Contract
(目的)
(昭和57年3月1日決裁)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び各務原市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「契約規則」という。)の関係規定に基づき、各務原市が行なう請負契約による建設工事の監督に必要な事項を定め、もって監督の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)監督 契約の適正な履行を確保するため、工事過程において、必要な限度で、工事現場における立会、工程管理、工事又は工事材料の検査等を行なったところにより受注者に指示する行為をいう。
(2)検査権者 契約事務を担当する部の長をいう。
(3)監督権者 工事を所管する部の長をいう。
(4)監督員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(5)検査員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(6)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(7)受注者 契約規則により建設工事の請負契約を締結した契約の相手方をいう。
(8)設計図書 工事請負契約約款(以下「約款」という。)第1条第1項に定める設計図書をいう。
(9)契約図書 工事請負契約書及び設計図書をいう。
(10)指示 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(11)承諾 契約図書で明示した事項について、発注者又は監督員若しくは受注者が書面により同意することをいう。
(12)協議 契約図書で明示した事項について、書面により発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(13)提示 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
(14)提出 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(15)報告 受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
(16)通知 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
(17)書面 手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メール又はファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(18)確認 受注者で明示した事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(19)立会 契約図書で明示した事項において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
(20)受理 契約図書に基づき監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、それぞれ提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
(21)把握 監督員が臨場又は受注者が提出した資料により、施工状況、使用材料、提出資料内容等について、契約図書との適合を確認しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。
(22)調整 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を受注者に指示することをいう。
(監督の体制)
第3条 監督権者は、建設工事の請負契約締結後、監督員を指定して、必要な監督をさせなければならない。
2 監督権者は、原則として、第5条の第1項各号に掲げる業務を担当する監督員を置くものとする。
(監督員の業務)
第4条 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次に掲げる業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
(4)監督員は、契約後1~2週間以内を目途に工事着手までに「工事着手前の協議」を行うものとする。
2 工事請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
(監督業務の分類及び内容)
第5条 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)総括監督員とは監督総括業務を担当し、xx監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者をいう。
主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うものとする。
(2)xx監督員とは現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督及び現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。
主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図の作成(軽微なものを除く)及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行う。
また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うものとする。
(3)一般監督員とは一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行う者をいう。
主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽微なものの承諾を行う。
また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験実施(重要なものを除く)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うものとする。
(監督員の指定)
第6条 監督権者は、建設工事の規模、態様などを考慮し、請負契約ごとに、次の各号に掲げる基準により監督員を指定するものとする。
(1)総括監督員は、各務原市行政組織規則(昭和46年8月31日規則第15号)第2
3条第1項に規定する課長等及び参事以上の職にある者を指定する。
(2)xx監督員は、主査以上の職にある者を指定する。
(3)一般監督員は、担当以上の職にある者を指定する。
(監督業務の兼務等)
第7条 予定価格1,000万円以上の工事はxx監督員を置かず、また、予定価格が1,
000万円未満の工事は、総括監督員を置かないことができる。
2 予定価格が1,000万円以上の工事において、xx監督員を置かない場合における総括監督員は現場監督総括業務を、自己の業務と併せて担当するものとする。
3 総括監督員を置かない場合におけるxx監督員は監督総括業務を、上司の指導のもとに自己の業務と併せて担当するものとする。
(監督員の指定の通知)
第8条 監督権者は、監督員を指定又は変更したときは、その職員の氏名を速やかに、原則として書面(様式第1号及び第2号)をもって受注者に通知しなければならない。
(監督業務の執行)
第9条 監督員は、監督業務の執行にあたっての指示、承諾、協議、提出及び報告は書面
(様式第3号)をもって行わなければならない。
(書類の管理)
第10条 監督員は、受注者から提出された書類、指示書及び図面、並びに検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(工事成績の評定)
第11条 監督員は、工事が完成(一部完成を含む)したとき又は工事打切り等により契約を解除したときは、別に定める各務原市建設工事成績評定要領により工事成績を評定しなければならない。
ただし、最終契約金額 300万円未満の工事はこの限りではない。
(検査の準備)
第12条 監督員は、検査に必要な書類、器具、人員その他必要なものを受注者に指示し、又は自ら準備しなければならない。
(検査の立会)
第13条 監督員は、検査員の行う検査に立ち会い、必要な資料の提出や監督の執行状況の説明を行う等検査に協力しなければならない。
(不合格の処理)
第14条 監督権者は、検査員から不合格に判定がなされ修補の命令が出されたときは、受注者に修補改造の履行を求めなければならない。
(監督の委任)
第15条 監督権者は、必要があるときは、他の部長の同意を得て当該他部の職員に委任して監督を行わせることができる。
2 監督権者は、他部の職員に監督を行わせる必要があるときは、所属部長に申請をしなければならない。
3 監督権者は、市の職員以外の者へ監督の委任をする場合は、工事の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡又は報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
4 監督権者は、市の職員以外の者へ監督の委任した場合は、当該監督の結果を確認しなければならない。
(適用除外)
第16条 維持修繕等の工事はこの要領によらないことができる。
2 各部長が特別な事由があると認めるときは、各部において監督の実施に必要な事項を定めることができる。
附 則
この要領は、昭和57年4月1日から施行する。附 則(平成25年3月25日決裁)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
年 月 日
受 注 者 様
監 督 権 者
監 督 員 通 知 書
年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負契約書第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり監督員を通知します。
契約番号工 事 名
工事場所
記
総括監督員 (氏名)xx監督員 (氏名)一般監督員 (氏名)
(注)必要のない文字は、抹消すること
様式第2号(第8条関係)
年 月 日
受 注 者 様
監 督 権 者
監 督 員 変 更 通 知 書
年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、下記のとおり監督員を変更したので工事請負契約書第9条第1項の規定に基づき通知します。
契約番号工 事 名
工事場所
記
新任者
総括監督員 (氏名)xx監督員 (氏名)一般監督員 (氏名)
旧任者
総括監督員 (氏名)xx監督員 (氏名)一般監督員 (氏名)
(注)必要のない文字は、抹消すること
様式第3号(第9条関係)
指示・承諾・協議・提出・報告書
部長 | 総括監督員次 長 | 総括監督員課 x | xx監督員課長補佐 | xx監督員係 長 | 一般監督員 | 現場代理人 | |
様 | 年発月 日議 | 発議者 | ||||||||
x x | 約 号 | 工事名 | 受注者 | |||||||
工 場 | 事 所 | 市 | 町 | |||||||
工 | 期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
指示・承諾・協議・提出・報告事項 | ||||||||||
処理・回答 | ||||||||||
上記事項については、了解・承諾・後日指示・受理する。協議のとおり施工すること。 | ||||||||||
※協議事項に対して検討時間のかかる場合は、「後日指示」するものとする。 | ||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 |
(注)2部作成し、捺印後発注者と受注者が各1部保管するものとする。不要な文字は、 で消すこと。