Contract
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第 2 条(保護預り証券)
当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款、
「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において政令で定める日から廃止されます。以下同じ。)その他の法令または保振法第 5 条の規定に基づく株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程(「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「決済合理化法」といいます。)施行の日から一般振替機関の監督に関する命令第6 条第2 項第1 号に基づく兼業業務に関する業務規程)および業務規程施行規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が機構の行う振替決済以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところにより、お預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第 3 条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 機構が行う証券保管振替制度(以下「保振制度」といいます。)の振替決済、機構が行う保振制度以外の振替決済および前条第 2 項に規定する振替決済にかかる保護預り証券以外の保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管等は、別途外部に委託することがあります。
(2) 機構が行う保振制度の振替決済および機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる保護預り証券については、特に申出のない限り機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下第 24 条を除き「株券等」といいます。)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
(3) 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(4) 保護預り証券のうち第 2 号および第 3 号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特に申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
(5) 第 2 号および第 4 号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第 2 号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所持の申出をすることがあります。
(6) 受益証券発行信託の受益証券(金商法第 2 条第 1 項第 14 号に規定するものをいう。以下同じ。)については、機構からの委託に基づき、当該受益証券の受託者で混蔵して保管します。
第 4 条(株券等の保管に関する経過的取扱い)
当社は、前条第 2 号の規定による保管が行われることとなる株券等であっても、単元未満株券等については、当分の間、同号の規定にかかわらず、当社で保管することがあります。
第 5 条(混蔵保管等に関する同意事項)
第 3 条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたは返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2. 第 3 条第 2 号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前項のほか次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。
(1) 当社の顧客口座簿に預託株数等の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客様は、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
(2) 機構が機構名義の預託株券等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申出を行った場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
(3) 当社は、当該発行者の定める決算日現在に付与される利益配当等株主、優先出資者および投資主(以下「株主等」といいます。)に対する諸権利の割当基準日(以下「権利確定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。
(4) 当社は、機構の定める一定の日には受益証券発行信託の受益証券の預託を受けないこと。
(5) 保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人、外国法人等の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客様が外国人、外国法人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還の請求があったものとして取扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受ける場合があること。
(6) 預託証券の株式、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資および投資口(以下第 24 条を除き「株式等」といいます。)について取得条件付株式もしくは全部取得条件付種類株式の取得、株式等の併合もしくは分割、株式無償割当て、発行者の合併、株式交換もしくは株式移転による株式等の交付等または株主等に募集株式等の割当てを受ける権利を与えて行う株式等の交付等または預託転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使(転換社債券については「株式への転換」と読み替える。以下同じ。)があった場合には、新たに当該株式等が交付等されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。
(7) 預託証券の株式等について併合・減資または商号変更等の株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還の請求があったものとして取扱うこと。
(8) 預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合、当該発行者が破産手続開始の決定を受けた場合、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
(9) 預託証券の受益証券発行信託の受益証券が金融商品取引所において上場廃止となった場合は、信託契約に基づいて信託財産等が返還されることがあること。
(10) 預託証券の受益証券発行信託の受益証券の信託財産である外国株券(金商法第 2 条第 1 項第 17 号に掲げる有価証券のうち、同項第 9 号に掲げる株券の性質を有するものをいう。)の発行者が株式の全部を零にする資本の減少を行った場合、外国株券の発行者の破産手続開始により、受託有価証券の有価証券としての価値が失われたことを機構が確認した場合または外国株券の発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該受益証券発行信託の受益証券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託受益証券発行信託の受益証券を廃棄すること。
(11) 合併等による転換社債型新株予約権付社債に係る債務の承継に際し、預託転換社債型新株予約権付社債券を発行者へ提出することが必要な場合は、お客様から返還の請求がない限り、当社が機構を通じて消滅会
社等の預託転換社債型新株予約権付社債券の提出および存続会社等の転換社債型新株予約権付社債券の受領を行うこと。
(12) 取得条項が付された転換社債型新株予約権付社債券の発行者が当該転換社債型新株予約権付社債券を全部取得し、対価として当該発行者の株式を交付する場合は、お客様から返還の請求がない限り、当社が機構を通じて預託転換社債型新株予約権付社債券の提出および新たに交付される株式に係る株券の受領を行うこと。
(13)第 8 号から第 12 号によるお客様への株券の返還について、当社がお客様に対して機構からの返却に必要な費用を別途請求する場合があること。
第 6 条(混蔵保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
混蔵して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第 7 条(当社への届出事項)
「口座開設申込書」に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名等をもって、お届けの印鑑、住所、氏名または名称、生年月日等とします。
2.お客様が、法律により株券等にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨を届出いただきます。この場合、外国人登録証明書等の当社が求める書類を提出いただくことがあります。
第 8 条(保護預り証券の口座処理)
保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 機構が行う保振制度の振替決済にかかる証券、機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる証券または金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第 9 条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第 10 条(実質株主等の通知等にかかる処理)
保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法および機構の定める方法により、次のとおり取扱います。
(1) 当社は権利確定日等までに、お客様の申出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届出ます。
(2) 当社は、権利確定日等における実質株主等の住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
(3) 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿および投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
(4) 第 1 号により届出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、申出いただき、当社は
これを発行者に通知します。
(5) 当社は、お客様から特に申出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様の申出による住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります。
(6) お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へまたは他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがあります。
第 10 条の 2(受益者の通知等にかかる処理)
受益証券発行信託の受益証券をお預りした場合には、受益証券の受託者(受益証券発行信託の受益証券の受益権原簿管理人を含む。以下本条において同じ。)に対するお客様の権利は、信託契約および機構の定める方法により、次のとおり取扱います。
(1) 当社は、受益証券発行信託の受益証券の権利確定日および信託の計算期間の終了日等までに、お客様の申出による住所、氏名および数量その他機構が定める事項を書面により受益証券の受託者に提出します。
(2) 当社は、受益証券発行信託の受益証券の権利確定日および信託の計算期間の終了日等における受益者の住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを受益者として受益証券の受託者に通知します。
(3) 第 1 号の申出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を受益証券の受託者に提出します。
(4) 当社は、お客様から特に申出のない限り、機構の定める一定の日における預託受益証券にかかるお客様の申出による住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構を経由して受益証券の受託者に通知することがあります。
(5) お客様が機構への預託受益証券を当社から他の口座管理機関へまたは他の口座管理機関から当社へ預け替えをした場合は、受益証券の受託者に対する受益者としての継続性は失われる恐れがあります。
第 11 条(お客様への連絡事項)
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換または提供を要する場合(第 10 条第 2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日。なお、グリーンシート銘柄については、当社の通知にかかわらず、お客様ご自身で基準日(株主名簿の基準日(会社法第 124 条に定める一定の日)等)までに名義書換請求を行うものとします。
(2) 混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額。
(3) 最終償還期限。
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告。
2. 残高照合のための報告は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28 条第 8 項第 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)または金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引ならびに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 4 第 1項第 2 号に該当するものおよび同令第 16 条の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3か月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不明な点があるときは、すみやかに当社のお客様相談室に直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3第4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みま
す。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第 2 項に定める残高照合のための報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 12 条(名義書換等の手続きの代行等)
当社は、株券等の名義書換の取次等に係るサービスに基づく依頼があるときは、当該手続を代行します。
2. 前項の場合は、所定の手続料をいただく場合があります。
第 13 条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、請求に応じてお支払いします。
2. 預託転換社債型新株予約権付社債券の償還金(第 6 条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)または利金については、元利金支払事務取扱者を通じて当社が代わってこれを受取り、請求に応じて支払います。なお、発行体からの償還金または利金の支払状況によっては、お客様へのお支払いが当該予定日より遅延することもあります。
第 13 条の 2(受益証券発行信託の受益証券の信託財産の配当等の処理)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る配当または収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、受託者が処理することとします。
第 13 条の 3(受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る議決権の行使)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該受益証券発行信託の受益証券の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第 13 条の 4(受益証券発行信託の受益証券に係る議決権の行使等)
受益証券発行信託の受益証券に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第 13 条の 5(株主総会の書類等の送付等)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約x xの権利または利益に関する諸通知および受益証券発行信託の受益証券に係る信託決算の報告書の送付等は、当該受益証券発行信託の受益証券の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第 14 条(保護預り証券等の返還)
保護預り証券の返還を請求するときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお、機構に保管されていた株券等の場合、お客様が機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。
2. 機構に保管されている株券等については、権利確定日等の前後一定の期間、また、転換社債型新株予約権付社債券については、元利金支払期日の前日等の前後一定の期間は、それぞれ返還の請求に応じられないことがあります。
3. 機構に保管されている単元未満株券等について、発行者が単元未満株券を発行しないことを定款において定めている場合には、返還の請求には応じられないこととなっています。
4. 機構に保管されている受益証券発行信託の受益証券については、信託契約に定める事由以外には受益証券の返還の請求に応じられないこととなっています。また、信託契約に定める事由であっても、機構の定める規則により、権利確定日等の一定の日には受益証券の返還の請求に応じられないことがあります。
第 15 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたず保護預り証券の返還の請求があったものとして取扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合。
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨の指示があった場合。
(3) 当社が第 13 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合。
第 16 条(届出事項の変更手続き)
届出事項を変更するときは、その旨を当社に申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等の本人確認書類を提出いただくことがあります。
2. 前項により届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還の請求には応じません。
第 17 条(口座基本料)
当社は、口座を設定したときは、その設定時および口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等のお預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還の請求には応じないことがあります。
3. 当社は、お客様の取引状況、また、法人においてはその形態によって口座基本料を免除することができます。
4. 第 1 項に定める料金は、経済情勢その他の事情によりこれを改訂できるものとします。
第 18 条(契約の解除)
次にあげる場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約の申出があった場合。
(2) 前条による料金の計算期間が満了したときに、保護預り証券・現金の残高がなく(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く。)、必要な口座基本料の入金がない場合。
(3) 第 25 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合。
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合。
(5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき。
(6) 当社取引規程に定める口座解約事由に該当したとき。
(7) やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合。
第 19 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第 20 条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査および通知は行いません。
第 21 条(免責事項)
当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社が、当社所定の証書に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑が相違ないものと認め、保護預り証券を返還した場合。
(2) 各種取引規程に基づき、お客様に割当てている会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人確認事項の一致を確認し、電磁的方法または電話による申請に基づき行った保護預り証券の返還等について、お客様の意思に基づかない返還等がなされたため生じた損害。
(3) 当社が、当社所定の証書に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑と相違するため、保護預り証券を返還しなかった場合。
(4) お客様が電磁的方法または電話による手続きを行う際に利用した会員ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人確認事項が、当社がお客様に割当てている内容またはあらかじめお客様が当社に届け出ている内容と相違するため、保護預り証券を返還等しなかった場合に生じた損害。
(5) 第 11 条第 1 項第 1 号の通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつき依頼がなかった場合。
(6) お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合。
(7) 天災地変等の不可抗力により、返還の請求にかかる保護預り証券の返還が遅延した場合。
(8) 電信または郵便の誤謬、遅延またはシステム、回線、機器の障害等当社の責によらない事由で障害が生じた場合。
第 22 条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において政令で定める日において決済合理化法における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されます。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券については、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとして手続きできるものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定める約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えることができるものとします。
第 23 条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権 (既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(1) 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記
録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと。
(2) 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること。
(3) 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(5) 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
第 24 条(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第 2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 14 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(1) 振替法の施行日(平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において政令で定める日をいう。以下「施行日」といいます。)の 1 か月前の日以降、施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないことおよびお預りした株券等を返還しないこと。
(2) 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
(3) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(4) 施行日の1か月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券等を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨および担保権の設定状況をお客様に通知すること。
(5) 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
(6) 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
(7) お客様の氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
(8) 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第 10条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
(9) 施行日以降、当社は他の口座管理機関を通じて株券等の管理を行う場合があること。
(10)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
(11) 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録す
ること。
(12) 発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
(13) 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
(14) 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
第 25 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改訂に同意いただいたものとして取扱います。
2. 前項の通知は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
3. 前項の方法は、第 22 条の別に定める約款の交付に準用します。
以上平成 20 年 12 月
当社の概要
商号等 xx証券株式会社
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