NET AGOGO契約約款(光マンション設備及び保守に関する契約)
NET AGOGO契約約款(光マンション設備及び保守に関する契約)
株式会社ミライアゴーゴー(以下「当社」といいます。)は、光マンション工事及びブロードバンドサービス「NET AGOGO」
(以下「本サービス」といいます。)に関して、以下のとおりNET AGOGO契約約款(当社指定のお申込書及び付属する別紙等を含め、以下「本約款」といいます。)を定めます。本サービスのご利用を希望されるお客様(以下「お客様」といいます。)は、本約款の定めに従い本サービスの提供を受けるものとします。
第1条(本サービスの構成)
1.本サービスは、お客様が所有または管理する対象集合住宅(以下「導入物件」といいます。)において、導入物件の主配線盤やxxなどの既設施設の活用、あるいは、専用ケーブル配管工事(露出配管)を施工することにより、当社が提供するインターネット接続サービスを導入物件において利用可能とする工事(以下「工事」といいます。)と保守・通信回線の提供を含みます保守業務(以下「保守」といいます。)及びこれらに附帯しお客様の任意選択において提供されるオプションサービスにより構成されます。
2.本サービスにおけるインターネットの最大回線速度は、おおよその目安であり、当社はかかる最大回線速度を保証するものではありません(ベストエフォート型提供)。
3.本サービスの内容は、本サービスをお客様がお申し込む時点で提供可能な範囲とし、当社のお客様に対する責任は、お客様が最低限度、支障なく本サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとします。
第2条(本サービスのプラン)
1.お客様は、以下各号に掲げる本サービスのいずれか一つを選択いただきお申込みいただきます(原則複数を選択することは出来ません)。
(1) プランⅠ(無線ルーター設置プラン)
(2) プランⅡ(無線ルーター埋込プラン)
(3) プランⅢ(アクセスポイント外壁設置プラン)
2.お客様は、前項各号に定める本サービスのいずれかに加えて、本サービスの一部として提供するオプションサービスを選択してお申し込み頂くことがxxxx。
3.本サービスの契約期間は、本設備(第4条に定義)の工事完了日から、当社とお客様との間で解約に合意した日までとします。
4.お客様は、本サービスの対価として、当社が別途指定する支払代行業者を通じて、本サービス導入のために必要となる本設備の工事費用(以下「工事費用」といいます。)及び本サービスの継続に必要となる保守費用(以下「保守費用」といいます。)を前項に定める工事完了日を課金開始日として算出し、当月末締め翌月末払いにてお支払いいただきます(工事費用及び保守費用を併せて以下「料金」といいます)。なお、本サービスの料金の金額は、プラン毎あるいはオプションサービス毎に区分され、別途当社がお客様にご提示します。
5.本サービス及びオプションサービスの詳細については、NET AGOGO公式サイト(URL:xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx)に定めるものとします。なお、オプションサービスに関する当社とお客様との契約条件については、本約款の定めが適用され
ます。また、お客様がオプションサービスを利用する際に当該オプションサービスに付随する規約などが定められている場合、お客様は、当該規約などに従って利用するものとします。当該規約等が本約款となる定めをしている場合は、当該規約等が優先します。
6.お客様は、オプションサービスの利用にあたり、利用限度額を設ける場合があることを承諾します。
第3条(本契約の成立)
1.本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)は、当社がお客様から本サービスのお申込書を受領し、当社によるお客様の審査が完了した時点で成立します。但し、本サービスの契約期間は、第2条第3項に定める工事完了日から開始します。
2.当社は本契約成立後速やかに、お客様の実施協力のもと導入物件の設備構造、躯体構造、躯体構造及び近隣の通信環境の調査・調整をおこない本サービスの工事に着手します。但し、お客様は、導入物件の設備構造、躯体構造及び通信回線の提供状況においては、本サービスを提供できないことがあることを予め了承していただきます。
3.審査の結果、お客様が以下のいずれかに該当することがわかった場合、当社はその者の利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込の時点で、利用申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けたことがある場合。
(2)導入物件毎に定められた申込時の内容に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合。
(3)お客様が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込の手続きがxx後見人によって行われておらず、又は申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(4)本サービスの業務の遂行上支障がある場合
(5)本サービスの業務において技術上の支障及び著しい困難〈本サービス利用に要する工事(以下「開通工事」という。)が行えない場合を含みます。〉がある場合。
(6)本サービスを個人の利用以外(法人の利用、営利、非営利を問わず団体の利用及び営利を目的とする利用を含みます。)がある場合。
(7)天災地変等により、本サービスの全部又は一部の履行ができない場合。
4.お客様は、本契約の成立以降、申込時にお申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更の届出をするものとします。
5.お客様は、本サービス及びオプションサービスの利用に際し、別途登録・届出等の手続きが必要となる場合、当該手続を行い本サービスの申込又は継続を行うものとします。
第4条(本設備の導入)
1.本サービスにおける設備は、通信回線用機器(網終端装置)、通信機器(アクセスポイント、ルータ・スイッチング HUB、給電スイッチ)、通信部材(LANケーブル・ケーブル接続部材・コネクタ・収納BOXなど)、配管部材(露出配管部材を含みます)、附帯事業に用いる設備機器、これらに附随する通信機器及び電源設備(通信機器などの稼働電源供給設備全般など)で構成される設備(総称して以下「本設備」といいます。)とします。
2.本設備の工事にあたり、当社はお客様の事前の承諾のもとに工事を行います。
3.お客様は、本サービスを利用するにあたり、本設備以外にHOME PNA 子機・VDSL 子機等の回線接続装置その他
必要な機器等(総称して以下「回線接続装置等」といいます。)が必要な場合、自己の費用と責任で回線接続装置等を設置、管理及び利用するものとします。
4.お客様は、本サービスの提供に支障を与えないために、回線接続装置等を正常に稼働するように維持するものとします。
5.お客様は、導入物件内において、回線接続装置等を自ら設置、管理する端末設備と接続します。
6.お客様は、当社から貸与を受けた回線接続装置等がある場合、当社が指定する場所へ返却するものとします。その際の送付料は、お客様の負担とします。またお客様は貸与された回線接続装置等を何らかの事由により喪失・破損した場合、その相当額を支払う又は有償交換するものとします。
7.当社の責によらず回線接続装置等にトラブルが発生した場合、当社は一切の責を負いません。
第5条(工事の変更)
1.本設備の工事にあたり、お客様当社双方は、予め合意した工事方法・工事期間を変更できます。その場合、当該変更により本設備の工事に追加的な費用が発生した場合は、お客様のご負担となります。
2.建築基準法、消防法などの法令制度の新設又は改定などにより、本設備の施行に変更が生じ、当該変更により本設備の工事に追加的な費用が発生した場合、当該費用はお客様の負担とさせていただきます。
第6条(第三者による工事の実施)
当社は、本設備の工事を自らの責任において当社以外の第三者に、その全部又は一部分を実施させることができます。
第7条(各戸の工事)
お客様は、入居者事情及びその他の都合にて本設備の工事が遅延する場合、当該工事についてご協力頂くものとします。
第8条(設置場所等の無償使用)
本サービスの工事にあたり、お客様が所有もしくは占有する導入物件の一部を無償で当社に対し提供し、本設備及び通信回線の稼働に係る稼働電気等の使用料金については、お客様にてご負担いただきます。
第9条(設備の保管管理)
お客様は、本設備及び通信回線の維持を善良なる管理者の注意義務をもって保管維持していただくものとします。
第10条(工事完了確認と引渡し)
お客様は、当社より本設備の工事完了及び通信回線の提供(インターネット接続開始を含みます)報告後、本サービスの良好動作の確認をおこない、当該確認をもって本サービスの引渡しと致します。
第11条(所有権)
本設備の所有権は、本契約の契約期間満了まで当社に留保されるものとします。
第12条(保守)
1.当社は、お客様が本サービスを継続して利用できるよう、本設備の管理及び通信回線の提供を含む保守を行います。
2.前項の例外規定として、お客様の施設及び本設備以外の施設等に関連して発生した支障、天災地変など当社の支配を超える事由によってお客様の施設が甚大なる被害を受けた支障、導入物件の経年劣化等により発生した支障、及びお客様の責めに帰する事由があった支障に関しては保守の範囲には含まれず、当社はお客様に対してその責任を負いません。
第13条(お客様への支援等)
1.当社は、お客様からのインターネット接続に関するサポート、問い合わせ対応等の支援(以下「支援等」といいます。)を行うものとします。但し、宅内LANケーブル、パソコン、パソコン周辺機器等は当該支援の対応範囲から除きます。 2.当社は、支援等以外のお客様の依頼において講ずべき措置が発生した場合、当該措置に起因する結果に関しお客様に対してその責任を負いません。
3.当社は、お客様が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証もお客様に対して行わないものとし、本サービス利用の拒絶、提供中止、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生したお客様の損害について一切の責任を免責されます。
第14条(通信回線)
1.本サービスにおける通信回線において、登録電気通信事業者の導入地域・契約時期・導入物件の設備などの都合にて光回線の導入が遅延する場合、本サービスの通信回線としてADSL回線及び無線回線での稼働をおこなうことがあることを予めご了承ください。
2.本サービスにおける通信回線において、登録電気通信事業者の提供する通信回線の提供仕様、通信速度、通信プロトコルを含みます通信手段及び料金改定がおこなわれるなど、通信回線を取り巻く市場環境に変化が生じた場合、お客様当社双方はその対応に関して協議をおこない対策を講じるものとします。
第15条(保守の変更)
本サービスの導入状況において、お客様の提供通信速度や提供環境が顕著に低下する場合、お客様当社双方はその対応に関して協議をおこないその対策を講じるものとします。
第16条(第三者による保守の実施)
当社は、本サービスの保守を自らの責任において当社以外の第三者にその全部又は一部分を実施させることができます。
第17条(本サービスの料金の変更等)
1.当社は、不可抗力又は社会経済情勢等の変化に伴い、本約款、本サービスの内容及び料金の変更をすることができるものとします。その場合当社は、変更後の本約款、本サービスの内容及び料金を当社ホームページ
(xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx)に掲載するまたは本サービスのお客様に対し当社が適正であると判断する方法により通知するものとします。
2.当社は、前項に定める変更に伴い当社の責によらずお客様に生じた損害等につき一切の責任を負いません。
第18条(対価の支払履行)
料金の支払方法は、第2条に定めるほか、別途お客様当社協議のうえ定めるものとします。
第19条(支払遅延の場合の取り扱い)
1.お客様が本約款に定める料金の支払履行に違反し、支払がその当月の1日より起算して2ヶ月以上遅延した場合、当社は、導入物件への本サービスの提供を停止できるものとします。
2.お客様は、当社に対する料金の支払いを支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日から支払い完済までの日数について、年利14.5%の割合の遅延利息を当社に支払うものとします。
第20条(本契約の解約)
1.お客様当社双方の相手方がその都合により本契約の解約を申し入れた場合、お客様及び当社は本契約の解約の可否、その他条件について協議をおこない将来に向けて本契約を解約することができます。
2.お客様当社双方は、自然災害、震災など不可抗力及び法令制度の新設又は改訂等により本サービスの継続の可能性が失われたと認められる場合には、協議をおこない将来に向けて本契約を解約することができます。
3.お客様が解約を行った場合、お客様は、当社に対し、解約時に工事費用(初期費用)を一括で支払わなければならないものとします。
4.前項の場合、お客様は、当社に対し解約時に、違約金として、本契約の残期間分の保守料相当額を一括して支払わなければならないものとします。
第21条(本契約の解除)
1.お客様当社双方は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何らかの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)本約款の各条項の一に違反し相当の期間を定めた催告を行っても当該違反が是正されなかったとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または民事再生手続きの開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは破産その他これらに準ずる倒産・再生手続きの開始の申立がなされたとき。 (3)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
(4)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。 (5)相手方の企業信用・名誉を傷つけ、又はそれに類する行為をしたとき。
(6)前各号のほか相互の信頼が著しく損なわれる事由あるいは債権保全を必要とする解除権者において判断する相当の事由が生じたとき。
2.お客様が前項各号に該当したことにより当社が本契約を解除した場合、お客様は、当社に対し、解除時に工事費用
(初期費用)を一括で支払わなければならないものとします。
3.前項の場合、お客様は、当社に対し解除時に、違約金として、本契約の残期間分の保守料相当額を一括して支払わなければならないものとします。
第22条(データ等の削除)
1.本契約が解約又は解除により終了した場合、当社は、お客様に事前に通知することなくお客様が本設備に登録したデータ等を削除することがあります。
2.前項に定めるほか、お客様が本設備に蓄積したデータ等(メール容量の設定に伴い第三者が蓄積したデータ等を含 み、以下同様とします。)が所定の期間又は量を超えた場合、当社は、お客様に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、運営及び保守上の必要から、当社は、お客様に事前に通知することなくお客様が本設備に登録したデータ等を削除することがあります。
3.データ等の削除に関しその措置をとったことで、当該お客様がこれにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第23条(譲渡禁止等)
お客様は、本サービスの提供を受ける権利を第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為をできないものとします。
第24条(個人情報保護)
1.当社は、本契約に附随して知り得た住所・氏名・その他、お客様の個人情報について、当社が別途定める個人情報保護方針に基づき適正に取り扱うものとします。
2.前項に定める個人情報保護方針については、当社のホームページ(URL:xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx)において適宜公開するものとします。
第25条(秘密保持)
1.お客様当社双方は、本約款に基づき提供されたノウハウ、技術、データ、その他の情報、本約款を通じて知ることができた営業上の情報及び個人情報を含むすべての情報を本約款の目的以外に使用もしくは第三者に対し、以下に定める例外事項除き、本約款終了後も継続的に開示・漏洩してはなりません。
2.本条の秘密保持の例外事項は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)開示時点既に保有していた情報。
(2)開示後、開示を受けた当事者の責めによらず公知となった情報。 (3)開示時点で公知の情報。
(4)正当な権限を有する第三者から開示申請を求められた情報。
3.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、お客様の通信の秘密を守るものとします。
4.刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合、当社は当該処分、命令の定める範囲で本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
5.生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条の秘密保持義務を負わないものとします。
6.お客様による本サービスの利用に関る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に開示することができ、その限りにおいて秘密保持義務を負わないも のとします。
第26条(原状回復)
1.本契約が終了する場合、お客様の費用負担において原状回復が実施されるものとします。
2.前項に定める原状回復は、本設備における通信回線用機器の撤去をもって完了するものとし、本設備に付随する通信機器、通信部材、配管部材これらに附随する通信機器及び電源設備などは原状回復の対象とはならないものとします。
第27条(著作権の保護)
お客様は、本サービスを利用して他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画
像、音声等(以下、併せて「データ等」という。)、著作xxで認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を超える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。
第28条(禁止事項)
お客様は、本利用規定に定める著作権の保護に関する定めの他、本サービス又は関連するサービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
(1)第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (3)第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制物の製造、販売もしくは入手に関る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。 (7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(8)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(9)アクセス可能な第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(10)他者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11)コンピュータ・ウイルス等有害なコンピュータ・プログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
(12)選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。
(13)他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます、嫌がらせメールなど)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(14)他者の設備又は本設備に無制限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為。(与えるおそれのある行為を含みます)。
(15)サーバー等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(16)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続を履行せずに本サービス又は提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する行為。(違反するおそれのある行為。) (18)上記各号の他、法令、又は本利用規定に違反する行為。公序良俗に違反する行為。(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)本サービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他のお客様又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のように他者に不利益を与える行為。
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(20)本サービス提供にあたり使用する登録電気通信事業者〈電気通信事業法(昭和59年法律第86号)〉の通信回線の回線帯域を圧迫し、ネットワークに過大な負荷をかける行為等において、本サービスの他のお客様又は第三者に迷惑を及ぼし、もしくは不都合を生じさせる行為(与えるおそれのある行為を含みます)。
(21)詐欺等の犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為。又はそれらのおそれのある行為。
(22)上位各項の他、法令、利息規定に違反する行為、本サービスの運用を妨害する行為、第三者に不利益を与え不利益な損害を与える行為、又は損害を与えるおそれのある行為。
第29条(本サービスの中断)
1.当社は、お客様が前条各号に定める「禁止事項」のいずれかに該当する場合、当該お客様の承諾を得ることなく本サービスの利用を中断することがあります。
2.前項に定めるほか、お客様が以下のいずれかに該当する場合、当社は当該お客様の承諾を得ることなく当該お客様の本サービスを中断することがあります。(1)ワーム型ウイルスの感染、大量送信メールの経路等により、当該お客様に割り当てるID及びIDに対応するパスワード等の個人認証情報(以下「個人認証情報」といいます。)が関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合。
(2)利用状況、苦情等から、当該お客様の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。 (3)電話、FAX、電話メール等による連絡がとれない場合。
(4)お客様宛てに発送した郵便物が送信された場合。 (5)上記各号の他、緊急性が高いと認めた場合。
3.お客様は、発行された自己の個人認証情報の不正利用の防止に努めると共に、その管理について一切の責任をもつも
のとします。
4.お客様の個人認証情報が第三者に利用又は変更されたことによって当該お客様が被る損害について、当社は当該お客様の故意過失の有無に関らず一切責任を負いません。
5.本サービスの中断によりお客様に損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第30条(不可抗力等)
1.当社は、前条に定めるほか、以下のいずれかの事由が生じた場合には、お客様並びにお客様に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1)本設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(5)登録電気通信事業者又は業務提携を行っている電気通信事業者が通信サービスの利用を中止した場合。 (6)導入物件において稼働電源が中断した場合。
(7)導入物件の所有権者ならびに関係する取引先などから要請があった場合。
(8)その他、運用上又は技術上、本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.本サービスは、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中断する措置をとることを予めご了承ください。
3.当社及び導入物件の所有者または管理権限者は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サービスの全部又は一部の提供に中断又は遅延が発生しても、これに起因するお客様又は第三者が被った損害に関し一切責任を負いません。
第31条(当社による本サービス継続)
お客様による本サービス継続が困難となった場合、お客様には本設備に接続する光回線を撤去していただき、本設備自体は残置していただきます。その際、当社が所有権を持つ設備を光回線と接続することで本サービスの継続は可能となる場合、当該光回線の導入は当社にて行うものとし、当該導入の費用はお客様にてご負担いただきます。
第32条(自己責任の原則)
1.お客様は、お客様による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。
2.お客様は、本サービスの利用及びこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が発生した場合、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3.お客様は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合、当該第三者に対し直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.お客様は、お客様による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為に起因して、第三者(本サービスを経由してインターネット等を利用するエンドユーザーを含みます)に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第33条(損害賠償)
お客様当社双方は、相手方の契約違反により損害を受けた場合、当該損害が生じた日が属する月にお客様が支払うべき料金を限度として損害の賠償を請求できます。但し、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害は含まれないものとします。
第34条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款に関する疑義が生じた場合は、お客様・当社いずれも誠意をもって協議の上、円満に解決するものとします。
第35条(裁判管轄)
本約款に関し生じた一切の紛争の処理については、当社の本社所在地の管轄地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
令和2年4月改定