Delivery X1 レンタル利用規約
Delivery X1 レンタル利用規約
本規約は、ソフトバンクロボティクス株式会社(以下「当社」といいます。)が法人または個人事業主のお客様(以下「お客様」といいます。)に対して提供する、配膳・運搬ロボット「Delivery X1」のレンタル等の条件を定めています。 お客様が、当社に申し込みを⾏った場合は、本規約に同意したものとみなします。
第1条 (定義)
本規約に定める用語の定義は、以下の通りとします。
(1) 「ロボット」とは当社の提供する各種ロボットのことをいいます。
(2) 「Delivery X1」とはロボットのうち当社の提供する配膳・運搬ロボットのことをいいます。
(3) 「機体本体」とは、ロボットの本体部分(ハードウェア)をいいます。
(4) 「本ソフトウェア」とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。
(5) 「付属品」とは、機体本体を除く提供製品をいいます。
(6) 「本製品」とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。
(7) 「本サービス」とは、本製品のレンタルに加え、故障時の保証等を含めたものをいいます。
(8) 「ライセンサー」とは、本ソフトウェアのライセンスを提供するライセンス会社をいいます。
(9) 「お客様」とは、本製品を賃借し自己の事業のために使用する法人もしくは個人事業主を指します。
(10) 「仕様書」とは、本製品の取り扱いマニュアルの総称をいいます。仕様書には取り扱い方法、注意事項、機体本体の品質基準等を含みます。
(11) 「個別契約」とは、個別の申込書等に基づきお客様と当社の間に締結される契約をいいます。
(12) 「重大事故」とは、本製品に関して発生し、又は発生するおそれのある被害が重大な事象(法令違反、 製品事故、誤接続、誤課金、顧客情報漏洩及び脆弱性を含むがこれらに限られないものとします。)をいいます。
第2条 (本サービスの内容)
本サービス内容は別紙1に記載する通りとします。
第3条 (レンタル条件)
お客様が広告宣伝(不特定多数に向けての情報伝達手段となる新聞、雑誌、テレビ、WEB などのメディアに掲載する宣伝を指します。)を⾏うにあたり、広告宣伝に使用する媒体及び商標等の使用方法の適正を期するため、事前に当社に書面(メール等の電磁的記録も含みます。)で通知し、当社の承諾を得なければならないものとします。当社の承諾なしにお客様が商標等を使用して広告宣伝を⾏った場合、当社は
直ちに当該広告宣伝を禁止するものとします。
第4条 (付属品・アクセサリー)
機体本体の利用に必要な付属品・アクセサリーは、当社が指定するものを使用するものとします。当社が指定するもの以外を使用したことによる機体本体及び本ソフトウェアの不具合について、当社は何らの責任を負いません。
第5条 (契約の成立・開始)
1. お客様が本サービスを利用する場合、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込み手続きを
⾏うものとします。
2. お客様が、当社所定の申込書(以下、「申込書」といいます)を当社に提出することを申込の定義とし、当社による申込書の受領をもって申込完了とします。
3. お客様は法人で有ることを証明するためにお客様の法人マイナンバーを申込時に当社に通知するものとします。
4. お客様が個人事業主の場合、お客様は開業届の写し又は同等の資料を入手し、それを当社に提出するものとします。
5. 申込完了後、当社からお客様への出荷をもって本規約に基づくレンタル利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
6. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みの承諾を取消すことがあります。なお、当社は、本項に基づく取消しに起因して、お客様又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
(1) 当社が提供する他のサービスに違反し、その料金もしくは費用等の支払いを過去又は現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2) 当社又は当社が指定する第三者の与信基準を満たさなかったとき
(3) 本規約に違反しているもしくは違反するおそれがあるとき、又は過去に違反したことがあるとき
(4) 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき又は当社の指定する書類を提出しないとき
(5) 本サービスを利用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に支障を与えると当社が判断するとき
(6) その他、上記各号に準ずる場合で、申込みを承諾することが不適当であると当社又はライセンサーが判断したとき
(7) 申込みするお客様と、本サービスを利用するお客様が同一法人ではないとき
7. 本契約における契約開始日、課金開始日、解約日は別紙 2 の通りとします。
8. 返却品についての取り決めは別紙 3 の通りとします。
9. 本契約成立後は、本契約の一部又は全部の取消し又は解約はできないものとします。但し、一方当事者が相手方に本契約の変更を申し入れた場合は、両者で協議のうえ合意により変更できるものとします。
10. 本契約は、終了日の 1 ヶ月前までにお客様から当社へ解約申請がなされない場合は、終了日以降同一条件をもって自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第6条 (本製品の納入・納品書)
1. 本製品の納入方法、納入場所、納入期日その他本製品の納入に関する一切の事項は、申込書に定めます。
2. 当社は、納入期日までに、納入すべき数量の本製品を納入することができない場合、履⾏遅延の理由及び変更後の納入期日について、直ちにお客様が指定した電子メールアドレスへの送信によりお客様へ通知します。この場合、当社は、当該変更後の納入期日までに本製品を納入できるよう最善を尽くすとともに、その進捗等を随時お客様に報告するものとします。
3. 本製品の納入遅滞が生じた場合、その原因がお客様の都合による納期変更や天災地変、公権力による命令処分、ストライキその他の争議⾏為、輸送機関の事故その他当社の責に帰すことのできない事由によるときは、お客様は本製品の納期につき相当の日数の延長を認め、当社の当該遅滞責任を
免責するものとします。
第7条 (本製品の検査)
1. お客様は、外観および機能の検査により、本製品の不良を発見した場合、納入日から 5 営業日以内に、当社にその旨及び内容を通知するものとします。
2. 当社は、前項の通知を受領した場合、不良製品を当社の費用及び責任において、直ちに引き取るものとします。
3. お客様は、第 2 項の場合、次の各号の全部又は一部を⾏使することができるものとします。
(1) 個別契約の全部又は一部の解除
(2) 本製品の交換請求
4. お客様は、数量確認の結果、本製品の数量不足又は超過が判明した場合、納入日から 5 営業日以内に、その旨を当社に通知するものとします。この場合、お客様は、次の各号の全部又は一部を⾏使することができるものとします。
(1) 個別契約の全部又は一部の解除
(2) 数量不足分の補充の請求
(3) 数量超過分を当社の費用及び責任において引き取る請求
5. お客様は、本条第 1 項及び第 4 項に定める期日までに、当社に対し検査結果を報告しなかった場合、納入された本製品は、当該期間の経過をもって、検査に合格したものとみなします。
第8条 (危険負担)
本製品の納入前に、お客様の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、当社の負担とします。また、本製品の納入後に、当社の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、お客様の負担とします。
第9条 (禁止事項)
お客様は、本製品のレンタル期間中、以下の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) 本製品の日本国外への持出し又は日本国外での利用
(2) 清掃、配膳・運搬目的以外による本製品の使用、本製品の説明書又はマニュアルで禁止する使用
(3) 当社に無断で第三者に再貸与、譲渡、又は第三者と共同利用すること
(4) 本製品の分解又は改造
(5) 本ソフトウェア及び本ソフトウェアにかかるプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開
(6) 当社、又はライセンサーが保有する商標権、特許権、著作xxの知的財産その他法令上又は契約上保有する権利を侵害する⾏為
(7) 当社もしくはライセンサーの信用を毀損する⾏為、又は他人に対するいやがらせ、もしくは誹謗中傷を目的とする⾏為
(8) 法令に違反する⾏為、公序良俗に反する⾏為、その他前各号のいずれかに該当する⾏為を助長する⾏為
(9) 本契約に基づき発生する自己の権利義務の全部または一部を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供する⾏為
(10) その他、前各号に準ずるような不適切な⾏為
第10条 (代金の支払い)
1. 本製品のレンタル料金は、毎月 1 日に発生するものとします。
2. お客様は、利用料金を、当月末締め翌月 26 日に指定の口座から引き落としにて支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を引き落とし日とします。
3. 前項による支払方法が難しい場合、当社とお客様で協議の上、以下の方法で支払うものとします。お客様は、前項に定めるレンタル料金を、翌月末までに指定口座に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、直前の営業日を支払期日とし、振込み手数料等の費用がかかる場合は、お客様が負担するものとします。また、請求書が必要な場合は、電磁的方法により発⾏することも可能とし、当該請求書の送付を⾏なう際は手数料を請求金額に上乗せして、お客様がお支払いすることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
4. 当社は、必要に応じて、レンタル料金に係る請求を請求代⾏事業者に委託することができるものとします。
第11条 (権利の帰属と非侵害)
1. 本サービスのうち、機体本体と付属品にかかる所有権は当社に帰属します。
2. 機体本体及び本ソフトウェアにかかる知的財産権は、当社又はライセンサー等の権利者に帰属し、本サービスの利用により、お客様に譲渡され、又は移転等されるものではありません。お客様は本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある⾏為を一切⾏わないものとします。
3. お客様は、本製品のレンタル取引において、機体本体の製造者又はライセンサー等の権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある⾏為を一切⾏ってはならないものとします。
4. 別紙1において「提供品」と表記がある製品の所有権は、当社のお客様に対する本製品引渡しの完了をもって、お客様に帰属します。
第12条 (品質保証)
1. 以下の各号に定める事項について、当社がお客様に保証するものとします。
(1) 本契約に定める品質、機能、性能等に合致していること
(2) 本契約及び本製品にそれぞれ適用される法令、ガイドライン(公的規格・規制等を含みます。)を遵守していること。
第13条 (品質保証違反の措置)
当社が、前条に定める保証事項に違反した場合(そのおそれがある場合を含みます。)、当社は、ただちにその旨お客様に通知し、第三者との紛争の有無にかかわらず、お客様の承諾を得たうえで、すみやかに当社の費用と責任において、当該違反を是正する措置を講じなければならないものとします。なお、当該措置には、第三者から必要な権利許諾を受けること、第三者の権利の侵害又は欠陥が存在しないものに修正又は改変することを含みます。
第14条 (重大事故)
1. 当社は、重大事故に関し、関係法令、ガイドライン等を遵守するとともに、当社の費用及び責任において、次の各号の事項を含む体制を整備し、実⾏するものとします。
(1) 重大事故の未然防止及び被害の拡大防止のために、お客様及び⾏政機関等と連携・協力し、事故情報を入手すること。
(2) 重大事故が発生した場合、迅速かつ適切に当該重大事故に関する次の事項を実施すること。お客様は当社の要請に応じて協力するものとします。
a. 顧客対応
b. 現地調査
c. 現品回収
x. xx対応
e. 情報収集・分析
f. その他必要な対応
(3) 重大事故の原因究明を迅速かつ適切に実施し、被害の拡大防止及び再発防止の施策を実施すること。
(4) 重大事故に関する情報の収集、分析結果及び原因究明結果を踏まえて、リコールの是非及び内容について、迅速かつ適切に判断し⾏動すること。なお、リコールの実施方法は、お客様と協議するものとします。
2. 当社は、本製品に重大事故を発見した場合(自ら発見する場合もしくはお客様又は公的機関等を通じて発見する場合を問わないものとします。)、またはその恐れがある場合、お客様にその旨を通知しなければならないものとします。
第15条 (アップデート)
1. お客様は、ライセンサー等がいつでも本ソフトウェアのアップデート、バージョンアップ、その他改変(以下「アップデート等」といいます。)を⾏う権利を保有しており、これらの権利の⾏使について事前に通知されないことを承諾するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、ライセンサーによるアップデート等により、本製品の仕様、品質又は機能等が変更になる場合、当社は可能な限りすみやかに、その旨及び変更後の内容を、お客様に通知するものとします。ただし、お客様による本製品の通常の使用に影響を与えない軽微な変更はこの限りではありません。
3. 当社は、ライセンサーによるアップデート等の目的が、本製品に生じている問題を解決するもので
ある場合、アップデート等の実施後の本ソフトウェアのインストール、再起動をお客様に⾏うよう、お客様に依頼することができるものとします。
第16条 (データ利用)
1. お客様は、サービスの適正な運用のため、当社、ライセンサー及び当社が指定する第三者が、機体本体及び本ソフトウェアの利用により得た情報(走⾏情報、マップ等)を閲覧、処理、保管・管理することを、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社及びライセンサーは、本契約終了後も、前項の情報を匿名化したうえで保有し、利用できるものとします。
第17条 (本製品の問い合わせ・保守・サポート)
1. 保守サービスは、当社が運営する問い合わせ窓口をお客様に提供するものとし、当該保守の詳細は、別紙4「保守要綱」に定める通りとします。
2. 本製品の保守のうち、有償対応が必要になる場合は、保守が有償であること及び有償保守の内容について、当社が事前にお客様に説明するものとします。
第18条 (免責)
1. 当社は、本製品に製造物責任法第 2 条第 2 項に定める欠陥がないこと、及びバグ等の瑕疵その他の不具合が存在しないことを保証するものではありません。
2. 当社は、自己の故意又は重大な過失に起因する場合、又は本規約に別段の定めがある場合を除き、本製品の有用性、正確性及び完全性等について、明示又は黙示にも一切保証をするものではなく、本製品の変更、中断、停止もしくは廃止、その他本製品に関連して発生したお客様の損害につい て、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
3. 当社は以下の各号の事項については一切の責任を負わないものとし、お客様が自己の責任で解決するものとします。
(1) お客様が本規約に違反した結果、お客様及び第三者に生じた損害
(2) 情報の消失等により生じたお客様の損害
第19条 (秘密保持)
1. 当社、及びお客様は、本契約において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます。)を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約の履⾏目的以外に利用し、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当する場合、本契約の履⾏目的で委託先(第 23 条に定義します。)及びライセンサーに開示する場合、並びにお客様が当社以外の第三者から本サービスの提供を受ける場合の当該第三者に開示する場合は、この限りではないものとします。
(1) 開示者の開示時に既に公知であった情報
(2) 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
2. 当社、及びお客様は、秘密情報について、法律、規則、政府又は裁判所の命令等によって、官公庁又は裁判所から開示が義務付けられた場合、その目的達成のために必要最小限の範囲において、秘密情報を⾏政庁又は裁判所に対して開示することができます。但し、この場合、法律上許容される範囲で、事前又は開示後速やかに相手方にその旨を報告するものとします。
3. 本条の規定は、本契約の終了後も3年間は有効に存続するものとします。
第20条 (個人情報等の利用)
1. 当社は、お客様に係る個人情報(担当者氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の法人情報を含む情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂⾏に必要な範囲において、利用するものとします。
(1) お客様からの本製品に関する問合せ対応及び保守サービスの提供
(2) 代金、有償保守等の請求に関する手続きの案内、その他関連情報の提供
(3) 本製品利用状況の管理及び管理サービスの提供
(4) 本製品及び本ソフトウェアにかかる各種案内(新製品及びイベント等の案内を含む。)
(5) 市場調査及びその分析
(6) 当社又は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(7) 情報通信業界の発展及びお客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を⾏う通知
(8) 本製品の保守又は故障対応等の取扱い業務
(9) 法令の定め又は⾏政当局の通達・指導等に基づく対応
2. お客様は、本条第 1 項に定めるところにより、当社が、個人情報を利用することに同意するものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の業務において、お客様にかかる個人情報を業務委託先に対して委託業務の範囲内で提供できるものとします。
4. 本サービスの提供期間終了後も、当社は、お客様サポートのため、お客様の従業員等の個人情報を保管することができるものとします。
5. 当社の個人情報の取り扱いについては、前各項に定めるほか、下記 URL に定めるものとします。
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx/)
第21条 (損害賠償)
当社及びお客様は、本契約に基づく債務の履⾏、不履⾏又は自己の責により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、本契約の解除の有無にかかわらず、その相手方が直接かつ実際に被った損害について賠償責任を負うものとします。但し、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第22条 (不可抗力)
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、火災、停電、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議⾏為、輸送機関又は仕入元の事故・破産等、その他当社の支配が及ばない事由による本契約の全部又は一部の履⾏遅滞もしくは履⾏不能が生じた場合、当社はその旨直ちにお客様に通知するものとします。
2. 前項の事由が 1 ヶ月以上継続し、当社が本契約に基づく履⾏が不可能と判断する場合は、その旨お客様に通知したうえで本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第23条 (再委託)
当社は、申込み及び本規約に基づく自己の業務を遂⾏するため、自己の責任において第三者(当該第三者が再委託する第三者等を含み、以下「委託先」と総称します。)に業務を委託することができます。ただし、当社は、委託先に対し、第 19 条に定める当社の秘密保持義務を含めた本規約に定める当社の義務と同等以上の義務を、委託先に負わせるものとします。
第24条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴ ロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求⾏為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 相手方又は第三者に対する、👉迫的な言動又は暴力を用いる⾏為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する⾏為
3. お客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. 当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催
告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第25条 (契約の解除)
1. 当社又はお客様が次の第1号から第 7 号の一に該当した場合、相手方は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し又は裏書した手形、もしくは小切手の決済ができなかったとき、又は手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6) 相手方に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7) 利用料金の支払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 当社又はお客様が本契約に違反した場合、相手方は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を⾏うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前 2 項により本契約が解除された場合、当社又はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相手方に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社又はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、又は本製品を使用および収益することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料金の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様が本契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様は本契約を解除することができません。
第26条 (残存条項)
本契約の終了後も、第 3 条(レンタル条件)、第 4 条(付属品・アクセサリー)、第 8 条(危険負担)、
第 9 条(禁止事項)、第 11 条(権利の帰属と非侵害)、第 12 条(品質保証)から第 14 条(重大事
故)、第 18 条(免責)から第 21 条(損害賠償)、第 28 条(紛争処理)から第 30 条(協議)及び本条の規定は、有効に存続するものとします。
第27条 (法令等の遵守)
当社及びお客様は、本契約の履⾏に際して、関連する全ての法規、規則及び命令を遵守しなければならないものとします。
第28条 (紛争処理)
1. 本契約に定めなき事項、又は本契約に関し疑義を生じたときは、お客様と当社で協議のうえ定めるものとします。
2. 本契約の準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 (権利・義務の移転)
当社は、当社が定める方法でお客様に通知することにより、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡できるものとします。
第30条 (規約の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本規約の各条件は、変更後の本規約の内容によります。当社は可能な限り速やかに、変更後の内容を書面、電子メール又はウェブサイト等により通知・公表するものとします。
第31条 (協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の履⾏に疑義が生じた場合は、お客様と当社の双方で誠意をもって協議のうえ、解決を図るよう努めるものとします。
【2022 年 11 月 24 日制定】
【2024 年 8 月 6 日改定】
別紙1
本サービス内容一覧
第1条 以下に本規約の合意で提供可能なサービスプランを記載します。但し、個別契約の申込みにあたりお客様はプランを選択し、各プランの規定に準じるものとします。
(1) サービスプラン一覧
ロボット | 分類 | 商品 | 内訳 | 無償期間 | 有償期間 |
Delivery X1 | レンタル | Delivery X1 3 年プラン | - Delivery X1 レンタル品 1 式 - Delivery X1 提供品 1 式 - 本ソフトウェアの利用ライセンス - レンタルサポートサービス | 初月 | 最低 36 ヶ月 / 自動更新 (12 ヶ月) |
提供価格は申込書を参照
第2条 サービス仕様一覧
1. サービス仕様は、以下の通りです。
(1) Delivery X1 レンタル品・提供品
Delivery X1 を提供する際にお送りするレンタル品・提供品の一覧です。
送付品 | 分類 | レンタル品/解約時返却品 | 提供品 |
Delivery X1 本体(機体本体) | 本体 | 1 個 | - |
Delivery X1 充電器 | 付属品 | 1 個 | - |
Delivery X1 充電ケーブル | 付属品 | 1 個 | - |
Delivery X1 梱包箱 | 付属品 | 1 個 | - |
(2) 本ソフトウェアの利用ライセンス
1. 本ソフトウェアをレンタル期間中利用できるライセンスの提供となります。
(3) レンタルサポートサービス
1. ロボットに対して提供する共通のサービスです。別紙4保守要綱の通りとします。
別紙2
契約/課金開始及び解約
第 1 条 (契約開始日)
当社からお客様への出荷をもって検収の完了と見なすものとします。
第 2 条 (課金開始日/無償期間の設定)
1. 別紙1第1条に関して検収月を起算月として、起算月を含む最大 1 ヶ月を無償期間とします。
2. 起算月を n 月とすると(n+1)月の 1 日が課金開始日とします。
第3条 (無償期間の不正利用防止)
1. 無償期間はお客様の納入先毎に初回のみ利用できるものとし、当社の判断に基づいてお客様が複数回の無償期間を利用することを禁ずることができるものとします。
2. 不正利用判断はお客様の法人マイナンバーを基に重複申込の有無を基準に定めます。
3. また以下の場合、お客様から相談があった場合は、別途当社及びお客様が協議のうえ、同一導入先現場の無償期間適用を決定することとします。
同一の導入先での台数を拡大させるための追加導入、その他導入先の環境の変化に伴い、新規に利用検証を目的とした無償期間適用をお客様から申し出た場合
第4条 (解約)
1. お客様からやむを得ない事情により解約申請があり、当社がこれを承諾した場合、当社の承諾日が属する月の翌月末解約扱いとし、当社は次条に定めるレンタル金未払い分相当額の支払いを条件に、翌々月利用料を請求しないものとします。
2. 毎月末日(月末が土日祝祭日の場合はその直前の営業日)までに受け付けた解約申請について、解約申請月の翌月末日を解約予定日とし、当社がこれに承諾する場合には、当社からお客様へ解約申請受領の旨を通知するものとします。
3. お客様は、前項の解約申請受領通知の指示に従い、当社指定の方法で、当社指定場所へ本製品を返却するものとします。なお、その場合の配送費は当社負担とします。
第 5 条 (提供期間内の契約終了)
1. 本契約が提供期間内に解約又は解除により終了した場合、お客様は期限の利益を失い、個別契約の満了までに支払われるはずだったレンタル金のうち未払い分相当額を、当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、上記未払い分相当額について、お客様が法的に免責となった場合は、その証明を持って支払いを免れます。
別紙3
第1条 (返却物の発送について)
返却品の取り扱い
1. 返却物は当社指定場所へ返却することとする。
2. 返却物は別紙1第2条(1)の「解約時返却品」に定める物とします。
第 2 条 (未返却・紛失損害金)
1. 本製品の返却が次号の返却期限までに確認できない場合、当社は、未返却損害金は実費相当を上限として別途協議のうえお客様は直ちに支払することを義務付けます。
2. 契約終了後の機体の返却期限は契約終了月の土日を除く最終営業日から 4 週間以内とします。
3. 機体故障後の故障機の返却期限は交換品送付後から 4 週間以内とします。
4. 契約期間中に紛失した場合も、同様に実費相当を請求します。
5. 本製品の紛失、転売、分解等の当社が悪質だと判断した事象が原因で返却が出来ないことが発覚した場合、上記金額に加えて別途違約金を請求します。
6. 第1条に定める本体・付属品のうち上記に記載が無いものの返却が遅延した場合の未返却損害金及び紛失損害金は実費相当を上限として別途協議のうえ、決定するものとします。
第 3 条 (支払遅延損害金)
お客様が当社に対する料金の弁済を怠った場合、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
別紙4
第 1 条(本製品 毀損時の交換対応)
保守要綱
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社が運営する問い合わせ窓口に申告を⾏うものとします。
2. 当社は、前項の申告を受け付けた場合、その申告内容に応じ本製品の交換を⾏うものとします。
3. 本条第 1 項に定める申告に応じ交換を⾏う本製品(以下「故障機」といいます)から代わりに提供する本製品(以下「交換機」といいます)へのデータ(Map 等)の移⾏対応等は、必要に応じて、合意した日時及び場所において⾏うものとします。
4. お客様は、前項に定めるロボットの交換に関し、次の事項を遵守し、予め承諾するものとします。
(1) 当社は、不具合や毀損の申告及び回収の時点では、有償修理となるか否か、また有償修理になる場合の金額につき判断や通知を⾏うことはできないため、申告時点において、有償修理が発生した場合にお客様がその修理費用を負担することに承諾した場合のみ交換が受けられることとします。(当該承諾をせずに交換機の提供を受け、有償修理が発生した場合に、修理費用の支払を免れることが出来るものではありません。)
(2) 故障機の返却にあたり、ロボットに消耗品や付属物(取扱説明書で推奨されていないものや契約違反に該当するものを含む。)が付着していた場合、お客様の責任においてこれを取り外すものとします。なお、万が一、消耗品や付属物を取り外さずに返却した場合、当該消耗品や付属物については所有権を放棄したものとみなします。
(3) 故障機を配送する際の配送費については、当社が負担します。
(4) 交換機のファームウェアのバージョンが、故障機と同一のバージョンではない場合があり、故障機のファームウェアのバージョンで正常に使用できたことが、交換機では正常に動作しない場合があります。
(5) 交換器を配送する際の配送費については、当社が負担します。
(6) 故障における交換により、当社がお客様にレンタルするロボットは、交換機となります。
(7) 本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとし、使用年数および外観が同等であることを保証するものではありません。
(8) 故障機及び交換機の配送については、当社指定の配送方法を採用することとし、故障機のお客様による持ち込みは出来ません。
第 2 条 (有償修理)
当社は故障機を受領後、診断し、第 3 条に該当する場合は、有償対応とします。
第 3 条 (有償修理条件)
以下のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が判断した場合には、有償での対応とさせていただきます。
(1) お客様又は第三者の重過失もしくは法令違反
(2) 説明書に記載の使用方法及び注意事項に反する利用
(3) 屋外での利用
(4) 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用
(5) 戦争・テロ・動乱・暴動等
(6) 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等当社の責に帰すべき事由によらない場合
(7) 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
(8) 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
(9) 当社に対する支払いを現に怠っている場合
(10) 消耗品の消耗
(11) 外装の破損が確認できた場合
(12) その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
第 4 条 (診断作業費用)
本製品の診断を実施します。故障が認められない場合、又は第 3 条に定める有償修理対応となる内容に起因する場合、発生する診断作業費等の対応費用を請求させていただきます。
第 5 条 (修理代金請求)
1. 当社は、末日締めにて、有償修理が発生した本製品の修理費用を請求します。
2. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込み、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。
3. 当該費用の算出対象は第 3 条の条件を満たしたもののうち、機体本体及び付属品の修理費用とします。
第 6 条 (カスタマーサポートサービスレベル)
項目 | 窓口対応 |
対応時間 | 365 日 営業時間 10:00~22:00 |
問合せ方法 | 当社指定の方法 |
第 7 条 (交換条件)
提供品については、お客様の顧客への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換いたします。