A社にてインターンシップ中、 A 社所有の PC に飲料を
本制度は武庫川女子大学、武庫川女子大学短期大学部学生のための補償制度です。
申込 締切日
この保険は学校法人武庫川学院が保険契約者となる団体契約です。
入学手続きと同時にお手続きください。
重要なお知らせです。必ずご覧ください。
学校法人武庫川学院
令和 3 年
3月25日(木)
4月始期
令和3年度パンフレット
本パンフレットには「学生・こども総合保険 パンフレット別冊」が付いています。お申込みの際には必ずあわせてご確認ください。
大切なお子さまの「安心」のために
「武庫女キャンパスライフサポート」は
安心して大学生活を送っていただくための保険です。
ご入学からご卒業まで、学生生活のみならず お子さまの日常生活全般におけるさまざまなケガ、
扶養者の方に万一のことがあった場合の補償、
多くの
損害賠償事故に対する補償などを総合的にご提供するものです。
皆さまにご加入
いただいて
います!
卒業予定時までの長期契約ですので、一度のお手続きで卒業まで安心です。ぜひご加入ください。
補償のラインナップ こんなときにお役に立ちます
インターンシップ、 ボランティア活動中の
損害賠償責任も補償します。
インターンシップ、ボランティア活動中の
● 情報機器等に記録された情報を壊し、損害賠償責任を負われた場合も補償します。
● 管理xxの預かり品の破損・紛失・盗取に起因する損害賠償責任も補償します。
*インターンシップ受け入れ先からも賠償責任を補償する保険の加入確認が行われる場合があります。
「インターンシップ」
=「就職活動」 だけではないんです!
ご存知 ですか?
経営学部 は1年次後期から、実践学習として
インターンシップ活動、ボランティア活動、フィールドワークなどが始まります!
賠償責任
日常生活上の賠償事故を
起こしたとき
国内外補償・一部国内のみ補償
お子さまが、偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:賠償責任保険金
示談交渉 サービス付
(日本国内のみ)
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、引受保険会社は被保険者のために示談交渉を お引き受けします。
A社にてインターンシップ中、 A 社所有の PC に飲料を
こぼし、PC が壊れ
損害賠償を請求された。
事故例
日常生活の事故にも備えられます
過って自転車で他人にぶつかり、大ケガを負わせ損害賠償を
請求された。
こんなときに
お役に
立ちます
01
学生本人の傷害
国内外補償
特定感染症
国内外補償
学校内のみならず、通学中やスポーツ、レジャー、旅行等、日常生活でのケガも補償します。
「熱中症危険補償特約」が
後傷害遺死障 亡害 •
傷手害術入院 •
セットされていますので、学生本人が熱中症になった場合にも下記保険❹をお支払いします。
ケガで死亡されたり後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。
ケガで入院※1 や手術※2 をしたときに、保険金をお支払いします。
※1 事故の日から180日を経過した後の 入院に対してはお支払いできません。また、180日を限度とします。
※2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。
傷害通院
ケガで通院したときに、保険金をお支払い
※事故の日から180日を経過した後の通院に
特定感染症(新型コロナウイルス・ O-157・SARS・結核等)を発病し、
特定感染症の補償
(1)通院されたとき
(2)入院されたとき
(3)後遺障害が生じたとき
疾病入院
国内外補償
に所定の保険金をお支払いします。
疾病入院保険金
*日帰り入院から補償されます。
新型コロナウイルス感染症も対象
します。
対してはお支払いできません。
また、お支払いする日数は90日を限度とします。
病気で入院したときに保険金をお支払いします。
疾病手術や放射線治療を受けたときも保険金をお支払いします。
学育資英費用・
国内外補償
〈学資費用〉
扶養者の方が、xxにより死亡されたり重度の後遺障害が残ってしまった場合や病気により(※)死亡された場合、被保険者(お子さま)が実際に負担した費用(授業料・ 施設設備費等)の実費をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:学資費用保険金・疾病学資費用保険金
※疾病学資費用付きのセットに加入しておく必要があります。
〈育英費用〉
扶養者の方が ケガや病気で 死亡された場合
扶養者の方が
ケガで重度後遺障害になられた場合
扶養者にもしものことが
あった場合も、卒業時までの
扶養者の方がケガで死亡されたり重度後遺障害の状態になられたときに、保険金(一時金)をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:育英費用保険金
扶養者がケガで死亡されたり重度後遺障害が生じたことにより扶養者に扶養
学資費用を補償
「学資費用」とは
在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に
育英費用
されなくなったときに、保険金(一時金)をお支払いします。
※あらかじめ扶養者を指定していただきます。
学資費用
扶養者がケガで死亡されたり重度後遺障害が生じたことにより扶養者に扶養されなくなったときに、被保険者(お子さま)が負担された学資費用の実額をお支払いします。
※あらかじめ扶養者を指定していただきます。
毎年必要となる授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
学資費用保険金・育英費用保険金のお支払例
に費よ用る
扶養者が病気で死亡されたことにより扶養者に扶養されなくなったときに、被保険者(お子さま)が負担された学資費用の実額をお支払いします。
※あらかじめ扶養者を指定していただきます。
入学後、1年目の後期学資費用支払前に
事故が発生した場合のお支払例
事故の発生の日以降、毎年支払った学資費用を、実額で学資費用保険金額を限度に補償します。(ただし学業費用支払対象期間(注)内)
実際にかかった費用 授業料 120 万円(年間実績)
ご加入条件
B2セットにご加入の場合
保険期間
扶養者が事故で死亡
4 年間
1 年生
2 年生
3 年生 4 年生
学業費用 支払対象期間
(入学時にご加入)
令和 7 年 4月1日まで
学資費用保険❹額
1年につき
120 万円
育英費用保険金
100万円
一時❹でお支払い
学資費用保険金
60万円
学資費用保険金
120万円
学資費用保険金
120万円
学資費用保険金
120万円
1回だけではなく、毎 年
支払われます!
※事故の発生の日以前に支払った学資費用は補償されません。
学資費用につきましては、実際に負担した授業料等がお支払対象となります。保険金のお支払額は、支払年度(注)ごとに学資費用保険金額が限度となります。
(注)「学業費用支払対象期間」、「支払年度」の詳細については、「学生・こども総合保険パンフレット別冊」の「※の用語のご説明」をご覧ください。
02
お申込・ご加入までの流れ
STEP1 STEP2
学部に合わせて
コース・プランをお選びください
大学
4
加入をおすすめする学部
ご希望の補償内容に合わせてセットをお選びください。
詳しい補償内容については5~6ページおよび
「学生・こども総合保険 パンフレット別冊」をご覧ください。
学資費用充実プラン A1
薬学部
学資費用 200 万円タイプ
5ページ
セット
年間コース
看護学部
学資費用保険❹額が高めに設定されたプランです。学資費用がかかる学部の方におすすめです。
学資費用充実プラン
A2
セット
A3
音楽学部
学資費用 180 万円タイプ
5ページ
セット
建築学部
学資費用保険❹額が高めに設定されたプランです。学資費用がかかる学部の方におすすめです。
A4
セット
文学部
教育学部
スタンダードプラン B1
生活環境学部
学資費用 120 万円タイプ
5ページ
セット
食物栄養科学部経営学部
健康・スポーツ科学部
学資費用保険❹額 120 万円のスタンダードなプランです。
学資費用充実プラン
B2
セット
E1
6
年間コース
薬学部
学資費用 200 万円タイプ 6ページ
セット
学資費用保険❹額が高めに設定された 学資費用がかかる薬学部専用プランです。
E2
短大学期部
2
年間コース
セット
日本語文化学科
英語キャリア・コミュニケーション学科幼児教育学科
心理・★間関係学科食生活学科
生活造形学科
健康・スポーツ学科
スタンダードプラン
学資費用 110 万円タイプ
セット
G1
6ページ
学資費用保険❹額 110 万円のスタンダードなプランです。
セット
G2
ケガ+賠償責任補償のみ、学資費用補償なしの「シンプルプラン」もご用意
しております。詳細は、5~6 ページをご覧ください。
大学4 年間コース
大学6年間 短期大学部
コース 2年間コース
セット
D1
セット
F1
セット
J1
03
保険期間
令和3年4 月1 日午前 0 時から令和 9 年 4 月1 日午後 4 時まで令和3年4 月1 日午前 0 時から令和 7 年 4 月1 日午後 4 時まで
短期大学部2年間コース
大学4年間コース
薬学部 6 年間コース
令和3年4 月1 日午前 0 時から令和 5 年 4 月1 日午後 4 時まで
ご加入内容を
ご確認ください。
加入いただく前に保険商品がご希望と合致した内容となっていることを再度ご確認ください。
STEP3
お申込方法・
ご加入方法
ご加入者(お申込人)
武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部に在籍する学生
(入学等手続を終えた方を含みます。)の保護者の方(扶養者の方)
振込手続をもってお申込みは完了します。
ご加入セットをご選択 同封しております
ください。 払込取扱票の記入例次に、ご加入セットの を参考にして必要事
最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で保険料
をお振込みください。
申込締切日
令和 3 年
3 月 25 日(木)
保険料をご確認ください。 項をご記入ください。
(保険料はすべて一時払 です。)
保険料については
5~6ページをご覧ください。
令和3年4 月1日より補償開始
加入者証
令和 3 年
5 月中旬からxx郵送予定
加入申込票の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。
例えば
こんなことが
起こったら
case
1
case
2
case
3
case
4
保険金のお支払い事例
お子さまが部活動中に熱中症にかかり5日間入院、退院後3日間通院した。
お子さまがスポーツで腕を複雑骨折し10日間入院。手術を受けて退院後20日間通院した。
お子さまが自転車に 乗っていて通行人に衝突しケガをさせ、法律上の損害賠償責任を 負った。
お子さまが盲腸で 5 日間入院し、手術を受けた。
事故が起こったら
事故が起こったら
電話連絡をしてください
請求書を提出 保険金が
支払われます
早急にご連絡を
(30日以内)
三井住友海上へのご連絡は
24 時間365 日事故受付サービス
三井住友海上
事故受付センター
0120 -258-189(無料)
保険金請求書類が送付されますので、できるだけ早く書類を提出ください。
銀行振込で
お支払いします。
04
大学 4年間コース
すべての学部の方が加入可能です。
全コース
加入をおすすめする学部
学資費用保険金額が高めに設定されたプランです。学資費用がかかる学部の方におすすめです。
スタンダードプラン
生活環境学部
文学部
教育学部
経営学部
食物栄養科学部
ケガ+賠償責任補償のみ、 学資費用補償なしのシンプルな補償
団体割引
15% 適用
扶養者が病気により Q
学資費用充実プラン
薬学部 看護学部
学資費用充実プラン
音楽学部建築学部
シプンラプンル
健康・スポーツ科学部
死亡された場合の
学資費用補償は必要ですか?
セット名
必要xx
x
す
学資費用
め
お
A1
セット
必要なし
200 万円タイプ
A2
セット
必要xx
x
お
す
学資費用
め
A3
セット
必要なし
180 万円タイプ
A4
セット
必要xx
x
お
す
学資費用
め
B1
セット
必要なし
120 万円タイプ
B2
セット
必要なし
学資な費し用
D1
セット
(xx険時払料)
118,510円
63,890円
112,260円
63,100円
93,520円
60,750円
48,480円
傷害
本学人生の
死保亡険・金後額遺障害 入日院額保険x x日院額保険金
手術保険金
1日あたり約82円 1日あたり約44円 1日あたり約77円 1日あたり約44円 1日あたり約65円 1日あたり約42円 1日あたり約34円
150 万円
(1日につき)4,000 円
(1日につき)2,000 円
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10 倍
保険金額
病気
本学人生の
学資費用
xxxxの者際に
疾保病険入金院日額 疾保病険手金術
放保射険線金治療
※
傷害
育xx険費金用額
支払限対度象日期数間:���日
それ以外の手術の場合は入院保険金日額の 5 倍
(1日につき)3,000 円
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10 倍それ以外の手術の場合は入院保険金日額の 5 倍
1回の放射線治療について疾病入院保険金日額の10 倍
100 万円
の補償
(学資 費用保険金)
(1年につき)200 万円
(1年につき)180 万円
(1年につき)120 万円
疾病(疾病学資 (1年につき) なし
(1年につき) なし
(1年につき) なし
費用保険金)
賠保償険責xx額
200 万円
180 万円
1 億円
120 万円
※支払対象期間は「大学4年間コース」は令和7 年4 月1日までとなります。
●「スタンダードプラン」「シンプルプラン」はすべての学部の方が加入可能です。
● 1日あたりの保険料は、1年を365日で計算しています。(小数点第1 位を切り上げ)
●5~ 6 ページは職種級別A(学生・生徒等)の保険料です。学生・生徒の方が職業に就かれている場合(アルバイト等を除きます。)は、保険料が異なることがありますので、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●この保険のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(学生・こども総合保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、
05 保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
大学 6年間コース 短大学期部 2年間コース
扶養者が病気により Q
学生ライフに合わせて
学資費用がかかる薬学部専用 コースです。
学資プ費ラ用ン充実
薬学部
ご加入セットは
ケガ+賠償責任補償のみ、 学資費用補償なしのシンプルな補償
シプンラプンル
スタンダードプラン
お選びください!
日本語文化学科
幼児教育学科
心理・★間関係学科
食生活学科
生活造形学科
健康・スポーツ学科
すべての学科の方が加入可能です。
英語キャリア・コミュニケーション学科
ケガ+賠償責任補償のみ、 学資費用補償なしのシンプルな補償
シプンラプンル
死亡された場合の
学資費用補償は必要ですか?
セット名
必要xx
x
す
学資費用
め
お
E1
セット
必要なし
200 万円タイプ
E2
セット
必要なし
学資な費し用
F1
セット
必要xx
x
お
す
学資費用
め
G1
セット
必要なし
110 万円タイプ
G2
セット
必要なし
学資な費し用
J1
セット
(xx険時払料)
219,730円
1日あたり約101円
98,950円 70,610円 38,300円 30,680円
1日あたり約46円 1日あたり約33円 1日あたり約53円 1日あたり約43円
25,610円
1日あたり約36円
傷害
本学人生の
死保亡険・金後額遺障害 入日院額保険x
x日院額保険金
手術保険金
150 万円
(1日につき)4,000 円
(1日につき)2,000 円
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10 倍それ以外の手術の場合は入院保険金日額の 5 倍
保険金額
学生 疾保病険入金院日額
支払限対度象
数間:���日
(1日につき)
3,000 円
(1日につき)
3,000 円
本病人気の
疾病手術保険金
入院中に受け入た院手保術険のxx日合額はの10 倍
それ以外の手入術院の保場険合金は日額の5倍
入院中に受け入た院手保術険のxx日合額はの10 倍
それ以外の手入術院の保場険合金は日額の5倍
保放 線金治療
1回疾の病放入射院線xx険療金に日つ額いのて10 倍
1回疾の病放入射院線xx険療金に日つ額いのて10 倍
の補償
xxxxの者際に
育英費用保険金額
学資費用
(傷学害資費用保険金)
100 万円
(1年につき)200 万円
100 万円
(1年につき)110 万円
万円200
(疾病学資費用保険金) (1年につき) なし
賠償責任保険金額
(1年につき)
なし
110 万円
1 億円
※ 支払対象期間は「大学6 年間コース」は令和9 年4 月1日まで、「短期大学部 2 年間コース」は令和5 年4 月1日までとなります。
●「短期大学部2 年間コース」はすべての学科の方が加入可能です。
● 1日あたりの保険料は、1 年を365日で計算しています。(小数点第1 位を切り上げ)
※
06
学生・こども総合保険 パンフレット別冊
同時にお渡しするパンフレットとあわせてお手続の前にご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
なお、パンフレットとこの別冊は保険期間終了まで必ずお手元に保管ください。
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合
対象となる保険金はご加入いただくプランによって異なります。対象となる保険金については、同時にお渡しするパンフレットでご確認ください。
上記の保険金をお支払いしない主な場合に追 加される事由 |
●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ など |
上記の保険金をお支払いしない主な場合から 除外される事由 |
●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ |
※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
国内 | 国外 | |||||
傷害保険金 (傷 害条項 ) | 死亡保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 | 死亡・後遺障害保険金額の全額 (注1)死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした後遺障害保険金 (特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 保険期間が1年を超える保険契約においては、その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に発生した事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治 療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合はお支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。(細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約をセットする場合には補償の対象となります。) <交通事故危険のみ補償特約をセットする場合> (次ページへ続く) |
後遺障害保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合 (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 | 死亡・後遺障害保険金額 ×約款所定の保険金支払割合(4%~100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治 療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金 (特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 保険期間が1年を超える保険契約においては、その事故の発生した保険年 度※と同一の保険年度に発生した事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、それぞれの保険年度ごとにお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||
国内 | 国外 | ||||||||||
傷害保険金 (傷 害条項 ) | 後 遺 の障 追害 加保 支険 払金 | ○ | ○ | 後遺障害保険金をお支払 いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過し、かつ、生存されているとき。 | お支払いした後遺障害保険金の額 | (前ページからの続き) <自転車搭乗中等のみ補償特約をセットする場合> | |||||
× | 加入者証等記載の倍数 | ||||||||||
入院保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故よるケガ※のため、入院※された場合 (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※よるケガ限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※ よるケガ限り保険金を お支払いします。 | 入院保険金日額×入院※した日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院対しては保険金をお支払いしません。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中 さら入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |||||||
手術保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故よるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内手術※を受けられた場合 (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※ よるケガ限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事 故※ よるケガ限り保険金をお支払いします。 | ➀入院※中受けた手術※の場合入院保険金日額×10 ➁➀以外の手術の場合 入院保険金日額× 5 (注)1事故 基づくケガ※ ついて、1回の手術限ります。また、1事故基づくケガついて➀および➁の手術を受けた場合は、➀の算式よります。 | |||||||
通院保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故よるケ ガ※のため、通院※された場合 ( 注1) 通院されない場合で、骨折、脱臼、靱( じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※ を固定するため医師※の指示よりギプス等※を常時装着したときは、その日数ついて通院したものとみなします。 (注2)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※よるケガ限り保険金をお支払いします。 (注3)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※ よるケガ限り保険金を お支払いします。 | 通院保険金日額 | × | 通院※した日数 | |||||
(注1)事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中 通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中 さら通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
前ページの保険金をお支払いしない主な場合 追加される事由 |
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 よるケガ※ ●自転車※を用いて競技等※をしている間のケ ガ |
前ページの保険金をお支払いしない主な場合 から除外される事由 |
●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療以外の外科的手術その他の医療処置 よるケガ ●入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガ よって発生した場合 は、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん) よって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な | ||||||||
国内 | 国外 | 場合 | 場合 | |||||||||
特定感染症による後遺障害保険金 ★特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 ☆指定感染症追加補償特約セット | ○ | ○ | 保険期間中特定感染症※を 発病※し、発病の日からその日を含めて180日以内後遺障害※が発生した場合 | 死亡・後遺障害保険金額 | ●保険契約者、被保険者、被保険 者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる特定感染症※の発病※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる特定感染症の発病 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる特定感染症の発病(テロ行為よる特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる特定感染症の発病 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる特定感染症の発病 ●傷害保険金をお支払いすべきケガ※よる特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含 めて10日以内の特定感染症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金の支払対象となります。) など | |||||||
× | 約款所定の保険金支払割合(4%~100%) | |||||||||||
(注1)政府労災保険準じた等級区分ごと 定められた保険金支払割合で、特定感染症※よる後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が発病※の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態ある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を含めて181日目おける医師※の診断基づき後遺障害※の程度を認定して、特定感染症よる後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位後遺障害を加重された場合は、既あった後遺障害対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既お支払いした後遺障害保険金または特定感染症よる後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした後遺障害保険金または特定感染症よる後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする死亡保険金、後遺障害保険金および特定感染症よる後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 保険期間が1年を超える保険契約おいては、その特定感染症を発病した保険年度※と同一の保険年度発生した事故 よるケガ※または発病した特定感染症 対して既お支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした後遺障害保険金または特定感染症よる後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。 | ||||||||||||
特定感染症による後遺障害保険金の追加支払 ★特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 ☆指定感染症追加補償特約セット | ○ | ○ | 特定感染症よる後遺障害保険金をお支払いした場合で、特定感染症※の発病※の日からその日を含めて180日を経過し、かつ生存されているとき。 | お支払いした特定感染症よる後遺障害保 | ||||||||
険金の額 | × | 加入者証等記載の倍数 | ||||||||||
特定感染症による入院保険金 ★特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 ☆指定感染症追加補償特約セット | ○ | ○ | 保険期間中特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため入院※された場合 | 入院保険金日額×入院※した日数 (注1)感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律(平成10年法律第 114号)第18条第2項の規定よる就業制限が課された場合は、入院したものとみなします。 (注2)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて180日を経過した後の入院 対しては、特定感染症よる入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする入院の日数は180日が限度となります。 (注3)入院保険金または特定感染症よる入院保険金をお支払いする期間中さら 特定感染症よる入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症よる入院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)特定感染症 よる入院保険金をお支払いする期間中 さら入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケ ガ※を被った場合は、入院保険金をお支払いしません。 (注5)特定感染症 よる入院保険金をお支払いする期間中 通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 |
補償地域 | 保険金をお支払いする | 保険金をお支払いしない主な | |||||||
国内 | 国外 | 場合 | 場合 | ||||||
保険期間中特定感染症※を 発病※し、その特定感染症のため通院※された場合 | 通院保険金日額 | × | 通院※した日数 | (前ページの特定感染症よる後 遺障害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ) | |||||
(注1)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて180日を経過した後の通院 対しては、特定感染症よる通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金または特定感染症よる入院保険金をお支払いする期間中通院された場合は、特定感染症よる通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金または特定感染症 よる通院保険金をお支払いする期間中 さら 特定感染症よる通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症よる通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)特定感染症 よる通院保険金をお支払いする期間中 さら通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケ ガ※を被った場合は、通院保険金をお支払いしません。 | |||||||||
特定感染症による | |||||||||
通院保険金 | |||||||||
★特定感染症危険 | |||||||||
「後遺障害保険 | |||||||||
金、入院保険金 | ○ | ○ | |||||||
および通院保険 | |||||||||
金」補償特約 | |||||||||
☆指定感染症追加 | |||||||||
補償特約セット |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
国内 | 国外 | |||||||
疾病保険金 | 疾病入院保険金 ★疾病補償基本特約欄外(☆)参照 | ○ | ○ | 保険期間の開始後(*)発 病※した病気※のため、保険期間中、入院※された場合 ( 以下、この状態を「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額 | ●保険契約者、被保険者または 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯 罪行為よる病気 ●精神障害(*1)およびそれよる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる病気(テロ行為よる病気は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる病気 ●妊娠または出産(「療養の給 付」等(*2)の対象となるべき期間ついては、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ など (注)保険期間の開始時(*3)より前発病※した病気(*4)ついては、保険金をお支払いしません。ただし、病気を補償する加入タイプ継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気よる入院※を開始された日(*5)からご加入の継続する期間を遡及して1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合は2年となります。)以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年 10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF99 規定されたものとし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」 よります。 <お支払い対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、気分障害、人格障害、知的障害 など (*2)公的医療保険を定める法令 規定された「療養の給付」要する費用ならび「療養 費」、「家族療養費」および「保 険外併用療養費」をいいます。 (*3)病気を補償する加入タイプ 継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)疾病入院の原因となった病気と医学上因果関係がある病 気※を含みます。 (*5)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、 「放射線治療の開始時」疾病入院が開始したものとみなします。 | ||
×疾病入院の日数 (注1)疾病入院の日数は以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めてパンフレット記載の支払対象期間※が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※ ついて、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計がパンフレット記載の支払限度日数※到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中さら疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||||||||
疾病手術保険金 ★疾病補償基本特約欄外(☆)参照 | ○ | ○ | ➀疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のため疾病入院保険金のパンフレット記載の支払対象期間※中手術※を受けられたとき。 ➁保険期間の開始後(*)発病※ した病気の治療のため、保険期間中手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※ついて、次の額をお支払いします。 ➀入院※中受けた手術の場合疾病入院保険金日額×10 ➁➀以外の手術の場合 疾病入院保険金日額× 5 (注)次該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ➀同一の日複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術ついてのみ保険金をお支払いします。 ➁1回の手術を2日以上わたって受けた場合 その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表手術料が 1日つき算定されるものとして定められている手術 該当する場合その手術の開始日 ついてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表おいて、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号該当する手術ついて、被保険者が同一の区分番号該当する手術を複数回受けた場合 その手術対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて 14日以内受けた手術対しては、保険金をお支払いしません。 | ||||
放射線治療保険金 ★疾病補償基本特約欄外(☆)参照 | ○ | ○ | ➀疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のため疾病入院保険金のパンフレット記載の支払対象期間※中放射線治療※を受けられたとき。 ➁保険期間の開始後(*)発病※ した病気の治療のため、保険期間中放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の放射線治療※ついて、次の額をお支払いします。 疾病入院保険金日額×10 (注1)同一の日複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療ついてのみ保険金をお支払いします。 (注2)放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内受けた放射線治療ついては、保険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
国内 | 国外 | |||||||
疾病保険金 | 疾病通院保険金 ★疾病補償基本特約欄外(☆)参照 | ○ | ○ | 疾病入院保険金をお支払い する疾病入院が終了し、退院した後、その疾病入院の原因となった病気※と同一の病気 より通院※された場合(以下、この状態を「疾病通院」といいます。) | 疾病通院保険金日額 | (前ページの疾病保険金の「保険 金をお支払いしない主な場合」のとおり。) | ||
×疾病通院の日数 (注1)疾病通院の日数は以下の日数を含みません。 ・疾病入院の終了した日の翌日から起算して支払対象期間※( 180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金のパンフレット記載の支払対象期間内疾病入院が終了していない場合は、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。 ・1回の疾病入院※ついて、疾病通院保険金を支払うべき日数の合計がパンフレット記載の支払限度日数※到達した日の翌日以降の疾病通院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。 (注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中さら疾病通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日まで、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病 気※を含みます。)よって再度疾病入院該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日数含 めて疾病通院保険金をお支払いします。 |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
国内 | 国外 | |||||
扶養者※が、保険期間中の事 | 育英費用保険金額の全額 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※ または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ(テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ(天災危険補償特約をセットする場合はお支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故よって被ったケガよって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎 など | ||||
故よるケガ※のため、事故の | ||||||
(注1)育英費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ||||||
発生の日からその日を含めて | ||||||
180日以内死亡されたり、重 | ||||||
度後遺障害※の状態なられた | ||||||
場合 | ||||||
育英費用保険金 (育英費用条項) | ○ | ○ |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な | |
国内 | 国外 | 場合 | |||
賠償責任保険金 (賠償責任条項) ☆賠償責任条項の一部変更に関する特約セット | ○ | ○ 「(保 険金をお支払 いする場 合 」の ➁を除く ) | 次のいずれかの事由より、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ➀保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、他人の生命または身体を害したり、他人の物(*1)を壊したりしたこと。 ➁日本国内おいて保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*2)を運行不能(*3) させたこと。 ③補償対象受託物(*4)の損壊、紛失または盗難(*5)(住宅(*6)内保管中または一時的住宅(*6)外で管理している間限ります。) ア.住宅(*7)の所有、使用または管理起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活起因する偶然な事故 (*1)情報機器等記録された情報を含みます。 (*2)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*3)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*4)「補償対象受託物」とは、被保険者が他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財物をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。 (*5)上記③掲げる事由対して保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物(*4)つき正当な権利を有する者対して損害賠償責任を負担することよって被った損害限ります。 (*6)被保険者の居住の用供される住宅をいい、敷地を含みます。 (*7)本人の居住の用供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、次のとおりです。 ■本人のみ補償特約(賠償責任条項用)をセットしない場合 ア.本人、イ.親権者およびその他の法定の監督義務者、ウ.配偶者、エ.本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、オ.本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子 なお、ア.からオ.までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。 ■本人のみ補償特約(賠償責任条項用)をセットする場合 本人(本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。) | 被保険者が損害賠償請求権者対して負担する法律上の損害賠償責任の額 判決 より支払を命ぜられ + た訴訟費用または判決日までの遅延損害金 被保険者が損害賠償請求権者対して損害賠償金 - を支払ったこと より代位取得するものがある場合 は、その価額 - 免責金額※(0円) (注1)1回の事故つき、賠償責任保険金額が限度となります。ただし、情報機器等記録された情報のみの事故ついては、1回の事故つき、記録情報限度額(500万円)または賠償責任保険金額のいずれか低い額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内おいて発生した左記「保険金をお支払いする場合」 ➀および➁の事故ついては、被保険者のお申出より、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らか超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所 提起された場合は示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意よる損害 ●被保険者の職務遂行(アルバイトおよびインターンシップを除きます。) 直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定 よって加重された損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことよる損害賠償責任(「保険金をお支払いする場合」の③よる損害賠償責任は適用しません。) ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図 よる暴行、殴打よる損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地 内おけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、職務のため使用する動産または不動産の所有、使用または管理起因する損害賠償責任 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる補償対象受託物の損害 ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる補償対象受託物の損害 ●公権力の行使(差押え・没収・破壊等)よる補償対象受託物の損害 ●補償対象受託物発生した自然発火または自然爆発 ●偶然な外来の事故直接起因しない補償対象受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害 ●自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる補償対象受託物の損害 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これら類するものの吹込みや漏入よる補償対象受託物の損害 ●引き渡し後発見された補償対象受託物の損壊よる損害賠償責任 ●補償対象受託物を使用不能したことよる損害賠償責任(収益減少等) ●通常必要とされる取扱い上の注意 著しく反したことまたは本来の用途以外補償対象受託物を使用したこと起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 よる損害賠償責任 ●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | 場合 | |||
学資費用保険金 ★学業費用補償特約 | ○ | ○ | 扶養者※が、保険期間中の事故よるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内死亡されたり、重度後遺障害※の状態なられた場合 | 被保険者が負担された学資費用※の実額 (注1)学業費用支払対象期間※中発生した学資費用限ります。 (注2)保険金のお支払額は、支払年度※ごと、学資費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ (テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ(天災危険補償特約をセットする場合はお支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故よって被ったケガよって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※ よって発生した肺炎 ●扶養者が「保険金をお支払いする場合」 該当された時、被保険者を扶養されていない場合 など |
進学費用保険金 ★学業費用補償特約 | ○ | ○ | 被保険者が負担された進学費用※の実額 (注1)学業費用支払対象期間※中発生した進学費用限ります。 (注2)保険金のお支払額は、学業費用支払対象期間を通じ、進学費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ||
疾病学資費用保険金 ★疾病による学業費用補償特約 ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約(疾病による学業費用補償特約用)セット | ○ | ○ | 扶養者※が、保険期間の開始後(*)発病※した病気※のため、保険期間中死亡された場合 (*)この特約をセットした加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 被保険者が負担された学資費用※の実額 (注1)学業費用支払対象期間※中発生した学資費用限ります。 (注2)保険金のお支払額は、支払年度※ごと、疾病学資費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたう えでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる病気 ●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用よって発病した病気 ●妊娠、出産、早産または流産よる病気 ●扶養者が「保険金をお支払いする場合」 該当した時、被保険者を扶養されていない場合 ●学業費用補償特約で保険金をお支払いすべきケガ※よる病気 など (注)保険期間の開始時(*1)より前発病※した病気(*2)ついては、保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットした加入タイプ 継続加入される場合で、病気を発病した時が、その病気より死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年 (保険期間が1年を超える加入タイプの場合は2年となります。)以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 |
疾病進学費用保険金 ★疾病による学業費用補償特約 ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約(疾病による学業費用補償特約用)セット | ○ | ○ | 被保険者が負担された進学費用※の実額 (注1)学業費用支払対象期間※中発生した進学費用限ります。 (注2)保険金のお支払額は、学業費用支払対象期間を通じ、疾病進学費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたう えでご加入ください。 |
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | 場合 | |||
生活用動産保険金 ★生活用動産補償 (実損補償型)特約 ☆新価保険特約 (生活用動産補償特約用)セット | ○ | × | 保険期間中の日本国内 おける偶然な事故(盗難・破損・火災など) より、被保険者が所有する生活用動産(*) 損害が発生した場合 (*)「生活用動産」とは、生活の用供する家具、什( じゅう) 器、衣服、その他生活通常必要な動産をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な 『生活用動産』」を除きます。 | 損害の額 (再調達価額※よって定めます。) 免責金額※(1回の事故 つき、盗難の場合3万円、 ー 火災・落雷・破裂・爆発の場合0円、その他の場合1万円) (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、生活用動産保険金額が限度となります。ただし、保険金額が再調達価額※を超える場合は、再調達価額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●生活用動産の使用・管理を委託された方または被保険者と同居する親族※の故意よる損害 ●生活用動産の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●公権力の行使(差押え・没収・破壊等)よる損害 ●生活用動産対する修理、調整の作業(点検または試運転を伴う場合は、これらを含みます。)上の過失または技術の拙劣よって発生した損害。ただし、火災がこれらの事由よって発生した場合は、その火災よって生じた損害 ついては、保険金を支払います。 ●偶然な外来の事故直接起因しない生活用動産の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害。ただし、これらの事由よって発生した火災よる損害を除きます。 ●詐欺または横領よって生活用動産発生した損害 ●生活用動産の置き忘れまたは紛失 よる損害 ●台風、暴風雨、洪水等の風水災 よる損害 (火災よる損害を除きます。) ●生活用動産の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、生活用動産が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」の損害 など |
携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約 (携行品損害補償特約用)セット | ○ | ○ | 保険期間中の偶然な事故( 盗難・破損・火災など)より、携行品(*)損害が発生した場合 (*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外おいて携行している被保険者所有の身の回り品( カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『 携行品』」を除きます。 | 損害の額 免責金額※(1回の事故 ー つき3,000円) (注1)損害の額は、再調達価額※ よって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合は、保険価額※よって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合 おいては、損害発生直前の状態 復するの必要な修繕費をもって損害の額を定め、価格の下落(格落損)は含みません。この場合おいても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または 1対のものついて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手ついては1回の事故 つき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、保険期間が1年を超える保険契約おいては、保険年度※ごと保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者と同居する親族※の故意 よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)よる損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●携行品の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等) よる損害。ただし、これらの事由よって発生した火災よる損害を除きます。 ●携行品である液体の流出 よる損害。ただし、その結果として他の携行品 発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動 よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など |
補償地域 | |||||
国内 | 国外 | ||||
借家人賠償責任保険金 ★借家人賠償責任補償(オールリスク)特約 | ○ | × | 保険期間中、日本国内おいて、借用住宅(*1)が被保険者の責任よる事故より損 壊(* 2) し、被保険者(* 3)が貸主対する法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*1)「借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者住所の建物または住戸室をいい、転居した場合は転居先の建物または住戸室をいいます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失 は盗難、紛失または詐取を含みません。 (*3)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合 は、その賃借名義人を含みます。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者 代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。 | 被保険者が 損害賠償請求権者対して負担する法律上の損害賠償責任の額 判決より支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの + 遅延損害金 被保険者が損害賠償請求権者対して損害賠償金を支払 - ったこと より代位取得するものがある場合は、その価額 - 免責金額※(0円) (注1)1回の事故 つき、借家人賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定 ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式 より計算した額とは別 、損害の発生または拡大を防止するため 必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたう えでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 よる損害 ●被保険者の心神喪失または指図起因する損害賠償責任 ●借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事 よる損害 ●被保険者と貸主との損害賠償 関する特別な約定よって加重された損害賠償責任 ●貸主借用住宅を引き渡した後発見された損壊よる損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動 よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ 食い、虫食い、欠陥等 よる損害 ●借用住宅の平常の使用または管理 おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など |
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類
補償地域国内 国外
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
救援者費用等保険金
★救援者費用等補 ○
償( 入院ワイド型)特約
救援対象者※が次の➀~③のいずれか 該当したこと より、被保険者(*)が費用を負担された場合
➀保険期間中 救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
➁保険期間中 急激かつ偶然な外来の事故より救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関より確認された場合
③保険期間中 被った外出中のケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内 死亡または続けて3日以上入院※された場合
(*)「被保険者」とは、この特約より補償を受ける方で、 保険契約者、救援対象者
○ または救援対象者の親族※をいいます。
救援者費用等の額
<救援者費用等>
被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な部分をいいます。
ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動要した費用
イ.救援者※の現地※までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*)
ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名
つき14日分まで)(*)
エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地から移送する費用
オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地 おいて支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」 該当した場合は3万円が限度となります。
(*)上記イ、ウ ついては、左記「保険金をお支払いする場合」の➁の場合 おいて救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後 現地 赴く救援者かかる費用は含みません。
(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。ただし、保険期間が1年を超える保険契約おいては、保険年度※ ごと 保険金額が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 よる費用
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる費用
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故 よる費用
●脳疾患、病気または心神喪失 よる費用
●妊娠、出産、早産または流産 よる費用
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置 よる費用
●戦争、その他の変乱※、暴動 よる費用(テロ行為 よる費用は、条件付戦争危険等免責 関する一部修正特約より、保険金の支払対象となりま
す。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる費用
●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる費用
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合 、それを裏付ける 足りる医学的他覚所見のないもの※
●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故 よって被ったケガ よって発生した場合を除きます。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故 よる費用
など
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これら類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる主な「受託物」 |
通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その 他の付属建物 など |
補償対象外となる主な「生活用動産」 |
(1)親族※が居住する建物内所在する被保険者の生活用動産(例:被保険者であるxxxのご実家所在する被保険者の生活用動産等)。ただし、賃貸借契約を締結して被保険者が単独で居住している建物の戸室内の生活用動産(例:被保険者であるxxxが居住している下宿の建物の戸室内の生活用動産等)ついては、補償の対象となります。 (2)通貨、有価証券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、印紙、切手、定期券、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、クーポン券、航空券、パスポート、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら類するもの(印章は補償の対象となります。)、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物、眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、義肢、ハンググライダー、ウインドサーフィン、パラセール、アクアラング、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車等※およびこれらの付属品、動物、植物、テープ・カー ド・ディスク・ドラム等のコンピュータ用の記録媒体記録されているプログラム・データ(市販されてないものをいいます。) など |
補償対象外となる主な「携行品」 |
株券・有価証券・印紙・切手(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら類するもの(印章は補償の対象となります。)、船舶 (ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこ れらの付属品、義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、動物、植物、テープ・カード・ディスク・ドラム等のコンピュータ用の記録媒体記録されているプログラム・データ(市販されていないものをいいます。) など |
◆前記以外の主な特約について
ご加入いただくプランよっては、下表の特約がセットされます(「条件付戦争危険等免責関する一部修正特約」は全プラン自動セットされます)。対象となる特約ついては、同時お渡しするパンフレットでご確認ください。
※印を付した用語ついては、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 (自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」ついては、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張関して行う暴力的行動をいいます。 |
本人のみ補償特約 (賠償責任条項用) | 賠償責任保険金の被保険者の範囲は、本人のみとなります。なお、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者 および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。 |
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ※の場合も、傷害保険金、育英費用保険金、学業費用補償特約の規定よる学資費用保険金および進学費用保険金をお支払いします。 |
手術保険金対象外特約 | 傷害保険金の手術保険金をお支払いしません。 |
死亡保険金対象外特約 | 傷害保険金の死亡保険金をお支払いしません。 |
入院保険金および手術保険金支払日数延長 (1,000日)特約 | 傷害保険金の入院保険金をお支払いする日数の限度およびお支払いの対象となる期間を180日から1,000日 延長します。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内入院※された場合限ります。手術保険金ついては、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内手術※を受けた場合お支払いします。 |
通院保険金対象期間延長 (1,000日)特約 | 傷害保険金の通院保険金をお支払いする対象となる事故の発生の日からの期間を180日から1,000日延長 します。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内通院※された場合限ります。 |
第三者の加害行為による保険金2倍支払特約 | 第三者からの加害行為(*1)やひき逃げ事故(*2)でケガ※をされた場合、傷害保険金を2倍してお支払いします。 (*1)警察届出があった場合限ります。 (*2)事故の発生の日からその日を含めて60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故限ります。 (注)ご加入されたご契約傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約より支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。 |
自転車搭乗中等の傷害追加支払特約 | 自転車事故※よるケガ※を被った場合は、傷害保険金を2倍してお支払いします。 (注)ご加入されたご契約傷害保険金を増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約より支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。 |
運動危険等補償特約 | 別記の「補償対象外となる運動等」のうち、特約記載された範囲の運動等を行っている間のケガ※の場合も、傷害保険金をお支払いします。 |
細菌性食中毒およびウイ ルス性食中毒補償特約 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガ※含め、保険金をお支払いします。 |
熱中症危険補償特約 | 日射または熱射よる身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。 |
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)よる施術の場合、通院日数の認定あたっては、傷害の部位や程度応じ、医師の治療準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為ついては、医師の指示基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(☆)疾病入院保険金、疾病手術保険金、放射線治療保険金、疾病通院保険金
【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプ継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い金額となります。
➀ 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*2)を発病した時が、その病気よる入院(*1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合は2年となります。)以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」 疾病入院が開始したものとみなします。
(*2)疾病入院(*1)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
用語 | 説明 | |
あ | ||
医学上因果関係があ る病気 | 医学上重要な関係ある一連の病気をいい、病名を異する場合であってもこれを同一の病気として取扱います。 たとえば、高血圧症とこれ起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。 | |
医学的他覚所見のな いもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等よりその根拠を客観的証明することができないものをいいます。 | |
医師 | 被保険者(*)が医師の場合は、被保険者(*)以外の医師をいいます。 (*)救援者費用等補償(入院ワイド型)特約の場合は救援対象者※とします。 | |
1回の疾病入院 | 疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日まで、その疾病入院の原因となった病気(これと 医学上因果関係がある病気※を含みます。)よって再度疾病入院該当した場合は、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取扱います。 | |
か | ||
学業費用支払対象期 間 | 扶養者※が扶養不能状態となった日の翌日から、加入者証等記載の学業費用補償特約の終期までの期間をいい ます。 | |
学資費用 | 在学または進学する学校納付する費用のうち、在学期間中毎年必要となる授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。 | |
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これら類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学 上ギプスと同程度の安静を保つため用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 | |
救援者 | 救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うため現地※へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。 | |
救援対象者 | 普通保険約款おける被保険者をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場おけるフリー走行など競技等準ずるものを含みます。 (*1)いずれもそのための練習を含みます。 (*2)交通事故危険のみ補償特約の場合は訓練を含みます。ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。 | |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故よって身体被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程おいて時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者とって予知できない、被保険者の意思基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用よること、身体内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」は、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時吸入、吸収または摂取した場合急激生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれか該当するものを含みません。 ➀細菌性食中毒 ➁ウイルス性食中毒 (*)継続的吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
ケガを被った所定の部位 | 次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部ギプス等の固定具を装着した場合限ります。 | |
現地 | 事故発生地または救援対象者※の収容地をいいます。 | |
後遺障害 | 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体残された症状が将来おいても回復できない機能の重大な障害至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養 者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 | |
交通事故 | 次の事故をいいます。 ➀ 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*) ➁ 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*) ③ 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故 (異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。) ④ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故 ⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*) (ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車限ります。) ⑥ 交通乗用具の火災 (*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般は開放されていない状況ある場所で発生した事故は除きます。 | |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオー トバイを含みます。)、エレベーター等、交通事故危険のみ補償特約定められたものをいいます。 | |
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内入ることをいいます。 |
※印の用語のご説明
用語 | 説明 | |
さ | ||
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所おける保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得す るの必要な金額をいいます。なお、再取得必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。 | |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力より運転する2輪以上の車(レールより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。)およびその付属品(積載物を含みます。)をいいます。 | |
自転車事故 | 次の事故をいいます。 ➀ 自転車※搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故 ➁ 運行中の自転車との衝突、接触 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払限度日数 | 支払対象期間※内おいて、疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払いの限度となる日数をいい、それぞれついて、加入者証等記載の期間または日数とします。 | |
支払対象期間 | 疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払いの対象となる期間をいい、それぞれついて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、「疾病入院」が中断している期間がある場合は、その期間を含む継続した期間 をいいます。 | |
支払年度 | 初年度ついては、支払対象期間開始日(*1)から1年以内到来する支払対象期間終了日(*2)の応当日までをいいます。次年度以降ついては、支払対象期間終了日(*2)の応当日から1年間をいいます。 (*1)扶養者※が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。 (*2)加入者証等記載の学業費用補償特約の支払対象期間終了日をいいます。 | |
重度後遺障害 | 後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下なった場合、神経系統の機能等著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをい います。 | |
手術 | 次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならび抜歯手術を除きます。 ➁先進医療※該当する診療行為(*2) (*1)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表おいても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)➁の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位切除、摘出等の処置を施すもの限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法よる診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これら類するものをいいます。 | |
進学費用 | 進学する学校納付する費用のうち、学資費用※以外の費用で、入学金、納付が義務付けられている寄付金等を いいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 | |
先進医療 | 手術※または放射線治療※を受けた時点おいて、厚生労働省告示基づき定められている評価療養のうち、別 厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごと別厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院または診療所 おいて行われるもの限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等 は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由よって、変動します。 | |
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変をいいます。 | |
た | ||
治療 | 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所通い、または往診もしくは訪問診療より、治療※を受けることをいい、オンライン診療よる診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表おいてオンライ ン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 | |
溺水 | 水を吸引したことよる窒息をいいます。 | |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律(平成10年法律第114号)第6条規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症(*)をいいます。 (*)新型コロナウイルス感染症等、感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律第7条第1項の規 定基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合限ります。 | |
な | ||
入院 | 自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所入り、常医師※の管理下おいて治療専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)ある方および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態ある方を含みます。 |
発病 | 医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常ついては、医師が診断したことよりはじめて発見されることをいいます。 (*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 | |
病気 | 被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気よって被ったケガついては、病 気として取り扱います。 | |
扶養者 | 被保険者を扶養する方で、加入者証等記載された方をいいます。 | |
放射線治療 | 次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為 ➁先進医療※該当する放射線照射または温熱療法よる診療行為 (注)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表おいても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 | |
保険価額 | 保険の対象損害が生じた地および時おける保険の対象の価額をいいます。 | |
保険年度 | 保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度…といいます。ただし、保険期間1年未満の端日数がある保険契約の場合は、第1保険年度 ついては、始期日からその端日数期間、第2保険年度ついては、第1保険年度の末日の翌日から1年間とし、以 後同様とします。 | |
ま | ||
免責金額 | 支払保険金の計算あたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
ご加入にあたっての注意事項
ご注意事項(必ずお読みください)
●この保険の保険期間は同時お渡しするパンフレット記載のとおりです。保険金請求状況等よっては、保険期間終了後、継続加入でき
ないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約つきましては、その始期日おける普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実行われるよう、これらの保険金のある保険契約ついて、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●ご加入いただいた後お届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切保管してください。
●税法上の取扱い(2019年10月現在)
払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税ついて最高 40,000 円まで、住民税ついて最高 28,000 円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特、疾病補償基本特約付ではないプランの場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正よっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続つきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合該当した日から30日以内ご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれよって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
○引受保険会社所定の保険金請求書 ○公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
○引受保険会社所定の同意書 ○死亡診断書
○事故原因・損害状況関する資料 ○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類(*)
○引受保険会社所定の診断書 ○他から支払われる損害賠償金(*)・保険金、給付金等の額を確認する書類
○診療状況申告書
○被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これら類する書類(*)
(*)賠償責任を補償するプランご加入の場合
事故の内容、損害額等応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)➀「被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)」
➁上記➀該当する方がいないまたは上記➀該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共する3親等内の親族」
③上記➀、➁該当する方がいないまたは上記➀、➁該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「上記➀以外の配偶者(*)」または「上記➁以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うため、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約 定める日数まで 保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方 通知します。
[賠償責任を補償するプランご加入の場合]
●法律上の賠償責任などを負担することよって被った損害を補償する契約の対象となる賠償事故の示談交渉ついては、事前引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合は、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内おいて発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)ついて被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のため示談交渉をお引受いたします。また、日本国内おいて発生した賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故つき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任条項で定める保険金額を明らか超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉同意されない場合
○相手の方との交渉際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者対する損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際 安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望 合致した内容であること、ご加入いただくうえで特 重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目 ついて、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入 あたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご 確認ください。万一、ご希望合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認くださ い。
⚫ 保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)
⚫ 保険金額(ご契約金額)
⚫ 保険期間(保険のご契約期間)
⚫ 保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
皆さまがご確認ください。 | |
□ | 加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合は、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。 または、事前打ち出している内容誤りがないことをご確認いただきましたか? |
□ | 加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか? または、事前打ち出している内容誤りがないことをご確認いただきましたか?(傷害条項おいて交通事故危険のみ補償特約または自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされたプランのみ加入される場合を除きます) |
□ | 加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? |
*ご加入いただく保険商品の加入申込票よっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないもの ついてのご確認は不 要となります。 |
このパンフレットは、学生・こども総合保険の概要を説明したものです。ご加入の内容は、こども総合保険普通保険約款および特約よって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点 ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
契約概要のご説明 (学生・こども総合保険)
●ご加入 際して特ご確認いただきたい事項をこの「契約概要」 記載しています。ご加入される前 必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方 もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効 成立したご契約 つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
重要事項のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1) 商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故よりケガをされた場合や病気なられた場合、被保険者の扶養者が事故よるケガで亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合等保険金をお支払いします。(保険金をお支払いする場合はご加入いただくプランよって異なりますので、同時お渡しするパンフレットでご確認ください。)
なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
被保険者としてご加入いただける方 | 保険期間の末日おいて満22才以下の方または学校教育法定める次の学校の学 生・生徒の方(入学等手続を終えた方を含みます。)限ります。(*1) | |
対象となる学校教育法に定める学校 | ➀大学 ➁大学院 ③短期大学 ④高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部 ⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程) ⑧各種学校 ただし⑦、⑧ついては教育基本法定める義務教育を修了した方およびこれ相当す る方限ります。 | |
扶養者として指定できる方 | 被保険者を扶養している方で、かつ、次掲げる条件をすべて満たしている方とします。 ➀被保険者の親権者であること(被保険者がxxである場合を除きます。) ➁被保険者と同居していること(下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を含みます。) ③被保険者の属する世帯の生計を維持していること | |
被保険者の範囲 | 下記以外(*2) | 加入申込票の被保険者氏名の欄記載の方(本人) |
賠償責任保険金 | <本人のみ補償特約(賠償責任条項用)をセットしない場合> ➀本人、➁親権者およびその他の法定監督義務者、③配偶者、④本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子。 なお、➀から⑤までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者関する事故限ります。 (注)同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時おけるものを いいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居は該当しません。 | |
<本人のみ補償特約(賠償責任条項用)をセットする場合> 本人(本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者およ び3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。) | ||
借家人賠償責任保険金 | 借用住宅の賃借名義人が本人以外の場合は、本人加えてその賃借名義人を含みます。 なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者お よび3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者関する事故限ります。 |
(*1)1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学校在籍する学生・生徒の方は対象となりません。
2.入学等手続を終えた方とは、入学必要な書類を学校提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
3.保険始期時点で満1才未満または満30才以上の方は疾病補償基本特約をセットすることはできません。
4.自宅から通学している学生・生徒の方は、借家人賠償責任補償(オールリスク)特約および生活用動産補償(実損補償型)特約をセットすることはできません。
(*2)救援者費用等保険金ついては、救援対象者をいいます。
(2) 補償内容
保険金をお支払いする場合は「保険金のお支払いついて」のとおりです。詳細は普通保険約款・特約基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「保険金のお支払いついて」をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「保険金のお支払いついて」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されております。
(3) セットできる主な特約およびその概要
「保険金のお支払いついて」をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約基づきます。
(4) 保険期間
この保険の保険期間は、同時お渡しするパンフレット記載のとおりです。お客さまが実際ご加入いただく保険期間ついては、加入申込票の保険期間欄てご確認ください。
(5) 引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務つきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入後ご連絡いただく事項)<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>」をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額つきましては、次の点ご注意ください。お客さまが実際ご加入いただく保険金額つきましては、同時お渡しするパンフレットの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等てご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収など照らして適正な金額となるよう設定してください。場合より、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容(「交通事故危険のみ補償特約」または「自転車搭乗中等のみ補償特約」をセットしたご契約の場合を除きます。)等よって決定されます。お客さまが実際ご加入いただく保険料つきましては、同時お渡しするパンフレットおよび加入申込票の保険料欄てご確認ください。
3.保険料の払込方法について
同時お渡しするパンフレットをご参照ください。分割払の場合は、払込回数より、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険は満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)際しては、ご加入時の条件より、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間応じて払込みいただくべき保険料の払込状況より追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
重要事項のご説明
注意喚起情報のご説明(学生・こども総合保険)
●ご加入 際して被保険者 とって不利益 なる事項等、特 ご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」 記載しています。ご加入される前 必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方 もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効 成立したご契約 つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1) 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者) は、告知義務があり、代理店・扱者は告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時告知事項ついて、事実を正確 知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票記載された内容のうち、
「※」印などの印がついている項目のことです。この項目ついて、故意または重大な過失よって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
➀被保険者の「職業・職務」(「交通事故危険のみ補償特約」または「自転車搭乗中等のみ補償特約」をセットした場合を除きます。)
➁他の保険契約等(*)関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2) 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。(「交通事故危険のみ補償特 約」または「自転車搭乗中等のみ補償特約」をセットした場合を除きます。)
【通知事項】
➀職業・職務を変更した場合
➁新た職業就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記➀または➁のいずれかおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> | 下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> | オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただち代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
また、次の➀または➁該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
➀扶養の有無または扶養者の変更(育英費用を補償するセットの場合のみ)
➁学校の種類の変更
(3) その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄その内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人ついて
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人お支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままご契約されていたときは、保険契約が無効となります。 また、ご契約後死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名 などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約定めております。 |
■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれか該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約者この保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
➀この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることついて、同意していなかったとき
➁保険契約者または保険金を受け取るべき方、次のいずれか該当する行為があったとき
・引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当するとき
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤➁~④の場合と同程度被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等より、この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることついて同意した事情著しい変更があったとき
また、➀の場合は、被保険者が引受保険会社解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の
提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者係る部分限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(学生・こども総合保険以外の保険契約セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他あるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故よる損害ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄 なることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注) 1契約のみご加入している場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
学生・こども総合保険 賠償責任条項 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
学生・こども総合保険 育英費用条項 | GK ケガの保険 育英費用補償特約 |
学生・こども総合保険 生活用動産補償(実損補償型)特約 | 火災保険 家財補償条項 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(同時お渡しするパンフレットこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻) 補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法より払込みください。パンフレット記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1) 保険金をお支払いしない主な場合
「保険金のお支払いついて」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されておりますのでご確認ください。
(2) 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➀保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
➁被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、➀~④と同程度引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、同時お渡しするパンフレット記載の方法 より払込みください。パンフレット記載の方法 より保険料を払込みいただけない場合 は、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことより契約の全部または一部が失効(または終了)したときは、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後、被保険者(*)が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合該当しない事由の死亡よる失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
<育英費用条項ついて>
ご加入の後、次のいずれか該当するようなった場合、育英費用条項は効力を失います。なお、➁または③の事由よる失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
➀引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合
➁被保険者(*)が独立して生計を営むようなられた場合
③被保険者(*)が特定の個人より扶養されなくなった場合
(*)傷害条項および育英費用条項おける被保険者をいいます。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間応じて、解約返れい金を返還させていただ
未経過期間
きます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間応じて払込みいただくべき保険料ついて、追加のご請求をさせていただくことがあります。
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護ついて>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化よって、ご加入時お約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、ご加入いただく契約の保険期間より次のとおり補償されます。
ご加入いただく契約 の保険期間 | 補償内容 |
1 年以内 | 保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故および破綻時から3か月まで発生した事故よる保険金は100%補償されます。 |
1 年超5年以内 | 保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故よる保険金は 100%補償されます。 |
5年超 | 保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、保険期間が5年を超える場合で、主務大臣が 定める率より高い予定利率を適用している保険契約ついては、90%より補償割合が引き下がる場合があります。なお、破綻前発生した事故よる保険金は100%補償されます。 |
9.個人情報の取扱いについて
この保険契約関する個人情報ついて、引受保険会社が次の取扱いを行うこと同意のうえお申し込みください。
この保険契約関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のため利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外あるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のため利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲限定します。
また、この保険契約関する個人情報の利用目的の達成必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払い関する関係先等(いずれも海外あるものを含む)提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱い関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交
換制度等ついては、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約ついて解約、減額などの契約内容の変更をされる場合は、被保険者とって不利益となるときがあります。また、新たお申込みの保険契約ついても制限を受ける場合があります。
(1) 現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
➀多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特ご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
➁一定期間の契約継続を条件発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2) 新たな保険契約(「学生・こども総合保険」の疾病補償基本特約、疾病による学業費用補償特約)にお申込みされる場合のご注意事項
➀新たお申込みの保険契約ついては、その保険契約の責任期間開始前生じている病気やケガ等対しては保険金をお支払いできないことがあります。
➁新た お申込みの保険契約 ついては、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約 ご加入された場合、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
③新た お申込みの保険契約 ついては、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問い合わせは | ||
同時お渡しするパンフレットの 【代理店・扱者】 欄をご覧ください。 | ||
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは | ||
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) | ||
電話受付時間:平日 9:00~20:00 / 土日・祝日 9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます。) | ||
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00なります。 | ||
万一、事故が起こった場合は | ||
遅滞なく代理店・扱者または下記ご連絡ください。 | ||
24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 | ||
事故は いち早く 0120-258-189(無料) | ||
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 | |
引受保険会社は、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会 ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 | ||
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター | ||
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 | ||
・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 おかけください。 ・おかけ間違いご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
生活サポートサービス ご相談無料
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。学生・こども総合保険など*にご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
*メンタルヘルス相談は、被保険者の保護者の方のみ利用可能です。ただし、被保険者本人の疾病を補償するプラン(精神障害補償の有無は問いません)にご加入の場合、かつ、被保険者本人に関する相談に限ります。詳しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
健康・医療※
■健康・医療相談(医師相談は一部予約制)
■メンタルヘルス相談
■医療機関総合情報提供
■診断サポートサービス(各種人間ドック機関紹介等)
■三大疾病セカンドオピニオン情報提供
■女性医師情報提供、女性医師相談(医師相談は一部予約制)
介 護 年中無休 24 時間対応
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談
■公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談
■認知症に関する情報提供と悩み相談
暮らしの相談 平日 14:00~17:00
■暮らしのトラブル相談(法律相談)
■暮らしの税務相談 弁護士・税理士との相談は予約制
お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象となりません。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
情報提供・紹介サービス 平日 10:00~17:00
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供(冠婚葬祭、ボランティア情報)
■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介
健康・介護ステーション | インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。 URL:xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxx_xxxxx/ |
※メンタルヘルス相談:平日 9:00~21:00、土曜日 10:00~18:00、メンタルヘルス相談以外:年中無休 24 時間対応。
○サービス受付の電話番号(通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。
○平日とは、土・日・祝日・年末・年始を除いた月~金をいいます。
○お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
○本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
○本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2019 年 10 月 1 日以降始期契約用(1.04) 2019.9/A3F20/71245/A
ご注意いただきたいこと
特約名・条項名 | 募集セット名 | 保険金の種類 | ||
(傷害条項) A� A� A� , A� B� , | 傷保害険金疾病 | 死手術亡保険金 | 後通遺院障保害保険険金金 | 入院保険金 |
疾病入院保 | 険金 疾病手 | 術保険金 | ||
疾病補償基本特約 特定感染症危険「後遺障害 | 保B険�, E� , E�, G�, G� 金、 | 保険金 | 放射線治療保険金 | |
後遺障害保険x | ||||
x入定院感染症金追お加よ補償通特院約セ険ット」補償特約 (育英費用条項) A�,A�,A�,A�,B�,B�,E�,E�,G�,G� | 特定感染症による入院保険金 | |||
特定感染症による通院保険金 | ||||
(賠償責任条項) | 育英費用保険金 | |||
賠償責任条項の一部変更に関する特約セット | 賠償責任保険金 | |||
学業費用補償特約 | A�,A�,A�,A�,B�,B�,E�,E�,G�,G� | 学資費用保険x | ||
x取疾病険扱いに期間のよる変xxxxxに業費の関す用発病補るの償特約 (疾病による学業費用補償特約用) | A�,A�,B�,E�,G� | 疾病学資費用保険金 |
●「ず学お生読・みこいどたもだ総き合、保険険期パ間ン終フ了レまッでト一別緒冊に」保も管あくわだせさてい必。
● が前適年用度さごれ加ま入すい。ただいた被保険者の人数に従って割引率
● 契こ約ので保す険。は学校法人武庫川学院が保険契約者となる団体 被を保と険り者まがと保め険の料うをえ負引担受さ保れ険る会場社合に、保払険い契込約み者まがす保。な険お料、保合険に契は約、者保が険引契受約保が険解会除社さにれ保保険険料金をが払支い払込わまれないっことた 取が消あ等りをまさすれ。またた場、合保、険引契受約保者険ま会た社は被返保還険保者険が料ごを加保入険の契
● 約こ者のに制返度還でし被ま保す険。者(補償の対象者)となれる方の範囲は武学生庫(川入女xx等xxx続・を武終庫え川た女方子を大含学み短ま期す大。)学で部すに。在籍する
● 今回の募集とで同は時、右に記おの渡特し約すがる「セ学ッ生ト・さこれどてもい総ま合す保。本険パ
ンださフいレ。ット別冊」に該当する保険金、特約部分をご確認く
本人のみ補償補特償約を(拡賠大償ま責た任は条縮項小用す)る特 熱中症危険補償特約 | 約細名菌お性よ食び中被毒保お険よ者びのウ範イ囲ルにス関性す食る中特毒約補名償特約 長期保険特約 |
※上記すべてに、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされています。
生活サポートサービス
ご相談無料
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*にメごン加タ入ルのヘ場ル合ス、相か談つは、、被被保保険険者者本の人保に護関者すのる方相の談みに利限用り可ま能すで。す詳。したくだはし、、代被xx店険・者扱本者人まのた疾は病引を受補保償険す会る社プまラでンお(問精い神合障わ害せ補く償だのさ有い無。は問いません)
健康・医療※
介護
(年中無休 24 時間対応)
●健康・医療相談(医師相談は一部予約制)
●メンタルヘルス相談
●医療機関総合情報提供
●(診各断種サ人間ポドーットクサ機ー関ビ紹ス介等)
● 三大疾病セカンドオピニオン情報提供
●(女医性師医相談師は情一報部提予供約、制女)性医師相談
●介護に関する情報提供
●介護に関する悩み相談
●公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談
暮らしの相談
(平日14:00~17:00)
情報提供・紹介サービス
●暮らしのトラブル相談(法律相談)
●暮らしの税務相談/
弁護士・税理士との相談は予約制
談おや客、さ既まにの弁行護っ士てにい対る応事を業依頼にしつていいてるの案ご件相、 対訴象訟となりっまてせいんる。案ま件たに、つ引い受て保の険ご会相社談の保は 険引受に保関険連会す社るまごで相お談問はい、代合理わせ店・く扱だ者さまいた。は
●子育て相談(��才以下)
●暮らしの情報提供
(冠婚葬祭、ボランティア情報)
●安心な暮らしをサポートする事業者の
●認知症に関する
インターネットにて
情報提供と悩み相談
(平日 10:00~17:00) 紹介
健康・介護ステーション UR
健康・医療、介護に関する
情報をご提供します。
L xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxx_xxxxx/
※メンタルヘルス相談:平日 9:00~21:00、土曜日 10:00~18:00、メンタルヘルス相談以外:年中無休 24 時間対応。
●サービス受付の電話番号(通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。
●平日とは、土・日・祝日・年末年始を除いた月~金をいいます。
●お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
●本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
●本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
事サ故ー受ビ付ス
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三井住友海上事故受付センター
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※対詳応細可は能WEなB事画故面はを限ご定覧さくれだてさいいま。す。
事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。
TEL 0000-000-000(無料)
お問い合わせ先
武庫川学院 100%出資
【株代理式店会・扱社者武】庫女エンタープライズ
TEL 0000-00-0000
受付( 平日 9:00 ~12:00 /13:00 ~17:00 )
【三引井受xx険友会海社上】火災保険株式会社 関西金融法人部第二課
万一、事故が起こった場合は
TEL 00-0000-0000
受付( 平日 9:00 ~17:00 )
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