関西大学 異業種交流サロン 「KANDAI Me RISE 倶楽部」会則
関西大学 交流拠点事業 異業種交流サロン
「KANDAI Me RISE 倶楽部」会則
関西大学 異業種交流サロン 「KANDAI Me RISE 倶楽部」会則
(目的)
第1条 学校法人関西大学(以下「関西大学」といいます。)は、関西大学xxキャンパスに異業種交流サロン「KANDAI Me RISE倶楽部」(以下「本サロン」といいます。)を設置し、会員制の各種サービスを提供することにより、関西大学における教育・研究の成果に基づく知的資源を活用した会員等の学びの場とすること、及び多様な社会的・文化的背景を持つ人材の交流により会員等が個人として成長し新たな価値を創出する場とすることを目的とします。
(趣旨)
第2条 本会則は、本サロンへの入会、本サロンの利用、本サロンで提供されるサービスの利用等に関する約款について定めるものです。
(定義)
第3条 本会則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 本会則等 本会則のほか、関西大学が本サロンの利用に関して定める募集要項、細則等の総称
(2) 各種サービス 本サロンの利用及び本会則等に規定するサービス
(3) 入会契約 本会則等を内容として関西大学及び入会希望者が締結する契約
(4) 正会員 年齢満20歳以上の個人で、本会則第11条の規定に基づき、関西大学に対し本サロンの正会員として前号の入会契約を締結した者
(5) ホリデー会員 年齢満20歳以上の個人で、本会則第11条の規定に基づき、関西大学に対し本サロンのホリデー会員として本条第3号の入会契約を締結した者
(6) ワークブース会員 年齢満20歳以上の個人で、本会則第11条の規定に基づ
き、関西大学に対し本サロンのワークブース会員として本条第3号の入会契約を締結した者
(7) チケット会員 年齢満20歳以上の個人で、本会則第11条の規定に基づき、関西大学に対し本サロンのチケット会員として本条第3号の入会契約を締結した者
(8) 会員等 正会員、ホリデー会員、ワークブース会員及びチケット会員の総称 (9) 同伴利用者 本サロンの正会員、ホリデー会員及びワークブース会員の同伴者と
して、別表3に定める人数を上限として利用申込日に利用登録を行い、関西大学から利用について承諾を得た者(個人)
(10) ビジター 本サロンに会員等として入会していない者で、本会則等を確認のう え、本会則等の全条項を遵守することを誓約する関西大学所定のビジター利用申込書
に署名のうえ所定の身分証明証等を提示し、同利用申込書を関西大学に提出して本サロンのビジター利用について関西大学の許諾を得た、年齢満20歳以上の個人
(11) 体験利用者等 同伴利用者及びビジターの総称
(正会員)
第4条 正会員は、関西大学が定めた方法により自己の氏名その他の必要事項を登録することにより各種サービスを利用できるものとし、当該正会員以外の者が代理して各種サービスを利用することはできません。
2 前項の規定にかかわらず、関西大学は、本会則第26条の規定に基づく特典等として、各種サービスを利用する正会員に関し、本条とは別に定めをおくことができるものとします。
(ホリデー会員)
第5条 ホリデー会員は、関西大学が定めた方法により自己の氏名その他の必要事項を登録することにより各種サービスを利用できるものとし、当該ホリデー会員以外の者が代理して各種サービスを利用することはできません。
2 前項の規定にかかわらず、関西大学は、本会則第26条の規定に基づく特典等として、各種サービスを利用するホリデー会員に関し、別に定めることができるものとします。
(ワークブース会員)
第6条 ワークブース会員は、関西大学が定めた方法により自己の氏名その他の必要事項を登録することにより各種サービスを利用できるものとします。
2 当該ワークブース会員以外の者が代理して各種サービスを利用することはできません。
3 前項の規定にかかわらず、関西大学は、本会則第26条の規定に基づく特典等として、各種サービスを利用するワークブース会員に関し、本条とは別に定めることができるものとします。
(チケット会員)
第7条 チケット会員は、関西大学が定めた方法により自己の氏名その他の必要事項を登録し、本サロンの利用チケットを購入することにより、チケット購入回数分において各種サービスを利用できるものとし、当該チケット会員以外の者が代理して各種サービスを利用することはできません。
2 前項の規定にかかわらず、関西大学は、本会則第26条の規定に基づく特典等として、各種サービスを利用するチケット会員に関し、本条とは別に定めをおくことができるものとします。
(同伴利用者)
第8条 同伴利用者となることを希望する者は、利用申込を行う前に本会則等を確認の上、本会則等の全条項を遵守することを誓約する関西大学所定の書面(以下「誓約書」といいます。)に署名し、これを関西大学に提出するものとします。
2 関西大学は、前項の誓約書を沿えてなされた同伴利用者の利用申込について、会員等との関係、施設の状況等諸般の事情から,承諾の有無を決定します。
(ビジター)
第9条 ビジター利用を希望する者は、関西大学が定めた方法により自己の氏名その他の必要事項を登録し、ビジター利用申込書を不備なく提出するものとします。
2 関西大学は、提出された前項のビジター利用申込書について、施設の状況等諸般の事情から、承諾の有無を決定します。
3 ビジターとしての利用回数については、関西大学が認めた場合を除き、1名につき1回のみとします。
(会員等及び体験利用者等の資格)
第10条 次に該当する者は、本サロンを利用することができません。
(1) 本サロンにおける会員等としての会費、チケット料金及び入会手数料の支払いについて、本人名義のクレジットカードによる決済を利用できない者。ただし、関西大学が支払い方法の変更を認める場合はこの限りではありません。
(2) 年齢満20歳未満の個人。ただし、関西大学が入会又は利用について別途承諾した者については、この限りではありません。
(3) 入会希望者若しくは会員等自身又は入会希望者若しくは会員等を媒介する者であって、次のアからウのいずれかに該当する者
ア 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
イ 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、又はこれらに準ずる者
ウ 同法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)
(4) 暴力団員等が経営を支配していると認められる企業、団体等に所属する者
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる企業、団体等に所属する者
(6) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って不当に暴力団員等を利用していると認められる者
(7) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する党の関与をしていると認められる者
2 本サロンの会員等又は体験利用者等となった者が前項第3号から第7号のいずれかに該
当する者であることが判明した場合、又は入会後新たに前項第3号から第7号のいずれかに該当することとなった場合には、本サロンの全ての会員等及び体験利用者等としての利用資格を喪失すると同時に、本サロンを退会したものとみなし、会員等及び体験利用者等としてのいかなる権利及び特典を失うものとします。
(会員等及び体験利用者等の権利及び義務)
第11条 会員等及び体験利用者等は、関西大学に支払うべき第14条に定める会費、第
20条に定める各種手数料等を支払いの上、第21条1項に基づき各種サービスの利用に応じた利用料を支払うことにより、各種サービスを利用できるものとします。
2 同伴利用者は、当該同伴利用者を登録した正会員、ホリデー会員又はワークブース会員が関西大学に支払うべき第14条に定める会費及び第20条に定める各種手数料等を支払いの上、当該正会員、ホリデー会員若しくはワークブース会員又は当該会員等の同伴利用者 が、第21条1項に基づき各種サービスの利用に応じた利用料を支払うことにより、各種サービスを利用できるものとします。
3 会員等及び体験利用者等は、前項に定める権利を除き、本サロンに関し関西大学が所有する財産等に関し、所有権及び賃借権を含む一切の権利を有しないことを確認します。
4 会員等及び体験利用者等は、本会則等を遵守し、本サロンの健全な発展、会員等及び体験利用者等相互の交流に貢献することとします。
5 正会員、ホリデー会員又はワークブース会員は、同伴者として登録した同伴利用者と本サロン内での行動を共にし、監督する義務を負います。また、当該同伴利用者の本サロンにおける言動又は本サロン外における本サロンに関する言動により、他の会員等又は体験利用者等に対し損害が生じた場合には、これによって生じた損害賠償債務について連帯して責任を負うものとします。
6 前各項の規定に関わらず、第24条の規定により資格停止とされた会員等及び当該同伴利用者は、本サロンが提供する各種サービスを利用することができず、会員等及び体験利用者等としてのいかなる権利も行使できないものとします。
(会員等入会契約の手続き等)
第12条 本サロンの会員等となることを希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、本会則等の内容を確認し、その内容を全て承認した上で、関西大学が定める手続きに基づき、関西大学に入会を申し込むものとします。
2 関西大学は、入会希望者の入会申込みを受け付けた後、当該入会希望者本人との面談を行います。ただし、関西大学の判断により面談を行うことなく入会契約を締結する場合があります。
3 関西大学は、入会申込書の内容、面談の結果等に基づき、入会希望者の入会の可否について判断し、入会希望者に対し、その結果を通知するものとします。なお、関西大学は、入会希望者に通知した入会可否判断の理由については開示する義務がないものとします。
(入会契約、会員等及び体験利用者等権利の効力発生時期)
第13条 関西大学及び入会希望者との入会契約は、以下の時点で効力が発生するものとします。契約の効力発生以降、会員等となった者は、特定商取引法で定めるクーリングオフの場合を除き、入会契約を撤回することはできません。また、関西大学及び同伴利用者並びにビジターとの利用に関する契約、又は体験利用者等が利用時に関西大学に提出した
「誓約書」についても、以下の時点から同日サロン営業時間終了までの間、体験利用者等となった者に対して、本サロンの利用にかかる利用効力が発生するものとします。
(1) クレジットカードによる会費の支払いを行う者については、関西大学が定める方法により、関西大学に、本人名義のクレジットカード番号の登録がなされた時点
(2) 関西大学が事前に支払方法の変更を承認し請求書による会費支払いを行う者については、当該会費を支払う法人等が関西大学所定の振込指定日までに、関西大学所定の振込指定日の属する月の翌月を起算月とした初年度年会費と別表4記載の入会手数料を銀行振込による方法で支払い、関西大学がその全額の着金を確認した時点。
(3) ビジターについては、別表2に定めるビジター利用料の支払いについて現金での決済手続きが完了した時点。
2 入会契約について関西大学及び入会登録者双方で各月10日までに合意した場合は、翌月1日からの会員等としての本サロン及び各種サービスを利用することができます。
3 会員等となった者は、入会契約の効力発生以後、それぞれ会員等として本会則11条に定める権利を享受し、義務を負うものとします。
4 ビジターは、ビジターとしての利用契約の効力発生以後、本サロン体験利用者等としての権利を有し、義務を負うものとします。
5 同伴利用者は、同伴利用者としての利用登録について、第8条の承認時点以後、本サロン体験利用者等としての権利を有し、義務を負うものとします。
(会費)
第14条 関西大学は、合理的範囲で正会員、ホリデー会員又はワークブース会員会費の 額、その支払方法及び支払日を決定又は変更できるものとし、会員等はこれを異議なく承諾するものとします。
2 正会員、ホリデー会員又はワークブース会員であって会費を年度一括払いとする者の年会費については、以下のとおりとします。
(1) 年会費の額 別表2記載の通り。
(2) 支払方法 本人名義のクレジットカードによる支払。(前払い)
(3) 会費の発生時期 原則として入会契約成立日の属する月の翌月分から発生します。 (4) 年会費の請求及び支払日 初年度年会費は、関西大学の定めた振込指定日におい
て、関西大学の請求に基づく本人名義のクレジットカードによる支払いとします。な お、2年目以降の年会費は、利用細則に定められた期日までに会費種別及び支払方法の
変更等があれば所定の手続きを完了し、関西大学の請求に基づき翌年分をクレジットカードによる方法で支払うものとします。ただし、別途関西大学が支払日及び支払方法を指定する場合にはそれによるものとします。
(5) その他 第1回目の年会費の支払いの際には、年会費に加え別表4記載の入会手数料を併せて支払うものとします。
3 正会員、ホリデー会員又はワークブース会員の会費を「月払い」とする会員の月毎の支払金額(以下、「月会費」といいます。)については、以下のとおりとします。
(1) 月会費の額 別表2記載の通り。
(2) 支払方法 本人名義のクレジットカードによる支払(前払い)
(3) 会費の発生時期 原則として、入会契約成立日の属する月の翌月分から発生します。 (4) 月会費の請求 関西大学は、利用細則に定められた期日時点で、翌月分の月会費
を会員の利用するクレジットカード会社に対して請求するものとします。なお、クレジットカード代金の口座振替等、クレジットカードに関する事項は、当該クレジットカードに係る規約等によるものとします。
(5) その他 月会費の初回支払時には、別表4記載の入会手数料を併せて支払うものとします。
4 会員等は、会費の支払債務と、関西大学が会員等に対して負担する債務とを相殺することはできないものとします。
5 会費は、第24条に規定する会員等資格の停止期間中には発生しないものとします。
6 退会、会員種別の変更等に伴う各種手続においては、月単位の計算とし、会費の日割り計算は行わないものとします。
(退会)
第15条 会員等は、関西大学が定める所定の方法に基づいて「退会届」を関西大学に不備なく提出することにより、入会契約を解約の上、退会することができるものとします。
2 退会を希望する会員等が退会届を利用細則に定めた期日までに関西大学に提出し受理された場合、退会届提出日の当月末日を退会日とすることができます。
3 会員等は、退会日の本サロン営業時間終了時をもって、会員等としての一切の権利を失い、各種サービスを利用できなくなるものとします。
4 会員等は、退会日までに本会則等に基づいて発生する関西大学に対する全ての債務を弁済しなければならないものとします。
5 第23条に定める文書による注意又は第24条に定める資格停止処分をもってしても会員等の会費、各種手数料等の滞納が改善されない場合は、関西大学は、第25条に定める除名処分により当該会員等を退会させることができるものとします。
(会費の返還)
第16条 会費を年払いとする会員等が年度の途中で本サロンを退会する場合は、関西大学
は、以下の算式にて算出される額(ただし、算出額のうち1,000円未満の額は切捨て)から会費の返還の際に必要な振込手数料等の金額を控除した額を会費の返金額として、退会した会員に返還します。
会費返金額=(退会年度の支払済み年会費)-(退会年度の本サロン在籍月分に相当する「月会費」金額)
2 チケット会員が年度途中で本サロンを退会する場合は、関西大学は、当該チケット会員が所有する未使用のチケット分の購入費用について、当該チケットの返還が完了したことを確認した後にその実費を返還するものとします。
(会員証)
第17条 関西大学は、入会契約の成立後速やかに、当該入会契約に係る会員等のために会員証を作成し、これを当該会員等に貸与します。
2 会員等は、自身が登録した会員証を第三者に譲渡、転貸し又は担保の用に供してはならないものとします。
3 会員等として入会した者以外の第三者が会員証をもって各種サービスを利用した場合
は、当該会員証が7項所定の届出がなされた後に当該第三者によって利用されたものでない限り、各種サービスに関する利用料等の支払いを含む全ての責任及び債務は、当該会員証の貸与を受けた会員等本人が負うものとします。
4 会員等は、次のいずれかの場合には、関西大学に対し会員証を返却しなければならないものとします。
(1) 当該会員等が退会するとき (2) 本サロンが廃止されたとき
(3) 第18条に定める会員等登録者情報の変更、追加、削除を行うとき (4) 前3号に定める場合のほか、関西大学が会員証の返却を求めたとき
5 会員証の貸与は、当該会員等に専属的なものとして、相続の対象とはならないものとします。
6 会員等が会員証を紛失し又は盗難された場合には、直ちに関西大学に届け出るととも
に、所定の会員証再発行手続きを行うものとします。なお、この場合、当該会員証の貸与を受けていた会員は、別表4に定める会員証再発行手数料を関西大学が指定する方法により支払うものとします。
7 会員証を紛失し又は盗難された会員等は、会員証の再発行後に紛失し又は盗難された会員証を発見したときは、速やかに当該会員証を関西大学に提出するものとします。
(会員等の登録事項の変更)
第18条 会員等は、関西大学に届け出た事項(氏名、住所その他入会契約時に申込書に記載した事項)について変更が生じた場合には、すみやかに関西大学所定の方法により変更の届出を行うものとします。
2 前項の規定に基づく変更の届出を怠ったことにより会員等に不利益な事由が発生した場合であっても、関西大学は何ら責任を負いません。
(会費の支払方法の変更)
第19条 会員等は、関西大学が事前に承認した場合に限り、関西大学が定める方法により会費等の支払方法を変更することができます。
2 原則として、会費を年払いする場合に限り、会費の支払方法を請求書による銀行振り込みに変更することができるものとします。
(各種手数料等)
第20条 会員等の入会時登録、登録内容変更等の役務にかかる手数料(以下「各種手数
料」といいます。)は、別表4記載のとおりとします。また、関西大学は、会員等から一旦受領した各種手数料等を返還することはありません。
2 関西大学は、別表4の記載にも関わらず、合理的範囲内において各種手数料等の額、支払方法及び支払日を変更できるものとし、会員等はこれを予め承諾するものとします。
(各種サービスの利用)
第21条 関西大学が会員等及び体験利用者等に提供する各種サービスの内容、利用料、その支払方法等は、別に定めるものとします。
2 関西大学は、その裁量をもって各種サービスの内容及び利用料を改廃できるものとします。ただし、その改廃については、本施設内に相当期間掲示する等の方法により、会員等に周知するものとします。
3 会員等及び体験利用者等は、関西大学に対する各種サービス提供の依頼を撤回できないものとし、関西大学が、一旦受領した各種サービスの利用料を返還することはありません。
4 退会、会員種別の変更等に伴う各種手続においては、第30条第4項で規定する場合を除き、月単位の計算とし、各種サービスの利用料の日割り計算は、行わないものとします。
(会員等資格の譲渡及び承継)
第22条 会員等たる地位及びこれに基づく権利は、譲渡又は転貸し、若しくは担保の用に供してはならないものとします。
2 会員等が死亡したときは、本サロンを退会したものとみなし、その死亡と同時に当然に会員等の資格は消滅し、会員等の地位は相続の対象にはならないものとします。
(文書による注意)
第23条 関西大学は、会員等及び体験利用者等に以下の事由が存する場合、文書による注
意を行うことができるものとします。
(1) 会費、入会手数料、各種手数料、各種利用料(料飲会社及び本サロンに関連する各種サービス等の委託会社等に対するものを含みます。)等(以下「会費等」といいます。)を滞納した場合
(2) 会員等及び体験利用者等が、本会則等に違反した場合又はその合理的疑いがある場合 (3) 会員等本人及び当該会員等によって登録された同伴利用者、又はビジターが、関西
大学による本サロンの運営に協力しなかったり、他の会員等及び体験利用者等の本サロンの利用を妨げたりする等、本サロンの健全な発展を妨げるような言動を行った場合
(4) 会員等本人及び当該会員等によって登録された同伴利用者、またはビジターが、本サロンスタッフ又は他の会員等及び体験利用者等に対し、威迫的・暴力的発言、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問、若しくは電話等で連絡を行った場合
(5) その他、会員等本人及び当該会員等によって登録された同伴利用者、又はビジターが会則等に違反するなど、本サロンに不相当な行為を行った場合
(会員等及び体験利用者等資格の停止)
第24条 関西大学は、会員等及び体験利用者等が以下に該当する場合は、その裁量によ り、期限を定めることなく、その会員等及び体験利用者等の資格又は利用資格を催告なく停止することができるものとします。
(1) 会費等を長期にわたり滞納し、又は滞納することが見込まれる場合、又は会費等を滞納し、その回収に困難が生ずると関西大学が判断した場合。
(2) 本会則等に対する重大な違反があったとき、又はその疑いがある場合。また、前条
3号又は4号の事由があり、その程度が甚だしい場合
(3) 前条第1号ないし5号の事由が生じ、関西大学が前条による注意を行ったにもかかわらず、かかる事由が解消しなかった場合。
(4) 会員等及び体験利用者等が、本サロンの内外を問わず、本サロンの名誉が傷つけられるような言動を行った場合
(5) 会員等及び体験利用者等が、本サロンでの言動により、関西大学又は本サロンの他の会員等及び体験利用者等に迷惑又は損害を与えたと関西大学が判断した場合
(6) 会員等及び体験利用者等が、本サロン内において犯罪行為(暴行等を含みます。)を行い又は関与した場合
(7) 会員等が関西大学に事前の通知なく住所を移転し、居所が不明となった場合 (8) その他、会員等及び体験利用者等として不適格と判断される行為を行った場合
2 関西大学は前項に規定する場合、登録されているメールアドレス又は住所宛てに会員等及び体験利用者等として本サロンを今後利用する資格の停止処分にかかる通知を行い、その発送日をもって会員等資格停止処分の開始とします。なお、本サロンが当該通知書を発送したにもかかわらず当該通知書が対象会員に到達しなかった場合においても、資格停止の効力は生じるものとします。
3 関西大学は、その裁量により、会員等及び体験利用者等として本サロンを今後利用する資格の停止を解除することができるものとします。この場合において、関西大学は、登録されているメールアドレス又は住所宛てに解除通知書を発送することにより、会員等及び体験利用者等として本サロンを今後利用する資格の停止処分を解除することができるものとします。
4 会員等が会員資格停止処分を受けた場合、当該会員により登録された同伴利用者も当然に体験利用者等としての資格が停止されるものとします。
(会員等の除名処分)
第25条 関西大学は、会員等が以下に該当する場合は、その裁量により、催告することなく当該会員等を除名することができるものとします。
(1) いかなる事由によるものであれ、関西大学又は本サロンの名誉若しくは信用を著しく傷付けた場合
(2) 関西大学又は本サロンの利益に反する行為を行った場合
(3) 第10条1項3号ないし7号に該当する者であることが判明し、当該会員については単なる資格喪失に止まらず、除名することが適当であると関西大学が判断した場合
(4) 第15条5項に該当する場合
(5) その他、前条に定める会員資格の無期限停止事由に該当し、除名が相当であると判断される場合
2 関西大学は、前項に規定する場合には、届けられた住所宛てに会員の除名処分にかかる通知を発送し、その発送日をもって除名処分とします。
3 除名された会員は、除名と同時に退会とみなし、各種サービスを利用する権利を喪失し、会員等としてのいかなる権利及び特典も失うものとします。
(特典、キャンペーン等)
第26条 関西大学は、その裁量により、会費、入会手数料、各種手数料等、各種サービス利用料、正会員、ホリデー会員又はワークブース会員1名あたりの登録可能同伴利用者数の変更、各種支払条件等について特典の設定、ないしキャンペーン等の実施ができるものとし、会員等及び体験利用者等はこれを異議なく承諾するものとします。
(廃止等)
第27条 関西大学は、その裁量により、本サロンの施設、サービス等の全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、本サロンの施設の全部が廃止された場合には、会員等は本サロンの会員としての資格を失うものとします。
2 関西大学は、その裁量により、本サロンの施設、サービス等の全部又は一部の内容を変更できるものとします。
(関西大学及び本サロンスタッフの責任)
第28条 本サロンにおける、会員等及び体験利用者等の所持品の管理は、会員等及び体験利用者等自身の責任において行うものとし、本サロンにおいて生じた盗難、紛失、事故等については、関西大学及び本サロンスタッフは一切の責任を負わないものとします。
2 本サロン利用中に生じた事故等については、関西大学の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、関西大学及び本サロンスタッフは一切の責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第29条 本サロンでは、会員等並びに体験利用者等による政治活動、宗教活動及び関西大学の事前の承諾のない営利活動はできません。
2 会員等及び体験利用者等は、所定の手続きによる関西大学からの許諾を得ることなく、名刺、WEBサイト、印刷物等に本サロンの所在地を記載することはできません。
3 会員等及び体験利用者等は、本サロンの内外を問わず、他の会員等及び体験利用者等の迷惑になる行為や誹謗中傷等の言動は慎むものとします。
4 本サロン施設内で、参加料等を徴収して収益を上げることを目的とする事業(セミナー、研修、会合、販売会等)を行うことはできません。
(営業時間及び休業・臨時休業)
第30条 本サロンの営業時間及び休業日は、別表5において関西大学が定める日とします。
2 前項に規定するほか、関西大学は、次のいずれかの場合は、相当な期間本サロンの全部又は一部を休業、閉鎖又は営業時間の短縮ができるものとします。
(1)天災地変、公共交通機関の運行状況等により本サロンの運営が困難な場合
(2)感染症対策等の社会的要請に応じた運用が必要と当サロンが判断する場合
(3)本サロンの施設の改修又は補修が必要となった場合
3 前項の場合において、会員が負担する諸費用の支払義務は、原則として、軽減又は免除されることはありません。
4 前項の規定にかかわらず、一定の連続した臨時休業措置を講じた場合には、諸費用の支払義務を変更する場合があります。変更措置の適用可否については関西大学が諸状況等を総合的に勘案して行われるものとし、その場合には会員に対して通知を行うものとします。また、この場合の会費の取り扱いは、別表6に定めるとおりとし、精算方法は関西大学が適当と認める方法によるものとします。
5 本条の規定により本サロンを臨時休業又は一時閉鎖する場合は、 関西大学は、適当と認める方法により、事前にこれを会員等に通知します。ただし、緊急を要す場合等やむを得ない場合には、この限りではありません。
(払込手数料)
第31条 会費、入会手数料、各種手数料等、各種サービスの利用料その他一切の金員の支
払いに際して発生する振込手数料の負担は、特段の定めのない限り、支払義務を負う会員等及び体験利用者等が負担するものとします。
(本会則等の変更)
第32条 関西大学は、本会則等の内容を合理的範囲内において変更できるものとし、本会則等の変更後においては、本サロンにおける関西大学と会員等及び体験利用者等との関係は、変更後の本会則等の内容によって規律されるものとします。なお、関西大学は、本会則等を変更する際には、当該変更の効力が発生する一定程度以前から、変更内容を本施設内に掲示する等の方法により、会員等及び体験利用者等に十分周知するものとします。
(合意管轄)
第33条 会員等及び体験利用者等並びに関西大学は、本会則に関するすべての紛争について、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
制定日:平成28年7月21日附 則
この会則は、平成28年10月1日から施行する。附 則
この会則(改正)は、2017年4月1日から施行する。附 則
この会則(改正)は、2019年4月1日から施行する。附 則
この会則(改正)は、2020年4月1日から施行する。附 則
この会則(改正)は、2021年4月1日から施行する。
―以下余白―
別表1 本施設の表示
所在地 | xxxxxxxx0x0x |
対象部分 | 関西大学xxキャンパス3階及び4階の一部 |
別表2 会費及びビジター利用料金金額の表示(消費税、地方消費税別途)
①会費の表示
【会員等】 (全て税抜額)
会員種別 | 利用時間 | 終日 利用料 | 入会手数料 | 会費(円) | |||
校友・教職員 | 一般 | ||||||
月払い | 年一括 | 月払い | 年一括 | ||||
正会員 | 全営業時間 | - | 5,000 | 6,300 | 64,800 | 7,600 | 84,000 |
ホリデー 会員 | 土日祝日 営業時間 | - | 5,000 | 3,100 | 36,000 | 4,700 | 52,800 |
ワークブー ス会員 | 全営業時間 | - | 5,000 | 12,000 | 130,000 | 13,500 | 142,000 |
チケット 会員 | 全営業時間 | 2,000 ※1日分チケット | 5,000 | - | - | - | - |
【ビジター及び同伴利用者】 (単位:円 全て税抜額)
会員種別 | 利用時間 | 終日 利用料 | 入会手数料 |
※非会員ビジター (1 名につきビジター利用 は1回のみ) | 全営業時間 | 2,000 | - |
同伴利用者 | 全営業時間 | - | - |
※なお、会員種別ごとの本サロン及び本施設・各種サービスの利用範囲については、別途定めるものとする。
②正会員会費(入会起算月による一覧)
起算月 | 会費金額(円) (全て税抜額) | |||
支払種別 | 月払い | 年度一括払い | ||
種別 | 校友・教職員 | 一般 | 校友・教職員 | 一般 |
4月 | 6,300 | 7,600 | 64,800 | 84,000 |
5月 | 6,300 | 7,600 | 59,400 | 77,000 |
6月 | 6,300 | 7,600 | 54,000 | 70,000 |
7月 | 6,300 | 7,600 | 48,600 | 63,000 |
8月 | 6,300 | 7,600 | 43,200 | 56,000 |
9月 | 6,300 | 7,600 | 37,800 | 49,000 |
10月 | 6,300 | 7,600 | 32,400 | 42,000 |
11月 | 6,300 | 7,600 | 27,000 | 35,000 |
12月 | 6,300 | 7,600 | 21,600 | 28,000 |
1月 | 6,300 | 7,600 | 16,200 | 21,000 |
2月 | 6,300 | 7,600 | 10,800 | 14,000 |
3月 | 6,300 | 7,600 | 6,300 | 7,600 |
③ホリデー会員会費(入会起算月による一覧)
起算月 | 会費金額(円) (全て税抜額) | |||
支払種別 | 月払い | 年度一括払い | ||
種別 | 校友・教職員 | 一般 | 校友・教職員 | 一般 |
4月 | 3,100 | 4,700 | 36,000 | 52,800 |
5月 | 3,100 | 4,700 | 33,000 | 48,400 |
6月 | 3,100 | 4,700 | 30,000 | 44,000 |
7月 | 3,100 | 4,700 | 27,000 | 39,600 |
8月 | 3,100 | 4,700 | 24,000 | 35,200 |
9月 | 3,100 | 4,700 | 21,000 | 30,800 |
10月 | 3,100 | 4,700 | 18,000 | 26,400 |
11月 | 3,100 | 4,700 | 15,000 | 22,000 |
12月 | 3,100 | 4,700 | 12,000 | 17,600 |
1月 | 3,100 | 4,700 | 9,000 | 13,200 |
2月 | 3,100 | 4,700 | 6,000 | 8,800 |
3月 | 3,100 | 4,700 | 3,100 | 4,700 |
④ワークブース会員会費(入会起算月による一覧)
起算月 | 会費金額(円) (全て税抜額) | |||
支払種別 | 月払い | 年度一括払い | ||
種別 | 校友・教職員 | 一般 | 校友・教職員 | 一般 |
4月 | 12,000 | 13,500 | 130,000 | 142,000 |
5月 | 12,000 | 13,500 | 119,300 | 130,300 |
6月 | 12,000 | 13,500 | 108,600 | 118,600 |
7月 | 12,000 | 13,500 | 97,900 | 106,900 |
8月 | 12,000 | 13,500 | 87,200 | 95,200 |
9月 | 12,000 | 13,500 | 76,500 | 83,500 |
10月 | 12,000 | 13,500 | 65,800 | 71,800 |
11月 | 12,000 | 13,500 | 55,100 | 60,100 |
12月 | 12,000 | 13,500 | 44,400 | 48,400 |
1月 | 12,000 | 13,500 | 33,700 | 36,700 |
2月 | 12,000 | 13,500 | 23,000 | 25,000 |
3月 | 12,000 | 13,500 | 12,000 | 13,500 |
別表3 正会員、ホリデー会員又はワークブース会員1名あたりの同伴利用者登録数について
同伴利用者数 | 会員等1名につき、1日最大5名まで |
※会員種別のうち、「チケット会員」については、同伴利用者を登録する権利を有していないものとする。
別表4 各種手数料について
正会員、ホリデー会員、ワークブース会員又はチケット会員として入会する際の 入会手数料 | 5,000円(税別) |
会員証再発行手数料 | 3,000円(税別) |
※ただし、会員等が別の会員等種別へ変更する場合、及び住所等個人情報内容を変更する場合には、各種手数料は徴収しないものとする。
別表5 営業時間・休業日について
営業時間 | 平日(月~金)9:00~22:00 休日(土日祝)10:00~22:00 |
休業日 | 12月29日~1月3日、 その他ビルが定める法定点検日(年間1日) |
別表6 連続した臨時休業時における会費の取扱いについて
連続した臨時休業期間 | 対象月度における会費の取扱い |
月間 3〜7 日間 | 各会費の 1 カ月相当額の 3/4を徴収する |
月間 8~14 日間 | 各会費の 1 カ月相当額の1/2を徴収する |
月間 15 日〜21 日間 | 各会費の 1 カ月相当額の1/4を徴収する |
月間 22 日~31 日間 | 各会費の 1 カ月相当額を徴収しない |
※月間1~2日間の臨時休業措置の場合は、諸費用の支払義務の軽減等は行わないものとする。
※上記で規定する各会費の1カ月相当額(税抜額)は、次のとおりとする。
支払種別 | 正会員 | ホリデー会員 | ||
月払い | 年度一括払い | 月払い | 年度一括払い | |
校友・教職員 | 6,300 | 5,400 | 3,100 | 3,000 |
一般 | 7,600 | 7,000 | 4,700 | 4,400 |
以上