができる。
第4節 支払不能処分制度に係る特則
(取引停止処分等に係る緊急措置)
第 55 条 当会社は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または当会社もしくは参加金融機関の店舗における爆破、不法占拠等により、支払不能通知をすることまたは取引停止処分を科すことが不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、直ちに必要な措置をとる。
(支払不能処分制度に関する免責)
第 56 条 当会社および参加金融機関は、支払不能事由の通知、支払不能通知、取引停止通知、取引停止処分、異議申立、異議申立預託金の返還許可および支払不能通知または取引停止通知の取消しにより生じた損害について、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
第10章 電子記録の記録事項等の開示
(債権記録に記録されている事項の開示)
第 57 条 次の各号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者は、法第 87 条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該各号に定める事項の開示を請求することができる。
一 債権者 次に掲げる事項
① 法第 87 条第 1 項第 1 号に規定する事項
② 利用者が開示に同意した記録事項
二 債務者または電子記録保証人 次に掲げる事項
① 法第 87 条第 1 項第 2 号に規定する事項
② 利用者が開示に同意した記録事項
(手数料)
第11章 手数料
三 債権記録に記録されている者であって、前二号に掲げる者以外の者 法第 87 条第 1 項第 3 号に規定する事項
2 当会社は、前項に規定する請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、当該請求をした者に対し、同項各号に定める事項について業務規程細則で定める事項を開示する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 1 項の請求をすることができる。
(債権記録に記録されている事項の開示に係る資料の提出)
第 58 条 前条第 1 項第 2 号に掲げる者は、自らが発生記録もしくは譲渡記録において、債権者もしくは譲受人として記録されている者またはこれらの者の相続人等に対し、人的関係にもとづく抗弁を有する場合であって、自らが人的関係にもとづく抗弁を有する者から債権者に至るまでの一連の譲渡記録において譲受人として記録されている者(債権者を除く。)の氏名または名称および住所について同項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
2 前条第 1 項第 3 号に掲げる者は、自らを電子記録義務者とする譲渡記録がされている場合において、当該譲渡記録が、代理権を有しないものがその者の代理人としてした請求またはその者になりすました者の請求によってされたものである場合であって、自己から債権者に至るまでの一連の譲渡記録において譲受人として記録されている者の氏名または名称および住所について同項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
(記録請求に際して提供された情報の開示)
第 59 条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、法第 88 条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該利用者を請求者とする電子記録の請求に当たって、当会社に提供された情報の開示を請求することができる。
2 前項に規定する請求がされた場合には、当会社は、業務規程細則で定めるところにより、同項に規定する情報を開示する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 1 項の請求をすることができる。
(提供情報の開示の請求権限に係る資料の提出)
第 60 条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、電子記録の請求が適法であるかどうかについて利害関係を有する場合であって、自らが利害関係を有する部分について前条第 1 項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
第 61 条 利用者は、当会社の利用に当たって、窓口金融機関に対し、当該窓口金融機関が定める手数料を支払わなければならない。
2 利用者は、第 28 条第 1 項、第 54 条第 3 項、第 57 条第 3 項および第 59 条第 3 項の請求または照会をする場合には、当会社に対し、当会社が定める手数料を支払わなければならない。
第12章 記録原簿の安全性の確保
(記録原簿の安全性の確保)
第 62 条 当会社は、記録原簿へのアクセス管理、内部関係者による債権記録等の持ち出しの防止、外部からの不正アクセスの防御、災害等に備えた安全対策その他の情報システムの管理態勢を整備する。
(利用者情報の適正な管理)
第 63 条 当会社および参加金融機関は、債権記録および当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって当会社に提供された情報、支払不能情報その他利用者に関する情報(以下「利用者情報」という。)について、漏えい、盗用等が生じないように、適切に管理しなければならない。
2 当会社および参加金融機関は、次に掲げる目的のために、利用者情報を利用する。一 電子債権記録業または参加金融機関業務を実施するため
二 でんさいの円滑な流通の確保のため
三 参加金融機関の与信取引上の判断のため四 その他参加金融機関が定める目的のため
3 当会社および参加金融機関は、前項各号に掲げる目的の遂行に当たって、他の利用者等の第三者に利用者情報を提供する場合には、利用者の同意を得るものとする。
4 当会社および参加金融機関は、利用者情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第13章 免責
(免責)
第 64 条 当会社または窓口金融機関が請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を窓口金融機関に届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
2 窓口金融機関が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
3 第 19 条その他業務規程等にもとづく利用者の届出がされなかった場合または届出の内容に誤りがあった場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
4 当会社および参加金融機関が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失があるときを除き、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
5 当会社および参加金融機関が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当会社が受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失があるときを除き、法第 11 条に抵触しない限りにおいて、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
6 当会社および参加金融機関は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害について責任を負わない。
7 当会社は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当会社もしくは参加金融機関の店舗における爆破、不法占拠、法令、当会社の責めに帰すことのできない行政官庁の処分または裁判所等公的機関の措置等の事由により参加金融機関または利用者に生じた損害について、責任を負わない。
8 当会社は、第 10 条、第 11 条第 5 項、第 22 条第 2 項、第 25 条第 3 項、第 28 条第 3 項、第 45 条、第
56 条および前各項ならびに法第 11 条および法第 14 条に規定する損害以外の当会社の業務に関して参加金融機関または利用者に生じた損害について、当会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。ただし、当会社は、管轄が認められる国外の裁判所において参加金融機関または利用者に対し、訴訟を提起することを妨げられない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2013 年 2 月 4 日から施行する。
附 則(西暦 2014 年 1 月 1 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2014 年 1 月 1 日から施行する。
附 則(西暦 2017 年 4 月 1 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2017 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(西暦 2019 年 7 月 8 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2019 年 7 月 8 日から施行する。
附 則(西暦 2023 年 1 月 10 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2023 年 1 月 10 日から施行する。
(規定の効力)
第14章 雑則
第 65 条 利用契約が解約または解除された後においても、第 10 条、第 11 条第 5 項、第 22 条第 2 項、第 25 条第
3 項、第 28 条第 3 項、第 45 条、第 56 条、前条および本条の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
(業務規程細則)
第 66 条 当会社は、この規程で定める事項のほか、当会社の利用に当たって必要な事項について、業務規程細則で定めることができる。
(改正)
第 67 条 この規程の改正は、取締役会の監督のもと代表執行役が行う。
2 前項の改正の効力は、法第 70 条に規定する主務大臣の認可を受けて、代表執行役が定める日から生ずる。
3 改正内容および改正日は、当会社および参加金融機関のホームページもしくは店頭で公表し、または利用者に通知するものとする。
4 改正日が到来した後(前項のホームページを閲覧することができない利用者については、前項の改正内容および改正日が店頭で公表され、または当該利用者に通知された後)、利用者が当会社を利用したときは、改正後の規程を承認したものとみなす。
(準拠法および合意管轄)
第 68 条 当会社、参加金融機関および利用者間の業務規程等に係る法律関係についての準拠法は、日本法とする。
2 当会社と参加金融機関または利用者との間で前項の法律関係に係る紛争が生じた場合の訴訟について