Contract
一般財団法人日本塗料検査協会 依頼試験約款 | |
本約款は、依頼者から一般財団法人日本塗料検査協会(以下「協会」という。)が受託する依頼試験業務(以下「本業務」という。)に関する依頼者と協会間の基本的合意事項を定めるものです。 | 4.協会は、無断で又は承諾なく報告書を転載した依頼者又は報告書の宛名人に対して、転載の中止、カタログ等の回収、謝罪広告等の掲載及び損害賠償を求めることができます。 |
(適用) 第1条 依頼者および協会は、第2条で成立した個別契約によるほか、本約款に従って契約を履行するものとします。 2 前項の場合において、個別契約の定めが本約款の定めるところと相違する場合は、その部分に限り、個別契約の定めが優先されるものとします。 (個別契約の成立) 第2条 本業務の受委託の個別契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に成立するものとします。 (1)依頼者と協会との間で契約書を作成・締結したとき (2)依頼者からの申込み(協会所定の検査依頼書)に対し、協会が受付印を押印した検査依頼書及び請求書を依頼者に交付したとき (検査手数料の支払い) 第3条 本業務の検査手数料の支払いは、別段の合意が無い限り、以下のとおりとします。 (1)支払い条件:前金(検査手数料の支払い完了が協会の業務開始の条件となる)とし、個別契約成立後直ちに支払うものとします。 ただし、継続的に業務を依頼されている場合は、この限りではあり ません。この場合、業務終了後速やかに全額を支払うものとします。 (2)支払い方法:原則として協会が指定する銀行口座に振り込むもの のとします。振込手数料は、依頼者の負担とします。 | (結果の利用) 第8条 依頼者が本業務の結果を利用することにより生じた損害については、協会は一切責任を負わないものとします。 2 前項にかかわらず本業務の内容に重大な誤りもしくは結果報告の内容に重大な誤りかつ、当該誤りについて協会に故意又は重大な過失が認められる場合には、協会は、依頼者と協議のうえ次のいずれかにより対応するものとします。ただし、本業務実施日における標準的な技術からして予見困難な誤りは重大な誤りに含まれません。 (1)協会の費用負担のもとに当該業務のやり直し (2)依頼者から支払われた検査手数料を限度として依頼者が被った損害を賠償 3 前項に関する請求権の行使は、本約款の有効期間終了後1年以内とします。 4 協会は、本業務の結果が第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。 (個別契約の変更・解約) 第9条 天災地変その他協会の責に帰することのできない事由により、個別契約の履行が困難な事態が生じたときは、相手方と協議のうえ、個別契約を変更又は解約することができるものとします。 2 本業務の中止・解約に際しては、それまでに要した費用について、両者間で協議のうえ、その措置を決定するものとします。 |
(秘密保持) 第4条 協会は、依頼者から口頭もしくは書面により開示又は提供された試料及び当該試料に関する技術情報並びに業務の結果、その他業務遂行にあたり知り得た依頼者の営業上、技術上の情報(以下、総称して「秘密情報」という。)について、依頼者の書面による事前 同意なしには、これらを本業務以外の目的に使用せず、かつ第三 者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する秘密情報についてはこの限りではありません。 (1)依頼者から秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に協会が所有又は取得していたことを立証し得るもの (2)依頼者から秘密情報の提供又は開示を受ける前に印刷物等により既に公知となっていたか又は当該提供もしくは開示後、協会の責めによらず公知となったもの (3)依頼者から秘密情報の提供又は開示を受けた後、協会が正当な権利を有する第三者から合法的にかつ依頼者に対する秘密保持義務を負うことなく取得したことを立証できるもの 2 本条第1項の規定にかかわらず、協会は依頼者の事前承認を得て、本業務の全部又は一部を第三者に再委託するときは、再委託に必要な技術情報を当該委託先に開示できます。ただし、協会は、当該再委託先に対して、協会が前項の規定にもとづき負担する義務と 同等の義務を負担させるものとします。 | (協議) 第10条 本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議のうえ決定するものとします。 (有効期間) 第11条 本約款の有効期間は、個別契約成立の日から第7条における報告書提出日までとします。 2.前項の規定にかかわらず、第4条及び第8条の規定は本約款の有効期間終了後も有効に存続します。 以上 制定 平成25年5月7日 |
(試料・情報等の提供) 第5条 依頼者は、協会が指示する方法及び期日等により、本業務に必要な試料、技術情報及び資料を自己の責任と費用により、協会に提出するものとします。 2 依頼者から試料等の特別な取扱いや保存条件等の指定がなく、これを原因として事故が発生した場合は、その責は全て依頼者が負うものとします。 (終了後の措置) 第6条 協会は、本業務終了後速やかに、試料及び返還を条件に提供を受けた技術情報を返還します。返還に要する費用は依頼者の負担とします。ただし、予め両者間で処分方法を取決めた場合は、その方法によるものとします。 (報告書) 第7条 協会は定められた期日までに本業務の結果を報告書として作成し、依頼者に提出するものとします。 2 協会は、報告書の控を作成し、報告書提出後5年間保管し、その他本業務に関する記録等は報告書提出後5年間保管するものとします。 3 依頼者は、報告書に記載の結果をカタログやインターネット等に転載する場合は、事前に協会の書面による承諾承認を得るものとします。 |